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どうろほうしこうほう

道路法施行法

昭和27年法律第181号
(旧法の廃止)
第1条 道路法(大正8年法律第58号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過規定)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「新法」という。)施行の際、現に存する旧法の規定による国道で、新法施行の日までに新法第5条から第8条までの規定により1級国道、2級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、新法施行の日に道路の供用の廃止があったものとみなし、新法第92条から第95条までの規定を適用する。但し、当該国道の路線が旧法の規定による府県道(北海道にあっては、地方費道又は準地方費道。以下同じ。)、市道又は町村道の路線と重複している場合で、当該府県道、市道又は町村道の路線について次条の規定の適用がある場合においては、この限りでない。
第3条 新法施行の際、現に存する旧法の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法施行の日までに新法第5条から第8条までの規定により1級国道、2級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第7条又は第8条の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道とみなす。この場合において、都の特別区の存する区域内に存する市道は、新法第89条第1項の規定による都道の路線の認定を受けたものとみなす。
第4条 新法施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第50条、第51条及び第56条の規定にかかわらず、旧法第33条及び第35条の規定の例による。
第5条 新法施行の際、現に旧法の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されている国有に属する土地で、新法の規定により都道府県道又は市町村道(第3条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条の規定にかかわらず、新法施行の際、当該都道府県道又は市町村道の存する都道府県(新法第7条第3項に規定する指定市の区域内の都道府県道については、指定市。以下本条中同じ。)又は市町村(新法第8条第3項の規定により路線を認定された市町村道については、これらの管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。
2 前項の場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が2以上あるときは、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。
第6条 新法施行の際、現に旧法第26条第1項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第2項の規定は、新法施行後も、なお効力を有する。
第7条 新法施行の際、現に存する旧法第62条第1項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第92条から第95条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 新法施行の際、現に旧法の規定による管理者の有する権利義務は、前4条に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。
第9条 前7条に規定する場合を除く外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によってしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第87条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。
第10条 新法施行の際、現に存する道路の構造又は新法第31条の規定による交さについてこれらの規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。
2 新法施行の際、現に道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第47条第1項に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき道路運送法第18条第1項(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第47条の規定は、適用しない。
(罰則の適用)
第11条 新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。

附則

この法律は、新法施行の日から施行する。
附則 (昭和35年5月2日法律第76号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。

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