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しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう

出入国管理及び難民認定法

昭和26年政令第319号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 削除
 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三の2 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
 旅券 次に掲げる文書をいう。
 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
 人身取引等 次に掲げる行為をいう。
 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
 イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、18歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
 イに掲げるもののほか、18歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該18歳未満の者を引き渡すこと。
 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
 入国審査官 第61条の3に定める入国審査官をいう。
十一 主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の2 難民調査官 第61条の3第2項第2号(第61条の2の8第2項において準用する第22条の4第2項に係る部分に限る。)及び第3号(第61条の2の14第1項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十三 入国警備官 第61条の3の2に定める入国警備官をいう。
十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五 入国者収容所 法務省設置法(平成11年法律第93号)第30条に定める入国者収容所をいう。
十六 収容場 第61条の6に定める収容場をいう。
(在留資格及び在留期間)
第2条の2 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあっては別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、特定技能の在留資格にあっては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含み、技能実習の在留資格にあっては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもって在留するものとする。
2 在留資格は、別表第1の上欄(高度専門職の在留資格にあっては2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、特定技能の在留資格にあっては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含み、技能実習の在留資格にあっては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第2の上欄に掲げるとおりとし、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第1項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあっては、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、5年を超えることができない。
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
第2条の3 政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
 前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
 前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3 法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 法務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
第2条の4 法務大臣は、基本方針にのっとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
2 分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
 前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
 第1号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項
 第1号の産業上の分野における第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、第1号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めようとするときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。
(特定技能雇用契約等)
第2条の5 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
2 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
4 前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
5 特定技能所属機関(第19条の18第1項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。
6 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
7 1号特定技能外国人支援には、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。
8 1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
9 法務大臣は、第1項、第3項、第6項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

第2章 入国及び上陸

第1節 外国人の入国

(外国人の入国)
第3条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入ってはならない。
 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

第2節 外国人の上陸

第4条 削除
(上陸の拒否)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定により1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であって、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の2 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者
 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
 第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から1年
 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から5年
 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から10年
 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から1年
九の2 別表第1の上欄の在留資格をもって本邦に在留している間に刑法(明治40年法律第45号)第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの
 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(上陸の拒否の特例)
第5条の2 法務大臣は、外国人について、前条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する特定の事由がある場合であっても、当該外国人に第26条第1項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによっては上陸を拒否しないこととすることができる。

第3章 上陸の手続

第1節 上陸のための審査

(上陸の申請)
第6条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行った通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
3 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によって個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
 16歳に満たない者
 本邦において別表第1の1の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
 国の行政機関の長が招へいする者
 前2号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
(入国審査官の審査)
第7条 入国審査官は、前条第2項の申請があったときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動(2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を除き、5の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人については、1号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合するものであることを含む。)。
 申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
 当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと(第5条の2の規定の適用を受ける外国人にあっては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によって同項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する場合であって、当該事由以外の事由によっては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第1号若しくは第2号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第2号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第1項に規定する在留資格認定証明書をもってしなければならない。
3 法務大臣は、第1項第2号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 入国審査官は、第1項の規定にかかわらず、前条第3項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
(在留資格認定証明書)
第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があったときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3 特定産業分野(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第20条第1項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5 前2項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第3項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前2項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
(船舶等への乗込)
第8条 入国審査官は、第7条第1項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
(上陸許可の証印)
第9条 入国審査官は、審査の結果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
3 第1項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
4 入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであって法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
 第8項の規定による登録を受けた者(同項第1号ハに該当するものとして登録を受けた者にあっては、次条第1項又は第8項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によって個人識別情報を提供していること。
5 入国審査官は、次条第1項又は第8項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。
6 第1項の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
7 外国人は、第4節に特別の規定がある場合を除き、第1項、第10条第8項若しくは第11条第4項の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
8 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもって出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第4項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
 次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
 第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者
 第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(1) 本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
(2) 第1項、第10条第8項若しくは第11条第4項の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。
(3) 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
(4) その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によって個人識別情報を提供していること。
 当該登録の時において、第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(特定登録者カード)
第9条の2 出入国在留管理庁長官は、前条第8項第1号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。
2 特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第2条第5号ロに規定する地域
 特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
3 特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第8項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第6条第3項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。
4 前2項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。
6 特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して3年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。
7 特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。
 紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失ったとき。
 特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第5項の規定による記録が毀損したとき。
8 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第6項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第1項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。

第2節 口頭審理及び異議の申出

(口頭審理)
第10条 特別審理官は、第7条第4項又は第9条第6項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。
2 特別審理官は、口頭審理を行った場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当って、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の1人を立ち会わせることができる。
5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人が、第6条第3項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によって個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
8 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあっては、第6条第3項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によって個人識別情報を提供した者に限る。第10項において同じ。)が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
9 第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
10 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
11 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
(異議の申出)
第11条 前条第10項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があったときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
5 第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
(法務大臣の裁決の特例)
第12条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
 再入国の許可を受けているとき。
 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき。
 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

第3節 仮上陸等

(仮上陸の許可)
第13条 主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
3 第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、200万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
4 前項の保証金は、当該外国人が第10条第8項若しくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条第7項若しくは第11項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
5 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
6 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
7 第40条から第42条第1項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第40条中「前条第1項の収容令書」とあるのは「第13条第6項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第41条第1項中「30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。」とあるのは「第3章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第3項及び第42条第1項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第13条の2 特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。
2 特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。

第4節 上陸の特例

(寄港地上陸の許可)
第14条 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があったときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第5条第1項各号のいずれかに該当する者(第5条の2の規定の適用を受ける者にあっては、同条に規定する特定の事由のみによって第5条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。)に対しては、この限りでない。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印をしなければならない。
4 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
(船舶観光上陸の許可)
第14条の2 入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であって、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。以下同じ。)に乗っている外国人(乗員を除く。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間30日(本邦内の寄港地の数が1である航路に就航する指定旅客船に乗っている外国人にあっては、7日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があったときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、指定旅客船に乗っている外国人(乗員を除く。)が、30日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があったときであって、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。
3 入国審査官は、前2項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。
5 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動範囲その他必要と認める制限を付することができる。
6 前条第1項ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
7 入国審査官は、第2項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
8 入国審査官は、第2項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該外国人が第5条第1項各号のいずれかに該当する者であることを知ったときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
9 前項に定める場合を除き、入国審査官は、第2項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、当該外国人が本邦にあるときは、当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
(通過上陸の許可)
第15条 入国審査官は、船舶に乗っている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があったときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後3日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があったときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
3 入国審査官は、前2項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。
5 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。
6 第14条第1項ただし書の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。
(乗員上陸の許可)
第16条 入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもって15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があったときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、次の各号のいずれかに該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。
 本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国人である乗員が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもって当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であって、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があったとき。
 本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもって本邦に到着した日から15日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であって、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があったとき。
3 入国審査官は、前2項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。
5 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付することができる。
6 第14条第1項ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
7 入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
8 入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が第5条第1項各号のいずれかに該当する者であることを知ったときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
9 前項に定める場合を除き、入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。
(緊急上陸の許可)
第17条 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗っている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
4 第1項の許可があったときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。
(遭難による上陸の許可)
第18条 入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗っていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治32年法律第95号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。
3 入国審査官は、第1項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。前項の規定による引渡しを受ける場合において必要があると認めるときも、同様とする。
4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。
5 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
(一時庇護のための上陸の許可)
第18条の2 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人から申請があった場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。
 その者が難民条約第1条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れて、本邦に入った者であること。
 その者を一時的に上陸させることが相当であること。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。
4 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

第4章 在留及び出国

第1節 在留

第1款 在留中の活動
(活動の範囲)
第19条 別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。
 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
 別表第1の3の表及び4の表の上欄の在留資格をもって在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2 出入国在留管理庁長官は、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4 第16条から第18条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなっても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
(就労資格証明書)
第19条の2 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第2款 中長期の在留
(中長期在留者)
第19条の3 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
 3月以下の在留期間が決定された者
 短期滞在の在留資格が決定された者
 外交又は公用の在留資格が決定された者
 前3号に準ずる者として法務省令で定めるもの
(在留カードの記載事項等)
第19条の4 在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第2条第5号ロに規定する地域
 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
 許可の種類及び年月日
 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
 就労制限の有無
 第19条第2項の規定による許可を受けているときは、その旨
2 前項第5号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
3 在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第6条第3項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
4 前3項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び前2項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。
(在留カードの有効期間)
第19条の5 在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
 永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者 在留カードの交付の日から起算して7年を経過する日
 永住者であって、在留カードの交付の日に16歳に満たない者(第19条の11第3項において準用する第19条の10第2項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第4号において同じ。) 16歳の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)
 前2号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日
 第1号又は第2号に掲げる者以外の者であって、在留カードの交付の日に16歳に満たない者 在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日
2 前項第3号又は第4号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第20条第6項(第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項、第24条第4号ロ及び第26条第4項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあっては、当該在留カードの有効期間は、第20条第6項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。
(新規上陸に伴う在留カードの交付)
第19条の6 出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となった者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
(新規上陸後の住居地届出)
第19条の7 前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
2 市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があった場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第19条の4第5項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
3 第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
(在留資格変更等に伴う住居地届出)
第19条の8 第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第1項又は第61条の2の2第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあっては、当該許可の日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3 第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
4 第22条の2第1項又は第22条の3に規定する外国人が、第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する第20条第3項本文の規定による許可又は第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する第22条第2項の規定による許可があった時に、第1項の規定による届出があったものとみなす。
(住居地の変更届出)
第19条の9 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
2 第19条の7第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3 第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
(住居地以外の記載事項の変更届出)
第19条の10 中長期在留者は、第19条の4第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
(在留カードの有効期間の更新)
第19条の11 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の2月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは、6月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
2 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定による申請があった場合に準用する。
(紛失等による在留カードの再交付)
第19条の12 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
2 第19条の10第2項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
(汚損等による在留カードの再交付)
第19条の13 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であって在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3 前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4 第19条の10第2項の規定は、第1項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
(在留カードの失効)
第19条の14 在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき。
 在留カードの有効期間が満了したとき。
 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第25条第1項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
 在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。
 在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
 在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。
(在留カードの返納)
第19条の15 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
2 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第3号又は第5号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
3 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失った場合において、前条(第6号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失った後、当該在留カードを発見するに至ったときは、その発見の日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
4 在留カードが前条第6号の規定により効力を失ったときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至ったときは、その発見の日)から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
(所属機関等に関する届出)
第19条の16 中長期在留者であって、次の各号に掲げる在留資格をもって本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
 教授、高度専門職(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハ又は第2号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第1の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
 高度専門職(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イ若しくはロ又は第2号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第1号イに係るものに限る。)にあっては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
(所属機関による届出)
第19条の17 別表第1の在留資格をもって在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(次条第1項に規定する特定技能所属機関及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
(特定技能所属機関による届出)
第19条の18 特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
 1号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
2 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。
 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第8章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
 第2条の5第6項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
 前2号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
(特定技能所属機関に対する指導及び助言)
第19条の19 出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
 特定技能雇用契約が第2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること。
 適合特定技能雇用契約の適正な履行
 1号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合すること。
 適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施
 前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。
(報告徴収等)
第19条の20 出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令等)
第19条の21 出入国在留管理庁長官は、第19条の19各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(特定技能所属機関による1号特定技能外国人支援等)
第19条の22 特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、1号特定技能外国人支援を行わなければならない。
2 特定技能所属機関は、契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。
(登録支援機関の登録)
第19条の23 契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 第1項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(登録の申請)
第19条の24 前条第1項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 支援業務を行う事務所の所在地
 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項
2 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第19条の25 出入国在留管理庁長官は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第19条の26 出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第4号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
 第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
 第19条の23第1項の登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第13号において「暴力団員等」という。)
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更の届出等)
第19条の27 第19条の23第1項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第12号又は第14号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
3 第19条の24第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(登録支援機関登録簿の閲覧)
第19条の28 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(支援業務の休廃止の届出)
第19条の29 登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録支援機関に係る第19条の23第1項の登録は、その効力を失う。
(支援業務の実施等)
第19条の30 登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。
2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
(登録支援機関に対する指導及び助言)
第19条の31 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(登録の取消し)
第19条の32 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 第19条の26第1項各号(第7号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 第19条の27第1項、第19条の29第1項又は第19条の30第2項の規定に違反したとき。
 第19条の30第1項の規定に違反したとき。
 不正の手段により第19条の23第1項の登録を受けたとき。
 第19条の34の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2 第19条の26第2項の規定は、前項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消した場合について準用する。
(登録の抹消)
第19条の33 出入国在留管理庁長官は、第19条の23第2項若しくは第19条の29第2項の規定により第19条の23第1項の登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第19条の34 出入国在留管理庁長官は、支援業務の適性な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(法務省令への委任)
第19条の35 第19条の22から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)
第19条の36 出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項において同じ。)については、1号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報(特定技能外国人については、1号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第1項において「中長期在留者に関する情報」という。)を整理しなければならない。
2 出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3 法務大臣及び出入国在留管理庁長官は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。
(事実の調査)
第19条の37 出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第2節 在留資格の変更及び取消し等

(在留資格の変更)
第20条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
 第1号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5 第3項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があった時に、その効力を生ずる。
6 第2項の規定による申請があった場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる。
(高度専門職の在留資格の変更の特則)
第20条の2 高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更は、前条第1項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。
2 法務大臣は、外国人から前条第2項の規定による高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更の申請があったときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。
3 法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
(在留期間の更新)
第21条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第20条第4項及び第5項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第6項の規定は第2項の規定による申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
(永住許可)
第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
 素行が善良であること。
 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第2項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があった時に、その効力を生ずる。
(在留資格の取得)
第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3 第20条第3項本文、第4項及び第5項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第2項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
第22条の3 前条第2項から第4項までの規定は、第18条の2第1項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第1又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもって在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第2項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
(在留資格の取消し)
第22条の4 法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが2以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
 前2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
 偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
 別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
 別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者にあっては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもって在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第50条第1項若しくは第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となった者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第2項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第1項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7 法務大臣は、第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
8 法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9 法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(在留資格の取消しの手続における配慮)
第22条の5 法務大臣は、前条第1項に規定する外国人について、同項第7号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請又は第22条第1項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

第3節 在留の条件

(旅券等の携帯及び提示)
第23条 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあっては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
 第9条第5項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
 一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書
 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3 前2項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
4 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 16歳に満たない外国人は、第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
(退去強制)
第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
 第3条の規定に違反して本邦に入った者
 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の2 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の3 第22条の4第1項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第7項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の4 第22条の4第7項本文(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は前2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の2 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)第1条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の3 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の4 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であって報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあっせんすること。
三の5 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第6項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第26条第1項及び第26条の2第2項(第26条の3第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項(第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者
 第74条から第74条の6の3まで又は第74条の8の罪により刑に処せられた者
 第73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
 少年法(昭和23年法律第168号)に規定する少年で昭和26年11月1日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
 ニからチまでに掲げる者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であってその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間が1年以下のものを除く。
 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1) 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2) 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
 オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
 イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者
四の2 別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者で、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の3 短期滞在の在留資格をもって在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の4 中長期在留者で、第71条の2又は第75条の2の罪により懲役に処せられたもの
 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の2 第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の2 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の3 第14条の2第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の4 第16条第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項本文の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
 第55条の6の規定により出国命令を取り消された者
 第61条の2の2第1項若しくは第2項又は第61条の2の3の許可を受けて在留する者で、第61条の2の7第1項(第1号又は第3号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
第24条の2 法務大臣は、前条第3号の2の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
2 外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第3号の2の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。
(出国命令)
第24条の3 第24条第2号の4、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節まで及び第5章の2に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
 速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。
 第24条第3号から第3号の5まで、第4号ハからヨまで、第8号又は第9号のいずれにも該当しないこと。
 本邦に入った後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。

第4節 出国

(出国の手続)
第25条 本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(出国確認の留保)
第25条の2 入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかった者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
 逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
(再入国の許可)
第26条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
3 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から5年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第20条第2項又は第21条第2項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第20条第6項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
6 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
8 第2項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
(みなし再入国許可)
第26条の2 本邦に在留資格をもって在留する外国人(第19条の3第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第61条の2の12第1項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあっては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第3項の規定にかかわらず、出国の日から1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
3 第1項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第5項の規定は、適用しない。
(短期滞在に係るみなし再入国許可)
第26条の3 本邦に短期滞在の在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第2項中「1年」とあるのは、「15日」と読み替えるものとする。

第5章 退去強制の手続

第1節 違反調査

(違反調査)
第27条 入国警備官は、第24条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)
第28条 入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第8章に特別の規定がある場合でなければすることができない。
2 入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(容疑者の出頭要求及び取調)
第29条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。
2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。
3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
(証人の出頭要求)
第30条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第3項及び第4項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。
(臨検、捜索及び押収)
第31条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。
2 前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは物件又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。
3 入国警備官は、第1項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第24条各号の一に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。
4 前項の請求があった場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
5 入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押収をさせることができる。
(必要な処分)
第32条 入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
(証票の携帯)
第33条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(捜索又は押収の立会)
第34条 入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
(時刻の制限)
第35条 入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入ってはならない。
2 入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
3 左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第1項に規定する制限によることを要しない。
 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。
(出入禁止)
第36条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。
(押収の手続)
第37条 入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。
2 入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。
(調書の作成)
第38条 入国警備官は、臨検、捜索又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
2 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

第2節 収容

(収容)
第39条 入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
(収容令書の方式)
第40条 前条第1項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第41条 収容令書によって収容することができる期間は、30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。
2 収容令書によって収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。
(収容の手続)
第42条 入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
(要急事件)
第43条 入国警備官は、第24条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまっていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。
2 前項の収容を行ったときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
3 前項の場合において、主任審査官が第1項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。
(容疑者の引渡)
第44条 入国警備官は、第39条第1項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。

第3節 審査、口頭審理及び異議の申出

(入国審査官の審査)
第45条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
2 入国審査官は、前項の審査を行った場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
(容疑者の立証責任)
第46条 前条の審査を受ける容疑者のうち第24条第1号(第3条第1項第2号に係る部分を除く。)又は第2号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。
(審査後の手続)
第47条 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第55条の3第1項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
3 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもって、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
4 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第48条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。
5 第3項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
(口頭審理)
第48条 前条第3項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、口頭をもって、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
2 入国審査官は、前項の口頭審理の請求があったときは、第45条第2項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
3 特別審理官は、第1項の口頭審理の請求があったときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。
4 特別審理官は、前項の口頭審理を行った場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
5 第10条第3項から第6項までの規定は、第3項の口頭審理の手続に準用する。
6 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、直ちにその者を放免しなければならない。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第55条の3第1項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
8 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第49条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
9 前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
(異議の申出)
第49条 前条第8項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があったときは、第45条第2項の審査に関する調書、前条第4項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第55条の3第1項の規定により出国命令をしたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
(法務大臣の裁決の特例)
第50条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
 永住許可を受けているとき。
 かって日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
3 法務大臣が第1項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
4 第1項の許可は、前条第4項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

第4節 退去強制令書の執行

(退去強制令書の方式)
第51条 第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(退去強制令書の執行)
第52条 退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第59条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
5 入国警備官は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。
6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになったときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。
7 入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(送還先)
第53条 退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
 本邦に入国する直前に居住していた国
 本邦に入国する前に居住していたことのある国
 本邦に向けて船舶等に乗った港の属する国
 出生地の属する国
 出生時にその出生地の属していた国
 その他の国
3 前2項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。
 難民条約第33条第1項に規定する領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)
 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第3条第1項に規定する国
 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第16条第1項に規定する国

第5節 仮放免

(仮放免)
第54条 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
3 入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができる。保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。
(仮放免の取消)
第55条 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
2 前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
3 入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。
4 入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
5 入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

第5章の2 出国命令

(出国命令に係る審査)
第55条の2 入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第39条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
(出国命令)
第55条の3 主任審査官は、第47条第2項、第48条第7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
3 主任審査官は、第1項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
(出国命令書の方式)
第55条の4 前条第2項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(出国期限の延長)
第55条の5 主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があった場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
(出国命令の取消し)
第55条の6 主任審査官は、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。

第6章 船舶等の長及び運送業者の責任

(協力の義務)
第56条 本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
(旅券等の確認義務)
第56条の2 本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。
(報告の義務)
第57条 本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
2 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があったときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。
3 本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗っていることを知ったときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
4 本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第14条の2第2項の許可を受けている者が乗っているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
5 本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第16条第2項の許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
6 本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があったときは、第14条の2第1項又は第2項の許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。
7 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があったときは、第15条第1項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国しようとする者が乗っているかどうかを報告しなければならない。
8 入国審査官は、第7条第1項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。
9 前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
(上陸防止の義務)
第58条 本邦に入る船舶等の長は、前条第3項に規定する外国人がその船舶等に乗っていることを知ったときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。
(送還の義務)
第59条 次の各号のいずれかに該当する外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
 第3章第1節又は第2節の規定により上陸を拒否された者
 第24条第5号から第6号の4までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
 前号に規定する者を除き、上陸後5年以内に、第24条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となった事実があることを明らかに知っていたと認められるもの
2 前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。
3 主任審査官は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、第13条の2第1項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設(第61条の7の6において「出国待機施設」という。)の指定を受けている第1項第1号に該当する外国人を当該指定に係る施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。

第6章の2 事実の調査

(事実の調査)
第59条の2 法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第9条第8項の規定による登録(同項第1号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第12条第1項、第19条第2項、第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第50条第1項若しくは第61条の2の11の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第22条の4第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第7章 日本人の出国及び帰国

(日本人の出国)
第60条 本邦外の地域に赴く意図をもって出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(日本人の帰国)
第61条 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。

第7章の2 難民の認定等

(難民の認定)
第61条の2 法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2 法務大臣は、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知する。
(在留資格に係る許可)
第61条の2の2 法務大臣は、前条第1項の規定により難民の認定をする場合であって、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から6月を経過した後前条第1項の申請を行ったものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでないとき。
 第24条第3号から第3号の5まで又は第4号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
 本邦に入った後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
2 法務大臣は、前条第1項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
3 法務大臣は、前2項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
 当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
 前号に掲げる場合以外の場合 当該外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
4 第1項又は第2項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があった時に、その効力を生ずる。
5 法務大臣は、第1項又は第2項の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第3章第4節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
第61条の2の3 法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第2項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第20条第2項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があったとき、又は第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があったときは、第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該外国人が前条第1項第1号に該当する場合を除き、これを許可するものとする。
(仮滞在の許可)
第61条の2の4 法務大臣は、在留資格未取得外国人から第61条の2第1項の申請があったときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
 仮上陸の許可を受けているとき。
 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
 第22条の2第1項の規定により本邦に在留することができるとき。
 本邦に入った時に、第5条第1項第4号から第14号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
 第24条第3号から第3号の5まで又は第4号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
 第61条の2の2第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することが明らかであるとき。
 本邦に入った後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
 退去強制令書の発付を受けているとき。
 逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあった時に、その記載された内容をもって効力を生ずる。
3 法務大臣は、第1項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
4 法務大臣は、第1項の許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があったときは、これを許可するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5 第1項の許可を受けた外国人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなった時に、その終期が到来したものとする。
 難民の認定をしない処分につき第61条の2の9第1項の審査請求がなくて同条第2項の期間が経過したこと。
 難民の認定をしない処分につき第61条の2の9第1項の審査請求があった場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があったこと。
 難民の認定がされた場合において、第61条の2の2第1項及び第2項の許可をしない処分があったこと。
 次条の規定により第1項の許可が取り消されたこと。
 第61条の2第1項の申請が取り下げられたこと。
(仮滞在の許可の取消し)
第61条の2の5 法務大臣は、前条第1項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
 前条第1項の許可を受けた当時同項第4号から第8号までのいずれかに該当していたこと。
 前条第1項の許可を受けた後に同項第5号又は第7号に該当することとなったこと。
 前条第3項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
 不正に難民の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
 第25条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
(退去強制手続との関係)
第61条の2の6 第61条の2の2第1項又は第2項の許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第24条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第5章に規定する退去強制の手続(第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。
2 第61条の2第1項の申請をした在留資格未取得外国人で第61条の2の4第1項の許可を受けたものについては、第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であっても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第5章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
3 第61条の2第1項の申請をした在留資格未取得外国人で、第61条の2の4第1項の許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなったもの(同条第5項第1号から第3号まで及び第5号に該当するものを除く。)について、第5章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第5項第1号から第3号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は、第52条第3項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第59条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4 第50条第1項の規定は、第2項に規定する者で第61条の2の4第5項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったもの又は前項に規定する者に対する第5章に規定する退去強制の手続については、適用しない。
(難民の認定の取消し)
第61条の2の7 法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
 難民条約第1条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合に該当することとなったこと。
 難民の認定を受けた後に、難民条約第1条F(a)又は(c)に掲げる行為を行ったこと。
2 法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を失った旨を官報に告示する。
3 前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。
(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)
第61条の2の8 法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第61条の2の2第1項各号のいずれにも該当しないものとして同項の許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
2 第22条の4第2項から第9項まで(第7項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項本文中「第1項(第1号及び第2号を除く。)」とあるのは「第61条の2の8第1項」と読み替えるものとする。
(審査請求)
第61条の2の9 次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
 難民の認定をしない処分
 第61条の2第1項の申請に係る不作為
 第61条の2の7第1項の規定による難民の認定の取消し
2 前項第1号及び第3号に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、第61条の2第2項又は第61条の2の7第2項の通知を受けた日から7日とする。
3 法務大臣は、第1項の審査請求に対する裁決に当たっては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
4 法務大臣は、第1項の審査請求について行政不服審査法第45条第1項若しくは第2項又は第49条第1項若しくは第2項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
5 難民審査参与員については、行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
6 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項、第14条、第17条、第19条、第29条、第41条第2項(第1号イに係る部分に限る。)、第2章第4節及び第50条第2項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替えられる行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第18条第3項 次条 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2の9第1項
第23条 第19条 入管法第61条の2の9第1項
第30条第1項 前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。) 入管法第61条の2の9第1項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
反論書を 申述書を
第30条第3項 反論書 申述書
第31条第1項ただし書 場合 場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第31条第2項 審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
第41条第2項第1号ロ 反論書 申述書
第44条 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき) 審理員意見書が提出されたとき
第50条第1項第4号 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 審理員意見書
第83条第2項 第19条(第5項第1号及び第2号を除く。) 入管法第61条の2の9第1項
(難民審査参与員)
第61条の2の10 法務省に、前条第1項の規定による審査請求について、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2 難民審査参与員は、人格が高潔であって、前条第1項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 難民審査参与員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 難民審査参与員は、非常勤とする。
(難民に関する永住許可の特則)
第61条の2の11 難民の認定を受けている者から第22条第1項の永住許可の申請があった場合には、法務大臣は、同条第2項本文の規定にかかわらず、その者が同項第2号に適合しないときであっても、これを許可することができる。
(難民旅行証明書)
第61条の2の12 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
3 第1項の難民旅行証明書の有効期間は、1年とする。
4 第1項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第26条第1項の規定による再入国の許可を要しない。
5 前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、3月以上1年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
6 出入国在留管理庁長官は、第1項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、6月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
7 前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
8 出入国在留管理庁長官は、第1項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
9 前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があったときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかったときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかったときは、出入国在留管理庁長官は、当該難民旅行証明書がその効力を失った旨を官報に告示する。
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
第61条の2の13 本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
(事実の調査)
第61条の2の14 法務大臣は、難民の認定、第61条の2の2第1項若しくは第2項、第61条の2の3若しくは第61条の2の4第1項の規定による許可、第61条の2の5の規定による許可の取消し、第61条の2の7第1項の規定による難民の認定の取消し又は第61条の2の8第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2 難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は難民調査官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第8章 補則

(入国審査官)
第61条の3 入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
2 入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
 第22条の4第2項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第22条の4第3項ただし書(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。次条第2項第6号において同じ。)の規定による通知並びに第61条の9の2第4項及び第5項の規定による交付送達を行うこと。
 第19条の37第1項、第59条の2第1項及び第61条の2の14第1項に規定する事実の調査を行うこと。
 第19条の20第1項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
 収容令書及び退去強制令書を発付すること。
 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
 第55条の3第1項の規定による出国命令をすること。
3 地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(入国警備官)
第61条の3の2 入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。
2 入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
 入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。
 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
 第19条の37第1項及び第59条の2第1項に規定する事実の調査を行うこと。
 第19条の20第1項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
 第22条の4第3項ただし書の規定による通知並びに第61条の9の2第4項及び第5項の規定による交付送達を行うこと。
3 前条第3項の規定は、入国警備官に準用する。
4 入国警備官は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、別に政令で定める。
(武器の携帯及び使用)
第61条の4 入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
 刑法第36条又は第37条に該当するとき。
 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。
(制服及び証票)
第61条の5 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3 第1項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
(収容場)
第61条の6 地方出入国在留管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
(被収容者の処遇)
第61条の7 入国者収容所又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所等の設備は、衛生的でなければならない。
4 入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)は、入国者収容所等の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5 入国者収容所長等は、入国者収容所等の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検査し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6 前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(入国者収容所等視察委員会)
第61条の7の2 法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。
(組織等)
第61条の7の3 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第61条の7の4 入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
2 委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。
3 入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。
4 第61条の7第5項の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を禁止し、若しくは制限してはならない。
(委員会の意見等の公表)
第61条の7の5 法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(出国待機施設の視察等)
第61条の7の6 委員会は、第61条の7の2第2項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。
2 前2条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。
(関係行政機関との関係)
第61条の7の7 出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
(関係行政機関の協力)
第61条の8 出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
(住民票の記載等に係る通知)
第61条の8の2 市町村の長は、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
(情報提供)
第61条の9 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3 出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があったときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4 出入国在留管理庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
(送達)
第61条の9の2 第22条の4第3項又は第6項(第61条の2の8第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
3 法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
4 交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
5 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であって送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。
 書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
6 前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、第61条の2の8第2項において準用する第22条の4第3項及び第6項の規定による書類の送達については、この限りでない。
7 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。
8 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
第61条の9の3 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
 第19条の7第1項、第19条の8第1項若しくは第19条の9第1項の規定による届出又は第19条の7第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
 第19条の10第1項の規定による届出、第19条の11第1項若しくは第2項、第19条の12第1項若しくは第19条の13第1項若しくは第3項の規定による申請又は第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
 第20条第2項、第21条第2項、第22条第1項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第20条第4項第1号(第21条第4項及び第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第22条第3項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第3項若しくは第61条の2の2第3項第1号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
2 外国人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第1号又は第2号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わってしなければならない。
 配偶者
 子
 父又は母
 前3号に掲げる者以外の親族
3 第1項第1号及び第2号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第1項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4 第1項第3号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
(出入国在留管理基本計画)
第61条の10 法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2 出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
 本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
 外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
 前2号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3 法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5 前2項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。
第61条の11 法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。
(通報)
第62条 何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当って前項の外国人を知ったときは、その旨を通報しなければならない。
3 矯正施設の長は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第3号若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4 地方更生保護委員会は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第24条第1項第3号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第17条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5 前4項の通報は、書面又は口頭をもって、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
(刑事手続との関係)
第63条 退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第5章(第2節並びに第52条及び第53条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第29条第1項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第45条第1項中「前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と読み替えるものとする。
2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3 入国審査官は、第45条又は第55条の2第2項の審査に当たって、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
(身柄の引渡)
第64条 検察官は、第70条の罪に係る被疑者を受け取った場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまって、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2 矯正施設の長は、第62条第3項又は第4項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があったときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまって、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。
(刑事訴訟法の特例)
第65条 司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。
(報償金)
第66条 第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
(手数料)
第67条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、1万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第20条第3項本文の規定による在留資格の変更の許可
 第21条第3項の規定による在留期間の更新の許可
 第22条第2項の規定による永住許可
 第26条第1項の規定による再入国の許可(同条第5項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)
第67条の2 外国人は、第9条の2第1項若しくは第8項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第19条の2第1項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第19条の13第1項後段の規定による申請に基づき同条第4項において準用する第19条の10第2項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第68条 外国人は、第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第7項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2 前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第3項の定めるところにより、別に政令で定める。
(事務の区分)
第68条の2 第19条の7第1項及び第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条の8第1項並びに第19条の9第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(政令等への委任)
第69条 第2章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
(権限の委任)
第69条の2 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第2条の3第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)、第2条の4第1項、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)並びに第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
2 出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
(経過措置)
第69条の3 出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第9章 罰則

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
 第3条の規定に違反して本邦に入った者
 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の2 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第4章第2節の規定による許可を受けた者
 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の2 第22条の4第1項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第7項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の3 第22条の4第7項本文(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者
 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第6項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の2 第14条の2第9項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の3 第16条第9項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項本文の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の2 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の3 第55条の6の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の4 第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
2 前項第1号又は第2号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第70条の2 前条第1項第1号から第2号の2まで、第5号若しくは第7号又は同条第2項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があったときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
 難民であること。
 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から、直接本邦に入ったものであること。
 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
第71条 第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第71条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 第19条の7第1項、第19条の8第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項又は第19条の16の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
 第19条の11第1項、第19条の12第1項又は第19条の13第3項の規定に違反した者
第71条の3 第19条の21第1項の規定による処分に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第71条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第19条の18第1項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第71条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 第19条の7第1項又は第19条の8第1項の規定に違反して住居地を届け出なかった者
 第19条の9第1項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者
 第19条の10第1項、第19条の15(第4項を除く。)又は第19条の16の規定に違反した者
第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 収容令書又は退去強制令書によって身柄を拘束されている者で逃走したもの
 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第18条の2第4項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
 第52条第6項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
 第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 第61条の2の7第3項又は第61条の2の13の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかった者
 第61条の2の12第8項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかったもの
第73条 第70条第1項第4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
 当該外国人が第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
第73条の3 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。
3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第1項と同様とする。
4 前3項の罪の未遂は、罰する。
第73条の4 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第73条の5 第73条の3第1項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第73条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 他人名義の在留カードを行使した者
 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者
2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
第74条 自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。
第74条の2 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第74条の3 第74条第1項若しくは第2項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。情を知って、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。
第74条の4 第74条第1項又は第2項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
第74条の5 前条第1項又は第2項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第74条の6 営利の目的で第70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第74条の6の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者
 旅券(旅券法第2条第1号及び第2号に規定する旅券並びに同法第19条の3第1項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
 当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
 第70条第1項第1号又は第2号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
 第70条第1項第1号又は第2号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者
 旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
 自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
2 営利の目的で前項第1号又は第2号の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第74条の6の3 前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。
第74条の7 第73条の2第1項第2号及び第3号、第73条の3から第73条の6まで、第74条の2(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第74条の3並びに前3条の罪は、刑法第2条の例に従う。
第74条の8 退去強制を免れさせる目的で、第24条第1号又は第2号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
第75条 第10条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第75条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 第23条第2項の規定に違反して在留カードを受領しなかった者
 第23条第3項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者
第75条の3 第23条第2項の規定に違反して在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金に処する。
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
 第23条第1項の規定に違反した者
 第23条第3項の規定に違反して旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の提示を拒んだ者
(両罰規定)
第76条の2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第71条の3、第71条の4、第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
 第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者
一の2 第56条の2の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者
 第57条第1項若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第3項の規定に違反して報告をせず、又は同条第4項から第7項まで若しくは第9項前段の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
 第58条の規定に違反して上陸することを防止しなかった者
 第59条の規定に違反して送還を怠った者
第77条の2 第19条の18第1項(第1号を除く。)若しくは第2項(第1号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第77条の3 第61条の9の3第2項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第19条の7第1項、第19条の8第1項、第19条の9第1項若しくは第19条の10第1項の規定による届出、第19条の7第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第19条の11第1項、第19条の12第1項若しくは第19条の13第3項の規定による申請をしなかったときは、5万円以下の過料に処する。
(没収)
第78条 第70条第1項第1号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 第70条第1項第1号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。
 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和26年11月1日から施行する。
(廃止する政令)
2 左の政令は、廃止する。
出入国の管理に関する政令(昭和24年政令第299号)
不法入国者等退去強制手続令(昭和26年政令第33号)
(経過規定)
3 外国人登録令第11条第1項に規定する者以外の者でこの政令による同令の改正前に同令第12条に掲げる罪を犯したものの処罰については、なお従前の例による。
4 前項に掲げる者は、第24条の適用については同条第1号に該当する者とみなす。
5 この政令による改正前の外国人登録令第16条又は第17条の規定に基いて発付されている退去強制令書は、この政令に基いて発付された退去強制令書とみなす。
附則 (昭和27年4月28日法律第126号) 抄
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
6 従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。
附則 (昭和28年8月15日法律第214号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年4月22日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和29年5月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月8日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和29年6月9日法律第164号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和30年7月12日法律第66号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年3月10日法律第6号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年3月25日法律第17号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月15日法律第154号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和40年4月15日法律第47号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和55年11月19日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和56年6月12日法律第85号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際に、改正前の出入国管理令(以下「旧令」という。)第4条第1項第4号に該当する者としての在留資格を有する者は、改正後の出入国管理令(以下「新令」という。)第4条第1項第4号に該当する者としての在留資格を有するものとみなし、旧令第4条第1項第3号に該当する者としての在留資格を有する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧令第14条から第16条まで及び第18条の許可を受けて上陸した者に係る当該上陸の許可の効力(これらの者に係る船舶等の長の義務を含む。)については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧令第26条の規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした旧令第20条から第22条の2まで及び第26条の規定による申請は、新令の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。
6 新令第24条第4号チの規定は、この法律の施行前に覚せい剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者には、適用しない。
7 この法律の施行前にした行為並びに附則第2項及び第3項の規定により従前の例によることとされる在留資格及び在留期間又は上陸の特例に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月12日法律第86号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際に本邦にいる外国人(この法律の施行後に、難民となる事由が生じたことを知った者を除く。)に係るこの法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「入管法」という。)第61条の2第1項の申請の期限は、同条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して60日を経過する日とする。
3 入管法第70条の2の規定は、この法律の施行前に犯した同条に掲げる罪についても、適用する。この場合において、同条ただし書中「当該罪に係る行為をした後遅滞なく」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から20日以内に」とする。
附則 (昭和57年8月10日法律第75号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
7 この法律の施行前にした行為及び附則第3項、第5項又は第6項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認、指紋の押なつ又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和60年12月21日法律第97号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年1月17日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成元年12月15日法律第79号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際に、次の表の上欄に掲げる改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第4条第1項各号の一に該当する者としての在留資格(以下「旧法の在留資格」という。)をもって在留する者は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第1又は別表第2の上欄の在留資格(以下「新法の在留資格」という。)をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、それぞれ旧法の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
旧法の在留資格 新法の在留資格
第4条第1項第1号に該当する者としての在留資格 外交
第4条第1項第2号に該当する者としての在留資格 公用
第4条第1項第4号に該当する者としての在留資格 短期滞在
第4条第1項第5号に該当する者としての在留資格 投資・経営
第4条第1項第6号に該当する者としての在留資格 留学
第4条第1項第6号の2に該当する者としての在留資格 研修
第4条第1項第7号に該当する者としての在留資格 教授
第4条第1項第8号に該当する者としての在留資格 芸術
第4条第1項第9号に該当する者としての在留資格 興行
第4条第1項第10号に該当する者としての在留資格 宗教
第4条第1項第11号に該当する者としての在留資格 報道
第4条第1項第12号に該当する者としての在留資格 技術
第4条第1項第13号に該当する者としての在留資格 技能
第4条第1項第14号に該当する者としての在留資格 永住者
第4条第1項第15号に該当する者としての在留資格 家族滞在
第4条第1項第16号に該当する者としての在留資格 別表第1又は別表第2の上欄の在留資格で法務省令で定めるもの
3 この法律の施行の際に、旧法の在留資格をもって在留する者が旧法第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新法の在留資格について受けた新法第19条第2項の許可とみなす。
4 附則第2項の規定により留学の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる活動、新法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動並びにこれらの活動の遂行を阻害しない範囲内の収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を行うことができる。
5 附則第2項の規定により教授の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第1の1の表の教授の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第1の2の表の研究の項及び教育の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
6 附則第2項の規定により芸術の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第1の1の表の芸術の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる活動及び新法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
7 この法律の施行前にした旧法第20条第2項又は第22条の2第2項の規定による申請は、それぞれ、当該在留資格に応ずる附則第2項の表の下欄に掲げる新法の在留資格に係る新法第20条第2項又は第22条の2第2項の規定による申請とみなす。
8 この法律の施行前にした旧法の在留資格に伴う在留期間に係る旧法第21条第2項の規定による申請は、附則第2項の規定によりみなされる新法の在留資格に伴う在留期間に係る新法第21条第2項の規定による申請とみなす。
9 この法律の施行前にした旧法第22条第1項又は旧法附則第9項の規定による申請は、それぞれ新法第22条第1項又は新法附則第9項の規定による申請とみなす。
10 この法律の施行前に旧法第24条第4号イ又はロに該当した者は、新法第24条の規定の適用については、それぞれ同条第4号イ又はロに該当する者とみなす。
11 新法第73条の2第1項の罪については、同項各号の一に該当する者の当該行為がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留する外国人に係るものであるときは、これを罰しない。同条第1項各号の一に該当する者において、当該行為に係る外国人がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留するものであると信じ、かつ、それについて過失がないときも、同様である。
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月19日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年10月5日法律第94号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年5月19日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年5月1日法律第42号)
この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成10年5月8日法律第57号)
この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年8月18日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年8月18日法律第135号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の出入国管理及び難民認定法第24条各号(第4号オからヨまでを除く。)の一に該当して本邦からの退去を強制された者に対する改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「新法」という。)第5条第1項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
3 新法第70条第2項の罪を犯した者がこの法律の施行前から引き続き本邦に在留していたときは、情状により、その刑を免除することができる。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年11月30日法律第136号)
(施行期日)
1 この法律は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)第5条第1項第9号の2の規定は、この法律の施行前に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられた者には、適用しない。
3 新法第24条第3号の規定は、この法律の施行前に、他の外国人に不正にこの法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、又は旧法第4章第1節若しくは旧法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者には、適用しない。
4 新法第24条第4号の2の規定は、この法律の施行前に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられた者には、適用しない。
5 新法第24条第4号の3の規定は、この法律の施行前に、本邦において行われた国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊した者には、適用しない。
附則 (平成15年6月4日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに附則第6条から第9条まで及び第12条(「第47条第2項、第49条第5項」を「第47条第3項及び第5項、第48条第9項、第49条第6項」に改める部分及び「第55条第2項」の下に「、第55条の3第2項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第3条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日
(第1条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対する第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第5条第1項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
第3条 第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項(第1号に係るものに限る。)の規定は、この法律の施行前に第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けた者に対する在留資格の取消しについても、適用する。
第4条 第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項(第1号に係るものを除く。)の規定は、この法律の施行前に第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第3章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又は第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第4章第1節の規定による許可(以下この条において「上陸許可の証印等」という。)を受けた者に対する当該上陸許可の証印等に係る在留資格の取消しについても、適用する。
第5条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者で当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行わないで在留しているものに対する第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第5号の規定の適用については、同号中「継続して3月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年法律第73号)施行後継続して3月」とする。
(第2条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 附則第1条第1号に定める日前に第2条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分であって第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の際現に効力を有するもの又は第2条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議の申出は、第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分又は第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議申立てとみなす。
第7条 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第61条の2の2の規定は、第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の際現に第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の外国人であって、前条の規定により第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定による難民の認定又は難民の認定をしない処分を受けたとみなされるものに対しても、適用する。この場合において、第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第61条の2の2第1項中「前条第1項の規定により難民の認定をする場合であって、同項の申請をした」とあるのは「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)の規定による難民の認定を受けている」と、同条第2項中「前条第1項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項」とあるのは「在留資格未取得外国人について、旧法の規定による難民の認定をしない処分がされているとき(退去強制令書の発付を受けているときを除く。)、又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第7条の規定により適用される前項」とする。
附則 (平成17年5月25日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年6月22日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中出入国管理及び難民認定法第24条第4号リの改正規定 旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)第1条中旅券法(昭和26年法律第267号)第23条の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
 第3条中出入国管理及び難民認定法第56条の次に1条を加える改正規定及び同法第77条第1号の次に1号を加える改正規定 公布の日から起算して6月を経過した日
 第3条中出入国管理及び難民認定法第61条の2の2第1項第3号及び第61条の2の4第1項第5号の改正規定 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年法律第73号)第2条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
第4条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第1条中旅券法第23条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第3条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第24条第4号ニ及びヨ並びに第24条の2第2号の規定の適用については、同法第24条第4号ニ中「旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項(第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第24条の2第2号中「第4号ハ」とあるのは「第4号ハ及びホ」とする。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第1条中旅券法第23条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第3条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第61条の2の2第1項第3号及び第61条の2の4第1項第5号の規定の適用については、これらの規定中「第4号ハ」とあるのは、「第4号ハ及びホ」とする。
(第3条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第24条第4号ハの規定は、この法律の施行の日以後に新入管法第2条第7号に規定する人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。
第7条 新入管法第24条第4号ニの規定は、この法律の施行の日以後に旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第1条による改正後の旅券法第23条第1項(第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者について適用する。
第8条 第3条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第74条の6後段の罪により刑に処せられた者は、新入管法第24条の規定の適用については、同条第4号ホに該当する者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月24日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の2第3項、第7条第1項第2号及び第2項、第51条、第52条第3項及び第4項並びに別表第1の5の表の改正規定並びに次条から附則第5条まで及び附則第7条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
 第57条、第58条及び第77条第2号の改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第3条第1項第2号の改正規定、第6条に1項を加える改正規定、第7条に1項を加える改正規定、第9条、第10条、第11条第1項、第13条第4項、第13条の2第1項、第14条から第18条の2まで、第22条第2項ただし書及び第22条の4第1項第1号の改正規定、第24条の改正規定(同条第3号の次に2号を加える部分を除く。)、第70条第1項第7号の2及び第72条第3号の改正規定並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の際に、附則第7条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「旧特区法」という。)第25条又は第26条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第1号に掲げる規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第1の5の表の上欄の在留資格(以下「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、当該各号に定める活動を行う者としての同条第1号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第1の5の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
 旧特区法第25条第1項に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。) 新法別表第1の5の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)
 旧特区法第26条第1項に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。) 新法別表第1の5の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)
 旧特区法第25条第1項に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。) 新法別表第1の5の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)
 旧特区法第26条第1項に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。) 新法別表第1の5の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)
2 前条第1号に掲げる規定の施行の際に、旧在留資格をもって在留する者が旧法第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新在留資格について受けた新法第19条第2項の許可とみなす。
第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動又は旧特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした旧法第7条の2第1項の証明書の交付の申請は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動、新特定研究等家族滞在活動又は新特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした新法第7条の2第1項の証明書の交付の申請とみなす。
第4条 外国人が旧特区法第25条第1項又は第26条第1項の規定により交付された旧法第7条の2第1項の証明書を提出して新法第6条第2項の上陸の申請をした場合には、新法第7条第1項第2号及び第2項の規定の適用については、旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動又は旧特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動であって同条第1項第2号に規定する法務省令で定める基準に適合するもの、新特定研究等家族滞在活動又は新特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載とみなす。
第5条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした旧特区法第25条第5項各号(旧特区法第26条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる外国人についての在留資格に係る旧法第20条第2項、第21条第2項又は第22条の2第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる活動を行おうとする者としての旧在留資格の区分に応じ、当該各号に定める活動を行おうとする者としての新在留資格に係る新法第20条第2項、第21条第2項又は第22条の2第2項の規定による許可の申請とみなす。
 旧特定研究等活動 新特定研究等活動
 旧特定情報処理活動 新特定情報処理活動
 旧特定研究等家族滞在活動 新特定研究等家族滞在活動
 旧特定情報処理家族滞在活動 新特定情報処理家族滞在活動
(罰則に関する経過措置)
第6条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月8日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月6日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成20年5月2日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成21年7月15日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第53条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)及び第3条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第8条中「第70条第8号」を「第70条第1項第8号」に改める改正規定並びに附則第60条の規定 公布の日
 第1条中入管法第23条(見出しを含む。)、第76条及び第77条の2の改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第1条の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。)及び第51条の規定、附則第53条中雇用対策法(昭和41年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「第20条第4項(」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第13条(第6項を除く。)、第14条、第27条(第5項を除く。)、第35条(附則第27条第1項に係る部分に限る。)及び第42条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第1条中入管法第53条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。) 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(第1条の規定による入管法の一部改正に伴う経過措置等)
第2条 第1条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第24条第3号の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)以後に改正入管法第24条第3号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、同日前に第1条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)第24条第3号に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
第3条 改正入管法第24条第3号の4の規定は、第3号施行日以後に同条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。
第4条 改正入管法第24条第4号ヘ(改正入管法第73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者に係る部分に限る。)の規定は、第3号施行日以後に当該罪により禁錮以上の刑に処せられた者について適用する。
第5条 第3号施行日前に旧入管法別表第1の4の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、改正入管法第20条の2第1項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(改正入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロに係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、改正入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ中「前号イ」とあり、及び同号ロ中「前号ロ」とあるのは、「4の表の研修の項の下欄」とする。
2 第3号施行日前に旧入管法別表第1の4の表の就学の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、改正入管法別表第1の4の表の留学の在留資格をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該就学の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
第6条 法務大臣は、第3号施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって改正入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、同日前に、当該外国人に対し、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書を交付することができる。
(第2条の規定による入管法の一部改正に伴う経過措置等)
第7条 法務大臣は、当分の間、第2条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第19条の6に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者(新入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)に対し、当該上陸許可の証印又は許可を受けた出入国港において、直ちに新入管法第19条の6の規定により在留カード(新入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を交付することができないときは、法務省令で定めるところにより、入国審査官に、当該中長期在留者の旅券に、後日在留カードを交付する旨の記載をさせるものとする。
2 前項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)に対する新入管法第19条の7第1項及び第3項並びに第19条の9第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「在留カードを提出し」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を提示し」とする。
3 前項に規定する中長期在留者に対する新入管法第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「在留カードを所持する」とあるのは、「当該旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた」とする。
第8条 新入管法第19条の7の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新入管法第19条の6に規定する上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。
第9条 新入管法第19条の8の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する新入管法の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者について適用する。
第10条 新入管法第19条の9の規定は、附則第17条第1項及び第18条第1項に規定する中長期在留者(その住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)について、附則第17条第1項又は第18条第1項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。
第11条 新入管法第19条の10の規定は、附則第16条第1項に規定する中長期在留者であって、第4条の規定による廃止前の外国人登録法(以下「旧外国人登録法」という。)第3条第1項の規定による申請をしていないもの(附則第16条第1項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。
第12条 新入管法第19条の16の規定は、施行日以後に新入管法第19条の6に規定する上陸許可の証印若しくは許可又は新入管法第20条第3項本文(新入管法第22条の2第3項(新入管法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(新入管法第22条の2第4項(新入管法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第1項若しくは第61条の2の2第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた中長期在留者について適用する。
第13条 本邦に在留資格をもって在留する外国人で、旧外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受け、その有する在留期間(新入管法第20条第5項(新入管法第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。以下この項及び附則第15条第2項において同じ。)の満了の日が施行日以後に到来するもののうち、次に掲げる者以外の者(以下「予定中長期在留者」という。)は、附則第1条第4号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。
 3月以下の在留期間が決定された者
 短期滞在の在留資格が決定された者
 外交又は公用の在留資格が決定された者
 前3号に準ずる者として法務省令で定めるもの
2 前項の規定による申請は、地方入国管理局に自ら出頭して行わなければならない。
3 予定中長期在留者が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第1項の規定による申請をすることができない場合には、当該申請は、次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって当該予定中長期在留者と同居するものが、当該各号の順位により、当該予定中長期在留者に代わってしなければならない。
 配偶者
 子
 父又は母
 前3号に掲げる者以外の親族
4 第1項の規定による申請については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって予定中長期在留者と同居するものが当該予定中長期在留者の依頼により当該予定中長期在留者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第2項の規定にかかわらず、当該予定中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
5 予定中長期在留者が、施行日の1月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による申請をしたときは、その時に、第1項の規定による申請をしたものとみなす。
6 法務大臣は、施行日以後、第1項の規定による申請をした予定中長期在留者が中長期在留者として本邦に在留するときは、速やかに、入国審査官に、その者に対し、在留カードを交付させるものとする。
第14条 法務大臣は、施行日前においても、前条第1項の規定による申請に関し、同条第6項の規定による在留カードの交付の準備のため必要があるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第15条 中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、新入管法第19条の9、第19条の11第1項及び第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項から第3項まで(第1項後段を除く。)、第19条の14、第19条の15、第23条、第26条の2第1項、第61条の9の3第1項第1号(新入管法第19条の9第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第61条の9の3第2項及び第3項(いずれも同条第1項第1号に係る部分に限り、これらの規定を附則第19条第2項において準用する場合を含む。)並びに附則第17条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第19条第1項(附則第17条第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。
2 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
 永住者 施行日から起算して3年を経過する日(施行日に16歳に満たない者にあっては、施行日から起算して3年を経過する日又は16歳の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)
 入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日
 前2号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に16歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日)
3 第1項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。
4 法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。
第16条 この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない中長期在留者は、附則第13条第1項の規定による在留カードの交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する中長期在留者が、施行日の1月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
3 法務大臣は、第1項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。
第17条 旧外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受け、施行日の前日において同項に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録された居住地が住居地に該当しない中長期在留者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)
 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日
 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第3項の規定により在留カードの交付を受けた日
 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日又は前条第3項の規定により在留カードの交付を受けた日のいずれか遅い日
2 新入管法第19条の7第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3 第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
第18条 この法律の施行の際現に本邦に在留する中長期在留者であって、旧外国人登録法第3条第1項の規定による申請をしていないものは、附則第16条第3項の規定により在留カードの交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
2 新入管法第19条の7第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3 第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
第19条 附則第13条第6項、第15条第4項若しくは第16条第3項の規定により交付される在留カードの受領又は附則第15条第3項若しくは第16条第1項の規定による申請は地方入国管理局に、附則第17条第1項若しくは前条第1項の規定による届出又は附則第17条第2項及び前条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項の規定により返還される在留カードの受領は住居地の市町村の事務所に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。
2 新入管法第61条の9の3第2項及び第3項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。
第20条 新入管法第22条の4第1項第5号の規定は、施行日以後に偽りその他不正の手段により、新入管法第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けた者について適用する。
第21条 この法律の施行の際現に新入管法第22条の4第1項第7号に規定する日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して6月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行後継続して6月」とする。
第22条 施行日前に旧外国人登録法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる改正入管法第24条第4号ヘ(2)の規定の適用については、同号ヘ(2)ただし書中「執行猶予」とあるのは、「刑の全部の執行猶予」とする。
第23条 法務大臣は、附則第17条第1項又は第18条第1項に規定する中長期在留者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、当該中長期在留者が現に有する在留資格を取り消すことができる。
 施行日から90日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2 前項に規定する在留資格の取消しの手続については、新入管法の規定を準用する。
第24条 附則第37条又は第39条の罪により懲役に処せられた外国人については、本邦からの退去を強制することができる。
2 前項に規定する退去強制の手続については、新入管法の規定を準用する。
(登録原票の送付)
第33条 市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。
(登録証明書の返納)
第34条 この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から3月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
(事務の区分)
第35条 附則第17条第1項、同条第2項及び附則第18条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項、附則第18条第1項、第27条第1項及び第5項、第28条第3項及び第4項、第29条第1項及び第3項並びに第30条第1項、同条第2項及び附則第31条第2項において準用する新特例法第10条第3項並びに附則第31条第1項及び第33条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則等に関する経過措置)
第36条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧外国人登録法附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する行為に対する旧外国人登録法附則第2項の規定による廃止前の外国人登録令(昭和22年勅令第207号)第14条から第16条までの規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 附則第16条第1項又は第29条第1項の規定に違反した者
 附則第17条第1項、第18条第1項、第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
第38条 附則第17条第1項、第18条第1項、第30条第1項又は第31条第1項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、20万円以下の罰金に処する。
第39条 施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 他人名義の登録証明書を行使すること。
 行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。
第40条 附則第19条第2項において準用する新入管法第61条の9の3第2項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第13条第6項、第15条第4項若しくは第16条第3項の規定により交付され、若しくは附則第17条第2項及び第18条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項の規定により返還される在留カードの受領、附則第16条第1項の規定による申請又は附則第17条第1項若しくは第18条第1項の規定による届出をしなかったときは、5万円以下の過料に処する。
(検討)
第60条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第54条第2項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第50条第1項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第61条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年4月6日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月19日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年11月27日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 この法律の施行前に附則第2条の規定による改正前の刑法第208条の2(附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第5条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第5条第1項第9号の2、第24条第4号の2、第24条の3第3号、第61条の2の2第1項第4号及び第61条の2の4第1項第7号の規定の適用については、これらの規定中「第16条の罪又は」とあるのは「第16条の罪、」と、「第6条第1項」とあるのは「第6条第1項の罪又は同法附則第2条の規定による改正前の刑法第208条の2(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月18日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中出入国管理及び難民認定法第52条に1項を加える改正規定及び同法第59条の2第1項の改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日
 第1条中出入国管理及び難民認定法の目次及び第6条第1項ただし書の改正規定、同法第14条の次に1条を加える改正規定、同法第15条第6項、第23条第1項及び第24条の改正規定、同法第4章第4節中第26条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条、第59条第1項、第61条の2の4第1項第2号、第70条第1項、第72条、第73条の2第2項第3号、第77条第2号及び別表第1の4の表留学の項の改正規定並びに附則第4条及び第7条の規定並びに附則第8条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「及び第6項」の下に「、第14条の2第4項」を加える改正規定 平成27年1月1日
 第2条の規定及び附則第8条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(退去強制に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第24条第4号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
(在留資格に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の2の表の投資・経営の在留資格をもって在留する者は、第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第1の2の表の経営・管理の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該投資・経営の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の2の表の技術又は人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者は、新入管法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該技術又は人文知識・国際業務の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
3 この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格(以下この項において「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、新入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格(以下この項において「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
4 この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の2の表の投資・経営、技術若しくは人文知識・国際業務の在留資格又は旧入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格をもって在留する者が旧入管法第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可は、前3項の規定によりみなされる新入管法の在留資格について受けた新入管法第19条第2項の許可とみなす。この場合において、旧入管法第19条第2項の規定に基づき付された条件は、新入管法第19条第2項の規定に基づき付された条件とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって在留する者であってその後引き続き本邦に在留するものは、新入管法第20条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(新入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、新入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号中「前号に掲げる活動」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号)附則第3条第5項各号に掲げる活動」とする。
 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
 本邦の営利を目的とする法人若しくは法律上資格を有する者が行うこととされている法律若しくは会計に係る業務を行うための事務所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
(在留資格認定証明書に関する経過措置)
第4条 法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。
 新入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに掲げる活動 同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)
 新入管法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 同表の経営・管理の在留資格
 新入管法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格
(罰則に関する経過措置)
第5条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年11月21日法律第113号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年6月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第88号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第4条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
 第19条の16第2号及び別表第1の2の表の改正規定並びに附則第5条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(在留資格の取消しに関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に受けた上陸許可の証印等(この法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(次条第1項において「旧法」という。)第22条の4第1項第2号に規定する上陸許可の証印等をいう。)について同項第3号に掲げる事実が判明した場合における在留資格の取消しについては、なお従前の例による。
(退去強制に関する経過措置)
第3条 施行日前に旧法第22条の4第1項(第3号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の規定により在留資格を取り消された者及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第22条の4第1項の規定により在留資格を取り消された者に対する退去強制については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次条において「新法」という。)第24条第4号ル((2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号ル(2)に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者について適用する。
(在留資格認定証明書に関する経過措置)
第4条 法務大臣は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人であって新法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、第2号施行日前に、当該外国人に対し、同表の介護の在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。
(罰則に関する経過措置)
第5条 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年11月28日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに第3項第1号及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。ただし、旧入管法第20条の2第1項第2号に掲げる在留資格への変更及び在留期間の更新については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
 旧入管法別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して3月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第20条第2項の規定による旧入管法第20条の2第1項第2号に掲げる在留資格への変更の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第20条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
 旧入管法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して3月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、同条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
3 この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
 本邦において旧入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動(以下この条において「旧技能実習第1号活動」という。)を行おうとする外国人からされた旧入管法第6条第2項の上陸の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
 本邦において旧技能実習第1号活動を行おうとする外国人(施行日から起算して3月を経過する日までに本邦に上陸しようとする者に限る。)からされた旧入管法第7条の2第1項の規定による証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
4 施行日前に本邦において旧技能実習第1号活動を行おうとして旧入管法第7条の2第1項の規定による証明書の交付を受けた者及び前項第2号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の規定による証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた前条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第6条第2項の上陸の申請に対する処分については、施行日(前項第2号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第7条の2第1項の規定により証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から3月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第25条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成30年7月6日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日
附則 (平成30年12月14日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、第6条及び第18条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(人材が不足している地域の状況への配慮)
第2条 政府は、第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第1の2の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第19条の18第2項第1号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(基本方針等に関する経過措置)
第3条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新入管法第2条の3第1項から第3項までの規定の例により、基本方針(同条第1項に規定する基本方針をいう。次項及び第3項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣は、同条第4項の規定の例により、これを公表しなければならない。
2 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において新入管法第2条の3第1項から第3項までの規定により定められ、同条第4項の規定により公表された基本方針とみなす。
3 法務大臣は、第1項の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を新入管法第2条の3第1項から第3項までの規定により定められた基本方針とみなして、新入管法第2条の4第1項から第3項までの規定の例により、分野所管行政機関の長等(同条第1項に規定する分野所管行政機関の長等をいう。以下この項において同じ。)と共同して、分野別運用方針(同条第1項に規定する分野別運用方針をいう。次項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、同条第4項の規定の例により、これを公表しなければならない。
4 前項の規定により定められ、公表された分野別運用方針は、施行日において新入管法第2条の4第1項から第3項までの規定により定められ、同条第4項の規定により公表された分野別運用方針とみなす。
(処分等に関する経過措置)
第4条 施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。
3 施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第18条 政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理及び社会保険制度における在留カードの番号(出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号をいう。)その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後2年を経過した場合において、新入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格に係る制度の在り方(地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号の技能を有するかどうかの判定の方法の在り方及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。)について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表第1(第2条の2、第2条の5、第5条、第7条、第7条の2、第19条、第19条の16、第19条の17、第19条の36、第20条の2、第22条の3、第22条の4、第24条、第61条の2の2、第61条の2の8関係)
在留資格 本邦において行うことができる活動
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
在留資格 本邦において行うことができる活動
高度専門職
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
在留資格 本邦において行うことができる活動
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
在留資格 本邦において行うことができる活動
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(2の表の技能実習の項の下欄第1号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在 一の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
在留資格 本邦において行うことができる活動
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
別表第2(第2条の2、第7条、第22条の3、第22条の4、第61条の2の2、第61条の2の8関係)
在留資格 本邦において有する身分又は地位
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

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