ぜいりしほうしこうれい
税理士法施行令
昭和26年政令第216号
内閣は、税理士法(昭和26年法律第237号)に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(税理士業務の対象としない租税)
第1条 税理士法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第2項において準用する同法第4条第3項若しくは第5条第3項の規定又は同法第734条第6項の規定によって課する普通税を含む。)及び法定外目的税(法第2条第1項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第1条第2項において準用する同法第4条第6項若しくは第5条第7項の規定又は同法第735条第2項の規定によって課する目的税を含む。)とする。
(申告等)
第1条の2 法第2条第1項第1号に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。
(会計に関する事務)
第1条の3 法第3条第1項及び第5条第1項第1号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
(会計検査等に関する行政事務)
第2条 法第5条第1項第1号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。
一 会計検査院の職員の行う租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務
二 地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務
三 法第5条第1項第1号ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務
四 財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務
五 銀行法(昭和56年法律第59号)その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの
六 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの
七 金融機関再建整備法(昭和21年法律第39号)又は企業再建整備法(昭和21年法律第40号)の規定に基づいて行う整備計画書又は最終処理方法書の審査事務
(資金の運用に関する事務)
第3条 法第5条第1項第1号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。
第4条 削除
(法律上資格を有する者)
第5条 法第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。
(試験科目の一部の免除の基準)
第6条 法第7条第1項から第3項まで及び第11条第2項に規定する政令で定める基準は、満点の60パーセントとする。
(受験手数料等)
第6条の2 法第9条第1項に規定する政令で定める額は、受験科目の数が1である場合にあっては4000円、受験科目の数が2以上である場合にあっては4000円と1500円に一を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。
2 法第9条第2項に規定する政令で定める額は、8800円とする。
(税理士会の通知)
第6条の3 税理士会が法第47条第2項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
(税理士会の設立)
第7条 税理士が法第49条第1項又は第4項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士5人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第49条の2第1項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より2週間前までに、会員となるべき税理士に書面で通知するとともに、国税庁長官に報告しなければならない。
3 設立総会の議決は、会員となるべき税理士の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数によらなければならない。
4 会員となるべき税理士で設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面をもって出席者に委任して、その議決権を行使することができる。
5 前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。
6 第1項の申請書には、会則並びに会員となるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。
(税理士会の会則の変更)
第7条の2 法第49条の2第3項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第2項第4号から第10号までに掲げる事項とする。
2 税理士会は、法第49条の2第3項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。
(総会の招集)
第8条 税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より2週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面で通知しなければならない。
(総会の議事)
第9条 税理士会の総会の議事は、会員の2分の1以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の2分の1以上の者が出席し、その出席者の3分の2以上の多数によらなければならない。
3 第7条第4項及び第5項の規定は、前2項の議決について準用する。
4 第1項及び第2項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。
(会員名簿)
第10条 税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。
(日本税理士会連合会の設立)
第11条 税理士会が法第49条の13第1項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第49条の15において準用する法第49条の2第1項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2 第7条第6項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。
(日本税理士会連合会の会則の変更)
第11条の2 法第49条の14第2項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第1項第1号(法第49条の2第2項第4号、第5号及び第10号に係る部分に限る。)及び第4号から第6号までに掲げる事項とする。
2 第7条の2第2項及び第3項の規定は、日本税理士会連合会が法第49条の14第2項の認可を受けようとする場合について準用する。
(日本税理士会連合会の総会)
第12条 日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。
2 第8条及び第9条第1項から第3項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第1項及び第2項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。
(資格審査会の組織及び運営)
第12条の2 資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者各1人を充てなければならない。
2 資格審査会の会長は、法第49条の16第5項の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。
4 資格審査会の委員は、再任されることができる。
5 資格審査会の会長は、会務を総理する。
6 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本税理士会連合会の会則で定める。
(税理士会の報告)
第13条 税理士会が法第49条の9の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
第14条 法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第14条の2 法第51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
(当該職員の証票携帯)
第15条 法第49条の19第1項の規定により当該職員が税理士会若しくは日本税理士会連合会の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査する場合又は法第55条第1項の規定により当該職員が税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査する場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
1 この政令は、法施行の日(昭和26年7月15日)から施行する。
2 法附則第4項及び第8項に規定する税法に関する講習は、税理士会(法附則第12項の法人を含む。)、税理士会連合会又は国税庁長官の承認を受けた機関が国税庁長官に届け出た実施計画により行う国税及び地方税に関する法令の講習とする。
3 法附則第4項及び第8項に規定する受講時間は、前項に規定する各機関の行う講習を通じて計算するものとする。
4 法附則第5項の規定による税理士試験委員の認定は、左の各号の一に該当する者について行うものとする。
一 税務署(旧外地におけるこれに相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税又は富裕税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあった期間が通算して3年以上になる者
二 税務署において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあった期間が通算して5年以上になる者
三 国税局(旧税務監督局及び旧財務局を含む。以下同じ。)、国税庁又は大蔵省主税局(旧外地におけるこれらの官署に相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税若しくは富裕税の賦課又は所得税法、法人税法、相続税法、富裕税法若しくは国税徴収法の立案に関する事務を分掌する係長以上の職にあった期間が通算して2年以上になる者
四 国税局、国税庁又は大蔵省主税局において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあった期間が通算して4年以上になる者
五 都道府県、特別区又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第2項に規定する政令で指定する市において、営業税、事業税若しくは特別所得税、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあった期間が通算して3年以上になる者
六 前項に掲げる地方公共団体において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあった期間が通算して5年以上になる者
七 人口5000以上の市町村(地方自治法第155条第2項に規定する政令で指定する市を除く。)において、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあった期間が通算して5年以上になる者
八 前号に掲げる市町村において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあった期間が通算して7年以上になる者
5 前項第1号から第4号までに規定する職の2以上にあった者又は同項第5号から第8号までに規定する職の2以上にあった者は、当該職についてこれらの号に規定する年数を5年とする割合により年数を換算して同項第1号から第4号までに規定する職の2以上にあった期間又は同項第5号から第8号までに規定する職の2以上にあった期間を通算した場合に、その期間が5年以上になるときは、それぞれ同項第2号又は第6号の規定に該当する者とみなす。
6 前2項の規定の適用については、第4項各号に規定する職と同等以上の職として税理士試験委員の認定を受けた職は、それぞれ当該各号に規定する職とみなす。
7 前項に規定する税理士試験委員の認定を受ける手続については、大蔵省令で定める。
8 法附則第31項第1号に規定する20年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる年数とする。
一 官公署における国税に関する事務又は官公署における地方税に関する事務のうち事業税若しくは固定資産税(旧地方税法(昭和15年法律第60号)その他の地方税に関する法令の規定による営業税、地租、家屋税及びこれらの附加税を含む。)の賦課若しくは地方税に関する法令の立案に関する事務 20年
二 官公署における地方税に関する事務のうち前号に掲げる事務以外のもの 25年
9 法附則第31項第1号に掲げる者には、前項各号に掲げる事務に従事した者で、同項第1号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数を20で除して25を乗じて得た年数と同項第2号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数とを合計した年数が25年以上になるものを含むものとする。
10 法附則第30項の規定による税理士試験は、法附則第31項第1号に掲げる者については法第6条第2号に規定する会計学に属する科目を主とした会計に関する実務につき、同項第2号に掲げる者については同条第1号に規定する税法に属する科目を主とした租税に関する実務につき、それぞれ筆記及び口頭により行う。ただし、筆記による試験の成績の点数と第12項の規定により加算される点数との合計点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の100分の60以上となる者については、口頭による試験を免除する。
11 法附則第30項の規定による税理士試験の合格は、筆記及び口頭による試験の得点数の合計数に次項の規定により加算する点数を加算した点数により判定するものとし、その点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の100分の60以上になる者を合格者とする。
12 法附則第33項の規定による年数の参酌は、その者の法附則第30項の規定による税理士試験の得点数の合計数に、筆記及び口頭による試験の満点の合計数の100分の10に相当する点数と法附則第31項各号に掲げる者の区分に従い当該各号に規定する事務又は業務に従事した年数(第9項の規定の適用を受ける者については、同項に規定する合計した年数)から当該各号に規定する年数(第9項の規定の適用を受ける者については、25年)を控除した年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、その端数を1年として計算した年数)の1年につき当該満点の合計数の100分の1に相当する点数との合計数(当該合計数が当該満点の合計数の100分の30に相当する点数をこえるときは、当該点数)を加算する方法によるものとする。
附則 (昭和31年6月30日政令第226号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 税理士法第49条第1項若しくは税理士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第26号)附則第28項の規定による改正前の税理士法の一部を改正する法律(昭和31年法律第165号。以下「一部改正法」という。)附則第3項後段又は税理士法第49条の12第1項の規定により設立した税理士会(以下「新税理士会」という。)又は日本税理士会連合会が一部改正法による改正前の税理士法第49条第1項又は第2項に規定する税理士会又は税理士会連合会から取得する土地又は家屋で新税理士会又は日本税理士会連合会の事務所の用に供するものの登記については、一部改正法附則第8項の規定により登録免許税を免除する。
3 一部改正法附則第8項の規定により登録免許税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする登記の申請書に当該登記を受ける土地又は家屋が新税理士会又は日本税理士会連合会の事務所の用に供するものであることについての国税庁長官の証明書を添付しなければならない。
附則 (昭和36年6月15日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月1日政令第394号) 抄
1 この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和36年法律第137号)の施行の日(昭和36年12月10日)から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和41年7月4日政令第234号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(他法令の一部改正等)
9 改正後の税理士法施行令第6条の2の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和47年2月3日政令第10号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月22日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年10月9日政令第257号) 抄
1 この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第26号)の施行の日(昭和55年10月13日)から施行する。
2 税理士以外の者が改正後の税理士法施行令(次項において「新令」という。)第1条に規定する租税以外の租税に関しこの政令の施行の日前に委嘱を受けた事件で同日においてその処理が終了していないものについて当該税理士以外の者が行う税理士法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)による改正後の税理士法第2条第1項各号に掲げる業務に相当する行為(改正法による改正前の税理士法第2条に規定する税理士業務たる行為に該当する行為を除く。)については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日から昭和56年3月31日までの間における新令第13条の規定の適用については、同条中「法第49条の9」とあるのは「法第49条の9又は法第49条の10第2項」と、「大蔵大臣」とあるのは「大蔵大臣又は国税庁長官」とする。
附則 (昭和56年3月27日政令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第61号) 抄
1 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第62号)
この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項(税理士の業務)の規定の適用については、第5条の規定による改正前の税理士法施行令第1条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、第5条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 法附則第21条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる入場税については、第5条の規定による改正前の税理士法施行令第14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)の規定は、第5条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和63年12月30日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 地方税法の一部を改正する法律(昭和63年法律第110号。次項において「改正法」という。)附則第11条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税及びガス税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令(次項において「旧税理士法施行令」という。)第1条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 改正法附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税、改正法附則第10条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税及び改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる木材引取税については、旧税理士法施行令第14条の2の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成2年5月18日政令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年10月1日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第1条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成4年7月17日政令第252号)
(施行期日)
1 この政令は、平成4年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に金融検査官又は証券検査官の行う検査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第93号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税については、第9条の規定による改正前の税理士法施行令第1条の規定は、第9条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成12年3月23日政令第81号) 抄
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第362条の規定による改正前の旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による旅行業の登録を受けている者に係る平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の登録免許税法施行令第15条の規定の適用については、「係るもの」とあるのは、「係るもの(同法第6条の4第1項の規定による変更登録で地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第362条(旅行業法の一部改正)の規定による改正前の旅行業法第3条の規定による旅行業の登録を受けている者の当該登録(当該変更登録の申請の際現に同法第5条第1項(登録の実施)に規定する旅行業者登録簿に登録されているものに限る。)を受けている旅行業に係るものを含む。)」とする。
附則 (平成12年3月23日政令第82号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第361号)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に第4条の規定による改正前の税理士法施行令第2条第4号に規定する資金運用部資金又は米国対日援助見返資金の運用に関して行う運用先の監査事務は、第4条の規定による改正後の同号の規定の適用については、第4条の規定による改正後の同号に規定する財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務とみなす。
附則 (平成13年10月17日政令第330号) 抄
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第540号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 改正法附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる狩猟者登録税及び改正法附則第17条の規定によりなお従前の例によることとされる入猟税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第1条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成18年1月27日政令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年2月1日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条に規定する者の業務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、第2条の規定による改正後の税理士法施行令第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第147号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四の2 略
四の3 第1条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第6条の14第2項の改正規定、同令第6条の21の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)、同令第9条の6の2第1項及び第9条の6の3第1項の改正規定、同令第9条の7第7項の改正規定(「100分の3・2」を「100分の1」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定、同令第2章第2節中第35条の4の4の次に2条を加える改正規定、同章第7節を削る改正規定、同章第6節中第41条の次に1条を加える改正規定、同章第9節を削り、同章第8節を同章第7節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第10節を同章第9節とする改正規定、同章第11節を同章第10節とする改正規定、同令第48条の12の2第1項及び第48条の12の3第1項の改正規定、同令第48条の13第8項及び第30項の改正規定、同令第52条の18の改正規定、同令第3章第2節の2中第52条の18の次に5条を加える改正規定、同令第57条の2後段の改正規定、同令第57条の2の5の次に2条を加える改正規定並びに同令第58条の改正規定並びに同令附則第15条の2の次に4条を加える改正規定、同令附則第32条の改正規定、同令附則第32条の2を削る改正規定及び同令附則第34条を削る改正規定並びに第9条並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7条第3項から第7項まで、第8条から第10条まで、第16条第1項、第17条及び第18条の規定 平成31年10月1日
附則 (平成28年11月28日政令第360号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月15日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第146号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月18日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年1月7日から施行する。
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