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こうわんうんそうじぎょうほうしこうれい

港湾運送事業法施行令

昭和26年政令第215号
内閣は、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第3項、第8条、第30条及び附則第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(法の施行期日)
第1条 港湾運送事業法(以下「法」という。)は、昭和26年6月20日から施行する。
(港湾の指定)
第2条 法第2条第4項の港湾は、別表第1のとおりとする。
(港湾の水域)
第3条 法第2条第4項の政令で定める港湾の水域は、別表第2のとおりとする。
(法第6条第2項第2号の法令の規定で政令で定めるもの)
第4条 法第6条第2項第2号の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第10条第1項の規定
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第4号において「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用する場合を含む。)又は第6条の規定
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定
 労働者派遣法第4条第1項の規定
(職権の委任)
第5条 法第30条第1項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
 一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第2章(第18条の2第1項並びに第18条の3第1項及び第2項を除く。)に規定する職権
 検数事業、鑑定事業及び検量事業に関する法第17条第1項及び第3項、第17条の2第2項並びに第21条(事業計画の変更に係る部分に限る。)に規定する職権
 法第22条の2及び第22条の3に規定する職権
 法第33条の2第2項において準用する法第9条及び第11条第1項に規定する職権
2 法第33条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

附則

この政令は、昭和26年6月20日から施行する。
附則 (昭和28年9月17日政令第290号)
この政令は、昭和28年9月27日から施行する。
附則 (昭和30年12月1日政令第318号)
この政令は、昭和31年1月10日から施行する。
附則 (昭和34年4月27日政令第153号)
この政令は、昭和34年5月1日から施行する。
附則 (昭和34年9月26日政令第311号)
この政令は、昭和34年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月20日政令第256号)
この政令は、昭和37年12月1日から施行する。ただし、船川、秋田及び堺に関する部分は、同年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月27日政令第224号)
この政令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月22日政令第219号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和40年法律第80号)の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
附則 (昭和41年9月20日政令第317号) 抄
1 この政令は、昭和41年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の次に2号を加える改正規定中同項第5号(港湾運送事業法第22条の3並びに第22条の4第1項及び第2項に係る部分に限る。)に係る部分は、昭和42年10月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に船橋市川港において港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年12月12日政令第377号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和42年1月10日から施行する。
附則 (昭和43年12月17日政令第336号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日政令第171号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第113号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第190号)
この政令中、第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和50年7月2日政令第205号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和50年7月10日から施行する。
附則 (昭和50年7月25日政令第229号)
1 この政令は、昭和50年8月10日から施行する。
2 この政令の施行の際現に鹿島港、木更津港、豊橋港、金沢港又は坂出港において港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者(坂出港については、別表第2の規定の改正により新たに同港の区域となる区域において当該事業を営んでいる者に限る。)は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和58年8月30日政令第194号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和58年9月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第146号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和59年11月9日政令第322号)
この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和59年法律第59号)の施行の日(昭和60年1月19日)から施行する。
附則 (昭和60年7月9日政令第220号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年7月15日から施行する。ただし、別表第1兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第2兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
5 附則第2項の規定の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の尼崎西宮芦屋港の区域(改正前の同表の尼崎港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、昭和61年9月30日までは、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第65号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月12日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年7月20日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第43号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第78号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第427号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年1月5日から施行する。
附則 (平成8年10月9日政令第302号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年10月15日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
3 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の水島港の区域(改正前の同表の水島港及び玉島港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
4 この政令の施行の際現に、附則第2項の規定による改正前の港湾運送事業法施行令別表第1の玉島港について港湾運送事業法第3条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者(港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和59年法律第59号)附則第3項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から1年間は、改正後の同表の水島港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の港則法施行令別表第1の玉島港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第1の水島港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
5 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる玉島港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月12日政令第29号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年10月17日政令第317号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年10月24日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
4 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の三河港の区域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
5 この政令の施行の際現に、附則第2項の規定による改正前の港湾運送事業法施行令別表第1の豊橋港又は蒲郡港について港湾運送事業法第3条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者(港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和59年法律第59号)附則第3項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から1年間は、改正後の同表の三河港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の港則法施行令別表第1の豊橋港又は蒲郡港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第1の三河港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
6 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月17日政令第79号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成12年法律第67号)附則第1条の政令で定める日(平成12年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第554号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年8月10日政令第269号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年9月10日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
4 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第3条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、同法第22条の2第1項に規定する許可を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則 (平成13年12月28日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成18年4月14日政令第173号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年5月15日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月2日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月11日政令第254号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年8月1日から施行する。ただし、別表第1山口県の部徳山下松の項の改正規定及び次項の規定は、平成27年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
都道府県 港湾
北海道 稚内
北海道 留萌
北海道 小樽
北海道 函館
北海道 室蘭
北海道 苫小牧
北海道 釧路
青森 青森
青森 八戸
岩手 久慈
岩手 宮古
岩手 釜石
岩手 大船渡
宮城 石巻
宮城 仙台塩釜
福島 小名浜
秋田 秋田船川
山形 酒田
新潟 新潟
新潟 両津
新潟 直江津
茨城 日立
茨城 鹿島
千葉 木更津
千葉 千葉
東京
神奈川
} 京浜
神奈川 横須賀
静岡 田子の浦
静岡 清水
愛知 三河
愛知 衣浦
愛知 名古屋
三重 四日市
富山 伏木富山
石川 七尾
石川 金沢
福井 敦賀
京都 舞鶴
京都 宮津
和歌山 和歌山下津
大阪 阪南
大阪 大阪
兵庫 尼崎西宮芦屋
兵庫 神戸
兵庫 東播磨
兵庫 姫路
徳島 徳島小松島
香川 高松
香川 坂出
愛媛 新居浜
愛媛 今治
愛媛 松山
愛媛 郡中
高知 高知
岡山 岡山
岡山 宇野
岡山 水島
岡山 笠岡
広島 福山
広島 尾道糸崎
広島
広島 広島
鳥取
島根
}
山口 岩国
山口 徳山下松
山口 三田尻中関
山口 宇部
山口 小野田
山口
福岡
} 関門
福岡 苅田
福岡 博多
福岡 大牟田
福岡 三池
佐賀 唐津
佐賀
長崎
} 伊万里
長崎 臼浦
長崎 相浦
長崎 佐世保
長崎 長崎
熊本 三角
熊本 八代
熊本 水俣
大分 大分
大分 津久見
大分 佐伯
宮崎 細島
宮崎 油津
鹿児島 鹿児島
鹿児島 名瀬
沖縄 運天
沖縄 那覇
沖縄 平良
沖縄 石垣
別表第2(第3条関係)
港湾 港湾の水域
京浜 港則法施行令(昭和40年政令第219号)に規定する京浜港の水域のほか、江戸川口右岸突端から総武本線江戸川橋りょうに至る同川右岸の線、同橋りょうから総武本線、東北本線、東海道本線及び根岸線に沿って根岸線中村川橋りょうに至る線、同橋りょうから堀川口左岸突端に至る中村川及び堀川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川及び運河の水面並びに総武本線江戸川橋りょう下流の東京都の区域内の江戸川、潮止橋下流の中川及び新中川、手代橋下流の綾瀬川、笹目橋下流の荒川及び旧中川、芝宮橋下流の新河岸川及び隅田川、多摩川大橋下流の多摩川、平沼橋下流の帷子川、花園橋下流の新大岡川並びに亀の橋下流の中村川及び堀川の水面
伏木富山 港則法施行令に規定する伏木富山港の水域のほか、富岩運河の水面
大阪 大阪北港北灯台(北緯34度40分24秒東経135度24分9秒)から10度2、760メートルの地点から214度7、000メートルの地点まで引いた線、同地点から218度30分4、750メートルの地点まで引いた線、同地点から151度30分420メートルの地点まで引いた線、同地点から214度5、990メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、神崎川口右岸突端から一般国道2号の神崎大橋に至る同川右岸の線、同橋から一般国道2号及び一般国道26号に沿って一般国道26号の新大和橋に至る線、同橋から大和川口右岸突端に至る同川右岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川及び運河の水面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経135度27分38秒の線から下流の大和川水面並びに内川放水路古川橋及び内川堅川橋各下流の河川水面
尼崎西宮芦屋 神戸第7防波堤東灯台(北緯34度40分34秒東経135度17分45秒)から10度4、800メートルの地点から175度7、160メートルの地点まで引いた線、同地点から73度30分7、220メートルの地点まで引いた線、同地点から34度3、300メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川左門殿橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川5合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに辰巳橋西端と南武橋東端とを結んだ線以南の各運河水面
神戸 神戸第7防波堤東灯台から10度4、800メートルの地点から175度9、870メートルの地点まで引いた線、同地点から259度11、940メートルの地点まで引いた線、同地点から301度5、430メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
高松 長崎鼻、帆槌鼻及び本津川口右岸の埋立地北西端(北緯34度21分26秒東経134度34秒)を順次に結ぶ線並びに陸岸により囲まれた海面並びに最下流橋下流の詰田川の水面
坂出 沙弥島北端(北緯34度21分12秒東経133度49分9秒)から小瀬居島南端(北緯34度22分15秒東経133度51分17秒)まで引いた線、同地点から98度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
松山 弁天山三角点(129・4メートル)(北緯33度50分39秒東経132度42分55秒)から209度10分4、780メートルの地点から270度800メートルの地点まで引いた線、同地点から興居島黒埼まで引いた線、同島神埼から白石ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
高知 港則法施行令に規定する高知港の水域のほか、稲生橋下流の下田川、土讃本線国分川橋りょう下流の国分川、山田橋下流の江ノ口川及び堀川の水面
徳山下松 赤崎三角点(71メートル)(北緯34度2分42秒東経131度40分30秒)から郷屋三角点(142メートル)(北緯34度1分5秒東経131度42分29秒)まで引いた線、馬島金埼から笠戸嶋三角点(256メートル)(北緯33度56分14秒東経131度49分35秒)まで引いた線、笠戸島鎌石岬から茶臼山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

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