完全無料の六法全書
みぶんしょうめいしょうひょうきそく

身分証明証票規則

昭和27年文化財保護委員会規則第1号
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第39条第2項(同法第47条第3項、第58条第3項、第78条第2項、第101条第2項及び第102条第2項で準用する場合を含む。)及び第55条第2項(同法第83条第3項で準用する場合を含む。)の規定を実施するため、同法第15条第1項の規定に基き、身分証明証票規則を次のように定める。
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第39条第2項(同法第47条第3項(同法第83条、第118条及び第120条で準用する場合を含む。)、第98条第3項、第123条第2項及び第186条第2項で準用する場合を含む。)及び第55条第2項(同法第131条第3項で準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は、それぞれ別表第1から別表第12までの通りとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年7月18日文化財保護委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月26日文部省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日文部省令第33号) 抄
1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年4月1日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月8日文部省令第8号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月28日文部科学省令第11号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月19日文部科学省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1
別表第2
別表第3
別表第4
別表第5
別表第6
別表第7
別表第8
別表第9
別表第10
別表第11
別表第12

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。