にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていおよびにっぽんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうどうろうんそうほうとうのとくれいにかんするほうりつ
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律
昭和27年法律第123号
(合衆国軍隊等に対する道路運送法等の適用除外)
第1条 合衆国軍隊(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。以下同じ。)及び国際連合の軍隊(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条に規定する国際連合の軍隊をいう。以下同じ。)には、道路運送法(昭和26年法律第183号)第94条及び第95条の規定は、適用しない。
2 合衆国軍隊及び国際連合の軍隊には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条、第19条、第29条、第31条から第33条まで、第40条から第45条まで、第47条から第50条まで、第54条、第54条の2、第56条、第58条、第63条、第66条、第73条第1項、第97条の3、第99条、第99条の2及び第100条の規定は、適用しない。
(日本国との平和条約の効力発生に伴う経過規定)
第2条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(道路運送車両法に規定する自動車をいう。以下同じ。)をその時において使用する者は、この法律の施行の日から6箇月間は、道路運送法第99条の届出をしなくてもよい。
第3条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、この法律の施行の日から6箇月間は、道路運送車両法第4条の規定により登録を受け、及び同法第58条の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第19条、第50条、第64条及び第66条の規定は、この法律の施行の日から6箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
第4条 前条の規定は、同条第1項の自動車が左の各号の一に該当するに至った場合には、適用しない。但し、第2号の場合については、所有者又は使用者の変更後15日以内は、この限りでない。
一 この法律の施行の際、現に表示している自動車の登録番号標が滅失し、き損し、又はその識別が困難になったとき。
二 所有者又は使用者に変更があったとき。
第5条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている二輪の小型自動車は、この法律の施行の日から6箇月間は、道路運送車両法第58条の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第50条、第64条、第66条及び第73条第1項の規定は、この法律の施行の日から6箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
第6条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている軽自動車は、この法律の施行の日から6箇月間は、道路運送車両法第97条の3第1項の規定により届出をし、車両番号の指定を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第97条の3第2項の規定は、この法律の施行の日から6箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
附則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日法律第152号)
1 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。
2 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後6箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第21条4及び第22条4において同協定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第3条の規定は昭和27年7月15日から、その他の規定は昭和27年4月28日から適用する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和57年9月2日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年7月4日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年5月27日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月17日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第50条、第51条及び第54条の改正規定、第54条の次に1条を加える改正規定、第69条第2項及び第3項の改正規定、第74条の改正規定、第99条の次に2条を加える改正規定(第99条の2に係る部分に限る。)、第108条第1号及び第2号の改正規定、第109条第1号及び第6号の改正規定並びに附則第15条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 略
附則 (平成18年5月19日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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