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とくべつちょうたつしきんせっちれい

特別調達資金設置令

昭和26年政令第205号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
(設置)
第1条 政府がアメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達(以下「調達」という。)を円滑に処理するため、特別調達資金(以下「資金」という。)を設置する。
(管理及び運営)
第2条 資金は、防衛大臣が法令の定めるところに従い、管理し、及び運営する。
(資金)
第3条 政府は、予算の定めるところにより、75億円を限り、一般会計から資金に繰り入れるものとする。
2 第1条に規定する契約に基きアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び資金の運営に伴うその他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)は、資金に受け入れるものとする。
(資金補足のための一時借入金及び国庫余裕金の繰替使用)
第3条の2 資金に不足があるときは、一般会計の負担において90億円を限り、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、一時これを補足することができる。
2 前項の規定による一時借入金又は繰替使用金は、当該年度内に償還しなければならない。
3 第1項の規定による一時借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
(資金の運営)
第4条 資金は、第6条第2項の規定により一般会計に繰り入れる場合を除く外、調達に要する経費及び過誤に因る受入金の還付金の支払資金として使用するものとする。
(事務の委任)
第5条 防衛大臣は、政令で定めるところにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。
(一般会計への繰入)
第6条 調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。
2 前項に規定する経費の財源及び第3条第2項に規定する受入金のうち財務大臣の指定するものに相当する金額は、資金から一般会計に繰り入れるものとする。
(会計法に対する特例)
第7条 第1条に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもって会計法(昭和22年法律第35号)の規定に対し、特例を設けることができる。
(資金の運営に関する事務を行う職員の責任)
第8条 この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為(会計法第41条第1項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。
(政令委任)
第9条 この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 政府は、第3条第1項に規定する繰入金を一般会計から繰り入れるまでの間、75億円を限り、国庫余裕金を繰替使用し、その繰替金を資金に繰り入れることができる。
附則 (昭和26年10月8日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和26年10月2日から適用する。
附則 (昭和27年4月28日法律第109号)
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和29年5月1日法律第85号)
この法律は、公布の日から施行する。但し、国際連合の軍隊に係る改正の部分は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の効力発生の日、アメリカ合衆国政府の職員に係る改正の部分は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和37年5月15日法律第132号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(受入金の資金への受入等に関する経過措置)
第184条 政府がアメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約(以下「契約」という。)に基づきアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び特別調達資金(特別調達資金設置令第1条により設置された特別調達資金をいう。以下「資金」という。)の運営に伴うその他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)の資金への受入れ、契約に基づき日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は国際連合の軍隊の需要に応じて行う物及び役務の調達に要する経費並びに過誤に因る受入金の還付金の資金からの支払資金の交付、資金に属する現金の支払の原因となる契約その他の行為並びに資金に属する現金の出納に関する事務については、施行日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。
2 前項の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員の責任については、特別調達資金設置令第8条の規定を準用する。
3 第1項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月8日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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