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こうぎょうとうろくれい

鉱業登録令

昭和26年政令第15号
内閣は、鉱業法(昭和25年法律第289号)第59条第3項及び第84条第3項の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この政令は、鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録について定めることを目的とする。
(管轄)
第2条 前条の登録は、経済産業大臣が行う。
(順位)
第3条 同一の鉱業権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定がないときは、登録の前後による。
第4条 附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。
第5条 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。
第5条の2 前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

第2章 鉱業原簿及び閉鎖鉱業原簿

(種類)
第6条 鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿とする。
2 試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。
(調製)
第7条 鉱業原簿は、都道府県の区域ごとに調製する。但し、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第8条 鉱業原簿は、一の鉱区又は租鉱区について1用紙を備える。
(様式等)
第9条 鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)
第10条 何人も、別に政令で定める手数料を納付して、鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
2 何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。
3 鉱業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
4 鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
(滅失)
第11条 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が滅失したときは、3箇月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその鉱業原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。
(新登録用紙への移記)
第11条の2 経済産業大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となったときは、その登録を新用紙に移記することができる。
2 前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。
3 経済産業大臣は、第1項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。
(閉鎖鉱業原簿)
第11条の3 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。
2 第6条、第7条及び第10条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

第3章 登録の手続

第1節 通則

(登録を行う場合)
第12条 登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。
2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。
(登録の申請)
第13条 登録は、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第14条 次に掲げる登録は、登録権利者だけで申請することができる。
 判決による登録
 鉱業権の移転の登録
第15条 登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(申請の手続)
第16条 登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 登録の原因を証する書面
 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面
 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面
2 前項第1号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第2号の書面を添附することを要しない。
3 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要する場合において、申請書にその第三者が記名押印したときは、第1項第2号の書面を添付することを要しない。
(申請書)
第17条 申請書には、左に掲げる事項を記載し、申請人がこれに記名押印しなければならない。
 鉱区又は租鉱区の所在地
 鉱業権又は租鉱権の登録番号
 申請人の氏名又は名称及び住所
 代理人により登録の申請をするときは、その氏名及び住所
 登録の原因及びその日付
 登録の目的
 申請の年月日
(申請書の副本の添附)
第18条 登録の原因を証する書面が初めからないときは、申請書にその副本を添附しなければならない。
(戸籍謄本等の添付)
第19条 次に掲げる場合は、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。
第19条の2 鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書に登録権利者が日本国民又は日本国法人であることを証する書面を添付しなければならない。ただし、前条に規定する書面を申請書に添付したとき又は経済産業省令で定めるときは、この限りでない。
(債権者の代位)
第20条 債権者は、民法(明治29年法律第89号)第423条の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、第17条各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載して記名押印し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添付しなければならない。
(併合申請)
第21条 経済産業大臣(第84条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあっては、当該経済産業局長)の管轄に属する2以上の鉱区又は租鉱区についての鉱業権、租鉱権又は抵当権に関する登録は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書で申請をすることができる。
(郵便等による申請)
第22条 申請書を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第1種郵便物又は信書便物のうち書留の取扱いとした第1種郵便物に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの(第24条第3号において「書留郵便物等」という。)によらなければならない。
(登録の順序)
第23条 登録は、受付の順序に従ってしなければならない。
(却下)
第24条 経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。
 申請書に記載した鉱区又は租鉱区の所在地がその管轄に属しないとき。
 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。
 書留郵便物等によらないで、申請書を郵便物又は信書便物として提出したとき。
 申請書が方式に適合しないとき。
 申請書に記載した鉱業権又は租鉱権若しくは抵当権の表示が鉱業原簿と符合しないとき。
 第19条第2号に規定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者若しくは共同鉱業権者の代表者の表示が鉱業原簿と符合しないとき、又は同条第3号に規定する場合を除くほか、申請人が登録名義人である場合において、その表示が鉱業原簿と符合しないとき。
 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。
 申請に必要な書面を添付しないとき。
 登録免許税を納付しないとき。
(附記登録)
第25条 登録名義人の表示の変更の登録は、附記によってする。
(行政区画等の変更)
第26条 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、鉱業原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
(錯誤又は脱落の変更の登録)
第27条 経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その変更の登録をし、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
 錯誤又は脱落が鉱業権又は租鉱権の表示に関するものであるとき。
 前号の場合を除くほか、錯誤又は脱落が経済産業大臣の過失に基づくものであるとき。ただし、登録上利害関係を有する第三者があるときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、登録が第20条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、前項の通知をしなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項に規定する場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第28条 登録に関する錯誤又は脱落の変更の登録の申請があった場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り、附記により変更の登録をする。
(回復)
第29条 まっ消した登録の回復の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。
(抹消)
第30条 登録の抹消の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。
第31条 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定があったときは、登録権利者だけで登録の抹消の申請をすることができる。
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第31条の2 鉱業権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として鉱業権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
2 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。
第31条の3 前条第1項及び第2項の規定は、抵当権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
2 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
第31条の4 租鉱権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで租鉱権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
2 第31条の2第2項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
(処分禁止の登録の抹消)
第31条の5 経済産業大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
(仮登録)
第32条 仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。
 鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
 前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。
(仮登録の申請)
第33条 仮登録は、申請書に仮登録義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添付したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。
(仮登録の仮処分命令)
第34条 前条の仮処分命令は、当該鉱業権の鉱区の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。
2 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。
3 非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。
(本登録の申請等)
第34条の2 第30条の規定は、鉱業権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。
2 経済産業大臣は、前項の場合において、本登録をするときは、登録上利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。
(仮登録のまっ消)
第35条 仮登録のまっ消は、仮登録名義人がその申請をすることができる。
2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときは、登録上の利害関係人が仮登録のまっ消の申請をすることができる。
(予告登録)
第36条 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは鉱業法第133条の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。
 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
第37条 経済産業大臣は、前条第1号の審査請求があったときは、経済産業省令で定めるところにより、職権で、予告登録をし、又は命令書に審査請求書を添付して予告登録を命令しなければならない。
2 公害等調整委員会は、前条第1号の裁定の申請があったときは、職権で、嘱託書に裁定の申請書を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。
3 裁判所書記官は、前条各号の訴えの提起があったときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。
(予告登録の抹消)
第38条 経済産業大臣は、第36条第1号の審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあったときは、職権で、予告登録を抹消し、又は予告登録の抹消を命令しなければならない。
2 公害等調整委員会は、第36条第1号の裁定の申請について、その却下の決定をしたとき、その申請を棄却する旨の裁定をしたとき、又は申請の取下げがあったときは、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。
第39条 第1審裁判所の裁判所書記官は、第36条各号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。
第39条の2 経済産業大臣は、第36条各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。
(審査請求が理由がある場合の登録)
第39条の3 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があった場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、経済産業局長に対し、相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。
(登録に関する書面等の記載)
第40条 登録をし、又は申請書その他登録に関する書面を作成するには、文字を明確に記載しなければならない。
2 前項の場合において、文字を改め、加え、又は削ったときは、その字数を欄外に記載し、これに押印しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。

第2節 鉱業権及び租鉱権

(設定又は変更の登録)
第41条 経済産業大臣は、鉱業権の設定若しくは変更の出願若しくは申請を許可し、又は租鉱権の設定若しくは変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があったときは、鉱業権又は租鉱権の設定又は変更の登録をしなければならない。
2 鉱区の減少又は分割による鉱業権の変更の登録は、変更前の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本があるときでなければ、してはならない。鉱業法第46条第1項の規定による採掘鉱区の増加の登録について、隣接鉱区の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときも、同様とする。
3 鉱区の合併による採掘権の変更の登録は、変更前の採掘権に抵当権が設定されているときは、当該抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本及び抵当権の順位に関する協定書があるときでなければ、してはならない。
第41条の2 鉱区の分割又は合併の登録は、新用紙に変更前の採掘権の現に効力を有する登録を移記してしなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を移記したときは、変更前の採掘原簿の用紙を閉鎖しなければならない。
第41条の3 経済産業大臣は、鉱業法第52条から第54条まで(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定により鉱業権又は租鉱権の変更の処分をしたときは、その変更の登録をしなければならない。
2 第41条第2項の規定は、前項の場合は、適用しない。
第41条の4 民法第239条第2項又は第959条の規定により鉱業権が国庫の所有に属するに至ったときは、登録権利者だけで登録の申請をすることができる。
(租鉱権の存続の登録)
第42条 経済産業大臣は、採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、鉱業法第93条の決定に基づき鉱区の減少の登録をするときは、その登録と同時に、当該租鉱権及び鉱区が増加すべき採掘権について、租鉱権が存続する旨の登録をしなければならない。
(鉱種名の変更の登録)
第43条 経済産業大臣は、鉱業法第67条の規定による確認をしたときは、鉱物の名称の表示の変更の登録をしなければならない。
(試掘権等の存続期間の延長の登録)
第44条 経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権の存続期間の延長の申請を許可し、又は認可したときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。
第45条 削除
(取消しによる消滅の登録)
第46条 経済産業大臣は、鉱業法第52条から第54条まで(同法第87条において準用する場合を含む。)、第55条又は第83条第1項の規定により鉱業権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。
(鉱業権の放棄による消滅の登録)
第47条 鉱業権の放棄による消滅の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
2 採掘権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、第30条の規定にかかわらず、抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本は、添付することを要しない。
(租鉱権の放棄による消滅の登録)
第48条 租鉱権の放棄による消滅の登録は、鉱業法第82条の規定により放棄することができない場合を除き、登録名義人だけで申請することができる。
2 前項の規定による申請をするときは、鉱業法第82条の規定により租鉱権を放棄することができない場合に該当しないことを証する書面を添附しなければならない。
(採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録)
第48条の2 経済産業大臣は、租鉱権が設定されている採掘権について、取消し若しくは放棄による消滅の登録をするとき、又は採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について鉱区の減少の登録をするとき(第42条に規定する場合を除く。)は、その登録と同時に、当該租鉱権の消滅又は変更の登録をしなければならない。
(抵当権が設定されている採掘権)
第49条 経済産業大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、取消し又は放棄による消滅の登録をするときは、その登録と同時に、採掘権が競売の目的の範囲内でなお存続する旨の記載をしなければならない。ただし、鉱業法第52条から第54条までの規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。
2 経済産業大臣は、抵当権者が競売の請求をしないとき、又は競売に係る差押えの登録をした後、その登録の抹消の嘱託があり、これに基づき登録を抹消したときは、前項の記載を抹消しなければならない。
3 経済産業大臣は、競売による採掘権の移転の登録をするときは、その登録と同時に、第1項の登録及び記載を抹消しなければならない。
(試掘権等に関する消滅の登録)
第50条 経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権が存続期間の満了により消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
2 経済産業大臣は、租鉱権者が鉱業法第87条において準用する同法第17条の規定に該当するに至ったこと又は混同により租鉱権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
(鉱業権等の消滅による閉鎖)
第50条の2 経済産業大臣は、鉱業権又は租鉱権の消滅の登録をしたときは、その鉱業原簿の用紙を閉鎖しなければならない。ただし、鉱業法第52条から第54条までの規定により採掘権を取り消した場合を除き、採掘権に抵当権が設定されているときは、第49条第2項の規定により同条第1項の記載を抹消したときでなければ、閉鎖してはならない。
(共同鉱業権者の脱退等の登録)
第51条 死亡又は鉱業法第17条の規定に該当するに至ったことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、登録権利者だけで申請することができる。
2 破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
第52条 死亡による共同鉱業権者の脱退の登録の申請をするときは、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれを証するに足りる書面を添附しなければならない。
第53条 共同鉱業権者の脱退若しくはその代表者の変更の登録又は共同租鉱権者の代表者の変更の登録は、附記によってする。
第54条 削除
(鉱区の重複の記載)
第55条 経済産業大臣は、その鉱区が他の鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に、当該鉱業権及び鉱区が重複する他の鉱業権について、鉱区が重複する旨の記載をしなければならない。
2 経済産業大臣は、前項に規定する鉱区が重複する鉱業権のいずれか一の消滅又は変更により鉱区が重複しなくなるときは、その消滅又は変更の登録と同時に、同項の記載を抹消しなければならない。
(採掘権の処分の禁止の記載)
第56条 経済産業大臣は、鉱業法第90条の規定による決定の申請があったときは、決定の申請に係る採掘権について、その旨の記載をしなければならない。
2 経済産業大臣は、鉱業法第90条の規定による決定の申請を拒否する旨の決定をしたとき、その申請の取下げがあったとき、同法第99条の規定により決定がその効力を失ったとき、又は決定に基づく採掘権の変更の登録をしたときは、前項の記載を抹消しなければならない。
(印鑑の添附)
第57条 鉱業権の移転又は共同鉱業権者の脱退の登録の申請をするときは、第14条、第41条の4又は第51条の規定により申請する場合及び国又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑(法人にあっては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添附しなければならない。
2 前項の規定は、公売処分又は競売による鉱業権の移転の登録を嘱託する場合には、準用しない。
3 鉱業権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録名義人の印鑑(法人にあっては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添附しなければならない。

第3節 抵当権

(設定の登録の申請)
第58条 抵当権の設定の登録の申請をする場合は、申請書にその債権の額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定め若しくは債務の不履行によって生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又はその債権に条件を付したときは、これを記載しなければならない。
2 民法第398条の2第1項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。
3 抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書にその債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
4 一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
第58条の2 同一の債権を担保する2以上の抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書に抵当権の目的となる他の採掘権の登録番号を記載しなければならない。
2 抵当権の設定の登録の申請をする場合において、同一の債権を担保する抵当権が既に設定されているときは、申請書にその抵当権が設定されている採掘権の登録番号を記載しなければならない。
(変更の登録)
第58条の3 第58条の規定は、民法第376条第1項の規定により、抵当権を他の債権の担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録の申請に準用する。
第59条 経済産業大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、鉱区の分割又は合併による変更の登録をするときは、その登録と同時に、鉱業法第51条の抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定に基づいて抵当権の変更の登録をしなければならない。
第60条 抵当権の変更(信託による抵当権についての変更を除く。)の登録の申請があった場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記により変更の登録をする。
第60条の2 抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した抵当権者が共同してしなければならない。
第60条の3 民法第398条の8第1項又は第2項の規定による合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、してはならない。
第60条の4 第60条の2の規定は、民法第398条の14第1項ただし書の規定による定めの登録の申請をする場合に準用する。
(移転の登録の申請)
第61条 債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をするときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。
第61条の2 民法第392条第2項の規定による代位による抵当権の移転の登録の申請をするときは、申請書に、先順位の抵当権者がその代価により弁済を受けた採掘権の登録番号並びにその代価の額及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
2 第58条の規定は、前項に規定する場合に準用する。
第61条の3 民法第398条の12第2項の規定による根抵当権の分割譲渡による根抵当権の移転の登録の申請をする場合は、申請書に、譲渡される根抵当権の極度額のほか、分割される根抵当権(以下「元根抵当権」という。)の設定の登録の申請書受付の年月日、登録の原因及びその日付並びに元根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者を記載し、かつ、その登録に担保すべき元本が確定すべき期日の定めの記載があるときは、その定めを記載しなければならない。
2 第65条の規定は、前項に規定する根抵当権の移転の登録については、適用しない。
3 経済産業大臣は、第1項に規定する根抵当権の移転の登録をする場合において、その登録の順位番号を記載するときは、元根抵当権の登録の番号を用いなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項に規定する根抵当権の移転の登録をするときは、元根抵当権の極度額の減額の登録をしなければならない。
(消滅の登録)
第62条 抵当権が人の死亡によって消滅した場合において、申請書にその死亡を証する戸籍の謄本若しくは抄本その他これを証するに足りる書面を添附したときは、登録権利者だけで抵当権の消滅の登録の申請をすることができる。
第63条 登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の消滅の登録の申請をすることができない場合は、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに民法第375条の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときに限り、登録権利者だけで抵当権の消滅の登録の申請をすることができる。
第64条 削除
(付記登録をする場合)
第65条 第60条の3、第60条の4及び第61条の3第4項の規定による登録、抵当権の移転又は信託による抵当権についての変更の登録並びに抵当権の処分の制限の登録は、付記によってする。

第4節 信託

(信託の登録の申請方法)
第66条 鉱業権の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
(鉱業権についての変更の登録の申請の特例)
第67条 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による鉱業権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
(信託の登録の申請の手続)
第68条 信託の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
 信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の事由
十一 その他の信託の条項
2 前項の申請において、同項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した書面を添付した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を記載した書面を添付することを要しない。
3 申請人は、第1項の書面に記名押印しなければならない。
第69条 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録の申請をすることができる。
2 第20条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合においては、申請書に登録の目的たる鉱業権が信託財産であることを証する書面を添附しなければならない。
第70条 信託の登録の申請は、信託に係る鉱業権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第71条 信託財産に属する鉱業権が移転又は変更によって信託財産に属しないこととなった場合においてするべき信託の登録の抹消の申請は、鉱業権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
(受託者の変更)
第72条 受託者の変更があった場合において、鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第86条第4項本文の場合においてするべき変更の登録に準用する。
第73条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令によって終了したときは、前条第1項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
2 受託者が2人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第2項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
(鉱業信託原簿)
第74条 第68条第1項の規定により申請書に添附した書面を鉱業信託原簿とする。
2 鉱業信託原簿は、鉱業原簿の一部とみなし、その記載は、登録とみなす。
第75条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。
第76条 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。
第77条 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。
第78条 経済産業大臣は、信託財産に属する鉱業権について次に掲げる登録をするときは、職権で、鉱業信託原簿の記載をしなければならない。
 信託法第75条第1項又は第2項の規定による鉱業権の移転の登録
 信託法第86条第4項本文の規定による鉱業権の変更の登録
 受託者である登録名義人の表示の変更の登録
第79条 第75条から前条までに規定する場合を除き、第68条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、鉱業信託原簿の記載を申請しなければならない。
2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3 第20条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
(鉱業権についての変更の登録等の特則)
第79条の2 信託の併合又は分割により鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該鉱業権に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による鉱業権についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2 信託財産に属する鉱業権についてする次の表の上欄に掲げる場合における鉱業権についての変更の登録(第67条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 鉱業権が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合
受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この表において同じ。) 受託者
二 鉱業権が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合
受託者 受益者
三 鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合
当該他の信託の受益者及び受託者 当該一の信託の受益者及び受託者
(受託者の解任の付記)
第80条 経済産業大臣は、第75条又は第76条の規定により受託者の解任に関する鉱業信託原簿の記載をしたときは、職権で、鉱業原簿にその旨を付記しなければならない。
(抵当権の信託)
第81条 この節の規定は、採掘権を目的とする抵当権の信託の登録に準用する。

第5節 特別措置

(企業担保権の実行に関する登録)
第82条 企業担保法(昭和33年法律第106号)第24条又は第54条第1項第2号に規定する登録は、第13条の規定にかかわらず、同法の管財人だけで申請することができる。
2 同一の鉱業権についての企業担保法第54条第1項第2号に規定する各登録は、同一の申請書で申請することができる。
(取消しによる消滅の登録)
第83条 経済産業大臣は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第34条の規定により採掘権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

第4章 雑則

(権限の委任)
第84条 この政令に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

附則

1 この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。
2 左に掲げる勅令は、廃止する。
鉱業登録令(明治38年勅令第183号)
砂鉱業の登録に関する件(明治42年勅令第164号)
3 旧鉱業登録令(以下「旧令」という。)の規定による鉱業原簿は、この政令の規定による鉱業原簿とみなす。
4 旧砂鉱業の登録に関する件の規定による砂鉱原簿は、この政令の規定による採掘原簿とみなす。
5 旧重要鉱物増産法施行令(昭和13年勅令第410号)の規定による使用原簿及び使用鉱区図綴込帳は、この政令の規定による租鉱原簿及び租鉱区図帳とみなす。
6 旧石炭鉱業権等臨時措置法施行規則(昭和23年商工省令第26号)の規定による石炭使用原簿及び石炭使用鉱区図綴込帳は、この政令の規定による租鉱原簿及び租鉱区図帳とみなす。
7 この政令の施行前に旧令第70条の規定によってした異議については、なお従前の例による。
8 この政令の施行前に旧令、旧砂鉱業の登録に関する件、旧重要鉱物増産法施行令又は旧石炭鉱業権等臨時措置法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この政令中にこれに相当する規定があるときは、この政令によってしたものとみなす。
9 旧令第76条の規定による旧鉱業原簿又は旧砂鉱業の登録に関する件第4条の規定による旧砂鉱原簿に登録されている事項について登録の申請があった場合の登録については、旧令第78条及び第79条(以上の各規定を旧砂鉱業の登録に関する件第10条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後でも、なおその効力を有する。
10 通商産業局長は、鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第3項の規定により鉱業法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする鉱業権となったものとみなされた旧鉱業法(明治38年法律第45号)による石油を目的とする鉱業権について、鉱物の名称の表示の変更の登録をしなければならない。
11 通商産業局長は、鉱業法施行法第14条第2項の規定による確認をしたときは、同条第1項の採掘権について、その旨の記載をしなければならない。
12 通商産業局長は、前項の記載をしたときは、鉱業法施行法第1条第2項の規定により鉱業法による採掘権となったものとみなされた旧砂鉱法(明治42年法律第13号)による砂鉱権であって、その鉱区が前項の採掘権の採掘鉱区と重複するものについて、鉱区が重複する旨の記載をしなければならない。
13 経済産業局長は、鉱業法施行法第26条の規定により鉱業権の取消し又は変更の処分をしたときは、その消滅又は変更の登録をしなければならない。
附則 (昭和26年6月1日政令第183号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年8月31日政令第254号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月31日政令第213号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和30年9月1日)から施行する。
附則 (昭和33年8月15日政令第249号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月26日政令第383号) 抄
1 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和38年7月15日政令第256号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月6日政令第152号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和40年法律第57号)の施行の日(昭和40年5月10日)から施行する。
附則 (昭和42年6月30日政令第162号) 抄
1 この政令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月25日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年7月1日)から施行する。
附則 (昭和47年6月26日政令第237号)
この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和47年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年7月2日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年12月27日政令第401号)
1 この政令は、昭和50年2月1日から施行する。
2 この政令の施行の際債務者の登録がされていない抵当権の登録については、この政令の施行後最初にその登録名義人が抵当権の消滅の登録以外の登録の申請をする場合には、申請書に債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
3 改正後の鉱業登録令第58条第2項及び第3項の規定は、民法の一部を改正する法律(昭和46年法律第99号)附則第5条第1項の規定による分割による根抵当権の変更の登録の申請をする場合に準用する。
4 前項の登録は、増額の登録に付記してする。この場合においては、経済産業局長は、分割により根抵当権の設定の登録をする旨を記載し、かつ、分割前の根抵当権の登録に分割後の極度額を付記しなければならない。
附則 (昭和55年8月30日政令第231号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、民事執行法の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年6月30日政令第201号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月30日政令第163号)
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定の施行の日(平成4年5月20日)から施行する。
附則 (平成4年11月13日政令第355号)
この政令は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年11月16日)から施行する。
附則 (平成9年11月19日政令第333号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成10年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第37号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第75号)
この政令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月6日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第545号)
この政令は、仲裁法の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月27日政令第419号)
(施行期日)
1 この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(除権判決に関する経過措置)
2 改正法の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年1月21日)から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成29年2月15日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

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