けんえきほうしこうれい
検疫法施行令
昭和26年政令第377号
内閣は、検疫法(昭和26年法律第201号)第3条、第23条、第26条、第27条第1項、第32条第1項及び第2項並びに第33条の規定に基き、この政令を制定する。
(政令で定める検疫感染症)
第1条 検疫法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。別表第2において単に「中東呼吸器症候群」という。)、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1又はH7N9であるものに限る。同表において「鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)」という。)及びマラリアとする。
(検疫港等)
第1条の2 法第3条の政令で定める港又は飛行場は、別表第1のとおりとする。
(停留の期間)
第1条の3 法第16条第3項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間
二 クリミア・コンゴ出血熱 216時間
三 痘そう 408時間
四 南米出血熱 384時間
五 マールブルグ病及び新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。別表第2において「新型インフルエンザ等感染症」という。) 240時間
(審議会等で政令で定めるもの)
第1条の4 法第16条の2第4項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(手数料)
第2条 法第26条に規定する手数料の額は、別表第2の通りとする。
(診察等を行う検疫感染症以外の感染症)
第2条の2 法第26条の2の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。
2 法第26条の2に規定する手数料の額は、別表第2の2のとおりとする。
(検疫感染症に準ずる感染症)
第3条 法第27条第1項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。
(調査を行う区域)
第4条 法第27条第1項に規定する区域は、別表第3の通りとする。
(実費)
第5条 法第32条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。
一 薬品費
二 消耗品費
三 食糧費
四 委託収容費
五 火葬費
六 前各号に掲げるものの外、法第14条第1項第1号から第4号まで又は第6号に規定する措置をとるために直接必要な費用
(国庫の負担)
第6条 法第33条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりとった措置に要した費用の額から、法第32条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
附則
(施行期日)
1 この政令は、昭和27年1月1日から施行する。
(検疫官吏服制の廃止)
2 検疫官吏服制(昭和23年政令第287号)は、廃止する。
附則 (昭和28年8月25日政令第217号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年1月25日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年6月28日政令第90号)
この政令は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和31年6月15日政令第184号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年7月1日から施行する。
(検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令の廃止)
2 検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令(昭和26年政令第388号)は、廃止する。
附則 (昭和33年6月30日政令第196号)
この政令は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月30日政令第231号)
この政令は、昭和34年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年9月30日政令第256号)
この政令は、昭和35年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月30日政令第232号)
この政令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月29日政令第316号)
この政令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月29日政令第221号)
この政令は、昭和37年6月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月27日政令第377号)
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月30日政令第316号)
この政令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年2月25日政令第19号)
この政令は、昭和40年3月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月22日政令第219号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和40年法律第80号)の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
附則 (昭和40年10月15日政令第335号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月28日政令第43号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年9月30日政令第338号)
この政令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日政令第302号)
この政令は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、別表第3広島港及び新居浜港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月8日政令第265号)
この政令は、昭和43年8月10日から施行する。
附則 (昭和43年9月27日政令第287号)
この政令は、昭和43年10月1日から施行する。ただし、別表第3京浜港、三崎港、関門港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月12日政令第333号)
この政令は、昭和43年12月16日から施行する。ただし、別表第3神戸港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月22日政令第249号)
この政令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月8日政令第173号)
この政令は、昭和45年6月10日から施行する。
附則 (昭和45年10月27日政令第317号)
この政令は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、昭和45年11月1日から施行する。
附則 (昭和46年10月1日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月30日政令第42号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月17日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年9月29日政令第347号)
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年2月27日政令第19号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年6月14日政令第155号)
この政令は、昭和48年6月15日から施行する。
附則 (昭和48年9月28日政令第273号)
この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年11月30日政令第352号)
この政令は、昭和48年12月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月26日政令第332号)
この政令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月17日政令第272号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月16日政令第353号)
この政令は、昭和50年12月20日から施行する。
附則 (昭和51年7月30日政令第206号)
この政令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和53年1月18日政令第5号)
この政令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月17日政令第34号)
この政令は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附則 (昭和53年3月29日政令第54号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月30日政令第57号)
この政令は、昭和53年4月10日から施行する。
附則 (昭和53年6月27日政令第257号)
この政令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年6月19日政令第181号)
この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第44号) 抄
1 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月19日政令第233号)
この政令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年6月18日政令第168号)
この政令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和58年8月30日政令第194号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和58年9月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第95号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第43号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月1日政令第289号)
この政令は、昭和62年9月10日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第108号)
この政令は、昭和63年4月15日から施行する。
附則 (昭和63年7月12日政令第226号)
この政令は、昭和63年7月20日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第56号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第268号)
この政令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第73号)
この政令は、平成2年4月6日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第39号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年5月24日政令第177号)
この政令は、平成3年6月3日から施行する。
附則 (平成3年6月12日政令第204号)
この政令は、平成3年6月21日から施行する。
附則 (平成3年9月26日政令第310号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年4月15日政令第149号)
この政令は、平成4年4月20日から施行する。
附則 (平成5年4月23日政令第151号)
この政令は、平成5年4月26日から施行する。
附則 (平成5年9月29日政令第321号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成5年10月27日政令第342号)
この政令は、平成5年10月29日から施行する。
附則 (平成6年1月14日政令第7号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第64号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年4月1日政令第120号)
この政令は、平成6年4月4日から施行する。
附則 (平成6年8月26日政令第277号)
この政令は、平成6年9月4日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第144号)
この政令は、平成7年4月2日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「
香川 | 高松空港 |
香川 | 高松空港 |
愛媛 | 松山空港 |
」に改める部分に限る。)及び別表第3に松山空港の項を加える改正規定は、同月4日から施行する。
附則 (平成8年6月26日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年10月17日政令第318号)
この政令は、平成9年10月24日から施行する。
附則 (平成10年12月28日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月9日政令第223号)
この政令は、平成11年7月20日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第108号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第288号)
この政令は、平成13年9月10日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第62号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月15日政令第6号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月22日政令第459号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成15年法律第145号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月17日政令第401号)
この政令は、平成17年2月17日から施行する。
附則 (平成17年4月27日政令第167号)
この政令は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成18年3月17日政令第48号)
この政令は、平成18年3月26日から施行する。
附則 (平成18年6月2日政令第209号)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、平成18年6月8日から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月28日政令第346号)
この政令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(検疫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に第3条の規定による改正前の検疫法施行令第1条に規定するインフルエンザ(H5N1)に係る措置が行われた場合においては、検疫法第32条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費又は同法第33条の規定により支弁する費用若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月3日政令第147号)
この政令は、平成21年6月4日から施行する。
附則 (平成22年3月10日政令第23号)
この政令は、平成22年3月11日から施行する。
附則 (平成22年7月28日政令第176号)
この政令は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年1月14日政令第5号) 抄
この政令は、平成23年2月1日から施行する。
附則 (平成24年5月25日政令第153号)
この政令は、平成24年6月1日から施行する。
附則 (平成24年11月26日政令第278号)
この政令は、平成24年12月1日から施行する。
附則 (平成25年4月26日政令第131号)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年12月6日政令第335号)
この政令は、平成25年12月20日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第126号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第258号)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月4日政令第405号)
この政令は、平成27年12月10日から施行する。
附則 (平成28年2月5日政令第41号)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
別表第1 (第1条の2関係)
都道府県 | 港又は飛行場の名称 |
北海道 |
小樽港 石狩湾港 稚内港 留萌港 紋別港 網走港 花咲港 釧路港 苫小牧港 室蘭港 函館港 |
青森 |
青森港 八戸港 |
岩手 |
宮古港 釜石港 大船渡港 |
宮城 |
気仙沼港 石巻港 仙台塩釜港 |
秋田 | 秋田船川港 |
山形 | 酒田港 |
福島 | 小名浜港 |
茨城 |
日立港 鹿島港 |
千葉 |
木更津港 千葉港 |
東京 | 二見港 |
東京 神奈川 |
京浜港 |
神奈川 |
横須賀港 三崎港 |
新潟 |
直江津港 新潟港 |
富山 | 伏木富山港 |
石川 |
金沢港 七尾港 |
福井 |
内浦港 敦賀港 |
静岡 |
清水港 焼津港 |
愛知 |
福江港 三河港 衣浦港 名古屋港 |
三重 |
四日市港 尾鷲港 |
京都 | 舞鶴港 |
和歌山 |
勝浦港 和歌山下津港 |
大阪 | 阪南港 |
大阪 兵庫 |
阪神港 |
岡山 | 水島港 |
鳥取 島根 |
境港 |
島根 | 浜田港 |
広島 |
福山港 呉港 広島港 |
山口 |
岩国港 徳山下松港 宇部港 |
徳島 | 徳島小松島港 |
香川 | 坂出港 |
愛媛 |
松山港 新居浜港 三島川之江港 |
高知 | 高知港 |
山口 福岡 |
関門港 |
福岡 |
博多港 三池港 |
佐賀 | 唐津港 |
佐賀 長崎 |
伊万里港 |
長崎 |
佐世保港 長崎港 比田勝港 厳原港 |
大分 |
大分港 佐賀関港 佐伯港 |
熊本 |
水俣港 八代港 三角港 |
宮崎 | 細島港 |
鹿児島 |
志布志港 鹿児島港 喜入港 串木野港 |
沖縄 |
金武中城港 那覇港 平良港 石垣港 |
北海道 |
新千歳空港 旭川空港 函館空港 |
青森 | 青森空港 |
宮城 | 仙台空港 |
秋田 | 秋田空港 |
福島 | 福島空港 |
茨城 | 百里飛行場 |
千葉 | 成田国際空港 |
東京 | 東京国際空港 |
新潟 | 新潟空港 |
富山 | 富山空港 |
石川 | 小松飛行場 |
静岡 | 静岡空港 |
愛知 | 中部国際空港 |
大阪 | 関西国際空港 |
岡山 | 岡山空港 |
鳥取 | 美保飛行場 |
広島 | 広島空港 |
香川 | 高松空港 |
愛媛 | 松山空港 |
福岡 |
福岡空港 北九州空港 |
佐賀 | 佐賀空港 |
大分 | 大分空港 |
長崎 | 長崎空港 |
熊本 | 熊本空港 |
宮崎 | 宮崎空港 |
鹿児島 | 鹿児島空港 |
沖縄 | 那覇空港 |
別表第2 (第2条関係)
区分 | 手数料の額 | |
船舶の全部に対する衛生検査 | 総トン数500トンまで | 1船につき 15、800円 |
総トン数1、000トンまで | 1船につき 25、200円 | |
総トン数5、000トンまで | 1船につき 31、400円 | |
総トン数10、000トンまで | 1船につき 34、800円 | |
総トン数50、000トンまで | 1船につき 48、300円 | |
総トン数50、000トンを超過するとき | 1船につき 56、900円(貨物船にあっては、48、300円) | |
船舶の一部に対する衛生検査 | 衛生検査を行う部分が船舶の全量の4分の1まで | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の4分の1に相当する額 |
衛生検査を行う部分が船舶の全量の4分の2まで | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の4分の2に相当する額 | |
衛生検査を行う部分が船舶の全量の4分の3まで | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の4分の3に相当する額 | |
衛生検査を行う部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対する衛生検査 | 最大離陸重量100トンまで | 1機につき 6、700円 |
最大離陸重量200トンまで | 1機につき 9、400円 | |
最大離陸重量200トンを超過するとき | 1機につき 12、100円 | |
人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査 | エボラ出血熱 | 1件につき 2、900円 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 1件につき 2、900円 | |
痘そう | 1件につき 2、900円 | |
南米出血熱 | 1件につき 2、900円 | |
ペスト | 1件につき 7、800円 | |
マールブルグ病 | 1件につき 2、900円 | |
ラッサ熱 | 1件につき 2、900円 | |
新型インフルエンザ等感染症 | 1件につき 4、100円 | |
ジカウイルス感染症 | 1件につき 2、400円 | |
チクングニア熱 | 1件につき 2、400円 | |
中東呼吸器症候群 | 1件につき 4、150円 | |
デング熱 | 1件につき 2、400円 | |
鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9) | 1件につき 4、100円 | |
マラリア | 1件につき 2、200円 | |
船舶の全部に対する消毒 | 総トン数500トンまで | 1船につき 43、300円 |
総トン数1、000トンまで | 1船につき 81、200円 | |
総トン数1、000トンを超過するとき | 1船につき 81、200円に超過トン数1、000トンまでごとに24、600円を加えた額 | |
船舶の一部に対する消毒 | 消毒を行う部分が船舶の全量の4分の1まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の1に相当する額 |
消毒を行う部分が船舶の全量の4分の2まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の2に相当する額 | |
消毒を行う部分が船舶の全量の4分の3まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の3に相当する額 | |
消毒を行う部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対する消毒 | 最大離陸重量50トンまで | 1機につき 29、900円 |
最大離陸重量50トンを超過するとき | 1機につき 29、900円に超過トン数50トンまでごとに10、000円を加えた額 | |
貨物に対する消毒 | 1トンまでごとに 11、500円 | |
船舶の全部に対するねずみ族の駆除 | 総トン数500トンまで | 1船につき 213、100円 |
総トン数1、000トンまで | 1船につき 290、700円 | |
総トン数1、000トンを超過するとき | 1船につき 290、700円に超過トン数1、000トンまでごとに75、000円を加えた額 | |
船舶の一部に対するねずみ族の駆除 | 駆除を行う部分が船舶の全量の4分の1まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の1に相当する額 |
駆除を行う部分が船舶の全量の4分の2まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の2に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の4分の3まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の3に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対するねずみ族の駆除 | 最大離陸重量50トンまで | 1機につき 70、600円 |
最大離陸重量50トンを超過するとき | 1機につき 70、600円に超過トン数50トンまでごとに27、600円を加えた額 | |
船舶の全部に対する虫類の駆除 | 総トン数500トンまで | 1船につき 36、100円 |
総トン数1、000トンまで | 1船につき 66、800円 | |
総トン数1、000トンを超過するとき | 1船につき 66、800円に超過トン数1、000トンまでごとに10、200円を加えた額 | |
船舶の一部に対する虫類の駆除 | 駆除を行う部分が船舶の全量の4分の1まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の1に相当する額 |
駆除を行う部分が船舶の全量の4分の2まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の2に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の4分の3まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の3に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対する虫類の駆除 | 最大離陸重量50トンまで | 1機につき 26、800円 |
最大離陸重量50トンを超過するとき | 1機につき 26、800円に超過トン数50トンまでごとに7、000円を加えた額 | |
貨物に対する虫類の駆除 | 1トンまでごとに 11、500円 | |
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 | 1人につき 2、800円 | |
予防接種 | ペスト | 1回につき 11、600円 |
証明書の交付 | 1枚につき 880円 | |
備考 検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。 |
別表第2の2 (第2条の2関係)
病原体の有無に関する検査 | 急性灰白髄炎 | 1件につき 2、400円 |
細菌性赤痢 | 1件につき 3、100円 | |
ジフテリア | 1件につき 3、600円 | |
腸チフス | 1件につき 3、100円 | |
パラチフス | 1件につき 3、100円 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 1件につき 3、100円 | |
アメーバ赤痢 | 1件につき 1、500円 | |
ウエストナイル熱 | 1件につき 2、400円 | |
A型肝炎 | 1件につき 3、100円 | |
黄熱 | 1件につき 2、400円 | |
後天性免疫不全症候群 | 1件につき 2、850円 | |
ジアルジア症 | 1件につき 1、500円 | |
腎症候性出血熱 | 1件につき 2、400円 | |
日本脳炎 | 1件につき 2、400円 | |
破傷風 | 1件につき 3、600円 | |
ハンタウイルス肺症候群 | 1件につき 2、400円 | |
麻しん | 1件につき 2、400円 | |
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 | 1人につき 2、800円 | |
予防接種 | 急性灰白髄炎 | 1回につき 9、000円 |
ジフテリア | 1回につき 4、750円 | |
A型肝炎 | 1回につき 7、500円 | |
黄熱 | 1回につき 10、300円 | |
狂犬病 | 1回につき 14、400円 | |
日本脳炎 | 1回につき 6、500円 | |
破傷風 | 1回につき 3、700円 | |
麻しん | 1回につき 5、900円 | |
証明書の交付 | 1枚につき 880円 |
別表第3 (第4条関係)
港又は飛行場の名称 | 水域 | 陸域 |
小樽港 | 港則法施行令(昭和40年政令第219号)に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
石狩湾港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
稚内港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
留萌港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
紋別港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
網走港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね450メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
花咲港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
釧路港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね550メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
苫小牧港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
室蘭港 | 南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
函館港 | 西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第3防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
青森港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
八戸港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね750メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
宮古港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
釜石港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
大船渡港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
気仙沼港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
石巻港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
仙台塩釜港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
秋田船川港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
酒田港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
小名浜港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
日立港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
鹿島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね2、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
木更津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
千葉港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
京浜港 |
一 15号地南信号所(北緯35度36分50秒東経139度50分5秒)から48度4、580メートルの地点から199度5、370メートルの地点まで引いた線、同地点から190度10、610メートルの地点まで引いた線、同地点から北緯35度31分29秒東経139度47分35秒の地点(以下この項において「A地点」という。)まで引いた線、A地点から306度2、400メートルの地点(以下この項において「B地点」という。)まで引いた線、B地点から多摩川の中央を大師橋まで引いた線(以下この項において「A線」という。)、同橋及び陸岸により囲まれた海面及び同川水面、中川及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋及び目黒川昭和橋各下流の河川水面、月島川、汐留川及び海老取川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面
二 多摩川大師橋、A線、B地点からA地点まで引いた線、A地点から川崎東扇島防波堤東灯台(北緯35度29分41秒東経139度46分59秒)から80度30分4、570メートルの地点まで引いた線、同地点から横浜大黒防波堤東灯台(北緯35度27分24秒東経139度42分25秒)から99度30分3、990メートルの地点(以下この項において「C地点」という。)まで引いた線、C地点から同灯台から71度2、180メートルの地点(以下この項において「D地点」という。)まで引いた線、D地点から境運河鶴見線鉄道橋中央まで引いた線、同橋及び陸岸により囲まれた海面、同川水面及び同運河水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
三 境運河鶴見線鉄道橋、同橋中央からD地点まで引いた線、D地点からC地点まで引いた線、C地点から219度6、000メートルの地点まで引いた線、同地点から204度7、230メートルの地点まで引いた線、同地点から226度30分1、450メートルの地点まで引いた線、同地点から横須賀市夏島町北端(北緯35度19分49秒東経139度38分27秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面及び同運河水面、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋及び堀割川八幡橋各下流の河川水面、鶴見川第一派川、鶴見川第2派川、入江川第一派川、入江川第1小派川、入江川第2派川、入江川第2小派川、入江川第3小派川、入江川第4小派川、入江川小派常盤川、入江川第5小派川及び入江川小派台川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
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一 中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第3号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
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横須賀港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三崎港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
直江津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
新潟港 | 港則法施行令に定める港域 |
一 中欄の水域(新潟港東区西防波堤、同防波堤灯台(北緯38度1分11秒東経139度13分53秒)から同区第2東防波堤灯台(北緯38度46秒東経139度14分11秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面に限る。)を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(通船川山ノ下橋及び信濃川万代橋各下流の河川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
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伏木富山港 | 港則法施行令に定める港域 |
一 中欄の水域(富山東防波堤、同防波堤灯台(北緯36度45分56秒東経137度13分40秒)から富山西防波堤灯台(北緯36度45分55秒東経137度13分55秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに岩瀬運河及び中島閘門以北の富岩運河の各運河水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(新湊東防波堤、同防波堤灯台(北緯36度47分2秒東経137度7分7秒)から新湊西防波堤灯台(北緯36度46分54秒東経137度6分51秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに二の丸橋下流の内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄の水域(伏木東防波堤、同防波堤灯台(北緯36度48分6秒東経137度4分9秒)から伏木西防波堤灯台(北緯36度47分42秒東経137度4分4秒)まで引いた線、同灯台から伏木外港北防波堤東灯台(北緯36度48分3秒東経137度4分30秒)まで引いた線、同防波堤、同防波堤西端から国分東防波堤灯台(北緯36度48分24秒東経137度3分28秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、城光寺橋下流の小矢部川水面並びに同川に接続する内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
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金沢港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
七尾港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
内浦港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
敦賀港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
清水港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
焼津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
福江港 | 中山村三角点(3・3メートル)から177度1、250メートルの地点から298度に引いた線以東及び同地点から28度に引いた線以西の海面中陸岸から500メートル以内の部分 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三河港 | 港則法施行令に定める港域 |
一 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、豊橋市神野西町、同市神野ふ頭町及び同市明海町並びに田原市緑が浜1号、2号、3号及び4号、同市白浜1号及び2号並びに同市片西3丁目の海岸線からおおむね1、500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、蒲郡市浜町の海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
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衣浦港 | 港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
名古屋港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね2、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
四日市港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
尾鷲港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
勝浦港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
和歌山下津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
舞鶴港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
阪南港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
阪神港 |
一 大阪北港北灯台(北緯34度40分24秒東経135度24分9秒)から10度2、760メートルの地点から214度7、000メートルの地点まで引いた線、同地点から218度30分4、750メートルの地点まで引いた線、同地点から151度30分420メートルの地点まで引いた線、同地点から214度5、990メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経135度27分38秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川北港大橋、6軒家川春日出橋、旧淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋並びに内川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、30間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、3軒家川及び木津川運河の各水面
二 神戸第7防波堤東灯台(北緯34度40分34秒東経135度17分45秒)から10度4、800メートルの地点から175度7、160メートルの地点まで引いた線、同地点から73度30分7、220メートルの地点まで引いた線、同地点から34度3、300メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川5合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面
三 神戸第7防波堤東灯台から10度4、800メートルの地点から175度9、870メートルの地点まで引いた線、同地点から259度11、940メートルの地点まで引いた線、同地点から301度5、430メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
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一 中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第3号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
|
水島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
境港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
浜田港 | 黒埼(赤島鼻)北端より80度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
福山港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
呉港 | 豆倉鼻から199度1、800メートルの地点まで引いた線、同地点から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下猫崎から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
広島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
岩国港 | 装束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
徳山下松港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
宇部港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね750メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
徳島小松島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
坂出港 | 沙弥島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から95度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
松山港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
新居浜港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三島川之江港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
高知港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
関門港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
博多港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三池港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
伊万里港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
唐津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
水俣港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
八代港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね450メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
三角港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
佐世保港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
長崎港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
比田勝港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
厳原港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
大分港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね2、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
佐賀関港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
佐伯港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
細島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
志布志港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
鹿児島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
喜入港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
串木野港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
金武中城港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1、000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
那覇港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
平良港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
石垣港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
新千歳空港 | 新千歳空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
旭川空港 | 旭川空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
函館空港 | 函館空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
青森空港 | 青森空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
仙台空港 | 仙台空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
秋田空港 | 秋田空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
福島空港 | 福島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
百里飛行場 | 百里飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
成田国際空港 | 成田国際空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
東京国際空港 | 東京国際空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
新潟空港 | 新潟空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
富山空港 | 富山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
小松飛行場 | 小松飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
静岡空港 | 静岡空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
中部国際空港 | 中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
関西国際空港 | 関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
岡山空港 | 岡山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
美保飛行場 | 美保飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
広島空港 | 広島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
高松空港 | 高松空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
松山空港 | 松山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
福岡空港 | 福岡空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
北九州空港 | 北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
佐賀空港 | 佐賀空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
大分空港 | 大分空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
長崎空港 | 長崎空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
熊本空港 | 熊本空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
宮崎空港 | 宮崎空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
鹿児島空港 | 鹿児島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
那覇空港 | 那覇空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 |
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