こうあんしんさいいんかいせっちほう
公安審査委員会設置法
昭和27年法律第242号
(目的)
第1条 この法律は、公安審査委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
(設置)
第1条の2 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第1条の3 委員会は、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し適正な審査及び決定を行うことを任務とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。
二 破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。
三 破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。
四 無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分を行うこと。
五 無差別大量殺人行為を行った団体に対する再発防止処分を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(職権の行使)
第3条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員6人をもって組織する。
(委員長及び委員の任命)
第5条 委員長及び委員は、人格が高潔であって、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、且つ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であって、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、且つ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
4 委員長及び委員の任命については、そのうちの3人以上が同一の政党に属する者となることとなってはならない。
5 委員長及び委員は、非常勤とする。
(任期)
第6条 委員長及び委員の任期は、4年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
(身分保障)
第7条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合及び第9条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(罷免)
第8条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第9条 内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち3人以上が同一の政党に属することとなったときは、同一の政党に属する者が2人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
2 前項の規定は、政党所属関係に異動のなかった委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。
(委員長)
第10条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。
(会議)
第11条 委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会は、第7条第3号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
(委員補佐)
第12条 委員会に委員補佐3人を置く。
2 委員補佐は、委員長の命を受けて、委員会の審査及び決定に関する必要な事務をつかさどる。
3 委員補佐は、弁護士その他法律事務に学識経験を有する者のうちから、委員長が任命する。
4 委員補佐は、非常勤とする。
(規則の制定)
第13条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、公安審査委員会規則を制定することができる。
(事務局)
第14条 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 委員会の事務局の内部組織は、公安審査委員会規則で定める。
附則
1 この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月2日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
2 行政機関職員定員法(昭和24年法律第126号)は、廃止する。
(常勤の職員に対する暫定措置)
3 昭和36年4月1日において、現に2月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第19条第1項若しくは第2項又は第21条第2項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
附則 (昭和44年5月16日法律第33号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第5条第1項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第6条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第4条第2項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第4条第4項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月7日法律第147号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
二 第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
三 第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ6の改正規定
四 第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
五 第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
六 第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
七 第31条中建設業法第25条の4の改正規定
八 第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
九 第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
十 第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一 第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二 第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三 第54条中地方税法第426条の改正規定
十四 第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五 第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六 第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七 第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八 第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九 第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十 第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一 第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二 第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三 第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四 第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五 第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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