にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうこくぜいはんそくとりしまりほうとうのりんじとくれいにかんするほうりつ
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律
昭和27年法律第113号
(目的)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、国税通則法(昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)等による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の使用する施設及び区域」とは、協定第2条第1項の施設及び区域をいう。
(国税通則法等の特例)
第3条 合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における国税通則法、関税法又は地方税法の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官、国税局長、税務署長、税関長若しくは地方団体(都道府県又は市町村(特別区を含む。)をいう。次項において同じ。)の長から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
2 国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員又は地方団体の当該徴税吏員は、前項の規定によるほか、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、国税通則法、関税法又は地方税法の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをすることができる。
3 前2項の規定は、とん税法(昭和32年法律第37号)その他の法律において準用する国税通則法、関税法又は地方税法の規定によってする臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについて準用する。
附則
この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和28年11月12日法律第264号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年4月2日法律第61号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過規定)
第15条 この法律の施行前にした行為及び附則第12条第3項又は附則第13条第3項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この法律の施行前におけるたばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第2条による廃止前のたばこ専売法(以下「旧たばこ専売法」という。)及び塩専売法(昭和59年法律第70号)による改正前の塩専売法(以下「旧塩専売法」という。)の違反事件については、第20条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第3条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年4月5日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条 この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第3条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成29年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ〜ハ 略
ニ 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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