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にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていとうのじっしにともなうでんきつうしんじぎょうほうとうのとくれいにかんするほうりつ

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う電気通信事業法等の特例に関する法律

昭和27年法律第107号
第1条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電気通信役務に関する料金は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
第2条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が設置する有線電気通信設備については、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
第3条 第1条の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条に規定する国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の用に供する電気通信役務に関する料金に準用する。この場合において、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」とあるのは、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」と読み替えるものとする。
2 第2条の規定は、国際連合の軍隊が設置する有線電気通信設備に準用する。
3 第1項後段の規定は、前項の場合に準用する。

附則

1 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和28年7月31日法律第98号)
この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月11日法律第176号)
この法律は、公布の日から施行し、第4条第1項及び第2項に係る部分は、昭和27年4月28日から、同条第3項及び第4項に係る部分は、昭和28年8月1日から適用する。
附則 (昭和35年4月28日法律第64号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過規定)
第15条 この法律の施行前にした行為及び附則第12条第3項又は附則第13条第3項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月29日法律第7号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和58年3月31日から施行する。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。

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