のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつしこうれい
農業委員会等に関する法律施行令
昭和26年政令第78号
内閣は、農業委員会法(昭和26年法律第88号)を実施するため、及び同法に基き、この政令を制定する。
(交付金)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める経費は、農地等の利用関係に関する調査及び資料の整備に要する経費とする。
2 法第2条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該予算総額の3割は、各都道府県の農業委員会の数に応じて各都道府県に配分する。
二 当該予算総額の2割5分は、各都道府県の農業者の数に応じて各都道府県に配分する。
三 当該予算総額の2割5分は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
四 当該予算総額の2割は、各都道府県の区域内における農地等についての農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転の状況、当該区域内における農地の転用(農地を農地以外のものにすることをいう。)の状況等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各都道府県に配分する。
(経費の負担)
第2条 法第2条第4項の政令で定める業務は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。
(2以上の農業委員会を置くことができる市町村)
第3条 法第3条第2項の政令で定める市町村は、その区域の面積が2万4000ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が7000ヘクタールを超える市町村とする。
(農業委員会を置かない市町村)
第4条 法第3条第5項の政令で定める市町村は、その区域内の農地面積が北海道にあっては800ヘクタール、都府県にあっては200ヘクタールを超えない市町村とする。
(農業委員会の委員の定数の基準)
第5条 法第8条第2項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。
区分 | 委員の定数の上限 | ||
1 |
(一) 10アール(北海道にあっては、30アール)以上の農地をその耕作の事業に供している個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地をその耕作の事業に供しているその区域内に住所を有する法人の数の合計数(3の項において「基準農業者数」という。)が1100以下の農業委員会
(二) その区域内の農地面積が1300ヘクタール以下の農業委員会
|
推進委員を委嘱する農業委員会 | 14人 |
推進委員を委嘱しない農業委員会 | 27人 | ||
2 | 一の項及び3の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 | 推進委員を委嘱する農業委員会 | 19人 |
推進委員を委嘱しない農業委員会 | 37人 | ||
3 | 基準農業者数が6000を超え、かつ、その区域内の農地面積が5000ヘクタールを超える農業委員会 | 推進委員を委嘱する農業委員会 | 24人 |
推進委員を委嘱しない農業委員会 | 47人 |
(農業委員会の部会の委員の互選)
第6条 農業委員会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会(法第27条第1項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。
(農業委員会が推進委員を委嘱しないことができる市町村)
第7条 法第17条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当する市町村であることとする。
一 当該市町村の区域内の農地法第32条第1項各号のいずれかに該当する農地の面積の当該市町村の区域内の農地面積に対する割合が100分の1以下であること。
二 当該市町村の区域内において認定農業者その他農林水産省令で定める者がその耕作の事業に供している農地の面積の当該市町村の区域内の農地面積に対する割合が100分の70以上であること。
2 農林水産大臣は、前項各号のいずれにも該当する市町村を公告しなければならない。
(農業委員会の推進委員の定数の基準)
第8条 法第18条第2項の政令で定める定数の基準は、農業委員会の区域内の農地面積のヘクタール数を100で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)以下であることとする。
(特別区等の特例)
第9条 この政令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあっては、特別区に適用する。
2 法及びこの政令(次条から第12条までを除く。)中市町村に関する規定は、指定都市(法第41条第2項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあっては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する当該指定都市の長に関し規定したものとする。
(市町村の廃置分合の場合の措置)
第10条 市町村の廃置分合(市町村の設置を伴うものに限る。以下この条において同じ。)をしようとする場合においては、関係市町村(当該廃置分合によりその区域の全部が当該廃置分合により新たに設置される市町村(以下この条において「新設市町村」という。)の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)は、あらかじめ、協議により、関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数以下の範囲内で、新設市町村の農業委員会(以下この条において「新設農業委員会」という。)の委員の定数を定めることができる。
2 前項の規定により新設農業委員会の委員の定数を定めた場合には、関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
3 前項の規定により告示された新設農業委員会の委員の定数は、法第8条第2項の規定に基づく新設市町村の条例により定められたものとみなす。この場合においては、同項の政令で定める定数の基準は、指定日までの間、第5条の規定にかかわらず、第1項の規定により定められた新設農業委員会の委員の定数であることとする。
4 第2項の規定による告示が行われた場合には、指定日までの間に任命された新設農業委員会の委員の任期は、法第10条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から指定日までとする。
5 第2項の規定による告示が行われた場合には、新設市町村の長は、指定日までの間、関係市町村の協議により関係市町村の農業委員会の委員のうちから定めた者を、法第8条第1項及び第9条の規定によらないで、新設農業委員会の委員として任命することができる。
6 市町村の廃置分合をしようとする場合においては、関係市町村は、あらかじめ、協議により、関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下の範囲内で、新設農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。
7 前項の規定により新設農業委員会の推進委員の定数を定めた場合には、関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
8 前項の規定により告示された新設農業委員会の推進委員の定数は、法第18条第2項の規定に基づく新設市町村の条例により定められたものとみなす。この場合においては、同項の政令で定める定数の基準は、指定日までの間、第8条の規定にかかわらず、第6項の規定により定められた新設農業委員会の推進委員の定数であることとする。
9 第7項の規定による告示が行われた場合には、新設農業委員会は、指定日までの間、関係市町村の農業委員会の推進委員であった者を、法第19条の規定によらないで、新設農業委員会の推進委員として委嘱することができる。
10 この条において「指定日」とは、関係市町村の協議により新設市町村の設置後1年を超えない範囲内で定めた日をいう。
11 第1項、第5項、第6項及び前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第11条 市町村の廃置分合(市町村の設置を伴わないものに限る。以下この条において同じ。)をしようとする場合においては、当該廃置分合後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)は、法第8条第3項の規定にかかわらず、当該廃置分合の日(以下この条において「廃置分合日」という。)において、農業委員会の委員の定数を変更することができる。
2 前項の規定により廃置分合日において存続市町村の農業委員会(以下この条において「存続農業委員会」という。)の委員の定数を変更する場合には、存続市町村は、存続市町村及び関係市町村(当該廃置分合によりその区域の全部が存続市町村の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)の農業委員会の委員の定数の合計数以下の範囲内で、存続農業委員会の委員の定数を定めることができる。この場合においては、法第8条第2項の政令で定める定数の基準は、廃置分合日から任期満了日(廃置分合日前から引き続き在任する存続農業委員会の委員の任期満了の日をいう。以下この条において同じ。)までの間、第5条の規定にかかわらず、前項の規定による廃置分合日における変更後の存続農業委員会の委員の定数であることとする。
3 第1項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の委員の定数が増加された場合には、廃置分合日から任期満了日までの間に任命された存続農業委員会の委員の任期は、法第10条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から任期満了日までとする。
4 第1項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の委員の定数が増加された場合には、存続市町村の長は、廃置分合日から任期満了日までの間、関係市町村の農業委員会の委員であった者を、法第9条の規定によらないで、存続農業委員会の委員として任命することができる。
5 市町村の廃置分合をしようとする場合においては、存続市町村は、法第18条第3項の規定にかかわらず、廃置分合日において、農業委員会の推進委員の定数を変更することができる。
6 前項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の推進委員の定数を変更する場合には、存続市町村は、存続市町村及び関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下の範囲内で、存続農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。この場合においては、法第18条第2項の政令で定める定数の基準は、廃置分合日から任期満了日までの間、第8条の規定にかかわらず、前項の規定による廃置分合日における変更後の存続農業委員会の推進委員の定数であることとする。
7 第5項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の推進委員の定数が増加された場合には、存続農業委員会は、廃置分合日から任期満了日までの間、関係市町村の農業委員会の推進委員であった者を、法第19条の規定によらないで、存続農業委員会の推進委員として委嘱することができる。
8 第1項又は第5項の規定により廃置分合日において農業委員会の委員又は推進委員の定数を変更しようとする場合には、存続市町村は、あらかじめ、関係市町村の同意を得なければならない。
9 第4項の規定により存続農業委員会の委員を任命しようとする場合には、存続市町村の長は、あらかじめ、関係市町村の長の同意を得なければならない。
10 前2項の同意については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
(市町村の境界変更の場合の措置)
第12条 市町村の境界変更をしようとする場合においては、関係市町村(当該境界変更によりその区域の一部が他の市町村の区域の一部となる市町村(以下この条において「縮小市町村」という。)及び他の市町村の区域の一部がその区域の一部となる市町村(以下この条において「拡大市町村」という。)をいう。以下この条において同じ。)は、法第8条第3項の規定にかかわらず、当該境界変更の日(以下この条において「境界変更日」という。)において、農業委員会の委員の定数を変更することができる。
2 前項の規定により境界変更日において農業委員会の委員の定数を変更する場合には、関係市町村は、当該境界変更後の関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数が当該境界変更前の関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数以下となる範囲内で、農業委員会の委員の定数を定めることができる。この場合においては、法第8条第2項の政令で定める定数の基準は、それぞれの関係市町村の農業委員会について、境界変更日から任期満了日(境界変更日前から引き続き在任する当該農業委員会の委員の任期満了の日をいう。以下この条において同じ。)までの間、第5条の規定にかかわらず、前項の規定による境界変更日における変更後の当該農業委員会の委員の定数であることとする。
3 第1項の規定により境界変更日において拡大市町村の農業委員会の委員の定数が増加された場合には、境界変更日から任期満了日までの間に任命された拡大市町村の農業委員会の委員の任期は、法第10条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から任期満了日までとする。
4 第1項の規定により境界変更日において拡大市町村の農業委員会の委員の定数が増加された場合には、拡大市町村の長は、境界変更日から任期満了日までの間、縮小市町村の農業委員会の委員であった者を、法第9条の規定によらないで、拡大市町村の農業委員会の委員として任命することができる。
5 市町村の境界変更をしようとする場合においては、関係市町村は、法第18条第3項の規定にかかわらず、境界変更日において、農業委員会の推進委員の定数を変更することができる。
6 前項の規定により境界変更日において農業委員会の推進委員の定数を変更する場合には、関係市町村は、当該境界変更後の関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数が当該境界変更前の関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下となる範囲内で、農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。この場合においては、法第18条第2項の政令で定める定数の基準は、それぞれの関係市町村の農業委員会について、境界変更日から任期満了日までの間、第8条の規定にかかわらず、前項の規定による境界変更日における変更後の当該農業委員会の推進委員の定数であることとする。
7 第5項の規定により境界変更日において拡大市町村の農業委員会の推進委員の定数が増加された場合には、拡大市町村の農業委員会は、境界変更日から任期満了日までの間、縮小市町村の農業委員会の推進委員であった者を、法第19条の規定によらないで、拡大市町村の農業委員会の推進委員として委嘱することができる。
8 第1項又は第5項の規定により境界変更日において農業委員会の委員又は推進委員の定数を変更しようとする場合には、関係市町村は、あらかじめ、他の関係市町村の同意を得なければならない。この場合において、当該同意については、当該他の関係市町村の議会の議決を経なければならない。
(農林水産省令への委任)
第13条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(法第56条の政令で定める業務)
第14条 法第56条の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 次のイからルまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務
イ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第97条第6項及び第98条第9項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)並びに第99条第10項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)並びに第111条、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の5、農住組合法(昭和55年法律第86号)第11条、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第12条並びに市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第6条において準用する場合を含む。)
ロ 農地法第4条第4項及び第5項(これらの規定を同条第10項(同法第5条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第5条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第18条第3項並びに第39条第4項(同法第41条第2項において準用する場合を含む。)
ハ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第136条第2項及び第3項(これらの規定を大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第101条、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第57条第8項及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第21条第8項において準用する場合を含む。)
ニ 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第6項及び第7項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)
ホ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条第6項
ヘ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第8条第4項及び第5項
ト 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第7条第4項及び第5項
チ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第7条第12項及び第13項(これらの規定を同法第8条第4項において準用する場合を含む。)
リ 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条第2項の規定により読み替えて適用する同令第71条
ヌ 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)
ル 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号)第1条第2項及び第3項
二 次のイ及びロに掲げる協議において都道府県機構が行う業務
イ 東日本大震災復興特別区域法第49条第4項第5号に掲げる事項に係る同条第7項及び第8項の協議
ロ 大規模災害からの復興に関する法律第13条第4項第5号に掲げる事項に係る同条第7項及び第8項の協議
三 次のイからトまでに掲げる命令で都道府県機構が定められている場合における当該イからトまでに定める協議において都道府県機構が行う業務
イ 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の17第2項の農林水産省令・国土交通省令 同条第1項の協議
ロ 地域再生法第17条の36第2項の農林水産省令 同条第1項の協議
ハ 東日本大震災復興特別区域法第24条第2項第1号の農林水産省令 同条第1項第1号に該当する同項の計画に係る同項の協議
ニ 東日本大震災復興特別区域法第47条第4項第15号の農林水産省令 同法第49条第4項第4号に掲げる事項に係る同条第7項の協議
ホ 東日本大震災復興特別区域法第49条第8項第5号の農林水産省令 同条第4項第4号に掲げる事項に係る同条第8項の協議
ヘ 大規模災害からの復興に関する法律第11条第4項第15号の農林水産省令 同法第13条第4項第4号に掲げる事項に係る同条第7項の協議
ト 大規模災害からの復興に関する法律第13条第8項第5号の農林水産省令 同条第4項第4号に掲げる事項に係る同条第8項の協議
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和26年7月16日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第301号)
この政令は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附則 (昭和27年8月29日政令第369号)
この政令は、昭和27年9月1日から施行する。
附則 (昭和29年5月10日政令第94号)
1 この政令は、町村合併促進法の一部を改正する法律(昭和29年法律第79号)附則第11項の規定の施行の日(昭和29年5月30日)から施行する。但し、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 町村合併促進法の一部を改正する法律附則第12項の規定による農業委員会法第2条第2項の都道府県知事の承認については、改正後の農業委員会法施行令第15条から第17条までの規定の例によるものとする。
3 町村合併促進法の一部を改正する法律の施行前に地方自治法第7条第1項の規定による申請を行った市町村についての改正後の第15条の規定の適用(前項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)については、同条中「当該関係市町村が当該廃置分合又は境界変更につき地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により申請する日までに」とあるのは、「なるべくすみやかに」と読み替えるものとする。
附則 (昭和29年6月21日政令第152号)
この政令は、昭和29年7月20日から施行する。但し、次項の規定及び第8項中奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令第411号)第4条の改正に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年2月28日政令第22号)
この政令は、昭和30年3月1日から施行する。
附則 (昭和31年3月27日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月21日政令第265号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和31年法律第148号)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
附則 (昭和32年6月3日政令第131号)
この政令は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和32年7月20日)から施行する。ただし、農業委員会等に関する法律施行令第2条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月29日政令第145号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和33年6月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年7月27日政令第306号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和37年8月10日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年5月27日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年8月25日政令第277号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、第20条の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第145条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項(漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は昭和39年10月1日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(昭和31年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は昭和39年12月1日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
(適用区分)
2 この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和39年10月10日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第109条及び第187条、漁業法施行令第8条及び第9条、農業委員会等に関する法律施行令第6条(公職選挙法施行令第58条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第15条及び第16条の規定は、昭和39年10月10日から適用する。
附則 (昭和40年4月30日政令第136号)
(施行期日)
この政令は、昭和40年5月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第90号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年8月15日政令第286号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年9月30日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日政令第118号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年7月20日から施行する。
附則 (昭和44年8月25日政令第228号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年6月11日政令第143号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月29日政令第221号)
この政令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第67号)の施行の日(昭和55年9月20日)から施行する。
附則 (昭和58年2月22日政令第16号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条から第5条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年11月29日政令第242号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第2条 第2条の規定による改正後の地方自治法施行令、第4条の規定による改正後の漁業法施行令及び第5条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月18日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月16日政令第378号)
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月25日政令第369号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第2条 第2条から第5条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成10年1月30日政令第16号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)の施行の日(平成10年6月1日)から施行する。
附則 (平成10年5月20日政令第176号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の2の規定は、平成10年10月10日以後初めて行われる農業委員会の委員の一般選挙から適用し、同日以後初めて行われる一般選挙の期日の告示の日の前日までにその選挙の期日が告示された農業委員会の委員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月30日政令第351号)
(施行期日)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月11日政令第388号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章 不在者投票(第50条—第65条)」を「/第5章 不在者投票(第50条—第65条)/第5章の2 在外投票(第65条の2—第65条の21)/」に改める部分に限る。)、第18条第3項、第30条及び第59条の3の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第71条、第75条、第76条及び第131条第2項の改正規定、第139条の改正規定(第18条に係る部分に限る。)、第141条の2の改正規定(「第49条第1項」の下に「、第49条の2第3項」を加える部分に限る。)、第142条を第141条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定(第141条の4第1項並びに第142条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、第142条の2及び第142条の3の改正規定並びに附則第1項の次に2項を加える改正規定(附則第3項(第23条の2に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第6条中地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条の改正規定、同令第109条の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の2」の下に「、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の2」を「第263条第4号の2、第4号の3及び第5号の2」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の2(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第114条、第117条及び第184条の改正規定、同令第187条の改正規定(「第38条第3項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の2」の下に「、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の2」を「第263条第4号の2、第4号の3及び第5号の2」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の2(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第213条の5の改正規定、同令第213条の7の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の2」の下に「、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の2」を「第263条第4号の2、第4号の3及び第5号の2」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の2(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第214条の4及び第215条の4の改正規定並びに附則第7条及び第8条の規定は、平成12年5月1日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第324号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中地方自治法施行令第92条第5項第4号の改正規定、第7条中公職選挙法施行令第8条第1項の改正規定及び附則第9条の規定 平成15年1月1日
附則 (平成11年11月12日政令第354号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年5月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号)
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月2日政令第23号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第317号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第34条の2第1項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)の規定、附則第6条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)の規定、附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和40年政令第52号)の規定及び附則第8条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月1日政令第445号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第537号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第127号)の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令第59条の4第2項から第4項まで及び第59条の5の2の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)の規定、附則第5条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)の規定並びに附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和40年政令第52号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則 (平成16年10月15日政令第314号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年11月1日から施行する。
(農業委員会の委員の定数に関する経過措置)
2 この政令による改正後の農業委員会等に関する法律施行令第2条の2の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月8日政令第344号)
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年11月10日)から施行する。ただし、第92条第5項及び第6項の改正規定、第178条第4項の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び第7条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年10月27日政令第337号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年11月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第29号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成18年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年3月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第235号)
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年6月14日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月5日政令第21号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年3月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号)
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年10月28日政令第366号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新法」という。)第17条から第19条までの規定による農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は、改正法の施行の日前においても行うことができる。
(農業委員会等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第12条の規定により選任された委員(この政令の公布の際現に在任するものに限る。以下「在任選任委員」という。)の数が7人を超えている農業委員会(以下「超過農業委員会」という。)についての新法第8条第2項の政令で定める定数の基準は、超過農業委員会の委員の定数の設定の状況及び任期満了の時期を勘案して農林水産省令で定める日までの間、この政令による改正後の農業委員会等に関する法律施行令第5条の規定にかかわらず、同条の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数に、在任選任委員の数から7を減じて得た数を加えて得た数以下であることとする。
附則 (平成27年12月24日政令第440号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月20日政令第203号)
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第193号)
(施行期日)
この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。
附則 (平成30年6月1日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第311号)
(施行期日)
1 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月16日)から施行する。ただし、第8条中独立行政法人農業者年金基金法施行令附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令附則第7条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
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