ざいがいこうかんのめいしょうおよびいちならびにざいがいこうかんにきんむするがいむこうむいんのきゅうよにかんするほうりつ
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
昭和27年法律第93号
(在外公館の名称及び位置)
第1条 在外公館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(在外職員の給与)
第2条 在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあっては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあっては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
2 大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定に基いて支給する。
3 大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(第15条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。
(給与の支払)
第3条 在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
(給与の支給方法)
第4条 在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第8条並びに一般職の職員の給与に関する法律第9条及び第19条の9の規定にかかわらず、毎月1回その給与の月額をその月の下旬に支給する。
2 在勤手当の計算期間は、月の1日から月の末日までとする。
3 在勤手当を支給する場合であって、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 第1項の規定にかかわらず、在外職員が2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である2箇月以上の期間(当該期間が1年を超えるときは、当該期間の初日から始まる1年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第12条の2第3項及び第7項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。
一 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合 家賃前払期間
二 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合 次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
イ 家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
ロ 家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間
(在勤手当)
第5条 在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。
(在勤手当の種類)
第6条 在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
2 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
3 住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第10条又は第12条第1項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
4 配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。
5 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によって生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
一 4歳以上18歳未満の子
二 18歳に達した子であって、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、18歳に達した日から、19歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して1年を経過する日までの間にあるもの
6 館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
7 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
8 研修員手当は、外務公務員法(昭和27年法律第41号)第15条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。
(調査報告書)
第7条 在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
2 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。
(在勤手当の額の改訂)
第8条 審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。
(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)
第9条 国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第10条第1項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴って在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。
(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
第9条の2 戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第1項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の100分の15に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第13条及び第18条の規定の適用については、第13条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第9条の2第1項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあっては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、第18条中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第9条の2第1項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
2 在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。
3 前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払った期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。
4 第1項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在勤基本手当の支給額)
第10条 在勤基本手当の月額は、別表第2に定める基準額(第9条の規定に基づき、在外公館の増置に伴って設定された基準額を含む。)の100分の75から100分の125までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によって政令で定める額とする。
2 在勤基本手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在勤基本手当の支給期間)
第11条 在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。
2 外国において新たに在外職員となった者には、その日から在勤基本手当を支給する。
3 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
4 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
5 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が60日をこえるものには、第1項の規定にかかわらず、60日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。
(住居手当の支給額)
第12条 住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によって政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
2 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の100分の80に相当する額
イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第6項において同じ。)
ロ 子(主として在外職員の収入によって生計を維持している者に限る。次条第6項において同じ。)
二 外務省設置法(平成11年法律第94号)第9条第4項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の100分の110に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあっては、その額の100分の80に相当する額)
3 前項第2号に該当する在外職員が外務省設置法第9条第4項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第2号の額を限度として住居手当を支給することができる。
4 住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(住居手当の支給期間等)
第12条の2 住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
2 外国において新たに在外職員となった者には、その日から住居手当を支給する。
3 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第4条第4項の規定により一括して支給した額を超える場合にあってはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあってはその差額を返納させるものとする。
4 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第1項の規定にかかわらず、180日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。
5 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から180日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴っていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
6 前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
7 在外職員に第4条第4項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴っていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。
一 一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第9条の2第2項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。) 第4条第4項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第3項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第3号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)
二 一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡 返納差額
三 当該在外職員が一括支給期間中に第9条の2第2項の規定による在勤手当の支給を受けることとなった場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。) 一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額
(配偶者手当の支給額)
第13条 配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。)の支給額の100分の20に相当する額とする。
(配偶者手当の支給期間)
第14条 配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となった場合にあっては、配偶者となった日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあってはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなった場合又は死亡した場合にあっては、配偶者でなくなった日又は死亡した日)まで、支給する。
2 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、180日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
3 配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から180日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。
(配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当)
第15条 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。
(子女教育手当の支給額)
第15条の2 子女教育手当の月額は、年少子女1人につき8000円とする。
2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第5項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(6歳以上の年少子女であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。
一 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあっては、次の額のうちいずれか少ない額
イ 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
ロ 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
二 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあっては、次の額のうち最も少ない額
イ 前号イに規定する額
ロ 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
ハ 前号ロに規定する額
3 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であって、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。
一 在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
二 前項第1号ロに規定する額
4 前2項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、15万円を限度とする。
5 指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(6歳未満の年少子女、又は6歳以上の年少子女であって学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、同項の額に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。この場合において、加算される額は、4万3000円を限度とする。
(子女教育手当の支給期間)
第15条の3 子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなった者である場合にあっては、年少子女に該当することとなった日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が60日以内である場合を除く。)にあってはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなった場合又は死亡した場合にあっては年少子女に該当しないこととなった日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が60日以内である場合は、この限りでない。
2 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
3 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、第1項ただし書の期間がやむを得ない事情により60日以内の期間にとどまることとなった場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(館長代理手当の支給額)
第16条 館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の10に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。
(館長代理手当の支給期間)
第17条 館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなった日まで支給する。ただし、当該代理期間が60日未満のときは、この限りでない。
(特殊語学手当)
第18条 特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の20をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。
(研修員手当の支給額)
第19条 研修員手当の月額は、号の別によって別表第3に定める額とする。
2 研修員手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(研修員手当の支給期間)
第20条 研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあっては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
2 在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。
(給与の端数計算)
第21条 本邦通貨をもって定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
2 外国通貨をもって定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
(罰則)
第22条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(国外犯罪)
第23条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
附則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
3 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和27年法律第85号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。
附則 (昭和27年6月13日法律第190号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年12月25日法律第324号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第8条、第22条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
附則 (昭和27年12月26日法律第332号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
一 在外公館増置令(昭和27年政令第336号)
二 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和27年政令第438号)
附則 (昭和28年7月25日法律第84号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年3月24日法律第11号)
この法律は、昭和29年4月1日から施行する。但し、在コロンビア及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和30年7月1日法律第42号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年3月16日法律第10号)
この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月30日法律第11号)
この法律は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和32年4月1日以後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和32年11月16日法律第179号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年2月21日法律第1号)
この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日法律第27号)
この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月24日法律第31号)
この法律は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和34年4月1日以後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年1月8日法律第2号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月28日法律第12号)
この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年12月26日法律第163号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日法律第18号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第7項の次に1項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月20日法律第13号) 抄
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
3 在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。
在外公館の種類 | 号別 | 公使 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 |
所在国又は所在地 | |||||||||||||
公使館 | ニカラグァ | 13、800 | 11、028 | 9、648 | 8、256 | 6、984 | 6、144 | 5、508 | 5、088 | 4、656 | 4、236 | 3、816 | 3、384 |
ハイティ | 13、800 | 11、112 | 9、768 | 8、424 | 7、128 | 6、264 | 5、616 | 5、184 | 4、752 | 4、320 | 3、888 | 3、456 | |
エル・サルヴァドル | 13、800 | 11、196 | 9、900 | 8、592 | 7、272 | 6、384 | 5、724 | 5、280 | 4、848 | 4、404 | 3、960 | 3、528 | |
パナマ | 13、800 | 10、956 | 9、528 | 8、100 | 6、852 | 6、024 | 5、400 | 4、980 | 4、572 | 4、152 | 3、732 | 3、324 | |
フィンランド | 13、800 | 10、956 | 9、528 | 8、100 | 6、852 | 6、024 | 5、400 | 4、980 | 4、572 | 4、152 | 3、732 | 3、324 | |
ルクセンブルグ | 14、400 | 11、256 | 9、672 | 8、100 | 6、852 | 6、024 | 5、400 | 4、980 | 4、572 | 4、152 | 3、732 | 3、324 | |
ジョルダン | 15、000 | 11、976 | 10、452 | 8、940 | 7、560 | 6、648 | 5、964 | 5、496 | 5、040 | 4、584 | 4、128 | 3、672 | |
リビア | 13、800 | 10、860 | 9、384 | 7、908 | 6、696 | 5、880 | 5、268 | 4、872 | 4、464 | 4、056 | 3、648 | 3、240 | |
テュニジア | 13、800 | 11、028 | 9、648 | 8、256 | 6、984 | 6、144 | 5、508 | 5、088 | 4、656 | 4、236 | 3、816 | 3、384 | |
総領事館 | プレトリア | 10、860 | 9、384 | 7、908 | 6、696 | 5、880 | 5、268 | 4、872 | 4、464 | 4、056 | 3、648 | 3、240 | |
ダマスカス | 11、256 | 9、672 | 8、100 | 6、852 | 6、024 | 5、400 | 4、980 | 4、572 | 4、152 | 3、732 | 3、324 | ||
領事館 | ダッカ | 12、840 | 11、220 | 9、600 | 8、124 | 7、140 | 6、396 | 5、904 | 5、412 | 4、920 | 4、428 | 3、936 |
備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
附則 (昭和38年4月1日法律第73号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
附則 (昭和39年5月11日法律第80号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月4日法律第55号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月26日法律第58号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和42年6月5日法律第32号)
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月28日法律第4号) 抄
1 この法律は、昭和44年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月21日法律第126号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和45年4月1日から適用する。
附則 (昭和46年3月27日法律第8号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第1を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第3号)附則第1項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和45年法律第126号)附則第1項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの 政令で定める日
二 別表第2の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和46年4月1日
2 改正後の別表第3中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和46年1月1日から適用する。
附則 (昭和47年6月19日法律第75号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和47年10月1日から施行する。
2 改正後の第12条及び別表第2から別表第4までの規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
3 昭和47年3月31日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第2による在勤基本手当の支給額を1アメリカ合衆国ドルにつき308円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第2による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
4 在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第12条第1項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第1に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。
一 在勤基本手当
在外公館の名称 | 在ダッカ日本国総領事館 | 在ブリスベン日本国総領事館 | 在イスタンブル日本国総領事館 | ||
号別 | 総領事又は領事館の館長 | 円 | 350,000 | 330,000 | 330,000 |
1号 | 円 | 305,200 | 306,300 | 273,600 | |
2号 | 円 | 288,100 | 266,100 | 232,700 | |
3号 | 円 | 271,000 | 225,800 | 191,900 | |
4号 | 円 | 229,200 | 191,000 | 162,300 | |
5号 | 円 | 201,400 | 167,900 | 142,600 | |
6号 | 円 | 180,800 | 150,600 | 127,800 | |
7号 | 円 | 166,600 | 138,900 | 118,300 | |
8号 | 円 | 152,800 | 127,500 | 108,400 | |
9号 | 円 | 138,900 | 115,800 | 98,600 | |
10号 | 円 | 125,000 | 104,100 | 88,700 | |
11号 | 円 | 111,200 | 92,700 | 78,800 |
二 住居手当
在外公館の名称 | 在ダッカ日本国総領事館 | 在ブリスベン日本国総領事館 | 在イスタンブル日本国総領事館 | ||
号別 | 1号 | 円 | 119,000 | 106,500 | 119,000 |
2号 | 円 | 99,000 | 88,000 | 99,000 | |
3号 | 円 | 82,000 | 75,500 | 82,000 | |
4号 | 円 | 65,000 | 59,000 | 65,000 | |
5号 | 円 | 52,500 | 46,500 | 52,500 | |
6号 | 円 | 42,000 | 37,000 | 42,000 |
附則 (昭和48年6月11日法律第32号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第6条の改正規定及び第15条の次に2条を加える改正規定は昭和48年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。
3 昭和48年7月1日に本邦以外の地にある改正後の第15条の3第1項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和48年7月1日」とする。
4 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。
附則 (昭和49年5月27日法律第59号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第10条第1項、第12条第1項、第20条の2第1項、別表第2及び別表第3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年6月10日法律第36号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2及び別表第3の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年12月19日法律第86号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月5日法律第60号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2及び別表第3の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和51年11月6日法律第82号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年6月17日法律第72号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第12条及び第15条の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年4月14日法律第23号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年12月25日法律第71号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第15条の2第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年3月31日法律第15号)
この法律は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月2日法律第32号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2及び別表第3の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年3月31日法律第15号)
この法律は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日法律第15号)
この法律は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号) 抄
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第9号)
この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和60年4月13日法律第23号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第15条の2第2項及び第3項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年12月21日法律第97号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月30日法律第39号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日法律第6号)
この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月17日法律第35号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年3月31日法律第8号)
この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年3月31日法律第8号)
この法律は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第5号) 抄
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年12月24日法律第102号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日法律第3号) 抄
1 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第2号)
この法律は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年6月15日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年7月1日法律第83号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年3月23日法律第33号)
この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第10号) 抄
この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年3月31日法律第29号)
この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第1の3 領事館の表を削る改正規定、別表第1の4 政府代表部の表を別表第1の3 政府代表部の表とする改正規定、別表第2の3 領事館の表を削る改正規定並びに別表第2の4 政府代表部の表を別表第2の3 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月4日法律第66号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年12月10日法律第112号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定 平成10年1月1日
附則 (平成10年3月31日法律第16号)
この法律は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第6号) 抄
1 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第1及び別表第2の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第31号)
この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年3月31日法律第15号)
この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第7号)
この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第4号)
1 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第1の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第2条の規定は、政令で定める日から施行する。
2 在外公館に勤務する外務公務員が平成15年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第1条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日法律第6号)
この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第1の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年10月28日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法律第11号)
この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第12号)
この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年5月21日法律第34号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第6条第5項、第12条第2項、第12条の2第5項及び第6項、第15条の2第2項、別表第2並びに別表第3の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成20年3月31日から引き続き同一の学校に就学し、同年4月1日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第6条第5項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第15条の2第2項又は第3項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第15条の2第2項又は第3項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第15条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して1年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
4 平成20年4月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第6条第5項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第15条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。
附則 (平成21年3月31日法律第7号)
この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第9号)
この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年4月27日法律第22号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第2の規定は平成23年4月1日から、新法第15条の2の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月5日法律第70号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のうち2 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2及び別表第3の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年6月14日法律第42号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のうち2 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月31日法律第3号)
この法律は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月22日法律第13号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のうち2 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2の規定(2 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第2の規定の適用については、同表のうち1 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。
附則 (平成28年3月30日法律第10号)
この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1のうち2 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法律第7号)
この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年3月31日法律第2号)
この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (平成31年3月30日法律第7号)
この法律は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 在外公館の名称及び位置(第1条関係)
一 大使館
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
アジア | 在インド日本国大使館 | インド | ニューデリー |
在インドネシア日本国大使館 | インドネシア | ジャカルタ | |
在カンボジア日本国大使館 | カンボジア | プノンペン | |
在シンガポール日本国大使館 | シンガポール | シンガポール | |
在スリランカ日本国大使館 | スリランカ | コロンボ | |
在タイ日本国大使館 | タイ | バンコク | |
在大韓民国日本国大使館 | 大韓民国 | ソウル | |
在中華人民共和国日本国大使館 | 中華人民共和国 | 北京 | |
在ネパール日本国大使館 | ネパール | カトマンズ | |
在パキスタン日本国大使館 | パキスタン | イスラマバード | |
在バングラデシュ日本国大使館 | バングラデシュ | ダッカ | |
在東ティモール日本国大使館 | 東ティモール | ディリ | |
在フィリピン日本国大使館 | フィリピン | マニラ | |
在ブータン日本国大使館 | ブータン | ティンプー | |
在ブルネイ日本国大使館 | ブルネイ | バンダルスリブガワン | |
在ベトナム日本国大使館 | ベトナム | ハノイ | |
在マレーシア日本国大使館 | マレーシア | クアラルンプール | |
在ミャンマー日本国大使館 | ミャンマー | ヤンゴン | |
在モルディブ日本国大使館 | モルディブ | マレ | |
在モンゴル日本国大使館 | モンゴル | ウランバートル | |
在ラオス日本国大使館 | ラオス | ビエンチャン | |
大洋州 | 在オーストラリア日本国大使館 | オーストラリア | キャンベラ |
在キリバス日本国大使館 | キリバス | タラワ | |
在クック日本国大使館 | クック | アバルア | |
在サモア日本国大使館 | サモア | アピア | |
在ソロモン日本国大使館 | ソロモン | ホニアラ | |
在ツバル日本国大使館 | ツバル | フナフティ | |
在トンガ日本国大使館 | トンガ | ヌクアロファ | |
在ナウル日本国大使館 | ナウル | ナウル | |
在ニウエ日本国大使館 | ニウエ | アロフィ | |
在ニュージーランド日本国大使館 | ニュージーランド | ウェリントン | |
在バヌアツ日本国大使館 | バヌアツ | ポートビラ | |
在パプアニューギニア日本国大使館 | パプアニューギニア | ポートモレスビー | |
在パラオ日本国大使館 | パラオ | コロール | |
在フィジー日本国大使館 | フィジー | スバ | |
在マーシャル日本国大使館 | マーシャル | マジュロ | |
在ミクロネシア日本国大使館 | ミクロネシア | コロニア | |
北米 | 在アメリカ合衆国日本国大使館 | アメリカ合衆国 | ワシントン |
在カナダ日本国大使館 | カナダ | オタワ | |
中南米 | 在アルゼンチン日本国大使館 | アルゼンチン | ブエノスアイレス |
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館 | アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | |
在ウルグアイ日本国大使館 | ウルグアイ | モンテビデオ | |
在エクアドル日本国大使館 | エクアドル | キト | |
在エルサルバドル日本国大使館 | エルサルバドル | サンサルバドル | |
在ガイアナ日本国大使館 | ガイアナ | ジョージタウン | |
在キューバ日本国大使館 | キューバ | ハバナ | |
在グアテマラ日本国大使館 | グアテマラ | グアテマラ | |
在グレナダ日本国大使館 | グレナダ | セントジョージズ | |
在コスタリカ日本国大使館 | コスタリカ | サンホセ | |
在コロンビア日本国大使館 | コロンビア | ボゴタ | |
在ジャマイカ日本国大使館 | ジャマイカ | キングストン | |
在スリナム日本国大使館 | スリナム | パラマリボ | |
在セントクリストファー・ネービス日本国大使館 | セントクリストファー・ネービス | バセテール | |
在セントビンセント日本国大使館 | セントビンセント | キングスタウン | |
在セントルシア日本国大使館 | セントルシア | カストリーズ | |
在チリ日本国大使館 | チリ | サンティアゴ | |
在ドミニカ日本国大使館 | ドミニカ | ロゾー | |
在ドミニカ共和国日本国大使館 | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | |
在トリニダード・トバゴ日本国大使館 | トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | |
在ニカラグア日本国大使館 | ニカラグア | マナグア | |
在ハイチ日本国大使館 | ハイチ | ポルトープランス | |
在パナマ日本国大使館 | パナマ | パナマ | |
在バハマ日本国大使館 | バハマ | ナッソー | |
在パラグアイ日本国大使館 | パラグアイ | アスンシオン | |
在バルバドス日本国大使館 | バルバドス | ブリッジタウン | |
在ブラジル日本国大使館 | ブラジル | ブラジリア | |
在ベネズエラ日本国大使館 | ベネズエラ | カラカス | |
在ベリーズ日本国大使館 | ベリーズ | ベルモパン | |
在ペルー日本国大使館 | ペルー | リマ | |
在ボリビア日本国大使館 | ボリビア | ラパス | |
在ホンジュラス日本国大使館 | ホンジュラス | テグシガルパ | |
在メキシコ日本国大使館 | メキシコ | メキシコ | |
欧州 | 在アイスランド日本国大使館 | アイスランド | レイキャビク |
在アイルランド日本国大使館 | アイルランド | ダブリン | |
在アゼルバイジャン日本国大使館 | アゼルバイジャン | バクー | |
在アルバニア日本国大使館 | アルバニア | ティラナ | |
在アルメニア日本国大使館 | アルメニア | エレバン | |
在アンドラ日本国大使館 | アンドラ | アンドララベリャ | |
在イタリア日本国大使館 | イタリア | ローマ | |
在ウクライナ日本国大使館 | ウクライナ | キエフ | |
在ウズベキスタン日本国大使館 | ウズベキスタン | タシケント | |
在英国日本国大使館 | 英国 | ロンドン | |
在エストニア日本国大使館 | エストニア | タリン | |
在オーストリア日本国大使館 | オーストリア | ウィーン | |
在オランダ日本国大使館 | オランダ | ハーグ | |
在カザフスタン日本国大使館 | カザフスタン | アスタナ | |
在キプロス日本国大使館 | キプロス | ニコシア | |
在ギリシャ日本国大使館 | ギリシャ | アテネ | |
在キルギス日本国大使館 | キルギス | ビシュケク | |
在クロアチア日本国大使館 | クロアチア | ザグレブ | |
在コソボ日本国大使館 | コソボ | プリシュティナ | |
在サンマリノ日本国大使館 | サンマリノ | サンマリノ | |
在ジョージア日本国大使館 | ジョージア | トビリシ | |
在スイス日本国大使館 | スイス | ベルン | |
在スウェーデン日本国大使館 | スウェーデン | ストックホルム | |
在スペイン日本国大使館 | スペイン | マドリード | |
在スロバキア日本国大使館 | スロバキア | ブラチスラバ | |
在スロベニア日本国大使館 | スロベニア | リュブリャナ | |
在セルビア日本国大使館 | セルビア | ベオグラード | |
在タジキスタン日本国大使館 | タジキスタン | ドゥシャンベ | |
在チェコ日本国大使館 | チェコ | プラハ | |
在デンマーク日本国大使館 | デンマーク | コペンハーゲン | |
在ドイツ日本国大使館 | ドイツ | ベルリン | |
在トルクメニスタン日本国大使館 | トルクメニスタン | アシガバット | |
在ノルウェー日本国大使館 | ノルウェー | オスロ | |
在バチカン日本国大使館 | バチカン | ||
在ハンガリー日本国大使館 | ハンガリー | ブダペスト | |
在フィンランド日本国大使館 | フィンランド | ヘルシンキ | |
在フランス日本国大使館 | フランス | パリ | |
在ブルガリア日本国大使館 | ブルガリア | ソフィア | |
在ベラルーシ日本国大使館 | ベラルーシ | ミンスク | |
在ベルギー日本国大使館 | ベルギー | ブリュッセル | |
在ポーランド日本国大使館 | ポーランド | ワルシャワ | |
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | |
在ポルトガル日本国大使館 | ポルトガル | リスボン | |
在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | スコピエ | |
在マルタ日本国大使館 | マルタ | バレッタ | |
在モナコ日本国大使館 | モナコ | モナコ | |
在モルドバ日本国大使館 | モルドバ | キシニョフ | |
在モンテネグロ日本国大使館 | モンテネグロ | ポドゴリツァ | |
在ラトビア日本国大使館 | ラトビア | リガ | |
在リトアニア日本国大使館 | リトアニア | ビリニュス | |
在リヒテンシュタイン日本国大使館 | リヒテンシュタイン | ファドーツ | |
在ルーマニア日本国大使館 | ルーマニア | ブカレスト | |
在ルクセンブルク日本国大使館 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | |
在ロシア日本国大使館 | ロシア | モスクワ | |
中東 | 在アフガニスタン日本国大使館 | アフガニスタン | カブール |
在アラブ首長国連邦日本国大使館 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | |
在イエメン日本国大使館 | イエメン | サヌア | |
在イスラエル日本国大使館 | イスラエル | テルアビブ | |
在イラク日本国大使館 | イラク | バグダッド | |
在イラン日本国大使館 | イラン | テヘラン | |
在オマーン日本国大使館 | オマーン | マスカット | |
在カタール日本国大使館 | カタール | ドーハ | |
在クウェート日本国大使館 | クウェート | クウェート | |
在サウジアラビア日本国大使館 | サウジアラビア | リヤド | |
在シリア日本国大使館 | シリア | ダマスカス | |
在トルコ日本国大使館 | トルコ | アンカラ | |
在バーレーン日本国大使館 | バーレーン | マナーマ | |
在ヨルダン日本国大使館 | ヨルダン | アンマン | |
在レバノン日本国大使館 | レバノン | ベイルート | |
アフリカ | 在アルジェリア日本国大使館 | アルジェリア | アルジェ |
在アンゴラ日本国大使館 | アンゴラ | ルアンダ | |
在ウガンダ日本国大使館 | ウガンダ | カンパラ | |
在エジプト日本国大使館 | エジプト | カイロ | |
在エスワティニ日本国大使館 | エスワティニ | ムババーネ | |
在エチオピア日本国大使館 | エチオピア | アディスアベバ | |
在エリトリア日本国大使館 | エリトリア | アスマラ | |
在ガーナ日本国大使館 | ガーナ | アクラ | |
在カーボベルデ日本国大使館 | カーボベルデ | プライア | |
在ガボン日本国大使館 | ガボン | リーブルビル | |
在カメルーン日本国大使館 | カメルーン | ヤウンデ | |
在ガンビア日本国大使館 | ガンビア | バンジュール | |
在ギニア日本国大使館 | ギニア | コナクリ | |
在ギニアビサウ日本国大使館 | ギニアビサウ | ビサウ | |
在ケニア日本国大使館 | ケニア | ナイロビ | |
在コートジボワール日本国大使館 | コートジボワール | アビジャン | |
在コモロ日本国大使館 | コモロ | モロニ | |
在コンゴ共和国日本国大使館 | コンゴ共和国 | ブラザビル | |
在コンゴ民主共和国日本国大使館 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ | |
在サントメ・プリンシペ日本国大使館 | サントメ・プリンシペ | サントメ | |
在ザンビア日本国大使館 | ザンビア | ルサカ | |
在シエラレオネ日本国大使館 | シエラレオネ | フリータウン | |
在ジブチ日本国大使館 | ジブチ | ジブチ | |
在ジンバブエ日本国大使館 | ジンバブエ | ハラレ | |
在スーダン日本国大使館 | スーダン | ハルツーム | |
在セーシェル日本国大使館 | セーシェル | ビクトリア | |
在赤道ギニア日本国大使館 | 赤道ギニア | マラボ | |
在セネガル日本国大使館 | セネガル | ダカール | |
在ソマリア日本国大使館 | ソマリア | モガディシオ | |
在タンザニア日本国大使館 | タンザニア | ダルエスサラーム | |
在チャド日本国大使館 | チャド | ウンジャメナ | |
在中央アフリカ日本国大使館 | 中央アフリカ | バンギ | |
在チュニジア日本国大使館 | チュニジア | チュニス | |
在トーゴ日本国大使館 | トーゴ | ロメ | |
在ナイジェリア日本国大使館 | ナイジェリア | アブジャ | |
在ナミビア日本国大使館 | ナミビア | ウィントフック | |
在ニジェール日本国大使館 | ニジェール | ニアメ | |
在ブルキナファソ日本国大使館 | ブルキナファソ | ワガドゥグー | |
在ブルンジ日本国大使館 | ブルンジ | ブジュンブラ | |
在ベナン日本国大使館 | ベナン | コトヌ | |
在ボツワナ日本国大使館 | ボツワナ | ハボローネ | |
在マダガスカル日本国大使館 | マダガスカル | アンタナナリボ | |
在マラウイ日本国大使館 | マラウイ | リロングウェ | |
在マリ日本国大使館 | マリ | バマコ | |
在南アフリカ共和国日本国大使館 | 南アフリカ共和国 | プレトリア | |
在南スーダン日本国大使館 | 南スーダン | ジュバ | |
在モーリシャス日本国大使館 | モーリシャス | ポートルイス | |
在モーリタニア日本国大使館 | モーリタニア | ヌアクショット | |
在モザンビーク日本国大使館 | モザンビーク | マプト | |
在モロッコ日本国大使館 | モロッコ | ラバト | |
在リビア日本国大使館 | リビア | トリポリ | |
在リベリア日本国大使館 | リベリア | モンロビア | |
在ルワンダ日本国大使館 | ルワンダ | キガリ | |
在レソト日本国大使館 | レソト | マセル |
二 総領事館
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
アジア | 在コルカタ日本国総領事館 | インド | コルカタ |
在チェンナイ日本国総領事館 | インド | チェンナイ | |
在ベンガルール日本国総領事館 | インド | ベンガルール | |
在ムンバイ日本国総領事館 | インド | ムンバイ | |
在スラバヤ日本国総領事館 | インドネシア | スラバヤ | |
在デンパサール日本国総領事館 | インドネシア | デンパサール | |
在メダン日本国総領事館 | インドネシア | メダン | |
在チェンマイ日本国総領事館 | タイ | チェンマイ | |
在済州日本国総領事館 | 大韓民国 | 済州 | |
在釜山日本国総領事館 | 大韓民国 | 釜山 | |
在広州日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 広州 | |
在上海日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 上海 | |
在重慶日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 重慶 | |
在瀋陽日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 瀋陽 | |
在青島日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 青島 | |
在香港日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 香港 | |
在カラチ日本国総領事館 | パキスタン | カラチ | |
在ダバオ日本国総領事館 | フィリピン | ダバオ | |
在ホーチミン日本国総領事館 | ベトナム | ホーチミン | |
在ペナン日本国総領事館 | マレーシア | ペナン | |
大洋州 | 在シドニー日本国総領事館 | オーストラリア | シドニー |
在パース日本国総領事館 | オーストラリア | パース | |
在ブリスベン日本国総領事館 | オーストラリア | ブリスベン | |
在メルボルン日本国総領事館 | オーストラリア | メルボルン | |
在オークランド日本国総領事館 | ニュージーランド | オークランド | |
北米 | 在アトランタ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | アトランタ |
在サンフランシスコ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | サンフランシスコ | |
在シアトル日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | シアトル | |
在シカゴ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | シカゴ | |
在デトロイト日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | デトロイト | |
在デンバー日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | デンバー | |
在ナッシュビル日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ナッシュビル | |
在ニューヨーク日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | |
在ハガッニャ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ハガッニャ | |
在ヒューストン日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ヒューストン | |
在ボストン日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ボストン | |
在ホノルル日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ホノルル | |
在マイアミ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | マイアミ | |
在ロサンゼルス日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ロサンゼルス | |
在カルガリー日本国総領事館 | カナダ | カルガリー | |
在トロント日本国総領事館 | カナダ | トロント | |
在バンクーバー日本国総領事館 | カナダ | バンクーバー | |
在モントリオール日本国総領事館 | カナダ | モントリオール | |
中南米 | 在クリチバ日本国総領事館 | ブラジル | クリチバ |
在サンパウロ日本国総領事館 | ブラジル | サンパウロ | |
在マナウス日本国総領事館 | ブラジル | マナウス | |
在リオデジャネイロ日本国総領事館 | ブラジル | リオデジャネイロ | |
在レシフェ日本国総領事館 | ブラジル | レシフェ | |
在レオン日本国総領事館 | メキシコ | レオン | |
欧州 | 在ミラノ日本国総領事館 | イタリア | ミラノ |
在エディンバラ日本国総領事館 | 英国 | エディンバラ | |
在バルセロナ日本国総領事館 | スペイン | バルセロナ | |
在デュッセルドルフ日本国総領事館 | ドイツ | デュッセルドルフ | |
在ハンブルク日本国総領事館 | ドイツ | ハンブルク | |
在フランクフルト日本国総領事館 | ドイツ | フランクフルト | |
在ミュンヘン日本国総領事館 | ドイツ | ミュンヘン | |
在ストラスブール日本国総領事館 | フランス | ストラスブール | |
在マルセイユ日本国総領事館 | フランス | マルセイユ | |
在ウラジオストク日本国総領事館 | ロシア | ウラジオストク | |
在サンクトペテルブルク日本国総領事館 | ロシア | サンクトペテルブルク | |
在ハバロフスク日本国総領事館 | ロシア | ハバロフスク | |
在ユジノサハリンスク日本国総領事館 | ロシア | ユジノサハリンスク | |
中東 | 在ドバイ日本国総領事館 | アラブ首長国連邦 | ドバイ |
在ジッダ日本国総領事館 | サウジアラビア | ジッダ | |
在イスタンブール日本国総領事館 | トルコ | イスタンブール |
三 政府代表部
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
アジア | 東南アジア諸国連合日本政府代表部 | インドネシア | ジャカルタ |
北米 | 国際連合日本政府代表部 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク |
国際民間航空機関日本政府代表部 | カナダ | モントリオール | |
欧州 | 在ウィーン国際機関日本政府代表部 | オーストリア | ウィーン |
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 | スイス | ジュネーブ | |
軍縮会議日本政府代表部 | スイス | ジュネーブ | |
経済協力開発機構日本政府代表部 | フランス | パリ | |
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 | フランス | パリ | |
欧州連合日本政府代表部 | ベルギー | ブリュッセル | |
北大西洋条約機構日本政府代表部 | ベルギー | ブリュッセル | |
アフリカ | アフリカ連合日本政府代表部 | エチオピア | アディスアベバ |
別表第2 在勤基本手当の基準額(第10条関係)
一 大使館
地域 | 所在国 | 号別 | |||||||||||
大使 | 公使 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
アジア | インド | 740,000 | 670,000 | 637,400 | 616,300 | 584,600 | 531,900 | 479,200 | 426,400 | 384,200 | 363,100 | 342,000 | 321,000 |
インドネシア | 620,000 | 530,000 | 495,500 | 476,800 | 448,800 | 402,100 | 355,400 | 308,700 | 271,400 | 252,700 | 234,000 | 215,400 | |
カンボジア | 640,000 | 610,000 | 577,800 | 556,600 | 525,000 | 472,200 | 419,400 | 366,700 | 324,400 | 303,300 | 282,200 | 261,100 | |
シンガポール | 770,000 | 690,000 | 645,000 | 619,200 | 580,500 | 516,000 | 451,500 | 387,000 | 335,400 | 309,600 | 283,800 | 258,000 | |
スリランカ | 580,000 | 560,000 | 525,300 | 506,600 | 478,700 | 432,200 | 385,700 | 339,200 | 301,900 | 283,300 | 264,700 | 246,100 | |
タイ | 720,000 | 610,000 | 567,600 | 544,900 | 510,900 | 454,100 | 397,300 | 340,600 | 295,200 | 272,500 | 249,800 | 227,100 | |
大韓民国 | 810,000 | 690,000 | 639,600 | 614,000 | 575,700 | 511,700 | 447,700 | 383,800 | 332,600 | 307,000 | 281,400 | 255,900 | |
中華人民共和国 | 970,000 | 770,000 | 721,300 | 693,200 | 651,100 | 581,000 | 510,900 | 440,800 | 384,700 | 356,600 | 328,600 | 300,500 | |
ネパール | 690,000 | 670,000 | 638,800 | 619,500 | 590,500 | 542,100 | 493,800 | 445,400 | 406,700 | 387,400 | 368,000 | 348,700 | |
パキスタン | 750,000 | 700,000 | 664,500 | 646,100 | 618,400 | 572,400 | 526,400 | 480,300 | 443,500 | 425,100 | 406,700 | 388,300 | |
バングラデシュ | 750,000 | 730,000 | 695,100 | 674,100 | 642,600 | 590,100 | 537,600 | 485,100 | 443,100 | 422,100 | 401,100 | 380,100 | |
東ティモール | 750,000 | 730,000 | 691,000 | 669,400 | 636,900 | 582,800 | 528,700 | 474,600 | 431,300 | 409,700 | 388,000 | 366,400 | |
フィリピン | 650,000 | 550,000 | 513,000 | 493,400 | 463,900 | 414,800 | 365,700 | 316,600 | 277,300 | 257,700 | 238,000 | 218,400 | |
ブータン | 680,000 | 650,000 | 617,400 | 596,300 | 564,600 | 511,900 | 459,200 | 406,400 | 364,200 | 343,100 | 322,000 | 301,000 | |
ブルネイ | 640,000 | 620,000 | 575,000 | 552,000 | 517,500 | 460,000 | 402,500 | 345,000 | 299,000 | 276,000 | 253,000 | 230,000 | |
ベトナム | 600,000 | 540,000 | 506,300 | 487,000 | 458,100 | 409,900 | 361,700 | 313,600 | 275,000 | 255,700 | 236,500 | 217,200 | |
マレーシア | 590,000 | 530,000 | 499,600 | 479,600 | 449,700 | 399,700 | 349,700 | 299,800 | 259,800 | 239,800 | 219,800 | 199,900 | |
ミャンマー | 660,000 | 640,000 | 601,600 | 581,200 | 550,500 | 499,300 | 448,100 | 397,000 | 356,000 | 335,600 | 315,100 | 294,700 | |
モルディブ | 690,000 | 670,000 | 633,300 | 611,500 | 578,900 | 524,600 | 470,300 | 416,000 | 372,500 | 350,800 | 329,000 | 307,300 | |
モンゴル | 630,000 | 610,000 | 578,500 | 560,200 | 532,900 | 487,300 | 441,700 | 396,100 | 359,700 | 341,400 | 323,200 | 305,000 | |
ラオス | 660,000 | 640,000 | 598,500 | 577,000 | 544,700 | 490,800 | 437,000 | 383,100 | 340,000 | 318,500 | 296,900 | 275,400 | |
大洋州 | オーストラリア | 680,000 | 610,000 | 569,000 | 546,200 | 512,100 | 455,200 | 398,300 | 341,400 | 295,900 | 273,100 | 250,400 | 227,600 |
キリバス | 720,000 | 700,000 | 662,500 | 642,000 | 611,300 | 560,000 | 508,800 | 457,500 | 416,500 | 396,000 | 375,500 | 355,000 | |
クック | 720,000 | 690,000 | 649,100 | 625,200 | 589,200 | 529,300 | 469,400 | 409,500 | 361,500 | 337,600 | 313,600 | 289,700 | |
サモア | 710,000 | 690,000 | 644,600 | 620,800 | 585,200 | 525,700 | 466,200 | 406,800 | 359,200 | 335,400 | 311,600 | 287,900 | |
ソロモン | 750,000 | 730,000 | 691,800 | 670,100 | 637,600 | 583,400 | 529,200 | 475,100 | 431,700 | 410,000 | 388,400 | 366,700 | |
ツバル | 720,000 | 700,000 | 662,500 | 642,000 | 611,300 | 560,000 | 508,800 | 457,500 | 416,500 | 396,000 | 375,500 | 355,000 | |
トンガ | 700,000 | 670,000 | 635,800 | 613,900 | 581,200 | 526,600 | 472,000 | 417,500 | 373,800 | 352,000 | 330,100 | 308,300 | |
ナウル | 620,000 | 600,000 | 562,500 | 542,000 | 511,300 | 460,000 | 408,800 | 357,500 | 316,500 | 296,000 | 275,500 | 255,000 | |
ニウエ | 720,000 | 690,000 | 649,100 | 625,200 | 589,200 | 529,300 | 469,400 | 409,500 | 361,500 | 337,600 | 313,600 | 289,700 | |
ニュージーランド | 670,000 | 640,000 | 599,100 | 575,200 | 539,200 | 479,300 | 419,400 | 359,500 | 311,500 | 287,600 | 263,600 | 239,700 | |
バヌアツ | 700,000 | 670,000 | 628,600 | 604,300 | 567,800 | 506,900 | 446,000 | 385,200 | 336,500 | 312,100 | 287,800 | 263,500 | |
パプアニューギニア | 880,000 | 850,000 | 808,100 | 783,400 | 746,300 | 684,500 | 622,700 | 560,900 | 511,400 | 486,700 | 462,000 | 437,300 | |
パラオ | 710,000 | 680,000 | 639,000 | 614,200 | 577,100 | 515,200 | 453,300 | 391,400 | 341,900 | 317,100 | 292,400 | 267,600 | |
フィジー | 590,000 | 570,000 | 532,500 | 512,000 | 481,300 | 430,000 | 378,800 | 327,500 | 286,500 | 266,000 | 245,500 | 225,000 | |
マーシャル | 680,000 | 660,000 | 622,500 | 601,200 | 569,300 | 516,000 | 462,800 | 409,500 | 366,900 | 345,600 | 324,300 | 303,000 | |
ミクロネシア | 690,000 | 660,000 | 623,900 | 600,900 | 566,500 | 509,100 | 451,700 | 394,300 | 348,400 | 325,500 | 302,500 | 279,600 | |
北米 | アメリカ合衆国 | 960,000 | 720,000 | 667,300 | 640,600 | 600,500 | 533,800 | 467,100 | 400,400 | 347,000 | 320,300 | 293,600 | 266,900 |
カナダ | 710,000 | 640,000 | 594,000 | 570,200 | 534,600 | 475,200 | 415,800 | 356,400 | 308,900 | 285,100 | 261,400 | 237,600 | |
中南米 | アルゼンチン | 720,000 | 690,000 | 642,900 | 617,200 | 578,600 | 514,300 | 450,000 | 385,700 | 334,300 | 308,600 | 282,900 | 257,200 |
アンティグア・バーブーダ | 620,000 | 600,000 | 562,100 | 540,400 | 507,900 | 453,700 | 399,500 | 345,300 | 301,900 | 280,200 | 258,500 | 236,900 | |
ウルグアイ | 760,000 | 730,000 | 684,300 | 656,900 | 615,800 | 547,400 | 479,000 | 410,600 | 355,800 | 328,400 | 301,100 | 273,700 | |
エクアドル | 710,000 | 680,000 | 640,300 | 616,600 | 581,200 | 522,200 | 463,200 | 404,200 | 356,900 | 333,300 | 309,700 | 286,100 | |
エルサルバドル | 680,000 | 660,000 | 620,000 | 598,800 | 567,000 | 514,000 | 461,000 | 408,000 | 365,600 | 344,400 | 323,200 | 302,000 | |
ガイアナ | 1,340,000 | 1,290,000 | 1,203,100 | 1,157,000 | 1,087,800 | 972,500 | 857,200 | 741,900 | 649,600 | 603,500 | 557,400 | 511,300 | |
キューバ | 840,000 | 810,000 | 766,600 | 742,000 | 705,000 | 643,300 | 581,600 | 520,000 | 470,600 | 446,000 | 421,300 | 396,700 | |
グアテマラ | 760,000 | 740,000 | 693,500 | 669,400 | 633,200 | 572,800 | 512,500 | 452,100 | 403,800 | 379,700 | 355,500 | 331,400 | |
グレナダ | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 570,400 | 537,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
コスタリカ | 640,000 | 620,000 | 579,900 | 557,500 | 523,900 | 467,900 | 411,900 | 355,900 | 311,100 | 288,700 | 266,300 | 244,000 | |
コロンビア | 700,000 | 680,000 | 643,100 | 621,000 | 587,800 | 532,500 | 477,200 | 421,900 | 377,600 | 355,500 | 333,400 | 311,300 | |
ジャマイカ | 630,000 | 610,000 | 568,800 | 548,100 | 517,200 | 465,500 | 413,900 | 362,200 | 320,900 | 300,200 | 279,600 | 258,900 | |
スリナム | 1,310,000 | 1,270,000 | 1,183,400 | 1,138,000 | 1,070,000 | 956,700 | 843,400 | 730,000 | 639,400 | 594,000 | 548,700 | 503,400 | |
セントクリストファー・ネービス | 620,000 | 600,000 | 562,100 | 540,400 | 507,900 | 453,700 | 399,500 | 345,300 | 301,900 | 280,200 | 258,500 | 236,900 | |
セントビンセント | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 570,400 | 537,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
セントルシア | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 570,400 | 537,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
チリ | 690,000 | 660,000 | 617,000 | 592,300 | 555,300 | 493,600 | 431,900 | 370,200 | 320,800 | 296,200 | 271,500 | 246,800 | |
ドミニカ | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 570,400 | 537,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
ドミニカ共和国 | 670,000 | 650,000 | 615,100 | 594,100 | 562,600 | 510,100 | 457,600 | 405,100 | 363,100 | 342,100 | 321,100 | 300,100 | |
トリニダード・トバゴ | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 570,400 | 537,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
ニカラグア | 690,000 | 670,000 | 636,500 | 617,500 | 589,100 | 541,700 | 494,300 | 446,900 | 409,000 | 390,100 | 371,100 | 352,200 | |
ハイチ | 950,000 | 920,000 | 877,300 | 851,400 | 812,500 | 747,800 | 683,100 | 618,400 | 566,600 | 540,700 | 514,800 | 488,900 | |
パナマ | 610,000 | 590,000 | 551,900 | 530,600 | 498,700 | 445,500 | 392,300 | 339,100 | 296,600 | 275,300 | 254,000 | 232,800 | |
バハマ | 630,000 | 610,000 | 568,800 | 548,100 | 517,200 | 465,500 | 413,900 | 362,200 | 320,900 | 300,200 | 279,600 | 258,900 | |
パラグアイ | 620,000 | 600,000 | 561,100 | 540,900 | 510,500 | 459,900 | 409,300 | 358,700 | 318,200 | 298,000 | 277,700 | 257,500 | |
バルバドス | 760,000 | 730,000 | 687,500 | 662,000 | 623,800 | 560,000 | 496,300 | 432,500 | 381,500 | 356,000 | 330,500 | 305,000 | |
ブラジル | 710,000 | 680,000 | 638,000 | 613,300 | 576,200 | 514,400 | 452,600 | 390,800 | 341,400 | 316,600 | 291,900 | 267,200 | |
ベネズエラ | 1,420,000 | 1,370,000 | 1,281,800 | 1,234,100 | 1,162,600 | 1,043,400 | 924,200 | 805,100 | 709,700 | 662,000 | 614,400 | 566,700 | |
ベリーズ | 690,000 | 670,000 | 630,100 | 606,900 | 572,100 | 514,100 | 456,100 | 398,100 | 351,700 | 328,500 | 305,300 | 282,100 | |
ペルー | 690,000 | 670,000 | 627,600 | 604,500 | 569,900 | 512,100 | 454,300 | 396,600 | 350,400 | 327,300 | 304,200 | 281,100 | |
ボリビア | 750,000 | 730,000 | 697,800 | 677,700 | 647,600 | 597,500 | 547,400 | 497,300 | 457,200 | 437,100 | 417,100 | 397,000 | |
ホンジュラス | 640,000 | 620,000 | 587,900 | 568,300 | 539,100 | 490,300 | 441,500 | 392,800 | 353,700 | 334,200 | 314,700 | 295,200 | |
メキシコ | 630,000 | 610,000 | 567,400 | 545,500 | 512,600 | 457,900 | 403,200 | 348,400 | 304,600 | 282,700 | 260,800 | 239,000 | |
欧州 | アイスランド | 780,000 | 750,000 | 697,100 | 669,200 | 627,400 | 557,700 | 488,000 | 418,300 | 362,500 | 334,600 | 306,700 | 278,900 |
アイルランド | 680,000 | 650,000 | 608,400 | 584,000 | 547,500 | 486,700 | 425,900 | 365,000 | 316,400 | 292,000 | 267,700 | 243,400 | |
アゼルバイジャン | 530,000 | 520,000 | 485,400 | 467,400 | 440,300 | 395,100 | 349,900 | 304,800 | 268,600 | 250,600 | 232,500 | 214,500 | |
アルバニア | 630,000 | 610,000 | 572,800 | 551,800 | 520,500 | 468,200 | 415,900 | 363,700 | 321,800 | 300,900 | 280,000 | 259,100 | |
アルメニア | 590,000 | 570,000 | 539,900 | 520,500 | 491,500 | 443,100 | 394,700 | 346,400 | 307,700 | 288,300 | 269,000 | 249,600 | |
アンドラ | 690,000 | 660,000 | 617,400 | 592,700 | 555,600 | 493,900 | 432,200 | 370,400 | 321,000 | 296,300 | 271,600 | 247,000 | |
イタリア | 750,000 | 670,000 | 628,300 | 603,100 | 565,400 | 502,600 | 439,800 | 377,000 | 326,700 | 301,600 | 276,400 | 251,300 | |
ウクライナ | 600,000 | 580,000 | 544,100 | 524,500 | 495,200 | 446,200 | 397,200 | 348,300 | 309,100 | 289,500 | 269,900 | 250,400 | |
ウズベキスタン | 600,000 | 580,000 | 547,000 | 527,400 | 498,200 | 449,400 | 400,600 | 351,900 | 312,800 | 293,300 | 273,800 | 254,300 | |
英国 | 870,000 | 740,000 | 686,500 | 659,000 | 617,900 | 549,200 | 480,600 | 411,900 | 357,000 | 329,500 | 302,100 | 274,600 | |
エストニア | 550,000 | 530,000 | 496,600 | 476,800 | 447,000 | 397,300 | 347,600 | 298,000 | 258,200 | 238,400 | 218,500 | 198,700 | |
オーストリア | 830,000 | 750,000 | 698,900 | 670,900 | 629,000 | 559,100 | 489,200 | 419,300 | 363,400 | 335,500 | 307,500 | 279,600 | |
オランダ | 700,000 | 680,000 | 631,500 | 606,200 | 568,400 | 505,200 | 442,100 | 378,900 | 328,400 | 303,100 | 277,900 | 252,600 | |
カザフスタン | 640,000 | 620,000 | 582,600 | 563,100 | 533,900 | 485,100 | 436,400 | 387,600 | 348,600 | 329,100 | 309,600 | 290,100 | |
キプロス | 590,000 | 570,000 | 529,500 | 508,300 | 476,600 | 423,600 | 370,700 | 317,700 | 275,300 | 254,200 | 233,000 | 211,800 | |
ギリシャ | 580,000 | 560,000 | 522,900 | 502,000 | 470,600 | 418,300 | 366,000 | 313,700 | 271,900 | 251,000 | 230,100 | 209,200 | |
キルギス | 570,000 | 550,000 | 525,100 | 508,500 | 483,600 | 442,100 | 400,600 | 359,100 | 325,900 | 309,300 | 292,700 | 276,100 | |
クロアチア | 590,000 | 560,000 | 527,500 | 506,400 | 474,800 | 422,000 | 369,300 | 316,500 | 274,300 | 253,200 | 232,100 | 211,000 | |
コソボ | 610,000 | 590,000 | 557,500 | 537,200 | 506,800 | 456,000 | 405,300 | 354,500 | 313,900 | 293,600 | 273,300 | 253,000 | |
サンマリノ | 700,000 | 670,000 | 628,300 | 603,100 | 565,400 | 502,600 | 439,800 | 377,000 | 326,700 | 301,600 | 276,400 | 251,300 | |
ジョージア | 560,000 | 550,000 | 515,800 | 497,700 | 470,700 | 425,600 | 380,500 | 335,500 | 299,400 | 281,400 | 263,300 | 245,300 | |
スイス | 920,000 | 890,000 | 825,800 | 792,700 | 743,200 | 660,600 | 578,000 | 495,500 | 429,400 | 396,400 | 363,300 | 330,300 | |
スウェーデン | 740,000 | 710,000 | 662,500 | 636,000 | 596,300 | 530,000 | 463,800 | 397,500 | 344,500 | 318,000 | 291,500 | 265,000 | |
スペイン | 660,000 | 630,000 | 591,100 | 567,500 | 532,000 | 472,900 | 413,800 | 354,700 | 307,400 | 283,700 | 260,100 | 236,500 | |
スロバキア | 610,000 | 590,000 | 548,600 | 526,700 | 493,800 | 438,900 | 384,000 | 329,200 | 285,300 | 263,300 | 241,400 | 219,500 | |
スロベニア | 600,000 | 580,000 | 542,800 | 521,000 | 488,500 | 434,200 | 379,900 | 325,700 | 282,200 | 260,500 | 238,800 | 217,100 | |
セルビア | 580,000 | 560,000 | 527,500 | 507,200 | 476,800 | 426,000 | 375,300 | 324,500 | 283,900 | 263,600 | 243,300 | 223,000 | |
タジキスタン | 660,000 | 640,000 | 614,900 | 598,700 | 574,400 | 533,900 | 493,400 | 452,900 | 420,500 | 404,300 | 388,100 | 372,000 | |
チェコ | 650,000 | 630,000 | 584,000 | 560,600 | 525,600 | 467,200 | 408,800 | 350,400 | 303,700 | 280,300 | 257,000 | 233,600 | |
デンマーク | 800,000 | 770,000 | 716,000 | 687,400 | 644,400 | 572,800 | 501,200 | 429,600 | 372,300 | 343,700 | 315,000 | 286,400 | |
ドイツ | 790,000 | 670,000 | 624,300 | 599,300 | 561,800 | 499,400 | 437,000 | 374,600 | 324,600 | 299,600 | 274,700 | 249,700 | |
トルクメニスタン | 840,000 | 820,000 | 774,100 | 750,000 | 713,700 | 653,300 | 592,900 | 532,500 | 484,100 | 460,000 | 435,800 | 411,700 | |
ノルウェー | 820,000 | 790,000 | 734,100 | 704,800 | 660,700 | 587,300 | 513,900 | 440,500 | 381,700 | 352,400 | 323,000 | 293,700 | |
バチカン | 700,000 | 670,000 | 628,300 | 603,100 | 565,400 | 502,600 | 439,800 | 377,000 | 326,700 | 301,600 | 276,400 | 251,300 | |
ハンガリー | 580,000 | 560,000 | 522,800 | 501,800 | 470,500 | 418,200 | 365,900 | 313,700 | 271,800 | 250,900 | 230,000 | 209,100 | |
フィンランド | 740,000 | 720,000 | 666,800 | 640,100 | 600,100 | 533,400 | 466,700 | 400,100 | 346,700 | 320,000 | 293,400 | 266,700 | |
フランス | 790,000 | 660,000 | 617,400 | 592,700 | 555,600 | 493,900 | 432,200 | 370,400 | 321,000 | 296,300 | 271,600 | 247,000 | |
ブルガリア | 570,000 | 550,000 | 515,400 | 494,800 | 463,800 | 412,300 | 360,800 | 309,200 | 268,000 | 247,400 | 226,800 | 206,200 | |
ベラルーシ | 620,000 | 600,000 | 565,700 | 547,100 | 519,200 | 472,800 | 426,400 | 380,000 | 342,800 | 324,200 | 305,700 | 287,100 | |
ベルギー | 700,000 | 670,000 | 625,900 | 600,800 | 563,300 | 500,700 | 438,100 | 375,500 | 325,500 | 300,400 | 275,400 | 250,400 | |
ポーランド | 560,000 | 540,000 | 501,000 | 481,000 | 450,900 | 400,800 | 350,700 | 300,600 | 260,500 | 240,500 | 220,400 | 200,400 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 550,000 | 530,000 | 496,300 | 477,700 | 449,700 | 403,000 | 356,300 | 309,700 | 272,300 | 253,700 | 235,000 | 216,400 | |
ポルトガル | 630,000 | 610,000 | 570,300 | 547,400 | 513,200 | 456,200 | 399,200 | 342,200 | 296,500 | 273,700 | 250,900 | 228,100 | |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 510,000 | 490,000 | 461,000 | 444,200 | 418,900 | 376,800 | 334,700 | 292,600 | 258,900 | 242,100 | 225,200 | 208,400 | |
マルタ | 700,000 | 670,000 | 628,300 | 603,100 | 565,400 | 502,600 | 439,800 | 377,000 | 326,700 | 301,600 | 276,400 | 251,300 | |
モナコ | 690,000 | 660,000 | 617,400 | 592,700 | 555,600 | 493,900 | 432,200 | 370,400 | 321,000 | 296,300 | 271,600 | 247,000 | |
モルドバ | 610,000 | 590,000 | 555,600 | 535,300 | 505,000 | 454,500 | 404,000 | 353,500 | 313,000 | 292,800 | 272,600 | 252,400 | |
モンテネグロ | 610,000 | 590,000 | 557,500 | 537,200 | 506,800 | 456,000 | 405,300 | 354,500 | 313,900 | 293,600 | 273,300 | 253,000 | |
ラトビア | 630,000 | 610,000 | 567,400 | 544,700 | 510,600 | 453,900 | 397,200 | 340,400 | 295,000 | 272,300 | 249,600 | 227,000 | |
リトアニア | 580,000 | 560,000 | 525,900 | 504,800 | 473,300 | 420,700 | 368,100 | 315,500 | 273,500 | 252,400 | 231,400 | 210,400 | |
リヒテンシュタイン | 920,000 | 890,000 | 825,800 | 792,700 | 743,200 | 660,600 | 578,000 | 495,500 | 429,400 | 396,400 | 363,300 | 330,300 | |
ルーマニア | 590,000 | 570,000 | 533,400 | 512,000 | 480,000 | 426,700 | 373,400 | 320,000 | 277,400 | 256,000 | 234,700 | 213,400 | |
ルクセンブルク | 670,000 | 650,000 | 606,900 | 582,600 | 546,200 | 485,500 | 424,800 | 364,100 | 315,600 | 291,300 | 267,000 | 242,800 | |
ロシア | 860,000 | 690,000 | 641,400 | 616,500 | 579,200 | 517,100 | 455,000 | 392,800 | 343,100 | 318,300 | 293,400 | 268,600 | |
中東 | アフガニスタン | 840,000 | 820,000 | 778,800 | 757,800 | 726,300 | 673,800 | 621,300 | 568,800 | 526,800 | 505,800 | 484,800 | 463,800 |
アラブ首長国連邦 | 720,000 | 690,000 | 647,000 | 621,100 | 582,300 | 517,600 | 452,900 | 388,200 | 336,400 | 310,600 | 284,700 | 258,800 | |
イエメン | 1,130,000 | 1,100,000 | 1,040,300 | 1,007,800 | 959,200 | 878,200 | 797,200 | 716,200 | 651,300 | 618,900 | 586,500 | 554,100 | |
イスラエル | 840,000 | 760,000 | 710,000 | 682,400 | 641,000 | 572,000 | 503,000 | 434,000 | 378,800 | 351,200 | 323,600 | 296,000 | |
イラク | 960,000 | 940,000 | 891,400 | 865,700 | 827,200 | 763,100 | 699,000 | 634,800 | 583,500 | 557,900 | 532,200 | 506,600 | |
イラン | 860,000 | 830,000 | 788,400 | 763,600 | 726,500 | 664,700 | 602,900 | 541,000 | 491,600 | 466,800 | 442,100 | 417,400 | |
オマーン | 680,000 | 650,000 | 612,400 | 588,700 | 553,100 | 493,900 | 434,700 | 375,400 | 328,000 | 304,300 | 280,600 | 257,000 | |
カタール | 670,000 | 640,000 | 601,600 | 578,400 | 543,500 | 485,300 | 427,100 | 369,000 | 322,400 | 299,200 | 275,900 | 252,700 | |
クウェート | 680,000 | 650,000 | 614,600 | 592,000 | 558,200 | 501,700 | 445,200 | 388,800 | 343,600 | 321,000 | 298,400 | 275,900 | |
サウジアラビア | 790,000 | 770,000 | 728,100 | 705,000 | 670,300 | 612,500 | 554,700 | 496,900 | 450,600 | 427,500 | 404,400 | 381,300 | |
シリア | 720,000 | 700,000 | 659,100 | 636,400 | 602,200 | 545,300 | 488,400 | 431,500 | 385,900 | 363,200 | 340,400 | 317,700 | |
トルコ | 550,000 | 530,000 | 499,100 | 480,900 | 453,600 | 408,100 | 362,600 | 317,200 | 280,800 | 262,600 | 244,400 | 226,200 | |
バーレーン | 670,000 | 640,000 | 601,300 | 578,000 | 543,100 | 485,000 | 426,900 | 368,800 | 322,300 | 299,000 | 275,800 | 252,500 | |
ヨルダン | 630,000 | 610,000 | 573,900 | 552,900 | 521,500 | 469,100 | 416,700 | 364,300 | 322,400 | 301,500 | 280,500 | 259,600 | |
レバノン | 710,000 | 690,000 | 647,100 | 623,200 | 587,400 | 527,700 | 468,000 | 408,300 | 360,500 | 336,600 | 312,700 | 288,900 | |
アフリカ | アルジェリア | 690,000 | 670,000 | 629,800 | 608,200 | 575,800 | 521,800 | 467,800 | 413,900 | 370,700 | 349,100 | 327,500 | 305,900 |
アンゴラ | 1,010,000 | 980,000 | 926,400 | 896,900 | 852,700 | 779,100 | 705,500 | 631,800 | 572,900 | 543,500 | 514,000 | 484,600 | |
ウガンダ | 740,000 | 720,000 | 687,800 | 668,300 | 639,000 | 590,100 | 541,300 | 492,400 | 453,300 | 433,800 | 414,200 | 394,700 | |
エジプト | 660,000 | 600,000 | 563,100 | 543,200 | 513,500 | 463,800 | 414,200 | 364,500 | 324,800 | 304,900 | 285,100 | 265,200 | |
エスワティニ | 620,000 | 600,000 | 560,600 | 540,300 | 509,900 | 459,200 | 408,500 | 357,900 | 317,300 | 297,000 | 276,800 | 256,500 | |
エチオピア | 770,000 | 750,000 | 713,600 | 692,700 | 661,300 | 608,900 | 556,500 | 504,200 | 462,300 | 441,300 | 420,400 | 399,500 | |
エリトリア | 730,000 | 710,000 | 673,600 | 652,700 | 621,300 | 568,900 | 516,500 | 464,200 | 422,300 | 401,300 | 380,400 | 359,500 | |
ガーナ | 820,000 | 790,000 | 752,900 | 730,400 | 696,600 | 640,300 | 584,000 | 527,700 | 482,700 | 460,200 | 437,700 | 415,200 | |
カーボベルデ | 810,000 | 790,000 | 744,400 | 720,600 | 684,900 | 625,500 | 566,100 | 506,600 | 459,100 | 435,300 | 411,500 | 387,800 | |
ガボン | 920,000 | 890,000 | 843,400 | 815,600 | 774,000 | 704,700 | 635,400 | 566,000 | 510,600 | 482,800 | 455,100 | 427,400 | |
カメルーン | 890,000 | 860,000 | 816,800 | 791,700 | 754,100 | 691,400 | 628,700 | 566,100 | 515,900 | 490,800 | 465,800 | 440,700 | |
ガンビア | 810,000 | 790,000 | 744,400 | 720,600 | 684,900 | 625,500 | 566,100 | 506,600 | 459,100 | 435,300 | 411,500 | 387,800 | |
ギニア | 900,000 | 880,000 | 833,000 | 808,900 | 772,700 | 712,400 | 652,100 | 591,800 | 543,600 | 519,400 | 495,300 | 471,200 | |
ギニアビサウ | 810,000 | 790,000 | 744,400 | 720,600 | 684,900 | 625,500 | 566,100 | 506,600 | 459,100 | 435,300 | 411,500 | 387,800 | |
ケニア | 740,000 | 720,000 | 678,500 | 655,800 | 621,700 | 564,800 | 508,000 | 451,100 | 405,600 | 382,900 | 360,100 | 337,400 | |
コートジボワール | 900,000 | 870,000 | 824,100 | 798,800 | 760,700 | 697,300 | 633,900 | 570,500 | 519,700 | 494,400 | 469,000 | 443,700 | |
コモロ | 620,000 | 600,000 | 560,500 | 540,200 | 509,700 | 458,900 | 408,100 | 357,300 | 316,700 | 296,300 | 276,000 | 255,700 | |
コンゴ共和国 | 920,000 | 890,000 | 843,400 | 815,600 | 774,000 | 704,700 | 635,400 | 566,000 | 510,600 | 482,800 | 455,100 | 427,400 | |
コンゴ民主共和国 | 1,050,000 | 1,020,000 | 964,100 | 934,800 | 890,700 | 817,300 | 743,900 | 670,500 | 611,700 | 582,400 | 553,000 | 523,700 | |
サントメ・プリンシペ | 920,000 | 890,000 | 843,400 | 815,600 | 774,000 | 704,700 | 635,400 | 566,000 | 510,600 | 482,800 | 455,100 | 427,400 | |
ザンビア | 710,000 | 690,000 | 655,100 | 635,100 | 605,100 | 555,000 | 505,000 | 454,900 | 414,900 | 394,800 | 374,800 | 354,800 | |
シエラレオネ | 780,000 | 750,000 | 712,900 | 690,400 | 656,600 | 600,300 | 544,000 | 487,700 | 442,700 | 420,200 | 397,700 | 375,200 | |
ジブチ | 890,000 | 870,000 | 821,100 | 795,900 | 758,000 | 694,900 | 631,800 | 568,700 | 518,200 | 492,900 | 467,700 | 442,500 | |
ジンバブエ | 840,000 | 820,000 | 779,300 | 756,500 | 722,300 | 665,400 | 608,500 | 551,600 | 506,000 | 483,200 | 460,500 | 437,700 | |
スーダン | 860,000 | 830,000 | 790,900 | 767,600 | 732,800 | 674,700 | 616,600 | 558,500 | 512,100 | 488,800 | 465,600 | 442,400 | |
セーシェル | 690,000 | 670,000 | 633,800 | 612,000 | 579,400 | 525,000 | 470,600 | 416,300 | 372,800 | 351,000 | 329,300 | 307,500 | |
赤道ギニア | 920,000 | 890,000 | 843,400 | 815,600 | 774,000 | 704,700 | 635,400 | 566,000 | 510,600 | 482,800 | 455,100 | 427,400 | |
セネガル | 830,000 | 810,000 | 764,400 | 740,600 | 704,900 | 645,500 | 586,100 | 526,600 | 479,100 | 455,300 | 431,500 | 407,800 | |
ソマリア | 780,000 | 760,000 | 718,500 | 695,800 | 661,700 | 604,800 | 548,000 | 491,100 | 445,600 | 422,900 | 400,100 | 377,400 | |
タンザニア | 730,000 | 700,000 | 668,100 | 647,400 | 616,300 | 564,500 | 512,700 | 460,900 | 419,400 | 398,700 | 378,000 | 357,300 | |
チャド | 850,000 | 820,000 | 776,800 | 751,700 | 714,100 | 651,400 | 588,700 | 526,100 | 475,900 | 450,800 | 425,800 | 400,700 | |
中央アフリカ | 890,000 | 860,000 | 816,800 | 791,700 | 754,100 | 691,400 | 628,700 | 566,100 | 515,900 | 490,800 | 465,800 | 440,700 | |
チュニジア | 520,000 | 500,000 | 476,000 | 459,800 | 435,400 | 394,800 | 354,200 | 313,600 | 281,100 | 264,900 | 248,600 | 232,400 | |
トーゴ | 860,000 | 830,000 | 784,100 | 758,800 | 720,700 | 657,300 | 593,900 | 530,500 | 479,700 | 454,400 | 429,000 | 403,700 | |
ナイジェリア | 930,000 | 900,000 | 856,300 | 831,200 | 793,600 | 731,000 | 668,400 | 605,800 | 555,700 | 530,600 | 505,600 | 480,500 | |
ナミビア | 680,000 | 660,000 | 623,900 | 602,500 | 570,500 | 517,100 | 463,700 | 410,300 | 367,600 | 346,300 | 324,900 | 303,600 | |
ニジェール | 860,000 | 830,000 | 784,100 | 758,800 | 720,700 | 657,300 | 593,900 | 530,500 | 479,700 | 454,400 | 429,000 | 403,700 | |
ブルキナファソ | 890,000 | 860,000 | 819,600 | 796,000 | 760,700 | 701,700 | 642,700 | 583,800 | 536,600 | 513,000 | 489,400 | 465,900 | |
ブルンジ | 780,000 | 760,000 | 718,500 | 695,800 | 661,700 | 604,800 | 548,000 | 491,100 | 445,600 | 422,900 | 400,100 | 377,400 | |
ベナン | 820,000 | 800,000 | 757,500 | 734,800 | 700,800 | 644,000 | 587,300 | 530,500 | 485,100 | 462,400 | 439,700 | 417,000 | |
ボツワナ | 670,000 | 650,000 | 613,300 | 593,400 | 563,600 | 513,900 | 464,200 | 414,600 | 374,800 | 354,900 | 335,100 | 315,200 | |
マダガスカル | 720,000 | 700,000 | 660,500 | 640,200 | 609,700 | 558,900 | 508,100 | 457,300 | 416,700 | 396,300 | 376,000 | 355,700 | |
マラウイ | 740,000 | 720,000 | 684,400 | 665,000 | 636,000 | 587,600 | 539,200 | 490,900 | 452,200 | 432,800 | 413,500 | 394,100 | |
マリ | 910,000 | 890,000 | 845,400 | 820,800 | 783,800 | 722,300 | 660,800 | 599,200 | 550,000 | 525,400 | 500,800 | 476,200 | |
南アフリカ共和国 | 660,000 | 600,000 | 560,600 | 540,300 | 509,900 | 459,200 | 408,500 | 357,900 | 317,300 | 297,000 | 276,800 | 256,500 | |
南スーダン | 1,380,000 | 1,340,000 | 1,258,400 | 1,217,200 | 1,155,500 | 1,052,700 | 949,900 | 847,000 | 764,800 | 723,600 | 682,500 | 641,400 | |
モーリシャス | 690,000 | 670,000 | 632,100 | 610,400 | 577,900 | 523,700 | 469,500 | 415,300 | 371,900 | 350,200 | 328,500 | 306,900 | |
モーリタニア | 900,000 | 880,000 | 831,900 | 807,800 | 771,700 | 711,500 | 651,300 | 591,100 | 543,000 | 518,900 | 494,800 | 470,800 | |
モザンビーク | 750,000 | 730,000 | 697,300 | 677,200 | 647,200 | 597,000 | 546,900 | 496,700 | 456,600 | 436,500 | 416,500 | 396,400 | |
モロッコ | 590,000 | 570,000 | 536,500 | 515,800 | 484,900 | 433,200 | 381,600 | 329,900 | 288,600 | 267,900 | 247,300 | 226,600 | |
リビア | 1,040,000 | 1,000,000 | 945,100 | 913,300 | 865,600 | 786,100 | 706,600 | 627,100 | 563,500 | 531,700 | 499,900 | 468,100 | |
リベリア | 820,000 | 790,000 | 752,900 | 730,400 | 696,600 | 640,300 | 584,000 | 527,700 | 482,700 | 460,200 | 437,700 | 415,200 | |
ルワンダ | 730,000 | 710,000 | 670,600 | 649,800 | 618,600 | 566,500 | 514,400 | 462,400 | 420,700 | 399,900 | 379,100 | 358,300 | |
レソト | 620,000 | 600,000 | 560,600 | 540,300 | 509,900 | 459,200 | 408,500 | 357,900 | 317,300 | 297,000 | 276,800 | 256,500 |
二 総領事館
地域 | 所在地 | 号別 | |||||||||
総領事 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
アジア | コルカタ | 650,000 | 628,900 | 596,500 | 542,400 | 488,400 | 434,300 | 391,100 | 369,400 | 347,800 | 326,200 |
チェンナイ | 650,000 | 631,900 | 599,300 | 544,900 | 490,500 | 436,200 | 392,700 | 370,900 | 349,200 | 327,500 | |
ベンガルール | 640,000 | 621,000 | 589,000 | 535,800 | 482,600 | 429,400 | 386,800 | 365,500 | 344,200 | 322,900 | |
ムンバイ | 680,000 | 644,200 | 610,900 | 555,200 | 499,600 | 443,900 | 399,400 | 377,100 | 354,900 | 332,600 | |
スラバヤ | 520,000 | 490,900 | 464,300 | 420,100 | 375,900 | 331,600 | 296,200 | 278,500 | 260,800 | 243,200 | |
デンパサール | 490,000 | 476,800 | 448,800 | 402,100 | 355,400 | 308,700 | 271,400 | 252,700 | 234,000 | 215,400 | |
メダン | 520,000 | 506,800 | 478,800 | 432,100 | 385,400 | 338,700 | 301,400 | 282,700 | 264,000 | 245,400 | |
チェンマイ | 530,000 | 515,500 | 483,300 | 429,600 | 375,900 | 322,200 | 279,200 | 257,800 | 236,300 | 214,800 | |
済州 | 660,000 | 614,000 | 575,700 | 511,700 | 447,700 | 383,800 | 332,600 | 307,000 | 281,400 | 255,900 | |
釜山 | 620,000 | 578,000 | 541,900 | 481,700 | 421,500 | 361,300 | 313,100 | 289,000 | 264,900 | 240,900 | |
広州 | 680,000 | 635,800 | 596,000 | 529,800 | 463,600 | 397,400 | 344,400 | 317,900 | 291,400 | 264,900 | |
上海 | 740,000 | 692,300 | 649,000 | 576,900 | 504,800 | 432,700 | 375,000 | 346,100 | 317,300 | 288,500 | |
重慶 | 630,000 | 590,500 | 554,800 | 495,400 | 436,000 | 376,600 | 329,000 | 305,200 | 281,500 | 257,700 | |
瀋陽 | 630,000 | 592,200 | 556,400 | 496,800 | 437,200 | 377,600 | 329,900 | 306,100 | 282,200 | 258,400 | |
青島 | 610,000 | 594,800 | 557,700 | 495,700 | 433,700 | 371,800 | 322,200 | 297,400 | 272,600 | 247,900 | |
香港 | 800,000 | 746,600 | 700,000 | 622,200 | 544,400 | 466,700 | 404,400 | 373,300 | 342,200 | 311,100 | |
カラチ | 690,000 | 657,000 | 630,100 | 585,400 | 540,700 | 496,000 | 460,200 | 442,300 | 424,400 | 406,500 | |
ダバオ | 510,000 | 493,400 | 463,900 | 414,800 | 365,700 | 316,600 | 277,300 | 257,700 | 238,000 | 218,400 | |
ホーチミン | 530,000 | 495,600 | 465,900 | 416,500 | 367,100 | 317,700 | 278,100 | 258,400 | 238,600 | 218,900 | |
ペナン | 480,000 | 464,400 | 435,400 | 387,000 | 338,600 | 290,300 | 251,600 | 232,200 | 212,900 | 193,500 | |
大洋州 | シドニー | 600,000 | 554,200 | 519,500 | 461,800 | 404,100 | 346,400 | 300,200 | 277,100 | 254,000 | 230,900 |
パース | 570,000 | 550,100 | 515,700 | 458,400 | 401,100 | 343,800 | 298,000 | 275,000 | 252,100 | 229,200 | |
ブリスベン | 580,000 | 539,500 | 505,800 | 449,600 | 393,400 | 337,200 | 292,200 | 269,800 | 247,300 | 224,800 | |
メルボルン | 600,000 | 557,000 | 522,200 | 464,200 | 406,200 | 348,200 | 301,700 | 278,500 | 255,300 | 232,100 | |
オークランド | 600,000 | 576,800 | 540,800 | 480,700 | 420,600 | 360,500 | 312,500 | 288,400 | 264,400 | 240,400 | |
北米 | アトランタ | 650,000 | 605,500 | 567,700 | 504,600 | 441,500 | 378,500 | 328,000 | 302,800 | 277,500 | 252,300 |
サンフランシスコ | 720,000 | 666,500 | 624,800 | 555,400 | 486,000 | 416,600 | 361,000 | 333,200 | 305,500 | 277,700 | |
シアトル | 640,000 | 599,800 | 562,300 | 499,800 | 437,300 | 374,900 | 324,900 | 299,900 | 274,900 | 249,900 | |
シカゴ | 700,000 | 651,400 | 610,700 | 542,800 | 475,000 | 407,100 | 352,800 | 325,700 | 298,500 | 271,400 | |
デトロイト | 620,000 | 574,900 | 539,000 | 479,100 | 419,200 | 359,300 | 311,400 | 287,500 | 263,500 | 239,600 | |
デンバー | 610,000 | 587,900 | 551,100 | 489,900 | 428,700 | 367,400 | 318,400 | 293,900 | 269,400 | 245,000 | |
ナッシュビル | 650,000 | 604,100 | 566,300 | 503,400 | 440,500 | 377,600 | 327,200 | 302,000 | 276,900 | 251,700 | |
ニューヨーク | 800,000 | 686,000 | 643,200 | 571,700 | 500,200 | 428,800 | 371,600 | 343,000 | 314,400 | 285,900 | |
ハガッニャ | 580,000 | 564,500 | 529,200 | 470,400 | 411,600 | 352,800 | 305,800 | 282,200 | 258,700 | 235,200 | |
ヒューストン | 650,000 | 609,100 | 571,100 | 507,600 | 444,200 | 380,700 | 329,900 | 304,600 | 279,200 | 253,800 | |
ボストン | 680,000 | 635,600 | 595,900 | 529,700 | 463,500 | 397,300 | 344,300 | 317,800 | 291,300 | 264,900 | |
ホノルル | 650,000 | 603,000 | 565,300 | 502,500 | 439,700 | 376,900 | 326,600 | 301,500 | 276,400 | 251,300 | |
マイアミ | 640,000 | 594,200 | 557,100 | 495,200 | 433,300 | 371,400 | 321,900 | 297,100 | 272,400 | 247,600 | |
ロサンゼルス | 720,000 | 670,400 | 628,500 | 558,700 | 488,900 | 419,000 | 363,200 | 335,200 | 307,300 | 279,400 | |
カルガリー | 560,000 | 539,600 | 505,900 | 449,700 | 393,500 | 337,300 | 292,300 | 269,800 | 247,300 | 224,900 | |
トロント | 620,000 | 574,800 | 538,900 | 479,000 | 419,100 | 359,300 | 311,400 | 287,400 | 263,500 | 239,500 | |
バンクーバー | 620,000 | 580,800 | 544,500 | 484,000 | 423,500 | 363,000 | 314,600 | 290,400 | 266,200 | 242,000 | |
モントリオール | 570,000 | 556,300 | 521,600 | 463,600 | 405,700 | 347,700 | 301,300 | 278,200 | 255,000 | 231,800 | |
中南米 | クリチバ | 630,000 | 612,000 | 575,000 | 513,300 | 451,600 | 390,000 | 340,600 | 316,000 | 291,300 | 266,700 |
サンパウロ | 690,000 | 644,500 | 605,500 | 540,400 | 475,400 | 410,300 | 358,300 | 332,200 | 306,200 | 280,200 | |
マナウス | 670,000 | 655,700 | 620,300 | 561,400 | 502,500 | 443,600 | 396,400 | 372,800 | 349,300 | 325,700 | |
リオデジャネイロ | 730,000 | 684,100 | 644,500 | 578,400 | 512,400 | 446,300 | 393,500 | 367,000 | 340,600 | 314,200 | |
レシフェ | 610,000 | 596,400 | 562,200 | 505,300 | 448,400 | 391,500 | 345,900 | 323,200 | 300,400 | 277,700 | |
レオン | 510,000 | 495,700 | 466,600 | 418,000 | 369,400 | 320,900 | 282,000 | 262,600 | 243,200 | 223,800 | |
欧州 | ミラノ | 680,000 | 636,000 | 596,300 | 530,000 | 463,800 | 397,500 | 344,500 | 318,000 | 291,500 | 265,000 |
エディンバラ | 650,000 | 633,000 | 593,400 | 527,500 | 461,600 | 395,600 | 342,900 | 316,500 | 290,100 | 263,800 | |
バルセロナ | 590,000 | 572,000 | 536,300 | 476,700 | 417,100 | 357,500 | 309,900 | 286,000 | 262,200 | 238,400 | |
デュッセルドルフ | 640,000 | 592,000 | 555,000 | 493,300 | 431,600 | 370,000 | 320,600 | 296,000 | 271,300 | 246,700 | |
ハンブルク | 610,000 | 590,800 | 553,800 | 492,300 | 430,800 | 369,200 | 320,000 | 295,400 | 270,800 | 246,200 | |
フランクフルト | 640,000 | 590,900 | 554,000 | 492,400 | 430,900 | 369,300 | 320,100 | 295,400 | 270,800 | 246,200 | |
ミュンヘン | 610,000 | 589,200 | 552,400 | 491,000 | 429,600 | 368,300 | 319,200 | 294,600 | 270,100 | 245,500 | |
ストラスブール | 630,000 | 582,200 | 545,900 | 485,200 | 424,600 | 363,900 | 315,400 | 291,100 | 266,900 | 242,600 | |
マルセイユ | 610,000 | 592,700 | 555,600 | 493,900 | 432,200 | 370,400 | 321,000 | 296,300 | 271,600 | 247,000 | |
ウラジオストク | 640,000 | 602,800 | 568,300 | 510,700 | 453,100 | 395,500 | 349,500 | 326,400 | 303,400 | 280,400 | |
サンクトペテルブルク | 610,000 | 589,500 | 553,900 | 494,600 | 435,300 | 376,000 | 328,500 | 304,800 | 281,000 | 257,300 | |
ハバロフスク | 660,000 | 619,600 | 584,000 | 524,700 | 465,400 | 406,000 | 358,600 | 334,800 | 311,100 | 287,400 | |
ユジノサハリンスク | 640,000 | 597,200 | 563,000 | 506,000 | 449,000 | 392,000 | 346,400 | 323,600 | 300,800 | 278,000 | |
中東 | ドバイ | 670,000 | 650,300 | 609,600 | 541,900 | 474,200 | 406,400 | 352,200 | 325,100 | 298,000 | 271,000 |
ジッダ | 660,000 | 646,300 | 611,600 | 553,600 | 495,700 | 437,700 | 391,300 | 368,200 | 345,000 | 321,800 | |
イスタンブール | 490,000 | 475,700 | 448,000 | 401,800 | 355,600 | 309,500 | 272,500 | 254,000 | 235,600 | 217,100 |
三 政府代表部
地域 | 所在地 | 号別 | |||||||||||
大使 | 公使 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
アジア | ジャカルタ | ||||||||||||
(東南アジア諸国連合) | 550,000 | 530,000 | 495,500 | 476,800 | 448,800 | 402,100 | 355,400 | 308,700 | 271,400 | 252,700 | 234,000 | 215,400 | |
北米 | ニューヨーク | ||||||||||||
(国際連合) | 910,000 | 770,000 | 714,600 | 686,000 | 643,200 | 571,700 | 500,200 | 428,800 | 371,600 | 343,000 | 314,400 | 285,900 | |
モントリオール | |||||||||||||
(国際民間航空機関) | 640,000 | 620,000 | 579,500 | 556,300 | 521,600 | 463,600 | 405,700 | 347,700 | 301,300 | 278,200 | 255,000 | 231,800 | |
欧州 | ウィーン | ||||||||||||
(在ウィーン国際機関) | 780,000 | 750,000 | 698,900 | 670,900 | 629,000 | 559,100 | 489,200 | 419,300 | 363,400 | 335,500 | 307,500 | 279,600 | |
ジュネーブ | |||||||||||||
(在ジュネーブ国際機関) | 1,040,000 | 870,000 | 814,400 | 781,800 | 732,900 | 651,500 | 570,100 | 488,600 | 423,500 | 390,900 | 358,300 | 325,800 | |
(軍縮会議) | 910,000 | 870,000 | 814,400 | 781,800 | 732,900 | 651,500 | 570,100 | 488,600 | 423,500 | 390,900 | 358,300 | 325,800 | |
パリ | |||||||||||||
(経済協力開発機構) | 740,000 | 660,000 | 617,400 | 592,700 | 555,600 | 493,900 | 432,200 | 370,400 | 321,000 | 296,300 | 271,600 | 247,000 | |
(国際連合教育科学文化機関) | 690,000 | 660,000 | 617,400 | 592,700 | 555,600 | 493,900 | 432,200 | 370,400 | 321,000 | 296,300 | 271,600 | 247,000 | |
ブリュッセル | |||||||||||||
(欧州連合) | 750,000 | 670,000 | 625,900 | 600,800 | 563,300 | 500,700 | 438,100 | 375,500 | 325,500 | 300,400 | 275,400 | 250,400 | |
(北大西洋条約機構) | 700,000 | 670,000 | 625,900 | 600,800 | 563,300 | 500,700 | 438,100 | 375,500 | 325,500 | 300,400 | 275,400 | 250,400 | |
アフリカ | アディスアベバ | ||||||||||||
(アフリカ連合) | 770,000 | 750,000 | 713,600 | 692,700 | 661,300 | 608,900 | 556,500 | 504,200 | 462,300 | 441,300 | 420,400 | 399,500 |
別表第3 研修員手当(第19条関係)
号別 | 手当額 | |
1号 | 円 | 760,700 |
2号 | 円 | 738,700 |
3号 | 円 | 716,700 |
4号 | 円 | 694,700 |
5号 | 円 | 672,700 |
6号 | 円 | 650,700 |
7号 | 円 | 628,700 |
8号 | 円 | 606,700 |
9号 | 円 | 584,700 |
10号 | 円 | 562,700 |
11号 | 円 | 540,700 |
12号 | 円 | 518,700 |
13号 | 円 | 496,700 |
14号 | 円 | 474,700 |
15号 | 円 | 452,700 |
16号 | 円 | 430,700 |
17号 | 円 | 408,700 |
18号 | 円 | 386,700 |
19号 | 円 | 364,700 |
20号 | 円 | 342,700 |
21号 | 円 | 320,700 |
22号 | 円 | 298,700 |
23号 | 円 | 276,700 |
24号 | 円 | 254,700 |
25号 | 円 | 232,700 |
26号 | 円 | 210,700 |
27号 | 円 | 188,700 |
28号 | 円 | 166,700 |
29号 | 円 | 144,700 |
30号 | 円 | 122,700 |
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