にっぽんユネスコこくないいいんかいせんもんしょういいんかいそしききてい
日本ユネスコ国内委員会専門小委員会組織規程
昭和27年文部省令第24号
ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和27年政令第212号)第8条第5項の規定に基き、日本ユネスコ国内委員会専門小委員会組織規程を次のように定める。
日本ユネスコ国内委員会に置かれる各専門小委員会の名称、所掌事務及びこれらを組織する委員の員数は、左表に掲げる通りとする。
名称 | 所掌事務 | 委員の員数 |
教育小委員会 | 教育に関する事項を調査審議すること。 | 15人以内 |
自然科学小委員会 | 自然科学に関する事項を調査審議すること。 | 15人以内 |
人文・社会科学小委員会 | 人文科学及び社会科学に関する事項を調査審議すること。 | 15人以内 |
文化活動小委員会 | 文化活動に関する事項を調査審議すること。 | 15人以内 |
コミュニケーション小委員会 | コミュニケーションに関する事項を調査審議すること。 | 15人以内 |
普及活動小委員会 | 普及活動に関する事項を調査審議すること。 | 15人以内 |
附則
この省令は、昭和27年9月17日から適用する。
附則 (昭和30年9月2日文部省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
附則 (昭和40年9月3日文部省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年2月16日文部省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
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