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とちしゅうようほうしこうれい

土地収用法施行令

昭和26年政令第342号
内閣は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第125条、第135条第2項、第138条第3項及び附則の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(土地収用法の施行期日)
第1条 土地収用法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和26年12月1日とする。
(あっせん申請書)
第1条の2 法第15条の2第1項の規定によりあっせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあっせん申請書の正本一部及びその写し2部を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名及び住所
 相手方の氏名及び住所
 申請の趣旨
 事業の種類
 紛争に係る土地等の所在地、種類及び数量の概数
 紛争の問題点及び交渉経過の概要
 その他あっせんを行うに参考となる事項
(あっせんの拒否の通知)
第1条の3 都道府県知事は、法第15条の2第1項の規定による申請があった場合において、当該紛争があっせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あっせんに付さない旨を当該あっせんを申請した者に通知しなければならない。
(あっせんに付した旨の通知)
第1条の4 都道府県知事は、法第15条の2第2項の規定によりあっせん委員のあっせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあっせんに付した日及びあっせん委員の氏名を、当該あっせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
(委員長)
第1条の5 あっせん委員は、委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、あっせん委員の会議を主宰し、あっせん委員を代表する。
3 あっせん委員の会議は、委員長が召集する。
4 委員長に事故があるときは、委員長の指定するあっせん委員がその職務を代理する。
(あっせん案の作成)
第1条の6 あっせん案の作成は、あっせん委員全員の一致により行うものとする。
(あっせんの打切りの通知)
第1条の7 都道府県知事は、法第15条の5の規定によるあっせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あっせんが打ち切られた旨を、当該あっせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
(仲裁申請書)
第1条の7の2 法第15条の7第1項の規定により仲裁の申請をしようとする関係当事者の双方は、共同して、次に掲げる事項を記載した仲裁申請書を作成し、正本一部及び写し一部を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名及び住所
 申請の趣旨
 事業の種類
 紛争に係る土地等を特定するに足りる事項
 前号の土地等の取得に関して関係当事者間において成立した合意(当該土地等の取得に際しての対償に関するものを除く。)の内容
 紛争に係る交渉経過の概要その他仲裁を行うに参考となる事項
2 仲裁合意を証する書面があるときは、前項の仲裁申請書に当該書面又はその写しを添付しなければならない。
(仲裁委員の氏名の通知)
第1条の7の3 都道府県知事は、法第15条の8の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
(仲裁の手続の非公開)
第1条の7の4 仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。
(仲裁に要する費用の負担)
第1条の7の5 仲裁委員は、法第125条の2に規定する費用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。
2 仲裁委員は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、法第125条の2に規定する手続を行わないことができる。
3 法第125条の2に規定する費用のうち次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定めるところによる。
 仲裁委員の旅費 条例で定めるところにより算出した額
 鑑定人及び参考人の旅費及び手当 条例で定めるところにより算出した額
 送付に要する費用その他必要な費用(前2号に掲げるものを除く。) 実費
(図面の縦覧場所の通知)
第1条の8 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第26条の2第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、あわせて、法第26条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示される図面の縦覧場所を通知しなければならない。
(著しく低い補償金の見積額)
第1条の8の2 法第36条の2第1項第1号(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、1万円とする。
2 法第36条の2第1項第2号(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、1万円とする。
(裁決手続開始の決定の通知)
第1条の9 収用委員会は、法第45条の2(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。
(明渡裁決の申立てがあった旨の通知)
第1条の10 収用委員会は、法第47条の2第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。
(収用委員会の常勤委員)
第1条の11 法第52条第7項ただし書の政令で定める都道府県は、東京都、大阪府及び兵庫県とする。
2 法第52条第7項ただし書の規定により常勤とすることができる委員は、各収用委員会につきそれぞれ1名とする。
第1条の12 削除
(加算金等の額に端数が生じた場合の処理)
第1条の13 法第90条の3第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第90条の4(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により算定した加算金及び過怠金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
(差押えがある場合の通知)
第1条の14 収用委員会は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、収用し、又は使用しようとする土地、物件又はその他の権利について法第45条の2の規定による裁決手続開始の登記又は登録がまだされていないときは、その登記又は登録がされた後、遅滞なく通知すれば足りる。
 強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている土地、物件又はその他の権利について、法第45条の2の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされたとき。
 前号の差押えがされている土地若しくは物件又は同号の差押えがされている権利の目的となっている土地若しくは物件について、法第76条第1項、法第78条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第79条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第81条第1項の規定による請求があったとき。
 前2号の規定により通知した場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき、又は前号の請求を裁決において認めなかったとき。
 仮差押えの執行に係る土地、物件又はその他の権利について、法第45条の2の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされた後強制執行又は競売による差押えがされた場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、又は収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき。
(配当機関への補償金等の払渡し)
第1条の15 起業者は、法第96条第1項(同条第5項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等(法第71条、法第72条、法第74条、法第75条、法第77条、法第80条、法第80条の2、法第88条、法第90条の3第2項又は法第90条の4(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び裁決書の正本を提出しなければならない。
(補償金等の受領の効果)
第1条の16 国税徴収法第116条第2項の規定は、法第96条第1項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
2 第1条の18第1項の規定により供託すべき補償金等については、同条第2項において準用する国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第50条第2項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
(債権額の確認方法等)
第1条の17 法第96条第1項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第130条第1項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第3項中「売却決定の時」とあるのは「第1項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第131条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第1項の規定により指定した日」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国税徴収法第130条第1項の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第95条第2項及び第96条第2項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
(起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)
第1条の18 法第96条第4項(同条第5項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、法第96条第1項の規定により払い渡された補償金等のうち起業者の見積り金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。
 起業者が補償金等の額について法第133条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訴えを提起したことを証する書面が、法第133条第2項に定める期間の経過後1週間以内に提出されないとき。
 起業者が提起した前号の訴訟が終了したことを知ったとき。
2 国税徴収法施行令第50条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。
3 法第96条第4項の規定による通知をした起業者は、補償金等の額について、法第133条第2項の訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかったとき、又は起業者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。
(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)
第1条の19 裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条第3項、国税徴収法第159条第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の4第1項の規定による差押えに基づき法第96条第1項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)
第1条の20 仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第96条第1項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
(補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)
第1条の21 法第100条の2第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める一定の期間は、13日とする。
(手数料)
第2条 法第125条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、1件につき次のとおりとする。
 法第17条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の場合 44万4900円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、44万2500円)
 法第27条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の場合 18万6600円
2 法第125条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、1件につき次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 法第15条の2の規定によってあっせんを申請する起業者 9万3000円
2 法第15条の7の規定によって仲裁を申請する起業者 12万6000円
3 法第18条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって都道府県知事に事業の認定を申請する者 15万8000円
4 法第39条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって収用又は使用の裁決を申請する者
イ 損失補償の見積額 10万円以下の場合
5万6400円
ロ 同 10万円を超え100万円以下の場合
5万6400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに5700円を加えた金額
ハ 同 100万円を超え500万円以下の場合
15万9500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに7100円を加えた金額
ニ 同 500万円を超え2000万円以下の場合
44万3500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに7100円を加えた金額
ホ 同 2000万円を超え1億円以下の場合
55万円に損失補償の見積額の2000万円を超える部分が400万円に達するごとに1万円を加えた金額
ヘ 同 1億円を超える場合
75万円
5 法第94条第2項(法第124条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によって損失補償の裁決を申請する者
イ 損失補償の見積額 5000円以下の場合
3000円
ロ 同 5000円を超え5万円以下の場合
3000円に損失補償の見積額の5000円を超える部分が5000円に達するごとに2600円を加えた金額
ハ 同 5万円を超え10万円以下の場合
2万6400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が1万円に達するごとに6000円を加えた金額
ニ 同 10万円を超える場合
損失補償の見積額に応じて4の項ロからヘまでに掲げる場合と同様とする。
6 法第116条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の協議の確認を申請する者 2万6000円
7 他の法律の規定(8の項に掲げる法律の規定を除く。)によって収用委員会の裁決を求める者 損失補償の見積額に応じて5の項の場合と同様とする。
8 次に掲げる法律の規定によって収用委員会の裁決を求める者 損失補償の見積額に応じて5の項の場合と同じ方法で算出した金額の2分の1の金額とする。
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の4第2項(同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第285条において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する都市計画法第28条第3項
ロ 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項
ハ 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)
ニ 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項
ホ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第1項
3 前2項の場合において、同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第2条又は法第5条から第7条までの規定のうちいずれか2以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によって行う場合又は法第94条第2項の規定によって損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ1件の申請とみなす。
第3条 削除
(書類の送達)
第4条 書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。
 送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法
 送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(第3項及び第6条において「書留郵便等」という。)によって送達する方法
2 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第102条、第103条及び第109条の規定は前項の規定によって書類の送達を行う場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号(書留郵便によって送達する方法に係る部分に限る。)の規定によって書類の送達を行う場合に、同法第107条の規定はこの項において準用する同法第106条の規定による送達ができなかった場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「収用委員会の庶務を処理する職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第4条第1項第2号に規定する書留郵便等」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
3 収用委員会の事務を処理する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を送達を受けた者に通知しなければならない。
 前項において準用する民事訴訟法第106条第2項の規定による送達がされた場合 その旨
 前項において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定による送達がされた場合 その旨及び書留郵便等に付して発送した時に書類の送達があったものとみなされる旨
4 法第65条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による出頭又は資料の提出の命令は、前3項に規定する送達の方法による。
第5条 収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第2項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。
2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して行うものとする。
3 収用委員会は、必要があると認めるときは、収用し、若しくは使用しようとする土地(法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあっては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあっては立木、建物その他土地に定着する物件、法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合にあっては土石砂れきの属する土地)の所在する市町村の長若しくは送達を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示送達があった旨を掲示することを求め、又は公示送達があった旨を官報に掲載することができる。
4 市町村長は、前項の求めを受けた日から1週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。
5 収用委員会が第2項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して20日を経過した時に送達があったものとみなす。
(通知)
第6条 通知は、書面によってしなければならない。但し、法第14条第2項及び第3項並びに法第35条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、口頭ですることができる。
2 法第11条第4項、法第12条第2項、法第26条第1項、法第27条第4項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)(都道府県知事に通知する場合を除く。)、法第28条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第42条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第45条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)(市町村長に通知する場合を除く。以下同じ。)、法第46条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条の4第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第47条の4第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第94条第5項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第102条の2第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第122条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第123条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第128条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第6条の3第2項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、次のいずれかに掲げる方法により行う。
 通知すべき者が命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させる方法
 通知を受けるべき者に書留郵便等によって送付する方法
3 民事訴訟法第102条、第103条及び第109条の規定は前項の規定によって通知をする場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号(書留郵便によって送達する方法に係る部分に限る。)の規定によって通知をする場合に、同法第107条の規定はこの項において準用する同法第106条の規定による通知ができなかった場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「通知すべき者が命じた職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第4条第1項第2号に規定する書留郵便等」と、同法第109条中「公務員」とあるのは「公務員(起業者の職員を含む。)」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。
4 通知すべき者が命じた職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を通知を受けた者に通知しなければならない。
 前項において準用する民事訴訟法第106条第2項の規定による通知がされた場合 その旨
 前項において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定による通知がされた場合 その旨及び書留郵便等に付して発送した時に通知があったものとみなされる旨
第6条の2 前条第2項から第4項までの規定によるほか、第5条の規定は、法第45条第1項、法第46条第2項、法第46条の4第3項、法第94条第5項、法第102条の2第3項、法第122条第3項及び法第123条第3項の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、第5条第1項中「前条第2項」とあるのは「第6条第3項」と、同項から同条第3項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と読み替えるほか、次の表の第1欄に掲げる規定により通知をする場合については、それぞれ同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第46条の4第3項 第5条第1項 収用委員会は、 収用委員会は、起業者が
場合においては、 場合においては、起業者の求めにより、その者のために
第5条第2項 交付する 起業者が交付する
第5条第3項 収用委員会 起業者
法第102条の2第3項 第5条第1項、第3項及び第5項 収用委員会 都道府県知事
法第122条第3項 第5条第1項 収用委員会 市町村長
第5条第2項 都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して 市町村の掲示場に掲示して
第5条第3項 収用委員会 市町村長
所在する市町村の長若しくは 所在する都道府県の収用委員会に対して公示による通知があった旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、
第5条第4項 市町村長は、前項の 前項の求めを受けた収用委員会又は市町村長は、それぞれ、その
当該市町村 都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村
第5条第5項 収用委員会 市町村長
掲示及び掲載 掲示
(代理人の数の制限)
第6条の3 収用委員会は、審理の期日に出席することができる代理人の数を、起業者、土地所有者又は各関係人について3人までに制限することができる。
2 前項の制限は、起業者、土地所有者又は関係人にあらかじめ通知することによってその効力を生ずる。
(読替規定)
第7条 法第138条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
 法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句
第16条、第18条第4項、第20条第4号、第30条第1項及び第3項、第39条第2項本文、第40条第1項第2号ハ及びニ、第45条第2項、第45条の3第2項、第68条、第88条、第101条第2項、第103条、第105条第1項、第134条 土地 権利
第17条第1項第2号、第34条、第34条の2、第34条の4から第34条の6まで 土地 区域
第20条第3号、第30条の2、第37条第2項、第39条第1項、第43条第2項、第45条第1項、第47条の3第1項第1号ロ、第50条第2項、第77条、第94条第6項、第99条第1項、第105条第2項、第116条第1項及び第2項第2号、第119条 土地 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件
第30条の2 必要な権利を取得し 権利を消滅させ、又は制限し
第35条第1項、第36条第1項から第3項まで、第36条の2第1項、第2項及び第5項から第7項まで、第37条第1項及び第4項、第37条の2、第38条、第40条第1項第3号、第44条 土地調書 権利調書
第35条第1項 その土地 その権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件
第35条第2項、第47条の3第1項第1号ホ、第49条第1項第2号、第63条第4項、第65条第1項第3号及び第3項、第102条、第102条の2第1項及び第2項、第116条第2項第4号、第128条第1項及び第2項 土地 権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件
第35条第3項、第91条第1項 土地又は工作物 権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物
第36条の2第1項第1号 1筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人 権利の目的である1筆の土地に係る当該権利を有する者及び当該権利に関して権利を有する関係人
第36条の2第1項第2号 1筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人 権利の目的である1筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人
第36条の2第2項 1筆の土地 権利の目的である1筆の土地
第39条第2項、第74条第1項、第75条、第90条 一団の土地 一体として同一目的に供している権利
第39条第2項、第74条第1項、第90条 残地 残存する権利
第40条第1項第2号イ、第47条の3第1項第1号イ、第116条第2項第1号 土地 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地
第40条第1項第2号ロ 土地の面積 権利の種類及び内容
土地が 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件が
第40条第1項第2号ホ 土地又は土地に関する所有権以外の権利 権利又はその権利に関する権利
第40条第1項第2号ヘ、第48条第1項第3号 取得し、又は消滅させる 消滅させ、又は制限する
第45条の2 申請に係る土地 申請に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地
登記所 登記所又は登録行政庁
その土地 その権利
第45条の2、第45条の3第1項本文、第95条第4項 の登記 の登記又は登録
第45条の3第1項本文 当該登記 当該登記又は登録
第45条の3第1項ただし書及び第2項、第46条の2第3項、第46条の4第1項、第96条第1項及び第5項 登記 登記又は登録
第45条の3第1項、第95条第4項、第101条第1項 仮登記 仮登記又は仮登録
第46条の2第1項 土地に関して 権利に関して
第46条の2第1項、第48条第1項第2号、第80条の2第2項、第82条第1項及び第7項、第90条の2、第90条の3第1項第1号、第124条第1項 土地又は土地に関する所有権以外の権利 権利又は権利に関する権利
第48条第1項第1号、第122条第1項から第3項まで、第123条第1項及び第3項 土地の区域 権利の種類及び内容
第48条第5項、第90条の4 土地に関する所有権以外の権利 権利に関する権利
第71条、第72条、第82条第1項、第83条第1項 土地又はその土地に関する所有権以外の権利 権利又はその権利に関する権利
第71条 近傍類地 近傍類地に関する同種の権利
第72条 近傍類地の取引価格 近傍類地に関する同種の権利の取引価格
第72条、第124条第1項 その土地及び近傍類地の地代 その権利及び近傍類地に関する同種の権利の使用料
第74条第2項 残地又は残地に関する所有権以外の権利 残存する権利又は残存する権利に関する権利
第75条 残地 残存する権利の目的であり、又は残存する権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件
第80条の2第1項 土地を使用する 権利を使用する
土地の形質を変更し (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し
(第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、又は収去し
当該土地 (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水
(第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件
第82条第2項、第3項及び第5項 土地 土地又は土地に関する権利
第83条第1項 土地が 権利が
替地となるべき土地 替地となるべき権利の目的である土地
第89条第1項 土地の形質を変更し (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し
(第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、若しくは収去し
第89条第2項 土地の形質の変更 (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更
(第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊若しくは収去
第89条第3項 土地の形質の変更 (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更
(第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊又は収去
第90条、第101条第1項、第122条第1項、第123条第1項、第124条第1項 土地を 権利を
第93条第1項 土地を収用し 権利を収用し
その土地 その権利の目的である土地
土地及び残地以外の土地 土地及び残存する権利の目的である土地以外の土地
第101条第1項 土地に関するその他 権利に関するその他
当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利 当該権利又は当該権利に関する権利
第101条の2 起業者が土地の所有権を取得し 権利が消滅し
当該土地 土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件
第116条第1項 起業地 起業地(第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあっては、起業地にある立木、建物その他土地に定着する物件)
第116条第2項第1号 面積 権利の種類及び内容
第122条第3項、第123条第3項 土地の所有者及び占有者 権利者並びに当該権利の目的である土地の所有者及び占有者
第124条第1項 土地の 権利の
 法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句
第16条、第18条第4項、第20条第3号及び第4号、第28条の3第2項、第30条第1項及び第3項、第30条の2、第35条第2項、第37条第2項、第39条第1項及び第2項、第40条第1項第2号ロ、ハ、ニ及びホ、第43条第2項、第45条第1項及び第2項、第45条の3第2項、第46条の2第1項、第47条の3第1項第1号ロ及びホ、第48条第1項第2号及び第5項、第49条第1項第2号、第50条第2項、第63条第4項、第65条第1項第3号及び第3項、第68条、第71条、第74条第1項、第75条、第77条、第80条の2第2項、第88条、第90条、第90条の2、第90条の3第1項第1号、第90条の4、第94条第6項、第99条第1項、第101条第1項及び第2項、第101条の2、第102条、第102条の2第1項及び第2項、第103条、第105条、第116条第1項並びに第2項第2号及び第4号、第119条、第128条第1項及び第2項、第134条 土地 立木、建物その他土地に定着する物件
第28条の3第1項、第116条第1項 起業地 立木、建物その他土地に定着する物件
第35条第1項、第36条第1項から第3項まで、第36条の2第1項、第2項及び第5項から第7項まで、第37条第1項及び第4項、第37条の2、第38条、第40条第1項第3号、第44条 土地調書 立木、建物その他土地に定着する物件調書
第35条第1項 その土地 その立木、建物その他土地に定着する物件
第35条第3項、第91条第1項 土地又は工作物 立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物
第36条の2第1項第1号 収用し、又は使用しようとする1筆の土地の所有者及び当該土地 1筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件の所有者及びこれらの物
第36条の2第1項第2号 収用し、又は使用しようとする1筆の土地 1筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件
第37条第1項 土地について 立木、建物その他土地に定着する物件について
第37条第3項 前項 前2項
第39条第2項、第74条、第75条、第90条 残地 残存する物件
第40条第1項第2号イ、第47条の3第1項第1号イ、第116条第2項第1号 土地 立木、建物その他土地に定着する物件がある土地
第40条第1項第2号ロ 面積 種類及び数量
第45条の2 その土地 申請に係る立木、建物その他土地に定着する物件
第48条第1項第1号、第122条第1項から第3項まで、第123条第1項及び第3項 土地の区域 立木、建物その他土地に定着する物件の種類及び数量
第71条 近傍類地 近傍同種の物件
第72条 土地又はその土地 立木、建物その他土地に定着する物件又はその立木、建物その他土地に定着する物件
近傍類地の取引価格 近傍同種の物件の取引価格
第72条、第124条第1項 その土地及び近傍類地の地代 その物件及び近傍同種の物件の使用料
第80条の2第1項、第122条第1項、第123条第1項、第124条第1項 土地を 立木、建物その他土地に定着する物件を
第80条の2第1項 土地の形質を変更し 物件の形質を変更し、損壊し、又は収去し
第89条第1項 土地の形質を変更し 物件の形質を変更し、損壊し、若しくは収去し
第89条第2項 土地の形質の変更 物件の形質の変更、損壊若しくは収去
第89条第3項 土地の形質の変更 物件の形質の変更、損壊又は収去
第93条第1項 土地を収用し 立木、建物その他土地に定着する物件を収用し
その土地 これらの物件がある土地
土地及び残地以外の土地 土地及び残存する物件がある土地以外の土地
第116条第2項第1号 面積 当該物件の種類及び数量
第122条第3項、第123条第3項 土地の所有者 立木、建物その他土地に定着する物件の所有者
第124条第1項 土地の 立木、建物その他土地に定着する物件の
土地又は土地 立木、建物その他土地に定着する物件又は立木、建物その他土地に定着する物件
 法第7条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合
読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句
第16条、第20条第3号及び第4号、第30条第1項及び第3項、第45条第2項、第45条の3第2項、第68条、第88条、第134条 土地 土地に属する土石砂れき
第30条の2、第35条第2項、第37条第2項、第39条第1項、第40条第1項第2号イ、ニ及びホ、第43条第2項、第45条第1項、第45条の2、第46条の2第1項、第47条の3第1項第1号イ、ロ及びホ、第48条第1項第2号及び第5項、第49条第1項第2号、第50条第2項、第63条第4項、第65条第1項第3号、第2項及び第3項、第71条、第77条、第89条、第90条の2、第90条の3第1項第1号、第90条の4、第94条第6項、第99条第1項、第103条、第116条第1項並びに第2項第1号、第2号及び第4号、第119条 土地 土石砂れきの属する土地
第35条第1項、第36条第1項から第3項まで、第36条の2第1項、第2項及び第5項から第7項まで、第37条第1項及び第4項、第37条の2、第38条、第40条第1項第3号、第44条 土地調書 土石砂れき調書
第35条第1項 その土地 その土石砂れきの属する土地
第35条第3項、第91条第1項 土地又は工作物 土石砂れきの属する土地又は工作物
第36条の2第1項及び第2項 1筆の土地 土石砂れきの属する1筆の土地
第39条第2項 土地に関して 土石砂れきの属する土地に関して
土地について 土地に属する土石砂れきについて
一団の土地 一団の土地に属する土石砂れき
第40条第1項第2号ロ 土地の面積 土石砂れきの属する土地の区域並びに土石砂れきの種類及び数量
土地が 土石砂れきの属する土地が
第40条第1項第2号ハ 土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間 土石砂れきの採取の方法及び期間
第40条第1項第2号ヘ、第48条第1項第3号、第116条第1項及び第2項第4号 権利を取得し、又は消滅させる 土石砂れきを採取する権利を取得する
第48条第1項第1号 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 収用する土石砂れきの属する土地の区域、土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間
第71条 近傍類地 近傍類地に属する土石砂れき
第74条第1項、第75条、第90条 土地の一部 土地の一部に属する土石砂れき
第90条 土地を 土地に属する土石砂れきを
第93条第1項 土地を収用し 土地に属する土石砂れきを収用し
その土地を事業の用に供する その土石砂れきを採取する
土地及び残地以外の土地 土石砂れきの属する土地及び残地以外の土地
第96条第2項 (使用の裁決に係るときは、それらの一部)とみなし、収用の裁決に係る場合におけるその払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす の一部とみなす
第116条第1項 起業地 土石砂れきの属する土地
第116条第2項第1号 面積 土石砂れきの種類及び数量
第116条第2項第3号 取得し、又は消滅させる 取得する
第122条第1項 使用しよう 収用しよう
土地の区域並びに使用の方法及び期間 土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間
第122条第1項、第123条第1項、第124条第1項 土地を使用 土地に属する土石砂れきを収用
第122条第2項 使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 収用する土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間
第122条第3項、第123条第3項 使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地 収用しようとする土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間を土石砂れきの属する土地
第122条第4項、第123条第2項、第124条第1項 使用の期間 採取の期間
第123条第1項 土地の区域及び使用の方法 土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法
第123条第2項 使用の許可 収用の許可
第123条第5項 使用 収用
第124条第1項 土地の使用 土地に属する土石砂れきの収用
使用の許可が 収用の許可が
使用の時期 収用の時期
土地又は土地 土石砂れきの属する土地又はその土地
その土地及び近傍類地の地代及び借賃 近傍類地に属する土石砂れきの取引価格
(権限の委任)
第8条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(事務の区分)
第9条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第17条第1項各号に掲げる事業又は法第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務と、第2号に掲げるもの(法第17条第2項に規定する事業(法第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
 都道府県が第1条の3、第1条の4、第1条の6、第1条の7、第1条の7の3、第1条の7の5第1項、第1条の9、第1条の10、第1条の14、第5条第1項及び第3項並びに第6条の3の規定により処理することとされている事務
 市町村が第5条第4項の規定により処理することとされている事務

附則

1 この政令は、昭和26年12月1日から施行する。
2 左に掲げる勅令は、廃止する。
 土地収用法施行令(明治33年勅令第99号)
 土地収用法第6条に基きて発する命令の件(明治33年勅令第100号)
 土地収用法第46条に依る合同収用審査会に関する件(明治33年勅令第101号)
 土地収用法第69条に依りて発する命令の件(明治33年勅令第102号)
 土地収用法第85条第3項に基きて発する命令の件(明治33年勅令第103号)
附則 (昭和28年8月12日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月22日政令第193号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号) 抄
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和39年1月14日政令第5号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年11月24日政令第356号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月15日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和42年法律第74号)の施行の日(昭和43年1月1日)から施行する。
附則 (昭和49年12月20日政令第388号)
1 この政令は、国土利用計画法の施行の日(昭和49年12月24日)から施行する。
2 この政令の施行の際現に土地収用法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)がなされている場合における物価の変動に応ずる修正率の算定については、第1条の規定による改正後の土地収用法施行令付録の式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和50年9月2日政令第265号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月25日政令第140号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年8月30日政令第231号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、民事執行法の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第139号)
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
2 この政令の施行前にした都道府県知事に対するあっ旋の申請、建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月9日政令第182号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年9月18日政令第264号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して2週間を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に市町村長に対して送付した書類の公示送達及びこの政令の施行前に市町村長に対して送付した書面によってする通知については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月25日政令第57号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月28日政令第72号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月13日政令第25号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月24日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
(土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月26日政令第74号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請並びに収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請に係る手数料の額については、第4条の規定による改正後の土地収用法施行令第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成9年11月19日政令第333号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成10年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第37号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月29日政令第122号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第3条の規定による改正後の土地収用法施行令第2条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年5月29日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月10日)から施行する。
(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第1条の規定による改正後の土地収用法施行令第2条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行の日(平成14年7月10日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第545号)
この政令は、仲裁法の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月15日政令第312号)
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち土地収用法施行令第4条第2項及び第6条第3項の改正規定は、同年5月2日から施行する。
(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第1条の規定による改正後の土地収用法施行令第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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