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きょうしょくいんのじょきょ、しゅうしょくきんしとうにかんするせいれいをはいしするほうりつ

教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律

昭和27年法律第79号
教職員の除去、就職禁止等に関する政令(昭和22年政令第62号)は、廃止する。

附則

1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行の際旧教職員の除去、就職禁止等に関する政令第5条第1項〔教職不適格者の恩給権等の喪失〕の規定の適用を受けている者は、他の法令に別段の定のある場合を除く外、この法律施行の日において公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格を取得する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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