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どうろうんそうほうしこうれい

道路運送法施行令

昭和26年政令第250号
内閣は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第77条、第122条第1項及び第123条の規定に基き、この政令を制定する。
(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)
第1条 一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法(以下「法」という。)第2章、第2章の2及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であって、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
 法第4条第1項の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下「地方路線」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
 法第9条第1項の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であって、次に掲げるもの
 事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
 運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するもの
 イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
 料金の上限の設定又は変更に関するもの
 法第9条第3項の規定による届出の受理であって次に掲げるもの又は同条第4項若しくは第5項の規定による届出の受理
 前号に掲げるものとして法第9条第1項の認可を受けた運賃又は料金の上限に係る運賃又は料金の設定又は変更に関するもの
 適用する期間又は区間その他の条件が付された運賃の設定又は変更に関するもの
 法第9条第6項の規定による運賃等又は運賃若しくは料金の変更の命令(前号に規定する届出に係るものに限る。)
 法第11条第1項の規定による運送約款の設定又は変更の認可
 法第15条第1項の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあっては、当該事業に係る路線が地方路線である場合に限る。)の認可又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第15条の2第1項に規定する事業計画の変更に係る届出の受理
 法第15条の2第2項の規定による意見の聴取
 法第15条の2第3項の規定による通知
 法第15条の2第5項の規定による届出の受理
 法第15条の3第1項の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
十一 法第16条第2項の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令
十二 法第19条第1項の規定による認可
十三 法第19条の2の規定による命令又は認可の取消し
十四 法第22条の2第1項の規定による安全管理規程の設定又は変更に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
十五 法第22条の2第3項の規定による命令(前号に規定する届出があった安全管理規程に係るものに限る。)
十六 法第22条の2第5項の規定による安全統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
十七 法第22条の2第7項の規定による命令(前号に規定する届出(選任に係るものに限る。)があった安全統括管理者に係るものに限る。)
十八 法第23条第3項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
十九 法第23条の2第1項の規定による運行管理者資格者証の交付
二十 法第23条の3の規定による命令
二十一 法第27条第4項の規定による命令(法第22条の2第1項、第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあっては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
二十二 法第30条第4項の規定による命令
二十三 法第31条の規定による命令(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
二十四 法第35条第1項の規定による許可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
二十五 法第36条第1項又は第2項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
二十六 法第37条第1項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
二十七 法第38条第1項又は第2項の規定による事業の休止又は廃止に係る届出の受理
二十八 事業の休止又は廃止に関する第7号から第9号までに掲げる権限に相当する権限
二十九 法第40条の規定による輸送施設の使用の停止の命令又は事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
三十 法第41条第1項の規定による命令であって次に掲げるもの並びに同項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
 事業用自動車の使用の停止の命令をした場合に係るもの
 事業の停止の命令をした場合に係るもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
三十一 法第41条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
三十二 旅客自動車運送適正化事業実施機関に関する権限(法第43条の2第1項の規定による区域の設定を除く。)
三十三 専用自動車道に関する権限(第6号に掲げる権限であって専用自動車道に関する事項の変更に関するものを除く。)
2 一般乗合旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に関する法第2章、第2章の2及び第4章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。
 法第11条第3項の規定による標準運送約款の制定及び公示
 法第29条の2(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表
 一般乗合旅客自動車運送事業(当該事業に係る路線が地方路線であるもの及び不定路線事業を除く。)を経営する法人に係る合併又は分割の認可
 法第43条の2第1項の規定による区域の設定
3 法第29条の2(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。
4 第1項及び第2項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
 法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可(路線の新設、営業区域の変更及び専用自動車道に関するものを除く。)又は同条第3項若しくは第4項に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理
 法第15条の3第1項の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
 法第23条第3項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
 法第41条第1項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
 法第41条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
 特定旅客自動車運送事業に関する第1号及び前3号に掲げる権限に相当する権限
 法第43条第8項の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理
第2条 削除
(自動車道事業に関し都道府県の処理する事務等)
第3条 法第4章(第61条、第70条第3号(使用料金の変更に係る部分に限る。)及び第75条を除く。)に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限に属する事務(国において経営する自動車道事業に係るものを除く。)であって、次に掲げるものは、一の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。
 工事施行の認可申請期間の伸長
 工事の完成の期間の伸長
 法第54条に規定する工事方法の変更及び法第67条に規定する構造又は設備の変更であって次に掲げるもの(事業計画の変更に伴うものを除く。)の認可
 路面及び路床の構造の変更
 直線部の横断勾配の変更
 盛土及び切土の斜面の勾配の変更
 橋(径間20メートル以上のものを除く。)、開きよ及び暗きょの構造の変更
 排水設備の構造の変更
 防護設備の設置場所及び構造の変更
 信号、通信及び照明の設備の位置及び構造の変更
 法第54条に規定する工事方法の変更及び法第67条に規定する構造又は設備の変更に係る届出の受理
 供用約款の設定又は変更の認可
 事業計画の変更に係る届出の受理
 法第72条の規定において準用する法第30条第4項の規定による命令
 法第70条の規定による命令(国土交通大臣の認可を要する事項に関するものを除く。第3項において同じ。)
 事業の休止の許可
2 法第4章に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限(国において経営する自動車道事業に係るもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるものを除く。)であって、同項各号(第8号を除く。)に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
3 法第70条の規定による命令(第1項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。
(自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)
第4条 法第5章(第78条、第80条及び第81条を除く。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であって、主として指定都道府県(自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この項において同じ。)又は指定市町村(自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する市町村(特別区を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の区域(指定都道府県の区域にあっては、当該区域内に指定市町村の区域がある場合においては、当該指定市町村の区域以外の区域に限るものとする。)内において行われる自家用有償旅客運送に係るものは、当該指定都道府県又は指定市町村(以下「指定都道府県等」という。)の長が行うこととする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定都道府県等の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定による指定都道府県等の指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する国土交通大臣が行った登録等の処分その他の行為又は現に国土交通大臣に対して行っている登録等の申請で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県等の長が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県等の長の行った登録等の処分その他の行為又は当該指定都道府県等の長に対して行った登録等の申請とみなす。
4 国土交通大臣は、指定都道府県等について第1項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第3項中「国土交通大臣」とあるのは「指定都道府県等の長」と、「当該指定都道府県等の長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
6 法第5章に規定する国土交通大臣の権限(法第81条第2項において準用する法第41条第3項及び第4項に規定するもの並びに第1項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。
7 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
(有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任)
第5条 法第83条ただし書の規定による許可及び法第84条第1項の規定による命令は、地方運輸局長に委任する。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された法第83条ただし書の規定による許可(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業に関する許可であって1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
(報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等)
第6条 法第94条(第2項、第3項及び第5項を除く。次項において同じ。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第3条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、都道府県知事が行うこととする。
2 法第94条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第4条第1項の規定により指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、当該指定都道府県等の長が行うこととする。
3 法第94条(第3項及び第5項(指定試験機関に係る部分に限る。)を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(第1項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。
(事務の区分等)
第7条 第3条第1項及び前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第3条第1項及び前条第1項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 第4条第1項及び前条第2項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県等の長に関する規定として指定都道府県等の長に適用があるものとする。

附則

1 この政令は、昭和26年7月1日から施行する。
2 道路運送法施行令(昭和22年政令第320号)は、廃止する。
附則 (昭和28年9月28日政令第303号)
この政令は、昭和28年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月30日政令第235号)
この政令は、昭和34年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年8月25日政令第242号)
この政令は、昭和35年9月1日から施行する。
附則 (昭和37年7月10日政令第291号)
1 この政令は、昭和37年7月15日から施行する。
2 この政令の施行の日前の申請に係る法第4条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第20条第1項、第41条第1項及び第76条第1項の規定による運輸大臣の職権に関しては、改正後の第4条第1項及び第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和44年12月19日政令第310号)
この政令中、第1条及び第2条の規定は、昭和45年1月1日から、第3条から第5条までの規定は、同年3月1日から、第6条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日政令第352号) 抄
1 この政令は、昭和46年2月1日から施行する。
2 この政令の施行前に通運事業法又は道路運送法の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行なう。
附則 (昭和46年11月1日政令第335号)
この政令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和54年5月2日政令第128号)
1 この政令は、昭和54年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に道路運送法第8条第1項の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
附則 (昭和57年6月29日政令第178号)
1 この政令は、昭和57年8月1日から施行する。
2 この政令の施行前に道路運送法第54条第1項(同法第67条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和59年11月24日政令第331号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年4月9日政令第103号)
この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日政令第321号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月16日政令第164号)
1 この政令は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に道路運送法第100条第1項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年12月13日政令第319号)
1 この政令は、平成2年2月1日から施行する。
2 この政令の施行前に道路運送法第18条第1項の規定により地方運輸局長に対してされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月10日政令第211号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年1月20日政令第7号)
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条、第30条、第32条及び第35条の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年5月8日政令第203号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月9日政令第243号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第265号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月22日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第554号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成18年7月21日政令第239号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第276号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第16号) 抄
この政令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に道路運送法第4章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月16日政令第382号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成28年法律第100号)の施行の日(平成28年12月20日)から施行する。
附則 (平成29年1月13日政令第1号)
この政令は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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