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ぎょせんそんがいとうほしょうほう

漁船損害等補償法

昭和27年法律第28号

第1章 総則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡するための措置(以下「漁船損害等補償」という。)を定め、併せてこれらを補完する措置を講じ、もって漁業経営の安定に資することを目的とする。
(漁船損害等補償)
第2条 漁船損害等補償は、次の事業により行う。
 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業(以下「漁船保険事業等」という。)
 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業(以下「漁船保険再保険事業等」という。)
(定義)
第3条 この法律において「漁船」とは、漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。
2 この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律により行う相互保険をいう。
3 漁船保険は、普通損害保険及び満期保険とする。
4 この法律において「普通損害保険」とは、滅失、沈没、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいい、「満期保険」とは、保険期間が満了した場合に保険金を支払い、又は保険期間中の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいう。
5 この法律において「漁船船主責任保険」とは、漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第6章を除き、以下同じ。)が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴って生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴って生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する相互保険であって、この法律により行うものをいう。
6 この法律において「漁船乗組船主保険」とは、漁船の所有者又は使用者であってその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴って死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であって、この法律により行うものをいう。
7 この法律において「漁船積荷保険」とは、漁船に積載した漁獲物その他の農林水産省令で定める物(以下「漁船積荷」という。)を保険の目的として、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する相互保険であって、この法律により行うものをいう。

第2章 漁船保険組合の組織

第1節 通則

(目的)
第4条 漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。
(組合の人格)
第5条 組合は、法人とする。
(組合の住所)
第6条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(組合の名称)
第7条 組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。
2 組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。
(登記)
第8条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(組合の事業年度)
第9条 組合の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(印紙税の非課税)
第10条 この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く。)には、印紙税を課さない。

第2節 設立

(発起人)
第11条 組合を設立するには、組合員たる資格を有する者のうち、5人以上が発起人とならなければならない。
(設立準備会)
第12条 発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2 前項の一定の期間は、2週間を下ってはならない。
第13条 設立準備会においては、出席した前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2 定款等作成委員は、5人以上でなければならない。
3 設立準備会の議事は、出席した前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意をもって決する。
(創立総会)
第14条 定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の一定の期間は、2週間を下ってはならない。
3 定款等作成委員が作成した定款及び保険約款の承認、事業計画の作成その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款及び保険約款を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
6 前項の者は、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。
7 創立総会については、第28条、第29条第2項から第4項まで及び第29条の2の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「前項」とあるのは「第14条第6項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第14条第6項又は前項」と読み替えるものとする。
(設立の認可の申請)
第15条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
(設立の認可)
第16条 農林水産大臣は、前条第1項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
 設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
 定款、保険約款又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
 保険金の支払に充てることのできる資産の額が、大規模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たないとき。
2 農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかったときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。
(理事への事務の引渡)
第17条 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
(成立の時期)
第18条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(定款に記載すべき事項)
第19条 組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 区域
 事務所の所在地
 事業
 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定
 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定
 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
 事業の執行に関する規定
 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
十一 公告の方法
十二 存立の期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
2 前項第12号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、組合又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)第4条に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。
3 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。
(保険約款)
第20条 組合は、保険約款をもって、次に掲げる事項を規定しなければならない。
 漁船保険の保険の目的
 漁船保険事業等の細目に関する事項
 保険金額に関する事項
 保険料率に関する事項
 保険責任に関する事項
 漁船保険事業等の実施の方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2 農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。

第3節 組合員

(組合員たる資格)
第21条 組合員たる資格を有する者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
(組合員たる地位)
第22条 設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあっては、保険料のうちその第1回の支払に係るもの)の支払をしなかったときは、そのときに組合員たる地位を失う。
2 組合設立後に組合員になろうとする者が組合に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあっては、保険料のうちその第1回の支払に係るもの)の支払をしたときは、その者は、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。
(脱退)
第23条 組合員は、3月前までに予告して、組合を脱退することができる。
2 組合員は、次の事由によって脱退する。ただし、第1号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。
 漁船保険の保険関係の全部の消滅
 組合員たる資格の喪失
 死亡又は解散
 破産手続開始の決定
 除名
(保険の目的の譲受人等)
第24条 漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第111条第1項の規定により当該漁船につき組合員(同条第2項(同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第94条第2項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、当該漁船を譲り受けた時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第111条第3項の規定による漁船保険の保険関係に関する権利義務の承継があった場合に準用する。
第25条 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員(第94条第2項又は第111条第2項(同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
(除名)
第26条 除名の事由は、定款で定める。
2 除名は、総会の決議によって行うものとする。この場合において、組合は、その総会の会日の7日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 除名については、第44条第1項の規定を準用する。
4 除名は、除名した組合員に対してその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(脱退の効果)
第27条 組合員が第23条第1項及び同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第24条又は第25条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。
2 組合員は、組合を脱退したときでも、脱退の日の属する事業年度の追徴金の支払及び保険金の額の削減に関しては、その義務を免れることができない。
(議決権)
第28条 組合員は、各々1個の議決権を有する。
第29条 組合員は、定款で定めるところにより、第37条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。
2 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
3 前2項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(議決権のない場合)
第29条の2 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

第4節 管理

(役員の定数及び選任)
第30条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
4 組合の理事の定数の少なくとも5分の3は、組合員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも5分の3は、設立の同意を申し出た者でなければならない。
(組合と役員との関係)
第30条の2 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の任期)
第31条 役員の任期は、3年以内において定款で定める。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によって、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
4 任期満了によって退任した理事は、後任の理事(第32条の6の仮理事を含む。)が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の義務及び損害賠償責任)
第31条の2 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠ったときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第39条第1項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
(役員の兼職禁止)
第32条 理事は、監事又は組合の職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
(組合の業務の決定)
第32条の2 組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数によって決する。
(組合の代表)
第32条の3 理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第32条の4 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第32条の5 理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第32条の6 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(理事の自己契約等の禁止)
第33条 組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
(監事の職務)
第33条の2 監事の職務は、次のとおりとする。
 組合の財産の状況を監査すること。
 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(総会の招集)
第34条 理事は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
第35条 組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあった日から20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第36条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(組合員に対する通知又は催告)
第37条 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 総会の招集の通知は、その会日の10日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第38条 理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、前2項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第39条 理事は、通常総会の会日の7日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
3 第1項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(役員の解職の請求)
第40条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、その代表者から役員の解職を請求することができる。
2 前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。
4 第1項の規定による解職の請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第35条第1項及び第36条の規定を準用する。
5 第3項の規定による書面の提出があったときは、組合は、総会の会日の7日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第41条 理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条の規定を準用する。
(総会の議決事項)
第42条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 保険約款の変更
 毎事業年度の事業計画の作成及び変更
 毎事業年度内における借入金の限度額
 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
(総会の議事)
第43条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
4 総会においては、第37条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(定款の変更)
第44条 定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の多数によらなければならない。
2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第16条の規定を準用する。
(保険約款の変更)
第44条の2 保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可については、第16条の規定を準用する。
3 農林水産大臣は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによって生じた事故(漁船船主責任保険にあっては、漁船の運航に伴って生ずる不慮の費用又は損害であって、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)をいう。以下同じ。)により支払われる保険金に係る部分(以下「特定特約部分」という。)に限る。)の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。
4 前項の規定による保険約款変更の命令があった場合には、第42条並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。
(延期又は続行の決議)
第44条の3 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第37条第3項の規定は、適用しない。
(議事録)
第44条の4 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第45条 削除
(総代会)
第46条 組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、組合員でなければならない。
3 総代の定数は、総組合員の4分の1以上でなければならない。ただし、総組合員が400人を超える組合にあっては、100人以上であることをもって足りる。
4 総代は、定款で定めるところにより選挙する。ただし、設立当時の総代は、創立総会において選挙する。
5 総代の選挙は、無記名投票によって行う。ただし、定款で定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
6 投票は、1人につき1票とする。
7 組合が第4項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、第37条第1項の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部又は一部が含まれる市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。
8 前項の掲示は、選挙の期日の少なくとも10日前までにしなければならない。
9 総代については、第31条第1項本文、第2項本文、第3項及び第4項並びに第40条の規定を準用する。
10 総代会については、総会に関する規定を準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
(参事及び会計主任)
第47条 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解職は、理事の過半数によって決する。
3 参事については、会社法(平成17年法律第86号)第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定を準用する。
第48条 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の5分の1以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による請求があったときは、理事は、当該参事又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに、当該参事又は会計主任に対して第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(退職手当)
第49条 組合は、その常勤する有給の役員又は職員の退職手当について、定款で必要な定めをしなければならない。

第5節 解散及び清算

(解散事由)
第50条 組合は、次の事由によって解散する。
 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生
 総会の決議
 組合の合併
 破産手続開始の決定
 第86条第3項の規定による解散の命令
2 解散の決議については、第44条第1項の規定を準用する。
3 解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、第1項の事由によるほか、組合員が5人未満になったことによって解散する。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(解散の効果)
第51条 組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という。)の保険関係は、全て、終了する。
2 前項の場合には、組合は、漁船保険等(満期保険を除く。)にあっては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあっては、第113条の11第1項の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。
(合併の手続)
第52条 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。この場合には、第44条第1項の規定を準用する。
2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の場合には、第16条の規定を準用する。
(財産目録及び貸借対照表の作成)
第53条 組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
(債権者の異議)
第54条 組合は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
2 前項の一定の期間は、1月を下ってはならない。
3 債権者が第1項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
4 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(新設合併の手続)
第55条 合併によって組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員の中からしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる。この場合には、第30条第4項本文の規定を準用する。
3 第1項の規定による設立委員の選任については、第44条第1項の規定を準用する。
(合併の時期)
第56条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によって設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第68条に規定する登記をすることによってその効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)
第57条 合併後存続する組合又は合併によって設立した組合は、合併によって消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(清算中の組合の能力)
第57条の2 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第58条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第58条の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第58条の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第58条の4 清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算人の財産調査義務)
第59条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(債権の申出の催告等)
第59条の2 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第59条の3 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第59条の4 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第60条 解散した組合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第62条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
第60条の2 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(決算報告書)
第61条 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(清算結了の届出)
第62条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第62条の2 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第62条の3 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第62条の4 裁判所は、第58条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
第62条の5 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

第6節 登記

(設立の登記)
第63条 組合は、設立の認可があった日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 第19条第1項第1号から第3号まで、第5号、第11号及び第12号に掲げる事項
 事務所の所在場所
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(変更の登記)
第64条 組合において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第65条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第63条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止等の仮処分等の登記)
第66条 代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(参事の登記)
第67条 組合が参事を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
(合併の登記)
第68条 組合が合併をするときは、第52条第2項の認可があった日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によって消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によって設立する組合については設立の登記をしなければならない。
(解散の登記)
第69条 第50条第1項の規定により組合が解散したとき(同項第3号又は第4号の事由によって解散したときを除く。)は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第70条 組合の清算が結了したときは、第61条の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第71条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
 組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
 合併によって設立する組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第52条第2項の認可があった日から3週間以内
 組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第72条 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第73条 第68条及び第70条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から3週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する組合についての変更の登記は、第71条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(登記簿)
第74条 各登記所に、漁船保険組合登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第75条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によってする。
2 設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第76条 第63条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(合併による変更の登記の申請)
第77条 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 第54条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
 合併によって消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(合併による設立の登記の申請)
第78条 合併による設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第79条 第69条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
2 農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によってする。
(清算結了の登記の申請)
第80条 組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第61条の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
(登記の期間の計算)
第81条 登記すべき事項で農林水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。
第82条 削除
(商業登記法の準用)
第83条 組合の登記については、商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第45条、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項、第79条、第82条、第83条並びに第132条から第148条までの規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「漁船損害等補償法第71条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となったもの(同法第483条第4項に規定する場合にあっては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となったもの)」とあるのは「漁船損害等補償法第58条本文の規定により清算人となったもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第7節 監督

(業務又は財産状況の報告の徴取)
第84条 農林水産大臣は、組合の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。
(業務又は会計状況の検査)
第85条 組合員又は総代が、総組合員又は総総代の10分の1以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 農林水産大臣は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは保険約款に違反する疑いがあると認めるとき、又はその業務若しくは財産の状況により監督上必要があると認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3 農林水産大臣は、組合の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として検査しなければならない。
(改善命令等)
第86条 農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 農林水産大臣は、第84条の規定により報告を徴した場合又は前条の規定により検査を行った場合において、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反すると認めるときは、その組合に対して、役員の解職、事業の停止、定款又は保険約款の変更その他必要な措置を命ずることができる。
3 組合が前2項の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。
(議決、選挙又は当選の取消し)
第87条 組合員又は総代が、総組合員又は総総代の10分の1以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第3章 漁船保険組合の漁船保険事業等

第1節 通則

(保険関係の成立)
第88条 保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が保険約款で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによって成立する。
(保険引受けの拒否の制限)
第89条 組合は、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあったときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。
(保険料の支払)
第90条 組合との間に保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあっては、保険料のうちその第1回の支払に係るもの)を支払わなければならない。
2 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係は、その効力を失う。
(保険料の相殺の制限)
第91条 組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもって組合に対抗することができない。
(保険証券の交付及び記載事項)
第92条 組合は、組合員の請求があったときは、保険証券を交付しなければならない。
2 保険証券に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事故の確定による無効)
第93条 組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなったとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。
(保険関係の存続)
第94条 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあっては、これらの保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があったときは、その保険関係は、第27条第1項の規定にかかわらず、なお存続する。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この章及び第5章の規定の適用については、組合員とみなす。
(無効な保険の保険料の払戻し)
第95条 漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。ただし、付加保険料については、組合は、保険約款で定めるところにより、その全部又は一部を払い戻さないことができる。
(組合員等の通知義務)
第96条 組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。)は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴って事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したときは、保険約款で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
第97条 組合員又は被保険者は、保険約款で定めるところにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあっては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。)につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければならない。
2 保険に係る漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等の重大な変更により著しく増加する場合又は当該漁船に積載した漁船積荷の危険がその管理方法等の重大な変更により著しく増加する場合においては、組合は、組合員又は被保険者に対して、その変更を制限し、その他必要な処置をすべきことを指示することができる。
(組合による漁船等の調査等)
第98条 組合は、保険に係る漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。
(組合の免責事由)
第99条 次の場合には、組合は、塡補すべき損害の額又は支払うべき一定の金額の全部又は一部につき、その塡補し、又は支払うべき責めを免れることができる。
 事故が、法令に違反して保険に係る漁船を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。
 保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあっては、組合員が、正当な理由がないのに、保険料(満期保険については、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害を塡補する責任が始まる日から起算して1年を経過するごとに、その1年の期間をいう。以下同じ。)ごとの保険料)のうちその第2回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。
 漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険にあっては、組合員又は被保険者が、保険に係る漁船若しくはその運航又は保険の目的たる漁船積荷につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠ったとき。
 組合員等が第96条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となったとき。
 組合員又は被保険者が第97条第1項の規定による通知を怠り、又は同条第2項の規定による組合の指示に従わなかったとき。
 組合員又は被保険者が前条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかったとき。
第100条 組合は、組合員若しくは被保険者の故意若しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によって生じた損害(漁船船主責任保険にあっては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によって生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。
第101条 組合は、保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によって生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。
(組合の経理)
第102条 組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。ただし、これらの保険事業の業務の執行に要する経費及び付加保険料その他その経費に充てるための収入金に係る部分については、この限りでない。
(追徴金)
第103条 組合は、定款で定めるところにより、追徴金を支払わせることができる。
2 前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。
3 組合に支払うべき追徴金については、相殺をもって組合に対抗することができない。
(保険金の削減)
第104条 組合は、第102条の規定による各会計ごとに、保険金の支払に不足を生ずるときは、定款で定めるところにより、支払うべき保険金の額を削減することができる。
2 組合が前項の規定により支払うべき保険金の額を削減する場合であっても、その支払う保険金の額は、政府から支払を受けた再保険金の額を下るものであってはならない。
(責任準備金の積立て)
第105条 組合は、毎事業年度の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(準備金の積立て)
第106条 組合は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない。
(保険法の準用)
第107条 組合の漁船保険事業等については、保険法(平成20年法律第56号)第4条、第11条、第28条並びに第31条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

第2節 漁船保険

第1款 通則
(保険の目的)
第108条 組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数1000トン未満の漁船とする。
2 組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の漁船保険の保険の目的とすることができない。
3 漁具は、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、その属する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。
4 前項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする場合においては、この法律の規定中「漁船」とあるのは「漁船(漁具を含む。)」と読み替えるものとする。
(被保険者たる資格)
第109条 漁船保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者とする。
(超過保険)
第110条 漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。ただし、当該漁船の価額について約定した一定の価額があるときは、この限りでない。
(保険関係に関する権利義務の承継)
第111条 漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)が組合員たる資格を有しない場合には、その者は、この章及び第5章の規定の適用については、組合員とみなす。
3 漁船保険の保険の目的たる漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があった場合については、前2項の規定を準用する。
第111条の2 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、組合に通知して、所有者にあっては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあっては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前条第2項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があった場合については同項及び前2項の規定を、それぞれ準用する。
(通常行うべき管理等の義務)
第111条の3 組合員又は被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。このために必要又は有益であった費用(通常行うべき管理に要した費用を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、組合が塡補する。
(保険法の準用)
第111条の4 組合の漁船保険については、保険法第8条、第15条、第18条、第19条、第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第24条及び第25条の規定を準用する。
第2款 普通損害保険
(付保義務の発生)
第112条 都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁業協同組合の地区となっている地域を分けて指定する地域(以下「加入区」という。)ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船(1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数100トン未満1トン以上の動力漁船であって、当該加入区の区域内に主たる根拠地を有するもののうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)を所有する者の総員の3分の2以上の者が、政令で定める手続により、当該加入区の区域内に住所を有する指定漁船の所有者(以下「指定漁船所有者」という。)は全てその所有する指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことにつき同意をした場合において、当該同意のあったことにつき次条第3項の規定による公示があったときは、指定漁船所有者(当該公示があった後に指定漁船所有者となった者を含む。)は、その所有する指定漁船の全部を、政令で定める金額を下らない額を保険金額として、普通損害保険に付さなければならない。当該漁船についての保険期間が満了したときも、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の規定により加入区を指定するに当たっては、一の漁業協同組合の地区の区域の全部が一の加入区の区域の全部となるように当該指定をしなければならない。ただし、一の漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となっている場合におけるその1の漁業協同組合の地区の区域、その地区の区域が著しく広い漁業協同組合の地区の区域その他特別の事情のある地域については、漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区として指定することができる。
3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。
 一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となっている加入区について、当該漁業協同組合につき、合併、解散又は地区の変更があったことによりその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部でなくなった場合
 一の漁業協同組合の地区の区域の一部がその区域の全部となっている加入区について、その加入区の指定の基礎となった事情に変更(軽微な変更を除く。)があった場合
4 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、その必要の限度において、変更を必要とする加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更することができる。
5 第2項の規定は、前2項の規定により加入区についての指定を変更する場合に準用する。
6 加入区についての第1項の規定による指定及び第3項又は第4項の規定による指定の変更は、告示をもってしなければならない。
7 第1項の規定により普通損害保険に付すべき漁船が、同項の規定により普通損害保険に付すべきこととなった場合において、現に普通損害保険、満期保険若しくは保険会社の普通海上保険に付されているとき、又はその後において満期保険に付され、若しくは当該漁船の使用者により普通損害保険に付されたときには、同項の規定の適用については、当該保険の保険金額の限度において同項の規定により普通損害保険に付されたものとみなす。
(付保義務の発生に関する手続)
第112条の2 前条第1項の規定による同意を求めるには、指定漁船所有者のうち2人以上が発起人とならなければならない。
2 発起人は、前条第1項の規定による同意があったと認めるときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、これを審査し、前条第1項の規定による同意があったものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかったものと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。
(義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等)
第113条 前条第3項の規定による公示があった場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員たる指定漁船所有者又は当該指定漁船の使用者が当該指定漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うべき旨の申出をしたときは、当該漁業協同組合は、正当な理由がある場合のほかは、その申出に係る事業を行わなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定による事業を行う漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員から、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する指定漁船以外の漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込むべき旨の申出があった場合に準用する。
3 第1項の規定による事業を行う漁業協同組合は、その組合員以外の者であってその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うことができる。
4 組合は、前3項の規定により保険料の集収及び払込みをした漁業協同組合に対し、その事務費として、政令で定める金額を交付しなければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、漁船保険の保険金額が政令で定める金額に達しない漁船については、適用しない。
(付保義務の消滅)
第113条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。
 第112条の2第3項の規定による公示があった加入区(以下この条において「義務加入区」という。)について、その公示の日から起算して4年を経過したとき。
 義務加入区に係る部分につき第112条第3項又は第4項の規定による指定の変更があったとき。
 義務加入区の区域内の指定漁船所有者が3人未満となった場合において、当該義務加入区を都道府県知事が公示したとき。
2 都道府県知事は、前項第1号又は第2号に掲げる場合において、同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項第3号の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その旨を関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
(委任規定)
第113条の3 第112条から前条までの規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(普通損害保険の保険料率)
第113条の4 普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分(特定事故以外の事故により支払われる保険金に係る部分をいう。以下同じ。)及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の普通損害保険(満期保険の保険期間の満了前の事故により支払われる保険金に係る部分を含む。以下この条において同じ。)に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
2 普通損害保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、次に掲げる率を合計して得た率としなければならない。
 農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る危険率(次号に規定する異常危険率を除く。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数、漁船の主たる根拠地が属する区域その他の事項で普通損害保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。同号において同じ。)ごとに定める率(第139条第1項第1号において「通常純保険料率」という。)
 異常危険率(前号の農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る台風その他の異常な天然現象に基づき算出される危険率であって、農林水産大臣が定める標準危険率を超えるものをいう。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分ごとに定める率(第139条第1項第2号において「異常純保険料率」という。)
3 普通損害保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。
(保険期間)
第113条の5 普通損害保険の保険期間は、1年とする。ただし、次条第1項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、4月とする。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、農林水産省令で定めるところにより、保険約款で別段の定めをすることができる。
(組合の塡補責任)
第113条の6 組合は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、事故によって生じた損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによって生じた損害を塡補する責めを負わない。
2 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(危険の消滅)
第113条の7 組合員は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令で定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。
(保険法の準用)
第113条の8 組合の普通損害保険については、保険法第10条及び第95条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは、「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。
第3款 満期保険
(保険の目的)
第113条の9 満期保険の保険の目的たるべき漁船は、保険期間の満了(以下「満期」という。)の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。
(保険の目的たる漁船の価額)
第113条の10 満期保険については、保険関係が成立した日における保険の目的たる漁船の価額をもって保険期間中における当該漁船の価額とみなす。
(保険料)
第113条の11 満期保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「積立保険料」という。)及び満期前の事故により支払うべき保険金に係る保険料(次条第1項ただし書の特約がある場合にあっては、特定特約部分の保険料を含む。)の部分(以下「損害保険料」という。)から成るものとする。
2 満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率に、保険期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。
3 満期保険の保険料は、政令で定めるところにより、保険料期間ごとに支払うものとする。
(組合の保険金支払義務)
第113条の12 組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によって生じた損害を塡補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによって生じた損害を塡補する責めを負わない。
2 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(保険期間)
第113条の13 満期保険の保険期間は、政令で定める期間の範囲内において組合の保険約款で定める期間とする。
(解除)
第113条の14 組合員は、いつでも(漁船の使用者たる組合員にあっては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限る。)、満期保険を解除することができる。
2 前項の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
(保険料不払による失効)
第113条の15 組合員が、第113条の11第3項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款で定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあっては、当該保険料のうちその第1回の支払に係るもの)の支払をしないで農林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、満期保険は、その効力を失う。
(払戻金の支払)
第113条の16 組合員は、解除(第107条において準用する保険法第28条第1項の規定による解除を除く。)その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払った積立保険料(支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に100分の90から100分の100までの間で農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の払戻金を請求することができる。
2 組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の事故により全損した場合には、組合の保険約款で定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払った積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として農林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。ただし、第100条又は第101条の規定により、組合が当該事故に係る損害を塡補する責めを負わない場合については、この限りでない。
3 第113条の7の規定は、満期保険の損害保険料につき準用する。
(時効)
第113条の17 満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務は5年、保険料及び追徴金の支払義務は1年を経過したときは、時効によって消滅する。

第3節 漁船船主責任保険

(被保険者たる資格)
第114条 漁船船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者とする。
(漁船船主責任保険の引受けの制限)
第115条 組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者(第111条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第111条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。
(保険関係に関する権利義務の承継)
第116条 漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第111条第1項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。
2 漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があった場合については、前項の規定を準用する。
第117条 漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第111条の2第1項の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあっては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を、使用者にあっては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。
(保険金額)
第118条 漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。
(漁船船主責任保険の純保険料率)
第118条の2 漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごと並びに基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
2 漁船船主責任保険(第128条に規定する特定塡補区分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、農林水産大臣が定める期間における各年の当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船船主責任保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第139条第2項において「漁船船主責任保険純保険料率」という。)としなければならない。
3 漁船船主責任保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。
4 漁船船主責任保険(第128条に規定する特定塡補区分に限る。以下この項において同じ。)の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として定めなければならない。
(組合の塡補責任)
第119条 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴って生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴って生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、当該損害を塡補する責めを負わない。
2 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(保険関係の消滅)
第120条 漁船船主責任保険の保険関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。
(準用規定)
第121条 組合の漁船船主責任保険については、第111条の3、第113条第3項及び第4項、第113条の5並びに第113条の7並びに保険法第8条、第22条、第25条及び第95条の規定を準用する。この場合において、第111条の3中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第5項に規定するものを除く。)」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第121条において準用する前項」と、第113条の5第1項ただし書中「次条第1項ただし書」とあるのは「第119条第1項ただし書」と、第113条の7中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、同法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第4節 漁船乗組船主保険

(被保険者たる資格)
第122条 漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者であって、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。
(漁船乗組船主保険の引受けの制限)
第123条 組合は、漁船船主責任保険の申込人であってその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立している者(第116条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第117条の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者を含む。)であって当該保険に係る漁船の乗組員であるものが当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合でなければ、漁船乗組船主保険の引受けをすることができない。
(純保険料率)
第124条 漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料の収入と保険金の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
(組合の保険金支払義務)
第125条 組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であって、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴って死亡その他の第3条第6項の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う。ただし、特定事故については、特約がなければ、これにより一定の金額を支払う責めを負わない。
2 前項の規定により支払うべき金額の基準に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(準用規定)
第126条 組合の漁船乗組船主保険については、第113条第3項及び第4項、第113条の5、第113条の7並びに第120条(第1項ただし書を除く。)並びに保険法第95条の規定を準用する。この場合において、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第5項に規定するものを除く。)」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第126条において準用する前項」と、第113条の5第1項ただし書中「次条第1項ただし書」とあるのは「第125条第1項ただし書」と、第113条の7中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と、第120条第1項中「を保険の目的とする漁船保険」とあるのは「に係る漁船船主責任保険」と、同法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第5節 漁船積荷保険

(被保険者たる資格)
第126条の2 漁船積荷保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船積荷の所有者とする。
(漁船積荷保険の純保険料率)
第126条の3 漁船積荷保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船積荷保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
2 漁船積荷保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、農林水産大臣が定める期間における各年の漁船積荷保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船積荷保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船積荷につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第139条第3項において「漁船積荷保険純保険料率」という。)としなければならない。
3 漁船積荷保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。
(組合の塡補責任)
第126条の4 組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、事故によって生じた損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによって生じた損害を塡補する責めを負わない。
2 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(保険関係の消滅)
第126条の5 漁船積荷保険の保険関係は、当該漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該漁船保険の保険関係の当事者たる組合及び組合員の間に当該漁船につき当該漁船保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする漁船保険の保険関係が成立したときは、この限りでない。
2 前項の場合には、第120条第2項の規定を準用する。
(準用規定)
第126条の6 組合の漁船積荷保険については、第111条の3、第113条第3項及び第4項、第113条の5、第113条の7、第115条、第116条並びに第117条並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条の規定を準用する。この場合において、第111条の3中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」と、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第5項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第126条の6において準用する前項」と、第113条の5第1項ただし書中「次条第1項ただし書」とあるのは「第126条の4第1項ただし書」と、第113条の7中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、第115条中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船に積載した漁船積荷」と、保険法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第4章 政府の漁船保険再保険事業等

(再保険者)
第127条 政府は、組合が漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業によって被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。
(再保険関係の当然成立)
第128条 組合とその組合員との間に漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。)、漁船船主責任保険(特定塡補区分(支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。)を除く。第134条第2項を除き、以下この章及び次章において同じ。)又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによって、これらの保険ごと(漁船船主責任保険にあっては、塡補区分ごと。以下この章において同じ。)に、政府と当該組合との間に、その保険責任の開始日が同一の会計年度に属する漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係(以下「同一年度保険関係」という。)に係る保険責任を一体として、これにつき漁船保険事業、漁船船主責任保険事業又は漁船積荷保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。
(再保険金額)
第129条 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同一年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「組合責任保険金額」という。)を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
(再保険料率)
第130条 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険料率は、これらの保険ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣が定めるところにより算定される率とする。
(再保険料の払戻し)
第131条 組合は、第51条第2項、第95条、第113条の7(第113条の16第3項、第121条及び第126条の6において準用する場合を含む。)又は第120条第2項(第126条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令で定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。
(再保険料の延滞金)
第132条 政府は、組合が再保険料を納期日までに納付しなかったときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもって計算した金額の延滞金を徴収することができる。
(再保険金)
第133条 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の合計額のうち、当該同一年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相当する金額に第129条の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
(組合の通知義務)
第134条 組合は、漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係に関する事項を農林水産大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係が消滅したときも、同様とする。
2 組合は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
3 組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険再保険事業等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
(再保険の免責)
第135条 政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
 組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払ったとき。
 組合が保険金の額を不当に認定して支払ったとき。
 組合が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
(納付金)
第136条 再保険金の支払を受けた組合は、漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険のそれぞれの保険ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度保険関係につき第111条の4において準用する保険法第24条又は第25条第1項の規定により取得した権利を行使し、又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた再保険金の金額の当該同一年度保険関係につき支払った保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に納付しなければならない。
(審査の申立て)
第137条 組合は、政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(準用規定)
第138条 政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険については、保険法第11条及び第95条の規定を準用する。

第5章 保険料の負担及び補助金の交付

(保険料の負担)
第139条 国庫は、第112条第1項の規定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く。)及び同条第7項の規定によって同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く。)並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び総トン数100トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について、組合員が支払うべき普通損害保険及び満期保険の基本部分の純保険料のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。
 対象漁船に係る保険金額(対象漁船ごとに政令で定める金額に相当する部分を除く。)に対象漁船に係る通常純保険料率を乗じて得た額に、別表の第1欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第2欄に掲げる割合を乗じて得た額
 対象漁船に係る保険金額に対象漁船に係る異常純保険料率を乗じて得た額
2 国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る塡補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第1欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。
3 国庫は、対象漁船に積載した漁船積荷を保険の目的とする漁船積荷保険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船積荷の保険金額に当該漁船積荷に係る漁船積荷保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第1欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。
4 前3項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
第139条の2 国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を有する者が所有する総トン数20トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の1以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令で定める一定数以上である加入区の区域内に住所を有する者が所有する漁船又は当該区域内に主たる根拠地を有する漁船で当該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険又は満期保険に付されている次に掲げるもの(対象漁船を除く。)について、組合員が支払うべき普通損害保険、満期保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船が対象漁船であったとした場合に前条の規定により負担すべき額の2分の1に相当する額を負担する。
 無動力漁船
 総トン数20トン未満の動力漁船
2 前条第4項の規定は、前項の規定による負担金に相当する金額について準用する。
第140条 第139条第1項から第3項まで及び前条第1項の規定による負担金は、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。
2 前項の規定によって組合に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上することができる。
(漁業協同組合事務費交付金の補助)
第141条 政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、組合が第113条第4項(第121条及び第126条の6において準用する場合を含む。)の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。
2 前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
(組合事務費補助金)
第142条 政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、毎会計年度組合の事務費の一部を補助することができる。
(漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ)
第143条 政府は、漁船保険再保険事業等の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。

第6章 雑則

(任意保険事業)
第143条の2 組合は、漁船保険事業等のほか、その実施に支障のない限りにおいて、任意保険事業を行うことができる。
(任意保険の定義)
第143条の3 この法律において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であって、この法律により行うものをいう。
 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害
 漁船の航行する水域においてスポーツ又はレクリエーションの用に供する小型の船舶(政令で定めるものに限る。)の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき船舶を使用する者をいう。以下この章において同じ。)の当該船舶の運航に伴って生じた次に掲げる損害
 漁船その他の船舶又はその積荷の損害その他農林水産省令で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害
 当該船舶又はその乗組員の捜索又は救助に要した費用(捜索又は救助を行う漁船その他の船舶の運航に伴って生じたものに限る。)で当該船舶の所有者又は使用者が負担しなければならないものを負担することによる損害
(任意保険事業に係る保険約款)
第143条の4 組合が任意保険事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもって、次に掲げる事項を規定しなければならない。
 任意保険事業の細目に関する事項
 任意保険事業の保険金額に関する事項
 任意保険事業の保険料率に関する事項
 任意保険事業の保険責任に関する事項
 任意保険事業の実施の方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
第143条の5 組合は、任意保険事業に係る保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
2 任意保険事業に係る保険約款については、第44条の2第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「保険約款の変更」とあるのは、「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と読み替えるものとする。
(任意保険事業を行う組合)
第143条の6 任意保険事業を行う組合についての第31条の2第1項、第38条第1項、第40条第2項、第51条、第85条及び第86条の規定の適用については、これらの規定(第51条並びに第86条第1項及び第3項を除く。)中「保険約款」とあるのは「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、第51条第1項中「保険関係」とあるのは「保険関係並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、同条第2項中「満期保険を除く。)」とあるのは「満期保険を除く。)及び任意保険」と、第86条第3項中「命令」とあるのは「命令(任意保険事業に係るものを除く。)」とする。
(被保険者たる資格)
第143条の7 任意保険の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
 第143条の3第1号に掲げる損害に係るものにあっては、漁獲物又はその製品の所有者
 第143条の3第2号に掲げる損害に係るものにあっては、小型の船舶の所有者又は使用者
(組合の塡補責任)
第143条の8 組合は、任意保険に係る第143条の3各号に掲げる損害を塡補する。
(組合の免責事由)
第143条の9 次の場合には、組合は、任意保険に係る塡補すべき損害の額の全部又は一部につき、その塡補すべき責めを免れることができる。
 事故が、法令に違反して、第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあっては当該保険に係る漁船以外の船舶、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあっては当該保険に係る小型の船舶を運航した場合に生じたとき。
 任意保険事業に係る保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあっては、保険契約者が、正当な理由がないのに保険料のうちその第2回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。
 保険契約者又は被保険者が、第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあっては当該保険に係る漁船以外の船舶若しくはその運航又は当該保険の保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあっては当該保険に係る小型の船舶若しくはその運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠ったとき。
 保険契約者又は被保険者が、第143条の11第1項において準用する第96条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となったとき。
 保険契約者又は被保険者が、第143条の11第1項において準用する第97条第1項の規定による通知を怠り、又は同条第2項の規定による組合の指示に従わなかったとき。
 保険契約者又は被保険者が、第143条の11第1項において準用する第98条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかったとき。
(保険金額の最高額の制限)
第143条の10 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意保険事業の保険金額について、その最高額を定めることができる。この場合において、任意保険事業の保険金額は、当該金額を超えてはならない。
(任意保険事業についての準用)
第143条の11 任意保険事業については、第88条から第91条まで、第92条第1項、第93条、第95条から第98条まで、第100条から第102条まで、第105条及び第106条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項に定めるもののほか、任意保険事業については、第3章第2節、第4節及び第5節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。
3 第143条の3第1号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第4条、第8条、第11条、第15条、第24条、第25条、第28条、第31条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに第95条の規定を準用する。
4 第143条の3第2号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第4条、第8条、第11条、第22条、第25条、第28条、第31条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに第95条の規定を準用する。
(事務の区分)
第143条の12 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第7章 罰則

第144条 第84条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第85条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 組合の代表者又は代理人、職員その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対しても同項の刑を科する。
第145条 次の場合には、組合の役員又は清算人を20万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかったとき。
 この法律による登記をすることを怠ったとき。
 組合がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
 第26条第2項又は第40条第5項(第46条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第32条の規定に違反したとき。
 第34条第1項、第35条第1項又は第36条の規定に違反したとき。
 第38条第1項若しくは第2項若しくは第39条第1項の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第38条第3項若しくは第39条第2項の規定による閲覧を拒んだとき。
 第53条又は第54条第1項若しくは第4項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
 第59条又は第61条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
 第59条の2第1項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十一 第59条の2第1項又は第59条の4第1項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十二 第59条の4第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき。
十三 第102条(第143条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十四 法令又は定款に違反して保険金の額を削減し、又は剰余金を処分したとき。
十五 第105条又は第106条(これらの規定を第143条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第146条 第7条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附則

1 この法律は、昭和27年4月1日から施行する。
4 第139条第1項及び第139条の2第1項の規定の適用については、当分の間、別表中「100分の55」とあるのは、「100分の60」とする。
附則 (昭和28年8月1日法律第146号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日法律第15号) 抄
1 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
3 この法律の施行の際現に改正前の第112条第1項の規定によりその地区内の同項に規定する指定漁船所有者がその所有する同項の指定漁船の全部を普通損害保険に付すべき義務が存する漁業協同組合の地区は、この法律の施行の時に、改正後の同項の規定により同項の加入区として指定されたものとみなし、当該加入区については、その時に、改正後の第112条第1項の規定による同意があった旨の改正後の第112条の2第3項の規定による公示があったものとみなす。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年7月9日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則 (昭和41年4月5日法律第46号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第132条の改正規定、第137条の次に1条を加える改正規定及び第145条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に満期保険に付されている漁船(以下「施行時付保漁船」という。)に係るこの法律の施行の日を含む保険料期間(改正後の漁船損害補償法第113条の11第2項の保険料期間をいう。以下同じ。)についての満期保険の保険料率のうち損害保険料(同条第1項の損害保険料をいう。)中の純保険料に対応する部分の率については、なお従前の例による。
3 施行時付保漁船については、改正後の漁船損害補償法第113条の16第2項の規定は、この法律の施行の日を含む保険料期間の次の保険料期間から適用する。
附則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年11月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中第6章に係る部分の規定、第195条及び第196条第2項の改正規定、第196条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から第6条までの規定及び附則第7条中農林省設置法(昭和24年法律第153号)第77条第10号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
2 附則第3条から第6条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和42年度の予算から適用する。
附則 (昭和48年7月18日法律第55号) 抄
1 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第137条の2第1項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
5 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月1日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(漁船船主責任保険臨時措置法の失効)
第2条 漁船船主責任保険臨時措置法(昭和51年法律第45号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和56年9月30日限り、その効力を失う。
(漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
第3条 臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険の保険契約並びにこれらの保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。
2 失効前の臨時措置法第22条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の第137条の3の規定により漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、それぞれ、当該特別の勘定に帰属するものとする。
3 漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第1項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。
(引受けの制限に関する経過措置)
第4条 漁船保険組合は、この法律の施行の日から1年間は、臨時措置法の失効の際現に失効前の臨時措置法第11条の規定により締結されている漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険の保険契約に係る漁船(改正後の第3条第3項の普通保険の保険関係が成立しているものを除く。)につき当該保険契約の保険契約者である者から、当該保険契約の失効前に、改正後の同条第5項の漁船船主責任保険又は同条第6項の漁船乗組船主保険の申込みがあったときは、改正後の第115条第1項又は第123条の規定にかかわらず、当該漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険を引き受けることができる。
(罰則に関する経過措置)
第5条 臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和58年4月26日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(漁船積荷保険臨時措置法の失効)
第2条 漁船積荷保険臨時措置法(昭和48年法律第56号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和58年9月30日限り、その効力を失う。
(漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
第3条 臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船積荷保険の保険契約並びに当該保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。
2 失効前の臨時措置法第17条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船積荷保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の漁船損害等補償法(以下「新法」という。)附則第6項の規定により漁船積荷保険補完再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、当該特別の勘定に帰属するものとする。
3 漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第1項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船積荷保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。
(満期保険に関する経過措置)
第4条 新法第113条の11第2項及び第138条の15第2項の規定は、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日以後の日である満期保険の保険契約について適用し、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である満期保険の保険契約については、なお従前の例による。ただし、当該保険契約について新法第113条の11第2項の規定の適用を受けたい旨保険契約者から申出があったときは、当該申出に係る保険契約については、当該申出のあった日を含む保険料期間の次の保険料期間から、同項及び第138条の15第2項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる保険事業又は再保険事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月11日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中不動産登記法第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ5及び第151条ノ7の規定に係る部分、第2条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から第10条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成元年12月22日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年6月6日法律第72号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月21日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行に伴う漁船保険組合の定款の変更及び保険約款及び任意保険事業に係る保険約款の設定並びに漁船保険中央会の定款の変更、再保険約款の設定又は変更及び任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。
第3条 この法律の施行の際現に存する普通保険及び漁船積荷保険についての保険関係に係る再保険関係並びに漁船船主責任保険の保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(漁船保険中央会に対する交付金の交付)
第5条 政府は、漁船保険中央会が行う普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、漁船保険中央会に対し、普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る準備金の一部として、平成11年度において、漁船再保険及漁業共済保険特別会計から、13億1642万2000円を限り、交付金を交付する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年11月27日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成20年6月6日法律第57号)
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
附則 (平成26年4月16日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第18条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 附則第2条から第11条まで及び第13条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年5月18日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定 公布の日
 第4条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第15条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(組合に関する経過措置)
第2条 漁船保険組合(以下「組合」という。)であって前条第1号に掲げる規定の施行の際現に存するものは、第1条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「第1号新漁損法」という。)第18条第1項第3号の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる規定の施行の日において同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされた組合については、第1号新漁損法第86条第1項の規定は、この法律の施行の時までは、適用しない。
2 前項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の時までに、保険金の支払に充てることのできる資産の額が第1号新漁損法第18条第1項第3号の政令で定める額以上の額となるよう、必要な措置を講じなければならない。
第3条 前条第1項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の際現に有する保険金の支払に充てることのできる資産の額が第2条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下「新漁損法」という。)第16条第1項第3号の政令で定める額に満たないときは、新漁損法第50条第1項及び第4項の規定にかかわらず、この法律の施行の時において解散する。
2 前項の規定により組合が解散したときは、その清算人は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(中央会の解散)
第4条 漁船保険中央会(以下この条及び次条において「中央会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。この場合における解散及び清算については、第2条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下「旧漁損法」という。)第138条第7項において準用する旧漁損法第86条第3項の規定による解散の命令によって解散した中央会の解散及び清算の例による。
2 前項の規定により解散する中央会の一切の権利及び義務を承継しようとする組合は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
3 農林水産大臣が前項の規定による申出を承認した場合には、その承認を受けた組合は、第1項の規定による中央会の解散の時に、その一切の権利及び義務を承継する。この場合においては、同項後段の規定並びに他の法令中解散及び清算の規定は、適用しない。
4 前項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合における中央会の解散の登記については、政令で定める。
(組合による中央会の一切の権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第5条 前条第3項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合には、この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険(次項において「旧普通保険等」という。)の保険関係及び当該保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。
2 前項に規定する場合において、旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧漁損法第2条第2号中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第39号)附則第5条第3項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法第105条第2項中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法(同号及び同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。
3 前条第3項の規定により中央会の一切の権利及び義務を承継した組合(次項及び第5項において「承継組合」という。)は、同条第1項の規定による中央会の解散の日の前日を含む事業年度に係る旧漁損法第137条の7の規定による事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等について、従前の例により行うものとする。
4 承継組合は、前条第3項の規定により中央会から承継した権利及び義務の処理に関する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。
5 承継組合は、前項に規定する業務を終えたときは、同項に規定する特別の会計を廃止するものとし、その廃止の際現に当該会計に所属する権利及び義務を、農林水産省令で定めるところにより、新漁損法第102条の規定により設けられた会計に帰属させるものとする。
(特殊保険に係る事業に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく特殊保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
2 旧漁損法第103条の規定により区分して経理された組合の漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第102条の規定により設けられた漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。
3 組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第1項の規定にかかわらず、旧漁損法第103条の規定に基づく漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。
(漁船乗組員給与保険に係る事業に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に成立している第5条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(次項及び第3項並びに附則第14条において「旧給与保険法」という。)に基づく漁船乗組員給与保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
2 旧給与保険法第23条第1項の規定により区分して経理された組合の漁船乗組員給与保険事業に関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第102条の規定により設けられた漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。
3 組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第1項の規定にかかわらず、旧給与保険法第23条第1項の規定に基づく漁船乗組員給与保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成30年5月25日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
(漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)
第30条 施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。
2 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第39号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係並びに同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表(第139条関係)
無動力漁船 100分の60 100分の35 100分の20
総トン数5トン未満の動力漁船 100分の55 100分の35 100分の20
総トン数5トン以上20トン未満の動力漁船 100分の50 100分の30 100分の20
総トン数20トン以上50トン未満の動力漁船 100分の45 100分の20 100分の15
総トン数50トン以上100トン未満の動力漁船 100分の40 100分の15 100分の10

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