完全無料の六法全書
きじゅんてんそくりょうきそけいかく

基準点測量基礎計画

昭和27年総理府令第52号
国土調査法(昭和26年法律第180号)第3条第1項の規定に基き、基準点測量基礎計画を次のように定める。
(計画の期間)
第1条 本計画は、平成22年度から平成31年度までの10箇年間に行う基準点の測量について定めるものとする。
(基準点の測量)
第2条 基準点の測量は、国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第3条第1項に規定する国土調査事業10箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要とする地域について行うものとする。
2 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。以下「令」という。)第12条に規定する事業が行われる場合に併せ行われる基準点の測量又は特別の必要により行われる基準点の測量は、前項に規定する地域以外の地域について行うことができる。
(基準点の新設)
第3条 国の機関が地籍調査の基礎とするために行う基準点の測量の基準点(補助基準点を除く。)の数は、8400点とする。
2 国の機関が地籍調査の基礎とするために行う基準点の測量の補助基準点は、基準点(補助基準点を除く。)を補完するために設置するものとする。
(測量成果の修正)
第4条 令第3条第1項第1号に規定する基準点の測量を行う国の機関は、基準点(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)の測量の成果と現況との間に地殻、地貌又は地物の変動その他の事由により令別表第2で定める限度以上の誤差が生じているときは、再び基準点の測量を行い、当該成果を修正するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則 (昭和32年10月24日総理府令第70号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (平成12年7月19日総理府令第82号)
1 この府令は公布の日から施行する。
2 この府令の施行前に、この府令による改正前の基準点測量基礎計画に基づいて作成され国土調査法第4条第2項の承認を得た又は同法第5条第1項の届出のあった計画は、この府令による改正後の基準点測量基礎計画に基づいて作成され同法第4条第2項の承認を得た又は同法第5条第1項の届出のあったものとみなす。
附則 (平成22年7月29日国土交通省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(街区基準点測量基礎計画の廃止)
第2条 街区基準点測量基礎計画(平成16年国土交通省令第77号)は、廃止する。
附則 (平成25年6月14日国土交通省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第15号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。