こうえいじゅうたくほうしこうれい
公営住宅法施行令
昭和26年政令第240号
内閣は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第3号、第4号及び第7号、第12条第1項、第17条第2号、第18条、第24条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。
(用語の定義)
第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。
イ その主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)が耐火構造(同法第2条第7号に規定するものをいう。次号ロにおいて同じ。)であるもの
ロ その主要構造部が建築基準法第2条第9号の2イ(2)に該当するもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
二 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造(建築基準法第2条第7号の2に規定するものをいう。以下この号において同じ。)としたもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
ロ イに掲げる住宅以外の住宅で、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)でふいたもの又は主要構造部に不燃材料その他の不燃性の建築材料を用いたもの
三 収入 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。
イ 同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの1人につき38万円
ロ 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
ハ 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき25万円
ニ 入居者又はイに規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
ホ 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦(同号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者を含む。)又は同項第31号に規定する寡夫(同号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者を含む。)がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)
(家賃の算定方法)
第2条 公営住宅法(以下「法」という。)第16条第1項本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
一 公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和44年法律第49号)第8条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して0・7以上1・6以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの
二 当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあっては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を65平方メートルで除した数値
三 公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて1以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの
四 事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してイに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下で定める数値
イ 0・5
ロ 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値
(1) 1・3
(2) 1・6を第1号に掲げる数値で除した数値
2 前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
入居者の収入 | 額 |
10万4000円以下の場合 | 3万4400円 |
10万4000円を超え12万3000円以下の場合 | 3万9700円 |
12万3000円を超え13万9000円以下の場合 | 4万5400円 |
13万9000円を超え15万8000円以下の場合 | 5万1200円 |
15万8000円を超え18万6000円以下の場合 | 5万8500円 |
18万6000円を超え21万4000円以下の場合 | 6万7500円 |
21万4000円を超え25万9000円以下の場合 | 7万9000円 |
25万9000円を超える場合 | 9万1100円 |
(近傍同種の住宅の家賃の算定方法)
第3条 法第16条第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。第13条第1項において同じ。)に国土交通大臣が定める1年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失を埋めるための国土交通省令で定める方法で算出した引当金並びに公課の合計を12で除した額とする。
2 前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。
住宅 | 期間 |
耐火構造の住宅 | 70年 |
準耐火構造の住宅 | 45年 |
木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅を除く。以下この条及び第13条第1項において同じ。) | 30年 |
3 第1項の修繕費及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあっては中欄各項に定める率を、管理事務費にあっては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。
住宅 | 修繕費の率 | 管理事務費の率 |
耐火構造の住宅 | 100分の1・2 | 100分の0・15 |
準耐火構造の住宅 | 100分の1・5 | 100分の0・2 |
木造の住宅 | 100分の2・2 | 100分の0・31 |
4 第1項の損害保険料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。
(公営住宅の家賃に係る国の補助)
第4条 法第17条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。
2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は、事業主体が建設又は買取りをした公営住宅にあっては20年(事業主体が当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を新たに取得せずに建設又は買取りをした公営住宅にあっては、10年)と、事業主体が借上げをした公営住宅にあっては当該公営住宅の借上げの期間とする。
(法第22条第1項に規定する特別の事由)
第5条 法第22条第1項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
一 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
二 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
三 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
四 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者資格)
第6条 法第23条第1号イに規定する政令で定める金額は、25万9000円とする。
2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、15万8000円とする。
(入居者の選考基準)
第7条 法第25条第1項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。
一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
三 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
四 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
五 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
六 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
(法第28条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法)
第8条 法第28条第1項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 法第23条第1号イに掲げる場合 同号イに定める金額
二 法第23条第1号ロに掲げる場合 同号ロに定める金額
2 法第28条第2項の規定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。
年度 | 入居者の収入 | |||
18万6000円以下の場合 | 18万6000円を超え21万4000円以下の場合 | 21万4000円を超え25万9000円以下の場合 | 25万9000円を超える場合 | |
初年度(法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなった年度をいう。以下この表において同じ。) | 5分の1 | 4分の1 | 2分の1 | 1 |
初年度の翌年度 | 5分の2 | 4分の2 | 1 | 1 |
初年度の翌々年度 | 5分の3 | 4分の3 | 1 | 1 |
初年度から起算して3年度を経過した年度 | 5分の4 | 1 | 1 | 1 |
初年度から起算して4年度以上を経過した年度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 前項の規定は、法第28条第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃について準用する。この場合において、前項中「第16条第1項本文」とあるのは「第16条第4項」と、「同項本文」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(法第29条第1項に規定する収入の基準)
第9条 法第29条第1項に規定する政令で定める基準は、31万3000円とする。
2 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、124万8000円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。
(条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準)
第10条 法第29条第2項に規定する政令で定める基準は、25万9000円以上31万3000円未満の一定の金額を超えることとする。
(法第36条第1号に規定する規模)
第11条 法第36条第1号に規定する政令で定める規模は、0・1ヘクタールとする。
(法第43条第1項及び第44条第4項に規定する家賃の特例)
第12条 事業主体は、法第43条第1項又は第44条第4項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(公営住宅等の処分)
第13条 事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の4分の1を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該住宅の維持保全上適当であると認められるときは、法第44条第1項の規定により、当該住宅(その敷地を含む。)を、その複成価格を基準として事業主体が定める価額で入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において、災害による損傷その他特別の事由によりその価額が著しく適正を欠くと認めるときは、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、別に譲渡の価額を定めることができる。
住宅 | 耐用年限 |
耐火構造の住宅 | 70年 |
準耐火構造の住宅 | 45年 |
木造の住宅 | 30年 |
2 前項の規定は、事業主体が共同施設を譲渡する場合について準用する。この場合において、同項中「公営住宅」又は「住宅」とあるのは、「共同施設」と読み替えるものとする。
第14条 事業主体は、法第44条第1項の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。
(管理の特例に係る法第3章の規定の適用に関する技術的読替え等)
第15条 法第47条第6項の規定による法第3章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法第3章の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条、第21条 | 事業主体 | 事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社 |
第22条第1項、第27条第3項から第6項まで、第29条第1項及び第8項、第30条、第32条第1項、第5項及び第6項、第33条第1項 | 事業主体 | 地方公共団体又は地方住宅供給公社 |
第25条第2項、第33条第2項、第34条 | 事業主体の長 | 地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長 |
第31条第1項 | 事業主体 | 事業主体又は地方公共団体若しくは地方住宅供給公社 |
第32条第3項 | 同項 | 地方公共団体又は地方住宅供給公社が同項 |
第34条 | 第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項(第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第18条第2項の規定による敷金の減免、第19条(第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第30条第1項の規定によるあっせん等又は第40条の規定による公営住宅への入居の措置 | 第29条第1項の規定による明渡しの請求又は第30条第1項の規定によるあっせん等 |
(家賃等の端数計算)
第16条 第2条第1項若しくは第8条第2項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は第3条第1項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 第12条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。
(権限の委任)
第17条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
附則
1 この政令は、昭和26年7月1日から施行する。
2 法附則第8項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第13項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
7 法附則第15項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域(第4号及び第5号に掲げる地域にあっては、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域を除く。)とする。
一 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
二 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
四 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯の全部又は一部を含む市町村の区域
五 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
七 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の区域
八 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
附則 (昭和27年10月8日政令第431号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年11月17日政令第309号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に事業主体が管理している改正前の公営住宅法施行令第1条第4号に規定する特殊耐火構造の住宅の家賃の限度の算定方法及び処分については、なお従前の例による。ただし、修繕費の乗率は、100分の1・2とする。
附則 (昭和34年5月30日政令第202号) 抄
1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律(昭和34年法律第159号)の施行の日(昭和34年6月1日)から施行する。ただし、入居者の収入の計算については、昭和34年9月30日までは、なお従前の例による。
附則 (昭和34年12月14日政令第358号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月27日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月27日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年8月5日政令第285号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和36年8月17日)から施行する。
附則 (昭和36年11月10日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月22日政令第214号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和37年6月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月25日政令第145号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年10月30日政令第338号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第6条 第2章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月20日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月15日政令第307号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和43年12月1日から施行する。ただし、公営住宅法施行令第6条の2の改正規定及び同令附則第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月10日政令第152号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(昭和44年法律第41号)による改正前の公営住宅法第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項の規定により国の補助を受けて建設した公営住宅、同法第7条第4項の規定による国の補助に係る土地に公営住宅法の一部を改正する法律による改正後の公営住宅法第7条第1項又は第8条第1項若しくは第3項の規定により国の補助を受けて建設する公営住宅及び同法附則第3項の規定により第1種公営住宅又は第2種公営住宅とみなされる住宅に係る同法第12条第1項又は第13条第3項に規定する月割額のうち地代に相当する額の算出については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和44年8月26日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第18条 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 略
二 公営住宅法施行令
附則 (昭和46年2月1日政令第5号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月8日政令第415号)
1 この政令は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、公営住宅法施行令第1条第3号、第6条の2第1項及び同条第2項の表、第6条の3第2項並びに附則第5項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 昭和47年12月31日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和48年1月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において昭和47年12月31日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和48年1月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3 昭和48年1月1日から同年3月31日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4 公営住宅法第16条第1項に規定する事由がある場合において、昭和48年1月1日から同年3月31日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
附則 (昭和48年8月23日政令第241号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月24日政令第346号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年12月27日政令第399号)
1 この政令は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第1条中公営住宅法施行令第1条第3号、第6条の2、第6条の3及び附則第5項の改正規定並びに第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 昭和49年12月31日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和50年1月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において昭和49年12月31日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和50年1月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4 公営住宅法第16条第1項に規定する事由がある場合において、昭和50年1月1日から同年3月31日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和52年1月28日政令第6号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中公営住宅法施行令第1条第3号、第6条の2、第6条の3及び附則第5項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3 この政令の施行の日から昭和52年3月31日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4 公営住宅法第16条第1項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日から昭和52年3月31日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
附則 (昭和54年11月24日政令第283号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2、第6条の3第2項及び附則第5項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3 公営住宅法第21条の2から第21条の4までの規定の適用に関する公営住宅の入居者の収入の計算については、昭和55年3月31日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月15日政令第100号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中公営住宅法施行令第4条の2の改正規定は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年7月30日政令第202号)
この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年6月1日政令第158号)
1 この政令は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、第1条中公営住宅法施行令第2条及び第6条の4の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附則 (昭和59年6月21日政令第209号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第133号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月22日政令第128号)
1 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附則 (昭和62年9月4日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年1月19日政令第2号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成3年1月22日政令第3号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附則 (平成5年6月23日政令第209号)
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1号及び第3号、第4条の3、第6条の5並びに第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出されるもの及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)を受けて建設される公営住宅及び共同施設について適用し、平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の補助、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものを受けて建設される公営住宅及び共同施設については、なお従前の例による。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成8年8月23日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年8月30日)から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この政令による改正前の公営住宅法施行令(次項及び附則第4項において「旧令」という。)第1条第3号、第4条、第4条の4、第4条の5、第4条の7、第5条、第6条の2から第6条の5まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の公営住宅については、旧令第4条の2及び第4条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第4条の2中「国の補助金額」とあるのは「国の補助は、その管理の開始の日から30年を経過しない公営住宅について行うものとし、その金額」と、「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。
4 附則第2項の公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令第5条の規定は適用せず、旧令第4条の6第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月14日政令第381号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3号及び第6条の改正規定並びに附則第3条中住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第12条の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成12年10月1日において現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成13年3月31日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 平成12年9月30日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年10月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第23条第2号に規定する収入の基準については、新令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同年9月30日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年10月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附則 (平成13年12月28日政令第436号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第86号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第421号)
(施行期日)
1 この政令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際公営住宅に現に入居している者又は同居している者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における当該入居者の公営住宅法第16条第1項に規定する家賃の算定の基礎となる収入の計算及び同法第28条から第30条までの規定の適用に関する収入の計算については、平成19年3月31日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第1条第3号イからホまでに掲げる額を控除するほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者1人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額)を控除して行うものとする。
この政令の施行の日から平成17年3月31日まで | 50万円 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 30万円 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 15万円 |
3 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第23条第2号に規定する収入の条件及び新令第7条第5号に規定する収入の計算については、新令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の条件及び新令第7条第5号に規定する収入の計算についても、同様とする。
附則 (平成17年6月29日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(交付金に関する経過措置)
2 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号。次項において「旧公営住宅法」という。)第49条の規定による交付金で平成16年度以前の年度の歳出予算に係るもののうち、平成17年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
附則 (平成17年10月21日政令第322号)
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月24日)から施行する。
附則 (平成17年12月2日政令第357号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第6条第1項第1号の改正規定、同条第4項第2号の改正規定及び第8条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に50歳以上である者の公営住宅の入居者資格については、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第6条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 公営住宅の入居者が一部施行日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は一部施行日前に50歳以上の者である場合における公営住宅法第23条第2号に規定する収入の条件及び同法第28条第1項に規定する収入の基準については、新令第6条第4項第2号及び第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 新令第8条第2項の規定は、平成19年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。
第5条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際公営住宅に現に入居している者でこの政令による改正前の公営住宅法施行令第8条第2項に規定する家賃が定められているものに係る新令第8条第2項の規定の適用については、同項の表中「法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなった年度」とあるのは、「平成19年度」とする。
附則 (平成19年12月27日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第2条の規定は、平成21年度以降の年度の公営住宅の毎月の家賃(公営住宅法第16条第1項本文の規定による公営住宅の毎月の家賃をいう。以下この条及び次条において同じ。)の算定について適用し、平成20年度の公営住宅の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。
第3条 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者で新令第2条の規定による公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「新家賃額」という。)がこの政令の施行の日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の上欄に掲げる年度の公営住宅の毎月の家賃は、新令第2条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。
平成21年度 | 0・2 |
平成22年度 | 0・4 |
平成23年度 | 0・6 |
平成24年度 | 0・8 |
第4条 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第23条第2号に規定する収入の条件については、新令第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の条件についても、同様とする。
第5条 次に掲げる者に係る公営住宅法第28条第1項に規定する収入の基準及び同条第2項に規定する公営住宅の毎月の家賃の算定方法並びに同法第29条第1項に規定する収入の基準については、平成26年3月31日までの間は、新令第8条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者
二 この政令の施行の日前に公営住宅法第24条第1項の規定による申込み又は同法第40条第1項の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者
附則 (平成20年3月31日政令第117号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月15日政令第240号)
(施行期日)
1 この政令は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成23年3月31日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第23条第2号に規定する収入の条件及び新令第7条第5号に規定する収入の計算については、新令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の条件及び新令第7条第5号に規定する収入の計算についても、同様とする。
附則 (平成23年8月5日政令第252号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第1次一括法」という。)第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する第1次一括法第32条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「新公営住宅法」という。)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、改良住宅(住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。附則第5条において同じ。)の入居者の資格については、住宅地区改良法第29条第1項において準用する新公営住宅法第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、住宅地区改良法第29条第1項において準用する第1次一括法第32条の規定による改正前の公営住宅法第23条中「次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては、第2号及び第3号)」とあるのは、「第2号及び第3号」とする。
第3条 第1次一括法第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第20条第1項第1号の規定の適用については、同号中「公営住宅法第23条各号」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第32条の規定による改正前の公営住宅法第23条第2号及び第3号」とする。
第4条 第1次一括法第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間におけるマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第118条第1項第1号の規定の適用については、同号中「公営住宅法第23条各号」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第32条の規定による改正前の公営住宅法第23条第2号及び第3号」とする。
第5条 第1次一括法第32条の規定の施行の日前に公営住宅(公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下この条において同じ。)又は改良住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格については、新公営住宅法第23条(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)及び第1次一括法附則第14条第3項並びに附則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。新公営住宅法第22条第1項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅又は改良住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅又は改良住宅の入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格についても、同様とする。
附則 (平成26年3月31日政令第134号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年10月16日政令第364号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成29年3月31日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第23条第1号に規定する収入の条件及び新令第7条第5号に規定する収入の計算については、新令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第1号に規定する収入の条件及び新令第7条第5号に規定する収入の計算についても、同様とする。
附則 (平成29年7月21日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年12月22日政令第319号)
この政令は、平成30年1月1日から施行する。
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