おきなわしんこうかいはつきんゆうこうこのこっこのうふきんにかんするせいれい
沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令
昭和26年政令第162号
内閣は、国民金融公庫法(昭和24年法律第49号)第22条第3項及び住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第27条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(国庫納付金の計算)
第1条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号。以下「法」という。)第25条第1項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第1号に掲げる損益計算上の益金の合計額から当該事業年度の第2号に掲げる損益計算上の損金の合計額を差し引いた金額とする。この場合において、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)附則第4条第1項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。
一 益金
イ 貸付金利息
ロ 預け金利息
ハ 受入雑利息
ニ 有価証券利息
ホ 有価証券売却益及び有価証券償還益
ヘ 受取配当金
ト 債務保証料
チ 受託手数料
リ 外国為替益
ヌ 貸付手数料及び支払方法変更手数料
ル 償却債権取立益
ヲ 貸倒引当金からの戻入れ
ワ 雑益
カ 固定資産売却益その他の特別利益
二 損金
イ 借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息
ロ 支払雑利息
ハ 委託手数料
ニ 有価証券売却損及び有価証券償還損
ホ 外国為替損
ヘ 事務費
ト 税金
チ 債券発行諸費
リ 債券発行費償却
ヌ 拠出金繰延勘定償却
ル 貸付金償却
ヲ 有価証券償却
ワ 貸倒引当金への繰入れ
カ 固定資産減価償却費
ヨ 雑損
タ 固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失
レ 繰越損失金
2 公庫は、第1項第2号ルに掲げる貸付金償却、同号ヲに掲げる有価証券償却、同号ヨに掲げる雑損及び同号タに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失の額については、財務大臣の承認を受けなければならない。
3 公庫は、第1項第1号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息、同項第2号イに掲げる借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息のうち債券発行差額償却、同号リに掲げる債券発行費償却、同号ヌに掲げる拠出金繰延勘定償却、同号ワに掲げる貸倒引当金への繰入れ及び同号カに掲げる固定資産減価償却費については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
(納付の手続)
第2条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添附して、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(納付金の帰属する会計)
第3条 法第25条第1項の規定による国庫納付金については、同項に規定する利益金の額を公庫の政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和28年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資の額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資の額は、同項に規定する利益金を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
附則
1 この政令は、公布の日から施行し、公庫の昭和25年度の国庫納付金から適用する。
附則 (昭和29年3月24日政令第31号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年4月27日政令第77号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公庫の国庫納付金に関する政令の規定は、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び北海道開発公庫にあっては、昭和31年度分以後の国庫納付金について、住宅金融公庫にあっては、昭和32年度分以後の国庫納付金について、それぞれ適用する。
附則 (昭和32年4月27日政令第78号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年4月27日政令第79号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年5月13日政令第123号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の昭和34年度分以後の国庫納付金について適用する。
附則 (昭和35年6月16日政令第160号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年5月28日政令第174号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の昭和37年度分以後の国庫納付金について適用する。ただし、同項第1号の規定の適用については、昭和37年度分に限り、改正前の同号の例による。
附則 (昭和42年7月11日政令第185号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公庫の国庫納付金に関する政令の規定は、同令第1条第1項に規定する公庫の昭和43年3月31日に終わる事業年度以後の各事業年度分の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附則 (昭和42年8月31日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月30日政令第103号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第186号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月31日政令第210号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の昭和47年3月31日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附則 (昭和58年7月8日政令第157号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月27日政令第116号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中住宅金融公庫法施行令第17条の2の次に1条を加える改正規定及び第4条の規定は昭和60年5月2日から、第1条中住宅金融公庫法施行令第13条の2第2項の改正規定及び第3条中北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第2項の改正規定は昭和60年6月1日から施行する。
附則 (昭和62年8月4日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和62年8月5日)から施行する。
附則 (昭和62年9月4日政令第291号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第4条及び第5条の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
附則 (昭和63年5月20日政令第151号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の昭和63年3月31日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附則 (平成元年6月14日政令第171号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公営企業金融公庫法施行令第16条の規定は、平成元年度の事業年度から適用する。
附則 (平成3年5月17日政令第165号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業信用保険公庫法施行令第2項の規定は、平成2年度以後の各事業年度の利益の組入れについて適用する。
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第3条の規定は、平成2年度以後の各事業年度の利益に係る国庫納付金について適用する。
附則 (平成4年4月10日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月31日政令第87号) 抄
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第155号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第39号)
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年2月17日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月11日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時から施行する。
附則 (平成17年7月27日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫の平成19年4月1日に始まる事業年度に係る第4条の規定による改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第3条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「財政投融資特別会計の投資勘定に」とあるのは「特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(第3項において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)に」と、同条第3項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」とする。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条の規定 公布の日
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
第10条 法附則第15条第6項、第16条第6項及び第17条第6項の規定により公庫が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第6条の規定による改正前の公庫の国庫納付金に関する政令第2条中「毎事業年度」とあるのは「平成20年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月20日」とあるのは「同年11月20日」とする。
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