こうぎょうとうにかかるとちりようのちょうせいてつづきとうにかんするほうりつだい47じょうのきていによりかんていにんがうけるかんていりょうのがくをさだめるせいれい
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令
昭和26年政令第196号
内閣は、土地調整委員会設置法(昭和25年法律第292号)第47条の規定に基き、この政令を制定する。
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額は、鑑定をするに当り必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して公害等調整委員会が定める額とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月26日政令第237号)
この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和47年7月1日)から施行する。
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