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かいめんぎょぎょうせいさんとうけいちょうさきそく

海面漁業生産統計調査規則

昭和27年農林省令第65号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基き、海面漁業漁獲統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である海面漁業生産統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第1条の2 調査は、海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。以下同じ。)における水産動植物の採捕又は養殖の事業(くじら、いるか及びあざらし以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。
2 この省令で「生産物」とは、海面漁業において採捕又は収獲された水産動植物をいう。
3 この省令で「海面漁業経営体」とは、海面漁業を営む世帯その他の事業所をいう。
4 この省令で「水揚機関」とは、生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。
(調査の範囲)
第3条 調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和24年法律第267号)第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関について行う。
(調査の種類)
第3条の2 調査は、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査とする。
(調査期間)
第3条の3 調査は、毎年1月1日から12月31日までの期間について行なう。
(調査事項)
第4条 海面漁業漁獲統計調査は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。
 漁業種類別及び生産物種類別の生産量
 その他前号に関連する事項
2 海面養殖業収獲統計調査は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。
 生産物種類別の餌料の投下量
 生産物種類別の生産量
 その他前2号に関連する事項
3 前2項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査方法)
第5条 調査は、海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査、次条第1項に規定する統計調査員が水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を閲覧し、当該資料の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査又は統計調査員による海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によって行う。
(統計調査員)
第5条の2 調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員を置く。
2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。次条第2項において「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
(報告の義務)
第6条 海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第4条第1項及び第2項に規定する調査事項について、第5条の規定により送付された調査票に記載若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を統計調査員に開示し、又は統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。
(立入検査等)
第7条 調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第4条第1項及び第2項に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。
(結果表の作成及び報告)
第8条 地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第5条の規定により統計調査員が作成した調査票又は第6条の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報(以下「調査票情報」と総称する。)に基づき、調査の種類ごとに都道府県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
2 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、調査票情報に基づき、調査の種類ごとに当該農林水産センターによる調査が行われる区域別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。
3 沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された電磁的記録に基づき、調査の種類ごとに県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(漁獲成績報告書等からの漁業種類別結果表及び電磁的記録の作成及び報告)
第9条 農林水産大臣が定める場合には、海面漁業生産統計を作成するため、調査に代えて、次に掲げる報告であって農林水産大臣が定めるもの(以下「漁獲成績報告書等」という。)を利用することができる。
 漁業法第52条第1項の規定による農林水産大臣の許可、同法第65条第1項及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項の規定による農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可若しくは漁業法第66条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けて、又は特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号)第19条第1項の規定により農林水産大臣に届け出て漁業を営む者が農林水産大臣又は都道府県知事に提出する漁獲成績又は事業成績に関する報告
 前号に掲げるもののほか、漁業法第134条第1項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が徴する漁業に関する必要な報告
2 前項の規定により漁獲成績報告書等(農林水産大臣が定めるものに限る。)を利用する場合には、当該漁獲成績報告書等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣又は農林水産大臣が定める地方農政局(以下「審査・集計農政局」という。)の長及び北海道農政事務所長は、漁業種類別結果表を作成しなければならない。
3 審査・集計農政局の長及び北海道農政事務所長は、前項の規定により作成した漁業種類別結果表を農林水産大臣に送付しなければならない。
4 第1項の規定により漁獲成績報告書等(第2項の農林水産大臣が定めるものを除く。)を利用する場合には、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第12条第3項において同じ。)は、当該漁獲成績報告書等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
5 前3項に規定するもののほか、漁業種類別結果表及び電磁的記録の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(全国結果表の作成)
第10条 農林水産大臣は、第8条第1項及び第3項の規定により送付された都道府県別の集計結果、前条第3項の規定により送付された漁業種類別結果表、同条第4項の規定により送付された電磁的記録並びに同条第2項の規定により自ら作成した漁業種類別結果表に基づき、全国結果表を作成する。
(結果の公表)
第11条 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要については調査期間が属する年(以下「調査年」という。)の翌年の5月31日までに、その詳細については逐次、公表する。
(調査票情報及び結果表の保存)
第12条 農林水産大臣は、第9条第4項の規定により送付された電磁的記録を調査年の翌年の1月1日から起算して5年を経過する日まで、第8条第1項及び第3項の規定により送付された調査票情報を収録した電磁的記録並びに第10条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
2 農林水産大臣、審査・集計農政局の長及び北海道農政事務所長は、第9条第2項の規定により作成した漁業種類別結果表を調査年の翌年の1月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
3 地方農政局長は、第8条第1項又は第3項の規定により送付した都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存しなければならない。
4 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第8条第2項の規定により作成した電磁的記録を永年保存しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年12月27日農林省令第92号)
この省令は、昭和28年1月1日から施行する。
附則 (昭和33年10月18日農林省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月26日農林省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月10日農林省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月4日農林省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和47年12月6日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日農林省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 海面漁業生産統計調査であって、その調査期間に改正後の第4条第3項の規定により農林大臣が調査票を定める日前の日を含むものについては、改正前の第6条第1項の規定により農林大臣が定めた調査票は、改正後の第4条第3項の規定により農林大臣が定めた調査票とみなす。
附則 (昭和49年4月17日農林省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年2月23日農林水産省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第8条第2項の規定により作成した都道府県別結果表の保存については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年1月22日農林水産省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和60年4月8日農林水産省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月28日農林水産省令第50号)
1 この省令は、平成2年1月1日から施行する。
2 改正前の第8条第1項の規定により作成した出張所の管轄区域に係る結果表、同条第2項の規定により作成した都道府県別結果表及び関係書類(磁気テープを含む。)並びに第10条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月26日農林水産省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年4月15日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月28日農林水産省令第88号)
この省令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成8年9月30日農林水産省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成10年1月26日農林水産省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月29日農林水産省令第142号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
(平成13年調査に関する経過措置)
第2条 平成13年1月1日から同年12月31日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。
(結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)
第3条 改正前の第8条第4項又は第5項の規定により提出された関係書類、第9条第6項の規定により提出された磁気テープ及び第10条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月25日農林水産省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
第14条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則 (平成18年3月29日農林水産省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則 (平成18年9月27日農林水産省令第78号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
(平成18年調査に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の海面漁業生産統計調査規則(次条において「旧規則」という。)により既に開始されている平成18年の稼働量調査、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査については、なお従前の例による。
(結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)
第3条 旧規則第8条第1項の規定により作成したフレキシブルデイスク、旧規則第8条第2項の規定により送付した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第10条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月19日農林水産省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(海面漁業生産統計調査規則の一部改正に関する経過措置)
第16条 この省令の施行前に農林水産大臣がした旧省令承認に係る漁業に関し、当該漁業に係る漁獲成績報告書の利用については、前条の規定による改正後の海面漁業生産統計調査規則第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月1日農林水産省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月18日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月31日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成23年12月27日農林水産省令第68号)
この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成27年10月1日農林水産省令第76号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成30年12月20日農林水産省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
(平成30年調査に関する経過措置)
第2条 平成30年1月1日から同年12月31日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。

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