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がっこうきほんちょうさきそく

学校基本調査規則

昭和27年文部省令第4号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基き、学校基本調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。第12条第1項及び第2項において「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である学校基本統計を作成するための調査(以下「学校基本調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成20年政令第334号。以下「令」という。)第4条第1項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 学校基本調査は、学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、同法第124条の専修学校及び同法第134条第1項の各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の幼保連携型認定こども園をいう。
2 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び助保育教諭並びに専修学校及び各種学校の教員をいい、「職員」とは、学校の職員で教員以外のものをいう。
3 この省令で「学齢児童生徒」とは、学校教育法第18条の規定による学齢児童及び学齢生徒をいう。
(調査の範囲、区分及び時期)
第4条 学校基本調査は、学校、卒業者及び不就学の学齢児童生徒について次の区分及び時期によって行う。
 学校調査 毎年5月1日現在
 学校通信教育調査 毎年5月1日現在
 不就学学齢児童生徒調査 毎年5月1日現在
 学校施設調査 毎年5月1日現在
 学校経費調査 前会計年度間
 卒業後の状況調査 前学年度間の卒業者(高等学校及び中等教育学校並びに特別支援学校の高等部にあっては、前学年度前の卒業者で上級の学校に入学を志願したものを含む。)について、毎年5月1日現在
(調査事項)
第5条 学校基本調査は、前条の区分により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
 学校調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 学部、学科、課程又は学級に関する事項
4 教員及び職員の数
5 幼児、児童、生徒又は学生の在籍状況及び出席状況
6 幼児、児童、生徒又は学生の入学、卒業及び転出入の状況
 学校通信教育調査
1 学校の名称及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 教員及び職員の数
4 生徒の在籍状況
5 生徒の入学、卒業、退学及び単位修得の状況
 不就学学齢児童生徒調査
1 教育委員会の名称及び所在地
2 学齢児童生徒の就学の免除及び猶予の状況
3 居所不明の学齢児童生徒の数
4 死亡した学齢児童生徒の数
 学校施設調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 土地又は建物の用途別、構造別等の面積
4 土地又は建物の増減の状況
 学校経費調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 経費に関する事項
4 収入に関する事項
 卒業後の状況調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性に関する事項
3 卒業者の卒業時における所属に関する事項
4 卒業者の進学、就職等の状況
2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
(報告の義務及び方法等)
第6条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事若しくは市町村長を通じて配布する調査票によって報告しなければならない。
上欄 下欄
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構 当該法人の設置する学校について前条第1項第4号及び第5号の事項
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。) 当該法人の設置する大学及び高等専門学校について前条第1項第4号及び第5号の事項
私立学校の設置者 前条第1項第4号の事項
大学及び高等専門学校の長 前条第1項第1号及び第6号の事項
中等教育学校の長 当該中等教育学校(後期課程に置かれる通信制の課程を除く。)について前条第1項第1号及び第6号の事項並びに当該中等教育学校の後期課程に置かれる通信制の課程について同項第2号及び第6号の事項
高等学校の長 当該高等学校に置かれる全日制の課程及び定時制の課程について前条第1項第1号及び第6号の事項並びに当該高等学校に置かれる通信制の課程について同項第2号及び第6号の事項
中学校及び義務教育学校の長 前条第1項第1号及び第6号の事項
幼稚園、小学校並びに国立及び私立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の長 前条第1項第1号の事項
特別支援学校の長 当該学校について前条第1項第1号の事項並びに当該学校に置かれる中学部及び高等部について同項第6号の事項
公立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の長 前条第1項第1号及び第4号の事項
公立大学法人の設置する専修学校及び幼保連携型認定こども園の長 前条第1項第1号の事項
2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによって行うものとする。
 国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する学校を含む。)の長、公立の大学(公立大学法人が設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人が設置する高等専門学校を含む。)の長並びに私立の大学及び高等専門学校の長並びに国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
 私立の大学及び高等専門学校の設置者は、当該大学及び高等専門学校について、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
 都道府県立の学校(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)の長並びに市町村立の高等学校及び中等教育学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校及び中等教育学校を含む。)の長並びに私立の高等学校及び中等教育学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
 私立の高等学校及び中等教育学校の設置者は、当該高等学校及び中等教育学校並びにこれらの学校と併せて設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
 市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等及び各種学校」という。)の長並びに市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の長並びに私立の幼稚園等及び各種学校の長及び設置者(私立の幼稚園等及び各種学校と高等学校又は中等教育学校を併せて設置する者を除く。)は、市町村長の定める期日までに市町村長に提出する。
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)第1項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年文部科学省令第9号)第3条第3項及び第5条第1項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
(学校が廃止されたときの報告の義務及び方法)
第7条 国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)、公立の大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)及び私立の大学並びに公立の高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び私立の高等専門学校が廃止されたときにあっては文部科学大臣の指定する者、これらの学校以外の学校が廃止されたときにあっては令別表第4の1の項第3欄第1号の規定により都道府県知事の指定する者は、第5条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの調査事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によって報告しなければならない。
2 文部科学大臣の指定する者についての前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出することによって行うものとする。
3 都道府県知事の指定する者についての第1項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出することによって行うものとする。
4 電子情報処理組織により第1項の報告をする場合は、前条第3項の規定を準用する。
(調査票の作成)
第8条 令別表第4の1の項第3欄第7号、同項第4欄第1号、同項第5欄第4号及び同項第6欄第1号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。
上欄 下欄
都道府県知事 当該都道府県の設置する大学について第5条第1項第4号及び第5号の事項(当該大学が廃止されたときにあっては、同項第1号及び第4号から第6号までの事項)、当該都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校が廃止され、かつ、当該学校を設置していた公立大学法人が解散されたとき(令別表第4の1の項第3欄第1号の規定により都道府県知事が指定した者がある場合を除く。市町村長の項において同じ。)にあっては、当該学校のうち、幼稚園、小学校、特別支援学校(幼稚部又は小学部を置く学校に限る。)、専修学校及び幼保連携型認定こども園について第5条第1項第1号の事項、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(中学部又は高等部を置く学校に限る。)について第5条第1項第1号、第2号及び第6号の事項並びに大学又は大学及び高等専門学校について第5条第1項第1号及び第4号から第6号までの事項、当該都道府県の設置する幼保連携型認定こども園が廃止されたとき(令別表第4の1の項第3欄第1号の規定により都道府県知事が指定した者がある場合を除く。市町村長の項において同じ。)にあっては、当該幼保連携型認定こども園について第5条第1項第1号及び第4号の事項並びに私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。以下この表において同じ。)が廃止されたとき(令別表第4の1の項第3欄第1号の規定により都道府県知事が指定した者がある場合を除く。以下この表において同じ。)にあっては、当該学校について第5条第1項第1号、第2号、第4号及び第6号の事項
都道府県の教育委員会 当該都道府県の設置する高等専門学校について第5条第1項第4号の事項(当該高等専門学校が廃止されたときにあっては、同項第1号、第4号及び第6号の事項)及び当該都道府県の設置する学校(幼保連携型認定こども園を除く。)が廃止されたときにあっては、当該学校について同項第1号、第2号、第4号及び第6号の事項
市町村長 当該市町村の設置する大学について第5条第1項第4号及び第5号の事項(当該大学が廃止されたときにあっては、同項第1号及び第4号から第6号までの事項)、当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校が廃止され、かつ、当該学校を設置していた公立大学法人が解散されたときにあっては、当該学校のうち、幼稚園、小学校、特別支援学校(幼稚部又は小学部を置く学校に限る。)、専修学校及び幼保連携型認定こども園について第5条第1項第1号の事項、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(中学部又は高等部を置く学校に限る。)について第5条第1項第1号、第2号及び第6号の事項並びに大学又は大学及び高等専門学校について第5条第1項第1号及び第4号から第6号までの事項並びに当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園が廃止されたときにあっては、当該幼保連携型認定こども園について第5条第1項第1号及び第4号の事項
市町村の教育委員会 第5条第1項第3号の事項及び当該市町村の設置する高等専門学校について同項第4号の事項(当該高等専門学校が廃止されたときにあっては、同項第1号、第4号及び第6号の事項)並びに当該市町村の設置する学校(幼保連携型認定こども園を除く。)が廃止されたときにあっては、当該学校について同項第1号、第2号、第4号及び第6号の事項
(調査票の配布等)
第9条 令別表第4の1の項第3欄第2号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
上欄 下欄
学校調査 公立の高等学校及び中等教育学校(公立大学法人の設置する学校を含み、通信制の課程のみを置く高等学校及び中等教育学校を除く。)並びに私立のこれらの学校(通信制の課程のみを置く高等学校及び中等教育学校を除く。)並びに都道府県立の幼稚園等及び各種学校並びに都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する幼稚園等
学校通信教育調査 通信制の課程を置く高等学校及び中等教育学校
学校施設調査 私立の高等学校及び中等教育学校並びにこれらの学校と併せて設置される学校(大学及び高等専門学校を除く。)並びに都道府県立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園
卒業後の状況調査 公立の高等学校及び中等教育学校(公立大学法人の設置する学校を含む。)並びに私立のこれらの学校並びに都道府県立の中学校、義務教育学校及び特別支援学校(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、特別支援学校については中学部又は高等部を置く学校に限る。)
2 令別表第4の1の項第5欄第1号の文部科学省令で定める市町村長が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
上欄 下欄
学校調査 市町村立の幼稚園等及び各種学校並びに市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する幼稚園等並びに私立の幼稚園等及び各種学校
学校施設調査 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園(これらの学校と高等学校又は中等教育学校を併せて設置する場合を除く。)並びに市町村立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園
卒業後の状況調査 市町村立の中学校、義務教育学校及び特別支援学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、特別支援学校については中学部又は高等部を置く学校に限る。)並びに私立の中学校、義務教育学校及び特別支援学校(中学部又は高等部を置く学校に限る。)
(調査票等の提出)
第10条 令別表第4の1の項第3欄第13号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
2 都道府県知事は、令別表第4の1の項第3欄第13号の規定により、文部科学大臣に提出した調査票その他関係書類の写しを当該都道府県の教育委員会へ送付するものとする。ただし、同号の規定による提出が電子情報処理組織により行われた場合において、その旨を当該都道府県の教育委員会に通知したときは、調査票の写しを送付することを要しない。
(調査結果の公表)
第11条 文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2 都道府県知事は、当該都道府県についての学校基本調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
(立入検査等)
第12条 文部科学大臣は、学校基本調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときには、法第15条第1項の規定により、学校基本調査に関する事務に従事する者(市町村の職員を除く。次項において「従事者」という。)に、第5条第1項各号に掲げる調査事項のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の教員、職員、幼児、児童及び生徒の数並びに学級数に関する事項について立入検査等を行わせることができる。
2 文部科学大臣は、従事者に対し、法第15条第1項の規定による立入検査のための証明書を交付する。
3 都道府県知事は、前項の証明書の交付を受ける場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出するものとする。
 基幹統計の名称
 職務施行者の職名及び氏名
 職務施行の期日
 調査目的
 報告義務者
(調査票等の保存)
第13条 文部科学大臣は、調査票その他関係書類にあっては文部科学大臣の公表の日から1年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあっては永年保存するものとする。
2 都道府県知事及び都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から1年間保存するものとする。

附則

1 この省令は、昭和27年4月1日から施行する。
2 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響のため、令別表第4の1の項第3欄又は第4欄に掲げる都道府県知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされている事務を適正に行うことが困難と認められる都道府県であって文部科学大臣が定めるものの区域内に所在する学校についての平成23年における第4条第1号及び第2号の区分の調査の時期は、これらの号の規定にかかわらず、当該区分における調査事項の全部又は一部について、文部科学大臣が定めるところにより、これらの号で定める時期以外の時期とすることができる。
3 学校基本調査規則(昭和23年文部省令第7号)は、廃止する。
附則 (昭和28年3月25日文部省令第6号)
この省令は、昭和28年4月1日から施行する。
附則 (昭和29年3月30日文部省令第4号)
この省令は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年4月4日文部省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。但し、第7条の2の規定は、昭和29年4月1日以後に廃止された学校について適用する。
附則 (昭和31年1月25日文部省令第1号)
この省令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年9月29日文部省令第24号) 抄
1 この省令は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は昭和31年6月30日から、第2条の規定は昭和31年9月1日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和32年2月18日文部省令第1号)
この省令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年2月12日文部省令第4号)
この省令は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年2月17日文部省令第1号)
この省令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年1月20日文部省令第1号)
この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年2月3日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年1月29日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年1月27日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年2月5日文部省令第2号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年1月8日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年2月26日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年2月8日文部省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年2月1日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年2月18日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月8日文部省令第38号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
附則 (昭和51年1月10日文部省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和52年3月17日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月23日文部省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日文部省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年2月12日文部省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日文部省令第9号)
1 この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和55年法律第14号)附則第2項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の組織、運営その他当該養護教諭養成所に関し必要な事項については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年1月22日文部省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日文部省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年2月3日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月25日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月26日文部省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月27日文部省令第22号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省令第33号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年1月23日文部科学省令第2号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月16日文部科学省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年1月9日文部科学省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日文部科学省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日文部科学省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月10日文部科学省令第25号)
この省令は、平成18年4月10日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第1条中学校教育法施行規則第1章第2節の節名、第20条第1号ロ、第23条、第44条第1項、第2項及び第3項、第45条第1項、第2項及び第3項、第70条第1項、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、第5条中学校基本調査規則第3条第2項の改正規定、第8条中学校教員統計調査規則第3条第2項の改正規定、第9条中教育職員免許法施行規則第68条及び第69条の改正規定、第12条中幼稚園設置基準第5条第1項、第2項及び第3項並びに第6条の改正規定、第17条中高等学校通信教育規程第5条第1項の改正規定、第23条中専修学校設置基準第18条第3号の改正規定、第38条中小学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定、第39条中中学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定並びに第47条中高等学校設置基準第8条第1項及び第2項並びに第9条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(学校基本調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の学校基本調査規則第13条第1項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月20日文部科学省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月25日文部科学省令第7号)
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月20日文部科学省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第12号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

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