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債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令

昭和26年政令第316号
内閣は、資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)附則第6項、法人税法(昭和22年法律第28号)第9条第7項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第744条第14項の規定に基き、この政令を制定する。
(損益計算の方法)
第1条 日本勧業銀行の財政融資資金法(昭和26年法律第100号。以下「法」という。)附則第5項に規定する債券収入金等の払いもどし金(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)についての毎事業年度の損益計算においては、第1号に掲げるものをもって益金とし、第2号に掲げるものをもって損金とする。
 益金
 左の算式により計算した債券収入金等の払いもどし金の運用収益
 当該事業年度において、消滅時効が完成した旧臨時資金調整法(昭和12年法律第86号)第10条ノ5第1項に規定する証券(以下「福券」という。)並びに同法第13条第1項に規定する貯蓄債券(以下「貯蓄債券」という。)及び報国債券(以下「報国債券」という。)の元本及び割増金
 当該事業年度において買入消却をした貯蓄債券、報国債券及び福券(以下「債券」という。)の発行価額からその買入価格を控除した額に相当する買入消却益
 損金
 当該事業年度において償還した債券の償還金額と発行価額との差額
 当該事業年度において支払った債券の割増金
 3万3700円に当該事業年度における債券の毎回記号別の抽せん回数を乗じて計算した債券の抽せんに要する経費
 一円に当該事業年度において、償還し、又は割増金を支払った債券の合計数を乗じて計算した債券の償還金及び割増金の支払に要する経費
 一円に当該事業年度において買入消却をした債券の数を乗じて計算した債券の買入消却に要する経費
 10銭に当該事業年度末における未償還債券の数を乗じて計算したハからホまでに掲げる経費以外の債券収入金等の払いもどし金の管理(運用を除く。)に要する経費
 当該事業年度において買入消却をした債券の買入価額からその発行価額を控除した額に相当する買入消却損
2 前項第1号イに掲げる算式において、「運用高」とは、当該事業年度における債券収入金等の払いもどし金の毎日平均残高から当せん)し、又は償還期限の到来した債券の未払となっている元本及び割増金の毎日平均残高の100分の5に相当する金額を控除した額とし、「運用収益」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が受け取った貸付金利息、手形割引料、有価証券利息、配当金及び預け金利息の合計額とし、「特別業務費以外の経費」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が支払った経費の総額から、当該事業年度において損金に計上された前項第2号ハからヘまでに掲げる経費の合計額を控除した額とし、「特別業務以外の業務に必要な行員の数」とは、当該事業年度末現在における日本勧業銀行の行員の総数から債券収入金等の払いもどし金の管理(運用を除く。)に必要な同銀行の行員の数を控除した数とし、「運用資産の運用に必要な行員の数」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が資金を運用するために要した同銀行の行員の数とし、「貸倒引当金」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が法人税法(昭和40年法律第34号)第52条第1項の規定により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額とし、「運用資産の毎日平均残高」とは、当該事業年度における日本勧業銀行の貸付金、所有有価証券及び預け金の毎日平均残高とする。
3 日本勧業銀行は、毎事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算を当該事業年度終了後2月以内に完結しなければならない。
(損益の特別勘定への組入)
第2条 日本勧業銀行は、毎事業年度の決算を行う場合において、当該事業年度における前条第1項各号に掲げる益金及び損金を債券収入金等の払いもどし金の損益に関する特別の勘定に組み入れて経理するとともに、同勘定の残高を同銀行の貸借対照表に計上しなければならない。
(損益の帰属)
第3条 日本勧業銀行は、財務大臣の指定する事業年度末における前条に規定する特別の勘定の貸方残高に相当する金額のうち、財務大臣の指定する金額をその指定する日までに国庫に納付しなければならない。
2 政府は、昭和20年12月31日に発行した第2回建設貯蓄債券の元本及び割増金の消滅時効が完成した日の属する事業年度における前条に規定する日本勧業銀行の特別の勘定に借方残高が生じたときは、その残高に相当する金額を財務大臣の指定する日までに同銀行に交付するため必要な措置を講ずるものとする。
(日本勧業銀行に対する法人税の課税の特例)
第4条 日本勧業銀行の法人税法による各事業年度の所得の金額の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第1条第1項第1号に掲げる益金及び同項第2号に掲げる損金は、当該事業年度の益金の額及び損金の額から、それぞれ控除する。
(日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例)
第5条 日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第1条第1項第1号に掲げる益金及び同項第2号に掲げる損金は、その総益金及び総損金から、それぞれ控除する。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、日本勧業銀行の法施行の日を含む事業年度から適用する。
2 法施行前日本勧業銀行が大蔵省預金部特別会計及び大蔵省預金部から受け入れた債券の券面金額と発行価額との差額並びに債券の割増金及び発行費に相当する金額の合計額から法施行前同銀行が支払った当該差額に相当する金額並びに債券の割増金及び発行費の合計額を差引いた額並びに法施行の際までに同銀行が大蔵省預金部の日本勧業銀行特別預金勘定に預入した、又は預入すべきであった債券の買入消却益は、同銀行の法施行の日を含む事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金として計上するものとする。
3 法施行の日における福券発行残高と福券収入金の残高との差額に相当する金額は、同銀行の法施行日を含む事業年度の損益計算上損金として計上するものとする。
4 法施行前消滅時効の完成した旧臨時資金調整法第10条ノ4第1項に規定する証券の元本の額は、大蔵大臣の指定する事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金として計上するものとする。
5 附則第2項から前項までの規定により債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金又は損金として計上すべきものは、第2条、第4条及び第5条の規定の適用については、それぞれ第1条第1項に掲げる益金又は損金とみなす。
附則 (昭和29年2月19日政令第18号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和28年1月4日から適用する。
附則 (昭和40年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第6条 第2章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第361号) 抄
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。

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