にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていおよびにっぽんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうみずさきほうのとくれいにかんするほうりつ
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
昭和27年法律第124号
水先法(昭和24年法律第121号)第35条及び第36条の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第5条第1項に規定するアメリカ合衆国によって、アメリカ合衆国のために又はアメリカ合衆国の管理の下に、公の目的のために運航される船舶の船長及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第4条第1項に規定する国際連合の軍隊によって、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される船舶の船長には、適用しない。
附則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日法律第152号)
1 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。
2 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後6箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第21条4及び第22条4において同協定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第3条の規定は昭和27年7月15日から、その他の規定は昭和27年4月28日から適用する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過規定)
第15条 この法律の施行前にした行為及び附則第12条第3項又は附則第13条第3項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月17日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 (略)
二 第1条中港湾法第56条の2の2の改正規定、同条の次に18条を加える改正規定並びに同法第56条の3第2項及び第4項並びに第61条から第63条までの改正規定並びに第3条の規定並びに附則第6条、第8条、第9条、第10条第1項、第11条、第12条、第17条、第19条及び第20条の規定 平成19年4月1日
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