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ざいがいこうかんのめいしょうおよびいちならびにざいがいこうかんにきんむするがいむこうむいんのきゅうよにかんするほうりつ

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

昭和27年法律第93号
(在外公館の名称及び位置)
第1条 在外公館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(在外職員の給与)
第2条 在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあっては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあっては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
2 大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定に基いて支給する。
3 大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(第15条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。
(給与の支払)
第3条 在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
(給与の支給方法)
第4条 在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第8条並びに一般職の職員の給与に関する法律第9条及び第19条の9の規定にかかわらず、毎月1回その給与の月額をその月の下旬に支給する。
2 在勤手当の計算期間は、月の1日から月の末日までとする。
3 在勤手当を支給する場合であって、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 第1項の規定にかかわらず、在外職員が2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である2箇月以上の期間(当該期間が1年を超えるときは、当該期間の初日から始まる1年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第12条の2第3項及び第7項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。
 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合 家賃前払期間
 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合 次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
 家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
 家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間
(在勤手当)
第5条 在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。
(在勤手当の種類)
第6条 在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
2 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
3 住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第10条又は第12条第1項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
4 配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。
5 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によって生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
 4歳以上18歳未満の子
 18歳に達した子であって、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、18歳に達した日から、19歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して1年を経過する日までの間にあるもの
6 館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
7 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
8 研修員手当は、外務公務員法(昭和27年法律第41号)第15条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。
(調査報告書)
第7条 在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
2 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。
(在勤手当の額の改訂)
第8条 審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。
(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)
第9条 国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第10条第1項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴って在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。
(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
第9条の2 戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第1項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の100分の15に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第13条及び第18条の規定の適用については、第13条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第9条の2第1項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあっては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、第18条中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第9条の2第1項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
2 在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。
3 前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払った期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。
4 第1項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在勤基本手当の支給額)
第10条 在勤基本手当の月額は、別表第2に定める基準額(第9条の規定に基づき、在外公館の増置に伴って設定された基準額を含む。)の100分の75から100分の125までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によって政令で定める額とする。
2 在勤基本手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在勤基本手当の支給期間)
第11条 在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。
2 外国において新たに在外職員となった者には、その日から在勤基本手当を支給する。
3 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
4 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
5 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が60日をこえるものには、第1項の規定にかかわらず、60日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。
(住居手当の支給額)
第12条 住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によって政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
2 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の100分の80に相当する額
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第6項において同じ。)
 子(主として在外職員の収入によって生計を維持している者に限る。次条第6項において同じ。)
 外務省設置法(平成11年法律第94号)第9条第4項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の100分の110に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあっては、その額の100分の80に相当する額)
3 前項第2号に該当する在外職員が外務省設置法第9条第4項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第2号の額を限度として住居手当を支給することができる。
4 住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(住居手当の支給期間等)
第12条の2 住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
2 外国において新たに在外職員となった者には、その日から住居手当を支給する。
3 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第4条第4項の規定により一括して支給した額を超える場合にあってはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあってはその差額を返納させるものとする。
4 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第1項の規定にかかわらず、180日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。
5 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から180日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴っていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
6 前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
7 在外職員に第4条第4項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴っていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。
 一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第9条の2第2項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。) 第4条第4項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第3項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第3号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)
 一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡 返納差額
 当該在外職員が一括支給期間中に第9条の2第2項の規定による在勤手当の支給を受けることとなった場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。) 一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額
(配偶者手当の支給額)
第13条 配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。)の支給額の100分の20に相当する額とする。
(配偶者手当の支給期間)
第14条 配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となった場合にあっては、配偶者となった日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあってはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなった場合又は死亡した場合にあっては、配偶者でなくなった日又は死亡した日)まで、支給する。
2 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、180日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
3 配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から180日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。
(配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当)
第15条 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。
(子女教育手当の支給額)
第15条の2 子女教育手当の月額は、年少子女1人につき8000円とする。
2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第5項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(6歳以上の年少子女であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。
 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあっては、次の額のうちいずれか少ない額
 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあっては、次の額のうち最も少ない額
 前号イに規定する額
 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
 前号ロに規定する額
3 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であって、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。
 在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
 前項第1号ロに規定する額
4 前2項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、15万円を限度とする。
5 指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(6歳未満の年少子女、又は6歳以上の年少子女であって学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、同項の額に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。この場合において、加算される額は、4万3000円を限度とする。
(子女教育手当の支給期間)
第15条の3 子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなった者である場合にあっては、年少子女に該当することとなった日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が60日以内である場合を除く。)にあってはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなった場合又は死亡した場合にあっては年少子女に該当しないこととなった日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が60日以内である場合は、この限りでない。
2 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
3 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、第1項ただし書の期間がやむを得ない事情により60日以内の期間にとどまることとなった場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(館長代理手当の支給額)
第16条 館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の10に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。
(館長代理手当の支給期間)
第17条 館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなった日まで支給する。ただし、当該代理期間が60日未満のときは、この限りでない。
(特殊語学手当)
第18条 特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の20をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。
(研修員手当の支給額)
第19条 研修員手当の月額は、号の別によって別表第3に定める額とする。
2 研修員手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(研修員手当の支給期間)
第20条 研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあっては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
2 在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。
(給与の端数計算)
第21条 本邦通貨をもって定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
2 外国通貨をもって定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
(罰則)
第22条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(国外犯罪)
第23条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

附則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
3 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和27年法律第85号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。
附則 (昭和27年6月13日法律第190号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年12月25日法律第324号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第8条、第22条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
附則 (昭和27年12月26日法律第332号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
 在外公館増置令(昭和27年政令第336号)
 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和27年政令第438号)
附則 (昭和28年7月25日法律第84号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年3月24日法律第11号)
この法律は、昭和29年4月1日から施行する。但し、在コロンビア及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和30年7月1日法律第42号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年3月16日法律第10号)
この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月30日法律第11号)
この法律は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和32年4月1日以後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和32年11月16日法律第179号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年2月21日法律第1号)
この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日法律第27号)
この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月24日法律第31号)
この法律は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和34年4月1日以後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年1月8日法律第2号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月28日法律第12号)
この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年12月26日法律第163号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日法律第18号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第7項の次に1項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月20日法律第13号) 抄
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
3 在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。
在外公館の種類 号別 公使 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号
所在国又は所在地
公使館 ニカラグァ 13、800 11、028 9、648 8、256 6、984 6、144 5、508 5、088 4、656 4、236 3、816 3、384
ハイティ 13、800 11、112 9、768 8、424 7、128 6、264 5、616 5、184 4、752 4、320 3、888 3、456
エル・サルヴァドル 13、800 11、196 9、900 8、592 7、272 6、384 5、724 5、280 4、848 4、404 3、960 3、528
パナマ 13、800 10、956 9、528 8、100 6、852 6、024 5、400 4、980 4、572 4、152 3、732 3、324
フィンランド 13、800 10、956 9、528 8、100 6、852 6、024 5、400 4、980 4、572 4、152 3、732 3、324
ルクセンブルグ 14、400 11、256 9、672 8、100 6、852 6、024 5、400 4、980 4、572 4、152 3、732 3、324
ジョルダン 15、000 11、976 10、452 8、940 7、560 6、648 5、964 5、496 5、040 4、584 4、128 3、672
リビア 13、800 10、860 9、384 7、908 6、696 5、880 5、268 4、872 4、464 4、056 3、648 3、240
テュニジア 13、800 11、028 9、648 8、256 6、984 6、144 5、508 5、088 4、656 4、236 3、816 3、384
総領事館 プレトリア 10、860 9、384 7、908 6、696 5、880 5、268 4、872 4、464 4、056 3、648 3、240
ダマスカス 11、256 9、672 8、100 6、852 6、024 5、400 4、980 4、572 4、152 3、732 3、324
領事館 ダッカ 12、840 11、220 9、600 8、124 7、140 6、396 5、904 5、412 4、920 4、428 3、936
備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
附則 (昭和38年4月1日法律第73号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
附則 (昭和39年5月11日法律第80号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月4日法律第55号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月26日法律第58号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和42年6月5日法律第32号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月28日法律第4号) 抄
1 この法律は、昭和44年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月21日法律第126号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和45年4月1日から適用する。
附則 (昭和46年3月27日法律第8号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第1を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第3号)附則第1項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和45年法律第126号)附則第1項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの 政令で定める日
 別表第2の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和46年4月1日
2 改正後の別表第3中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和46年1月1日から適用する。
附則 (昭和47年6月19日法律第75号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和47年10月1日から施行する。
2 改正後の第12条及び別表第2から別表第4までの規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
3 昭和47年3月31日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第2による在勤基本手当の支給額を1アメリカ合衆国ドルにつき308円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第2による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
4 在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第12条第1項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第1に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。
 在勤基本手当
在外公館の名称 在ダッカ日本国総領事館 在ブリスベン日本国総領事館 在イスタンブル日本国総領事館
号別 総領事又は領事館の館長 350,000 330,000 330,000
1号 305,200 306,300 273,600
2号 288,100 266,100 232,700
3号 271,000 225,800 191,900
4号 229,200 191,000 162,300
5号 201,400 167,900 142,600
6号 180,800 150,600 127,800
7号 166,600 138,900 118,300
8号 152,800 127,500 108,400
9号 138,900 115,800 98,600
10号 125,000 104,100 88,700
11号 111,200 92,700 78,800
 住居手当
在外公館の名称 在ダッカ日本国総領事館 在ブリスベン日本国総領事館 在イスタンブル日本国総領事館
号別 1号 119,000 106,500 119,000
2号 99,000 88,000 99,000
3号 82,000 75,500 82,000
4号 65,000 59,000 65,000
5号 52,500 46,500 52,500
6号 42,000 37,000 42,000
附則 (昭和48年6月11日法律第32号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第6条の改正規定及び第15条の次に2条を加える改正規定は昭和48年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。
3 昭和48年7月1日に本邦以外の地にある改正後の第15条の3第1項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和48年7月1日」とする。
4 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。
附則 (昭和49年5月27日法律第59号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第10条第1項、第12条第1項、第20条の2第1項、別表第2及び別表第3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年6月10日法律第36号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2及び別表第3の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年12月19日法律第86号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月5日法律第60号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2及び別表第3の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和51年11月6日法律第82号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年6月17日法律第72号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第12条及び第15条の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年4月14日法律第23号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年12月25日法律第71号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第15条の2第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年3月31日法律第15号)
この法律は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月2日法律第32号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2及び別表第3の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年3月31日法律第15号)
この法律は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日法律第15号)
この法律は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号) 抄
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第9号)
この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和60年4月13日法律第23号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第15条の2第2項及び第3項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年12月21日法律第97号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月30日法律第39号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日法律第6号)
この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月17日法律第35号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年3月31日法律第8号)
この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年3月31日法律第8号)
この法律は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第5号) 抄
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年12月24日法律第102号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日法律第3号) 抄
1 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第2号)
この法律は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年6月15日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年7月1日法律第83号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年3月23日法律第33号)
この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第10号) 抄
この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年3月31日法律第29号)
この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第1の3 領事館の表を削る改正規定、別表第1の4 政府代表部の表を別表第1の3 政府代表部の表とする改正規定、別表第2の3 領事館の表を削る改正規定並びに別表第2の4 政府代表部の表を別表第2の3 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月4日法律第66号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年12月10日法律第112号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定 平成10年1月1日
附則 (平成10年3月31日法律第16号)
この法律は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第6号) 抄
1 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第1及び別表第2の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第31号)
この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年3月31日法律第15号)
この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第7号)
この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第4号)
1 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第1の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第2条の規定は、政令で定める日から施行する。
2 在外公館に勤務する外務公務員が平成15年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第1条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日法律第6号)
この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第1の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年10月28日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法律第11号)
この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第12号)
この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年5月21日法律第34号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第6条第5項、第12条第2項、第12条の2第5項及び第6項、第15条の2第2項、別表第2並びに別表第3の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成20年3月31日から引き続き同一の学校に就学し、同年4月1日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第6条第5項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第15条の2第2項又は第3項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第15条の2第2項又は第3項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第15条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して1年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
4 平成20年4月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第6条第5項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第15条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。
附則 (平成21年3月31日法律第7号)
この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第9号)
この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年4月27日法律第22号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第2の規定は平成23年4月1日から、新法第15条の2の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月5日法律第70号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のうち2 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2及び別表第3の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年6月14日法律第42号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のうち2 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月31日法律第3号)
この法律は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月22日法律第13号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のうち2 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2の規定(2 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第2の規定の適用については、同表のうち1 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。
附則 (平成28年3月30日法律第10号)
この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1のうち2 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法律第7号)
この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年3月31日法律第2号)
この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成31年3月30日法律第7号)
この法律は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 在外公館の名称及び位置(第1条関係)
 大使館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在インド日本国大使館 インド ニューデリー
在インドネシア日本国大使館 インドネシア ジャカルタ
在カンボジア日本国大使館 カンボジア プノンペン
在シンガポール日本国大使館 シンガポール シンガポール
在スリランカ日本国大使館 スリランカ コロンボ
在タイ日本国大使館 タイ バンコク
在大韓民国日本国大使館 大韓民国 ソウル
在中華人民共和国日本国大使館 中華人民共和国 北京
在ネパール日本国大使館 ネパール カトマンズ
在パキスタン日本国大使館 パキスタン イスラマバード
在バングラデシュ日本国大使館 バングラデシュ ダッカ
在東ティモール日本国大使館 東ティモール ディリ
在フィリピン日本国大使館 フィリピン マニラ
在ブータン日本国大使館 ブータン ティンプー
在ブルネイ日本国大使館 ブルネイ バンダルスリブガワン
在ベトナム日本国大使館 ベトナム ハノイ
在マレーシア日本国大使館 マレーシア クアラルンプール
在ミャンマー日本国大使館 ミャンマー ヤンゴン
在モルディブ日本国大使館 モルディブ マレ
在モンゴル日本国大使館 モンゴル ウランバートル
在ラオス日本国大使館 ラオス ビエンチャン
大洋州 在オーストラリア日本国大使館 オーストラリア キャンベラ
在キリバス日本国大使館 キリバス タラワ
在クック日本国大使館 クック アバルア
在サモア日本国大使館 サモア アピア
在ソロモン日本国大使館 ソロモン ホニアラ
在ツバル日本国大使館 ツバル フナフティ
在トンガ日本国大使館 トンガ ヌクアロファ
在ナウル日本国大使館 ナウル ナウル
在ニウエ日本国大使館 ニウエ アロフィ
在ニュージーランド日本国大使館 ニュージーランド ウェリントン
在バヌアツ日本国大使館 バヌアツ ポートビラ
在パプアニューギニア日本国大使館 パプアニューギニア ポートモレスビー
在パラオ日本国大使館 パラオ コロール
在フィジー日本国大使館 フィジー スバ
在マーシャル日本国大使館 マーシャル マジュロ
在ミクロネシア日本国大使館 ミクロネシア コロニア
北米 在アメリカ合衆国日本国大使館 アメリカ合衆国 ワシントン
在カナダ日本国大使館 カナダ オタワ
中南米 在アルゼンチン日本国大使館 アルゼンチン ブエノスアイレス
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館 アンティグア・バーブーダ セントジョンズ
在ウルグアイ日本国大使館 ウルグアイ モンテビデオ
在エクアドル日本国大使館 エクアドル キト
在エルサルバドル日本国大使館 エルサルバドル サンサルバドル
在ガイアナ日本国大使館 ガイアナ ジョージタウン
在キューバ日本国大使館 キューバ ハバナ
在グアテマラ日本国大使館 グアテマラ グアテマラ
在グレナダ日本国大使館 グレナダ セントジョージズ
在コスタリカ日本国大使館 コスタリカ サンホセ
在コロンビア日本国大使館 コロンビア ボゴタ
在ジャマイカ日本国大使館 ジャマイカ キングストン
在スリナム日本国大使館 スリナム パラマリボ
在セントクリストファー・ネービス日本国大使館 セントクリストファー・ネービス バセテール
在セントビンセント日本国大使館 セントビンセント キングスタウン
在セントルシア日本国大使館 セントルシア カストリーズ
在チリ日本国大使館 チリ サンティアゴ
在ドミニカ日本国大使館 ドミニカ ロゾー
在ドミニカ共和国日本国大使館 ドミニカ共和国 サントドミンゴ
在トリニダード・トバゴ日本国大使館 トリニダード・トバゴ ポートオブスペイン
在ニカラグア日本国大使館 ニカラグア マナグア
在ハイチ日本国大使館 ハイチ ポルトープランス
在パナマ日本国大使館 パナマ パナマ
在バハマ日本国大使館 バハマ ナッソー
在パラグアイ日本国大使館 パラグアイ アスンシオン
在バルバドス日本国大使館 バルバドス ブリッジタウン
在ブラジル日本国大使館 ブラジル ブラジリア
在ベネズエラ日本国大使館 ベネズエラ カラカス
在ベリーズ日本国大使館 ベリーズ ベルモパン
在ペルー日本国大使館 ペルー リマ
在ボリビア日本国大使館 ボリビア ラパス
在ホンジュラス日本国大使館 ホンジュラス テグシガルパ
在メキシコ日本国大使館 メキシコ メキシコ
欧州 在アイスランド日本国大使館 アイスランド レイキャビク
在アイルランド日本国大使館 アイルランド ダブリン
在アゼルバイジャン日本国大使館 アゼルバイジャン バクー
在アルバニア日本国大使館 アルバニア ティラナ
在アルメニア日本国大使館 アルメニア エレバン
在アンドラ日本国大使館 アンドラ アンドララベリャ
在イタリア日本国大使館 イタリア ローマ
在ウクライナ日本国大使館 ウクライナ キエフ
在ウズベキスタン日本国大使館 ウズベキスタン タシケント
在英国日本国大使館 英国 ロンドン
在エストニア日本国大使館 エストニア タリン
在オーストリア日本国大使館 オーストリア ウィーン
在オランダ日本国大使館 オランダ ハーグ
在カザフスタン日本国大使館 カザフスタン アスタナ
在キプロス日本国大使館 キプロス ニコシア
在ギリシャ日本国大使館 ギリシャ アテネ
在キルギス日本国大使館 キルギス ビシュケク
在クロアチア日本国大使館 クロアチア ザグレブ
在コソボ日本国大使館 コソボ プリシュティナ
在サンマリノ日本国大使館 サンマリノ サンマリノ
在ジョージア日本国大使館 ジョージア トビリシ
在スイス日本国大使館 スイス ベルン
在スウェーデン日本国大使館 スウェーデン ストックホルム
在スペイン日本国大使館 スペイン マドリード
在スロバキア日本国大使館 スロバキア ブラチスラバ
在スロベニア日本国大使館 スロベニア リュブリャナ
在セルビア日本国大使館 セルビア ベオグラード
在タジキスタン日本国大使館 タジキスタン ドゥシャンベ
在チェコ日本国大使館 チェコ プラハ
在デンマーク日本国大使館 デンマーク コペンハーゲン
在ドイツ日本国大使館 ドイツ ベルリン
在トルクメニスタン日本国大使館 トルクメニスタン アシガバット
在ノルウェー日本国大使館 ノルウェー オスロ
在バチカン日本国大使館 バチカン
在ハンガリー日本国大使館 ハンガリー ブダペスト
在フィンランド日本国大使館 フィンランド ヘルシンキ
在フランス日本国大使館 フランス パリ
在ブルガリア日本国大使館 ブルガリア ソフィア
在ベラルーシ日本国大使館 ベラルーシ ミンスク
在ベルギー日本国大使館 ベルギー ブリュッセル
在ポーランド日本国大使館 ポーランド ワルシャワ
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 ボスニア・ヘルツェゴビナ サラエボ
在ポルトガル日本国大使館 ポルトガル リスボン
在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 スコピエ
在マルタ日本国大使館 マルタ バレッタ
在モナコ日本国大使館 モナコ モナコ
在モルドバ日本国大使館 モルドバ キシニョフ
在モンテネグロ日本国大使館 モンテネグロ ポドゴリツァ
在ラトビア日本国大使館 ラトビア リガ
在リトアニア日本国大使館 リトアニア ビリニュス
在リヒテンシュタイン日本国大使館 リヒテンシュタイン ファドーツ
在ルーマニア日本国大使館 ルーマニア ブカレスト
在ルクセンブルク日本国大使館 ルクセンブルク ルクセンブルク
在ロシア日本国大使館 ロシア モスクワ
中東 在アフガニスタン日本国大使館 アフガニスタン カブール
在アラブ首長国連邦日本国大使館 アラブ首長国連邦 アブダビ
在イエメン日本国大使館 イエメン サヌア
在イスラエル日本国大使館 イスラエル テルアビブ
在イラク日本国大使館 イラク バグダッド
在イラン日本国大使館 イラン テヘラン
在オマーン日本国大使館 オマーン マスカット
在カタール日本国大使館 カタール ドーハ
在クウェート日本国大使館 クウェート クウェート
在サウジアラビア日本国大使館 サウジアラビア リヤド
在シリア日本国大使館 シリア ダマスカス
在トルコ日本国大使館 トルコ アンカラ
在バーレーン日本国大使館 バーレーン マナーマ
在ヨルダン日本国大使館 ヨルダン アンマン
在レバノン日本国大使館 レバノン ベイルート
アフリカ 在アルジェリア日本国大使館 アルジェリア アルジェ
在アンゴラ日本国大使館 アンゴラ ルアンダ
在ウガンダ日本国大使館 ウガンダ カンパラ
在エジプト日本国大使館 エジプト カイロ
在エスワティニ日本国大使館 エスワティニ ムババーネ
在エチオピア日本国大使館 エチオピア アディスアベバ
在エリトリア日本国大使館 エリトリア アスマラ
在ガーナ日本国大使館 ガーナ アクラ
在カーボベルデ日本国大使館 カーボベルデ プライア
在ガボン日本国大使館 ガボン リーブルビル
在カメルーン日本国大使館 カメルーン ヤウンデ
在ガンビア日本国大使館 ガンビア バンジュール
在ギニア日本国大使館 ギニア コナクリ
在ギニアビサウ日本国大使館 ギニアビサウ ビサウ
在ケニア日本国大使館 ケニア ナイロビ
在コートジボワール日本国大使館 コートジボワール アビジャン
在コモロ日本国大使館 コモロ モロニ
在コンゴ共和国日本国大使館 コンゴ共和国 ブラザビル
在コンゴ民主共和国日本国大使館 コンゴ民主共和国 キンシャサ
在サントメ・プリンシペ日本国大使館 サントメ・プリンシペ サントメ
在ザンビア日本国大使館 ザンビア ルサカ
在シエラレオネ日本国大使館 シエラレオネ フリータウン
在ジブチ日本国大使館 ジブチ ジブチ
在ジンバブエ日本国大使館 ジンバブエ ハラレ
在スーダン日本国大使館 スーダン ハルツーム
在セーシェル日本国大使館 セーシェル ビクトリア
在赤道ギニア日本国大使館 赤道ギニア マラボ
在セネガル日本国大使館 セネガル ダカール
在ソマリア日本国大使館 ソマリア モガディシオ
在タンザニア日本国大使館 タンザニア ダルエスサラーム
在チャド日本国大使館 チャド ウンジャメナ
在中央アフリカ日本国大使館 中央アフリカ バンギ
在チュニジア日本国大使館 チュニジア チュニス
在トーゴ日本国大使館 トーゴ ロメ
在ナイジェリア日本国大使館 ナイジェリア アブジャ
在ナミビア日本国大使館 ナミビア ウィントフック
在ニジェール日本国大使館 ニジェール ニアメ
在ブルキナファソ日本国大使館 ブルキナファソ ワガドゥグー
在ブルンジ日本国大使館 ブルンジ ブジュンブラ
在ベナン日本国大使館 ベナン コトヌ
在ボツワナ日本国大使館 ボツワナ ハボローネ
在マダガスカル日本国大使館 マダガスカル アンタナナリボ
在マラウイ日本国大使館 マラウイ リロングウェ
在マリ日本国大使館 マリ バマコ
在南アフリカ共和国日本国大使館 南アフリカ共和国 プレトリア
在南スーダン日本国大使館 南スーダン ジュバ
在モーリシャス日本国大使館 モーリシャス ポートルイス
在モーリタニア日本国大使館 モーリタニア ヌアクショット
在モザンビーク日本国大使館 モザンビーク マプト
在モロッコ日本国大使館 モロッコ ラバト
在リビア日本国大使館 リビア トリポリ
在リベリア日本国大使館 リベリア モンロビア
在ルワンダ日本国大使館 ルワンダ キガリ
在レソト日本国大使館 レソト マセル
 総領事館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在コルカタ日本国総領事館 インド コルカタ
在チェンナイ日本国総領事館 インド チェンナイ
在ベンガルール日本国総領事館 インド ベンガルール
在ムンバイ日本国総領事館 インド ムンバイ
在スラバヤ日本国総領事館 インドネシア スラバヤ
在デンパサール日本国総領事館 インドネシア デンパサール
在メダン日本国総領事館 インドネシア メダン
在チェンマイ日本国総領事館 タイ チェンマイ
在済州日本国総領事館 大韓民国 済州
在釜山日本国総領事館 大韓民国 釜山
在広州日本国総領事館 中華人民共和国 広州
在上海日本国総領事館 中華人民共和国 上海
在重慶日本国総領事館 中華人民共和国 重慶
在瀋陽日本国総領事館 中華人民共和国 瀋陽
在青島日本国総領事館 中華人民共和国 青島
在香港日本国総領事館 中華人民共和国 香港
在カラチ日本国総領事館 パキスタン カラチ
在ダバオ日本国総領事館 フィリピン ダバオ
在ホーチミン日本国総領事館 ベトナム ホーチミン
在ペナン日本国総領事館 マレーシア ペナン
大洋州 在シドニー日本国総領事館 オーストラリア シドニー
在パース日本国総領事館 オーストラリア パース
在ブリスベン日本国総領事館 オーストラリア ブリスベン
在メルボルン日本国総領事館 オーストラリア メルボルン
在オークランド日本国総領事館 ニュージーランド オークランド
北米 在アトランタ日本国総領事館 アメリカ合衆国 アトランタ
在サンフランシスコ日本国総領事館 アメリカ合衆国 サンフランシスコ
在シアトル日本国総領事館 アメリカ合衆国 シアトル
在シカゴ日本国総領事館 アメリカ合衆国 シカゴ
在デトロイト日本国総領事館 アメリカ合衆国 デトロイト
在デンバー日本国総領事館 アメリカ合衆国 デンバー
在ナッシュビル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ナッシュビル
在ニューヨーク日本国総領事館 アメリカ合衆国 ニューヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館 アメリカ合衆国 ハガッニャ
在ヒューストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ヒューストン
在ボストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ボストン
在ホノルル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ホノルル
在マイアミ日本国総領事館 アメリカ合衆国 マイアミ
在ロサンゼルス日本国総領事館 アメリカ合衆国 ロサンゼルス
在カルガリー日本国総領事館 カナダ カルガリー
在トロント日本国総領事館 カナダ トロント
在バンクーバー日本国総領事館 カナダ バンクーバー
在モントリオール日本国総領事館 カナダ モントリオール
中南米 在クリチバ日本国総領事館 ブラジル クリチバ
在サンパウロ日本国総領事館 ブラジル サンパウロ
在マナウス日本国総領事館 ブラジル マナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館 ブラジル リオデジャネイロ
在レシフェ日本国総領事館 ブラジル レシフェ
在レオン日本国総領事館 メキシコ レオン
欧州 在ミラノ日本国総領事館 イタリア ミラノ
在エディンバラ日本国総領事館 英国 エディンバラ
在バルセロナ日本国総領事館 スペイン バルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館 ドイツ デュッセルドルフ
在ハンブルク日本国総領事館 ドイツ ハンブルク
在フランクフルト日本国総領事館 ドイツ フランクフルト
在ミュンヘン日本国総領事館 ドイツ ミュンヘン
在ストラスブール日本国総領事館 フランス ストラスブール
在マルセイユ日本国総領事館 フランス マルセイユ
在ウラジオストク日本国総領事館 ロシア ウラジオストク
在サンクトペテルブルク日本国総領事館 ロシア サンクトペテルブルク
在ハバロフスク日本国総領事館 ロシア ハバロフスク
在ユジノサハリンスク日本国総領事館 ロシア ユジノサハリンスク
中東 在ドバイ日本国総領事館 アラブ首長国連邦 ドバイ
在ジッダ日本国総領事館 サウジアラビア ジッダ
在イスタンブール日本国総領事館 トルコ イスタンブール
 政府代表部
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 東南アジア諸国連合日本政府代表部 インドネシア ジャカルタ
北米 国際連合日本政府代表部 アメリカ合衆国 ニューヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部 カナダ モントリオール
欧州 在ウィーン国際機関日本政府代表部 オーストリア ウィーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 スイス ジュネーブ
軍縮会議日本政府代表部 スイス ジュネーブ
経済協力開発機構日本政府代表部 フランス パリ
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 フランス パリ
欧州連合日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル
北大西洋条約機構日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル
アフリカ アフリカ連合日本政府代表部 エチオピア アディスアベバ
別表第2 在勤基本手当の基準額(第10条関係)
 大使館
地域 所在国 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア インド 740,000 670,000 637,400 616,300 584,600 531,900 479,200 426,400 384,200 363,100 342,000 321,000
インドネシア 620,000 530,000 495,500 476,800 448,800 402,100 355,400 308,700 271,400 252,700 234,000 215,400
カンボジア 640,000 610,000 577,800 556,600 525,000 472,200 419,400 366,700 324,400 303,300 282,200 261,100
シンガポール 770,000 690,000 645,000 619,200 580,500 516,000 451,500 387,000 335,400 309,600 283,800 258,000
スリランカ 580,000 560,000 525,300 506,600 478,700 432,200 385,700 339,200 301,900 283,300 264,700 246,100
タイ 720,000 610,000 567,600 544,900 510,900 454,100 397,300 340,600 295,200 272,500 249,800 227,100
大韓民国 810,000 690,000 639,600 614,000 575,700 511,700 447,700 383,800 332,600 307,000 281,400 255,900
中華人民共和国 970,000 770,000 721,300 693,200 651,100 581,000 510,900 440,800 384,700 356,600 328,600 300,500
ネパール 690,000 670,000 638,800 619,500 590,500 542,100 493,800 445,400 406,700 387,400 368,000 348,700
パキスタン 750,000 700,000 664,500 646,100 618,400 572,400 526,400 480,300 443,500 425,100 406,700 388,300
バングラデシュ 750,000 730,000 695,100 674,100 642,600 590,100 537,600 485,100 443,100 422,100 401,100 380,100
東ティモール 750,000 730,000 691,000 669,400 636,900 582,800 528,700 474,600 431,300 409,700 388,000 366,400
フィリピン 650,000 550,000 513,000 493,400 463,900 414,800 365,700 316,600 277,300 257,700 238,000 218,400
ブータン 680,000 650,000 617,400 596,300 564,600 511,900 459,200 406,400 364,200 343,100 322,000 301,000
ブルネイ 640,000 620,000 575,000 552,000 517,500 460,000 402,500 345,000 299,000 276,000 253,000 230,000
ベトナム 600,000 540,000 506,300 487,000 458,100 409,900 361,700 313,600 275,000 255,700 236,500 217,200
マレーシア 590,000 530,000 499,600 479,600 449,700 399,700 349,700 299,800 259,800 239,800 219,800 199,900
ミャンマー 660,000 640,000 601,600 581,200 550,500 499,300 448,100 397,000 356,000 335,600 315,100 294,700
モルディブ 690,000 670,000 633,300 611,500 578,900 524,600 470,300 416,000 372,500 350,800 329,000 307,300
モンゴル 630,000 610,000 578,500 560,200 532,900 487,300 441,700 396,100 359,700 341,400 323,200 305,000
ラオス 660,000 640,000 598,500 577,000 544,700 490,800 437,000 383,100 340,000 318,500 296,900 275,400
大洋州 オーストラリア 680,000 610,000 569,000 546,200 512,100 455,200 398,300 341,400 295,900 273,100 250,400 227,600
キリバス 720,000 700,000 662,500 642,000 611,300 560,000 508,800 457,500 416,500 396,000 375,500 355,000
クック 720,000 690,000 649,100 625,200 589,200 529,300 469,400 409,500 361,500 337,600 313,600 289,700
サモア 710,000 690,000 644,600 620,800 585,200 525,700 466,200 406,800 359,200 335,400 311,600 287,900
ソロモン 750,000 730,000 691,800 670,100 637,600 583,400 529,200 475,100 431,700 410,000 388,400 366,700
ツバル 720,000 700,000 662,500 642,000 611,300 560,000 508,800 457,500 416,500 396,000 375,500 355,000
トンガ 700,000 670,000 635,800 613,900 581,200 526,600 472,000 417,500 373,800 352,000 330,100 308,300
ナウル 620,000 600,000 562,500 542,000 511,300 460,000 408,800 357,500 316,500 296,000 275,500 255,000
ニウエ 720,000 690,000 649,100 625,200 589,200 529,300 469,400 409,500 361,500 337,600 313,600 289,700
ニュージーランド 670,000 640,000 599,100 575,200 539,200 479,300 419,400 359,500 311,500 287,600 263,600 239,700
バヌアツ 700,000 670,000 628,600 604,300 567,800 506,900 446,000 385,200 336,500 312,100 287,800 263,500
パプアニューギニア 880,000 850,000 808,100 783,400 746,300 684,500 622,700 560,900 511,400 486,700 462,000 437,300
パラオ 710,000 680,000 639,000 614,200 577,100 515,200 453,300 391,400 341,900 317,100 292,400 267,600
フィジー 590,000 570,000 532,500 512,000 481,300 430,000 378,800 327,500 286,500 266,000 245,500 225,000
マーシャル 680,000 660,000 622,500 601,200 569,300 516,000 462,800 409,500 366,900 345,600 324,300 303,000
ミクロネシア 690,000 660,000 623,900 600,900 566,500 509,100 451,700 394,300 348,400 325,500 302,500 279,600
北米 アメリカ合衆国 960,000 720,000 667,300 640,600 600,500 533,800 467,100 400,400 347,000 320,300 293,600 266,900
カナダ 710,000 640,000 594,000 570,200 534,600 475,200 415,800 356,400 308,900 285,100 261,400 237,600
中南米 アルゼンチン 720,000 690,000 642,900 617,200 578,600 514,300 450,000 385,700 334,300 308,600 282,900 257,200
アンティグア・バーブーダ 620,000 600,000 562,100 540,400 507,900 453,700 399,500 345,300 301,900 280,200 258,500 236,900
ウルグアイ 760,000 730,000 684,300 656,900 615,800 547,400 479,000 410,600 355,800 328,400 301,100 273,700
エクアドル 710,000 680,000 640,300 616,600 581,200 522,200 463,200 404,200 356,900 333,300 309,700 286,100
エルサルバドル 680,000 660,000 620,000 598,800 567,000 514,000 461,000 408,000 365,600 344,400 323,200 302,000
ガイアナ 1,340,000 1,290,000 1,203,100 1,157,000 1,087,800 972,500 857,200 741,900 649,600 603,500 557,400 511,300
キューバ 840,000 810,000 766,600 742,000 705,000 643,300 581,600 520,000 470,600 446,000 421,300 396,700
グアテマラ 760,000 740,000 693,500 669,400 633,200 572,800 512,500 452,100 403,800 379,700 355,500 331,400
グレナダ 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
コスタリカ 640,000 620,000 579,900 557,500 523,900 467,900 411,900 355,900 311,100 288,700 266,300 244,000
コロンビア 700,000 680,000 643,100 621,000 587,800 532,500 477,200 421,900 377,600 355,500 333,400 311,300
ジャマイカ 630,000 610,000 568,800 548,100 517,200 465,500 413,900 362,200 320,900 300,200 279,600 258,900
スリナム 1,310,000 1,270,000 1,183,400 1,138,000 1,070,000 956,700 843,400 730,000 639,400 594,000 548,700 503,400
セントクリストファー・ネービス 620,000 600,000 562,100 540,400 507,900 453,700 399,500 345,300 301,900 280,200 258,500 236,900
セントビンセント 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
セントルシア 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
チリ 690,000 660,000 617,000 592,300 555,300 493,600 431,900 370,200 320,800 296,200 271,500 246,800
ドミニカ 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
ドミニカ共和国 670,000 650,000 615,100 594,100 562,600 510,100 457,600 405,100 363,100 342,100 321,100 300,100
トリニダード・トバゴ 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
ニカラグア 690,000 670,000 636,500 617,500 589,100 541,700 494,300 446,900 409,000 390,100 371,100 352,200
ハイチ 950,000 920,000 877,300 851,400 812,500 747,800 683,100 618,400 566,600 540,700 514,800 488,900
パナマ 610,000 590,000 551,900 530,600 498,700 445,500 392,300 339,100 296,600 275,300 254,000 232,800
バハマ 630,000 610,000 568,800 548,100 517,200 465,500 413,900 362,200 320,900 300,200 279,600 258,900
パラグアイ 620,000 600,000 561,100 540,900 510,500 459,900 409,300 358,700 318,200 298,000 277,700 257,500
バルバドス 760,000 730,000 687,500 662,000 623,800 560,000 496,300 432,500 381,500 356,000 330,500 305,000
ブラジル 710,000 680,000 638,000 613,300 576,200 514,400 452,600 390,800 341,400 316,600 291,900 267,200
ベネズエラ 1,420,000 1,370,000 1,281,800 1,234,100 1,162,600 1,043,400 924,200 805,100 709,700 662,000 614,400 566,700
ベリーズ 690,000 670,000 630,100 606,900 572,100 514,100 456,100 398,100 351,700 328,500 305,300 282,100
ペルー 690,000 670,000 627,600 604,500 569,900 512,100 454,300 396,600 350,400 327,300 304,200 281,100
ボリビア 750,000 730,000 697,800 677,700 647,600 597,500 547,400 497,300 457,200 437,100 417,100 397,000
ホンジュラス 640,000 620,000 587,900 568,300 539,100 490,300 441,500 392,800 353,700 334,200 314,700 295,200
メキシコ 630,000 610,000 567,400 545,500 512,600 457,900 403,200 348,400 304,600 282,700 260,800 239,000
欧州 アイスランド 780,000 750,000 697,100 669,200 627,400 557,700 488,000 418,300 362,500 334,600 306,700 278,900
アイルランド 680,000 650,000 608,400 584,000 547,500 486,700 425,900 365,000 316,400 292,000 267,700 243,400
アゼルバイジャン 530,000 520,000 485,400 467,400 440,300 395,100 349,900 304,800 268,600 250,600 232,500 214,500
アルバニア 630,000 610,000 572,800 551,800 520,500 468,200 415,900 363,700 321,800 300,900 280,000 259,100
アルメニア 590,000 570,000 539,900 520,500 491,500 443,100 394,700 346,400 307,700 288,300 269,000 249,600
アンドラ 690,000 660,000 617,400 592,700 555,600 493,900 432,200 370,400 321,000 296,300 271,600 247,000
イタリア 750,000 670,000 628,300 603,100 565,400 502,600 439,800 377,000 326,700 301,600 276,400 251,300
ウクライナ 600,000 580,000 544,100 524,500 495,200 446,200 397,200 348,300 309,100 289,500 269,900 250,400
ウズベキスタン 600,000 580,000 547,000 527,400 498,200 449,400 400,600 351,900 312,800 293,300 273,800 254,300
英国 870,000 740,000 686,500 659,000 617,900 549,200 480,600 411,900 357,000 329,500 302,100 274,600
エストニア 550,000 530,000 496,600 476,800 447,000 397,300 347,600 298,000 258,200 238,400 218,500 198,700
オーストリア 830,000 750,000 698,900 670,900 629,000 559,100 489,200 419,300 363,400 335,500 307,500 279,600
オランダ 700,000 680,000 631,500 606,200 568,400 505,200 442,100 378,900 328,400 303,100 277,900 252,600
カザフスタン 640,000 620,000 582,600 563,100 533,900 485,100 436,400 387,600 348,600 329,100 309,600 290,100
キプロス 590,000 570,000 529,500 508,300 476,600 423,600 370,700 317,700 275,300 254,200 233,000 211,800
ギリシャ 580,000 560,000 522,900 502,000 470,600 418,300 366,000 313,700 271,900 251,000 230,100 209,200
キルギス 570,000 550,000 525,100 508,500 483,600 442,100 400,600 359,100 325,900 309,300 292,700 276,100
クロアチア 590,000 560,000 527,500 506,400 474,800 422,000 369,300 316,500 274,300 253,200 232,100 211,000
コソボ 610,000 590,000 557,500 537,200 506,800 456,000 405,300 354,500 313,900 293,600 273,300 253,000
サンマリノ 700,000 670,000 628,300 603,100 565,400 502,600 439,800 377,000 326,700 301,600 276,400 251,300
ジョージア 560,000 550,000 515,800 497,700 470,700 425,600 380,500 335,500 299,400 281,400 263,300 245,300
スイス 920,000 890,000 825,800 792,700 743,200 660,600 578,000 495,500 429,400 396,400 363,300 330,300
スウェーデン 740,000 710,000 662,500 636,000 596,300 530,000 463,800 397,500 344,500 318,000 291,500 265,000
スペイン 660,000 630,000 591,100 567,500 532,000 472,900 413,800 354,700 307,400 283,700 260,100 236,500
スロバキア 610,000 590,000 548,600 526,700 493,800 438,900 384,000 329,200 285,300 263,300 241,400 219,500
スロベニア 600,000 580,000 542,800 521,000 488,500 434,200 379,900 325,700 282,200 260,500 238,800 217,100
セルビア 580,000 560,000 527,500 507,200 476,800 426,000 375,300 324,500 283,900 263,600 243,300 223,000
タジキスタン 660,000 640,000 614,900 598,700 574,400 533,900 493,400 452,900 420,500 404,300 388,100 372,000
チェコ 650,000 630,000 584,000 560,600 525,600 467,200 408,800 350,400 303,700 280,300 257,000 233,600
デンマーク 800,000 770,000 716,000 687,400 644,400 572,800 501,200 429,600 372,300 343,700 315,000 286,400
ドイツ 790,000 670,000 624,300 599,300 561,800 499,400 437,000 374,600 324,600 299,600 274,700 249,700
トルクメニスタン 840,000 820,000 774,100 750,000 713,700 653,300 592,900 532,500 484,100 460,000 435,800 411,700
ノルウェー 820,000 790,000 734,100 704,800 660,700 587,300 513,900 440,500 381,700 352,400 323,000 293,700
バチカン 700,000 670,000 628,300 603,100 565,400 502,600 439,800 377,000 326,700 301,600 276,400 251,300
ハンガリー 580,000 560,000 522,800 501,800 470,500 418,200 365,900 313,700 271,800 250,900 230,000 209,100
フィンランド 740,000 720,000 666,800 640,100 600,100 533,400 466,700 400,100 346,700 320,000 293,400 266,700
フランス 790,000 660,000 617,400 592,700 555,600 493,900 432,200 370,400 321,000 296,300 271,600 247,000
ブルガリア 570,000 550,000 515,400 494,800 463,800 412,300 360,800 309,200 268,000 247,400 226,800 206,200
ベラルーシ 620,000 600,000 565,700 547,100 519,200 472,800 426,400 380,000 342,800 324,200 305,700 287,100
ベルギー 700,000 670,000 625,900 600,800 563,300 500,700 438,100 375,500 325,500 300,400 275,400 250,400
ポーランド 560,000 540,000 501,000 481,000 450,900 400,800 350,700 300,600 260,500 240,500 220,400 200,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ 550,000 530,000 496,300 477,700 449,700 403,000 356,300 309,700 272,300 253,700 235,000 216,400
ポルトガル 630,000 610,000 570,300 547,400 513,200 456,200 399,200 342,200 296,500 273,700 250,900 228,100
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 510,000 490,000 461,000 444,200 418,900 376,800 334,700 292,600 258,900 242,100 225,200 208,400
マルタ 700,000 670,000 628,300 603,100 565,400 502,600 439,800 377,000 326,700 301,600 276,400 251,300
モナコ 690,000 660,000 617,400 592,700 555,600 493,900 432,200 370,400 321,000 296,300 271,600 247,000
モルドバ 610,000 590,000 555,600 535,300 505,000 454,500 404,000 353,500 313,000 292,800 272,600 252,400
モンテネグロ 610,000 590,000 557,500 537,200 506,800 456,000 405,300 354,500 313,900 293,600 273,300 253,000
ラトビア 630,000 610,000 567,400 544,700 510,600 453,900 397,200 340,400 295,000 272,300 249,600 227,000
リトアニア 580,000 560,000 525,900 504,800 473,300 420,700 368,100 315,500 273,500 252,400 231,400 210,400
リヒテンシュタイン 920,000 890,000 825,800 792,700 743,200 660,600 578,000 495,500 429,400 396,400 363,300 330,300
ルーマニア 590,000 570,000 533,400 512,000 480,000 426,700 373,400 320,000 277,400 256,000 234,700 213,400
ルクセンブルク 670,000 650,000 606,900 582,600 546,200 485,500 424,800 364,100 315,600 291,300 267,000 242,800
ロシア 860,000 690,000 641,400 616,500 579,200 517,100 455,000 392,800 343,100 318,300 293,400 268,600
中東 アフガニスタン 840,000 820,000 778,800 757,800 726,300 673,800 621,300 568,800 526,800 505,800 484,800 463,800
アラブ首長国連邦 720,000 690,000 647,000 621,100 582,300 517,600 452,900 388,200 336,400 310,600 284,700 258,800
イエメン 1,130,000 1,100,000 1,040,300 1,007,800 959,200 878,200 797,200 716,200 651,300 618,900 586,500 554,100
イスラエル 840,000 760,000 710,000 682,400 641,000 572,000 503,000 434,000 378,800 351,200 323,600 296,000
イラク 960,000 940,000 891,400 865,700 827,200 763,100 699,000 634,800 583,500 557,900 532,200 506,600
イラン 860,000 830,000 788,400 763,600 726,500 664,700 602,900 541,000 491,600 466,800 442,100 417,400
オマーン 680,000 650,000 612,400 588,700 553,100 493,900 434,700 375,400 328,000 304,300 280,600 257,000
カタール 670,000 640,000 601,600 578,400 543,500 485,300 427,100 369,000 322,400 299,200 275,900 252,700
クウェート 680,000 650,000 614,600 592,000 558,200 501,700 445,200 388,800 343,600 321,000 298,400 275,900
サウジアラビア 790,000 770,000 728,100 705,000 670,300 612,500 554,700 496,900 450,600 427,500 404,400 381,300
シリア 720,000 700,000 659,100 636,400 602,200 545,300 488,400 431,500 385,900 363,200 340,400 317,700
トルコ 550,000 530,000 499,100 480,900 453,600 408,100 362,600 317,200 280,800 262,600 244,400 226,200
バーレーン 670,000 640,000 601,300 578,000 543,100 485,000 426,900 368,800 322,300 299,000 275,800 252,500
ヨルダン 630,000 610,000 573,900 552,900 521,500 469,100 416,700 364,300 322,400 301,500 280,500 259,600
レバノン 710,000 690,000 647,100 623,200 587,400 527,700 468,000 408,300 360,500 336,600 312,700 288,900
アフリカ アルジェリア 690,000 670,000 629,800 608,200 575,800 521,800 467,800 413,900 370,700 349,100 327,500 305,900
アンゴラ 1,010,000 980,000 926,400 896,900 852,700 779,100 705,500 631,800 572,900 543,500 514,000 484,600
ウガンダ 740,000 720,000 687,800 668,300 639,000 590,100 541,300 492,400 453,300 433,800 414,200 394,700
エジプト 660,000 600,000 563,100 543,200 513,500 463,800 414,200 364,500 324,800 304,900 285,100 265,200
エスワティニ 620,000 600,000 560,600 540,300 509,900 459,200 408,500 357,900 317,300 297,000 276,800 256,500
エチオピア 770,000 750,000 713,600 692,700 661,300 608,900 556,500 504,200 462,300 441,300 420,400 399,500
エリトリア 730,000 710,000 673,600 652,700 621,300 568,900 516,500 464,200 422,300 401,300 380,400 359,500
ガーナ 820,000 790,000 752,900 730,400 696,600 640,300 584,000 527,700 482,700 460,200 437,700 415,200
カーボベルデ 810,000 790,000 744,400 720,600 684,900 625,500 566,100 506,600 459,100 435,300 411,500 387,800
ガボン 920,000 890,000 843,400 815,600 774,000 704,700 635,400 566,000 510,600 482,800 455,100 427,400
カメルーン 890,000 860,000 816,800 791,700 754,100 691,400 628,700 566,100 515,900 490,800 465,800 440,700
ガンビア 810,000 790,000 744,400 720,600 684,900 625,500 566,100 506,600 459,100 435,300 411,500 387,800
ギニア 900,000 880,000 833,000 808,900 772,700 712,400 652,100 591,800 543,600 519,400 495,300 471,200
ギニアビサウ 810,000 790,000 744,400 720,600 684,900 625,500 566,100 506,600 459,100 435,300 411,500 387,800
ケニア 740,000 720,000 678,500 655,800 621,700 564,800 508,000 451,100 405,600 382,900 360,100 337,400
コートジボワール 900,000 870,000 824,100 798,800 760,700 697,300 633,900 570,500 519,700 494,400 469,000 443,700
コモロ 620,000 600,000 560,500 540,200 509,700 458,900 408,100 357,300 316,700 296,300 276,000 255,700
コンゴ共和国 920,000 890,000 843,400 815,600 774,000 704,700 635,400 566,000 510,600 482,800 455,100 427,400
コンゴ民主共和国 1,050,000 1,020,000 964,100 934,800 890,700 817,300 743,900 670,500 611,700 582,400 553,000 523,700
サントメ・プリンシペ 920,000 890,000 843,400 815,600 774,000 704,700 635,400 566,000 510,600 482,800 455,100 427,400
ザンビア 710,000 690,000 655,100 635,100 605,100 555,000 505,000 454,900 414,900 394,800 374,800 354,800
シエラレオネ 780,000 750,000 712,900 690,400 656,600 600,300 544,000 487,700 442,700 420,200 397,700 375,200
ジブチ 890,000 870,000 821,100 795,900 758,000 694,900 631,800 568,700 518,200 492,900 467,700 442,500
ジンバブエ 840,000 820,000 779,300 756,500 722,300 665,400 608,500 551,600 506,000 483,200 460,500 437,700
スーダン 860,000 830,000 790,900 767,600 732,800 674,700 616,600 558,500 512,100 488,800 465,600 442,400
セーシェル 690,000 670,000 633,800 612,000 579,400 525,000 470,600 416,300 372,800 351,000 329,300 307,500
赤道ギニア 920,000 890,000 843,400 815,600 774,000 704,700 635,400 566,000 510,600 482,800 455,100 427,400
セネガル 830,000 810,000 764,400 740,600 704,900 645,500 586,100 526,600 479,100 455,300 431,500 407,800
ソマリア 780,000 760,000 718,500 695,800 661,700 604,800 548,000 491,100 445,600 422,900 400,100 377,400
タンザニア 730,000 700,000 668,100 647,400 616,300 564,500 512,700 460,900 419,400 398,700 378,000 357,300
チャド 850,000 820,000 776,800 751,700 714,100 651,400 588,700 526,100 475,900 450,800 425,800 400,700
中央アフリカ 890,000 860,000 816,800 791,700 754,100 691,400 628,700 566,100 515,900 490,800 465,800 440,700
チュニジア 520,000 500,000 476,000 459,800 435,400 394,800 354,200 313,600 281,100 264,900 248,600 232,400
トーゴ 860,000 830,000 784,100 758,800 720,700 657,300 593,900 530,500 479,700 454,400 429,000 403,700
ナイジェリア 930,000 900,000 856,300 831,200 793,600 731,000 668,400 605,800 555,700 530,600 505,600 480,500
ナミビア 680,000 660,000 623,900 602,500 570,500 517,100 463,700 410,300 367,600 346,300 324,900 303,600
ニジェール 860,000 830,000 784,100 758,800 720,700 657,300 593,900 530,500 479,700 454,400 429,000 403,700
ブルキナファソ 890,000 860,000 819,600 796,000 760,700 701,700 642,700 583,800 536,600 513,000 489,400 465,900
ブルンジ 780,000 760,000 718,500 695,800 661,700 604,800 548,000 491,100 445,600 422,900 400,100 377,400
ベナン 820,000 800,000 757,500 734,800 700,800 644,000 587,300 530,500 485,100 462,400 439,700 417,000
ボツワナ 670,000 650,000 613,300 593,400 563,600 513,900 464,200 414,600 374,800 354,900 335,100 315,200
マダガスカル 720,000 700,000 660,500 640,200 609,700 558,900 508,100 457,300 416,700 396,300 376,000 355,700
マラウイ 740,000 720,000 684,400 665,000 636,000 587,600 539,200 490,900 452,200 432,800 413,500 394,100
マリ 910,000 890,000 845,400 820,800 783,800 722,300 660,800 599,200 550,000 525,400 500,800 476,200
南アフリカ共和国 660,000 600,000 560,600 540,300 509,900 459,200 408,500 357,900 317,300 297,000 276,800 256,500
南スーダン 1,380,000 1,340,000 1,258,400 1,217,200 1,155,500 1,052,700 949,900 847,000 764,800 723,600 682,500 641,400
モーリシャス 690,000 670,000 632,100 610,400 577,900 523,700 469,500 415,300 371,900 350,200 328,500 306,900
モーリタニア 900,000 880,000 831,900 807,800 771,700 711,500 651,300 591,100 543,000 518,900 494,800 470,800
モザンビーク 750,000 730,000 697,300 677,200 647,200 597,000 546,900 496,700 456,600 436,500 416,500 396,400
モロッコ 590,000 570,000 536,500 515,800 484,900 433,200 381,600 329,900 288,600 267,900 247,300 226,600
リビア 1,040,000 1,000,000 945,100 913,300 865,600 786,100 706,600 627,100 563,500 531,700 499,900 468,100
リベリア 820,000 790,000 752,900 730,400 696,600 640,300 584,000 527,700 482,700 460,200 437,700 415,200
ルワンダ 730,000 710,000 670,600 649,800 618,600 566,500 514,400 462,400 420,700 399,900 379,100 358,300
レソト 620,000 600,000 560,600 540,300 509,900 459,200 408,500 357,900 317,300 297,000 276,800 256,500
 総領事館
地域 所在地 号別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア コルカタ 650,000 628,900 596,500 542,400 488,400 434,300 391,100 369,400 347,800 326,200
チェンナイ 650,000 631,900 599,300 544,900 490,500 436,200 392,700 370,900 349,200 327,500
ベンガルール 640,000 621,000 589,000 535,800 482,600 429,400 386,800 365,500 344,200 322,900
ムンバイ 680,000 644,200 610,900 555,200 499,600 443,900 399,400 377,100 354,900 332,600
スラバヤ 520,000 490,900 464,300 420,100 375,900 331,600 296,200 278,500 260,800 243,200
デンパサール 490,000 476,800 448,800 402,100 355,400 308,700 271,400 252,700 234,000 215,400
メダン 520,000 506,800 478,800 432,100 385,400 338,700 301,400 282,700 264,000 245,400
チェンマイ 530,000 515,500 483,300 429,600 375,900 322,200 279,200 257,800 236,300 214,800
済州 660,000 614,000 575,700 511,700 447,700 383,800 332,600 307,000 281,400 255,900
釜山 620,000 578,000 541,900 481,700 421,500 361,300 313,100 289,000 264,900 240,900
広州 680,000 635,800 596,000 529,800 463,600 397,400 344,400 317,900 291,400 264,900
上海 740,000 692,300 649,000 576,900 504,800 432,700 375,000 346,100 317,300 288,500
重慶 630,000 590,500 554,800 495,400 436,000 376,600 329,000 305,200 281,500 257,700
瀋陽 630,000 592,200 556,400 496,800 437,200 377,600 329,900 306,100 282,200 258,400
青島 610,000 594,800 557,700 495,700 433,700 371,800 322,200 297,400 272,600 247,900
香港 800,000 746,600 700,000 622,200 544,400 466,700 404,400 373,300 342,200 311,100
カラチ 690,000 657,000 630,100 585,400 540,700 496,000 460,200 442,300 424,400 406,500
ダバオ 510,000 493,400 463,900 414,800 365,700 316,600 277,300 257,700 238,000 218,400
ホーチミン 530,000 495,600 465,900 416,500 367,100 317,700 278,100 258,400 238,600 218,900
ペナン 480,000 464,400 435,400 387,000 338,600 290,300 251,600 232,200 212,900 193,500
大洋州 シドニー 600,000 554,200 519,500 461,800 404,100 346,400 300,200 277,100 254,000 230,900
パース 570,000 550,100 515,700 458,400 401,100 343,800 298,000 275,000 252,100 229,200
ブリスベン 580,000 539,500 505,800 449,600 393,400 337,200 292,200 269,800 247,300 224,800
メルボルン 600,000 557,000 522,200 464,200 406,200 348,200 301,700 278,500 255,300 232,100
オークランド 600,000 576,800 540,800 480,700 420,600 360,500 312,500 288,400 264,400 240,400
北米 アトランタ 650,000 605,500 567,700 504,600 441,500 378,500 328,000 302,800 277,500 252,300
サンフランシスコ 720,000 666,500 624,800 555,400 486,000 416,600 361,000 333,200 305,500 277,700
シアトル 640,000 599,800 562,300 499,800 437,300 374,900 324,900 299,900 274,900 249,900
シカゴ 700,000 651,400 610,700 542,800 475,000 407,100 352,800 325,700 298,500 271,400
デトロイト 620,000 574,900 539,000 479,100 419,200 359,300 311,400 287,500 263,500 239,600
デンバー 610,000 587,900 551,100 489,900 428,700 367,400 318,400 293,900 269,400 245,000
ナッシュビル 650,000 604,100 566,300 503,400 440,500 377,600 327,200 302,000 276,900 251,700
ニューヨーク 800,000 686,000 643,200 571,700 500,200 428,800 371,600 343,000 314,400 285,900
ハガッニャ 580,000 564,500 529,200 470,400 411,600 352,800 305,800 282,200 258,700 235,200
ヒューストン 650,000 609,100 571,100 507,600 444,200 380,700 329,900 304,600 279,200 253,800
ボストン 680,000 635,600 595,900 529,700 463,500 397,300 344,300 317,800 291,300 264,900
ホノルル 650,000 603,000 565,300 502,500 439,700 376,900 326,600 301,500 276,400 251,300
マイアミ 640,000 594,200 557,100 495,200 433,300 371,400 321,900 297,100 272,400 247,600
ロサンゼルス 720,000 670,400 628,500 558,700 488,900 419,000 363,200 335,200 307,300 279,400
カルガリー 560,000 539,600 505,900 449,700 393,500 337,300 292,300 269,800 247,300 224,900
トロント 620,000 574,800 538,900 479,000 419,100 359,300 311,400 287,400 263,500 239,500
バンクーバー 620,000 580,800 544,500 484,000 423,500 363,000 314,600 290,400 266,200 242,000
モントリオール 570,000 556,300 521,600 463,600 405,700 347,700 301,300 278,200 255,000 231,800
中南米 クリチバ 630,000 612,000 575,000 513,300 451,600 390,000 340,600 316,000 291,300 266,700
サンパウロ 690,000 644,500 605,500 540,400 475,400 410,300 358,300 332,200 306,200 280,200
マナウス 670,000 655,700 620,300 561,400 502,500 443,600 396,400 372,800 349,300 325,700
リオデジャネイロ 730,000 684,100 644,500 578,400 512,400 446,300 393,500 367,000 340,600 314,200
レシフェ 610,000 596,400 562,200 505,300 448,400 391,500 345,900 323,200 300,400 277,700
レオン 510,000 495,700 466,600 418,000 369,400 320,900 282,000 262,600 243,200 223,800
欧州 ミラノ 680,000 636,000 596,300 530,000 463,800 397,500 344,500 318,000 291,500 265,000
エディンバラ 650,000 633,000 593,400 527,500 461,600 395,600 342,900 316,500 290,100 263,800
バルセロナ 590,000 572,000 536,300 476,700 417,100 357,500 309,900 286,000 262,200 238,400
デュッセルドルフ 640,000 592,000 555,000 493,300 431,600 370,000 320,600 296,000 271,300 246,700
ハンブルク 610,000 590,800 553,800 492,300 430,800 369,200 320,000 295,400 270,800 246,200
フランクフルト 640,000 590,900 554,000 492,400 430,900 369,300 320,100 295,400 270,800 246,200
ミュンヘン 610,000 589,200 552,400 491,000 429,600 368,300 319,200 294,600 270,100 245,500
ストラスブール 630,000 582,200 545,900 485,200 424,600 363,900 315,400 291,100 266,900 242,600
マルセイユ 610,000 592,700 555,600 493,900 432,200 370,400 321,000 296,300 271,600 247,000
ウラジオストク 640,000 602,800 568,300 510,700 453,100 395,500 349,500 326,400 303,400 280,400
サンクトペテルブルク 610,000 589,500 553,900 494,600 435,300 376,000 328,500 304,800 281,000 257,300
ハバロフスク 660,000 619,600 584,000 524,700 465,400 406,000 358,600 334,800 311,100 287,400
ユジノサハリンスク 640,000 597,200 563,000 506,000 449,000 392,000 346,400 323,600 300,800 278,000
中東 ドバイ 670,000 650,300 609,600 541,900 474,200 406,400 352,200 325,100 298,000 271,000
ジッダ 660,000 646,300 611,600 553,600 495,700 437,700 391,300 368,200 345,000 321,800
イスタンブール 490,000 475,700 448,000 401,800 355,600 309,500 272,500 254,000 235,600 217,100
 政府代表部
地域 所在地 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合) 550,000 530,000 495,500 476,800 448,800 402,100 355,400 308,700 271,400 252,700 234,000 215,400
北米 ニューヨーク
(国際連合) 910,000 770,000 714,600 686,000 643,200 571,700 500,200 428,800 371,600 343,000 314,400 285,900
モントリオール
(国際民間航空機関) 640,000 620,000 579,500 556,300 521,600 463,600 405,700 347,700 301,300 278,200 255,000 231,800
欧州 ウィーン
(在ウィーン国際機関) 780,000 750,000 698,900 670,900 629,000 559,100 489,200 419,300 363,400 335,500 307,500 279,600
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関) 1,040,000 870,000 814,400 781,800 732,900 651,500 570,100 488,600 423,500 390,900 358,300 325,800
(軍縮会議) 910,000 870,000 814,400 781,800 732,900 651,500 570,100 488,600 423,500 390,900 358,300 325,800
パリ
(経済協力開発機構) 740,000 660,000 617,400 592,700 555,600 493,900 432,200 370,400 321,000 296,300 271,600 247,000
(国際連合教育科学文化機関) 690,000 660,000 617,400 592,700 555,600 493,900 432,200 370,400 321,000 296,300 271,600 247,000
ブリュッセル
(欧州連合) 750,000 670,000 625,900 600,800 563,300 500,700 438,100 375,500 325,500 300,400 275,400 250,400
(北大西洋条約機構) 700,000 670,000 625,900 600,800 563,300 500,700 438,100 375,500 325,500 300,400 275,400 250,400
アフリカ アディスアベバ
(アフリカ連合) 770,000 750,000 713,600 692,700 661,300 608,900 556,500 504,200 462,300 441,300 420,400 399,500
別表第3 研修員手当(第19条関係)
号別 手当額
1号 760,700
2号 738,700
3号 716,700
4号 694,700
5号 672,700
6号 650,700
7号 628,700
8号 606,700
9号 584,700
10号 562,700
11号 540,700
12号 518,700
13号 496,700
14号 474,700
15号 452,700
16号 430,700
17号 408,700
18号 386,700
19号 364,700
20号 342,700
21号 320,700
22号 298,700
23号 276,700
24号 254,700
25号 232,700
26号 210,700
27号 188,700
28号 166,700
29号 144,700
30号 122,700

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