完全無料の六法全書
のうちほうしこうきそく

農地法施行規則

昭和27年農林省令第79号
農地法(昭和27年法律第229号)及び農地法施行令(昭和27年政令第445号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、農地法施行規則を次のように定める。
(世帯員とみなす事由)
第1条 農地法(以下「法」という。)第2条第2項第4号の農林水産省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。
(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)
第2条 法第2条第3項第1号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
 農業生産に必要な資材の製造
 農作業の受託
 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第1項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)
第3条 法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定める一定期間は、6月とする。
(一般承継人の範囲)
第4条 法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。
 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となっているもの
 前号又はこの号に規定する者の一般承継人で、当該各号に規定する者の死亡の日の翌日から起算して6月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となっているもの
(法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間)
第5条 法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となった日の翌日から起算して6月とする。
(農作業の範囲)
第6条 法第2条第3項第2号ヘの農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。
(使用人)
第7条 法第2条第3項第4号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であって、当該法人の行う農業(同項第1号に規定する農業をいう。次条、第9条、第11条第1項第6号ホ、チ及びリ、第59条第7号、第10号及び第11号並びに付録第1及び付録第2において同じ。)に関する権限及び責任を有する者とする。
(農作業に従事する日数)
第8条 法第2条第3項第4号の農林水産省令で定める日数は、60日(理事等(同項第3号に規定する理事等をいう。以下同じ。)又は使用人(同項第4号に規定する使用人をいう。以下同じ。)がその法人の行う農業に年間従事する日数の2分の1を超える日数のうち最も少ない日数が60日未満のときは、その日数)とする。
(常時従事者の判定基準)
第9条 法第2条第3項第2号ホに規定する常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する者を常時従事者とすることによりするものとする。
 その法人の行う農業に年間150日以上従事すること。
 その法人の行う農業に従事する日数が年間150日に満たない者にあっては、その日数が年間付録第1の算式により算出される日数(その日数が60日未満のときは、60日)以上であること。
 その法人の行う農業に従事する日数が年間60日に満たない者にあっては、その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており、かつ、その法人の行う農業に従事する日数が年間付録第1の算式により算出される日数又は付録第2の算式により算出される日数のいずれか大である日数以上であること。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)
第10条 農地法施行令(以下「令」という。)第1条の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは公売又は遺贈その他の単独行為による場合
 その申請に係る権利の設定又は移転に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法(昭和26年法律第222号)により調停が成立し、又は家事事件手続法(平成23年法律第52号)により、審判が確定し、若しくは調停が成立した場合
2 令第1条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。第30条第1号を除き、以下同じ。)
 権利を取得しようとする者が法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び令第2条第1項第1号ロに規定する法人を除く。第19条第2項第1号において同じ。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
 権利を取得しようとする者が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14年法律第52号)第5条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)が構成員となっている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
 権利を取得しようとする者が令第2条第2項第3号に規定する法人である場合には、第16条第2項の要件を満たしていることを証する書面
 法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする者にあっては、同条第3項第1号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている契約書の写し
 権利を取得しようとする者が景観法(平成16年法律第110号)第92条第1項に規定する景観整備機構である場合には、同法第56条第2項の規定により市町村長の指定を受けたことを証する書面
 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第18条第1項の規定の適用を受けて法第3条第1項の許可を受けようとする者にあっては、同法第18条第1項第1号に規定する契約の契約書の写し
 前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、同項各号のいずれかに該当することを証する書面
 その他参考となるべき書類
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)
第11条 令第1条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 申請に係る土地の所在、地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、面積及びその所有者の氏名又は名称
 申請に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
 権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項
 これらの者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の利用の状況
 これらの者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
 農地所有適格法人が現に行っている事業の種類及び売上高並びに権利の取得後における事業計画
 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農地又は採草放牧地の面積
 法第2条第3項第2号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
 法第2条第3項第2号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容
 承認会社が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
 農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び権利の取得後における従事計画
 信託の引受けにより法第3条第1項本文に掲げる権利が取得される場合には、当該信託契約の内容
 権利を取得しようとする者が個人である場合には、権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利の取得後においてその耕作又は養畜の事業に供する農地及び採草放牧地の面積
 所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由
十一 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
十二 権利を取得しようとする者が法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項
 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
 その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(法第3条第3項第3号に規定する業務執行役員等をいう。次号ロ及び第19条第1項第6号において同じ。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
十三 所有権を取得しようとする者が国家戦略特別区域法第18条第1項の規定の適用を受けて法第3条第1項の許可を受けようとする法人である場合には、次に掲げる事項
 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
 その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び所有権の取得後における従事計画
 国家戦略特別区域法第18条第1項第1号に規定する契約に係る農地又は採草放牧地の所有権の移転請求権の保全のための仮登記をすることについて、その法人が承諾をする旨
十四 その他参考となるべき事項
2 次のいずれかに該当する場合には、令第1条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号まで及び第13号に掲げる事項とする。
 民法(明治29年法律第89号)第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得しようとする場合
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が農地若しくは採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより法第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は農業協同組合法第11条の50第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しようとする場合
 前条第2項第7号に規定する場合
(農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の届出)
第12条 法第3条第1項第13号の届出をしようとする農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 法第3条第1項第14号の2の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第13条 前条第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第10条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2 前条第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類にあっては、権利を取得する農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法第8条第1項若しくは第9条第1項若しくは第11条の11第1項若しくは第11条の12第1項の承認を受け、又は同法第11条の13第1項若しくは第5項の規定により同法第11条の11第1項に規定する農地利用集積円滑化事業規程を定め、若しくは変更した後初めて当該農業委員会に前条第1項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
 土地の登記事項証明書
 農業経営基盤強化促進法第8条第1項若しくは第9条第1項の都道府県知事の承認を受けた同法第8条第1項に規定する事業規程の写し又は同法第11条の11第1項若しくは第11条の12第1項の承認を受け、若しくは同法第11条の13第1項若しくは第5項の規定により定め、若しくは変更された同法第11条の11第1項に規定する農地利用集積円滑化事業規程の写し
 前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあっては、第10条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
 その他参考となるべき書類
3 前条第2項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類にあっては、権利を取得する農地中間管理機構が、農地中間管理事業の推進に関する法律第8条第1項の認可を受けた後初めて当該農業委員会に前条第2項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
 土地の登記事項証明書
 農地中間管理事業の推進に関する法律第8条第1項の認可を受けた同項に規定する農地中間管理事業規程の写し
 第1項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあっては、第10条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
 その他参考となるべき書類
(農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の届出の受理)
第14条 農業委員会は、第12条第1項又は第2項の規定により届出書の提出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 当事者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び設定又は移転の別
 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
第15条 法第3条第1項第16号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地の貸付けにより法第3条第1項本文に掲げる権利が設定される場合
 土地収用法(昭和26年法律第219号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は鉱業法(昭和25年法律第289号)による買受権に基づいて農地又は採草放牧地が取得される場合
 法第47条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため法第3条第1項の権利を設定し、又は移転する場合
 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、公庫のための抵当権の目的となっている農地又は採草放牧地を競売又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)による公売によって買い受ける場合
 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第3条第1項の権利が取得される場合
 都市計画法第56条第1項又は第57条第3項の規定によって市街化区域(同法第7条第1項の市街化区域と定められた区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が調ったものに限る。)をいう。以下同じ。)内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。以下「電気事業者」という。)が送電用若しくは配電用の電線を設置するため、又は同項第15号に規定する発電事業者がプロペラ式発電用風力設備のブレードを設置するため民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
 独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が国又は地方公共団体の試験研究又は教育に必要な施設の造成及び譲渡を行うため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を取得する場合
 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が有線電気通信のための電線を設置するため民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
 国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条の2第1項の規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによって市街化区域内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
十一 成田国際空港株式会社が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第9条第2項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により農地又は採草放牧地を取得する場合
十二 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第4条第1項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である市町村又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第10条第1項に規定する特定被災市町村(以下「特定被災市町村」という。)が、東日本大震災又は同法第2条第1号に規定する特定大規模災害(以下「特定大規模災害」という。)からの復興のために定める防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)に係る同法第2条第1項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)内にある農地又は採草放牧地を、当該集団移転促進事業計画に基づき実施する同条第2項に規定する集団移転促進事業(以下「集団移転促進事業」という。)により取得する場合
十三 独立行政法人水資源機構が水路を設置するため民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第16条 令第2条第1項第1号ハの農林水産省令で定めるものは、学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人とする。
2 令第2条第2項第3号の一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
 その行う事業が令第2条第2項第3号に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の4分の3以上を占めるもの
 地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人
(別段の面積の基準)
第17条 法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 設定区域(農業委員会が法第3条第2項第5号の規定に基づき別段の面積を定める区域をいう。第3号及び次項において同じ。)は、自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と認められる地域であること。
 農業委員会が定めようとする別段の面積の単位はアールとし、その面積は10アール以上であること。
 農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね100分の40を下らないように算定されるものであること。
2 設定区域が次の各号のいずれにも該当する場合には、法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積とする。
 当該設定区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地その他その適正な利用を図る必要がある農地が相当程度存在すること。
 当該設定区域の位置及び規模からみて、当該設定区域内において法第3条第2項第5号に規定する面積(北海道では2ヘクタール、都府県では50アールである面積をいう。)未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供する者の数が増加することにより、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
(公示の方法)
第18条 法第3条第2項第5号の規定による公示は、市町村の条例の公布と同一の方法によりするものとする。
(使用人)
第18条の2 法第3条第3項第3号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であって、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
(利用状況の報告)
第19条 法第3条第6項の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を同条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可をした農業委員会に提出してしなければならない。
 法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 前号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた農地又は採草放牧地の面積
 前号の農地又は採草放牧地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
 第1号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響
 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
 第1号の者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
 その他参考となるべき事項
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前項第1号の者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し
 その他参考となるべき書類
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)
第20条 法第3条の3の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第5条第1項本文に規定する場合
 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第11条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の承認を受けて法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した場合
 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第11条第1項の規定により特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の承認を受けたものとみなされて法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した場合
 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の認定を受けて法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した場合
 第15条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当する場合
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法)
第21条 法第3条の3の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積
 権利を取得した事由及び権利を取得した日
 取得した権利の種類及び内容
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
(地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設)
第25条 法第4条第1項第2号の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県等が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用に供する施設
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設
 多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの
 国が設置する庁舎であって、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
 都道府県庁、都道府県の支庁又は地方事務所の用に供する庁舎
 指定市町村が設置する市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎
 宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出)
第26条 令第3条第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
 届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき法第18条第1項の規定による解約等の許可があったことを証する書面
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項)
第27条 令第3条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名、住所及び職業(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
 土地の所在、地番、地目及び面積
 土地の所有者及び耕作者の氏名又は名称及び住所
 転用の目的及び時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要
 第31条第6号に掲げる事項
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)
第28条 令第3条第2項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 土地の所在、地番、地目及び面積
 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
 届出に係る転用の目的
(農地の転用の制限の例外)
第29条 法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
 耕作の事業以外の事業に供するため、法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合
 法第47条の規定による売払いに係る農地をその売払いに係る目的に供する場合
 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業若しくは土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号)第3条第1項若しくは第4条第1項の規定による土地区画整理の施行により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合
 地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第3条各号に掲げるもの(第25条第1号から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあっては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
 独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第9条第1項の規定による認可を受けた者が鉄道施設(当該認可を受けた者にあっては、その認可に係るものに限る。以下同じ。)の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
 成田国際空港株式会社が、成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合又は航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項若しくは第43条第1項の規定による許可に係る航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第1条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火(以下「航空保安施設」という。)の設置予定地とされている土地(以下「航空保安施設設置予定地」という。)の区域内にある農地を航空保安施設を設置するため農地以外のものにする場合
十一 法第5条第1項第6号の届出に係る農地をその届出に係る転用の目的に供する場合
十二 都市計画事業(都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行者が市街化区域内において同法第56条第1項、第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によって又は同法第68条第1項の規定による請求によって取得された農地を都市計画事業により農地以外のものにする場合
十三 電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十四 地方公共団体(都道府県を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地開発公社をいう。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国(国が出資の額の全部を出資している法人を含む。)若しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人(国又は都道府県が作成した地域開発に関する計画で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定計画」という。)に従って工場、住宅又は流通業務施設の用に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。)で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が市街化区域(指定法人にあっては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
十五 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第18条第1項各号に掲げる施設(以下「特定公共施設」という。)又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十六 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十七 地方公共団体(都道府県を除く。)又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十八 ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者をいう。第53条第17号において同じ。)が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
(農地を転用するための許可申請)
第30条 法第4条第2項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
 次条第5号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
 その他参考となるべき書類
(農地を転用するための許可申請書の記載事項)
第31条 法第4条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名、住所及び職業(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
 土地の所在、地番、地目、面積、利用状況及び普通収穫高
 転用の事由の詳細
 転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
 転用の目的に係る事業の資金計画
 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
 その他参考となるべき事項
(申請書を送付すべき期間)
第32条 法第4条第3項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があった日の翌日から起算して40日(同条第4項又は第5項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、80日)とする。ただし、同条第3項の規定により農業委員会が当該申請書に同条第1項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
(地域の農業の振興に資する施設)
第33条 令第4条第1項第2号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(法第4条第6項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロに掲げる土地にあっては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。
 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設
 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの(令第6条又は第13条に掲げる土地にあっては、敷地面積がおおむね500平方メートルを超えないものに限る。)
(市街地に設置することが困難又は不適当な施設)
第34条 令第4条第1項第2号ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(令第6条又は第13条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。
 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
 火薬庫又は火薬類の製造施設
 その他前2号に掲げる施設に類する施設
(特別の立地条件を必要とする事業)
第35条 令第4条第1項第2号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
 調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。)
 土石その他の資源の採取
 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの
 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの
 一般国道又は都道府県道の沿道の区域
 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口の周囲おおむね300メートル以内の区域
 既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の2分の1を超えないものに限る。)
 法第4条第6項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロに掲げる土地に係る法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可又は法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設(令第6条又は第13条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用)
第36条 令第4条第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第4条第6項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が3分の1を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第6条に掲げる土地の面積の割合が5分の1を超えないこととする。
(公益性が高いと認められる事業)
第37条 令第4条第1項第2号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。ただし、第1号、第3号、第6号、第7号、第12号及び第13号に該当するものに関する事業にあっては、令第6条又は第13条に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。
 土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業(太陽光を電気に変換する設備に関するものを除く。)
 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第24条第1項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第9条第3項に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第10条第1項若しくは第2項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事
 非常災害のために必要な応急措置
 土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」という。)と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為
 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において行われる工場又は事業場の設置
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)附則第5条第1項第1号に掲げる業務(農業上の土地利用との調整が調った土地の区域内において行われるものに限る。)
 削除
 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第1項に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調ったもので、集落地区整備計画(同条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。第47条及び第57条において同じ。)が定められたものに限る。)内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備
 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)第4条第1項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同法第4条第4項又は第5項に規定する協議が調ったものに限る。)に従って行われる同法第2条に規定する優良田園住宅の建設
十一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第3条第1項に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地(同法第2条第1項に規定する農用地をいう。この号、第47条及び第57条において同じ。)(同法第5条第1項に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の同法第2条第3項に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業
十二 東日本大震災復興特別区域法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業であって、次に掲げる要件に該当するもの
 東日本大震災復興特別区域法第46条第1項第2号に掲げる地域をその区域とする市町村が作成する同項に規定する復興整備計画に係るものであること。
 東日本大震災復興特別区域法第47条第1項に規定する復興整備協議会における協議が調ったものであること。
 当該市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。
 当該市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
十三 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第5条第1項に規定する基本計画に定められた同条第2項第2号に掲げる区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において同法第7条第1項に規定する設備整備計画(当該設備整備計画のうち同条第2項第2号に掲げる事項について同法第6条第1項に規定する協議会における協議が調ったものであり、かつ、同法第7条第4項第1号に掲げる行為に係る当該設備整備計画についての協議が調ったものに限る。)に従って行われる同法第3条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備
(地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる農地の転用)
第38条 令第4条第1項第2号ヘ(6)の農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する市町村農業振興地域整備計画又は同計画に沿って当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。
第39条 令第4条第1項第2号ヘ(6)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従って整備するため行われるものであることとする。
 前条に規定する計画(次号に規定するものを除く。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設
 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第4条の5第1項第26号の2に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設
(特定土地改良事業等)
第40条 令第5条第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
 次のいずれかに該当する事業(主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。
 農業用用排水施設の新設又は変更
 区画整理
 農地又は採草放牧地の造成(昭和35年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
 埋立て又は干拓
 客土、暗きょ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業
 次のいずれかに該当する事業であること。
 国又は地方公共団体が行う事業
 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
 農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
 公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)
第41条 令第6条第1号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
第42条 令第6条第2号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。
 第40条第1号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。
 次のいずれかに該当する事業であること。
 国又は都道府県が行う事業
 国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業
(公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度)
第43条 令第7条第1号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
 水管、下水道管又はガス管のうち2種類以上が埋設されている道路(幅員4メートル以上の道及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第35条第4号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね500メートル以内に2以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね300メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。
 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
 第35条第4号ロに規定する道路の出入口
 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)
 その他イからハまでに掲げる施設に類する施設
(宅地化の状況の程度)
第44条 令第7条第2号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。
 街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が40パーセントを超えていること。
 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていること(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)。
(市街地化が見込まれる区域)
第45条 令第8条第1号の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
 相当数の街区を形成している区域
 第43条第2号イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲おおむね500メートル(当該施設を中心とする半径500メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が40パーセントを超える場合にあっては、その割合が40パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は1キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域
第46条 令第8条第2号の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね10ヘクタール未満であるものとする。
(申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
第47条 法第4条第6項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
 法第4条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかったこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
二の2 申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む。第57条第2号の2において同じ。)により義務付けられている行政庁との協議を現に行っていること。
 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 農業協同組合が農業協同組合法第10条第5項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 農地中間管理機構(農業経営基盤強化促進法第7条第1号に掲げる事業を行う者に限る。第57条第5号ハにおいて同じ。)が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 第38条に規定する計画に従って工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 都市計画法第12条の5第1項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において、同法第34条第10号の規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画に基づき同条第2項第1号に規定する産業導入地区内において同条第3項第1号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 削除
 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内において同法第13条第3項第1号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 削除
 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)第3条第1項の認定を受けた宅地開発事業計画に従って住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
 事業協同組合等(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項第3号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)が同号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 土地開発公社が土地収用法第3条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により農地を農地以外のものにする場合
(指定の申請)
第48条 令第9条第1項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。
 申請に係る市町村(以下「申請市町村」という。)における令第9条第2項第1号の目標(以下「面積目標」という。)及びその算定根拠を記載した書類
 申請市町村が行った申請の日の属する年の前年以前5年の期間(以下「過去5年間」という。)における次条第2項第1号イからハまで及びホに掲げる事務の処理の状況の概要を記載した書類
 指定により当該指定の日以後申請市町村の長が行うこととなる事務(以下「農地転用許可事務」という。)に関する組織図及び体制図
 前3号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類
(指定の基準)
第49条 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を、令第9条第2項第1号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
 農業振興地域の整備に関する法律第3条の2第1項に規定する基本指針及び同法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針に沿って、農地又は採草放牧地の面積のすう勢及び農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること。
 地方公共団体が策定した土地利用に関する計画に基づき開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項に規定する開発行為をいう。)が予定されていることその他の申請市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案していること。
2 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第9条第2項第2号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
 申請市町村が行った過去5年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図っており、かつ、面積目標の達成に向けて農地若しくは採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。
 申請市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより法第4条第1項及び第5条第1項又は農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理 法、令及びこの省令又は農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則に違反したことがないこと。
 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の送付に係る事務の処理 当該申請書に付された意見の内容が法第4条第1項又は第5条第1項の許可をすることが相当であるとするものである場合に、都道府県知事が当該許可の申請に対して法、令及びこの省令に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行ったことがないこと(地方自治法第180条の2の規定により申請市町村(同法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより法第4条第1項及び第5条第1項の許可に係る事務を処理することとされているものを除く。)の委任を受けて、指定の日以後、農業委員会が農地転用許可事務を行うこととなる場合に限る。)。
 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域(同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下このハにおいて同じ。)内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に係る事務の処理 都道府県知事が当該変更に係る同法第13条第4項において準用する同法第8条第4項の規定による協議において同法、農業振興地域の整備に関する法律施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則に定める要件を満たしていないとして同意しなかったことがないこと。
 第29条第6号の施設の敷地に供するため申請市町村の区域内にある農地を農地以外のものにする行為 当該施設の公益性を考慮してもなお当該行為が土地の農業上の利用の確保の観点から著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。
 申請市町村が地方自治法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより法第51条第1項の規定による処分若しくは命令又は農業振興地域の整備に関する法律第15条の3の規定による命令に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理 当該事務の処理が著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。
 指定の日以後の農地転用許可事務の処理を行う体制(以下「事務処理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 農地転用許可事務に従事する職員を2名以上(過去5年間における法第4条第1項又は第5条第1項の許可の申請の年間平均件数が20件以下である申請市町村にあっては、1名以上)配置すること。
 イの職員のうち前号イからハまでの事務に通算して2年以上従事した経験(以下「従事経験」という。)を有するものの人数が2名以上(過去5年間における法第4条第1項又は第5条第1項の許可の申請の年間平均件数が20件以下である申請市町村にあっては、1名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ1名以上であること。
(1) イの職員であって、従事経験を有するもの
(2) イの職員であって、農地転用許可事務の適正な処理を図るための農林水産省、都道府県又は都道府県機構が実施する研修を受けることにより従事経験を有する者と同等の法、令及びこの省令並びに農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則に関する理解を有すると認められるもの
 イ及びロに掲げる要件を満たす事務処理体制を継続的に確保できると認められること。
(面積目標の達成状況等の報告)
第49条の2 指定市町村は、毎年4月1日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 面積目標の達成状況を記載した書類
 前年の農地転用許可事務の処理の概要を記載した書類
2 前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。
(指定の取消し)
第49条の3 令第9条第8項の規定による指定市町村が同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。
 令第9条第7項の規定に違反した場合
 法第58条第2項の指示に従わない場合
 農地転用許可事務に係る地方自治法第245条の5第3項の規定による求めに応じない場合
(指定及びその取消しに関し必要な事項)
第49条の4 第48条から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)
第50条 令第10条第1項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第10条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2 令第10条第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第26条第1号に掲げる書類
 届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき法第18条第1項の規定による解約等の許可があったことを証する書面
 届出に係る農地又は採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにする行為が都市計画法第29条第1項の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面
 前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合には、第10条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項)
第51条 令第10条第1項の農林水産省令で定める事項は、第11条第1項第1号及び第4号、第27条第2号から第4号まで並びに第57条の3第3号に掲げる事項とする。
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)
第52条 令第10条第1項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 第28条各号に掲げる事項
 届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)
第53条 法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けることにより法第3条第1項本文に掲げる権利が設定される場合
 法第47条の規定によって所有権が移転される場合
 法第47条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため第1号の権利を設定し、又は移転する場合
 土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため第1号の権利を取得する場合
 地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第3条各号に掲げるもの(第25条第1号から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあっては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号の権利を取得する場合
 道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
 独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法第9条第1項の規定による認可を受けた者が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第1号の権利を取得する場合
 都市計画法第56条第1項、第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によって又は同法第68条第1項の規定による請求によって都市計画事業に供するため市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき所有権が移転される場合
十一 電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
十二 地方公共団体(都道府県を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は指定法人が市街化区域(指定法人にあっては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号の権利を取得する場合
十三 独立行政法人都市再生機構が特定公共施設又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
十四 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
十五 地方公共団体(都道府県を除く。)又は災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
十六 特定地方公共団体である市町村又は特定被災市町村が、東日本大震災又は特定大規模災害からの復興のために定める集団移転促進事業計画に係る移転促進区域内にある農地又は採草放牧地を、耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため当該集団移転促進事業計画に基づき実施する集団移転促進事業により取得する場合
十七 ガス事業者が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用)
第54条 令第11条第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第5条第2項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が3分の1を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第13条に掲げる土地の面積の割合が5分の1を超えないこととする。
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)
第55条 令第13条第1号の農林水産省令で定める基準は、第41条に規定する要件を満たしていることとする。
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
第56条 令第13条第2号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が第42条各号に掲げる要件を満たしていることとする。
(申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
第57条 法第5条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
 法第5条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかったこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
二の2 申請に係る事業の施行に関して法令により義務付けられている行政庁との協議を現に行っていること。
 申請に係る農地又は採草放牧地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
 申請に係る農地又は採草放牧地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 農業協同組合が農業協同組合法第10条第5項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 農地中間管理機構が農業用施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 第38条に規定する計画に従って工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 都市計画法第12条の5第1項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において、同法第34条第10号の規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条第1項に規定する実施計画に基づき同条第2項第1号に規定する産業導入地区内において同条第3項第1号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
 総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 削除
 多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内において同法第13条第3項第1号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 削除
 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けた宅地開発事業計画に従って住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
 事業協同組合等が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項第3号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 土地開発公社が土地収用法第3条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であって、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
第57条の2 法第5条第3項において準用する法第4条第2項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第10条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2 法第5条第3項において準用する法第4条第2項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第30条第1号から第4号までに掲げる書類
 申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
 申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
 前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあっては、第10条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
 その他参考となるべき書類
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)
第57条の3 法第5条第3項において準用する法第4条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第11条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
 第31条第4号及び第5号に掲げる事項
 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
 その他参考となるべき事項
(申請書を送付すべき期間)
第57条の4 法第5条第3項において準用する法第4条第3項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があった日の翌日から起算して40日(法第5条第3項において準用する法第4条第4項又は第5項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、80日)とする。ただし、法第5条第3項において準用する法第4条第3項の規定により農業委員会が当該申請書に法第5条第1項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
(農地所有適格法人の報告)
第58条 法第6条第1項の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を当該農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款の写し
 農事組合法人又は株式会社にあってはその組合員名簿又は株主名簿の写し
 承認会社が構成員となっている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
 その他参考となるべき書類
第59条 法第6条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 農地所有適格法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の面積
 農地所有適格法人が当該事業年度に行った事業の種類及び売上高
 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定又は移転した農地又は採草放牧地の面積
 法第2条第3項第2号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況
 法第2条第3項第2号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容
 承認会社が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
 農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況
十一 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況
十二 その他参考となるべき事項
(報告を要しない農地又は採草放牧地の指定)
第60条 令第16条第2号の規定による指定は、交換分合計画につき土地改良法第98条第10項又は第99条第12項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(同法第111条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第111条、農業振興地域の整備に関する法律第13条の5、農住組合法(昭和55年法律第86号)第11条、集落地域整備法第12条並びに市民農園整備促進法第6条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日の翌日から起算して3月以内に、その所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。
 土地の所有者の氏名又は名称及び住所
 当該交換分合計画に基づき交換分合が行われた令第16条第2号に規定する特定農地等及び同号の規定によりこれに代わるべきものとして指定する土地の所在、地番、地目及び面積
(不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)
第60条の2 令第18条第2号の農林水産省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
 当該農地又は採草放牧地を現に占有する者
 農地台帳に記録された事項に基づき、不確知所有者関連情報を保有すると思料される者
 当該農地又は採草放牧地の所有者であって知れているもの
(不確知所有者関連情報の提供を求める方法)
第60条の3 農業委員会は、令第18条第4号の規定により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。
 令第18条第3号に規定する登記名義人等(以下この条において「登記名義人等」という。)が自然人である場合にあっては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本(以下この号において「戸籍謄本等」という。)の交付を請求し、戸籍謄本等に記載されている登記名義人等の相続人を確認すること。
 前号において確認した相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
 登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
 登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあっては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。
(所有者を特定するための措置)
第60条の4 令第18条第5号の農林水産省令で定める措置は、当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。ただし、当該農地又は採草放牧地の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、所有者と思料される者を訪問する措置によることができる。
(農地所有適格法人の要件を満たすに至った旨の届出)
第61条 法第7条第5項の届出は、法第2条第3項に掲げる農地所有適格法人の要件の全てを満たすためにとった措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合における使用貸借の返還の請求等)
第62条 法第7条第8項の規定による使用貸借の返還の請求又は賃貸借の解約の申入れは、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
 使用貸借の返還の請求にあっては、その農地又は採草放牧地の返還の時期としてその請求の日の翌日から起算して1年以内の時期が定められているものであること。
 賃貸借の解約の申入れにあっては、その申入れの翌日から起算して1年を経過した時にその賃貸借が終了するものであること。
(担保権者等への通知)
第63条 法第8条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
 買収すべき土地の所有者の氏名又は名称及び住所
 買収すべき土地の所在、地番、地目及び面積
 法第8条第2項に規定する先取特権、質権若しくは抵当権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利を有する者は、この通知が発せられた日の翌日から起算して20日以内に対価の供託の要否を申し出るべき旨
 その他必要な事項
(賃貸借の解約等の許可申請)
第64条 令第22条第1項の規定により合意による解約に係る申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第10条第1項第2号に掲げる場合は、この限りでない。
2 令第22条第1項の申請書は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の3月前までに農業委員会に提出しなければならない。
3 令第22条第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 土地の登記事項証明書
 第1項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、第10条第1項第2号に掲げる場合に該当することを証する書面
 その他参考となるべき書類
(賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項)
第65条 令第22条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 土地の所在、地番、地目及び面積
 賃貸借契約の内容
 賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶をしようとする事由の詳細
 賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする日
 賃借人の生計(法人にあっては経営)の状況及び賃貸人の経営能力
 賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶に伴い支払うべき給付の種類及び内容
 その土地の引渡しの時期
 その他参考となるべき事項
(申請書を送付すべき期間)
第65条の2 令第22条第2項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があった日の翌日から起算して40日とする。
(賃貸借の解除の届出)
第66条 法第18条第1項第4号又は第5号の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
 賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 土地の所在、地番、地目及び面積
 賃貸借契約の内容
 解除をしようとする賃貸借の目的となっている土地が適正に利用されていない状況の詳細
 賃貸借の解除をしようとする日
 その土地の引渡しの時期
 その他参考となるべき事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 土地の登記事項証明書
 法第3条第3項第1号に規定する条件、農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている書面
 その他参考となるべき書類
(賃貸借の解除の届出の受理)
第67条 農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 土地の所在、地番、地目及び面積
 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
(賃貸借の解約等の通知)
第68条 法第18条第6項の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
 当該賃貸借の当事者の氏名又は名称及び住所
 土地の所在、地番、地目及び面積
 賃貸借の解約の申入れ又は賃貸借の更新をしない旨の通知にあっては、これらの行為をした日及び土地の引渡しの時期
 合意による解約にあっては、その合意が成立した日、その合意による解約をした日及び土地の引渡しの時期
 その他参考となるべき事項
2 合意による解約に係る前項の通知書には、当事者が連署するものとする。
3 第1項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 土地の登記事項証明書
 賃貸借の解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第18条第1項第1号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、信託契約書の写し
 合意による解約が行われた場合には、賃貸借の当事者間において法第18条第1項第2号の規定による合意が成立したことを証する書面又は民事調停法による農事調停の調書の謄本
 賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第18条第1項第3号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、当該賃貸借契約書の写し
 その他参考となるべき書類
(強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出)
第69条 法第22条第1項の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
 民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第21条に規定する強制執行の申立書の謄本又は同規則第170条に規定する競売等の申立書の謄本
 民事執行規則第23条(同規則第173条第1項で準用する場合を含む。)に掲げる書類
 裁判所の事件番号及び件名を証する書類
 次の入札又は競り売りを実施すべき日を証する書類
 民事執行法(昭和54年法律第4号)第60条第3項(同法第188条で準用する場合を含む。)に規定する買受可能価額を証する書類
 民事執行法第61条(同法第188条で準用する場合を含む。)の規定により不動産を一括して売却することが定められたときは、その定めを証する書類
 民事執行法第62条第1項(同法第188条で準用する場合を含む。)に規定する物件明細書の謄本
 民事執行規則第29条(同規則第173条第1項で準用する場合を含む。)に規定する現況調査報告書の謄本
(滞納処分を行う行政庁の買取りの申出)
第70条 法第23条第1項の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 行政庁の名称及び所在地
 滞納者の氏名又は名称及び住所
 公売に付された農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
 その土地の上に留置権、先取特権、質権若しくは抵当権又は地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利があるときはその権利の種類及び設定の時期並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
 買受人がなかった事由
 代金納付の期限
(和解の仲介の申立手続)
第71条 法第25条第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。
 申立人及び紛争の相手方の氏名又は名称及び住所
 紛争に係る土地の所在、地番、地目及び面積
 申立ての趣旨
 紛争の経過の概要
 その他参考となるべき事項
2 前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。
(利用状況調査)
第72条 法第30条第1項の規定による利用状況調査は、当該調査の対象となる農地が法第32条第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて行うものとする。
(農業委員会に対する申出を行うことができる団体)
第73条 法第31条第1項第1号の農林水産省令で定める農業者の組織する団体は、次に掲げる団体とする。
 農業協同組合
 土地改良区
 農業共済組合及び農業保険法(昭和22年法律第185号)第10条第1項に規定する全国連合会(同法第100条第1項から第3項までの規定により法第31条第1項第1号の市町村において共済事業を行うものに限る。)
 農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定を受けた団体
 農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業法人又は特定農業団体
(利用意向調査)
第74条 法第32条第1項の規定による利用意向調査は、別記様式により行うものとする。
(遊休農地に係る探索の特例)
第74条の2 農業委員会が、法第32条第1項各号のいずれかに該当する農地について農業経営基盤強化促進法第21条の2第1項の規定による要請に係る探索を行った場合には、当該農地について法第32条第2項及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行ったものとみなす。
(所有者等を確知することができない場合における所有者等からの申出手続)
第75条 法第32条第3項第3号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 当該申出を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 当該申出に係る農地の所在、地番、地目及び面積
(所有者等を確知することができない場合の公示事項)
第76条 法第32条第3項第4号の農林水産省令で定める事項は、同項の規定による公示の日から起算して6月以内に同項第3号の規定による申出がないときは、当該公示に係る農地について、法第41条第2項の規定により読み替えて準用する法第39条第1項の規定により都道府県知事が利用権を設定すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
(利用意向調査の対象とならない農地)
第77条 法第32条第6項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 法第35条第2項ただし書の規定による通知に係るもの
 農地中間管理事業の推進に関する法律第20条の規定により農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借の解除がされたもの
 土地収用法その他の法律により収用され、又は使用されることとなるもの
(耕作の事業に従事する者が不在となる農地)
第78条 法第33条第1項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 次に掲げる農地であって、当該農地について耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるもの
 その農地の所有者等(法第32条第1項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)で耕作の事業に従事するものが死亡したもの
 その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居したもの
 その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものから農業委員会に対し、その農地について耕作の事業の継続が困難であり、かつ、法第33条第2項において読み替えて準用する法第32条第3項の規定による公示が必要である旨の申出があったもの
 その農地に係る農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項第1号に掲げる権利に限る。)の残存期間が1年以下であって、農地中間管理機構が過失がなくてその農地の所有者(その農地が数人の共有に係る場合には、その農地について2分の1を超える持分を有する者)を確知することができないもの
 法第39条第1項の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残存期間が1年以下であるもの
 法第41条第2項の規定により読み替えて準用する法第39条第1項の規定による裁定により設定された利用権の残存期間が1年以下であるもの
第79条 法第33条第3項の農林水産省令で定める農地は、第77条各号のいずれかに該当するものとする。
第80条 削除
(農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)
第81条 法第37条の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
 当該申請に係る農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 当該申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積
 当該申請に係る農地の利用の現況
 当該申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
 希望する農地中間管理権の始期及び存続期間並びに借賃及びその支払の方法
 その他参考となるべき事項
(裁定の申請の公告)
第82条 法第38条第1項の農林水産省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
2 法第38条第1項の規定による公告は、前条各号に掲げる事項を都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
(意見書において明らかにすべき事項)
第83条 法第38条第2項(法第41条第2項の規定により準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第41条第2項の規定により法第38条第2項の規定を準用する場合にあっては、第5号に掲げる事項を除く。)とする。
 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容
 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画
 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由
 意見の趣旨及びその理由
 その他参考となるべき事項
(農地中間管理権の裁定の通知等)
第84条 法第40条第1項の規定による通知は、法第39条第2項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
2 法第40条第1項の規定による公告は、第81条第1号に掲げる事項及び法第39条第2項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
(所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)
第85条 法第41条第1項の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
 当該申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積
 当該申請に係る農地の利用の現況
 当該申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
 希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額
 その他参考となるべき事項
(利用権の裁定の通知等)
第86条 法第41条第3項の規定による通知は、同条第2項において読み替えて準用する法第39条第2項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
2 法第41条第3項の規定による公告は、当該裁定に係る農地の所有者等に係る情報及び同条第2項において読み替えて準用する法第39条第2項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
(措置命令書の記載事項)
第87条 法第42条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由
 法第42条第3項第1号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用を徴収することがある旨
2 法第42条第3項の規定による公告は、前項各号に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
(支障の除去等の措置に係る費用負担)
第88条 市町村長は、法第42条第4項の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(農作物栽培高度化施設を設置するための届出)
第88条の2 法第43条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
 届出に係る土地の所在、地番、地目、面積及び所有者の氏名又は名称
 届出に係る施設の面積、高さ、軒の高さ及び構造
 届出に係る施設を設置する時期
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第4号に掲げる図面については、農作物栽培高度化施設の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆うときは、当該図面を添付することを要しない。
 申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
 土地の登記事項証明書
 届出に係る施設の位置、当該施設の配置状況及び次条第4号において掲げる標識の位置を示す図面
 届出に係る施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合には、周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面
 農作物の栽培の時期、生産量、主たる販売先及び届出に係る施設の設置に関する資金計画その他当該施設で行う事業の概要を明らかにする事項について記載した営農に関する計画
 次に掲げる要件の全てを満たすことを証する書面
 届出に係る施設における農作物の栽培が行われていない場合その他栽培が適正に行われていないと認められる場合には、当該施設の改築その他の適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼす場合、届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼす場合その他周辺の農地に係る営農条件に支障が生じた場合には、適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
 次の各号に掲げる区分に応じ、届出に係る施設の設置についてそれぞれ当該各号に定める者の同意があったことを証する書面
 届出に係る施設から生ずる排水を河川又は用排水路に放流する場合 当該河川又は用排水路の管理者
 届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合 当該土地の所有権を有する者
 届出に係る施設の設置に当たって、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号及び次条において「許認可等」という。)を必要とする場合には、当該行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあることを証する書面
 前各号のほか、届出に係る施設が次条第2号ロに掲げるその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障を生ずるおそれがある場合において、当該支障が生じないことを証する書類
(農作物栽培高度化施設の基準)
第88条の3 法第43条第2項の農林水産省令で定める施設は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
 届出に係る施設が専ら農作物の栽培の用に供されるものであること。
 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして届出に係る施設が次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであること。
 届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼさないために当該施設の設置について当該放流先の管理者の同意があったことその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
 届出に係る施設の設置に必要な行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあること。
 届出に係る施設が法第43条第2項に規定する施設であることを明らかにするための標識の設置その他適当な措置が講じられていること。
 届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合には、当該施設の設置について当該土地の所有権を有する者の同意があったこと。
(買収した土地等の貸付け)
第89条 令第30条第1項本文の規定による貸付けは、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
 当該貸付けの対象となる農地又は採草放牧地についての法第46条の規定による売払いが当分の間見込まれないこと。
 当該貸付けが一時的なものであること。
第90条 前条の貸付けに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第1号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
(貸付けの相手方)
第91条 令第30条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
 当該貸付対象となる農地又は採草放牧地を借り受けて当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
 農地利用集積円滑化団体(農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号ロに規定する農地売買等事業をいう。)を行う者に限る。)
 農地中間管理機構
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
第92条 法第45条第1項の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第2項の規定により2以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。
 種目
 数量
 価格
 増減の期日
 その他必要な事項
2 前項の国有財産台帳については、国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)第2条から第6条までの規定にかかわらず、財務大臣と協議して定めるものとする。
第93条 法第45条第1項の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
 種目
 所在の場所
 数量
 価格
 貸付けの始期及び期間
 借賃
 借賃の支払の方法
 その他貸付の条件
 相手方の氏名又は名称及び住所
 その他必要な事項
(買収した土地等の売払い)
第94条 法第46条第1項の売払いに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第1号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
(売払いの相手方)
第95条 法第46条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
 当該売払対象となる農地又は採草放牧地を取得して当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
 第91条第2号に掲げる者及び同条第3号に掲げる者(農業経営基盤強化促進法第7条第1号に掲げる事業を行う者に限る。)
(売払いの手続)
第96条 法第47条の認定があった土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。
第97条 法第47条の所管換又は所属替の手続は、国有財産法の定めるところによる。
(立入調査の通知)
第98条 法第49条第3項の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。
 目的
 調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所
 調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限
(命令書の記載事項)
第99条 法第51条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 停止すべき工事その他の行為又は講ずべき原状回復等の措置の内容
 命令の年月日及び原状回復等の措置を講ずべき旨の命令をするときは、その履行期限
 命令を行う理由
 法第51条第3項第1号に該当すると認められるときは、同項の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を都道府県知事等が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨
(原状回復等の措置に係る費用負担)
第100条 都道府県知事等は、法第51条第4項の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(農地台帳の記録事項)
第101条 法第52条の2第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号
 その農地に使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利が次のいずれに該当するかの別
 法第3条第1項の許可を受けて設定又は移転されたもの
 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定又は移転されたもの
 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の承認に係る特定農地貸付けによって設定又は移転されたもの
 イからハまでに掲げるもの以外のもの
 その農地に係る遊休農地に関する措置(法第4章に定める措置をいう。)の実施状況
 その農地の所有者が当該農地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する意思がある旨の表明があった場合にあっては、その旨(その旨を法第52条の3第1項の規定により公表することについて当該所有者の同意がある場合に限る。)
 その農地が次に掲げる地域又は区域内にある場合にあっては、その旨
 農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域
 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域
 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域
 市街化区域
 都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域
 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区
 その農地が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項本文又は第70条の6第1項本文の規定の適用を受けているかどうかの別
 その農地について農地中間管理機構が農地中間管理権を有する場合には、その旨及び当該農地についての賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転の状況
 その他必要な事項
(農地台帳の正確な記録を確保するための措置)
第102条 農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するため、毎年1回以上、農地台帳について、固定資産課税台帳(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳をいう。)及び住民基本台帳との照合を行うものとする。ただし、固定資産課税台帳との照合は、同法第22条の規定に違反しない範囲内で行うものとする。
(農地台帳に記録された事項の提供)
第103条 農業委員会は、農地中間管理機構に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 農業委員会は、土地改良区に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項のうち、法第52条の2第1項第1号、第2号及び第3号に掲げる事項並びに第101条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
3 農業委員会は、前2項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。
第103条の2 農業委員会は、市町村長に対し、法第36条第1項の規定による勧告に係る農地及び農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項第1号に掲げる権利に限る。)が設定された農地について農地台帳に記録された事項のうち、法第52条の2第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第101条第1号、第3号及び第7号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
2 農業委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があった場合には、市町村長に対し、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。
(公表することが適当でない事項等)
第104条 法第52条の3第1項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 市街化区域内にある農地 全ての事項
 前号に掲げる農地以外の農地 法第52条の2第1項第1号及び第3号に規定する者の住所並びに同号に規定する借賃等の額並びに第101条第2号、第6号及び第8号に掲げる事項
2 法第52条の3第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
 公表すべき事項を記載した書面を市町村の事務所に備え置き、公衆の閲覧に供すること。
 公表すべき事項(法第52条の2第1項第1号及び第3号に規定する者の氏名又は名称並びに第101条第1号に規定する者の氏名又は名称を除く。)をインターネットの利用その他の方法により提供すること。
(権限の委任)
第105条 法及び令に規定する農林水産大臣の権限(法第4条第1項及び令第9条の規定による指定及びその取消しに係る権限並びに法第58条第4項の規定による権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日から施行する。
(買収した土地等の管理のための帳簿の経過規定)
2 法第61条第1号の土地、立木、工作物及び権利で旧自作農創設特別措置法第38条第1項の規定により市町村農業委員会が定めた未墾地買収計画に基き買収したものの国有財産台帳については、第46条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を市町村の区域ごとに一括して記載するものとする。
(未墾地の売渡対価に算入すべき補償金額)
3 令附則第2項の省令で定める補償金額は、旧自作農創設特別措置法第34条第1項で準用する同法第12条第1項又は第40条の6第2項の規定による権利の消滅に対し、同法第39条第1項又は第40条の6第3項で準用する同法第22条第2項の規定により交付した補償金の額とする。
(農地調整法施行規則等の廃止)
4 次に掲げる命令は、廃止する。
 農地調整法施行規則(昭和21年農林省令第4号)
 自作農創設特別措置法施行規則(昭和21年大蔵・農林省令第1号)
 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行規則(昭和25年農林省令第119号)
 国有農地等の一時貸付規則(昭和23年農林省令第102号)
 国有農地等の国有財産台帳の取扱に関する規則(昭和23年大蔵・農林省令第7号)
 開拓財産管理規則(昭和24年農林省令第107号)
 農地調査規則(昭和22年農林省令第2号)
 牧野調査規則(昭和23年農林省令第14号)
附則 (昭和28年10月1日農林省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月26日農林省令第37号)
この省令は、昭和29年7月20日から施行する。
附則 (昭和30年9月21日農林省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に次の各号の一に該当する農地につき、農業委員会が法第21条第1項の規定により小作料の最高額を定めるには、改正後の農地法施行規則第14条の2第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる時期までは、この省令施行の際その農地について定められている小作料の最高額(その際小作料の最高額の定のない農地にあっては、小作料の最高額の定のある近傍類似の農地につきその際定められている小作料の最高額に相当する額)の田にあっては9・6倍、畑にあっては6倍に相当する額によらなければならない。
 土地改良法に基く土地改良事業、旧耕地整理法(明治42年法律第30号)に基く耕地整理又は土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号)第3条第1項若しくは第4条第1項に規定する土地区画整理の施行に係る地域又は地区内の農地で、その事業に係る規約によって、換地処分の発効前にその農地の使用又は収益に代えて使用又は収益をすることができる土地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基く土地区画整理事業の施行地区内の農地で、同法第98条第1項の規定によりその農地につき仮換地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。
 石炭鉱業又は亜炭鉱業による鉱害が生じている農地については、その農地が本来有していた効用がおおむね回復されたとき。
附則 (昭和30年10月4日農林省令第39号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年9月11日農林省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月29日農林省令第31号)
1 この省令は、農地法の一部を改正する法律(昭和37年法律第126号)の施行の日(昭和37年7月1日)から施行する。
附則 (昭和38年4月25日農林省令第33号)
この省令は、昭和38年5月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月5日農林省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月11日農林省令第63号)
この省令は、昭和38年11月1日から施行する。
附則 (昭和39年11月20日農林省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (昭和39年11月30日農林省令第59号)
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和39年12月1日)から施行する。
附則 (昭和40年6月17日農林省令第26号)
1 この省令は、昭和40年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第46条第1項の規定により農地法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利で改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第45条の2第1項に規定する開拓財産以外のものの貸付けを受けるため提出された申込書で当該申込書に係る貸付通知書が交付されていないものは、同項の規定により提出されたものとみなす。
3 この省令の施行前に旧規則第46条の規定によってした農地法第78条第1項の土地、立木、工作物又は権利で新規則第45条の2第1項に規定する開拓財産以外のものの貸付けは、同条の規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和41年4月1日農林省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の農地法施行規則第4条第1項又は第6条第1項の規定により1・65ヘクタールをこえ2ヘクタールをこえない農地につき農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けるため提出された申請書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の農地法施行規則第4条第1項又は第6条第1項の規定により提出されたものとみなす。
3 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聞くものとする。
附則 (昭和41年12月26日農林省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月25日農林省令第38号)
この省令は、昭和42年9月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月29日農林省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月1日農林省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月14日農林省令第34号)
この省令は、都市計画法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和44年10月20日農林省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月1日農林省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和45年10月1日)から施行する。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続の経過規定)
2 この省令による改正後の農地法施行規則第2条第1項の規定の適用については、農地法施行令の一部を改正する政令附則第2項の規定により都道府県知事が指定した法人は、農地法施行令第1条の2に規定する法人とみなす。
(小作料の最高額の基準の経過規定)
3 農地法の一部を改正する法律附則第8項に規定する小作料については、昭和55年9月30日までは、この省令による改正前の農地法施行規則第14条の2並びに別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。
(農地法施行令の一部を改正する政令附則第2項の規定による農地保有合理化促進事業を行なう法人の指定手続)
4 農地法施行令の一部を改正する政令附則第2項の指定を受けようとする者は、この省令による改正後の農地法施行規則第3条の2第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会を経由して都道府県知事に提出しなければならない。
5 この省令による改正後の農地法施行規則第3条の2第2項の規定は、前項の指定について準用する。
附則 (昭和46年5月22日農林省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月22日農林省令第34号)
この省令は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和46年法律第50号)の施行の日(昭和46年5月25日)から施行する。
附則 (昭和47年5月13日農林省令第29号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年12月6日農林省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月7日農林省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月21日農林省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月10日農林省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年10月22日農林省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月17日農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和54年1月25日農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月29日農林水産省令第35号)
(施行期日)
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和55年8月29日農林水産省令第38号)
1 この省令は、民事執行法の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 民事執行法の施行前に申し立てられた民事執行の事件に係る農地法施行規則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年10月8日農林水産省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月30日農林水産省令第27号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日農林水産省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月29日農林水産省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年11月13日農林水産省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月24日農林水産省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日農林水産省令第50号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に、農地法(昭和27年法律第229号)第61条の規定により売り渡された土地等(これらの権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合において当該事業の用に供するために取得するものを除く。)につき同法第73条第1項の許可を受けるため、改正前の農地法施行規則第41条第1項の規定により提出された申請書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の農地法施行規則第41条第1項の規定により提出されたものとみなす。
3 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。
附則 (昭和63年7月22日農林水産省令第39号)
この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (平成3年5月21日農林水産省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項、第6条第1項又は第41条第1項の規定により農林水産大臣に提出された申請書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項、第6条第1項又は第41条第1項の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
3 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。
4 この省令の施行前に旧規則第46条の規定により開拓財産の貸付けを受けるため提出された申込書で施行日以後において新規則第46条の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申込みに係る貸付け通知書が交付されていないものに限る。)は、施行日以後においては、同条の規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
5 この省令の施行前に旧規則第46条の規定によってした開拓財産の貸付け(国若しくは都道府県以外の者が当該開拓財産を土地収用法第3条各号に掲げるものに関する事業以外の事業に供するため当該貸付けを受けた場合を除く。)は、新規則第46条の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成5年8月2日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年1月26日農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月1日農林水産省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月1日農林水産省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定中第22号を削り、第23号を第22号とし、第24号を第23号とする部分及び第7条の改正規定中第16号を削り、第17号を第16号とし、第18号を第17号とする部分は、塩事業法(平成8年法律第39号)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月26日農林水産省令第75号)
1 この省令は、農地法の一部を改正する法律(平成10年法律第56号)の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の農地法施行規則第4条第1項、第6条第1項又は第41条第1項の規定により農林水産大臣に提出された申請書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農地法施行規則第4条第1項、第6条第1項又は第41条第1項の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
3 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。
附則 (平成10年12月3日農林水産省令第83号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成10年12月24日)から施行する。
附則 (平成11年2月15日農林水産省令第7号)
1 この省令は、新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行の日(平成11年2月16日)から施行する。
2 新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和58年法律第35号)第5条第5項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、この省令の規定による改正前の農地法施行規則第5条の6、第5条の16及び第7条の5の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
3 新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第5条第4項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、この省令の規定による改正前の農地法施行規則第5条の16及び第7条の5の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成11年7月1日農林水産省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月30日農林水産省令第65号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年10月1日農林水産省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月16日農林水産省令第18号)
この省令は、平成12年3月20日から施行する。
附則 (平成12年3月21日農林水産省令第21号)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年3月21日)から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月26日農林水産省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成13年3月22日農林水産省令第59号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (平成13年5月9日農林水産省令第97号)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年5月18日)から施行する。
附則 (平成13年9月21日農林水産省令第126号)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年3月27日農林水産省令第20号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。ただし、第2条中農地法施行規則第5条の6第7号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月21日農林水産省令第53号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日農林水産省令第29号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月17日農林水産省令第58号)
この省令は、平成15年8月20日から施行する。
附則 (平成15年8月12日農林水産省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月13日農林水産省令第81号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月29日農林水産省令第101号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日農林水産省令第109号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月1日農林水産省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年8月30日農林水産省令第65号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日農林水産省令第97号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月30日農林水産省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第9条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農地法施行規則第20条第5号の規定の適用については、この省令の施行後においても、なお従前の例による。
附則 (平成17年8月19日農林水産省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第2条第1項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第3条の4第2項で定める基準に従い定められたものとみなす。
附則 (平成17年9月21日農林水産省令第103号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年4月25日農林水産省令第37号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年10月4日農林水産省令第80号)
この省令は、平成19年11月30日から施行する。
附則 (平成20年3月31日農林水産省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月23日農林水産省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月30日農林水産省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号)
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月11日農林水産省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。ただし、第1条のうち、農地法施行規則第5条第10号中「掲げるもの」の下に「(第28条第1号から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定、同令第5条の2中「掲げる施設」の下に「(法第4条第2項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロに掲げる土地にあっては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)」を加える改正規定、同令第5条の4第5号の改正規定、同令第5条の5中「2分の1」を「3分の1」に改める改正規定、同令第5条の12第1号中「ガス管」の下に「のうち2種類以上」を加える改正規定、同令第5条の15中「20ヘクタール」を「10ヘクタール」に改める改正規定、同令第7条第6号中「もの」の下に「(第28条第1号から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定及び同令第7条の2中「2分の1」を「3分の1」に改める改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
(転用の制限に関する経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に地方公共団体(都道府県を除く。)が第1条の規定による改正後の農地法施行規則(以下「新農地法施行規則」という。)第28条第1号から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあってはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあってはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、新農地法施行規則第32条第6号の規定は、適用しない。
2 前条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行規則第33条、第35条第5号、第36条、第43条第1号、第46条及び第54条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(土地等の売払いに関する経過措置)
第3条 農林水産大臣は、改正法附則第8条第2項の場合において、改正法の施行後最初に改正法第1条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第46条の規定の例により、改正法第1条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第36条第1項第1号に規定する土地を新農地法第46条第1項に掲げる者に売り払おうとするときは、その旨を旧農地法第36条第1項第1号に掲げる者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた旧農地法第36条第1項第1号に掲げる者は、改正法附則第8条第3項の買受けを希望するときは、当該通知があった日から起算して3月以内に、次に掲げる事項を記載した買受申込書を地方農政局長(北海道にあっては、農林水産大臣)に提出しなければならない。
 申込者の氏名又は名称及び住所
 買受けを希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
 希望する対価
 希望する対価の支払の方法
 申込者又はその世帯員等が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積並びにこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積
 申込者が個人である場合にあっては申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあってはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況
 申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に供している機械及び役畜の状況
 その他参考となるべき事項
3 地方農政局長(北海道にあっては、農林水産大臣)は、前項の申込書の提出があった場合において、その申込みを相当と認めるときは、その申込者に対し次に掲げる事項を記載した売払通知書を交付するものとする。
 売払いの相手方の氏名又は名称及び住所
 売り払う土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
 対価
 対価の支払の方法
 その他売払条件
第4条 改正法附則第8条第4項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた旧農地法第80条第2項の規定により売払いを行う場合においては、新農地法施行規則第101条の規定の適用については、同条中「法第58条第4項」とあるのは、「法第58条第4項及び農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)附則第5条の規定により読み替えて適用される同令第1条の規定による改正前の農地法施行令第17条前段」とする。
(国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則の廃止)
第7条 国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則(昭和46年農林省令第34号)は廃止する。
附則 (平成22年4月23日農林水産省令第36号)
この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年2月28日農林水産省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年3月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日農林水産省令第47号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月29日農林水産省令第62号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年12月14日農林水産省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年12月20日農林水産省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、家事事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の農地法施行規則第10条第1項第2号の規定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条の規定による廃止前の家事審判法による審判の確定及び調停の成立(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法による審判の確定及び調停の成立とみなす。
附則 (平成25年2月4日農林水産省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月19日農林水産省令第58号)
この省令は、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。
附則 (平成26年1月10日農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月28日農林水産省令第14号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月28日農林水産省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日農林水産省令第24号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月30日農林水産省令第34号)
この省令は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)の施行の日(平成26年5月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月5日農林水産省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月28日農林水産省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第7号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月28日農林水産省令第18号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月25日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月20日農林水産省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月30日農林水産省令第20号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月1日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月21日農林水産省令第42号)
(施行期日)
この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。
附則 (平成29年7月28日農林水産省令第45号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月31日農林水産省令第49号)
この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日(平成29年7月31日)から施行する。
附則 (平成29年9月25日農林水産省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月13日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年8月28日農林水産省令第55号)
この省令は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)の施行の日(平成30年9月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月16日農林水産省令第73号)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月16日)から施行する。
付録第1
(L/N)×(2⁄3)
Nは、その法人の構成員の数
Lは、その法人の行う農業に必要な年間総労働日数
付録第2
L×(a/A)
Lは、その法人の行う農業に必要な年間総労働日数
Aは、その法人の耕作又は養畜の事業の用に供している農地又は採草放牧地の面積
aは、当該構成員がその法人に所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせている農地又は採草放牧地の面積
別記様式(第74条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。