完全無料の六法全書
ポツダムせんげんのじゅだくにともないはっするめいれいにかんするけんのはいしにかんするほうりつ

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律

昭和27年法律第81号
1 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第542号。以下「勅令第542号」という。)は、廃止する。
2 勅令第542号に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して180日間に限り、法律としての効力を有するものとする。
3 この法律は、勅令第542号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。

附則

1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。