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こくゆうざいさんとくべつそちほう

国有財産特別措置法

昭和27年法律第219号
(目的)
第1条 この法律は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。
(無償貸付)
第2条 普通財産は、国有財産法第22条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。ただし、臨港施設については、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定の適用を妨げるものではない。
2 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。
 地方公共団体において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)において、生活保護法の規定に基づき都道府県知事若しくは市町村長の委託を受けて行う当該委託に係る保護の用に主として供する施設の用に供するとき。
 地方公共団体において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げるいずれかの用に主として供する施設の用に供するとき。
 児童福祉法の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)が委託を受けて行うものを除く。)の用
 児童福祉法の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る助産又は母子保護の実施の用
 児童福祉法の規定に基づき都道府県の委託を受けて行う当該委託に係る児童自立生活援助の実施の用
 児童福祉法の規定による障害児通所給付費の支給に係る者に対する障害児通所支援の用又は障害児入所給付費の支給に係る者に対する障害児入所支援の用
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による施設型給付費又は特例施設型給付費の支給に係る同法に規定する小学校就学前子どもに対する保育(児童福祉法第35条第4項の認可を得た児童福祉施設において実施するものに限る。)の用
 地方公共団体において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち1若しくは2以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に限る。)の用
 地方公共団体において、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち1若しくは2以上の用に主として供する施設の用に供するとき。
 老人福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス、介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービス又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業であって老人福祉法第20条の2の2に規定する厚生労働省令で定めるものその他これに類するものとして政令で定めるものの用
 介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者に対する施設サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
 地方公共団体、社会福祉法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)において、幼保連携型認定こども園の施設の用に供するとき。
 地方公共団体又は更生保護法人(更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人をいう。以下同じ。)において、更生保護事業法第49条に規定する保護観察所の長の委託を受けて行う保護の用に主として供する施設の用に供するとき。
 地方公共団体において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供するとき。
3 国有財産法第22条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合に準用する。
(減額譲渡又は貸付)
第3条 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその5割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。
 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。
 医療施設及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により設置される保健所の施設
 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下「社会福祉事業施設」という。)
 学校教育法第1条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。以下「学校施設」という。)
 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定により設置される公民館の施設
 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第2項に規定する公立図書館の施設
 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する公立博物館の施設
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項又は第2項の規定により設置される職業能力開発校並びに同項の規定により設置される職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の施設
 更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する施設(以下「更生保護事業施設」という。)
 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第7条第1項第5号の事業の遂行のために設置する農業者研修教育施設その他これに準ずる施設
 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設
 公害の防止のために必要な事業に係る施設で政令で定めるもの
 一般の利用に供するための体育館、水泳プールその他のスポーツ施設で政令で定めるもの
 水防、消防その他の防災に関する施設で政令で定めるもの
 国の設置する研究所、試験所その他国が公共の利益の増進を主たる目的とする事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものについてその用途を廃止した場合において、当該施設の用に供していた財産を地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供するとき。
 削除
 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人又は日本赤十字社において学校施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設又は日本赤十字社の業務の用に供する施設の用に供するとき。
2 前項第4号の場合においては、学校法人にあっては私立学校法第59条の規定により助成を行うことができる場合、社会福祉法人にあっては社会福祉法第58条第1項の規定により助成を行うことができる場合又は生活保護法第74条第1項、児童福祉法第56条の2第1項若しくは老人福祉法第24条第2項の規定により補助を行うことができる場合、更生保護法人にあっては更生保護事業法第58条の規定により補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあっては日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)第39条第1項の規定により助成を行うことができる場合に限り、前項の規定を適用する。
第4条 削除
(譲与)
第5条 普通財産は、次に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。ただし、第3号及び第4号の場合にあっては、普通財産である土地については、この限りでない。
 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体(当該地方公共団体に当該財産を寄附した地方公共団体及びこれらの地方公共団体の区域に変更があった場合にその区域が新たに属した地方公共団体を含む。)が公共の用又は直接その用に供するとき。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)施行の際都道府県において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であったものを、当該都道府県において引き続き当該用途に供しているとき。
 この法律施行の際地方公共団体において、戦災者、引揚者又は保護を要する生活困窮者の収容施設の用に供しているとき。
 地方公共団体において水道施設として公共の用に供するとき。
 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川及び下水道法(昭和33年法律第79号)が適用される下水道を除く。以下この号において同じ。)又は道路(道路法(昭和27年法律第180号)が適用される道路を除く。以下この号において同じ。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国が当該用途を廃止した場合において市町村が河川等又は道路の用に供するとき。
2 前項第1号の規定により譲与する場合において、寄附された財産に対し国が有益費を著しく多く出しているときは、各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、譲与を受けようとする地方公共団体に対し当該有益費の支出によって増加した価格で現に存するものの価額をあらかじめ納付させなければならない。
(準用規定)
第6条 国有財産法第28条第4号ただし書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、第3条又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第29条本文中「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは、「譲渡、貸付け又は譲与を受けた者」と読み替えるものとする。
(居住用施設の譲与等)
第6条の2 地方公共団体が、普通財産のうち次に掲げる建物を取り壊して、その敷地を住民に賃貸する目的で経営する住宅施設又は公共の用に供する施設(これらの施設と併せて建設する施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する場合において、当該建物の居住者を当該住宅施設に収容し、又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるため必要な措置をとるときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、当該建物を譲与し、又はその敷地のうち国有のものを時価からその7割以内を減額した対価で譲渡することができる。
 地方公共団体又は社会福祉法人に対し住民の居住の用に供する施設として貸し付けている建物で、保安上危険なものその他その管理が困難なもの
 共同住宅施設又は集団的に所在する居住の用に供する建物で、住民に貸し付けているもののうち保安上危険なものその他その管理が困難なもの
2 前項の規定により譲与又は譲渡をした場合において、地方公共団体が、各省各庁の長の指定する期間内に、同項に規定する施設の用に供しないとき、又は同項の収容をしようとせず若しくは同項の必要な措置をとらないときは、各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
(条件付の売払い又は貸付け)
第7条 普通財産について水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売払い又は貸付けの契約をすることができる。
2 前項の契約をした場合においては、事業者は、各省各庁の長がその事業の成功に要すると認めて定める期間中無償でその財産を使用し、又は収益することができる。
3 各省各庁の長は、第1項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、その指定する期間内に事業者がその事業に着手しないときは、その契約を解除することができる。
第8条 前条第1項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかったときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める条項に準じて売払い又は貸付けをすることができる。
(交換の特例)
第9条 普通財産のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。
2 前項に規定するもののほか、普通財産のうち土地及び土地の定着物(以下この項において「土地等」という。)は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の一部と交換することができる。
3 前2項の交換は、交換に係る財産の価額の差額がその価額の多いものの4分の1を超えるときは、行うことができない。
第10条 国有財産法第27条第2項及び第3項の規定は、前条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。
(特定普通財産の処理の特例)
第10条の2 賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっている普通財産で居住の用に供されているもの(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合して併用住宅と認められる施設の用に供されているものを含む。)のうち政令で定めるもの(当該財産と一体として処分することが適当と認められる普通財産を含む。以下「特定普通財産」という。)を売り払うため特に必要がある場合において、当該特定普通財産につき使用する権利を有する者(当該特定普通財産が建物である場合におけるその敷地の所有者その他当該特定普通財産の譲渡を受けることについて特別の事情を有する者として政令で定める者を含む。以下「権利者等」という。)に対し、政令で定めるところにより、売払価額その他売払いに関し必要な事項を提示して当該売払価額で買い受けるよう勧奨したときは、その勧奨を行った特定普通財産は、当該権利者等に対し、当該勧奨の日から1年以内に限り、当該勧奨に係る売払価額により売り払うことができる。
(延納の特約)
第11条 普通財産を譲渡した場合において当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
 地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、日本赤十字社又は公益事業その他の政令で定める事業を営む者に譲渡するとき。 10年
 居住の用に供されている普通財産を現に使用している者に譲渡するとき。 10年
 特定普通財産を当該財産の権利者等に譲渡するとき。 20年
2 国有財産法第23条第2項の規定は、前項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金及びそれらの利息」と読み替えるものとする。
3 国有財産法第31条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により延納の特約をする場合に準用する。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(昭和23年法律第74号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3 旧法は、旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)第4条の規定の適用については、この法律施行後も、引き続き、なおその効力を有するものとする。
附則 (昭和27年7月31日法律第284号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年8月14日法律第305号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和28年8月10日法律第194号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月14日法律第180号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月11日法律第159号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月17日法律第108号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月2日法律第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年5月17日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年3月20日法律第3号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月11日法律第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和39年7月1日法律第130号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月10日法律第41号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月18日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月27日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の国有財産特別措置法(以下「旧措置法」という。)第6条の2第1項の規定により行なった譲与又は譲渡に係る契約の解除については、なお従前の例による。
2 前条第2項の規定は、旧措置法第11条第1項の規定による延納の特約に附された条件について準用する。
附則 (昭和49年12月28日法律第117号)
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月8日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月4日法律第28号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第2条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年6月8日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月1日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成2年6月29日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中老人福祉法第21条、第24条及び第26条の改正規定、第2条中老人福祉法の目次の改正規定(「第3章 事業及び施設(第14条—第20条の7)」を「/第3章 事業及び施設(第14条—第20条の7)/第3章の2 老人福祉計画(第20条の8—第20条の11)/」に改める部分を除く。)、「第5章 雑則」を「第4章の3 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から第31条までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び第39条の改正規定、同条を第41条とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、第3条中身体障害者福祉法第37条の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、第5条中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第7条中児童福祉法第50条から第53条の2までの改正規定、同条を第53条の3とし、第53条の次に1条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに第9条中社会福祉事業法第2条の改正規定(「50万円」を「500万円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「1万円」を「20万円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び第6条の規定並びに附則第25条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第3条の改正規定 平成3年4月1日
附則 (平成4年6月3日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月1日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月18日法律第87号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年5月8日法律第87号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第23条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月11日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第54条 市町村は、この法律の施行の際現に第113条の規定による改正後の国有財産特別措置法第5条第1項第5号に規定する土地で当該市町村の区域内に存するものについて、同号の規定により国から譲与を受けようとするときは、速やかにその土地を特定し国に対してその旨を申請するものとする。
2 前項の申請に係る土地であって国が当該土地を譲与するため用途を廃止し普通財産となったものについては、国有財産法第4章の規定は、適用しない。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条中社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定並びに第4条、第9条及び第11条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第1項第4号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第57条第1項」を「第62条第1項」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「社会福祉法第62条第1項」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、第10条、第21条及び第23条から第25条までの規定並びに附則第39条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第2号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成13年4月1日
 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日
附則 (平成15年6月18日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成15年7月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年5月26日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第100条 附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の国有財産特別措置法第2条第2項第3号の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年4月28日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中国有財産法第23条に1項を加える改正規定及び第2条中国有財産特別措置法第11条の改正規定 公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国有財産特別措置法第10条第1項の規定によりされている管理の委託は、改正後の国有財産法第26条の2第1項の規定によりされている管理の委託とみなす。
附則 (平成18年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月3日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
附則 (平成23年5月2日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附則 (平成24年6月27日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
附則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第25条及び第73条の規定 公布の日
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
 略
 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
四及び五 略
 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日
(政令への委任)
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年5月29日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
附則 (平成27年6月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

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