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こうぎょうほうかんけいてすうりょうれい

鉱業法関係手数料令

昭和26年政令第16号
内閣は、鉱業法(昭和25年法律第289号)第181条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第1条 鉱業法(以下「法」という。)第136条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額
一 法第18条第2項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者
1件につき
4万2900円
1件につき
4万500円
二 法第21条第1項の規定により鉱業出願をする者
   
試掘権の設定 1件につき
7万1800円
1件につき
6万8200円
採掘権の設定 1件につき
11万2600円
1件につき
10万9100円
三 法第30条第1項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者
   
試掘出願地の増加又は増加及び減少 1件につき
4万6700円
1件につき
4万5600円
試掘出願地の減少 1件につき
1万800円
1件につき
1万100円
採掘出願地の増加又は増加及び減少 1件につき
5万1500円
1件につき
5万400円
採掘出願地の減少 1件につき
1万4300円
1件につき
1万3500円
四 法第39条第1項の規定により鉱業申請をする者
試掘権の設定 1件につき
7万1900円
1件につき
6万8300円
採掘権の設定 1件につき
11万3100円
1件につき
10万9500円
五 法第41条第1項の規定により採掘権の設定の申請をする者
1件につき
11万2600円
1件につき
10万9100円
六 法第44条第1項の規定により鉱区の増減の出願をする者
   
試掘鉱区の増加又は増加及び減少 1件につき
6万3200円
1件につき
5万9400円
試掘鉱区の減少 1件につき
2万600円
1件につき
1万7100円
採掘鉱区の増加又は増加及び減少 1件につき
8万7500円
1件につき
8万3700円
採掘鉱区の減少 1件につき
2万4900円
1件につき
2万1400円
七 法第45条第1項の規定により鉱区の増減の申請をする者
試掘鉱区の増加又は増加及び減少 1件につき
5万3600円
1件につき
4万9700円
試掘鉱区の減少 1件につき
1万8500円
1件につき
1万5000円
採掘鉱区の増加又は増加及び減少 1件につき
6万7800円
1件につき
6万4000円
採掘鉱区の減少 1件につき
2万2800円
1件につき
1万9300円
八 法第50条第1項又は第2項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者
1件につき
8万3400円
1件につき
8万円
九 法第51条の2第1項の規定により鉱業権の移転の許可の申請をする者
1件につき
3万2000円
1件につき
2万8900円
十 法第51条の3第1項の規定による届出をする者
1件につき
2万7800円
1件につき
2万5600円
十一 法第66条第4項の規定により決定の申請をする者
1件につき
3万5600円
1件につき
3万3000円
十二 法第67条の規定による届出をする者
1件につき
1万2000円
1件につき
1万1000円
十三 法第76条第4項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者
1件につき
4万2500円
1件につき
4万100円
十四 法第77条第1項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者
1件につき
7万2700円
1件につき
6万9000円
十五 法第78条第1項の規定により租鉱区の増減の申請をする者
   
租鉱区の増加又は増加及び減少 1件につき
5万2600円
1件につき
4万9000円
租鉱区の減少 1件につき
1万4500円
1件につき
1万1000円
十六 法第90条の規定により決定の申請をする者
1件につき
6万700円
1件につき
5万8000円
十七 法第101条第1項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者
1件につき
1万3000円
1件につき
1万400円
十八 法第106条第1項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者
1件につき
9万3400円
1件につき
9万600円
十九 法第140条第1項の規定により実地調査を依頼する者
1件につき
5万600円
1件につき
4万8300円
第2条 鉱業登録令(昭和26年政令第15号)第10条第1項(第11条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額
一 鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿(鉱区図帳及び租鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者
用紙1枚につき980円 用紙1枚につき750円
二 鉱区図帳又は租鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者
鉱区若しくは租鉱区の面積30ヘクタール又は河床の延長8キロメートルにつき2080円 鉱区若しくは租鉱区の面積30ヘクタール又は河床の延長8キロメートルにつき2050円
三 鉱業原簿若しくは閉鎖鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者
1鉱区又は1租鉱区につき820円 1鉱区又は1租鉱区につき490円
第3条 手数料は、願書、申請書、届書又は請求書に収入印紙をはって納付しなければならない。ただし、電子申請等による場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納付することができる。

附則

1 この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。
2 鉱業及び砂鉱採取業に関する手数料の件(明治38年勅令第184号)は、廃止する。
附則 (昭和33年8月15日政令第249号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月25日政令第109号)
この政令は、昭和35年6月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月25日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和53年6月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第176号) 抄
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第8条中計量法関係手数料令第1条の表第25号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第97号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第135号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は同年12月1日から、第4条の規定は同年5月1日から、第23条の規定は同年6月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年1月21日)から施行する。

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