完全無料の六法全書
どうろうんそうしゃりょうほうしこうれい

道路運送車両法施行令

昭和26年政令第254号
内閣は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項、第34条第2項、第99条及び第105条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(軽車両の定義)
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第2条第4項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
第2条 法第11条第1項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。
2 法第11条第1項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。
(譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第3条 自動車を譲渡する者は、法第33条第4項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た自動車を譲渡する者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(臨時運行の許可に関する町村の指定)
第4条 法第34条第2項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
 自動車の使用の本拠の分布の状態
 臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
(指定の告示)
第5条 国土交通大臣は、第2条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
(特に必要な自動車の装置)
第6条 法第41条第20号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。
(特定後付装置)
第7条 法第63条の2第2項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。
(検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録)
第8条 登録自動車に係る法第72条第1項に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記載事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記載事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
2 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした自動車に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
3 自動車登録令(昭和26年政令第256号)第7条から第8条までの規定は、自動車登録ファイルに検査記録事項を記録する場合について準用する。
4 自動車登録令第6条第1項及び第4項の規定は軽自動車検査ファイルについて、前3項の規定は軽自動車検査ファイルに検査対象軽自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、自動車登録令第6条第4項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」と、第2項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、前2項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
5 自動車登録令第6条第1項及び第4項の規定は二輪自動車検査ファイルについて、第1項から第3項までの規定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、第2項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、同項及び第3項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
6 自動車登録令第48条の規定は、法第69条の3において準用する法第18条第3項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録を受けようとする場合について準用する。
(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第9条 法第75条第1項の申請をした者は、同条第5項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た法第75条第1項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第10条 指定自動車整備事業者は、法第94条の5第2項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、法第94条の5の2第2項において法第94条の5第2項の規定を準用する場合について準用する。
(登録情報処理機関の登録の有効期間)
第11条 法第96条の5第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(登録情報提供機関の登録の有効期間)
第11条の2 法第96条の18第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(納付の有無の事実を確認する方法)
第12条 法第97条の2第2項の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。
(保安基準の規定を準用する自動車)
第13条 法第99条の自動車は、11人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第14条 法第102条第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。
(権限の委任)
第15条 法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方運輸局長に委任する。
 法第2章(第6条第2項、第15条の2第3項(法第16条第6項及び第69条の2第5項において準用する場合を含む。)、第24条第1項、第24条の2、第29条及び第30条を除く。)、第43条第2項及び第5章(第63条第1項、第63条の2(第3項を除く。)、第63条の3、第63条の4第1項、第64条、第72条第2項、第74条第1項、第74条の2、第74条の3、第75条第1項及び第7項から第9項まで、第75条の2第1項及び第4項から第6項まで、第75条の3第1項及び第5項から第7項まで、第75条の5並びに第75条の6第1項を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長
 法第11条第4項及び第6項、第15条の2第4項(法第16条第6項及び第69条の2第5項において準用する場合を含む。)及び第5項、第16条第2項、第4項、第5項及び第7項、第18条第3項(法第69条の3において準用する場合を含む。)、第22条第1項、第62条第1項及び第2項(法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第63条第2項及び第5項、第66条第2項(第2号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第69条の2第1項、第3項本文、第4項及び第6項、第71条第1項及び第2項並びに第71条の2第1項(新規検査に係るものを除く。)、同条第2項において準用する法第54条第4項並びに法第72条の3に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第72条第1項に規定する国土交通大臣の権限 最寄りの地方運輸局長
 法第18条第1項(法第69条の3において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(法第18条第3項(法第69条の3において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあっては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあっては、新所有者の住所地を管轄する地方運輸局長)
 法第25条第1項、第26条第2項、第27条第1項及び第2項並びに第28条の2第2項に規定する国土交通大臣の権限 自動車登録番号標交付代行者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
2 法に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
 法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)並びに第54条の2第4項及び第5項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第2号の規定により地方運輸局長に委任された権限 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
 法第36条の2第5項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)に規定する地方運輸局長の権限 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
 法第43条第1項及び第97条の3第1項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第1号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第43条第2項に係るものを除く。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
 前項第3号の規定により地方運輸局長に委任された権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(法第18条第3項(法第69条の3において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあっては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあっては、新所有者の住所地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)
3 法第54条第1項の規定による命令及び指示、同条第4項の規定による勧告、法第54条の2第1項の規定による命令及び指示並びに同条第2項の規定による標章の貼付けは、自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
4 法第54条第2項の規定による処分及び同条第3項の規定による処分の取消し並びに法第54条の2第6項の規定による処分は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
5 法第54条の3第1項の規定による報告徴収及び立入検査の権限は、自動車若しくはその部分の改造、装置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行った者の事務所その他の事業場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
6 法第92条の規定による命令は、自動車分解整備事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
7 第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第11条第5項本文及び第19条 国土交通大臣 運輸監理部長、運輸支局長
法第58条第1項及び第58条の2 国土交通大臣 運輸監理部長又は運輸支局長
法第36条の2第7項(法第73条第2項において準用する場合を含む。) 地方運輸局長 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第63条第4項並びに第69条第1項及び第2項 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第94条の5第7項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第94条の5の2第4項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。) 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第94条の5第7項(法第71条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第8項並びに第94条の5の2第4項(法第62条及び第71条の規定の適用に係る部分に限る。) 国土交通大臣 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
鉄道抵当法(明治38年法律第53号)第37条第2項及び第68条第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治42年法律第28号)第1条(運河法(大正2年法律第16号)第13条において準用する場合を含む。)及び道路運送法施行法(昭和26年法律第184号)第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧道路運送法(昭和22年法律第191号)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧自動車交通事業法(昭和6年法律第52号)第38条第3項において準用する場合を含む。) 国土交通大臣 管轄運輸監理部長又ハ運輸支局長
工場抵当法(明治38年法律第54号)第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項(これらの規定を鉱業抵当法(明治38年法律第55号)第3条、漁業財団抵当法(大正14年法律第9号)第6条、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第26条及び道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)第19条において準用する場合を含む。) 国土交通大臣 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長
観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号)第11条において準用する工場抵当法第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項 国土交通大臣 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長若ハ国土交通大臣
道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条第3項及び第4項(これらの規定を同法第43条第5項及び第81条第2項、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第52条第2項、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第27条の6第7項並びに特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第17条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第34条第3項及び第4項(これらの規定を同法第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。) 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第16条及び第17条第3項 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第9条第3項及び第4項 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和26年7月1日から施行する。
(提供する登録情報の範囲)
2 法第22条第3項の登録情報には、当分の間、保存記録ファイルに記録されている事項に係るものは、含まないものとする。
附則 (昭和27年4月28日政令第116号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月28日政令第262号)
この政令は、昭和30年10月1日から施行する。
附則 (昭和31年4月14日政令第96号)
この政令は、昭和31年5月10日から施行する。
附則 (昭和37年6月1日政令第232号)
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月13日政令第324号)
この政令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和42年5月16日政令第72号) 抄
1 この政令は、昭和42年9月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月19日政令第308号)
この政令中、第1条から第3条までの規定は、昭和45年1月1日から、第4条から第6条までの規定は、同年3月1日から、第7条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年7月25日政令第224号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月1日政令第335号)
この政令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月4日政令第254号) 抄
1 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
附則 (昭和57年12月28日政令第322号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和57年法律第91号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。
附則 (昭和58年7月22日政令第172号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和59年11月24日政令第331号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
附則 (昭和61年5月16日政令第165号)
この政令は、昭和61年6月1日から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年10月28日政令第340号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の一部の施行の日(平成7年1月1日)から施行する。
附則 (平成7年4月12日政令第182号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月9日政令第319号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第265号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第507号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条から第8条まで及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月22日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第252号) 抄
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月12日政令第297号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第296号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第343号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第244号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月18日政令第259号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第495号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年5月20日政令第180号)
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年5月25日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第187号)
(施行期日)
第1条 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年12月26日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法の施行前に改正法第1条の規定による改正前の道路運送車両法第33条第1項の規定により自動車の譲受人に譲渡証明書を交付した者(次項において「譲渡証明書交付者」という。)は、改正法附則第2条第1項の規定により当該譲渡証明書に記載されていた事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該自動車の譲受人の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た譲渡証明書交付者は、当該自動車の譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該譲渡証明書に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該自動車の譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第3条 改正法の施行前に改正法第1条の規定による改正前の道路運送車両法第75条第4項の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車の譲受人に交付した者(次項において「完成検査終了証交付者」という。)は、改正法附則第4条の規定により当該完成検査終了証に記載されていた事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、改正法第1条の規定による改正後の道路運送車両法第7条第1項又は第59条第1項の申請をする者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た完成検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該完成検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月19日政令第198号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第317号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第2条中道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び道路運送法等の一部を改正する法律附則第11条の規定を除く。)の施行の日(平成18年11月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月17日政令第313号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成19年11月18日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日政令第82号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月11日政令第240号) 抄
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第16号) 抄
この政令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年11月6日政令第356号)
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年11月20日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月24日政令第438号)
この政令は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年2月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第159号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成29年法律第40号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年5月24日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行する。

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