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のうりんぶっしのきかくかとうにかんするほうりつしこうれい

農林物資の規格化等に関する法律施行令

昭和26年政令第291号
内閣は、農林物資規格法(昭和25年法律第175号)第2条第1項及び第17条第1項の規定に基き、農林物資規格法施行令(昭和25年政令第178号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(飲食料品及び油脂以外の農林物資)
第1条 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める物資は、観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠、いぐさ製品、生糸、漆、竹材、木材(航空機用の合板を除く。)、木炭及び農産物、林産物、畜産物又は水産物を原料又は材料とする飼料とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第2条 法第3条第4項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。
(登録認証機関の登録手数料)
第3条 法第14条第1項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 14万5000円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、14万4500円)
 前号に規定する区分以外の区分 11万8700円(電子申請による場合にあっては、11万8200円)
2 法第14条第1項の登録(以下この条及び第5条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第42条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第14条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 13万5400円(電子申請による場合にあっては、13万4900円)
 前号に規定する区分以外の区分 10万9100円(電子申請による場合にあっては、10万8600円)
3 現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第14条第1項の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、同条第1項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 8万900円(電子申請による場合にあっては、8万500円)
 前号に規定する区分以外の区分 5万4600円(電子申請による場合にあっては、5万4200円)
4 前3項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第14条第1項の政令で定める額は、前3項の規定にかかわらず、同条第1項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 7万1100円
 前号に規定する区分以外の区分 4万4800円
(登録認証機関の登録の有効期間)
第4条 法第17条第1項の政令で定める期間は、4年とする。
(登録認証機関の登録更新手数料)
第5条 法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 11万3300円(電子申請による場合にあっては、11万2900円)
 前号に規定する区分以外の区分 9万5800円(電子申請による場合にあっては、9万5400円)
2 法第17条第1項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第45条第1項の登録の更新を受けようとする場合における法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 10万5400円(電子申請による場合にあっては、10万5000円)
 前号に規定する区分以外の区分 8万7900円(電子申請による場合にあっては、8万7500円)
3 前2項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、同条第1項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 4万6500円
 前号に規定する区分以外の区分 2万9000円
(登録外国認証機関の登録手数料)
第6条 法第34条の政令で定める額は、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)の職員2人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 10万2700円(電子申請による場合にあっては、10万2300円)
 前号に規定する区分以外の区分 7万6400円(電子申請による場合にあっては、7万6000円)
2 法第34条の登録(以下この条及び第9条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第53条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第34条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 9万3100円(電子申請による場合にあっては、9万2700円)
 前号に規定する区分以外の区分 6万6800円(電子申請による場合にあっては、6万6400円)
3 現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第34条の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 7万3700円(電子申請による場合にあっては、7万3200円)
 前号に規定する区分以外の区分 4万7400円(電子申請による場合にあっては、4万6900円)
4 前3項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第34条の政令で定める額は、前3項の規定にかかわらず、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 7万1100円
 前号に規定する区分以外の区分 4万4800円
5 旅費の額は、出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が4級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第7条 法第35条第4項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員2人が同条第2項第6号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が4級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
(登録外国認証機関の登録の有効期間)
第8条 法第36条において準用する法第17条第1項の政令で定める期間は、4年とする。
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
第9条 法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、農林水産省又はセンターの職員2人が法第36条において準用する法第17条第1項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(次項及び第4項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 7万1100円(電子申請による場合にあっては、7万600円)
 前号に規定する区分以外の区分 5万3600円(電子申請による場合にあっては、5万3100円)
2 法第36条において準用する法第17条第1項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第56条において準用する法第45条第1項の登録の更新を受けようとする場合における法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 6万3200円(電子申請による場合にあっては、6万2700円)
 前号に規定する区分以外の区分 4万5700円(電子申請による場合にあっては、4万5200円)
3 前2項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、同条第1項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分 4万6500円
 前号に規定する区分以外の区分 2万9000円
4 第6条第5項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
(登録試験業者の登録手数料)
第10条 法第43条第1項の政令で定める額は、8万5700円(電子申請による場合にあっては、8万5200円)とする。
2 法第42条の登録(以下この条及び第12条第2項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第14条第1項の登録を受けている場合における法第43条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、7万6100円(電子申請による場合にあっては、7万5600円)とする。
3 現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第43条第1項の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、3万4800円(電子申請による場合にあっては、3万4400円)とする。
4 前3項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第43条第1項の政令で定める額は、前3項の規定にかかわらず、2万5000円とする。
(登録試験業者の登録の有効期間)
第11条 法第45条第1項の政令で定める期間は、4年とする。
(登録試験業者の登録更新手数料)
第12条 法第45条第2項において準用する法第43条第1項の政令で定める額は、7万3400円(電子申請による場合にあっては、7万3000円)とする。
2 前項に定める額の手数料を納付して法第45条第1項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第45条第2項において準用する法第43条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、1万7100円とする。
(登録外国試験業者の登録手数料)
第13条 法第54条の政令で定める額は、4万3400円(電子申請による場合にあっては、4万3000円)に、農林水産省又はセンターの職員2人が法第53条の登録の審査のため当該審査に係る試験所(法第44条第1項に規定する試験所をいう。以下同じ。)の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
2 法第53条の登録(以下この条及び第16条第2項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第34条の登録を受けている場合における法第54条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、3万3800円(電子申請による場合にあっては、3万3400円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
3 現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第54条の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、2万7600円(電子申請による場合にあっては、2万7100円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
4 前3項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第54条の政令で定める額は、前3項の規定にかかわらず、2万5000円とする。
5 第6条第5項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
(登録外国試験業者の試験所における検査に要する費用の負担)
第14条 法第55条第3項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員2人が同条第1項第5号の検査のため当該検査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が4級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
(登録外国試験業者の登録の有効期間)
第15条 法第56条において準用する法第45条第1項の政令で定める期間は、4年とする。
(登録外国試験業者の登録更新手数料)
第16条 法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第43条第1項の政令で定める額は、3万1100円(電子申請による場合にあっては、3万700円)に、農林水産省又はセンターの職員2人が法第56条において準用する法第45条第1項の登録の更新の審査のため当該審査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額(第3項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
2 前項に定める額の手数料を納付して法第56条において準用する法第45条第1項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第43条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、1万7100円とする。
3 第6条第5項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
第17条 法第63条第1項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。
 当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの2年前(多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の3年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この号において「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の1年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であって、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
 専ら前号に掲げる農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
(消費者庁長官に委任されない権限)
第18条 法第74条第1項の政令で定める権限は、法第59条第1項、第3項及び第4項並びに第72条の規定による権限とする。
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第19条 法に規定する農林水産大臣の権限及び法第74条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第3号から第6号までに掲げる事務(第3号から第5号までに掲げる事務にあっては、法第61条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第61条第1項の規定による指示及び当該指示に係る法第62条の規定による公表(いずれも取扱業者(法第10条第1項に規定する取扱業者をいう。以下この条において同じ。)であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務 次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内取扱業者を除く。以下この条において「都道府県内取扱業者」という。) 当該都道府県の知事
 取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の区域内のみにあるもの(以下この条において「指定都市内取扱業者」という。) 当該指定都市の長
 法第61条第1項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第3項の規定による命令及び当該命令に係る法第62条の規定による公表に関する事務 次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 都道府県内取扱業者 当該都道府県の知事
 指定都市内取扱業者 当該指定都市の長
 法第65条第4項の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者 当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
 取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、法第61条の規定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)
 法第65条第4項の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの 当該取扱業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
 取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
 法第65条第4項の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務 当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 ロに掲げる場所以外の場所 当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
 指定都市の区域内の場所 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
 法第70条第1項の規定による申出の受付及び同条第2項の規定による調査に関する事務 当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者 当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
 取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第61条第2項及び第4項並びに第65条第8項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
3 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第1号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
4 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
5 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第3号から第5号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
 都道府県内取扱業者及び指定都市内取扱業者以外の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合 消費者庁長官及び農林水産大臣
 指定都市の長が都道府県内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合 当該都道府県の知事
 都道府県知事が指定都市内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合 当該指定都市の長
6 消費者庁長官又は農林水産大臣は、次の各号に掲げる取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第65条第4項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該取扱業者が法第60条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第61条第1項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該取扱業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。
 都道府県内取扱業者 当該都道府県の知事
 指定都市内取扱業者 当該指定都市の長
7 消費者庁長官又は農林水産大臣は、法第70条第2項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。
8 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第6号に掲げる事務のうち法第70条第2項の規定による調査を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
 都道府県知事が指定都市内取扱業者に関する当該調査を行った場合 消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該指定都市の長
 指定都市の長が都道府県内取扱業者に関する当該調査を行った場合 消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該都道府県の知事
 前2号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合 消費者庁長官及び農林水産大臣
9 第1項ただし書の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第3号から第6号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

附則

この政令は、昭和26年9月1日から施行する。
附則 (昭和28年1月28日政令第6号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月19日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月28日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年10月30日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月6日政令第42号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年11月8日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年11月2日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年1月4日政令第1号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年10月20日政令第355号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月19日政令第191号) 抄
1 この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(昭和45年法律第92号)の施行の日(昭和45年6月20日)から施行する。
附則 (昭和46年7月12日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年1月13日政令第1号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月24日政令第83号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月7日政令第312号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年5月22日政令第142号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月20日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月13日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年12月17日政令第383号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月12日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年5月14日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年11月30日政令第302号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年9月24日政令第278号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年1月20日政令第11号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年8月29日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月26日政令第403号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月5日政令第235号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月16日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年7月22日政令第170号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和59年10月16日政令第307号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年10月24日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第60号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第58号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月5日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第40号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年7月2日政令第244号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年7月21日)から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第73号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成8年9月6日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月26日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月26日政令第76号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第389号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この政令の施行前に第11条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第5条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第256条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。次項において「旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。)第19条の9第1項の規定による指示、第20条の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は第21条第2項の規定による調査を行った場合については、第11条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令」という。)第5条第3項、第4項及び第6項の規定は、適用しない。
2 この政令の施行前に農林水産大臣が旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第21条第2項の規定による調査を行った場合については、新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第5条第5項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年3月24日政令第96号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第234号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年6月10日)から施行する。ただし、第20条の次に9条を加える改正規定(第29条を加える部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。
(指定農林物資の輸入業者に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(附則第4条第2項において「新令」という。)第29条各号に掲げる農林物資の輸入業者は、前条ただし書に規定する改正規定の施行前においても、改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第15条の7第1項及び第4項の規定の例により、同条第1項の認定を受けることができる。
2 前項の規定により認定を受けたときは、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日において新法第15条の7第1項の規定により認定を受けたものとみなす。
(技術的読替え)
第3条 改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第4項 第2条第3項第2号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項第2号
第15条の2第1項第1号 第18条第1項若しくは第3項 改正法附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項、第18条第3項
第20条第2項 この法律 第14条第3項及び第4項、第15条、第15条の2並びに第19条の2の規定
店舗、事務所 ほ場、店舗、事務所、事業所
2 改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第17条の4第1項 格付の表示の 格付の表示(農産物検査法第16条第1項の規定による表示を除く。以下同じ。)の
第20条第2項 この法律 第17条の4及び第19条の2の規定
事務所 事務所、事業所
3 改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条の3第1項 格付の表示 格付の表示(農産物検査法第16条第1項の規定による表示を除く。以下同じ。)
第19条の3第2項 第2条第3項第2号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項第2号
第19条の4 格付に関する業務の一部 格付に関する業務の一部(格付の表示を含む。以下同じ。)
第18条第1項第4号から第6号まで 改正法附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項第5号から第7号まで
第19条の6第1項第1号 第18条第1項若しくは第3項 改正法附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項、第18条第3項
第19条の6第1項第3号及び第2項第4号 この法律 第19条の3第1項から第3項まで及び第19条の4から第19条の6までの規定
第19条の6第1項第4号及び第2項第5号 この法律 第19条の3第1項から第3項まで及び第19条の4から第19条の6までの規定
事務所 ほ場、事務所、事業所
4 改正法附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条の3の2第1項 格付の表示の 格付の表示(農産物検査法第16条第1項の規定による表示を除く。以下同じ。)の
農林物資について 農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この項において同じ。)について
第19条の4 第18条第1項第4号から第6号まで 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第18条第1項第5号から第7号まで
第19条の6第4項第1号 第18条第1項若しくは第3項 改正法附則第4条第5項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項、第18条第3項
第19条の6第4項第3号 この法律 第19条の3の2第1項及び第19条の4から第19条の6までの規定
第19条の6第4項第4号 この法律 第19条の3の2第1項及び第19条の4から第19条の6までの規定
事務所 事務所、事業所
(旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担)
第4条 改正法附則第4条第3項又は第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の6第5項の政令で定める費用は、同条第1項第4号、第2項第5号又は第4項第4号の検査のため職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。
2 前項の旅費の額の計算については、新令第20条後段の規定を準用する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第263号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第29条の改正規定(「に掲げる農林物資」を「のいずれかに該当する飲食料品」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(技術的読替え)
第2条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第2項 前項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項
第18条第2項 第14条第1項 改正法附則第3条第1項
2 改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第2項 前項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項
第14条第3項 第1項後段 改正法附則第4条第1項
第18条第2項 第14条第1項 改正法附則第4条第1項
3 改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第2項 前項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項
第14条第3項 第1項後段 改正法附則第5条第1項
第18条第2項 第14条第1項 改正法附則第5条第1項
第19条の2 第14条第1項 第14条第1項若しくは改正法附則第5条第1項
4 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第3項 これらの規定 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項
第15条第4項 第1項又は第2項 改正法附則第6条第1項又は第2項
第15条第5項 第1項又は第2項 改正法附則第6条第1項又は第2項
第15条第9項 第1項又は第2項 改正法附則第6条第1項又は第2項
第15条の5第1項第1号 第18条第1項若しくは第3項 改正法附則第6条第4項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第18条第1項、同法第18条第2項
第19条の2 第2項 第2項若しくは改正法附則第6条第1項若しくは第2項
同条第1項から第3項まで 第15条第1項から第3項まで又は改正法附則第6条第1項若しくは第2項
5 改正法附則第6条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第4項 又は第2項 若しくは第2項又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項
第15条第5項 又は第2項 若しくは第2項又は改正法附則第6条第1項若しくは第2項
6 改正法附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条の6第2項において読み替えて準用する第15条の5第1項第1号 第18条第1項若しくは第3項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第7条第3項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第18条第1項、同法第18条第2項
第19条の2 第15条の6第1項 第15条の6第1項若しくは改正法附則第7条第1項
7 改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条の7第4項において読み替えて準用する第15条の5第1項第1号 第18条第1項若しくは第3項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第18条第1項、同法第18条第2項
第19条の2 第15条の7第1項 第15条の7第1項若しくは改正法附則第8条第1項
8 改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条第2項 第19条の2の2 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第11条第1項
第19条の5第1項 第19条の2の2 改正法附則第11条第1項
第19条の6の2第2項において読み替えて準用する第19条の2 第19条の2の2 第19条の2の2若しくは改正法附則第11条第1項
9 改正法附則第12条第1項又は第2項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条の4 第18条第1項第5号から第7号まで 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第12条第4項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第18条第1項第6号又は第7号
第19条の5第4項 第19条の3」 第19条の3若しくは改正法附則第12条第1項若しくは第2項」
同条又は 第19条の3、
第15条第3項 第15条第3項又は改正法附則第12条第1項若しくは第2項
第19条の6第1項第1号 第18条第1項若しくは第3項 改正法附則第12条第4項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項、新法第18条第2項
10 改正法附則第12条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条の5第2項において準用する第15条第4項 第1項又は第2項 第19条の3又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第12条第1項若しくは第2項
第19条の5第2項において準用する第15条第5項 第1項又は第2項 第19条の3又は改正法附則第12条第1項若しくは第2項
11 改正法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条の4 第18条第1項第5号から第7号まで 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第13条第3項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第18条第1項第9号
第19条の5第4項 第19条の3の2 第19条の3の2若しくは改正法附則第13条第1項
第19条の6第1項第1号 第18条第1項若しくは第3項 改正法附則第13条第3項の規定により読み替えて適用される新法第18条第1項、新法第18条第2項
(独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の行う格付に係る手数料の額の認可に関する経過措置)
第3条 改正法附則第4条第1項又は第5条第1項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第14条第3項及び改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第19条の5第1項において準用する旧法第14条第3項の規定による手数料の額の認可については、この政令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第3条(旧令第16条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担に関する経過措置)
第4条 改正法附則第12条第1項若しくは第2項又は第13条第1項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第19条の6第1項第7号の検査に要する費用については、旧令第20条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「6級」とあるのは、「4級」とする。
2 改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第19条の6の3第2項第4号及び改正法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第19条の6の4第2項において準用する旧法第19条の6の3第2項第4号の検査に要する費用については、旧令第24条(旧令第28条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧令第24条において準用する旧令第20条後段中「6級」とあるのは、「4級」とする。
(都道府県が処理する事務に関する経過措置)
第5条 改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第23条第1項の規定により都道府県知事が行うこととすることができる農林水産大臣の権限に属する事務については、旧令第30条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第133号)
この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第31号)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月6日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第36号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年1月17日政令第3号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。ただし、同条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(農林物資規格調査会の調査審議に関する経過措置)
第2条 農林水産大臣が、改正法附則第2条第1項の規定によりその例によることとされる改正法第1条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下この項において「新法」という。)第3条から第5条まで、第7条第1項及び第9条の規定により、新法第2条第2項に規定する日本農林規格(改正法第1条の規定による改正前の農林物資の規格化等に関する法律第2条第3項に規定する日本農林規格に該当するものを除く。)を定める場合における農林物資規格調査会における調査審議については、第3条の規定による改正後の日本農林規格調査会令(以下「新調査会令」という。)の規定の例による。
2 農林水産大臣は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新調査会令第2条第1項の規定の例により、臨時委員を任命することができる。この場合において、その臨時委員は、施行日に、同項の規定により臨時委員として任命されたものとみなす。
(農林物資規格調査会の委員、専門委員及び会長に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に従前の農林物資規格調査会(以下この条において「旧調査会」という。)の委員である者は、施行日に、新調査会令第2条第1項の規定により日本農林規格調査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新調査会令第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この政令の施行の際現に旧調査会の専門委員である者は、施行日に、新調査会令第2条第2項の規定により日本農林規格調査会の専門委員として任命されたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に旧調査会の会長である者は、施行日に、新調査会令第4条第1項の規定により日本農林規格調査会の会長として選任されたものとみなす。
附則 (令和元年12月13日政令第183号)
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法の施行の日前に改正法第1条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第39条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条に規定する申請等が行われた場合において、同日以後に改正法附則第39条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第97条の規定により当該申請等に係る同条の証明書の交付の請求があったときは、当該申請等を改正法第1条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下この条において「新情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた新租税特別措置法第97条に規定する申請等とみなして、同条の規定及び第20条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第54条第2項の規定を適用する。
2 改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和26年法律第180号)第18条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第19条第1項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第18条の規定による送付とみなして、第13条の規定による改正後の国土調査法施行令第16条第2項ただし書の規定を適用する。
第3条 令和2年9月30日までの間における第1条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条の規定の適用については、同条の表第2号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第3号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「(1)又は(2)」とする。
(地方自治法施行令の一部改正)
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
別表第1河川法施行令(昭和40年政令第14号)の項第2号中「第22条第4項及び第6項」を「第22条第2項及び第4項」に改める。
(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)
第5条 出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項の表第7条第2項の項を削り、同表第7条第3項の項中「第7条第3項」を「第7条第2項」に改め、同表第7条第4項の項及び第15条第4項の項を削る。
(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正)
第6条 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号)の一部を次のように改正する。
附則第10条第2項中「平成36年3月31日」を「令和6年3月31日」に改める。
(消防法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第7条 消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第1項中「平成37年6月30日」を「令和7年6月30日」に改める。
(国税通則法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第8条 国税通則法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第101号)の一部を次のように改正する。
附則第1項中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改め、同項第2号中「平成32年1月1日」を「令和2年1月1日」に改める。
附則第2項中「平成32年1月1日」を「令和2年1月1日」に改める。
(水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第9条 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)の一部を次のように改正する。
第3条中「平成34年9月30日」を「令和4年9月30日」に改める。
(法務局における遺言書の保管等に関する政令の一部改正)
第10条 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第15条中「第6条第3項」を「第6条第2項」に改める。

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