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損害保険料率算出団体に関する法律施行令

昭和26年政令第389号
内閣は、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)第10条の3第3項但書及び第10条の9第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)
第1条 損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第10条の3第2項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。
 当該異議の申出に係る基準料率(法第2条第1項第6号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合
 当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合
 当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。
 法第10条の5第3項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令(法第10条の3第2項の規定による公開の意見聴取が行われてされた命令に限る。)
 法第10条の6第3項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令
(登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第2条 法第25条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合には、同法の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体(損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。
(金融庁長官へ委任する権限から除かれる権限)
第3条 法第25条の4に規定する政令で定めるものは、法第3条第1項の規定による設立の認可及び法第14条の規定による法第3条第1項の設立の認可の取消しとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年6月24日政令第228号)
この政令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。

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