にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくにもとづきにっぽんこくにあるアメリカがっしゅうこくのぐんたいのすいめんのしようにともなうぎょせんのそうぎょうせいげんとうにかんするほうりつしこうきそく
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則
昭和27年総理府令第41号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号)第3条第1項、第4条第1項の規定に基き、並びに同法を実施するため、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律施行規則を次のように定める。
(漁船の操業制限又は禁止)
第1条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(以下「法」という。)第1条の規定による漁船の操業の制限又は禁止は、告示をもって行なう。
(損失補償の申請)
第2条 法第3条第1項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添附して、損失補償申請書正副各1通を提出しなければならない。
2 前項の損失補償申請書は、別記様式第1号とする。
(異議の申出)
第3条 法第4条第1項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の異議申出書は、別記様式第2号とする。
附則
この府令は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和33年8月1日総理府令第65号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年2月9日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日総理府令第37号)
この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和35年法律第102号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日総理府令第54号)
この府令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月20日総理府令第60号)
この府令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和60年10月19日総理府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和60年11月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第11条 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成15年6月27日内閣府令第70号)
この府令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
別記
様式第1号
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様式第2号
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