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文化功労者年金法施行令

昭和26年政令第147号
内閣は、文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第6条及び第8条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(年金の額)
第1条 文化功労者年金法第3条第1項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、350万円とする。
(年金の支給方法)
第2条 文部科学大臣は、文化功労者年金法第2条第1項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)を交付する。
2 年金は、毎会計年度分を毎年4月1日から6月30日までの間において支払う。但し、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があった日から3月以内に支払うものとする。
3 年金の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもって終るものとする。
(年金証書の細目)
第3条 年金証書の様式、再交付及び返還その他年金証書の細目については、文部科学省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年5月30日政令第165号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 この政令の施行前に昭和50年度分の年金として支払われた年金は、新令の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
附則 (昭和52年4月18日政令第87号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第6条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年4月5日政令第63号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第6条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 この政令の施行前に昭和55年度分の年金として支払われた年金は、新令の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
附則 (昭和57年12月28日政令第319号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和57年度分の年金の額に関するこの政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第6条の規定の適用については、同条中「350万円」とあるのは、「327万5000円」とする。
3 この政令による改正前の文化功労者年金法施行令(以下この項において「旧令」という。)の規定による昭和57年度分の年金の支払を受けた者については、前項の規定により読み替えて適用される新令第6条の規定による年金の額と旧令の規定により同年度分の年金として支払われた年金の額との差額に相当する金額を、昭和58年1月1日から同年3月31日までの間において支払うものとする。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。

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