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ユネスコかつどうにかんするほうりつ

ユネスコ活動に関する法律

昭和27年法律第207号
日本国民は、国際連合教育科学文化機関が世界平和の確立と人類の福祉の増進に貢献しつつあることの意義を高く評価し、この機関に加盟することによって得た日本の国際的地位にかんがみ、政府及び国民の活動によりその事業に積極的に協力することを決意し、教育、科学及び文化を通じて、国際連合憲章、国際連合教育科学文化機関憲章及び世界人権宣言の精神の実現を図るため、ここにこの法律を制定する。

第1章 ユネスコ活動

(ユネスコ活動の目標)
第1条 わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和26年条約第4号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則って、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もって世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。
(定義)
第2条 この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の目的を実現するために行う活動をいう。
(国外諸機関との協力)
第3条 わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。
(国及び地方公共団体の活動)
第4条 国又は地方公共団体は、第1条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
2 国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。
3 国又は地方公共団体の機関が前2項の事項を実施するに当っては、第5条の日本ユネスコ国内委員会と緊密に連絡して行わなければならない。

第2章 日本ユネスコ国内委員会

(設置)
第5条 ユネスコ憲章第7条の規定の趣旨に従い、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)を置く。
(所掌事務の範囲及び権限)
第6条 国内委員会は、関係各大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係各大臣に建議する。
 ユネスコ総会における政府代表及びユネスコに対する常駐の政府代表の選考に関する事項
 ユネスコ総会に対する議案の提出その他ユネスコ総会における議事に関する事項
 ユネスコ総会以外のユネスコに関係のある国際会議への参加に関する事項
 ユネスコに関係のある条約その他の国際約束の締結に関する事項
 国の行うユネスコ活動の実施計画に関する事項
 ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する国民の理解の増進に関する事項
 民間のユネスコ活動に対して行うべき助言、協力及び援助に関する事項
 ユネスコ活動に関する法令の立案及び予算の編成についての基本方針に関する事項その他ユネスコ活動に関し必要な事項
2 前項の規定による国内委員会に対する関係各大臣の諮問及び国内委員会の関係各大臣に対する建議は、関係各大臣が文部科学大臣以外の者であるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。
3 国内委員会は、わが国におけるユネスコ活動の基本方針を策定するものとする。
4 国内委員会は、ユネスコ活動に関し、国内のユネスコ活動に関係のある機関及び団体等並びに第3条の機関及び団体等と必要な連絡を保ち、及び情報の交換を行う。
5 国内委員会は、ユネスコ活動に関する調査並びに資料の収集及び作成を行う。
6 国内委員会は、集会の開催、出版物の頒布その他ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する普及のために必要な事項を行うことができる。
7 国内委員会は、ユネスコ活動に関し、地方公共団体、民間団体又は個人に対して必要な助言を与え、及びこれに協力することができる。
(外務大臣との関係)
第7条 国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。
2 外務大臣は、国内委員会の対外事務の処理について、国内委員会に対し必要な便宜を与え、これに協力するものとする。
(構成)
第8条 国内委員会は、60人以内の委員で組織する。
(委員の任命)
第9条 委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。この場合において、文部科学大臣は、第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者については、第13条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。
 教育活動、科学活動及び文化活動の各領域を代表する者 18人
 教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者 12人
 地域的なユネスコ活動の領域を代表する者 12人
 学識経験者 7人
 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者 4人
 参議院議員のうちから参議院の指名した者 3人
 政府の職員 4人
2 委員の選考の基準について必要な事項は、政令で定める。
(委員の任期等)
第10条 委員(衆議院議員、参議院議員及び政府職員たる委員を除く。以下本条第2項及び第11条第1項において同じ。)の任期は、3年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、特別職とする。
(委員の解任)
第11条 文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。
 破産手続開始の決定を受けた場合
 禁錮以上の刑に処せられた場合
 心身の故障のため職務の執行ができず、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると文部科学大臣が認めた場合
2 前項第3号の場合における解任については、文部科学大臣は、あらかじめ内閣の承認を経なければならない。
(会長及び副会長)
第12条 国内委員会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選に基づき、文部科学大臣が任命する。
3 会長は、会務を総理し、国内委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの1人が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
(小委員会)
第13条 国内委員会に、委員で組織する小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。
2 運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。
3 選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する。
4 専門小委員会は、各専門の事項ごとに置き、それぞれ専門の事項を調査審議する。
5 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門小委員会に、委員以外の者を調査委員として置くことができる。
6 前4項に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(委員等の手当及び旅費)
第14条 委員及び調査委員は、別に定める手当及び旅費を受ける。
(会議)
第15条 国内委員会の会議は、年2回会長が招集する。但し、会長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを招集することができる。
第16条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
(議決権の委任)
第17条 国内委員会は、第19条の運営規則で定めるところにより、運営小委員会の議決又は運営小委員会と他の小委員会の合同の議決をもって国内委員会の議決とすることができる。
(国内委員会の事務処理)
第18条 国内委員会の事務は、文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第20条第1項に規定する職のうち政令で定めるもの(次項において「担当部局等」という。)において処理する。
2 担当部局等の長(担当部局等が国家行政組織法第20条第1項に規定する職である場合にあっては、当該職を占める者。次項において「担当局長等」という。)は、会長の一般的監督の下に、前項の事務を処理するものとする。
3 担当局長等は、第1項の事務を処理する場合において、ユネスコ活動の遂行のため国際慣行上必要があるときは、日本ユネスコ国内委員会事務総長という名称を用いることができる。
(運営規則)
第19条 会長は、国内委員会の議決を経て、国内委員会の会議及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。

附則

(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和27年7月31日法律第270号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月10日法律第82号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十六まで 略
十七 第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月19日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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