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がっこうほけんとうけいちょうさきそく

学校保健統計調査規則

昭和27年文部省令第5号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基き、学校衛生統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である学校保健統計を作成するための調査(以下「学校保健統計調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成20年政令第334号。以下「令」という。)第4条第1項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 学校保健統計調査は、学校における幼児、児童、生徒、学生及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に定める幼保連携型認定こども園をいう。
2 この省令で「職員」とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条に定める学校の職員(ただし、事務職員及び技術職員等のうち、非常勤の者を除く。)をいう。
(調査の範囲)
第4条 学校保健統計調査は、次の各号に掲げる学校の幼児、児童、生徒、学生及び職員の全部又は一部について、それぞれ、当該各号に定める年に行う。
 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園 毎年
 特別支援学校、大学及び高等専門学校 文部科学大臣が指定する年
2 前項の規定により、幼児、児童、生徒、学生及び職員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校を指定する。
3 令別表第5の第3欄第1号の文部科学省令で定める都道府県知事が選定すべき報告義務者は、大学及び高等専門学校以外の学校に係る者とする。
4 都道府県知事は、報告義務者を選定した場合には、第2項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が別に定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
(調査方法及び調査事項)
第5条 学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
 幼児、児童、生徒及び学生
1 身長、体重、胸囲及び座高
2 栄養状態
3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに4肢の状態
4 視力、色覚及び聴力
5 眼の疾病及び異常の有無
6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
7 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
8 結核の有無
9 心臓の疾病及び異常の有無
10 尿
11 寄生虫卵の有無
12 その他の疾病及び異常の有無
 職員
1 身長及び体重
2 視力、色覚及び聴力
3 結核の有無
4 血圧
5 尿
6 胃の疾病及び異常の有無
7 その他の疾病及び異常の有無
8 疾病又は心身の異常による休職又は長期欠勤の者の数
 健康診断の実施状況及び保健設備
1 受検者数
2 歯牙、眼及び耳鼻咽頭検査についての専門医の実施状況
3 X線検査、ツベルクリン皮内反応検査、BCG接種及び寄生虫卵保有検査の実施状況
4 計測器具その他の保健設備の種類及び個数
2 前項第1号及び同項第2号1から7までの調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づいて行う。
3 第1項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
(報告の義務及び方法等)
第6条 学校の長は、前条第1項各号に掲げる調査事項について次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によって報告しなければならない。
 大学及び高等専門学校の長は、前条第1項各号の事項
 公立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長は前条第1項第1号及び第3号の事項、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第23条の規定により国立大学に附属して設置される学校並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第77条の2第1項の規定により公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。次条において同じ。)が設置する大学に附属して設置される学校並びに私立の大学及び高等専門学校以外の私立の学校の長は同項各号の事項
2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによって行うものとする。
 大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
 大学及び高等専門学校以外の学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年文部科学省令第9号)第3条第3項及び第5条第1項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
(調査票の作成)
第7条 令別表第5の第4欄第1号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が作成すべき調査票は、当該都道府県の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について第5条第1項第2号の事項に関するものとする。
2 令別表第5の第5欄第1号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が作成すべき調査票は、当該市町村の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について第5条第1項第2号の事項に関するものとする。
(調査票の配布等)
第8条 令別表第5の第3欄第2号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の学校とする。
(調査票の提出)
第9条 令別表第5の第3欄第9号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
(調査結果の公表)
第10条 文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2 都道府県知事は、当該都道府県についての学校保健統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
(調査票等の保存)
第11条 文部科学大臣は、調査票にあっては文部科学大臣の公表の日から1年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあっては永年保存するものとする。

附則

1 この省令は、昭和27年4月1日から施行する。
2 学校衛生統計調査規則(昭和23年文部省令第8号)は、廃止する。
3 第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校の校長及び教員以外の職員は、調査の範囲に加えないものとする。
附則 (昭和28年3月25日文部省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和28年4月1日から施行する。
附則 (昭和29年3月30日文部省令第5号)
この省令は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年4月4日文部省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則 (昭和34年2月17日文部省令第2号)
この省令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年1月20日文部省令第2号)
この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年2月3日文部省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年2月5日文部省令第3号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年2月26日文部省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年2月8日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年2月18日文部省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年3月17日文部省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日文部省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和59年5月17日文部省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月25日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月27日文部省令第22号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年1月9日文部科学省令第2号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日文部科学省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第10号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(学校保健統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の学校保健統計調査規則第11条の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月25日文部科学省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第1号3の改正規定は、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第21号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第12号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

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