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にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていおよびにっぽんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうこうくうほうのとくれいにかんするほうりつ

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律

昭和27年法律第232号
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第2条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第5条の規定により、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項の規定は、適用しない。
2 合衆国軍協定第5条第1項に規定する合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び国連軍協定第4条第1項に規定する国際連合の軍隊によって、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第11条、第28条第1項及び第2項、第34条第2項、第126条第2項、第127条、第128条、第131条、第132条、第132条の2並びに第134条の3(当該者について同条の規定を適用するとしたならば当該者の行う同条に規定する行為に適用されることとなる場合に限る。)の規定は、適用しない。
3 前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第6章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日法律第152号)
1 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。
2 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後6箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第21条4及び第22条4において同協定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第3条の規定は昭和27年7月15日から、その他の規定は昭和27年4月28日から適用する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和50年7月10日法律第58号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成8年5月9日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年9月11日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (令和元年6月19日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中航空法の目次の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第99条に1項を加える改正規定、同法第99条の2を削る改正規定、同法第104条第1項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第134条の改正規定、同法第134条の2の次に1条を加える改正規定、同法第145条の2第2号の改正規定、同法第150条第10号の改正規定、同法第157条第1項第5号の次に1号を加える改正規定、同法第157条の4(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第157条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第157条の3の次に見出し及び1条を加える改正規定、同法第159条第2号の改正規定、同法第160条の改正規定(同条第1号中「第109条第4項」を「第20条第4項若しくは第104条第4項の規定、第109条第4項」に改める部分に限る。)並びに同法第161条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、第4条、第8条、第11条及び第15条から第17条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

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