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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令

昭和26年政令第191号
内閣は、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第25条の規定に基き、この政令を制定する。
(移用及び流用の手続)
第1条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第14条第1項ただし書又は同条第2項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
(実施細目)
第2条 前条に規定するもののほか、公庫の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮って定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、公庫の昭和26年度分の予算から適用する。
附則 (昭和39年5月15日政令第151号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。

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