にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうとちとうのしようとうにかんするとくべつそちほう
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
昭和27年法律第140号
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供する土地等の使用又は収用に関し規定することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。
(土地等の使用又は収用)
第3条 駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。
(土地等の使用又は収用の認定の申請)
第4条 地方防衛局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようとするときは、土地等の所有者(土地収用法第5条に規定する権利にあっては、権利者。以下同じ。)又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大臣に提出し、その認定を受けなければならない。
2 前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、防衛省令で定める。
(土地等の使用又は収用の認定)
第5条 防衛大臣は、申請に係る土地等の使用又は収用が第3条に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定をしなければならない。
(関係行政機関等の意見の聴取)
第6条 防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び学識経験を有する者の意見を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分について、防衛大臣に意見を述べることができる。
(土地等の使用又は収用の認定に関する処分の通知、告示及び公告)
第7条 防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知するとともに、当該地方防衛局長の名称、使用し、又は収用すべき土地等の所在並びに次項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。
2 地方防衛局長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量を、地方防衛局長が定める方法で公告し、かつ、土地等の所有者及び関係人に通知するとともに、政令で定めるところにより、当該土地等の調書及び図面を、土地等の使用若しくは収用の認定が効力を失う日又はすべての土地等について必要な権利を取得する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。
3 防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知しなければならない。
(土地等の使用又は収用の認定の失効)
第8条 前条第1項の規定による告示があった後、土地等を使用し、又は収用する必要がなくなったときは、地方防衛局長は、遅滞なく、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。この場合において、その事由の発生が同条第2項の規定による通知の後であるときは、土地等の所有者及び関係人にも、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、土地等の使用又は収用の認定が将来に向ってその効力を失う旨を官報で告示しなければならない。
(建物の使用に代る収用の請求)
第9条 建物を使用する場合において、建物の使用が3年以上(使用期間の更新の結果3年以上となる場合を含む。)にわたるとき、又は建物の使用に因って建物の形状を変更し従来用いた目的に供することを著しく困難にするときは、建物の所有者は、その建物の収用を請求することができる。
2 土地収用法第46条の3、第81条第2項及び第3項並びに第87条ただし書の規定は、前項の規定による建物の収用について準用する。この場合において、土地収用法第81条第2項中「土地」とあるのは「建物」と、同条第3項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と読み替えるものとする。
第10条 削除
(土地等の返還及び原状回復の制限)
第11条 地方防衛局長は、この法律により駐留軍の用に供した土地等を返還するに際し、土地等の所有者から原状回復の請求があった場合において、土地等を原状に回復することが著しく困難であるとき、又は土地等を原状に回復しないでもこれを有効且つ合理的に使用することができると認めるときは、その土地等を原状に回復しないで返還することができる。
2 前項の場合においては、土地等の所有者及び関係人の受ける損失は、補償しなければならない。
3 土地等を原状に回復しないで返還する場合において、建物の使用中に有益費が費されたことに因り、その建物の所有者に利得が生じているときは、利得の存する限度において、これを国に納付させることができる。
4 前項の規定により納付すべき金額については、政令で定めるところにより、7年以内の範囲内において延納を認めることができる。
(異議の申出)
第12条 前条第1項の規定により原状に回復しないで返還すること、同条第2項の規定による損失の補償又は同条第3項の規定による利得の納付について不服のある者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 防衛大臣は、前項の異議の申出に対し裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。
(引渡調書)
第13条 地方防衛局長は、土地等を返還するときは、その土地等の所有者及び関係人を立ち会わせた上、防衛省令で定める引渡調書を作成しなければならない。
2 前項の引渡調書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一 返還する土地等の所在、地番及び地目並びに土地等の所有者及び関係人の氏名及び住所
二 返還する土地等の種類、数量及び形状
三 その他返還の際の現状を確認するに必要な事項
3 土地収用法第36条第2項から第4項まで及び第38条の規定は、前項の引渡調書の作成及び効力について準用する。この場合において、これらの規定中「土地調書及び物件調書」とあるのは「引渡調書」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「土地等の所有者」と、「市町村長」とあるのは「防衛大臣」と、「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と読み替えるものとする。
(土地収用法の適用)
第14条 第3条の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の一に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「国土交通大臣の行う事業の認定」と、「土地等の使用又は収用の認定の告示」を「国土交通大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、土地収用法の規定(第1条から第3条まで、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条、第15条の14から第28条まで、第30条、第30条の2、第3章第2節、第3章の2、第36条第5項、第36条の2第4項、第42条第4項から第6項まで、第5章第1節、第8章第3節、第125条第1項並びに第2項第2号、第4号及び第5号、第139条から第139条の3まで並びに第143条第5号の規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定による土地収用法の適用については、同法第11条第1項、第3項及び第4項、第14条第1項、第15条の2第2項、第15条の3、第15条の5第1項、第15条の8、第15条の11、第28条の3、第89条第1項及び第2項、第102条の2第2項から第4項まで並びに第143条中「都道府県知事」とあり、同法第12条第1項及び第2項、第14条第1項、第36条第4項、第36条の2第3項、第42条第2項及び第3項、第45条第2項、第47条の4第2項、第102条の2第1項、第118条第2項及び第3項、第128条並びに第143条中「市町村長」とあり、同法第14条第1項及び第3項中「当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、同法第14条第1項中「当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、同法第15条第2項中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第15条の2第1項及び第15条の7第1項中「当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、同法第36条の2第2項中「収用し、又は使用しようとする1筆の土地が所在する市町村の長」とあり、同法第42条第1項、第47条の4第1項及び第118条第1項中「当該市町村長」とあり、同法第45条第1項中「申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、並びに同法第129条及び第131条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第11条第4項及び第12条第2項中「公告」とあるのは「官報で公告」と、同法第15条の2第2項中「当該紛争」とあるのは「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、同法第15条の3中「収用委員会」とあるのは「前条第2項に規定する都道府県の収用委員会」と、「推薦するものについて」とあるのは「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第15条の8中「収用委員会」とあるのは「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、「推薦する者について」とあるのは「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第36条第4項中「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と、同条第6項中「起業者又は起業者に対し第61条第1項第2号又は第3号の規定に該当する関係にある者」とあるのは「当該地方防衛局の職員、防衛省本省において内部部局の官房長及び局長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛省本省の官房及び局で土地等の使用若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員又はこれらの職員の配偶者、4親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人若しくは補助人」と、同法第36条の2第3項、第42条第2項及び第118条第2項中「公告し」とあるのは「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、同法第45条第2項中「2週間公告」とあるのは「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより2週間公告」と、同条第3項中「第42条第3項、第4項及び第6項」とあるのは「第42条第3項」と、同法第47条の4第2項中「第42条第2項から第6項まで及び」とあるのは「第42条第2項及び第3項並びに」とする。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による土地収用法の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認定土地等の暫定使用)
第15条 地方防衛局長は、駐留軍の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第5条の規定による認定があったもの(以下「認定土地等」という。)について、その使用期間の末日以前に前条の規定により適用される土地収用法第39条第1項の規定による裁決の申請及び前条の規定により適用される同法第47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立て(以下「裁決の申請等」という。)をした場合で、当該使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担保を提供して、当該使用期間の末日の翌日から、当該認定土地等についての明渡裁決において定められる明渡しの期限までの間、引き続き、これを使用することができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その使用の期間は、当該各号に定める日までとする。
一 裁決の申請等について却下の裁決があったとき 前条の規定により適用される土地収用法第130条第2項に規定する期間の末日(当該裁決について同日までに地方防衛局長から審査請求があったときは、当該審査請求に対し却下又は棄却の裁決があった日)
二 当該認定土地等に係る第5条の規定による使用の認定が効力を失ったとき 当該認定が効力を失った日
2 前項の規定による担保の提供は、地方防衛局長において、同項の規定による使用(以下「暫定使用」という。)の期間の6月ごとに、あらかじめ自己の見積もった損失補償額(当該見積額が当該認定土地等の暫定使用前直近の使用に係る賃借料若しくは使用料又は補償金の6月分に相当する額を下回るときは、その額とする。)に相当する金銭を当該認定土地等の所在地の供託所に供託して行うものとする。
3 地方防衛局長は、前項の規定による供託をしたときは、防衛省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を収用委員会及び当該認定土地等の所有者又は関係人に通知しなければならない。
4 地方防衛局長は、認定土地等の所有者又は関係人の請求があるときは、政令で定めるところにより、次条第1項の規定による損失の補償の内払として、第2項の規定による担保の全部又は一部を取得させるものとする。この場合において、土地若しくは土地に関する所有権以外の権利又は建物若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償に係る担保については、暫定使用が行われた期間に応じて取得させるものとする。
5 地方防衛局長は、前項の規定により認定土地等の所有者又は関係人が担保を取得したときは、防衛省令で定めるところにより、その旨を収用委員会に通知するものとする。
6 地方防衛局長は、次条第1項の規定による損失の補償を了したときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により提供した担保を取り戻すことができる。
第16条 暫定使用によって認定土地等の所有者及び関係人が受ける損失(以下「暫定使用による損失」という。)については、土地収用法第6章第1節中土地の使用による損失の補償に関する規定(第72条、第73条、第74条第2項、第78条、第79条、第80条の2第2項及び第81条の規定を除く。)に準じて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、暫定使用の時期の価格(土地若しくは土地に関する所有権以外の権利又は建物若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等又はその建物及び近傍同種の建物の借賃等を考慮して算定した暫定使用の時期の価格)によって算定しなければならない。
2 収用委員会は、認定土地等について明渡裁決をする場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限までの間に暫定使用の期間があるときは、当該明渡裁決において、併せて暫定使用による損失の補償を裁決しなければならない。この場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限は、当該認定土地等についての権利取得裁決において定める権利取得の時期としなければならない。
3 収用委員会は、前条第4項の規定により認定土地等の所有者又は関係人が担保を取得したときは、前項の規定による裁決において、地方防衛局長が支払うべき補償金の残額及びその権利者又は地方防衛局長が返還を受けることができる額及びその債務者を裁決しなければならない。
4 土地収用法第94条第10項から第12項までの規定は、第2項の規定による裁決中前項に規定する地方防衛局長が返還を受けることができる額に関する部分について、第14条の規定により適用される同法第133条第2項及び第3項の規定による訴えの提起がなかった場合に準用する。
第17条 前条第2項の規定による裁決がされる場合を除き、暫定使用の期間が終了したときは、暫定使用による損失の補償について、地方防衛局長と暫定使用による損失を受けた者とが協議しなければならない。ただし、協議をすることができないときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長又は暫定使用による損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の裁決について準用する。
(土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等)
第18条 地方防衛局長は、第14条の規定により適用される土地収用法第11条第1項ただし書の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする土地等の区域及び期間を当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
2 第14条の規定により適用される土地収用法第11条第3項の規定により他人の占有する土地等に立ち入ろうとする者は、第14条の規定により適用される同法第12条第1項の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする日時及び場所を当該土地等の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。
3 防衛大臣は、第14条の規定により適用される土地収用法第14条第1項の規定により障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を与えようとするときは、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者のほか、伐除の許可を与えようとするときは当該障害物の所在地を管轄する市町村長に、試掘等の許可を与えようとするときは当該土地の所在地を管轄する都道府県知事に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
(緊急裁決)
第19条 収用委員会は、駐留軍の用に供するため第5条の規定による認定があった土地等のうち認定土地等を除くもの(以下「特定土地等」という。)に係る明渡裁決が遅延することによって当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長の申立てがあったときは、第14条の規定により適用される土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。
2 前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
3 第1項の規定による申立てがあったときは、収用委員会は、その旨を特定土地等の所有者及び関係人に通知しなければならない。
4 第1項の規定による申立てがあったときは、収用委員会は、その申立てがあった日から5月以内(第14条の規定により適用される土地収用法第42条第2項の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあったときは、2月以内)に裁決をしなければならない。
5 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。
第20条 前条第1項の裁決(以下「緊急裁決」という。)においては、第14条の規定により適用される土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。ただし、損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金(概算見積りによる第14条の規定により適用される同法第90条の3第1項第3号に掲げる加算金及び第14条の規定により適用される同法第90条の4の規定による過怠金を含む。以下同じ。)を定めなければならない。
2 前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。
(補償裁決)
第21条 収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかったものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
2 前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、第14条の規定により適用される土地収用法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、第14条の規定により適用される同法第7章の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた第9条第1項の規定による請求又は第14条の規定により適用される同法第76条第1項若しくは第81条第1項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。
(防衛大臣への事件の送致)
第22条 収用委員会が第19条第4項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長の申立てがあったときは、収用委員会は、第14条の規定により適用される土地収用法第39条第1項の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
2 前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
3 第1項の規定は、収用委員会が同項の規定による申立てがあった日から1月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを地方防衛局長に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。
4 収用委員会は、第1項の規定により事件を防衛大臣に送るときは、防衛省令で定める書類を防衛大臣に送付しなければならない。
5 収用委員会は、第1項の規定により事件を防衛大臣に送ったときは、地方防衛局長、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、防衛省令で定めるところにより公告しなければならない。
6 地方防衛局長は、第1項の規定による申立てをしたときは、第19条第1項の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない。
(裁決の代行)
第23条 防衛大臣は、前条第1項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わって、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。
2 地方防衛局長は、前条第1項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、同項の規定による申立ての日から1月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件について裁決をしないときは、防衛大臣に対して、収用委員会に代わって自ら当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。
3 防衛大臣は、前項の請求があったときは、当該事件が送られたものとみなし、第1項の裁決を行うことができる。
4 防衛大臣は、第1項又は前項に規定する裁決を行う場合において、当該裁決を行うため必要な手続又は処分であって収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものについても、収用委員会に代わって、自ら行うことができる。
5 防衛大臣は、第2項の請求を受けたときは、収用委員会、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、政令で定めるところにより官報で公告しなければならない。
6 収用委員会は、前項の通知を受けたときは、防衛省令で定めるところにより、関係書類を防衛大臣に送付しなければならない。
7 第1項又は第3項の規定により防衛大臣が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならない。
(却下の裁決の取消しの特例)
第24条 防衛大臣は、第19条第1項の規定による申立てがあった事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行うことができる。ただし、防衛大臣は、使用又は収用の裁決の指示を行ったにもかかわらず収用委員会が却下の裁決をした場合でなければ、自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行ってはならない。
2 前条第5項から第7項までの規定は、前項の規定により防衛大臣が自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第5項中「第2項の請求を受けたときは」とあるのは、「次条第1項の規定により自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行おうとするときは、あらかじめ」と読み替えるものとする。
(代行裁決等の審理手続等)
第25条 防衛大臣は、第23条第1項若しくは第3項又は前条第1項の規定により行う裁決(以下「代行裁決等」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行わせることができる。
2 土地収用法第62条から第65条の2までの規定並びに同法第65条の規定に係る同法第141条第1号及び第144条から第146条までの規定は、代行裁決等の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第62条から第65条の2まで及び第141条第1号中「収用委員会」とあるのは「防衛大臣」と、同法第63条から第65条までの規定中「起業者、土地所有者」とあるのは「地方防衛局長、特定土地等の所有者」と、同法第63条第3項中「事業の認定」とあるのは「土地等の使用又は収用の認定」と、同法第64条中「会長又は指名委員」とあるのは「防衛大臣又は指名職員」と、同法第65条第3項中「第60条の2」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第25条第1項」と、同法第65条の2第1項、第2項及び第7項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と読み替えるものとする。
3 代行裁決等は、文書によって行う。裁決書には、その理由及び成立の日を付記しなければならない。
4 裁決書の正本は、これを地方防衛局長、特定土地等の所有者及び関係人に送達しなければならない。
(公共用地の取得に関する特別措置法の準用)
第26条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあった場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同法第31条から第38条までの規定は補償裁決をする場合について、同法第38条の5の規定は代行裁決等について、同法第46条の規定は現物給付について、同法第47条の規定は生活再建等のための措置について、それぞれ準用する。この場合において、同法第22条中「第20条」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)第19条」と、同法第23条第1項中「第20条」とあるのは「駐留軍用地特措法第19条」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第2項中「前項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する前項」と、同法第24条中「前2条」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する前2条」と、「第20条」とあるのは「駐留軍用地特措法第19条」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、同法第25条中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同法第26条第1項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第2項中「同条第5項及び第6項中」とあるのは「同条第5項及び第6項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、」と、「同条第5項中」とあるのは「同条第5項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、」と、「読み替えるものとする」とあるのは「、同条第7項中「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする」と、同法第27条中「第21条」とあるのは「駐留軍用地特措法第20条」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、同法第28条中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、「公共用地の取得に関する特別措置法」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第26条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法」と、同法第29条第1項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「第23条」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第23条」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「第23条」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第23条」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同条第3項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同法第31条中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第9条第1項の規定による請求又は駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、同法第32条中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同法第33条第1項中「土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第3項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第1項」と、同法第34条第1項中「第30条」とあるのは「駐留軍用地特措法第21条」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同法第35条中「第33条」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第33条」と、同法第36条中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第33条」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第33条」と、同法第37条第1項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、「第33条」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第33条」と、「第34条」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第34条」と、同法第38条第1項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、同条第2項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する前2項」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法」と、同法第38条の5第1項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「第38条の3第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項」と、同条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同条第3項中「第38条の2」とあるのは「駐留軍用地特措法第22条」と、「第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第1項」と、「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同条第4項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第1項」と、同法第46条中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、「特定公共事業を施行する者」とあるのは「地方防衛局長」と、第47条第1項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第1項」と、同条第3項及び第4項中「特定公共事業を施行する者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第4項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と読み替えるものとする。
(規定の読替え適用等)
第27条 防衛大臣が代行裁決等を行う場合における第20条、前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第23条から第26条まで及び第29条の規定並びに第14条の規定により適用される土地収用法第6章第1節、第95条、第96条及び第136条第3項の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「防衛大臣」とする。
2 第23条第4項の規定により防衛大臣が代行裁決等を行うため必要な手続又は処分であって収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものを自ら行う場合における手続又は処分においては、防衛大臣を収用委員会と、土地等の使用又は収用の認定を事業の認定とみなして、土地収用法第41条、第42条第1項、第43条、第44条、第45条第1項及び第2項、第45条の2、第46条、第47条の3第5項並びに第47条の4第1項の規定を適用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 防衛大臣が代行裁決等を行う場合においては、地方防衛局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、防衛大臣に対してしたものとみなす。
4 前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第38条の5第1項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第21条の規定により補償裁決を行う場合においては、地方防衛局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して防衛大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。
(行政手続法の適用除外)
第28条 この法律の規定により収用委員会がする緊急裁決及び補償裁決に係る処分並びに防衛大臣がする代行裁決等に係る処分(第25条第2項において読み替えて準用する土地収用法第64条の規定により防衛大臣又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(審査請求及び訴訟)
第29条 土地収用法第130条第2項、第131条第2項、第131条の2及び第132条第2項の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する審査請求について、同法第133条及び第134条の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起について準用する。この場合において、同法第131条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第133条第3項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同法第134条中「事業の進行及び土地の収用又は使用」とあるのは「特定土地等の使用又は収用」と読み替えるものとする。
2 緊急裁決のうち、仮補償金及び第20条第2項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴えを提起することができない。
(防衛施設中央審議会)
第30条 第12条第2項及び第23条第7項(第24条第2項において準用する場合を含む。)並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)第17条の規定によりその権限に属させられた事項を審議させるため、防衛省に防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第31条 審議会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て防衛大臣が任命する。
3 委員の任期は、3年とする。
4 委員については、再任を妨げない。ただし、10年を超えて委員の職を継続することはできない。
5 委員は、非常勤とする。
6 審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
(政令への委任)
第32条 この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)
第33条 第9条第2項において準用する土地収用法第81条第3項の規定、第14条の規定により適用される土地収用法第94条第4項において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項、第65条第1項、第65条の2第7項並びに第66条第3項並びに同法第94条第7項、第8項及び第11項の規定、第16条第2項及び第3項(第17条第3項において準用する場合を含む。)並びに第4項(第17条第3項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第11項の規定、第19条第1項、第3項及び第5項、第20条第1項、第21条第1項、第22条並びに第23条第6項の規定並びに第26条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第23条第2項、第24条、第25条、第26条第1項、同条第2項において準用する土地収用法第83条第4項から第6項まで、第29条第2項、第34条及び第37条第2項において準用する同法第94条第11項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から90日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて、土地等の所有者及び関係人との間に使用についての協議が成立しないときは、調達局長は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から90日以内に、使用しようとする土地等の所在、種類、数量及び使用期間を土地等の所有者及び関係人に通知して、6月をこえない期間においてこれを一時使用することができる。
3 調達局長は、前項の場合において、土地等の所有者及び関係人の請求があるときは、自己の見積った損失補償額を払い渡さなければならない。
4 第2項の規定によって土地等を一時使用した場合においては、土地等を使用することに因って生ずる損失を土地収用法第6章第1節(第71条、第78条、第79条及び第81条を除く。)の規定に準じて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格によって算定しなければならない。
5 第3項の規定によって支払った損失補償額は、前項の規定による損失補償の金額の内払とする。
6 第4項の規定による損失補償について、調達局長と損失を受けた者との間に協議が成立しないときは、損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に対し、裁決を申請することができる。
7 調達局長は、第2項の規定によって土地等を一時使用する場合において、その使用期間が満了したときは、遅滞なく、その土地等をその所有者に返還しなければならない。
8 前項の場合においては、土地等の所有者は、調達局長に対し、土地等を原状に回復することを請求することができる。但し、当該土地等が第4項の規定により土地収用法第73条後段の規定に準じて補償されたものであるときは、この限りでない。
9 第11条及び第12条の規定は、第7項の規定により土地等をその所有者に返還する場合について準用する。
附則 (昭和29年6月1日法律第148号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以後生じた損失について適用する。
附則 (昭和33年4月24日法律第78号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和33年8月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第3条関係の経過規定)
第3条 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によってされた処分又は手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によってされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和37年5月15日法律第132号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
(土地等の使用等の認定等に関する経過規定)
17 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により調達局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により防衛施設局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決とみなす。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和39年12月28日法律第185号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月21日法律第75号)
この法律(第1条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (昭和45年5月25日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成9年4月23日法律第39号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「新法」という。)第15条から第17条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「旧法」という。)の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について旧法第5条の規定による認定があったものについて、地方防衛局長がその使用期間の末日以前に旧法第14条の規定により適用される土地収用法(昭和26年法律第219号)第39条第1項の規定による裁決の申請及び旧法第14条の規定により適用される土地収用法第47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立てをしていた場合についても適用するものとする。この場合において、施行日においてその従前の使用期間が満了しているにかかわらず必要な権利を取得するための手続が完了していない土地等の暫定使用については、新法第15条第1項中「当該使用期間の末日以前」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第39号)の施行の日前」と、「当該使用期間の末日の翌日」とあるのは「当該担保を提供した日の翌日」とする。
3 地方防衛局長は、前項後段に規定する土地等の暫定使用を開始した場合においては、その従前の使用期間の末日の翌日から暫定使用を開始した日の前日までの間の当該土地等の使用によってその所有者及び関係人(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条の規定により適用される土地収用法第8条第3項に規定する関係人をいう。)が通常受ける損失を補償するものとする。
4 前項の規定による損失の補償については、地方防衛局長と損失を受けた者とが協議しなければならない。ただし、協議をすることができないときは、この限りでない。
5 前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(収用委員会の裁決に係る審査請求に関する経過措置)
第17条 施行日前にされた収用委員会の裁決に係る第29条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条の規定により適用される土地収用法第129条の規定による審査請求及びこれに対する裁決については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年7月11日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第50条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月8日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年6月17日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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