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道路運送車両法関係手数料令

昭和26年政令第255号
内閣は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第102条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(国又は協会に納める手数料)
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第102条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
手数料を納付すべき者 金額
一 新規登録を申請する者
1両につき次に掲げる金額
一 完成検査終了証の提出(法第7条第4項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がある自動車 900円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、500円)
二 その他の自動車 700円
二 変更登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
1両につき350円
三 移転登録を申請する者
1両につき500円
四 法第18条の2の規定による登録識別情報の通知を受ける者(法第15条の2第5項の一時抹消登録に係るものに限る。)
1両につき350円
五 輸出予定届出証明書の交付を申請する者
1両につき350円
六 運輸監理部長又は運輸支局長が行う臨時運行の許可を申請する者
1両につき750円
七 回送運行許可証の交付を申請する者
1枚につき許可の期間1月までごとに2050円(その額が5000円以上である場合であって、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
八 登録事項等証明書の交付を請求する者
一 自動車1両ごとに作成する証明書
イ 現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 1件につき300円
ロ 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 1件につき1000円(保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が1枚を超える場合にあっては、1000円にその超える枚数1枚ごとに300円を加算した額)
二 30両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 1枚につき400円
九 法第22条第3項の規定による請求に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
1件につき次に掲げる金額
一 自動車1両ごとに作成する登録事項等証明書1枚に記載される登録情報であって、現在記録ファイルに記録されている事項に係るもの 200円
二 30両(自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所を含まないものについては、60両)以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書1枚に記載される登録情報であって、現在記録ファイルに記録されている事項に係るもの 200円
十 自動車整備士の技能検定を申請する者
1件につき7200円(学科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、2450円)
十一 新規検査を申請する者
1両につき次に掲げる金額
一 完成検査終了証の提出(法第59条第4項において準用する法第7条第4項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がある自動車
イ 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車 1100円
ロ 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車 1200円(電子申請による場合にあっては、1000円)
二 登録識別情報(法第16条第1項の申請(法第15条の2第5項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づく一時抹消登録に係るものに限る。以下「一時抹消登録識別情報」という。)の提供又は自動車検査証返納証明書の提出とともに保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がある自動車並びに限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がある自動車 1100円
三 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。)
イ 検査対象軽自動車 1200円
ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 1300円
四 その他の自動車
イ 小型自動車 2000円
ロ 検査対象軽自動車 1400円
ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 2100円
十二 継続検査を申請する者
1両につき次に掲げる金額
一 保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がある自動車
イ 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車 1100円
ロ 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車 1200円(電子申請による場合にあっては、1000円)
二 限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がある自動車 1100円
三 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。)
イ 検査対象軽自動車 1200円
ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 1300円
四 その他の自動車
イ 小型自動車 1700円
ロ 検査対象軽自動車 1400円
ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 1800円
十三 構造等変更検査を申請する者
1両につき次に掲げる金額
一 小型自動車 2000円
二 検査対象軽自動車 1400円
三 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 2100円
十四 予備検査を申請する者
1両につき次に掲げる金額
一 一時抹消登録識別情報の提供又は自動車検査証返納証明書の提出とともに保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 1100円
二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。)
イ 検査対象軽自動車 1200円
ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 1300円
三 その他の自動車
イ 小型自動車 2000円
ロ 検査対象軽自動車 1400円
ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 2100円
十五 自動車検査証返納証明書の交付を申請する者
1件につき350円
十六 法第72条の3の規定による証明書の交付を請求する者
一 自動車1両ごとに作成する証明書
イ 現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 1件につき300円
ロ 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 1件につき1000円(保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が1枚を超える場合にあっては、1000円にその超える枚数1枚ごとに300円を加算した額)
二 30両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 1枚につき400円
十七 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
1件につき300円
十八 指定自動車整備事業の指定を申請する者
1件につき2万9000円
(国及び機構に納める手数料)
第2条 法第102条第1項第10号に掲げる者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第2項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、1両につき400円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
手数料を納付すべき者 金額
一 新規検査を申請する者
1両につき次に掲げる金額
一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。) 900円
二 その他の自動車
イ 小型自動車 1600円
ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 1700円
二 継続検査を申請する者
1両につき次に掲げる金額
一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。) 900円
二 その他の自動車
イ 小型自動車 1300円
ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 1400円
三 構造等変更検査を申請する者
1両につき次に掲げる金額
一 小型自動車 1600円
二 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 1700円
四 予備検査を申請する者
1両につき次に掲げる金額
一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) 900円
二 その他の自動車
イ 小型自動車 1600円
ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 1700円
2 法第102条第3項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額
一 自動車の型式について指定を申請する者
1件につき8万円 1件につき、自動車審査試験項目(自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。)のうち申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの自動車審査試験項目別費用額(自動車審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額
二 特定共通構造部の型式について指定を申請する者
1件につき7万円 1件につき、特定共通構造部審査試験項目(特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。)のうち申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定共通構造部審査試験項目別費用額(特定共通構造部審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額
三 特定装置の型式について指定を申請する者
1件につき5万円 1件につき、特定装置審査試験項目(特定装置が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。)のうち申請に係る特定装置が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定装置審査試験項目別費用額(特定装置審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額
備考
一 その型式について法第75条の2第1項の指定を受けた特定共通構造部(同条第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを含む。)を有し、又はその型式について法第75条の3第1項の指定を受けた特定装置(同条第8項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを含む。次号において同じ。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、一の項下欄に定める額を減額することができる。
二 その型式について法第75条の3第1項の指定を受けた特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、2の項下欄に定める額を減額することができる。

附則

この政令は、昭和26年7月1日から施行する。
附則 (昭和27年4月28日政令第116号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年4月14日政令第96号)
この政令は、昭和31年5月10日から施行する。
附則 (昭和38年9月13日政令第326号)
この政令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第85号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月19日政令第308号)
この政令中、第1条から第3条までの規定は、昭和45年1月1日から、第4条から第6条までの規定は、同年3月1日から、第7条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月29日政令第49号)
この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第142号)
この政令は、昭和47年5月4日から施行する。
附則 (昭和48年9月4日政令第254号)
1 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
2 改正法附則第2条第3項の規定により道路運送車両法第59条の規定の適用について運輸大臣又は軽自動車検査協会に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされる検査対象軽自動車の新規検査を申請する者が同法第102条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、改正後の道路運送車両法関係手数料令表第8号の規定にかかわらず、700円とする。
附則 (昭和49年12月27日政令第402号) 抄
1 この政令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月24日政令第194号) 抄
1 この政令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則 (昭和53年9月26日政令第332号)
この政令は、昭和53年10月2日から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第52号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月2日政令第241号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年11月24日政令第331号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第65号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年6月18日政令第218号)
この政令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第78号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年10月28日政令第340号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の一部の施行の日(平成7年1月1日)から施行する。
附則 (平成7年4月12日政令第182号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月12日政令第29号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月9日政令第319号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第79号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年12月11日政令第369号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に一の種類の自動車整備士の技能検定を受けた者であって学科試験又は実技試験のいずれか一方に合格したものがする同一の種類の自動車整備士の技能検定の申請(以下「再申請」という。)に係る手数料の額は、この政令の施行前における再申請の回数が1回である場合にあっては1回を限り、この政令の施行前において再申請をしていない場合にあっては2回を限り、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年6月18日政令第204号)
この政令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年5月20日政令第180号)
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年5月25日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年12月26日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月17日政令第313号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成19年11月18日)から施行する。
附則 (平成19年10月17日政令第315号)
この政令は、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成19年法律第9号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日政令第82号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月26日政令第11号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 継続検査の申請(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車についてのものであって、道路運送車両法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもって保安基準適合証の提出に代える場合に限る。)をする者に係る手数料の額については、平成31年3月31日までの間は、この政令による改正後の道路運送車両法関係手数料令第1条の表12の項下欄第1号ロ中「1200円」とあるのは、「1100円」とする。
附則 (令和元年5月24日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行する。

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