にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうちほうぜいほうのりんじとくれいにかんするほうりつ
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
昭和27年法律第119号
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4 この法律において「合衆国軍隊の構成員等」とは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにその家族をいう。
5 この法律において「契約者」とは、協定第14条第1項に規定する人及び被用者をいう。
6 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。
(地方税法の特例)
第3条 地方団体は、地方税法の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。
契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う事業 | 契約者 | 事業税 |
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するためにのみ行う事業 | 軍人用販売機関等 | |
合衆国軍隊が日本国においてする不動産の取得 | 合衆国軍隊 | 不動産取得税 |
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内においてする不動産の取得 | 軍人用販売機関等 | |
軍人用販売機関等で地方税法第75条のゴルフ場のうち合衆国軍隊の直接管理に係るものの利用 | 利用者 | ゴルフ場利用税 |
合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供する軽油の引取り(地方税法第144条の2第5項に規定する炭化水素油の消費を含む。以下この表において同じ。) | 合衆国軍隊及び合衆国軍隊の公認調達機関 | 軽油引取税 |
契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取り | 契約者 | |
合衆国軍隊が日本国において取得し、又は所有する地方税法第145条第3号に規定する自動車(次条において「自動車」という。) | 合衆国軍隊 | 自動車税 |
合衆国軍隊が日本国において取得した地方税法第442条第5号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの及び合衆国軍隊が日本国において所有する同条第3号に規定する軽自動車等(次条において「軽自動車等」という。) | 合衆国軍隊 | 軽自動車税 |
合衆国軍隊の構成員等で次に掲げる所得以外の所得を有しないもの 一 合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用により受ける所得
二 合衆国軍隊の構成員等として一時的に日本国に滞在するためにのみ日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利並びに投資又は事業を行うために有する資産を含まない。)を他のこれらの者に譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈により生ずる所得
|
合衆国軍隊の構成員等 | 道府県民税及び市町村民税 |
契約者で合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて受ける所得以外の所得を有しないもの | 契約者 | |
合衆国軍隊が日本国において所有する固定資産 | 合衆国軍隊 | 固定資産税及び都市計画税 |
契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約の履行のためにのみ所有する償却資産で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるもの | 契約者 | |
軍人用販売機関等が所有する固定資産で合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に所在するもの | 軍人用販売機関等 | |
合衆国軍隊が日本国において所有する土地又はその取得 | 合衆国軍隊 | 特別土地保有税 |
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内において所有する土地又はその取得 | 軍人用販売機関等 | |
合衆国軍隊が日本国において所有し、若しくは使用する財産又はその移転 | 合衆国軍隊 | 法定外普通税及び法定外目的税 |
合衆国軍隊の構成員等が合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用により受ける所得 | 合衆国軍隊の構成員等 | |
合衆国軍隊の構成員等が当該構成員等として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又はこれらの者相互の間における当該動産の移転 | ||
契約者が契約者として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又は当該動産の契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等若しくは軍人用販売機関等への移転で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるもの | 契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等又は軍人用販売機関等 | |
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供 | 軍人用販売機関等 | |
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員及び契約者の利用に供するためにのみ事務所又は事業所において行う事業 | 軍人用販売機関等 | 事業所税 |
(自動車税の種別割及び軽自動車税の種別割の徴収の方法等)
第4条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有に係る自動車に対する自動車税の種別割又はこれらのものの所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収については、地方税法第177条の11又は第463条の18の規定にかかわらず、地方団体の条例で定めるところにより、証紙徴収の方法によらなければならない。
2 合衆国軍隊の所有する自動車又は軽自動車等のうち、専ら合衆国軍隊以外のものが使用するものについては、前条の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
(証明の様式)
第5条 第3条の表に規定する合衆国軍隊、その権限のある機関又はその公認調達機関の証明の様式は、総務省令で定める。
附則
この法律は、安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第262号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもって規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもって規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和29年5月13日法律第95号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年4月24日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年4月5日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定(第700条の49の改正規定を除く。)は昭和33年5月1日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は昭和33年7月1日から施行する。
(適用)
2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の地方税から適用する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第2条関係の経過規定)
第2条 この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第2条第2号に規定する合衆国軍隊、同条第6号に規定する契約者又は同条第7号に規定する軍人用販売機関等若しくは合衆国軍隊の構成員等が、同法第3条の表の上欄に規定する償却資産の所有、電気及びガスの使用又は動産の所有、使用若しくは移転(以下「償却資産の所有等」という。)をした場合において、この法律の施行前に同欄に規定する証明を受けなかったときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第3条の規定の適用については、同法第2条第2項に規定する合衆国軍隊、同条第5項に規定する契約者、同条第6項に規定する軍人用販売機関等又は同条第4項に規定する合衆国軍隊の構成員等において当該償却資産の所有等をするものとみなす。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年4月30日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第37条の2、第53条、第72条の46、第72条の47、第73条の4から第73条の7まで、第73条の27、第73条の27の3、第73条の27の5、第73条の28、第97条、第98条、第127条、第128条、第149条、第278条、第279条、第314条の7、第321条の8、第341条第12号及び第13号、第343条、第348条、第349条の3、第352条、第381条、第383条、第386条、第465条、第490条、第498条、第499条、第536条、第537条、第567条、第568条、第688条、第689条、第700条の33、第700条の34、第701条の12、第701条の13、第703条の3、第721条並びに第722条の改正規定、第73条の2の改正規定(第73条の2第4項後段に関する部分を除く。)、第702条の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、第703条の3の次に1号を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。)並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和38年法律第23号)の施行の日から、第341条第4号、第442条、第442条の2及び第444条の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和43年3月30日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第114条の5並びに第489条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第8条及び第12条第1項の規定は同年6月1日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第15条、第19条及び第20条の規定は同年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 軽油引取税に関する改正規定(附則第32条の2の改正規定中「昭和68年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める部分を除く。)及び附則第8条(同条第3項を除く。)の規定 平成元年10月1日
附則 (平成9年3月28日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の改正規定並びに附則第7条及び第25条から第29条までの規定 平成12年4月1日
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成15年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第2条(次号、第10号及び第15号に掲げる改正規定を除く。)、第7条及び第9条並びに附則第4条第2項、第5条第6項から第9項まで、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項、第20条(第2項を除く。)、第31条第1項から第3項まで、第32条第1項から第5項まで、第35条から第40条まで、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第48条まで、第50条並びに第52条から第56条までの規定 平成29年4月1日
附則 (平成28年11月28日法律第86号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
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