完全無料の六法全書
こうわんほうしこうれい

港湾法施行令

昭和26年政令第4号
内閣は、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項及び第7項並びに第7条第1項の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 重要港湾等

(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)
第1条 港湾法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第1のとおりとする。
(開発保全航路)
第1条の2 法第2条第8項に規定する開発保全航路の区域は、別表第2のとおりとする。
(漁業の用に供する港湾)
第1条の3 法第3条ただし書に規定する港湾は、別表第3のとおりとする。
(港湾計画)
第1条の4 法第3条の3第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項
 港湾の環境の整備及び保全に関する事項
 港湾の効率的な運営に関する事項
 その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項
(国内産業の開発上特に重要な港湾)
第1条の5 法附則第2項に規定する港湾は、別表第4のとおりとする。

第2章 特定用途港湾施設等

(貸付けを受ける者の基準)
第2条 法第55条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
 法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画において定められた特定用途港湾施設の建設又は改良の計画に適合すること。
 当該特定用途港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切であること。
 当該特定用途港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
 当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。
 第1号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
 当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
(港湾管理者に対する貸付金の金額)
第3条 法第55条の7第1項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の2分の1以内の金額とする。
(特定用途港湾施設)
第4条 法第55条の7第2項第1号の政令で定める用途は、次のとおりとする。
 輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留
 自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留
 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であって、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの
 港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留
2 法第55条の7第2項第1号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地
 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設
 当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
 当該岸壁又は桟橋に係留される前項第3号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設
 当該岸壁又は桟橋に係留される前項第4号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設
 当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第2号から第4号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設
 当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第3号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい
 当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地
第4条の2 法第55条の7第2項第2号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばき又は保管であって、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。
2 法第55条の7第2項第2号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
 当該荷さばき施設又は保管施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁
 当該荷さばき施設又は保管施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
第4条の3 法第55条の7第2項第3号の政令で定める用途は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶に係る旅客の利用とする。
2 法第55条の7第2項第3号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
 当該旅客施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁
 当該旅客施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
(国の貸付けの条件の基準)
第5条 法第55条の7第1項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
 国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
 港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第7号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第8号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行うよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。
2 港湾管理者が法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
(港湾管理者の貸付けの条件の基準)
第6条 法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
 港湾管理者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の2分の1の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
 貸付けを受ける者は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。
 貸付けを受ける者は、所定の工事実施計画、管理運営計画及び資金計画に従い、適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行わなければならないものとすること。
 貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないものとすること。
 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る工事実施計画、管理運営計画又は資金計画を変更すること。
 貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を休止し、又は廃止すること。
 貸付けに係る特定用途港湾施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。
 貸付けを受ける者は、港湾管理者が所定の工事実施計画、管理運営計画又は資金計画について第2条各号に定める要件に適合しないものとなったと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。
 貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。
 貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港湾管理者が当該施設の貸付けを受ける者に対し異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならないものとすること。
十一 貸付けを受ける者は、国又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
(加算金)
第7条 港湾管理者は、法第55条の7第3項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年10・75パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2 前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。
第8条 法第55条の7第4項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第1項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第55条の7第1項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2 港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
(特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)
第9条 法第55条の8第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
 法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画において定められた特別特定技術基準対象施設の改良の計画に適合すること。
 当該特別特定技術基準対象施設が、非常災害が発生した場合においても、大量の土砂その他の物件を法第55条の8第2項に規定する水域施設に流入させることがないよう必要な強度を有するものであること。
 当該特別特定技術基準対象施設の改良後の強度の低下の防止又は軽減に資する管理運営計画を有する者であること。
 第1号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
 当該特別特定技術基準対象施設の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額)
第9条の2 法第55条の8第1項の政令で定める金額は、当該特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の2分の1以内の金額とする。
(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)
第9条の3 第5条及び第6条の規定は、法第55条の8第1項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、第5条第1項第5号並びに第6条第3号、第6号、第7号イからハまで、第9号及び第10号中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、同項第5号及び同条第6号中「建設又は改良」とあるのは「改良」と、同条第8号中「第2条各号」とあるのは「第9条各号」と読み替えるものとする。
2 第7条及び第8条の規定は、法第55条の8第3項において準用する法第55条の7第3項の加算金について準用する。この場合において、第8条第1項中「第55条の7第4項」とあるのは「第55条の8第3項において準用する法第55条の7第4項」と、「第55条の7第1項」とあるのは「第55条の8第1項」と読み替えるものとする。
(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)
第10条 法第55条の9第1項の政令で定める金額は、当該埠頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの金額の2分の1以内の金額とする。
(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)
第11条 第5条及び第6条(第6号、第7号イ及び第8号を除く。)の規定は、法第55条の9第1項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定(第6条第11号を除く。)中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、第5条第1項第4号中「ならず、同条第8号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とあるのは「ならない」と、同項第5号並びに第6条第3号、第7号ロ及びハ、第9号並びに第10号中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、同条第11号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者」と読み替えるものとする。
2 第7条及び第8条の規定は、法第55条の9第2項において準用する法第55条の7第3項の加算金について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、第8条第1項中「第55条の7第4項」とあるのは「第55条の9第2項において準用する法第55条の7第4項」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「第55条の7第1項」とあるのは「第55条の9第1項」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(港務局の債務)
第12条 法第10条第2項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であって、その借入期間が1年をこえるものとする。
(港湾区域内の工事等の許可)
第13条 法第37条第1項第1号の政令で定める区域は、水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域とする。
第14条 法第37条第1項第4号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。)
 港湾管理者が指定する廃物の投棄
 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの(工業用水法(昭和31年法律第146号)第2条に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であって同法第3条第1項に規定する指定地域内のもの及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第2条に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であって同法第4条第1項に規定する指定地域内のものを除く。以下「揚水施設」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。)又は改良(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。)
第15条 法第37条第2項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
 沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合
 港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合
(臨港地区内における行為の届出等)
第15条の2 法第38条の2第1項第2号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設であって、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。
第15条の3 法第38条の2第1項第3号の政令で定める面積は、床面積の合計にあっては2500平方メートル、敷地面積にあっては5000平方メートルとする。
第15条の4 法第38条の2第1項第4号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設
 揚水施設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。)
(港湾環境整備負担金の負担の基準)
第15条の5 法第43条の5第1項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 法第43条の5第1項の規定による負担金(以下この項において「港湾環境整備負担金」という。)を負担させる事業者は、次に掲げる者とすること。ただし、国土交通大臣等(当該港湾工事を実施する国土交通大臣又は港湾管理者をいう。以下この条において同じ。)が公益上その他の事由により港湾環境整備負担金を負担させることが不適当であると認める国、地方公共団体その他の者を除くものとする。
 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であって、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が1万平方メートル(国土交通大臣等が、当該港湾に係る工場又は事業場の種類、規模等を考慮して5000平方メートル以上1万平方メートル未満の範囲内でこれと異なる面積を定めたときは、当該面積。ロにおいて同じ。)以上であるものに係る事業者
 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあっては、イに掲げる事業者のほか、当該港湾工事の完了した日後10年間に負担区域内において、その敷地の面積の合計が1万平方メートル以上となった工場又は事業場に係る事業者
 港湾環境整備負担金の額は、イに掲げる額にロ(一)若しくは(二)又はハに掲げる割合を乗じて得た額に相当する金額(国土交通大臣等が公益上その他の事由により必要があると認めてその金額を軽減した金額を定めたときは、当該金額)とすること。
 当該港湾工事に要する費用の額に2分の1の割合(国土交通大臣等が当該港湾工事の種類、規模等を考慮して2分の1未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額
 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあっては、次に掲げる割合
(一) 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として国土交通大臣等が定める面積を加算した面積((二)において「工場等敷地面積」という。)に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となった敷地の面積を除く。)の合計の割合
(二) 当該港湾工事の完了した日後10年間に前号に規定する事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあっては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となった敷地の面積を除く。)の合計の割合
 当該港湾工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあっては、当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合
2 前項の負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。
 当該港湾工事が港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)及び港湾環境整備施設並びにこれらの敷地に係る工事である場合 当該港湾における土地の利用状況、自然条件等を考慮して、一体的にその環境を整備し、又は保全する必要がある区域として、あらかじめ、国土交通大臣等が臨港地区(予定埋立区域を含む。)を区分して定めた区域のうち、当該港湾工事が実施された場所を含む区域及び当該区域以外の区域であって国土交通大臣等が指定するもの
 当該港湾工事が前号に掲げる工事以外の工事である場合 港湾区域及び臨港地区(港湾区域の形状等により、港湾工事が当該港湾区域及び臨港地区の一部の環境を整備し、又は保全するものである場合にあっては、国土交通大臣等が指定する一部の水域及び地域)
(入港料を徴収されない船舶)
第16条 法第44条の2第1項但書の政令で定める船舶は、左の各号に掲げるものとする。
 航海訓練に従事する船舶
 漁業練習又は漁業調査に従事する船舶
 航路標識の管理に従事する船舶
 水路の測量に従事する船舶
 学術研究に従事する船舶
 海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶
(管理委託の手続)
第17条 国土交通大臣は、法第54条第1項(法第54条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第17条の9までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。
 管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額
 管理の委託を開始する年月日
 管理の委託の期間
 管理の方法
 管理の委託の条件
 その他必要な事項
(管理責任の移転の時期)
第17条の2 港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第2号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。
(管理受託者の義務)
第17条の3 管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
(他の用途への使用等)
第17条の4 管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。
2 管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲
 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
 使用又は収益の用途又は目的及び方法
 使用又は収益の期間
 使用又は収益による管理受託者の予定収入
 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
(滅失又は損傷の場合の報告)
第17条の5 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。
 当該港湾施設の名称及び所在地
 被害の程度
 滅失又は損傷の原因
 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
 応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容
(原状等の変更)
第17条の6 管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
(管理台帳)
第17条の7 管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。
 第17条第1号及び第2号に掲げる事項
 他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
(管理状況の報告)
第17条の8 管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
(報告の徴収等)
第17条の9 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。
(緊急確保航路)
第17条の10 法第55条の3の5第1項に規定する緊急確保航路の区域は、別表第5のとおりとする。
(港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
第18条 法第56条第1項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。
(港湾の施設)
第19条 法第56条の2の2第1項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる施設にあっては、港湾施設であるものに限る。
 水域施設
 外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設を除く。)
 係留施設
 臨港交通施設
 荷さばき施設
 保管施設
 船舶役務用施設
 移動式施設(移動式荷役機械にあっては、自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。)
 旅客乗降用固定施設
 廃棄物埋立護岸
十一 海浜(海岸管理者が設置する海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を除く。)
十二 緑地及び広場
(登録確認機関の登録の有効期間)
第19条の2 法第56条の2の4第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第19条の3 法第56条の2の20第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(水域施設等)
第20条 法第56条の3第1項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。
 水域施設
 外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を除く。)
 次に掲げる係留施設
 危険物積載船(海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第22条第3号の危険物積載船をいう。)、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留するための係留施設(同時に5隻以上の船舶を係留することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る。)
 総トン数500トン以上の船舶を係留することができる係留施設
(延滞金)
第21条 法第56条の6第2項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した額による。
(職権の委任)
第22条 次に掲げる国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。
 法第6章、第55条の3の4、第55条の3の5及び第56条の6の規定による国土交通大臣の職権(企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第8条第4項の規定に基づく港湾工事に係る処分により納付すべき負担金に係るものを除く。)
 法第46条第1項の規定による国土交通大臣の職権(同項の港湾施設について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第26条第1項の規定により補助金等の交付の決定に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
 法第58条第3項の規定による国土交通大臣の職権(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第48条の規定により同法第47条第1項の規定による認可に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
 第17条の4第1項本文、第17条の5、第17条の6本文及び第17条の8の規定による国土交通大臣の職権
2 法第41条の5、第50条の6第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)、第50条の7第5項、第50条の16第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第50条の22、第56条の2の22、第56条の4及び第56条の5並びに第17条の9の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、港湾管理者が設立した一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立した財団法人を含む。)からの株式会社に対する特定用途港湾施設の譲渡(当該特定用途港湾施設の管理運営の効率化に資すると国土交通大臣が認めるものに限る。)に伴い、当該株式会社が法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に係る債務を承継した場合においては、同項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金のうち同項の国の貸付金の金額に相当する部分の償還は、第5条第1項第1号及び第6条第1号の規定にかかわらず、国土交通大臣の定める半年賦償還の方法によるものとする。
3 法附則第6項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
4 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第3項から第5項までの規定による国の貸付金(次項及び第6項において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7 法附則第12項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
8 法附則第15項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該港湾施設の建設又は改良の工事に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有し、かつ、当該工事実施計画について港湾管理者の承認を受けている者であること。
 法第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画がある場合には、当該港湾計画において定められた港湾施設の建設又は改良の計画で当該港湾施設に係るものに適合すること。
 当該港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切なものであること。
 当該港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
 その収益をもって当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業(以下「密接関連事業」という。)に関する適切な事業計画を有する者であること。
 第1号の工事実施計画及び前号の事業計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
 当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業を適確に行う能力を有する者であること。
9 法附則第15項の政令で定める港湾施設の建設又は改良の工事は、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は港湾施設用地の建設又は改良の工事であって、当該工事によって生じた港湾施設が港湾管理者の所有(当該港湾施設が水域施設である場合には、港湾管理者の管理)に属することとなることについて当該港湾管理者が同意しているものとする。
10 法附則第19項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
 法附則第15項の国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとすること。
 国の貸付金の貸付けを受ける者は、担保を提供し、又は当該貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。
 国の貸付金の貸付けを受けた者は、附則第8項第1号の工事実施計画を変更する場合にあっては国土交通大臣及び港湾管理者の、同項第2号の事業計画又は同項第3号の資金計画を変更する場合にあっては国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。
 国は、国の貸付金の貸付けを受けた者が前号の承認を受けないで同号に規定する工事実施計画、事業計画又は資金計画を変更した場合には、国の貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。
(特定の国際拠点港湾)
11 法附則第31項の政令で定める国際拠点港湾は、次の表のとおりとする。
都道府県
愛知 名古屋
三重 四日市
附則 (昭和26年9月22日政令第305号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年2月1日政令第10号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年7月2日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月20日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年6月11日政令第214号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の港湾法施行令別表第1の規定は、昭和34年度以後の予算に係る港湾工事について適用する。
附則 (昭和35年6月9日政令第154号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の港湾法施行令別表第1の規定は、昭和35年度以降の予算に係る港湾工事について適用する。
附則 (昭和36年4月20日政令第112号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の4の規定は、昭和36年度以降の予算に係る工事について適用する。
附則 (昭和37年6月20日政令第255号)
この政令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日政令第77号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月23日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第10条 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
第11条 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によってしたものとみなす。
第12条 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
附則 (昭和39年3月26日政令第35号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月30日政令第67号) 抄
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日政令第92号) 抄
1 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月17日政令第86号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日政令第46号) 抄
1 この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日政令第116号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月22日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第114号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月1日政令第237号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月17日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第113号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和48年4月16日政令第84号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月17日政令第204号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年7月17日)から施行する。ただし、第1条中港湾法施行令第13条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
(港湾法施行令の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
4 この政令の施行前にした第1条の規定による改正前の港湾法施行令第14条第2号に掲げる行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年4月23日政令第136号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年7月13日政令第265号)
(施行期日)
1 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和49年7月16日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法第1条の規定による改正前の港湾法(以下「旧港湾法」という。)第48条第3項の規定により公示された計画は、改正法第1条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第3条の3第7項の規定により公示された港湾計画とみなす。
3 新港湾法第38条の2の規定の施行の日から60日を経過する日までに、同条第1項各号の一に掲げる行為に係る工事を開始する者(その者が同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに」とあり、同条第4項中「当該事項の変更に係る工事の開始の日の60日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第7項及び第8項中「その届出を受理した日から60日以内」とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第10項中「その通知を受けた日から60日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。
4 新港湾法第56条の3の規定の施行の日から60日を経過する日までに、同条第1項に規定する水域施設等の建設又は改良に係る工事を開始する者(その者が同項に規定する事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第2項中「その届出を受理した日から60日以内」とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第4項中「その通知を受けた日から60日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。
附則 (昭和50年4月22日政令第132号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和50年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年度の予算に係る港湾工事でその工事に係る補助金が昭和50年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年3月26日政令第37号)
この政令は、昭和51年3月30日から施行する。
附則 (昭和51年12月10日政令第306号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に和歌山下津港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則 (昭和52年9月13日政令第262号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年2月20日政令第21号)
この政令は、昭和53年2月25日から施行する。
附則 (昭和53年4月12日政令第128号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年4月15日から施行する。
附則 (昭和53年12月19日政令第388号)
この政令は、昭和53年12月23日から施行する。
附則 (昭和54年5月15日政令第142号) 抄
(施行期日)
1 この政令中別表第1及び別表第2第3号の改正規定並びに附則第3項の規定は公布の日から、別表第2第10号の改正規定及び次項の規定は昭和54年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 昭和54年5月18日において現に改正後の港湾法施行令別表第2第10号に規定する本渡瀬戸航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、同年8月17日までの間、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
附則 (昭和54年11月30日政令第285号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和54年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第2第4号に規定する鼻栗瀬戸航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
附則 (昭和55年3月14日政令第19号)
この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和54年法律第70号)の一部の施行の日(昭和55年3月24日)から施行する。
附則 (昭和56年5月26日政令第186号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に苫小牧港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則 (昭和56年10月16日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年11月9日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月29日政令第42号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月19日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月4日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月29日政令第166号)
この政令は、昭和59年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第219号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に伏木富山港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則 (昭和62年9月4日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年5月6日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月20日政令第346号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第10号の改正規定は、昭和63年12月26日から施行する。
附則 (平成元年8月9日政令第243号)
この政令は、平成元年8月14日から施行する。
附則 (平成元年12月26日政令第344号)
この政令は、平成2年1月2日から施行する。
附則 (平成2年7月20日政令第224号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に博多港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則 (平成4年6月3日政令第190号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に広島港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則 (平成6年1月14日政令第6号)
この政令は、平成6年1月19日から施行する。
附則 (平成11年6月4日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月27日政令第336号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に港湾法(昭和25年法律第218号)又は旅行業法(昭和27年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
附則 (平成12年3月31日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第2第11号に規定する関門航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間は、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月29日政令第441号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律附則第1条第1号の政令で定める日(平成12年9月30日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の塩釜港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日にこの政令による改正後の仙台塩釜港の港湾管理者が同条第2項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
附則 (平成13年12月28日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第76号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に水島港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
附則 (平成15年5月16日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の港湾法施行令第17条の4から第17条の10までの規定は、第1条の規定の施行の日以後に国土交通大臣と港湾管理者との間で締結される委託契約に基づき行われる港湾施設の管理の委託について適用する。
附則 (平成16年4月1日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月15日政令第213号)
この政令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成18年5月17日政令第197号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第355号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第2第6号に規定する来島海峡航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間は、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
附則 (平成21年12月9日政令第278号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年12月16日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第2第4号に規定する備讃瀬戸航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
附則 (平成22年6月23日政令第155号)
この政令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に京浜港、大阪港又は神戸港の港湾管理者が港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第1条による改正前の港湾法第44条の2第2項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が改正法第1条による改正後の港湾法第44条の2第2項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
附則 (平成23年7月13日政令第217号)
(施行期日)
1 この政令は、平成23年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に、改正後の港湾法施行令別表第11号に規定する関門航路及び同表第16号に規定する竹富南航路の区域のうち、この政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
附則 (平成23年8月30日政令第271号)
(施行期日)
1 この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年9月15日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に定められた港湾計画については、この政令の施行後最初に変更されるまでの間は、この政令による改正後の港湾法施行令第1条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月18日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年12月15日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第3条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の港湾法第55条の8の規定の適用については、この政令による改正前の港湾法施行令第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成24年10月17日政令第259号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月29日政令第323号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月6日政令第334号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(港湾法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前に貸し付けられた港湾法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金及び同法第55条の8第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月27日政令第371号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年1月15日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令(以下「新令」という。)別表第2第1号に規定する東京湾中央航路の区域(改正前の港湾法施行令別表第2第1号に規定する中ノ瀬航路及び同表第2号に規定する浦賀水道航路の区域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間は、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
第3条 この政令の施行の際現に新令別表第5に規定する東京湾に係る緊急確保航路又は大阪湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間は、港湾法第55条の3の4第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
2 この政令の施行の際現に新令別表第5に規定する伊勢湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、港湾法第55条の3の4第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
附則 (平成26年5月30日政令第198号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年6月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月27日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月24日政令第244号)
(施行期日)
1 この政令は、港湾法の一部を改正する法律(平成28年法律第45号)の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第5第3号に規定する瀬戸内海に係る緊急確保航路の区域(改正前の港湾法施行令別表第5第3号に規定する大阪湾に係る緊急確保航路の区域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、港湾法第55条の3の4第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月7日政令第188号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月8日)から施行する。
附則 (平成29年9月27日政令第253号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
都道府県 国際戦略港湾 国際拠点港湾 重要港湾 避難港
北海道 室蘭、苫小牧 函館、小樽、釧路、留萌、稚内、十勝、石狩湾、紋別、網走、根室 松前、奥尻、えりも、椴法華、宗谷、天売
青森 青森、八戸、むつ小川原 尻屋岬、深浦
岩手 宮古、釜石、大船渡、久慈
宮城 仙台湾 雄勝
秋田 秋田船川、能代 戸賀
山形 酒田 鼠ケ関
福島 小名浜、相馬 久之浜
茨城 鹿島、茨城
千葉 千葉 木更津 名洗、興津
東京 洞輪沢
東京
神奈川
京浜
神奈川 横須賀
新潟 新潟 直江津、両津、小木 2見
富山 伏木富山
石川 七尾、金沢 輪島
福井 敦賀 鷹巣
静岡 清水 田子の浦、御前崎 下田
愛知 名古屋 衣浦、三河 伊良湖
三重 四日市 尾鷲、津松阪 浜島
京都 舞鶴
大阪 大阪 堺泉北 阪南
兵庫 神戸 姫路 尼崎西宮芦屋、東播磨 柴山
和歌山 和歌山下津 日高 勝浦、由良
鳥取 鳥取 田後
鳥取
島根
島根 浜田、西郷、3隅 7類
岡山 水島 宇野、岡山
広島 広島 尾道糸崎、呉、福山
山口 徳山下松 宇部、岩国、三田尻中関、小野田 油谷
山口
福岡
関門
徳島 徳島小松島、橘
香川 高松、坂出
愛媛 今治、松山、新居浜、宇和島、東予、三島川之江
高知 高知、須崎、宿毛湾 上川口、室津
福岡 博多 苅田、三池 大島
佐賀 唐津、伊万里 呼子
長崎 長崎、佐世保、福江、厳原、郷ノ浦 脇岬
熊本 三角、八代、熊本
大分 大分、津久見、別府、佐伯、中津
宮崎 細島、油津、宮崎
鹿児島 鹿児島、名瀬、西之表、志布志、川内 大泊、古仁屋
沖縄 運天、那覇、平良、石垣、金武中城 安護の浦、船浮
別表第2(第1条の2関係)
一 東京湾中央航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(24)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1) 川崎東扇島防波堤東灯台(北緯35度29分41秒東経139度46分59秒)から80度30分6、030メートルの地点
(2) 川崎東扇島防波堤東灯台から99度8、900メートルの地点
(3) 川崎東扇島防波堤東灯台から123度7、680メートルの地点
(4) 木更津港防波堤西灯台(北緯35度22分37秒東経139度51分40秒)から5度15分5、630メートルの地点
(5) 木更津港防波堤西灯台から292度30分5、100メートルの地点
(6) 川崎東扇島防波堤西灯台(北緯35度28分51秒東経139度45分3秒)から164度8、620メートルの地点
(7) 第2海堡灯台(北緯35度18分42秒東経139度44分29秒)から10度3、820メートルの地点
(8) 第2海堡灯台から351度790メートルの地点
(9) 第2海堡灯台から71度360メートルの地点
(10) 第2海堡灯台から166度15分630メートルの地点
(11) 観音埼灯台(北緯35度15分22秒東経139度44分43秒)から90度3、700メートルの地点
(12) 海獺島灯台(北緯35度12分43秒東経139度44分7秒)から90度4、650メートルの地点
(13) 海獺島灯台から90度2、900メートルの地点
(14) 観音埼灯台から90度1、950メートルの地点
(15) 第2海堡灯台から179度45分2、890メートルの地点
(16) 第2海堡灯台から186度30分3、170メートルの地点
(17) 第2海堡灯台から197度2、650メートルの地点
(18) 第2海堡灯台から190度30分2、320メートルの地点
(19) 横須賀港東北防波堤東灯台(北緯35度19分9秒東経139度40分31秒)から61度30分2、820メートルの地点
(20) 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台(北緯35度22分43秒東経139度39分30秒)から75度15分3、650メートルの地点
(21) 横浜本牧防波堤灯台(北緯35度26分36秒東経139度41分21秒)から154度45分4、210メートルの地点
(22) 横浜本牧防波堤灯台から149度4、040メートルの地点
(23) 横浜大黒防波堤東灯台(北緯35度27分24秒東経139度42分25秒)から138度15分4、500メートルの地点
(24) 川崎東扇島防波堤東灯台から117度30分4、040メートルの地点
二 中山水道航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(4)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1) 尾張野島灯台(北緯34度39分27秒東経137度29秒)から197度30分1、500メートルの地点
(2) 尾張野島灯台から179度30分2、080メートルの地点
(3) 尾張野島灯台から212度4、530メートルの地点
(4) 尾張野島灯台から222度4、300メートルの地点
三 備讃瀬戸航路
(1)から(35)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(35)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち(36)から(40)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(36)に掲げる地点と(40)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
(1) 男木島灯台(北緯34度26分1秒東経134度3分39秒)から352度30分2、010メートルの地点
(2) カナワ岩灯標(北緯34度25分18秒東経134度7分49秒)から24度30分2、250メートルの地点
(3) 地蔵埼灯台(北緯34度24分57秒東経134度14分7秒)から218度30分1、170メートルの地点
(4) 地蔵埼灯台から209度15分2、650メートルの地点
(5) カナワ岩灯標から32度45分720メートルの地点
(6) 男木島灯台から353度430メートルの地点
(7) 男木島灯台から247度15分4、500メートルの地点
(8) 大槌三角点(北緯34度25分8秒東経133度55分22秒)から141度15分2、180メートルの地点
(9) 小瀬居島三角点(北緯34度22分23秒東経133度51分12秒)から311度15分430メートルの地点
(10) 沙弥島北端(北緯34度21分12秒東経133度49分9秒)から43度45分1、160メートルの地点
(11) 波節岩灯標(北緯34度20分42秒東経133度42分47秒)から97度30分5、390メートルの地点
(12) 波節岩灯標から200度4、900メートルの地点
(13) 2面島灯台(北緯34度18分5秒東経133度37分19秒)から106度30分4、700メートルの地点
(14) 2面島灯台から185度45分1、330メートルの地点
(15) 2面島灯台から195度570メートルの地点
(16) 2面島灯台から97度4、370メートルの地点
(17) 波節岩灯標から206度30分4、360メートルの地点
(18) 波節岩灯標から90度30分5、090メートルの地点
(19) 牛島灯標(北緯34度22分東経133度46分47秒)から128度15分1、880メートルの地点
(20) 牛島灯標から90度45分2、020メートルの地点
(21) 牛島灯標から74度2、000メートルの地点
(22) 牛島灯標から282度30分170メートルの地点
(23) 牛島灯標から244度15分1、100メートルの地点
(24) 板持鼻灯台(北緯34度19分32秒東経133度39分47秒)から58度2、300メートルの地点
(25) 2面島灯台から5度45分770メートルの地点
(26) 2面島灯台から348度30分1、520メートルの地点
(27) 板持鼻灯台から37度30分2、330メートルの地点
(28) 牛島灯標から278度15分1、420メートルの地点
(29) 鍋島灯台(北緯34度22分57秒東経133度49分25秒)から278度45分2、390メートルの地点
(30) 鍋島灯台から290度30分1、740メートルの地点
(31) 鍋島灯台から274度45分740メートルの地点
(32) 鍋島灯台から129度30分140メートルの地点
(33) 鍋島灯台から74度30分1、140メートルの地点
(34) 大槌三角点から106度45分960メートルの地点
(35) 男木島灯台から265度15分4、760メートルの地点
(36) 鍋島灯台から194度15分760メートルの地点
(37) 鍋島灯台から134度15分1、250メートルの地点
(38) 鍋島灯台から178度1、580メートルの地点
(39) 鍋島灯台から218度15分1、720メートルの地点
(40) 鍋島灯台から230度1、530メートルの地点
四 鼻栗瀬戸航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(8)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台(北緯34度13分5秒東経133度3分26秒)から29度730メートルの地点
(2) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から62度620メートルの地点
(3) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から74度30分540メートルの地点
(4) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から201度460メートルの地点
(5) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から226度30分410メートルの地点
(6) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から140度30メートルの地点
(7) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から40度15分360メートルの地点
(8) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から18度30分560メートルの地点
五 来島海峡航路
(1)から(15)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(15)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち(16)から(22)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(16)に掲げる地点と(22)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
(1) 桴磯灯標(北緯34度8分44秒東経132度56分5秒)から18度2、730メートルの地点
(2) 馬島三角点(北緯34度7分7秒東経132度59分38秒)から23度2、310メートルの地点
(3) ナガセ鼻灯台(北緯34度7分5秒東経132度59分46秒)から101度440メートルの地点
(4) ウズ鼻灯台(北緯34度6分45秒東経132度59分28秒)から102度1、180メートルの地点
(5) 竜神島灯台(北緯34度6分16秒東経133度1分39秒)から197度880メートルの地点
(6) 竜神島灯台から131度30分1、060メートルの地点
(7) 竜神島灯台から156度2、410メートルの地点
(8) 竜神島灯台から197度2、520メートルの地点
(9) 来島白石灯標(北緯34度6分25秒東経132度59分)から59度150メートルの地点
(10) ウズ鼻灯台から299度1、160メートルの地点
(11) 馬島三角点から321度1、200メートルの地点
(12) 馬島三角点から331度1、600メートルの地点
(13) 桴磯灯標から26度1、180メートルの地点
(14) 桴磯灯標から301度1、690メートルの地点
(15) 桴磯灯標から326度2、830メートルの地点
(16) 馬島三角点から354度660メートルの地点
(17) 馬島三角点から34度460メートルの地点
(18) 馬島三角点から166度800メートルの地点
(19) ウズ鼻灯台から180度140メートルの地点
(20) ウズ鼻灯台から217度110メートルの地点
(21) 馬島三角点から270度520メートルの地点
(22) 馬島三角点から324度560メートルの地点
六 音戸瀬戸航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(14)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1) 音戸灯台(北緯34度11分57秒東経132度32分12秒)から42度30分279メートルの地点
(2) 音戸灯台から58度30分341メートルの地点
(3) 音戸灯台から156度389メートルの地点
(4) 音戸灯台から163度412メートルの地点
(5) 音戸灯台から172度569メートルの地点
(6) 音戸灯台から171度30分625メートルの地点
(7) 音戸灯台から176度787メートルの地点
(8) 音戸灯台から184度761メートルの地点
(9) 音戸灯台から180度30分572メートルの地点
(10) 音戸灯台から178度542メートルの地点
(11) 音戸灯台から176度30分482メートルの地点
(12) 音戸灯台から176度30分398メートルの地点
(13) 音戸灯台から165度30分246メートルの地点
(14) 音戸灯台から159度234メートルの地点
七 奥南航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(12)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
(1) 山下灯台(北緯33度16分32秒東経132度28分34秒)から295度15分41メートルの地点
(2) 山下灯台から66度45分100メートルの地点
(3) 山下灯台から126度135メートルの地点
(4) 山下灯台から139度115メートルの地点
(5) 山下灯台から143度15分354メートルの地点
(6) 山下灯台から144度30分433メートルの地点
(7) 山下灯台から145度433メートルの地点
(8) 山下灯台から154度15分403メートルの地点
(9) 山下灯台から151度307メートルの地点
(10) 山下灯台から148度15分287メートルの地点
(11) 山下灯台から154度45分86メートルの地点
(12) 山下灯台から186度15分98メートルの地点
八 船越航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(22)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
(1) 船越運河北口防波堤灯台(北緯33度3分14秒東経132度26分)から332度114メートルの地点
(2) 船越運河北口防波堤灯台から49度37メートルの地点
(3) 船越運河北口防波堤灯台から179度30分15メートルの地点
(4) 船越運河北口防波堤灯台から181度41メートルの地点
(5) 船越運河南口防波堤灯台(北緯33度3分3秒東経132度26分)から2度30分190メートルの地点
(6) 船越運河南口防波堤灯台から3度30分154メートルの地点
(7) 船越運河南口防波堤灯台から13度30分114メートルの地点
(8) 船越運河南口防波堤灯台から21度30分127メートルの地点
(9) 船越運河南口防波堤灯台から32度140メートルの地点
(10) 船越運河南口防波堤灯台から41度132メートルの地点
(11) 船越運河南口防波堤灯台から82度30分86メートルの地点
(12) 船越運河南口防波堤灯台から170度30分28メートルの地点
(13) 船越運河南口防波堤灯台から258度30分49メートルの地点
(14) 船越運河南口防波堤灯台から309度110メートルの地点
(15) 船越運河南口防波堤灯台から311度111メートルの地点
(16) 船越運河南口防波堤灯台から340度30分100メートルの地点
(17) 船越運河南口防波堤灯台から346度105メートルの地点
(18) 船越運河南口防波堤灯台から352度197メートルの地点
(19) 船越運河南口防波堤灯台から348度30分220メートルの地点
(20) 船越運河北口防波堤灯台から234度30分74メートルの地点
(21) 船越運河北口防波堤灯台から258度52メートルの地点
(22) 船越運河北口防波堤灯台から312度84メートルの地点
九 細木航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(12)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
(1) 細木運河北口灯台(北緯33度12分24秒東経132度24分25秒)から341度30分42メートルの地点
(2) 細木運河北口灯台から89度112メートルの地点
(3) 細木運河北口灯台から131度30分94メートルの地点
(4) 細木運河北口灯台から152度30分89メートルの地点
(5) 細木運河北口灯台から157度30分123メートルの地点
(6) 細木運河北口灯台から183度139メートルの地点
(7) 細木運河北口灯台から185度139メートルの地点
(8) 細木運河北口灯台から182度30分179メートルの地点
(9) 細木運河北口灯台から205度208メートルの地点
(10) 細木運河北口灯台から201度30分156メートルの地点
(11) 細木運河北口灯台から215度30分95メートルの地点
(12) 細木運河北口灯台から252度52メートルの地点
十 関門航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(46)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1) 6連島三角点(北緯33度58分37秒東経130度51分51秒)から40度45分2、890メートルの地点
(2) 6連島三角点から74度1、970メートルの地点
(3) 6連島三角点から119度1、820メートルの地点
(4) 若松洞海湾口防波堤灯台(北緯33度56分28秒東経130度51分2秒)から51度2、280メートルの地点
(5) 若松洞海湾口防波堤灯台から70度15分1、880メートルの地点
(6) 若松洞海湾口防波堤灯台から106度30分3、480メートルの地点
(7) 砂津防波堤灯台(北緯33度53分37秒東経130度53分38秒)から22度2、230メートルの地点
(8) 砂津防波堤灯台から42度2、340メートルの地点
(9) 砂津防波堤灯台から53度3、420メートルの地点
(10) 砂津防波堤灯台から52度3、740メートルの地点
(11) 門司埼灯台(北緯33度57分44秒東経130度57分47秒)から230度45分2、910メートルの地点
(12) 火ノ山三角点(北緯33度58分28秒東経130度57分38秒)から191度1、020メートルの地点
(13) 火ノ山三角点から72度30分3、300メートルの地点
(14) 満珠島灯台(北緯33度59分41秒東経131度1分36秒)から156度30分600メートルの地点
(15) 満珠島灯台から141度1、100メートルの地点
(16) 満珠島灯台から151度1、740メートルの地点
(17) 満珠島灯台から149度30分1、750メートルの地点
(18) 部埼灯台(北緯33度57分34秒東経131度1分23秒)から75度1、860メートルの地点
(19) 部埼灯台から112度3、480メートルの地点
(20) 新門司防波堤灯台(北緯33度52分23秒東経131度36秒)から87度30分15、250メートルの地点
(21) 新門司防波堤灯台から90度14、770メートルの地点
(22) 部埼灯台から125度30分4、220メートルの地点
(23) 部埼灯台から125度4、220メートルの地点
(24) 部埼灯台から125度2、500メートルの地点
(25) 部埼灯台から10度30分820メートルの地点
(26) 城山三角点(北緯33度57分29秒東経130度58分7秒)から63度3、850メートルの地点
(27) 城山三角点から53度30分2、600メートルの地点
(28) 門司埼灯台
(29) 門司埼灯台から216度45分3、400メートルの地点
(30) 砂津防波堤灯台から63度15分3、660メートルの地点
(31) 砂津防波堤灯台から73度2、370メートルの地点
(32) 砂津防波堤灯台から72度15分1、540メートルの地点
(33) 砂津防波堤灯台から25度1、020メートルの地点
(34) 若松洞海湾口防波堤灯台から100度900メートルの地点
(35) 若松洞海湾口防波堤灯台から327度30分1、860メートルの地点
(36) 6連島三角点から247度3、280メートルの地点
(37) 6連島三角点から302度15分2、970メートルの地点
(38) 6連島三角点から312度2、130メートルの地点
(39) 6連島三角点から245度30分2、190メートルの地点
(40) 6連島三角点から211度15分2、100メートルの地点
(41) 6連島三角点から210度30分2、080メートルの地点
(42) 6連島三角点から199度45分2、180メートルの地点
(43) 6連島三角点から177度45分1、860メートルの地点
(44) 6連島三角点から126度30分1、080メートルの地点
(45) 6連島三角点から65度30分1、020メートルの地点
(46) 6連島三角点から35度45分1、250メートルの地点
十一 本渡瀬戸航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(30)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
(1) 高松山三角点(北緯32度26分56秒東経130度12分38秒)から297度55分46秒613メートルの地点(以下「イ地点」という。)から2度45分582メートルの地点
(2) イ地点から357度15分499メートルの地点
(3) イ地点から194度30分184メートルの地点
(4) イ地点から186度15分357メートルの地点
(5) イ地点から175度15分362メートルの地点
(6) 大門三角点(北緯32度25分52秒東経130度12分30秒)から6度23分40秒765メートルの地点(以下「ロ地点」という。)から332度15分722メートルの地点
(7) ロ地点から325度45分623メートルの地点
(8) ロ地点から144度30分140メートルの地点
(9) 大門三角点から100度27分16秒393メートルの地点(以下「ハ地点」という。)から270度126メートルの地点
(10) ハ地点から270度180メートルの地点
(11) ハ地点から219度45分173メートルの地点
(12) ハ地点から148度15分560メートルの地点
(13) 大門三角点から131度18分34秒1、384メートルの地点(以下「ニ地点」という。)から339度225メートルの地点
(14) ニ地点から178度700メートルの地点
(15) ニ地点から182度45分706メートルの地点
(16) ニ地点から315度15分172メートルの地点
(17) ニ地点から319度15分275メートルの地点
(18) ハ地点から152度45分587メートルの地点
(19) ハ地点から228度30分226メートルの地点
(20) ハ地点から270度248メートルの地点
(21) ハ地点から270度294メートルの地点
(22) ロ地点から185度45分322メートルの地点
(23) ロ地点から218度30分131メートルの地点
(24) ロ地点から288度167メートルの地点
(25) ロ地点から314度565メートルの地点
(26) イ地点から190度30分670メートルの地点
(27) イ地点から202度15分422メートルの地点
(28) イ地点から198度15分370メートルの地点
(29) イ地点から201度45分325メートルの地点
(30) イ地点から349度45分529メートルの地点
十二 蟐蛾ノ瀬戸航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(11)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1) 烏帽子埼(北緯33度44分17秒東経129度39分26秒)から318度45分930メートルの地点
(2) 烏帽子埼から289度45分450メートルの地点
(3) 烏帽子埼から294度15分330メートルの地点
(4) 烏帽子埼から255度30分350メートルの地点
(5) 烏帽子埼から219度15分360メートルの地点
(6) 烏帽子埼から189度15分390メートルの地点
(7) 烏帽子埼から166度410メートルの地点
(8) 烏帽子埼から169度610メートルの地点
(9) 烏帽子埼から190度15分620メートルの地点
(10) 烏帽子埼から227度30分600メートルの地点
(11) 烏帽子埼から308度15分1、020メートルの地点
十三 平戸瀬戸航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(14)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
(1) 広瀬灯台(北緯33度22分53秒東経129度34分9秒)から337度30分280メートルの地点
(2) 広瀬灯台から83度110メートルの地点
(3) 広瀬灯台から123度15分340メートルの地点
(4) 広瀬灯台から180度430メートルの地点
(5) 広瀬灯台から189度15分680メートルの地点
(6) 広瀬灯台から185度15分1、210メートルの地点
(7) 田平港西防波堤灯台(北緯33度21分48秒東経129度34分27秒)から319度770メートルの地点
(8) 田平港西防波堤灯台から160度45分380メートルの地点
(9) 田平港西防波堤灯台から177度30分740メートルの地点
(10) 田平港西防波堤灯台から206度30分730メートルの地点
(11) 田平港西防波堤灯台から206度45分700メートルの地点
(12) 田平港西防波堤灯台から235度15分460メートルの地点
(13) 田平港西防波堤灯台から301度45分1、120メートルの地点
(14) 広瀬灯台から299度540メートルの地点
十四 万関瀬戸航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(25)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1) 万関瀬戸東口灯台(北緯34度17分58秒東経129度21分25秒)から172度30分12メートルの地点
(2) 万関瀬戸東口灯台から140度85メートルの地点
(3) (2)に掲げる地点から225度100メートルの地点
(4) (3)に掲げる地点から204度89メートルの地点
(5) (4)に掲げる地点から234度30分122メートルの地点
(6) (5)に掲げる地点から221度30分23メートルの地点
(7) (6)に掲げる地点から203度30分42メートルの地点
(8) (7)に掲げる地点から241度30分40メートルの地点
(9) (8)に掲げる地点から223度38メートルの地点
(10) (9)に掲げる地点から200度30分44メートルの地点
(11) (10)に掲げる地点から244度45分152メートルの地点
(12) (11)に掲げる地点から306度15分29メートルの地点
(13) 万関瀬戸東口灯台から229度45分825メートルの地点
(14) 万関瀬戸東口灯台から237度30分630メートルの地点
(15) (14)に掲げる地点から117度75メートルの地点
(16) (15)に掲げる地点から57度40メートルの地点
(17) (16)に掲げる地点から86度49メートルの地点
(18) (17)に掲げる地点から101度30分56メートルの地点
(19) (18)に掲げる地点から48度30分38メートルの地点
(20) (19)に掲げる地点から39度15分110メートルの地点
(21) (20)に掲げる地点から310度14メートルの地点
(22) (21)に掲げる地点から38度30分89メートルの地点
(23) (22)に掲げる地点から86度15分17メートルの地点
(24) (23)に掲げる地点から47度91メートルの地点
(25) (24)に掲げる地点から59度16メートルの地点
十五 竹富南航路
(1)から(36)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(36)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち(37)から(61)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(37)に掲げる地点と(61)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
(1) 竹富三角点(北緯24度19分55秒東経124度5分10秒)から270度45分4、264メートルの地点
(2) 竹富三角点から260度45分3、004メートルの地点
(3) 竹富三角点から238度45分2、711メートルの地点
(4) 竹富三角点から229度45分2、950メートルの地点
(5) 竹富三角点から228度30分2、973メートルの地点
(6) 竹富三角点から213度3、140メートルの地点
(7) 竹富三角点から211度3、132メートルの地点
(8) 竹富三角点から196度45分2、868メートルの地点
(9) 竹富三角点から178度2、544メートルの地点
(10) 竹富三角点から168度30分2、560メートルの地点
(11) 竹富三角点から108度30分2、926メートルの地点
(12) 竹富三角点から110度3、024メートルの地点
(13) 竹富三角点から167度30分2、674メートルの地点
(14) 竹富三角点から177度45分2、657メートルの地点
(15) 竹富三角点から195度45分2、969メートルの地点
(16) 竹富三角点から204度15分3、463メートルの地点
(17) 竹富三角点から206度30分3、700メートルの地点
(18) 竹富三角点から208度30分4、565メートルの地点
(19) 黒島三角点(北緯24度14分15秒東経123度59分41秒)から41度45分6、724メートルの地点
(20) 黒島三角点から27度45分5、148メートルの地点
(21) 黒島三角点から25度30分4、965メートルの地点
(22) 黒島三角点から18度45分4、417メートルの地点
(23) 黒島三角点から16度45分4、275メートルの地点
(24) 黒島三角点から1度15分3、416メートルの地点
(25) 黒島三角点から320度45分3、311メートルの地点
(26) ポン山三角点(北緯24度14分21秒東経123度56分45秒)から25度15分2、088メートルの地点
(27) ポン山三角点から307度15分2、426メートルの地点
(28) 大原三角点(北緯24度16分34秒東経123度52分33秒)から131度45分4、139メートルの地点
(29) 大原三角点から130度45分4、043メートルの地点
(30) ポン山三角点から311度30分3、914メートルの地点
(31) ポン山三角点から337度15分4、215メートルの地点
(32) ポン山三角点から357度45分4、645メートルの地点
(33) 小浜三角点(北緯24度20分49秒東経123度58分42秒)から153度45分5、728メートルの地点
(34) 竹富三角点から251度30分5、316メートルの地点
(35) 竹富三角点から252度5、232メートルの地点
(36) 竹富三角点から269度30分4、360メートルの地点
(37) 竹富三角点から268度15分4、122メートルの地点
(38) 竹富三角点から259度30分3、129メートルの地点
(39) 竹富三角点から258度30分3、078メートルの地点
(40) 竹富三角点から239度15分2、827メートルの地点
(41) 竹富三角点から229度45分3、084メートルの地点
(42) 竹富三角点から211度45分3、287メートルの地点
(43) 竹富三角点から200度3、029メートルの地点
(44) 竹富三角点から205度45分3、397メートルの地点
(45) 竹富三角点から208度15分3、662メートルの地点
(46) 竹富三角点から210度4、525メートルの地点
(47) 黒島三角点から41度6、779メートルの地点
(48) 黒島三角点から26度45分5、235メートルの地点
(49) 黒島三角点から24度30分5、048メートルの地点
(50) 黒島三角点から16度45分4、441メートルの地点
(51) 黒島三角点から0度30分3、519メートルの地点
(52) 黒島三角点から321度30分3、418メートルの地点
(53) ポン山三角点から23度30分2、182メートルの地点
(54) ポン山三角点から309度15分2、507メートルの地点
(55) 大原三角点から129度15分4、168メートルの地点
(56) ポン山三角点から311度30分3、799メートルの地点
(57) ポン山三角点から337度45分4、102メートルの地点
(58) ポン山三角点から358度15分4、538メートルの地点
(59) 小浜三角点から153度45分5、843メートルの地点
(60) 竹富三角点から250度15分5、205メートルの地点
(61) 竹富三角点から267度15分4、309メートルの地点
別表第3(第1条の3関係)
都道府県
青森 八戸
岩手 釜石
宮城 石巻、塩釜
茨城 久慈
静岡 浜名
京都 舞鶴
和歌山 勝浦
長崎 長崎
熊本 牛深
宮崎 油津
別表第4(第1条の5関係)
都道府県
神奈川 横須賀
京都 舞鶴
広島
福岡 苅田
長崎 佐世保
別表第5(第17条の10関係)
一 東京湾に係る緊急確保航路
(1)から(13)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(13)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(14)から(20)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(14)に掲げる地点と(20)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(21)から(26)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(21)に掲げる地点と(26)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(27)から(30)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(27)に掲げる地点と(30)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(31)から(34)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(31)に掲げる地点と(34)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域並びに(35)から(37)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(35)に掲げる地点と(37)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1) 東京木材投下泊地防波堤西灯台(北緯35度37分3秒東経139度49分4秒)から126度30分2、270メートルの地点
(2) 東京木材投下泊地防波堤西灯台から136度3、380メートルの地点
(3) 東京中央防波堤西灯台(北緯35度35分33秒東経139度47分26秒)から129度15分8、620メートルの地点
(4) 川崎東扇島防波堤東灯台から71度45分8、360メートルの地点
(5) 千葉港5井防波堤灯台(北緯35度33分12秒東経140度3分59秒)から273度15分12、140メートルの地点
(6) 川崎東扇島防波堤東灯台から82度15分12、940メートルの地点
(7) 川崎東扇島防波堤東灯台から99度8、900メートルの地点
(8) 川崎東扇島防波堤東灯台から80度30分6、030メートルの地点
(9) 東京中央防波堤西灯台から138度15分6、190メートルの地点
(10) 東京中央防波堤西灯台から139度30分5、460メートルの地点
(11) 東京中央防波堤西灯台から132度15分5、110メートルの地点
(12) 東京中央防波堤西灯台から131度6、580メートルの地点
(13) 東京木材投下泊地防波堤西灯台から154度45分3、980メートルの地点
(14) 川崎東扇島防波堤東灯台から102度15分2、770メートルの地点
(15) 川崎東扇島防波堤東灯台から117度30分4、040メートルの地点
(16) 川崎東扇島防波堤東灯台から138度3、660メートルの地点
(17) 川崎東扇島防波堤東灯台から130度2、360メートルの地点
(18) 川崎東扇島防波堤東灯台から162度15分3、870メートルの地点
(19) 川崎東扇島防波堤東灯台から176度45分4、400メートルの地点
(20) 川崎東扇島防波堤東灯台から152度30分2、120メートルの地点
(21) 川崎東扇島防波堤東灯台から171度2、370メートルの地点
(22) 横浜大黒防波堤東灯台から125度4、690メートルの地点
(23) 横浜大黒防波堤東灯台から138度15分4、500メートルの地点
(24) 横浜本牧防波堤灯台から149度4、040メートルの地点
(25) 横浜大黒防波堤東灯台から122度15分3、470メートルの地点
(26) 川崎東扇島防波堤西灯台から156度45分2、700メートルの地点
(27) 木更津港富津西防波堤灯台(北緯35度20分4秒東経139度49分16秒)から318度15分6、530メートルの地点
(28) 木更津港富津西防波堤灯台から317度15分5、810メートルの地点
(29) 第2海堡灯台から14度45分6、470メートルの地点
(30) 第2海堡灯台から15度30分7、350メートルの地点
(31) 横須賀港東北防波堤東灯台から99度15分2、810メートルの地点
(32) 第2海堡灯台から278度30分2、280メートルの地点
(33) 第2海堡灯台から200度30分2、010メートルの地点
(34) 第2海堡灯台から219度2、530メートルの地点
(35) 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から75度15分3、650メートルの地点
(36) 横須賀港東北防波堤東灯台から56度15分2、950メートルの地点
(37) 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から110度45分2、840メートルの地点
二 伊勢湾に係る緊急確保航路
(1)から(6)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域並びに(7)から(43)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(7)に掲げる地点と(43)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
(1) 三河港姫島東防波堤灯台(北緯34度42分56秒東経137度15分12秒)から286度45分4、430メートルの地点
(2) 三河港姫島東防波堤灯台から280度3、900メートルの地点
(3) 立馬埼灯台(北緯34度39分38秒東経137度4分12秒)から324度1、440メートルの地点
(4) 尾張野島灯台から179度30分2、080メートルの地点
(5) 尾張野島灯台から197度30分1、500メートルの地点
(6) 立馬埼灯台から326度15分2、140メートルの地点
(7) 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台(北緯35度34秒東経136度48分6秒)から226度30分4、340メートルの地点
(8) 伊勢湾灯標(北緯34度56分16秒東経136度47分33秒)から337度15分3、510メートルの地点
(9) 伊勢湾灯標から311度15分1、950メートルの地点
(10) 伊勢湾灯標から339度45分2、420メートルの地点
(11) 伊勢湾灯標から358度45分950メートルの地点
(12) 伊勢湾灯標から226度45分2、240メートルの地点
(13) 野間埼灯台(北緯34度45分28秒東経136度50分40秒)から303度45分7、670メートルの地点
(14) 内海港第4号防波堤灯台(北緯34度44分16秒東経136度51分29秒)から187度45分7、270メートルの地点
(15) 伊良湖岬灯台(北緯34度34分46秒東経137度58秒)から295度15分4、930メートルの地点
(16) 篠島港西防波堤灯台(北緯34度40分42秒東経136度59分55秒)から230度45分3、570メートルの地点
(17) 師崎港南防波堤灯台(北緯34度41分52秒東経136度58分29秒)から126度45分640メートルの地点
(18) 大井港口灯標(北緯34度43分25秒東経136度58分18秒)から112度45分850メートルの地点
(19) 衣浦港東防波堤西灯台(北緯34度49分7秒東経136度56分36秒)から186度30分1、580メートルの地点
(20) 衣浦港東防波堤西灯台から160度1、670メートルの地点
(21) 大井港口灯標から75度45分1、320メートルの地点
(22) 羽島灯標(北緯34度41分34秒東経136度58分23秒)から119度30分1、360メートルの地点
(23) 尾張野島灯台から269度2、920メートルの地点
(24) 尾張野島灯台から221度45分4、450メートルの地点
(25) 尾張野島灯台から222度4、300メートルの地点
(26) 尾張野島灯台から212度4、530メートルの地点
(27) 尾張野島灯台から215度30分5、150メートルの地点
(28) 伊良湖岬灯台から293度4、090メートルの地点
(29) 伊良湖岬灯台から272度30分2、400メートルの地点
(30) 伊良湖岬灯台から171度2、610メートルの地点
(31) 神島灯台(北緯34度32分55秒東経136度59分11秒)から91度2、340メートルの地点
(32) 神島灯台から350度2、690メートルの地点
(33) 神島港北防波堤灯台(北緯34度32分59秒東経136度58分34秒)から346度45分3、790メートルの地点
(34) 内海港第4号防波堤灯台から197度30分8、220メートルの地点
(35) 松阪港東防波堤灯台(北緯34度36分59秒東経136度33分41秒)から70度45分4、160メートルの地点
(36) 松阪港東防波堤灯台から60度45分4、150メートルの地点
(37) 内海港第4号防波堤灯台から199度45分7、600メートルの地点
(38) 野間埼灯台から296度30分8、650メートルの地点
(39) 四日市港防波堤灯台(北緯34度56分44秒東経136度39分47秒)から99度30分4、980メートルの地点
(40) 揖斐川口灯台(北緯34度59分58秒東経136度43分11秒)から173度30分3、770メートルの地点
(41) 鬼崎港北防波堤灯台(北緯34度54分17秒東経136度49分14秒)から221度30分8、480メートルの地点
(42) 伊勢湾灯標から246度45分3、300メートルの地点
(43) 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から225度30分4、980メートルの地点
三 瀬戸内海に係る緊急確保航路
(1)から(78)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(78)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち(79)から(83)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(79)に掲げる地点と(83)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域並びに(84)から(102)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(84)に掲げる地点と(102)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域、(103)から(108)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(103)に掲げる地点と(108)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(109)から(118)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(109)に掲げる地点と(118)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(119)から(127)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(119)に掲げる地点と(127)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(128)から(131)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(128)に掲げる地点と(131)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(132)から(140)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(132)に掲げる地点と(140)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(141)から(144)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(141)に掲げる地点と(144)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域、(145)から(169)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(145)に掲げる地点と(169)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域並びに(170)から(261)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(170)に掲げる地点と(261)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち(262)から(266)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(262)に掲げる地点と(266)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
(1) 飾磨西防波堤東灯台(北緯34度45分43秒東経134度38分58秒)から176度45分3、360メートルの地点
(2) 鞍掛島灯台(北緯34度41分10秒東経134度38分14秒)から14度15分3、280メートルの地点
(3) 上島灯台(北緯34度41分13秒東経134度42分51秒)から179度15分2、250メートルの地点
(4) 東播磨港別府西防波堤灯台(北緯34度41分54秒東経134度49分54秒)から228度30分3、660メートルの地点
(5) 東播磨港別府西防波堤灯台から216度30分3、790メートルの地点
(6) 上島灯台から177度45分2、950メートルの地点
(7) 淡路山田港西防波堤灯台(北緯34度27分1秒東経134度48分1秒)から298度14、820メートルの地点
(8) 淡路室津港西防波堤灯台(北緯34度31分31秒東経134度52分41秒)から334度15分6、410メートルの地点
(9) 林崎港5号防波堤灯台(北緯34度38分38秒東経134度57分59秒)から213度30分4、020メートルの地点
(10) 江埼灯台(北緯34度36分23秒東経134度59分36秒)から328度30分2、900メートルの地点
(11) 江埼灯台から31度3、110メートルの地点
(12) 平磯灯標(北緯34度37分18秒東経135度3分55秒)から215度1、950メートルの地点
(13) 平磯灯標から153度30分4、000メートルの地点
(14) 神戸第1防波堤西灯台(北緯34度39分11秒東経135度11分25秒)から189度6、380メートルの地点
(15) 神戸第1防波堤西灯台から191度4、560メートルの地点
(16) 神戸第1防波堤西灯台から182度15分4、880メートルの地点
(17) 神戸第1防波堤西灯台から182度30分6、250メートルの地点
(18) 神戸第7防波堤西灯台(北緯34度40分8秒東経135度15分14秒)から191度15分7、750メートルの地点
(19) 神戸第7防波堤西灯台から171度30分7、280メートルの地点
(20) 神戸第7防波堤西灯台から166度30分4、700メートルの地点
(21) 神戸第7防波堤西灯台から149度45分4、850メートルの地点
(22) 西宮防波堤西灯台(北緯34度40分40秒東経135度18分48秒)から191度45分7、920メートルの地点
(23) 西宮防波堤西灯台から187度45分7、740メートルの地点
(24) 西宮防波堤西灯台から192度30分4、780メートルの地点
(25) 西宮防波堤西灯台から184度30分4、480メートルの地点
(26) 西宮防波堤西灯台から183度7、050メートルの地点
(27) 西宮防波堤東灯台(北緯34度40分21秒東経135度21分35秒)から228度15分2、140メートルの地点
(28) 西宮防波堤東灯台から209度15分2、120メートルの地点
(29) 堺泉北大和川南防波堤北灯台(北緯34度36分18秒東経135度23分17秒)から275度15分6、680メートルの地点
(30) 堺泉北大和川南防波堤北灯台から281度30分4、950メートルの地点
(31) 堺泉北大和川南防波堤北灯台から278度15分5、060メートルの地点
(32) 堺泉北大和川南防波堤北灯台から274度15分4、820メートルの地点
(33) 堺泉北大和川南防波堤北灯台から253度45分5、600メートルの地点
(34) 堺浜寺北防波堤灯台(北緯34度33分29秒東経135度24分34秒)から270度45分11、200メートルの地点
(35) 堺浜寺北防波堤灯台から271度45分8、220メートルの地点
(36) 堺浜寺北防波堤灯台から266度45分8、420メートルの地点
(37) 泉北大津南防波堤灯台(北緯34度31分48秒東経135度22分51秒)から290度15分7、540メートルの地点
(38) 汐見公園三角点(北緯34度30分42秒東経135度22分46秒)から288度30分1、990メートルの地点
(39) 汐見公園三角点から278度30分2、070メートルの地点
(40) 泉北大津南防波堤灯台から288度45分8、050メートルの地点
(41) 堺浜寺北防波堤灯台から267度30分11、960メートルの地点
(42) 亀ケ崎三角点(北緯34度17分33秒東経135度1分14秒)から356度15分6、780メートルの地点
(43) 友ケ島灯台(北緯34度16分51秒東経135度2秒)から324度15分2、120メートルの地点
(44) 友ケ島灯台から220度15分1、940メートルの地点
(45) 生石鼻灯台(北緯34度16分3秒東経134度57分)から143度45分5、280メートルの地点
(46) 田倉埼灯台(北緯34度15分54秒東経135度3分42秒)から168度4、520メートルの地点
(47) 和歌山青岸北防波堤灯台(北緯34度13分1秒東経135度7分40秒)から264度15分4、780メートルの地点
(48) 生石鼻灯台から151度45分6、420メートルの地点
(49) 日ノ岬三角点(北緯33度53分6秒東経135度3分48秒)から257度45分10、250メートルの地点
(50) 伊島灯台(北緯33度50分41秒東経134度48分53秒)から79度45分11、690メートルの地点
(51) 沼島三角点(北緯34度9分35秒東経134度49分1秒)から216度15分9、340メートルの地点
(52) 徳島津田外防波堤東灯台(北緯34度2分47秒東経134度36分33秒)から91度880メートルの地点
(53) 徳島津田外防波堤東灯台から46度960メートルの地点
(54) 沼島三角点から220度30分9、110メートルの地点
(55) 鳴門飛島灯台(北緯34度13分55秒東経134度38分55秒)から151度30分2、600メートルの地点
(56) 鳴門飛島灯台から74度45分150メートルの地点
(57) 孫埼灯台(北緯34度14分21秒東経134度38分36秒)から24度15分500メートルの地点
(58) 孫埼灯台から318度1、370メートルの地点
(59) 大角鼻灯台(北緯34度26分東経134度20分15秒)から166度30分4、410メートルの地点
(60) 地蔵埼灯台から209度15分2、650メートルの地点
(61) 地蔵埼灯台から218度30分1、170メートルの地点
(62) 大角鼻灯台から165度45分2、990メートルの地点
(63) 讃岐水ノ子礁灯標(北緯34度29分49秒東経134度24分35秒)から103度45分11、810メートルの地点
(64) 小松島三角点(北緯34度37分20秒東経134度25分27秒)から266度5、480メートルの地点
(65) 鵜石鼻灯台(北緯34度42分13秒東経134度20分30秒)から151度15分4、350メートルの地点
(66) 鵜石鼻灯台から88度30分2、150メートルの地点
(67) 網先山三角点(北緯34度44分30秒東経134度20分44秒)から134度15分2、530メートルの地点
(68) 網先山三角点から115度45分2、690メートルの地点
(69) 網先山三角点から116度30分2、770メートルの地点
(70) 網先山三角点から133度15分2、620メートルの地点
(71) 鵜石鼻灯台から88度30分2、260メートルの地点
(72) 鵜石鼻灯台から148度30分4、470メートルの地点
(73) 小松島三角点から267度5、230メートルの地点
(74) 讃岐水ノ子礁灯標から103度12、030メートルの地点
(75) 都志港北防波堤灯台(北緯34度25分8秒東経134度46分38秒)から307度45分15、990メートルの地点
(76) 上島灯台から204度45分3、220メートルの地点
(77) 鞍掛島灯台から343度45分2、790メートルの地点
(78) 飾磨西防波堤東灯台から200度30分3、660メートルの地点
(79) 西宮防波堤西灯台から190度9、320メートルの地点
(80) 堺浜寺北防波堤灯台から275度12、320メートルの地点
(81) 亀ケ崎三角点から1度9、120メートルの地点
(82) 平磯灯標から157度15分5、360メートルの地点
(83) 神戸第7防波堤西灯台から188度9、080メートルの地点
(84) 江埼灯台から46度1、630メートルの地点
(85) 平磯灯標から215度3、450メートルの地点
(86) 平磯灯標から171度4、640メートルの地点
(87) 津名港志筑外南防波堤灯台(北緯34度25分55秒東経134度54分57秒)から102度9、750メートルの地点
(88) 津名港志筑外南防波堤灯台から78度15分430メートルの地点
(89) 津名港志筑外南防波堤灯台から151度240メートルの地点
(90) 津名港志筑外南防波堤灯台から104度9、740メートルの地点
(91) 亀ケ崎三角点から346度15分7、430メートルの地点
(92) 淡路由良港成ケ島沖灯標(北緯34度17分20秒東経134度57分44秒)から38度45分1、300メートルの地点
(93) 生石鼻灯台から90度1、990メートルの地点
(94) 日ノ岬三角点から269度15分11、290メートルの地点
(95) 鳴門飛島灯台から120度45分2、690メートルの地点
(96) 鳴門飛島灯台から76度30分520メートルの地点
(97) 孫埼灯台から40度820メートルの地点
(98) 孫埼灯台から353度30分2、270メートルの地点
(99) 大角鼻灯台から147度4、440メートルの地点
(100) 淡路室津港西防波堤灯台から333度15分5、010メートルの地点
(101) 江埼灯台から263度30分4、140メートルの地点
(102) 江埼灯台から328度30分1、200メートルの地点
(103) 男木島灯台から92度3、180メートルの地点
(104) カナワ岩灯標から298度45分1、970メートルの地点
(105) 長崎鼻三角点(北緯34度23分5秒東経134度5分30秒)から275度15分1、120メートルの地点
(106) 長崎鼻三角点から266度1、190メートルの地点
(107) 女木港鬼ケ島防波堤灯台(北緯34度23分18秒東経134度3分11秒)から133度15分1、000メートルの地点
(108) 女木港鬼ケ島防波堤灯台から73度15分1、250メートルの地点
(109) 米埼灯台(北緯34度34分36秒東経134度2分48秒)から116度2、280メートルの地点
(110) 沖鼓三角点(北緯34度33分46秒東経134度6分34秒)から242度30分2、410メートルの地点
(111) 沖鼓三角点から168度15分2、680メートルの地点
(112) 宮崎三角点(北緯34度30分19秒東経134度9分23秒)から242度15分550メートルの地点
(113) カナワ岩灯標から326度2、990メートルの地点
(114) カナワ岩灯標から320度3、330メートルの地点
(115) 宮崎三角点から253度45分1、070メートルの地点
(116) 沖鼓三角点から175度2、980メートルの地点
(117) 沖鼓三角点から238度30分2、830メートルの地点
(118) 米埼灯台から129度30分2、650メートルの地点
(119) 宇野港口飛州灯台(北緯34度28分26秒東経133度56分52秒)から304度30分280メートルの地点
(120) 荒神島三角点(北緯34度27分25秒東経133度57分33秒)から307度30分510メートルの地点
(121) 荒神島三角点から193度30分1、730メートルの地点
(122) 大槌三角点から89度15分2、260メートルの地点
(123) 大槌三角点から106度45分960メートルの地点
(124) 大槌三角点から117度790メートルの地点
(125) 犬戻鼻灯標(北緯34度27分18秒東経133度56分36秒)から195度1、520メートルの地点
(126) 犬戻鼻灯標から165度1、520メートルの地点
(127) 宇野港口飛州灯台から181度1、060メートルの地点
(128) 小瀬居島三角点から62度15分3、220メートルの地点
(129) 小瀬居島三角点から103度2、650メートルの地点
(130) 小瀬居島三角点から109度1、260メートルの地点
(131) 小瀬居島三角点から55度30分1、650メートルの地点
(132) 太濃地嶋三角点(北緯34度26分52秒東経133度45分12秒)から124度45分2、750メートルの地点
(133) 太濃地嶋三角点から129度3、800メートルの地点
(134) 向笠島三角点(北緯34度24分22秒東経133度47分2秒)から28度1、360メートルの地点
(135) 向笠島三角点から85度1、270メートルの地点
(136) 鍋島灯台から289度30分1、780メートルの地点
(137) 本島港6号防波堤灯台(北緯34度22分55秒東経133度47分6秒)から70度45分1、290メートルの地点
(138) 向笠島三角点から106度610メートルの地点
(139) 太濃地嶋三角点から139度3、640メートルの地点
(140) 太濃地嶋三角点から137度2、320メートルの地点
(141) 丸亀港蓬莱町防波堤灯台(北緯34度18分39秒東経133度46分58秒)から324度3、230メートルの地点
(142) 丸亀港蓬莱町防波堤灯台から43度30分400メートルの地点
(143) 丸亀港蓬莱町防波堤灯台から317度100メートルの地点
(144) 丸亀港蓬莱町防波堤灯台から317度3、310メートルの地点
(145) 鴻ノ石三角点(北緯34度21分57秒東経133度25分35秒)から263度2、010メートルの地点
(146) 鴻ノ石三角点から220度30分630メートルの地点
(147) 加治屋島三角点(北緯34度21分9秒東経133度25分35秒)から282度15分1、430メートルの地点
(148) 宇治島三角点(北緯34度18分55秒東経133度27分58秒)から210度15分6、770メートルの地点
(149) 6島灯台(北緯34度18分東経133度32分2秒)から136度45分1、250メートルの地点
(150) 2面島灯台から348度30分1、520メートルの地点
(151) 2面島灯台から5度45分770メートルの地点
(152) 6島灯台から127度30分2、220メートルの地点
(153) 2面島灯台から195度570メートルの地点
(154) 2面島灯台から185度45分1、330メートルの地点
(155) 讃岐三埼灯台(北緯34度15分41秒東経133度33分30秒)から335度2、260メートルの地点
(156) 宮ノ越鼻三角点(北緯34度11分56秒東経133度16分20秒)から292度30分1、570メートルの地点
(157) 高井神島灯台(北緯34度11分43秒東経133度16分4秒)から249度6、410メートルの地点
(158) 新居浜港垣生埼灯台(北緯33度59分38秒東経133度19分15秒)から358度5、930メートルの地点
(159) 新居浜港垣生埼灯台から52度30分2、080メートルの地点
(160) 新居浜港垣生埼灯台から6度1、270メートルの地点
(161) 新居浜港垣生埼灯台から344度30分5、440メートルの地点
(162) 梶島三角点(北緯34度7分21秒東経133度9分31秒)から30度15分5、770メートルの地点
(163) 燧灘沖ノ瀬灯標(北緯34度6分19秒東経133度6分21秒)から26度45分2、880メートルの地点
(164) 竜神島灯台から156度2、410メートルの地点
(165) 竜神島灯台から131度30分1、060メートルの地点
(166) 燧灘沖ノ瀬灯標から8度15分3、780メートルの地点
(167) 宮ノ越鼻三角点から312度45分2、790メートルの地点
(168) 宇治島三角点から217度15分7、890メートルの地点
(169) 加治屋島三角点から275度15分2、820メートルの地点
(170) 弁天島三角点(北緯34度18分47秒東経132度24分7秒)から283度45分2、850メートルの地点
(171) 弁天島三角点から278度45分980メートルの地点
(172) 地獄山三角点(北緯34度18分4秒東経132度25分)から237度45分1、490メートルの地点
(173) 安渡島三角点(北緯34度16分35秒東経132度24分17秒)から352度15分1、540メートルの地点
(174) 幸之浦三角点(北緯34度17分16秒東経132度27分37秒)から344度45分990メートルの地点
(175) 屋形石灯標(北緯34度17分54秒東経132度28分45秒)から358度45分940メートルの地点
(176) 小用三角点(北緯34度15分51秒東経132度29分31秒)から58度30分1、840メートルの地点
(177) 小用港中松田1号防波堤灯台(北緯34度15分東経132度29分42秒)から123度15分930メートルの地点
(178) 小麗女島灯台(北緯34度14分25秒東経132度31分9秒)から254度820メートルの地点
(179) 小麗女島灯台から257度45分600メートルの地点
(180) 小麗女島灯台から227度45分540メートルの地点
(181) 小麗女島灯台から242度15分1、030メートルの地点
(182) 小用港中松田1号防波堤灯台から136度45分780メートルの地点
(183) 小用三角点から55度45分1、610メートルの地点
(184) 屋形石灯標から351度45分620メートルの地点
(185) 幸之浦三角点から346度15分730メートルの地点
(186) 安渡島三角点から349度1、290メートルの地点
(187) 安渡島三角点から226度660メートルの地点
(188) 中ノ瀬灯標(北緯34度16分15秒東経132度22分28秒)から161度670メートルの地点
(189) 安芸爼礁灯標(北緯34度15分4秒東経132度21分36秒)から270度1、420メートルの地点
(190) 安芸白石灯標(北緯34度10分41秒東経132度20分53秒)から213度15分570メートルの地点
(191) 横島三角点(北緯34度2分26秒東経132度29分23秒)から250度45分2、910メートルの地点
(192) 横島三角点から184度15分2、070メートルの地点
(193) 館場三角点(北緯34度1分38秒東経132度35分27秒)から171度15分1、330メートルの地点
(194) クダコ島灯台(北緯33度58分9秒東経132度33分51秒)から159度30分1、990メートルの地点
(195) フグリ岩灯標(北緯33度56分8秒東経132度36分27秒)から190度980メートルの地点
(196) 小市島灯台(北緯33度54分37秒東経132度35分17秒)から140度30分2、270メートルの地点
(197) 釣島灯台(北緯33度53分35秒東経132度38分19秒)から334度15分2、640メートルの地点
(198) 野忽那島灯台(北緯33度57分58秒東経132度41分51秒)から119度15分990メートルの地点
(199) 安居島灯台(北緯34度4分14秒東経132度42分39秒)から293度30分2、940メートルの地点
(200) 呉港阿賀沖防波堤西灯台(北緯34度13分13秒東経132度35分45秒)から191度2、060メートルの地点
(201) 呉港阿賀沖防波堤西灯台から148度2、370メートルの地点
(202) 安居島灯台から320度45分2、150メートルの地点
(203) 野忽那島灯台から57度2、360メートルの地点
(204) 波妻ノ鼻灯台(北緯33度59分58秒東経132度46分1秒)から268度30分3、140メートルの地点
(205) 来島梶取鼻灯台(北緯34度7分6秒東経132度53分33秒)から279度30分2、780メートルの地点
(206) 桴磯灯標から326度2、830メートルの地点
(207) 桴磯灯標から301度1、690メートルの地点
(208) 来島梶取鼻灯台から255度1、740メートルの地点
(209) 波妻ノ鼻灯台から245度45分2、180メートルの地点
(210) 野忽那島灯台から121度2、510メートルの地点
(211) 釣島灯台から350度30分1、330メートルの地点
(212) 釣島灯台から243度45分3、040メートルの地点
(213) 松山港吉田浜地区防波堤灯台(北緯33度50分52秒東経132度41分32秒)から334度15分1、030メートルの地点
(214) 松山港吉田浜地区防波堤灯台から229度800メートルの地点
(215) 小市島灯台から168度15分4、460メートルの地点
(216) 由利島灯台(北緯33度50分44秒東経132度31分57秒)から144度30分2、540メートルの地点
(217) 佐田岬灯台(北緯33度20分35秒東経132度54秒)から304度30分6、860メートルの地点
(218) 佐田岬灯台から231度3、330メートルの地点
(219) 佐田岬灯台から231度4、760メートルの地点
(220) 国東港古市C防波堤東灯台(北緯33度30分9秒東経131度44分6秒)から107度15分14、680メートルの地点
(221) 大分港鶴崎東防波堤灯台(北緯33度16分48秒東経131度40分46秒)から53度45分1、750メートルの地点
(222) 大分港鶴崎東防波堤灯台から11度15分690メートルの地点
(223) 大分港鶴崎東防波堤灯台から39度30分6、250メートルの地点
(224) 別府観光港沖防波堤北灯台(北緯33度18分29秒東経131度30分24秒)から48度660メートルの地点
(225) 別府観光港沖防波堤北灯台から20度45分1、220メートルの地点
(226) 大分港鶴崎東防波堤灯台から40度7、260メートルの地点
(227) 国東港古市C防波堤東灯台から105度15分14、170メートルの地点
(228) 姫島東浦港4号金防波堤灯台(北緯33度44分15秒東経131度41分)から33度45分3、320メートルの地点
(229) 本山灯標(北緯33度52分54秒東経131度14分59秒)から142度15分6、680メートルの地点
(230) 本山灯標から239度45分5、990メートルの地点
(231) 新門司防波堤灯台から90度14、770メートルの地点
(232) 新門司防波堤灯台から87度30分15、250メートルの地点
(233) 本山灯標から253度5、170メートルの地点
(234) 本山灯標から275度15分4、240メートルの地点
(235) 本山灯標から275度15分3、530メートルの地点
(236) 本山灯標から247度15分4、660メートルの地点
(237) 本山灯標から131度45分5、890メートルの地点
(238) 稲積三角点(北緯33度43分55秒東経131度41分59秒)から39度45分5、370メートルの地点
(239) 岩島灯台(北緯33度59分1秒東経131度45分9秒)から211度45分2、700メートルの地点
(240) 岩島灯台から219度45分1、800メートルの地点
(241) 粭島三角点(北緯33度58分42秒東経131度45分49秒)から212度30分1、660メートルの地点
(242) 粭島三角点から208度30分2、170メートルの地点
(243) 稲積三角点から51度30分6、160メートルの地点
(244) 8島灯台(北緯33度42分49秒東経132度8分3秒)から182度30分1、530メートルの地点
(245) 小水無瀬島灯台(北緯33度46分39秒東経132度23分31秒)から94度45分1、560メートルの地点
(246) 由利島灯台から150度45分1、110メートルの地点
(247) 小市島灯台から180度30分3、310メートルの地点
(248) 小市島灯台から8度45分1、250メートルの地点
(249) 大山三角点(北緯33度56分9秒東経132度33分3秒)から32度30分1、270メートルの地点
(250) 風切鼻灯台(北緯33度59分40秒東経132度34分)から45度1、460メートルの地点
(251) 横島三角点から188度3、490メートルの地点
(252) 柱島港来見沖防波堤北灯台(北緯34度1分26秒東経132度25分18秒)から94度45分2、610メートルの地点
(253) 安芸白石灯標から177度3、740メートルの地点
(254) 岩国港北防波堤灯台(北緯34度11分38秒東経132度14分5秒)から99度3、310メートルの地点
(255) 岩国港北防波堤灯台から86度45分2、890メートルの地点
(256) 安芸白石灯標から186度30分2、980メートルの地点
(257) 安芸白石灯標から242度15分1、950メートルの地点
(258) 安芸爼礁灯標から287度2、940メートルの地点
(259) 中ノ瀬灯標から164度170メートルの地点
(260) 中ノ瀬灯標から79度30分930メートルの地点
(261) 那沙美三角点(北緯34度16分44秒東経132度22分40秒)から30度45分1、720メートルの地点
(262) 由利島灯台から218度6、490メートルの地点
(263) 佐田岬灯台から309度30分8、170メートルの地点
(264) 稲積三角点から35度3、650メートルの地点
(265) 8島灯台から178度15分2、980メートルの地点
(266) 小水無瀬島灯台から123度2、550メートルの地点

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