にっぽんユネスコこくないいいんかいうんえいきそく
日本ユネスコ国内委員会運営規則
昭和27年日本ユネスコ国内委員会規則第2号
ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)第19条の規定に基き、日本ユネスコ国内委員会運営規則を次のように定め、昭和27年9月17日から適用する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)の会議の手続及び議決権の委任並びに小委員会の運営に関しては、この規則の定めるところによる。
第2章 国内委員会の会議
(通常の会議)
第2条 国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年1月及び7月に招集する。但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。
(臨時の会議)
第3条 臨時の会議は、運営小委員会又は過半数の委員の請求があったとき、その他会長が必要と認める場合に招集する。
(招集の通知)
第4条 会長は、第2条の規定による会議を招集するときは、その会議を開催する日の30日前までに、前条の規定による臨時の会議を招集するときは、その会議を開催する日の7日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。
(議事日程案)
第5条 会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。
(関係者からの意見の聴取)
第6条 会長は、委員又は運営小委員会の申出により、必要と認めるときは、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。
(議長)
第7条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。但し、必要があるときは、議長は会議の議決を経て非公開とすることができる。
(議案の提出)
第9条 議案を提出しようとする者は、文書による案を作成し、あらかじめこれを運営小委員会に届け出なければならない。
(発言)
第10条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(動議の提出)
第11条 会議において動議を提出しようとする者は、文書又は口頭で議長に申し出なければならない。
2 動議は、出席議員のうち5名以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(議決の方法)
第12条 議決は、挙手又は無記名投票によって行う。但し、議決により、記名投票によって行うことができる。
(議事録)
第13条 事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。
2 前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開催年月日及び場所
二 開会及び閉会の時刻
三 出席した委員の氏名
四 議題
五 審議経過の要領及び議決事項
3 会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から1週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。
4 議事録は、前項の規定による委員の申出があった場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかった場合には、送付の日から2週間を経過した日に確定する。
(決議の公表)
第14条 事務総長は、会議において議決された事項を、適当な方法により公表するものとする。
第3章 議決事項及び議決権の委任
(国内委員会の議決事項)
第15条 国内委員会の所掌事務及び権限のうち、左に掲げる事項については、国内委員会の議決を経なければならない。
一 ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号。以下「法」という。)第6条第1項各号に掲げる事項
二 わが国におけるユネスコ活動の基本方針の策定に関する事項
三 法第9条第1項の規定による国内委員会の委員の推薦に関する事項
四 その他法、これに基く政令及びこの規則の規定並びに国内委員会の議決により国内委員会の議決を必要とされた事項
(議決権の委任)
第16条 法第17条の規定により、国内委員会の会議の議を経ることができない場合、国内委員会の議決を必要とする事項のうち、前条第2号、第3号(政府の職員である委員の補欠の委員の推薦に関する事項を除く。)及び運営小委員会の委員の指名に関して行う議決に関する事項を除き、運営小委員会又は運営小委員会と他の小委員会との合同の議決をもって国内委員会の議決とすることができる。但し、国内委員会の会議の議決により、特に指定された事項については、この限りではない。
2 前項の議決は、次の国内委員会の会議において承認を得なければならない。
(合同の会議及び議決)
第17条 運営小委員会は、前条の規定によって議決を行う場合において、必要と認めるとき又は他の小委員会の請求があったときは、他の小委員会と合同して会議を開き、議決を行うことができる。
(議決事項の通知)
第18条 事務総長は、第16条又は前条の規定によって議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。
第4章 運営小委員会
(会議の招集)
第19条 運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年2回国内委員会の会議の前に委員長が招集する。
2 臨時の会議は、委員長が必要と認める場合又は運営小委員会に属する3名以上の委員の請求があった場合に委員長が招集する。
(議事日程)
第20条 委員長は、議事日程を会議開催前に運営小委員会に属する委員に通知するものとする。
(関係者からの意見の聴取)
第21条 委員長は、必要と認めるときは、運営小委員会に属しない委員、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。
(会議の手続)
第22条 第8条、第10条、第11条第1項及び第12条の規定は、会議に準用する。
(運営小委員会の議事録)
第23条 事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員会に属する委員に送付しなければならない。
2 前項の議事録は、委員長及び会議に出席した委員の確認を経て確定する。
(議決事項の報告)
第24条 委員長は、会議において議決した事項を、当該会議の終了後における最も近い国内委員会の会議において報告しなければならない。
第5章 選考小委員会
(会議の招集)
第25条 選考小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、国内委員会の委員の候補者を選考するため必要がある場合に、委員長が招集する。
(会議の非公開)
第26条 会議は、非公開とする。
(会議の手続等)
第27条 第10条、第11条第1項、第12条、第20条、第21条、第23条及び第24条の規定は、会議に準用する。
第28条 選考小委員会が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の数が任期満了委員の数の3分の1以上となるように選考しなければならない。
第6章 専門小委員会
(会議の招集)
第29条 各専門小委員会の会議は、当該専門小委員会に係る事項を調査審議するため必要がある場合又は当該専門小委員会に属する2名以上の委員の請求があった場合に、当該専門小委員会の委員長が招集する。
(会議の手続等)
第30条 第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第20条、第21条、第23条及び第24条の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。
(分科会)
第31条 各専門小委員会の委員長は、当該専門小委員会の運営上必要と認める場合は、当該専門小委員会に分科会を置くことができる。
2 前項の分科会は、これに属する委員のうちからその互選により主査を定める。
第7章 合同の会議その他
(合同の会議の手続等)
第32条 第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第20条、第21条、第23条及び第24条の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の会議に準用する。
(特別委員会)
第33条 会長は、国内委員会の会議の運営上必要があるときは、国内委員会の会議の議を経て会長が指名する委員をもって組織する特別委員会を設け、特別の事項を調査審議させることができる。
附則
1 日本ユネスコ国内委員会会議議事規則(昭和27年日本ユネスコ国内委員会規則第1号)は、廃止する。
2 選考小委員会及び専門小委員会の最初の会議は、第26条及び第29条の規定にかかわらず、それぞれ会長が招集する。
附則 (昭和30年7月14日規則第3号)
この規則は、昭和30年8月1日から施行する。
附則 (昭和31年7月5日規則第4号)
この規則は、昭和31年7月5日から施行する。
附則 (平成25年5月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
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