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しょうわ23ねん6がつ30にちいぜんにきゅうよじゆうのしょうじたおんきゅうのとくべつそちにかんするほうりつ

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律

昭和27年法律第244号
1 恩給法(大正12年法律第48号)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)附則第2項第1号に規定するものについては、政令で定める年月分(遅くとも昭和28年1月分)以降、その年額を、旧恩給法臨時特例(昭和23年法律第190号)附則第17条に規定する普通恩給年額計算の基礎となった俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた恩給で、恩給法上の在職年が25年(同法第23条の警察監獄職員の恩給については20年)以上の者に係るものについては、旧基礎俸給年額が4320円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の1段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその俸給年額に60円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして前項の規定を適用する。
3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎俸給年額が、当該恩給の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の2段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については3段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については当該3段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第1項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
4 前3項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
別表
旧基礎俸給年額 仮定俸給年額
480 62、400
540 64、200
600 68、400
660 73、200
780 78、000
900 82、800
1、020 87、600
1、140 93、600
1、260 99、600
1、380 106、800
1、500 115、200
1、620 123、600
1、740 132、000
1、920 141、600
2、100 151、200
2、280 156、000
2、460 168、000
2、640 174、000
2、880 186、000
3、120 199、200
3、360 213、600
3、600 228、000
3、840 244、800
4、320 264、000
4、800 283、200
5、280 302、400
5、760 338、400
6、240 390、000
6、720 447、600
7、200 494、400
7、800 546、000
旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が7、800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

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