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じんじいんきそく9-1(ひじょうきんしょくいんのきゅうよ)

非常勤職員の給与

昭和26年人事院規則9—1
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、人事院規則9—1(常勤を要しない職員の給与)を次のように改正する。
第1条 給与法第22条第1項の人事院規則で定める場合は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第18条の重要政策に関する会議若しくは審議事項の重要性、答申の影響度等がこれに類する委員会等(以下この条において、「特定委員会等」という。)の委員等(同項に規定する委員又は人事院の指定するこれに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定委員等」という。)又は内閣特別顧問若しくは内閣官房参与若しくは諮問事項の重要性、意見の影響度等がこれらに類する顧問若しくは参与等(同項に規定する顧問若しくは参与又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定顧問等」という。)が次に掲げる業務を行う場合とする。
 特定委員会等の審議等を適切に行うために又は特定顧問等に対する諮問等に適切に対処するために特定委員等又は特定顧問等に対して特に付加される情報及び資料の収集及び分析に基づいて行う説明又は報告の業務
 特定委員会等の目的を達成するために又は特定顧問等に課せられる課題に対処するために特に必要とされる業務であって特定委員等又は特定顧問等の有する極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して行うもの
第2条 給与法第22条第1項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務1日につき2万6400円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、給与法第22条第1項に定める人事院の承認について必要な手続は、人事院が定める。
附則 (昭和60年4月1日人事院規則9—1—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月1日人事院規則9—1—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日人事院規則9—1—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月1日人事院規則9—1—4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月1日人事院規則9—1—5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日人事院規則9—1—6)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月1日人事院規則9—1—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月1日人事院規則9—1—8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月6日人事院規則9—1—9)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日人事院規則9—1—10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月1日人事院規則9—1—11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日人事院規則9—1—12)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年4月1日人事院規則9—1—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日人事院規則9—1—14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月1日人事院規則9—1—15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月1日人事院規則9—1—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月22日人事院規則9—1—17)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年10月16日人事院規則9—1—18)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成17年11月7日人事院規則9—1—19)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則9—1—20)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)第2条の規定による改正前の給与法第22条第1項に定める職員で、同項の規定により支給される勤務1日についての手当の額(以下この項において「旧手当額」という。)が2万7200円以上2万9100円未満であるものに手当を支給しようとする場合において、その額が当該職員に係る旧手当額以下であるときは、当該職員に対する給与法第22条第1項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。
附則 (平成21年11月30日人事院規則9—1—21)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—1—22)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成24年2月29日人事院規則9—1—23)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—1—24)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による改正前の給与法第22条第1項に定める職員で、同項の規定により支給される勤務1日についての手当の額(以下この項において「旧手当額」という。)が2万6400円以上2万6900円未満であるものに手当を支給しようとする場合において、その額が当該職員に係る旧手当額以下であるときは、当該職員に対する給与法第22条第1項の規定の適用については、平成30年3月31日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。

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