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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

昭和26年運輸省令第91号
船舶職員法(昭和26年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号。以下「法」という。)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(船舶の範囲)
第2条 法第2条第1項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。
2 法第2条第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である船舶であって、国土交通大臣が指定するもの
 係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶
 国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶
 前3号に掲げる船舶のほか、船舶の航行の安全の確保に支障がないものとして告示で定める船舶
(近代化船の基準)
第2条の2 法第2条第3項の国土交通省令で定める基準は、次項に規定する第1種基準、第3項に規定する第2種基準、第4項に規定する第3種基準又は第5項に規定する第4種基準とする。
2 第1種基準は、次のとおりとする。
 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)第95条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。)に係る船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定に基づく基準に適合する船舶であること。
 別表第1に掲げる設備を有すること。
 総トン数(令別表第1の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。以下同じ。)5000トン以上で、かつ、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。
 船舶の設備、用途及び就航航路に応じて停泊中における船舶の設備の点検及び整備その他の作業に係る支援体制が確保されていることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
3 第2種基準は、次のとおりとする。
 前項第1号及び第3号に掲げる基準
 別表第1の2に掲げる設備を有すること。
 前項第4号に掲げる基準
4 第3種基準は、次のとおりとする。
 第2項第1号及び第3号に掲げる基準
 別表第1の3に掲げる設備を有すること。
 第2項第4号に掲げる基準
5 第4種基準は、次のとおりとする。
 第2項第1号及び第3号に掲げる基準
 別表第1の4に掲げる設備を有すること。
 第2項第4号に掲げる基準
(認定の申請)
第2条の3 前条第2項第4号、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号の規定による国土交通大臣の認定を受けようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
 当該申請が前条第2項第4号の規定による認定に係るものであるか、同条第3項第3号の規定による認定に係るものであるか、同条第4項第3号の規定による認定に係るものであるか又は同条第5項第3号の規定による認定に係るものであるかの別
 当該船舶の名称、用途、航行区域、総トン数及び推進機関の出力
 就航航路
 当該船舶に係る停泊中における作業及びその支援体制の概要
2 前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあっては住所地(日本の法令により設立された法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。
3 第1項の申請書には、船舶国籍証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳の写しを添付しなければならない。
(申請の審査及び認定)
第2条の4 国土交通大臣は、前条の申請があった場合は、申請の内容を審査し、第2条の2第2項第4号、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項に適合するものに対して、認定を行う。
2 国土交通大臣は、前項の認定に伴い当該船舶が第1種基準に適合する船舶(以下「第1種近代化船」という。)、第2種基準に適合する船舶(以下「第2種近代化船」という。)、第3種基準に適合する船舶(以下「第3種近代化船」という。)又は第4種基準に適合する船舶(以下「第4種近代化船」という。)となるときは第1号様式による近代化船適合証書を交付する。
(認定の取消し)
第2条の5 国土交通大臣は、第2条の2第2項第4号、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号の認定をした船舶がそれぞれ同条第2項第4号、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項に適合しなくなったときは、その認定を取り消すとともに当該船舶の船舶所有者にその旨を通知する。
(近代化船適合証書の返納)
第2条の6 近代化船適合証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶が第2条の2第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第1号若しくは第2号、第4項第1号若しくは第2号若しくは第5項第1号若しくは第2号の基準に適合しなくなった場合、前条の通知を受けた場合又は他の近代化船適合証書の交付を受けた場合は、速やかに近代化船適合証書を国土交通大臣に返さなければならない。
2 前項の規定により国土交通大臣に返すべき近代化船適合証書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあっては住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に返さなければならない。
(国土交通省令で定める小型船舶)
第2条の7 法第2条第4項の国土交通省令で定める総トン数20トン以上の船舶は、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶として国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められる長さ24メートル未満の船舶とする。

第2章 海技士の免許

(海技免許の申請)
第3条 海技免許を申請する者は、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 次条の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したことを証明する書類
 2級海技士(航海)若しくは2級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の高等学校若しくは中等教育学校、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科若しくは専修科を卒業した者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者に、海員学校の本科を卒業した者、独立行政法人海員学校の本科を卒業した者及び独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあっては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあっては平成6年以後に卒業した者に限る。次号及び第4条第2項において同じ。)で4級海技士(航海)若しくは4級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第5条第3項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあっては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあっては船長、航海士又は運航士(運航士(2号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあっては機関長、機関士又は運航士(運航士(1号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数20トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第4条第2項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。第4条第1項において同じ。)を証明する書類
 学校教育法第1条の高等学校若しくは中等教育学校、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科若しくは専修科を卒業した者で4級海技士(航海)若しくは4級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあっては、その者の有する乗船履歴(4級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあっては総トン数20トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行った履歴に、4級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあっては総トン数20トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行った履歴に限る。第4条第2項において同じ。)を証明する書類
 第4条第5項の規定による限定がされていない海技免許を申請する者にあっては、第4条の4の講習の課程を修了したことを証明する書類
2 前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が2以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、前項に定めるもののほか海技免許申請書に第50条第2項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。
(海技免許講習)
第3条の2 次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であって登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。
資格 講習
3級海技士(航海) レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 上級航海英語講習
4級海技士(航海)
5級海技士(航海)
レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 航海英語講習
6級海技士(航海) レーダー観測者講習 救命講習 消火講習
3級海技士(機関) 機関救命講習 消火講習 上級機関英語講習
4級海技士(機関)
5級海技士(機関)
機関救命講習 消火講習 機関英語講習
6級海技士(機関) 機関救命講習 消火講習
1級海技士(通信)
2級海技士(通信)
3級海技士(通信)
1級海技士(電子通信)
2級海技士(電子通信)
3級海技士(電子通信)
4級海技士(電子通信)
救命講習 消火講習
2 次の表の上欄に掲げる講習であって登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。
救命講習 3級海技士(機関)又はこれより下級の資格 機関救命講習
上級航海英語講習 4級海技士(航海)又は5級海技士(航海) 航海英語講習
上級機関英語講習 4級海技士(機関)又は5級海技士(機関) 機関英語講習
(登録の手続)
第3条の3 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第4条第2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が海技免許講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が行おうとする法別表第1に掲げる海技免許講習の種類
 登録を受けようとする者が海技免許講習を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 法別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 海技免許講習の講師が、法別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
 海技免許講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
 登録を受けようとする者が法第17条の2第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録簿の記載事項)
第3条の4 法第17条の2第3項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 登録海技免許講習事務を行う事務所の名称
 登録海技免許講習の開始日
(役員の選任の届出等)
第3条の5 登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録海技免許講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録海技免許講習事務の実施基準)
第3条の6 法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録海技免許講習管理者」という。)が、登録海技免許講習事務を管理すること(登録海技免許講習実施機関が、学校教育法第1条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であって船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第1術科学校、海上自衛隊第2術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構(以下「学校等」という。)である場合を除く。)。
 25歳以上の者であること。
 過去2年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
 登録海技免許講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
 海技免許講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
 第1号の要件を満たす者であって登録海技免許講習実施機関が選任した者が、登録海技免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
 登録海技免許講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録海技免許講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
(登録事項の変更の届出)
第3条の7 登録海技免許講習実施機関は、法第17条の5の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする日
 変更の理由
(登録海技免許講習事務規程の記載事項)
第3条の8 法第17条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 登録海技免許講習の受講の申請に関する事項
 登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
 登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項
 教科書の名称、著者及び発行者
 登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録海技免許講習管理者の氏名及び経歴
 登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項
 登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正な受講者の処分に関する事項
 その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項
(登録海技免許講習事務の休廃止の届出)
第3条の9 登録海技免許講習実施機関は、法第17条の7の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録海技免許講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする日
 登録海技免許講習事務を休止しようとする期間
 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の閲覧の方法)
第3条の10 法第17条の8第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第3条の11 法第17条の8第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であって、次に掲げるもののうち、登録海技免許講習実施機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿の記載等)
第3条の12 法第17条の12の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 登録海技免許講習の料金の収納に関する事項
 登録海技免許講習の受講申請の受理に関する事項
 登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 その他登録海技免許講習の実施状況に関する事項
2 登録海技免許講習実施機関は、法第17条の12の帳簿並びに登録海技免許講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録海技免許講習を終了した日から3年間これを保存しなければならない。
(帳簿の提出)
第3条の13 登録海技免許講習実施機関は、法第17条の7の規定により登録海技免許講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(海技免許についての限定)
第4条 法第5条第2項の規定による履歴限定は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。
2 前項の規定によるほか、学校教育法第1条の高等学校若しくは中等教育学校、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科若しくは専修科を卒業した者にあっては、4級海技士(航海)若しくは4級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第2の2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。
3 法第5条第4項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定は、それぞれ3級海技士(航海)又は3級海技士(機関)の資格についての海技免許について行う。
4 法第5条第5項の規定による機関限定は、2級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。
5 法第5条第6項の規定による限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、電子海図情報表示装置(船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の10の2に規定する電子海図情報表示装置をいう。以下同じ。)についての知識及び技能に応じ、電子海図情報表示装置を有しない船舶について行う。
(履歴限定等の解除等)
第4条の2 前条第1項又は第2項の規定による履歴限定を受けた者であって、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「履歴限定の解除等」という。)を申請するものは、第3号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第3条第1項第2号又は第3号に規定する乗船履歴を証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の乗船履歴を証明する書類(第3条第1項第3号に規定するものに限る。)により証明される乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。
3 前条第5項の規定による限定(以下「能力限定」という。)を受けた者であって、その能力限定の解除を申請するものは、第3号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第4条の4の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
4 国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は能力限定の解除を行ったときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。
(履歴限定に係る乗船履歴についての準用)
第4条の3 第28条、第30条及び第32条の規定は、履歴限定に係る乗船履歴について準用する。この場合において、第28条中「別表第5又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。
(登録電子海図情報表示装置講習)
第4条の4 能力限定の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習(以下「電子海図情報表示装置講習」という。)であって次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子海図情報表示装置講習」という。)を行う者(以下「登録電子海図情報表示装置講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。
(電子海図情報表示装置講習の登録)
第4条の5 前条の登録は、電子海図情報表示装置講習を行おうとする者の申請により行う。
2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を開始する日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 別表第2の3の上欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在地及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 電子海図情報表示装置講習の講師が、別表第2の3の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
 電子海図情報表示装置講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
 登録を受けようとする者が次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録電子海図情報表示装置講習の要件等)
第4条の6 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第2の3の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により電子海図情報表示装置講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第4条の17の規定により第4条の4の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、登録電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 第4条の4の登録は、登録電子海図情報表示装置講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録電子海図情報表示装置講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録電子海図情報表示装置講習事務の開始日
(登録の更新)
第4条の7 第4条の4の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(役員の選任等の届出)
第4条の8 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に係る義務)
第4条の9 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、公正に、かつ、第4条の6第1項に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録電子海図情報表示装置講習事務を行わなければならない。
 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録電子海図情報表示装置講習管理者」という。)が、登録電子海図情報表示装置講習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
 25歳以上の者であること。
 過去2年間に登録電子海図情報表示装置講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
 登録電子海図情報表示装置講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
 電子海図情報表示装置講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
 第1号の要件を満たす者であって登録電子海図情報表示装置講習実施機関が選任したものが、登録電子海図情報表示装置講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
 登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
(登録事項の変更の届出)
第4条の10 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第4条の6第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする日
 変更の理由
(登録電子海図情報表示装置講習事務規程)
第4条の11 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に関する規程(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務規程」という。)を定め、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請に関する事項
 登録電子海図情報表示装置講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
 登録電子海図情報表示装置講習の日程、公示方法その他登録電子海図情報表示装置講習の実施方法に関する事項
 教科書の名称、著者及び発行者
 登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録電子海図情報表示装置講習管理者の氏名及び経歴
 登録電子海図情報表示装置講習事務に関する秘密の保持に関する事項
 登録電子海図情報表示装置講習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正受講者の処分に関する事項
 その他登録電子海図情報表示装置講習事務に関し必要な事項
(登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)
第4条の12 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする日
 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止しようとする期間
 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第4条の13 登録電子海図情報表示装置講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録電子海図情報表示装置講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次条で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第4条の14 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(適合命令)
第4条の15 国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習が第4条の6第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第4条の16 国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が第4条の9の規定に違反していると認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同条の規定による登録電子海図情報表示装置講習を行うべきこと又は登録電子海図情報表示装置講習事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第4条の17 国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の4の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第4条の6第2項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第4条の10から第4条の12まで、第4条の13第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第4条の13第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第4条の4の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第4条の18 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から3年間これを保存しなければならない。
 登録電子海図情報表示装置講習の料金の収納に関する事項
 登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請の受理に関する事項
 登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 その他登録電子海図情報表示装置講習の実施状況に関する事項
2 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から3年間これを保存しなければならない。
(帳簿等の提出)
第4条の19 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第4条の12の規定により登録電子海図情報表示装置講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第1項及び第2項の書類を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第4条の20 国土交通大臣は、法第1条の目的を達成するため必要な限度において、登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、登録電子海図情報表示装置講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施)
第4条の21 国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関がいないとき、第4条の12の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第4条の17の規定により第4条の4の登録を取り消し、又は登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が天災その他の事由により登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(公示)
第4条の22 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第4条の4の登録をしたとき。
 第4条の10の規定による届出があったとき。
 第4条の12の規定による届出があったとき。
 第4条の17の規定により第4条の4の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
 前条の規定により国土交通大臣が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(海技士免許原簿の登録事項)
第5条 海技士免許原簿には、次の事項を登録する。
 資格の別(法第5条第2項、第4項、第5項及び第6項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)
 海技免許の年月日及び海技免状の番号
 本籍の都道府県名(外国人にあっては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別
 海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称
 海技試験の合格年月日
 海技免状の更新年月日
 海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
 業務の停止又は戒告の処分があったときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
(海技免状の様式)
第6条 海技免状の様式は、第4号様式とする。
(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)
第7条 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。
2 前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあっては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあっては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあっては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。
第8条 削除
第9条 国土交通大臣は、第7条の規定による申請が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。
(海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)
第9条の2 法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第3の身体検査基準とする。
(海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)
第9条の3 法第7条の2第3項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前5年以内に1年以上乗り組んだ履歴又は第9条の5第1項若しくは第9条の5の3第1項から第3項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前6月以内に3月以上乗り組んだ履歴とする。
 海技士(航海)の資格の海技士 総トン数20トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(2号職務)を除く。)
 海技士(機関)の資格の海技士 総トン数20トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(1号職務)を除く。)又は令第11条第1項に定める機関長
 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士 船舶の通信長又は通信士
2 第28条及び第30条の規定は、前項の乗船履歴について準用する。この場合において、第28条中「別表第5又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは「第9条の3第1項に定める履歴」と読み替えるものとする。
(準用)
第9条の3の2 第3条の3から第3条の13までの規定は法第7条の2第3項第3号の登録、登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習事務、登録海技免状更新講習事務規程及び登録海技免状更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) 法第17条の16(法第17条の17において準用する法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)
第3条の3第1項第2号、第3号及び第4号、同条第2項第3号、第4号及び第5号並びに第3条の6第1号ニ 海技免許講習 海技免状更新講習
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号 法別表第1 法別表第2
第3条の3第2項第6号 法第17条の2第2項各号 法第17条の17において準用する法第17条の2第2項各号
第3条の4 法第17条の2第3項第5号 法第17条の17において準用する法第17条の2第3項第5号
第3条の6第1項 法第17条の4 法第17条の17において準用する法第17条の4
第3条の6第1号及び第4号並びに第3条の8第6号 登録海技免許講習管理者 登録海技免状更新講習管理者
第3条の7 法第17条の5 法第17条の17において準用する法第17条の5
第3条の8 法第17条の6第2項 法第17条の17において準用する法第17条の6第2項
第3条の9及び第3条の13 法第17条の7 法第17条の17において準用する法第17条の7
第3条の10 法第17条の8第2項第3号 法第17条の17において準用する法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項 法第17条の8第2項第4号 法第17条の17において準用する法第17条の8第2項第4号
第3条の12 法第17条の12 法第17条の17において準用する法第17条の12
第3条の13 前条第2項 第9条の3の2において準用する第3条の12第2項
(登録海技免状更新講習)
第9条の4 海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であって登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第1項又は第9条の5の3第1項から第3項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了していなければならない。
1級海技士(航海)、2級海技士(航海)、3級海技士(航海)、船橋当直3級海技士(航海) 上級航海更新講習
4級海技士(航海)、5級海技士(航海)、6級海技士(航海) 航海更新講習
1級海技士(機関)、2級海技士(機関)、3級海技士(機関)、機関当直3級海技士(機関)、内燃機関2級海技士(機関)、内燃機関3級海技士(機関) 上級機関更新講習
4級海技士(機関)、5級海技士(機関)、6級海技士(機関)、内燃機関4級海技士(機関)、内燃機関5級海技士(機関)、内燃機関6級海技士(機関) 機関更新講習
1級海技士(通信)、2級海技士(通信)、3級海技士(通信)、1級海技士(電子通信)、2級海技士(電子通信)、3級海技士(電子通信)、4級海技士(電子通信) 通信更新講習
(海技免状の有効期間の更新)
第9条の5 法第7条の2第2項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 第7号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前3月以内に指定医師(船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第55条第1項に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第9条の8第1項第1号、第80条第1項第1号及び第85条第1項第1号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前1年以内に第40条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第9条の8第1項第1号、第80条第1項第1号及び第85条第1項第1号において同じ。)
 法第7条の2第3項第1号に掲げる者にあっては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
 法第7条の2第3項第2号に掲げる者にあっては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類
 法第7条の2第3項第3号に掲げる者にあっては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
2 前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあっては、第13条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。
3 第32条の規定は、第1項第2号の乗船履歴の証明について準用する。
4 第1項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の6月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。
(海技免状等の有効期間の起算日の変更)
第9条の5の2 2以上の海技免状(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該2以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの海技免状の有効期間の起算日とすることができる。
2 海技免状(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び操縦免許証(第80条第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであって、同時に受有する海技免状よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該操縦免許証の有効期間の起算日を、当該海技免状の有効期間の起算日とすることができる。ただし、同時に更新する海技免状の有効期間が満了する日の6月前の日の前日までの間に更新の申請をした場合には、次項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日を、当該海技免状及び当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。
3 国土交通大臣は、前2項の規定による有効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。
(海技免状の更新期間前の更新)
第9条の5の3 第9条の5第1項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。
2 第9条の5第1項の規定にかかわらず、2以上の海技免状を受有する者であって、当該2以上の海技免状のうち第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第6項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3 第9条の5第1項の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証(第80条第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第7項において「更新期間内操縦免許証」という。)に限る。)を受有する者であって、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
4 国土交通大臣は、前3項の規定による更新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。
5 第1項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、前項の規定により海技免状が交付された日とする。
6 第2項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状及び更新期間内免状の有効期間の起算日は、第4項の規定により海技免状が交付された日とする。
7 第3項の規定により更新期間前に有効期間の更新がなされた海技免状及び更新期間内操縦免許証の有効期間の起算日は、第4項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日とする。
(海技免状失効再交付のための身体適性基準)
第9条の6 法第7条の2第5項の海技免状が効力を失った場合における海技免状の再交付を申請する者(以下「海技免状失効再交付申請者」という。)は、第9条の2に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。
(登録海技免状失効再交付講習)
第9条の7 海技免状失効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「海技免状失効再交付講習」という。)であって次条及び第9条の7の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録海技免状失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第9条の8の規定により海技免状の再交付の申請をする日以前3月以内に修了していなければならない。
1級海技士(航海)、2級海技士(航海)、3級海技士(航海)、船橋当直3級海技士(航海) 上級航海失効講習
4級海技士(航海)、5級海技士(航海)、6級海技士(航海) 航海失効講習
1級海技士(機関)、2級海技士(機関)、3級海技士(機関)、機関当直3級海技士(機関)、内燃機関2級海技士(機関)、内燃機関3級海技士(機関) 上級機関失効講習
4級海技士(機関)、5級海技士(機関)、6級海技士(機関)、内燃機関4級海技士(機関)、内燃機関5級海技士(機関)、内燃機関6級海技士(機関) 機関失効講習
1級海技士(通信)、2級海技士(通信)、3級海技士(通信)、1級海技士(電子通信)、2級海技士(電子通信)、3級海技士(電子通信)、4級海技士(電子通信) 通信失効講習
(海技免状失効再交付講習の登録)
第9条の7の2 前条の登録は、海技免状失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。
2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が行おうとする別表第4に掲げる海技免状失効再交付講習の種類
 登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を開始する日
(登録海技免状失効再交付講習の要件等)
第9条の7の3 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第4の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免状失効再交付講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 次条において準用する第4条の17の規定により第9条の7の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、登録海技免状失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録海技免状失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 第9条の7の登録は、登録海技免状失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録海技免状失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録海技免状失効再交付講習の種類
 登録海技免状失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録海技免状失効再交付講習事務の開始日
(準用)
第9条の7の4 第4条の5第3項及び第4条の7から第4条の22までの規定は海技免状失効再交付講習、第9条の7の登録、登録海技免状失効再交付講習、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条の5第3項 前項 第9条の7の2第2項
第4条の5第3項第3号 別表第2の3の上欄 別表第4の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄
第4条の5第3項第4号 別表第2の3 別表第4の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表
第4条の5第3項第6号 次条第2項各号 第9条の7の3第2項各号
第4条の7第2項 前2条 第9条の7の2、第9条の7の3及び第9条の7の4において準用する第4条の5第3項
第4条の9及び第4条の15 第4条の6第1項 第9条の7の3第1項
第4条の9第1号及び第4号並びに第4条の11第6号 登録電子海図情報表示装置講習管理者 登録海技免状失効再交付講習管理者
第4条の10 第4条の6第3項第2号から第4号まで 第9条の7の3第3項第2号から第5号まで
第4条の13第2項第4号 次条 第9条の7の4において準用する第4条の14
第4条の14第1項 前条第2項第4号 第9条の7の4において準用する第4条の13第2項第4号
第4条の16 第4条の9 第9条の7の4において準用する第4条の9
第4条の17第1号 第4条の6第2項第1号又は第3号 第9条の7の3第2項第1号又は第3号
第4条の17第2号 第4条の10から第4条の12まで、第4条の13第1項又は次条 第9条の7の4において準用する第4条の10から第4条の12まで、第4条の13第1項又は第4条の18
第4条の17第3号 第4条の13第2項各号 第9条の7の4において準用する第4条の13第2項各号
第4条の17第4号 前2条 第9条の7の4において準用する第4条の15及び第4条の16
第4条の19、第4条の21及び第4条の22第3号 第4条の12 第9条の7の4において準用する第4条の12
第4条の19 前条第1項及び第2項 第9条の7の4において準用する第4条の18第1項及び第2項
第4条の21及び第4条の22第4号 第4条の17 第9条の7の4において準用する第4条の17
第4条の22第2号 第4条の10 第9条の7の4において準用する第4条の10
第4条の22第5号 前条 第9条の7の4において準用する第4条の21
(海技免状の失効再交付)
第9条の8 海技免状失効再交付申請者は、第8号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書
 登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
2 第9条の5第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(海技免状の滅失等再交付)
第10条 海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第8号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。
2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。
(海技免状用写真票の添付)
第11条 第3条第1項、第4条の2第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項の規定により海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書を提出する場合には、第9号様式による海技免状用写真票を添付しなければならない。
(海技免状の返納)
第12条 海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第5号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。
 法第8条第2項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
 法第10条第1項又は第2項の規定により海技免許を取り消されたとき。
 前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。
 法第7条の2第2項の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第4項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。
 第10条第3項の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第4項の規定により届出をした後、失った海技免状を発見したとき。
2 海技士は、次に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。
 上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。
 船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。
 第4条の2第4項、第9条、第9条の5の2第3項又は第9条の5の3第4項の規定により海技免状の交付を受けるとき。
 第9条の5第1項の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき。
 海技免状を毀損したため再交付を受けるとき。
3 海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。
4 前3項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(海技免状更新申請書等の提出)
第13条 第4条の2第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項、第10条第1項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。
(海技士免許原簿の登録の抹消)
第14条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。
 法第8条第1項又は第2項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
 海難審判法(昭和22年法律第135号)第3条の裁決により海技免許が取り消されたとき。
 法第10条第1項又は第2項の規定により海技免許を取り消したとき。
 第12条第3項の規定による返納又は同条第4項の規定による届出(同条第3項の場合に限る。)があったとき。
 前各号のほか、海技免許が無効となったとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後10年間保管し、以前に海技士であった者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であった旨を証明するものとする。
(海技免許の取消し等の通知)
第15条 国土交通大臣は、法第10条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもって、当該処分を受けた海技士に通知する。
(海技免許の業務停止の期間)
第16条 法第10条第1項の規定により業務の停止の処分を受けた海技士は、前条の提出期限内に、海技免状を提出しなければならない。
2 海技士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の海技免状を受理した日から起算する。
(船舶職員の職務を適正に行うことができない者)
第17条 法第10条第2項の国土交通省令で定める者は、第9条の2に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。
第18条 削除
第19条 削除
(海技免状の無効の告示)
第20条 海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第12条第1項第4号に掲げる場合を除く。)に返さなかったときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。

第3章 海技士国家試験

第1節 海技試験の種別

(資格別による海技試験の種別)
第21条 海技試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。
 海技士(航海)
 1級海技士(航海)試験
 2級海技士(航海)試験
 3級海技士(航海)試験
 4級海技士(航海)試験
 5級海技士(航海)試験
 6級海技士(航海)試験
 船橋当直3級海技士(航海)試験
 海技士(機関)
 1級海技士(機関)試験
 2級海技士(機関)試験
 3級海技士(機関)試験
 4級海技士(機関)試験
 5級海技士(機関)試験
 6級海技士(機関)試験
 機関当直3級海技士(機関)試験
 内燃機関2級海技士(機関)試験
 内燃機関3級海技士(機関)試験
 内燃機関4級海技士(機関)試験
 内燃機関5級海技士(機関)試験
 内燃機関6級海技士(機関)試験
 海技士(通信)
 1級海技士(通信)試験
 2級海技士(通信)試験
 3級海技士(通信)試験
 海技士(電子通信)
 1級海技士(電子通信)試験
 2級海技士(電子通信)試験
 3級海技士(電子通信)試験
 4級海技士(電子通信)試験
(試験期日による海技試験の種別)
第22条 海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の2種とする。
2 定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。
3 臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。
(海技試験の学科試験の種別)
第23条 法第13条第2項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の2種とする。

第2節 海技試験の受験資格

(海技試験の受験資格)
第24条 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに17歳9月に達する者でなければ、受けることができない。
2 海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から第33条までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、第36条に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。
3 前項の乗船履歴には、試験開始期日の前5年以内のものが含まれていなければならない。
(乗船履歴)
第25条 海技試験を受けようとする者は、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。
(学校卒業者に対する乗船履歴の特例)
第26条 前条の規定にかかわらず、学校教育法第1条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であって船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海技大学校海技士科、海員学校本科、海員学校専修科、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海員学校本科、独立行政法人海員学校専修科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業し(同法の専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、その課程(中等教育学校にあっては、後期課程に区分されたものに限る。)において試験科目に直接関係のある教科単位を別表第6の単位数の欄に掲げる数修得した者(海員学校本科を卒業した者にあっては昭和63年以後に卒業した者に、海員学校専修科を卒業した者にあっては平成6年以後に卒業した者に限る。)が、同表の海技試験の種別の欄に掲げる海技試験を受けようとするときは、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴を有することをもって足りる。
2 前項の乗船履歴は、最終卒業学校の課程中又は卒業後(学校教育法の専門職大学の前期課程を修了した場合にあっては、その課程中又は修了後)のものでなければならず、かつ、練習船による実習は、30日以上連続したものでなければ乗船履歴として認めない。
第27条 第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を6月以上行った履歴を有するときは、3級海技士(航海)試験又は船橋当直3級海技士(航海)試験を受けることができる。
2 第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を6月以上行った履歴を有するときは、3級海技士(機関)試験、機関当直3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験を受けることができる。
3 第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数1600トン以上で、かつ、出力3000キロワット以上の推進機関を有する近海区域又は遠洋区域を航行区域とする機関区域無人化船に乗り組み、実習を6月以上行った履歴を有するときは、船橋当直3級海技士(航海)試験又は機関当直3級海技士(機関)試験を受けることができる。
4 第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に乗り組み、実習を6月以上行った履歴を有するときは、4級海技士(航海)試験又は4級海技士(機関)試験若しくは内燃機関4級海技士(機関)試験を受けることができる。
5 第25条の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を2年以上行った履歴を有するときは、4級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程若しくは本科船舶運航システム課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数10トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年6月以上行った履歴を有するときは、5級海技士(航海)試験を受けることができる。
6 第25条の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を2年以上行った履歴を有するときは、4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験を受けることができ、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数10トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を1年6月以上行った履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程若しくは本科船舶運航システム課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数10トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を2年以上行った履歴を有するときは、5級海技士(機関)試験又は内燃機関5級海技士(機関)試験を受けることができる。
7 第25条の規定にかかわらず、第56条第1号ニの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第1項に掲げる者を除く。)であって、当該課程において、総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、実習を2月以上行った履歴を有する者が、修了後、総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を6月以上行った履歴を有するときは、6級海技士(航海)試験を受けることができる。
8 第25条の規定にかかわらず、第56条第1号ルの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第1項に掲げる者を除く。)であって、当該課程において、総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、実習を2月以上(ただし、その期間のうち、2月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもって代えることができる。)行った履歴を有する者が、修了後、総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を6月以上行った履歴を有するときは、6級海技士(機関)試験又は内燃機関6級海技士(機関)試験を受けることができる。
第27条の2 第26条第1項又は前条各項に定める乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。
第27条の3 海技大学校、独立行政法人海技大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(海技士教育科海技課程の本科を除く。)を卒業した者又は海技大学校の講習科若しくは独立行政法人海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が指定するものを修了した者については、卒業又は修了後初めて受けるべき種別の海技試験に対する乗船履歴に関する限り、その在学期間の2分の1の期間、その者が入学の際海技士であるときは船長、1等航海士、機関長及び1等機関士以外の船舶職員として、その者が入学の際海技士でないときは船舶の運航又は機関の運転に関する職務を行う者として、別表第5の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶に乗り組んだものとみなす。ただし、海技大学校の本科卒業者については、乗船履歴とみなす在学期間は、その者の卒業後初めて受ける海技試験が2級海技士(航海)試験又は2級海技士(機関)試験若しくは内燃機関2級海技士(機関)試験である場合には、6月、初めて受ける海技試験が1級海技士(航海)試験又は1級海技士(機関)試験である場合には、2級海技士(航海)又は2級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた日以後の在学期間の2分の1の期間とする。
2 海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者については、3級海技士(航海)試験又は3級海技士(機関)試験若しくは内燃機関3級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、海上保安学校の航海科若しくは研修科航海課程又は機関科若しくは研修科機関課程を卒業した者については、4級海技士(航海)試験若しくは5級海技士(航海)試験又は4級海技士(機関)試験、内燃機関4級海技士(機関)試験、5級海技士(機関)試験若しくは内燃機関5級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、前項本文の規定を準用する。
(乗船履歴に関する船舶の特例)
第28条 国土交通大臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であっても、別表第5又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。
(乗船履歴として認めない履歴)
第29条 次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
 15歳に達するまでの履歴
 試験開始期日からさかのぼり、15年を超える前の履歴
 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(3級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)
(乗船期間の計算)
第30条 乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。
2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従って計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもって満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもって満了するものとする。
3 乗船期間を計算するには、1月に満たない乗船日数は、合算して30日になるときは1月とし、1年に満たない乗船月数は、合算して12月になるときは1年とする。
(異なる乗船履歴の合算)
第31条 一の資格についての海技試験に対し、別表第5の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない2以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。
(乗船履歴の証明)
第32条 乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
 船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳記載事項証明
 船員手帳を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
 船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
2 前項第2号又は第3号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあっては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあっては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。
 船舶番号
 船種及び船名
 総トン数
 推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類
 船舶の用途
 航行する区域
 船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有期間
3 前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わって当該船舶を管理する者の証明がなければならない。
(以前に海技士であった者に対する乗船履歴の特則)
第33条 以前に海技士であった者は、第25条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して10年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。
(海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)
第34条 次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。
海技試験 無線従事者の資格
1級海技士(通信)試験 第1級総合無線通信士
2級海技士(通信)試験 第1級総合無線通信士又は第2級総合無線通信士
3級海技士(通信)試験 第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士又は第3級総合無線通信士
1級海技士(電子通信)試験 第1級総合無線通信士又は第1級海上無線通信士
2級海技士(電子通信)試験 第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第2級海上無線通信士
3級海技士(電子通信)試験 第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士又は第3級海上無線通信士
4級海技士(電子通信)試験 第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士、第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士、第3級海上無線通信士又は第1級海上特殊無線技士
(下級の資格についての海技試験に対する受験)
第35条 一の資格についての海技試験(船橋当直3級海技士(航海)試験又は機関当直3級海技士(機関)試験を除く。)に対する受験資格を有する者は、その資格より下級の資格についての海技試験を受けることができる。
(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)
第36条 法第14条第1項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第44条第1項及び第45条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。

第3節 海技試験の実施

(海技試験の申請)
第37条 海技試験を申請する者は、第10号様式による海技試験申請書に写真2葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあっては、第1号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあっては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもって代えることができる。)
 海技士にあっては、海技免状の写し
 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあっては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し
 第26条第1項、第27条又は第27条の3に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあっては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第26条第1項に規定する学校を卒業した者(同項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)に限る。)
 第32条の規定による乗船履歴の証明書
 次号に掲げる者以外の者にあっては、指定医師により試験開始期日前6月以内に受けた検査の結果を記載した第7号様式による海技士身体検査証明書
 第51条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあっては、海技士身体検査合格証明書
 筆記試験に合格している者にあっては、筆記試験合格証明書
 第53条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあっては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
 第55条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあっては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書
2 前項第2号、第3号又は第4号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の地方運輸局等の証明がなければならない。
3 海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第1項の地方運輸局に提示したときは、第1項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。
第38条 次の各号に掲げる海技試験の申請については、同時にすることができる。
 3級海技士(航海)試験及び機関当直3級海技士(機関)試験
 船橋当直3級海技士(航海)試験及び3級海技士(機関)試験
 船橋当直3級海技士(航海)試験及び機関当直3級海技士(機関)試験
 船橋当直3級海技士(航海)試験及び内燃機関3級海技士(機関)試験
 4級海技士(航海)試験及び内燃機関4級海技士(機関)試験
 海技士(航海)の資格についての1の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての1の海技試験
 海技士(機関)の資格についての1の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての1の海技試験
2 前項の規定による海技試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験についてのみすることができる。
第38条の2 別表第7の上欄に掲げる海技試験を申請する者は、それぞれ同表の中欄に定める一の海技試験又は同表の中欄に定める一の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。ただし、前条第1項の規定により2つの海技試験を同時に申請する者にあっては、いずれか一方の海技試験についてはこの限りでない。
2 前項の規定による海技試験の申請については、前条第2項の規定を準用する。
第39条 前2条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に2以上の種別の海技試験についてすることはできない。
(海技試験の身体検査)
第40条 身体検査は、別表第3の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。
第41条 身体検査に合格しない者に対しては、学科試験は行わない。ただし、第44条第1項及び第45条第1項第2号に規定する筆記試験については、この限りでない。
第42条 削除
(海技試験の学科試験)
第43条 学科試験は、別表第8の海技試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
第44条 海技士(航海)の資格についての海技試験(6級海技士(航海)試験を除く。)及び海技士(機関)の資格についての海技試験(6級海技士(機関)試験及び内燃機関6級海技士(機関)試験を除く。)にあっては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。
2 前項の場合において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。
 3級海技士(航海)、4級海技士(航海)及び5級海技士(航海)の資格についての海技試験 英語に関する科目
 3級海技士(機関)、4級海技士(機関)及び5級海技士(機関)の資格についての海技試験 執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)
第45条 6級海技士(航海)試験、6級海技士(機関)試験及び内燃機関6級海技士(機関)試験にあっては、学科試験は次の各号のいずれかとする。
 筆記試験
 筆記試験及び口述試験
2 前項第1号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもって代えることができる。
3 第1項の場合(同項第2号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
第46条 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験にあっては、学科試験は筆記試験とする。
第47条 第38条の2第1項の規定による申請に基づき海技試験を受けた者であって、別表第7の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とする。ただし、同表の中欄又は下欄に掲げる海技試験(1級海技士(航海)試験、2級海技士(航海)試験、1級海技士(機関)試験、2級海技士(機関)試験及び内燃機関2級海技士(機関)試験を除く。)の筆記試験の全部の試験科目に合格した場合はこの限りでない。
第48条 一の資格に係る海技試験(1級海技士(航海)試験、2級海技士(航海)試験、船橋当直3級海技士(航海)試験、1級海技士(機関)試験、2級海技士(機関)試験、機関当直3級海技士(機関)試験及び内燃機関2級海技士(機関)試験を除く。)において筆記試験を受け、全部の試験科目に合格した者は、当該資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)の筆記試験に合格したものとする。
(海技試験手数料)
第49条 身体検査、筆記試験又は口述試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。
(海技試験合格の通知等)
第50条 国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆記試験のみに合格した者又は第53条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。ただし、書面をもって通知することを要しないと認める場合には、公示をもって代えることができる。
2 国土交通大臣は、海技試験に合格した者に対し、その者の申請があったときは、海技試験合格証明書を交付する。
3 国土交通大臣は、筆記試験のみに合格した者に対し、その者の申請があったときは、筆記試験合格証明書を交付する。
4 国土交通大臣は、第53条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その者の申請があったときは、筆記試験科目免除証明書を交付する。
5 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があったときは、海技士身体検査合格証明書を交付する。

第4節 海技試験の免除等

(海技試験の身体検査の省略)
第51条 身体検査の各項目について合格基準に達した者が身体検査を受けた日から1年以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。
(海技試験の筆記試験の省略)
第52条 第44条第1項の海技試験又は第45条第1項の海技試験(同項第2号に掲げる学科試験に係るものに限る。)については、一の海技試験の筆記試験に合格した者が第50条第3項の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該海技試験の筆記試験は行わない。ただし、当該海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して15年を経過する場合は、この限りでない。
(海技試験の筆記試験の一部免除)
第53条 第21条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第50条第4項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して3年を経過する場合は、この限りでない。
 筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験と同種別の海技試験 基準点に達した試験科目
 次の表の上欄に掲げる海技試験 同表の下欄に定める海技試験のうち基準点に達した試験科目(機関に関する科目(その1)を除く。)
2級海技士(機関)試験 内燃機関2級海技士(機関)試験
内燃機関2級海技士(機関)試験 2級海技士(機関)試験
3級海技士(機関)試験 内燃機関3級海技士(機関)試験
内燃機関3級海技士(機関)試験 3級海技士(機関)試験
4級海技士(機関)試験 内燃機関4級海技士(機関)試験
内燃機関4級海技士(機関)試験 4級海技士(機関)試験
5級海技士(機関)試験 内燃機関5級海技士(機関)試験
内燃機関5級海技士(機関)試験 5級海技士(機関)試験
6級海技士(機関)試験 内燃機関6級海技士(機関)試験
内燃機関6級海技士(機関)試験 6級海技士(機関)試験
2 前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が第38条の2第1項の規定により別表第7の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は第55条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。
第54条 次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。
2級海技士(機関)試験 機関限定がなされた2級海技士(機関) 機関に関する科目(その2)
機関に関する科目(その3)
執務一般に関する科目
3級海技士(機関)試験 機関限定がなされた3級海技士(機関)又はこれより上級の資格 機関に関する科目(その2)
機関に関する科目(その3)
執務一般に関する科目
4級海技士(機関)試験 機関限定がなされた4級海技士(機関)又はこれより上級の資格 機関に関する科目(その2)
機関に関する科目(その3)
執務一般に関する科目
5級海技士(機関)試験 機関限定がなされた5級海技士(機関)又はこれより上級の資格 機関に関する科目(その2)
機関に関する科目(その3)
執務一般に関する科目
6級海技士(機関)試験 機関限定がなされた6級海技士(機関)又はこれより上級の資格 機関に関する科目(その2)
執務一般に関する科目
(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)
第55条 次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直3級海技士(航海)試験及び機関当直3級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して15年を経過する場合は、この限りでない。
次条第1号イ又は第2号イの登録船舶職員養成施設 3級海技士(航海)試験 船橋当直3級海技士(航海)試験
次条第1号ロ又は第2号ロの登録船舶職員養成施設 4級海技士(航海)試験
次条第1号ハ又は第2号ハの登録船舶職員養成施設 5級海技士(航海)試験
次条第1号ニ又は第2号ニの登録船舶職員養成施設 6級海技士(航海)試験
次条第1号ホの登録船舶職員養成施設 船橋当直3級海技士(航海)試験
次条第1号ヘ又は第2号ホの登録船舶職員養成施設 3級海技士(機関)試験 機関当直3級海技士(機関)試験 内燃機関3級海技士(機関)試験
次条第1号トの登録船舶職員養成施設 機関当直3級海技士(機関)試験
次条第1号チ又は第2号ヘの登録船舶職員養成施設 内燃機関3級海技士(機関)試験
次条第1号リ又は第2号トの登録船舶職員養成施設 内燃機関4級海技士(機関)試験
次条第1号ヌ又は第2号チの登録船舶職員養成施設 内燃機関5級海技士(機関)試験
次条第1号ル又は第2号リの登録船舶職員養成施設 内燃機関6級海技士(機関)試験

第5節 登録船舶職員養成施設

(登録船舶職員養成施設の区分)
第56条 法第13条の2第1項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。
 第1種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第25条に規定する乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を除く。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)
 3級海技士(航海)第1種養成施設(3級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。)
 4級海技士(航海)第1種養成施設(4級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。)
 5級海技士(航海)第1種養成施設(5級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。)
 6級海技士(航海)第1種養成施設(6級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。)
 船橋当直3級海技士(航海)第1種養成施設(船橋当直3級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。)
 3級海技士(機関)第1種養成施設(3級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。)
 機関当直3級海技士(機関)第1種養成施設(機関当直3級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。)
 内燃機関3級海技士(機関)第1種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した3級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。)
 内燃機関4級海技士(機関)第1種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した4級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。)
 内燃機関5級海技士(機関)第1種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した5級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。)
 内燃機関6級海技士(機関)第1種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した6級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。)
 第2種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第25条に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)
 3級海技士(航海)第2種養成施設(3級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。以下同じ。)
 4級海技士(航海)第2種養成施設(4級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。)
 5級海技士(航海)第2種養成施設(5級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。)
 6級海技士(航海)第2種養成施設(6級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。)
 3級海技士(機関)第2種養成施設(3級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。以下同じ。)
 内燃機関3級海技士(機関)第2種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した3級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。以下同じ。)
 内燃機関4級海技士(機関)第2種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した4級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。)
 内燃機関5級海技士(機関)第2種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した5級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。)
 内燃機関6級海技士(機関)第2種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した6級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。)
(登録船舶職員養成事務の実施基準)
第57条 法第17条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであって、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録船舶職員養成施設管理者」という。)が、登録船舶職員養成事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
 25歳以上の者であること。
 過去2年間に登録船舶職員養成施設の修了証明書の発行若しくは海技試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
 登録船舶職員養成事務を適正に管理できると認められる者であること。
 船舶職員の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
 教員の数が、第1号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であって当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること。
 登録船舶職員養成施設管理者及び教員の知識及び能力の維持のため、当該登録船舶職員養成施設管理者及び教員(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
 同時に授業を受ける学生又は生徒の数は、おおむね50人以下であること。
 3級海技士(航海)第1種養成施設、6級海技士(航海)第1種養成施設、船橋当直3級海技士(航海)第1種養成施設、3級海技士(機関)第1種養成施設、機関当直3級海技士(機関)第1種養成施設、内燃機関3級海技士(機関)第1種養成施設及び内燃機関6級海技士(機関)第1種養成施設にあっては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなっていること。
 次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなっていること。
 内容及び実施の方法は、登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合において免除されることとなる海技試験の例に準ずるものであること。
 登録船舶職員養成施設の課程において、第1号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。
 第2号の要件を満たす者であって登録船舶職員養成実施機関が選任した者が、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。
 登録船舶職員養成施設の課程において、第1号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、第1種登録船舶職員養成施設にあっては、練習船による実習を終えて、同登録船舶職員養成施設の課程を修了し、第7号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。
(登録船舶職員養成事務規程の記載事項)
第58条 法第17条の19において準用する法第17条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項
 第56条各号に規定する登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの
 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項
 教科書の名称、著者及び発行者
 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録船舶職員養成施設管理者の氏名及び経歴
 登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項
 登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項
 不正な受講者の処分に関する事項
十一 その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項
(養成施設設置者による修了試験の問題の保存等)
第59条 登録船舶職員養成施設は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から6年間保存しておかなければならない。
(準用)
第60条 第3条の3から第3条の5まで、第3条の7及び第3条の9から第3条の12までの規定は法第13条の2第1項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) 法第17条の18(法第17条の19において準用する法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)
登録を受けようとする者の住所地 登録を受けようとする船舶職員養成施設の所在地
第3条の3第1項第2号及び第4号 海技免許講習 船舶職員養成施設における船舶職員の養成
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号 法別表第1 法別表第3
第3条の3第1項第3号及び同条第2項第3号から第5号まで 海技免許講習 船舶職員養成施設
第3条の4第2号及び第3条の12第1項(第2号を除く。) 登録海技免許講習 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成
第3条の3第2項第4号及び第5号 講師 教員
第3条の3第2項第6号 法第17条の2第2項各号 法第17条の19において準用する法第17条の2第2項各号
第3条の4 法第17条の2第3項第5号 法第17条の19において準用する法第17条の2第3項第5号
第3条の5、第3条の7及び第3条の9 登録海技免許講習実施機関の住所地 船舶職員養成施設の所在地
第3条の7 法第17条の5 法第17条の19において準用する法第17条の5
第3条の9 法第17条の7 法第17条の19において準用する法第17条の7
第3条の10 法第17条の8第2項第3号 法第17条の19において準用する法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項 法第17条の8第2項第4号 法第17条の19において準用する法第17条の8第2項第4号
第3条の12 法第17条の12 法第17条の19において準用する法第17条の12
第3条の12第1項第2号 登録海技免許講習の受講申請 登録船舶職員養成施設の入学申請
第3条の12第2項 登録海技免許講習の受講申請書 登録船舶職員養成施設の入学申請書
登録海技免許講習を 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を
第60条の2 削除
第60条の3 削除
第60条の4 削除
第60条の5 削除
第60条の6 削除
第60条の7 削除
(国の機関であって船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例)
第60条の8 国の機関であって船舶職員養成施設の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第60条において準用する第3条の3 申請書を、登録を受けようとする船舶職員養成施設の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 書面をもって国土交通大臣に申し出るものとする。
第60条において準用する第3条の5第1項、第3条の7及び第3条の9 届出書 書面
第60条において準用する第3条の5、第3条の7及び第3条の9 当該登録船舶職員養成施設の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 国土交通大臣に通知するものとする。

第4章 船舶職員の乗組み

(法第18条第2項の国土交通省令で定める船舶)
第60条の8の2 法第18条第2項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶とする。
(法第18条第3項の国土交通省令で定める船舶)
第60条の8の3 法第18条第3項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶であって、次に掲げる船舶以外のものとする。
 船舶安全法及びこれに基づく命令により無線電信等(同法第4条第1項に規定する無線電信等をいう。次号において同じ。)を施設することを要しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)
 前号に掲げる船舶のほか、入渠していることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶
(法第18条第3項の国土交通省令で定める電波法第40条の資格)
第60条の8の4 法第18条第3項の国土交通省令で定める電波法(昭和25年法律第131号)第40条の資格は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格とする。
 国際航海に従事する船舶 第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士、第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士、第3級海上無線通信士又は第1級海上特殊無線技士
 国際航海に従事しない船舶 第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士、第3級総合無線通信士、第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士、第3級海上無線通信士、第4級海上無線通信士、第1級海上特殊無線技士又は第2級海上特殊無線技士
(令別表第1第3号の表の適用の区分)
第60条の9 令別表第1の配乗表の適用に関する通則2に規定する船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配乗表を適用するものとする。
 第1種近代化船 令別表第1第3号の表(一)の表
 第2種近代化船 令別表第1第3号の表(二)の表
 第3種近代化船 令別表第1第3号の表(三)の表
 第4種近代化船 令別表第1第3号の表(三)の表又は(四)の表
(令別表第1の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船)
第60条の10 令別表第1の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第2項第2号、同項第3号又は同項第4号に定める船舶(第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であって国際航海に従事する総トン数300トン以上のものとする。
(航行の用に供されない船舶)
第60条の11 令別表第1の配乗表の適用に関する通則7の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
 当該漁船についてなされた漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく処分により操業しうるものとされた期間(以下この号において「操業期間」という。)以外の期間(当該処分により従事しうるものとされた漁業についての休業中の期間であって他の漁業についての操業期間以外の期間であるものを含む。)において漁業に従事しないため、航行の用に供されない漁船
 解撤、譲渡又は貸渡しの手続のため航行の用に供されない船舶であって、当該解撤、譲渡又は貸渡しを証する書類を備えているもの
(日本船舶以外の船舶の総トン数)
第60条の12 令別表第1の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第4号の表(一)の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下この条において「トン数法」という。)第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書類その他国際総トン数を記載した書類を受有する船舶を除く。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法第4条第1項の国際総トン数
(令別表第1の国土交通省令で定める区域)
第61条 令別表第1の国土交通省令で定める区域は、船舶設備規程第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域とする。
(欠員の届出)
第62条 法第19条第2項の規定による届出をする者は、第13号様式による欠員届出書2通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長。第64条第1項第2号及び第132条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の届出をする者は、その者が本人であることを示すべき書類を提示し、又はその書類の写しを添付しなければならない。
3 第1項の欠員届出書は、当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
(乗組み基準の特例)
第63条 法第20条第1項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 船舶が特殊の構造又は装置を有していること。
 航海の態様が特殊であること。
 入渠し、又は修繕のため係留していること。
 本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。
 日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。
 前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由
第64条 法第20条第1項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁(外国において領事官の許可を申請する場合にあっては、領事官)に提出しなければならない。
 前条第5号に掲げる事由により許可を申請する場合にあっては、国土交通大臣
 前号以外の事由により許可を申請する場合にあっては、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長
2 前項の特例許可申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあっては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局)又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあっては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
第65条 領事官は、法第20条の事務を行ったときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
(締約国の資格証明書を受有する者の特例)
第65条の2 法第23条第1項の承認(以下「承認」という。)を申請する者(第143条において「承認申請者」という。)は、第15号様式による締約国資格受有者承認申請書に写真2葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次条第1項第1号の規定により承認を受けようとする場合にあっては、同号の承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局)を、同項第2号及び第3号の規定により承認を受けようとする場合にあっては、承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 次条第1項第1号の規定により承認を受けようとする者 次に掲げる書類
 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
 受有する締約国資格証明書の写し
 承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき海事法令に関する知識の不足を補うための講習の課程として国土交通大臣が指定するものを修了したことを証明する書類
 承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき乗船履歴として国土交通大臣が指定するものを有することを証明する書類
 指定医師又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認める者により承認申請日前6月以内に受けた検査の結果を記載した第15号様式の2による締約国資格受有者身体検査証明書
 次条第1項第2号の規定により承認を受けようとする者 次に掲げる書類
 前号に掲げる書類
 承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき知識及び能力について国土交通大臣が定める基準に達する者であることが確認できる書類
 次条第1項第3号の規定により承認を受けようとする者 次に掲げる書類
 第1号ロ、ニ及びホに掲げる書類
 受有する承認証の写し
第65条の3 承認は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前1年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。
 国土交通大臣が行う承認試験に合格した者
 国土交通大臣が指定する締約国資格証明書を受有する者であって、国土交通大臣が法第23条第2項の規定により指定する就業範囲(以下「指定就業範囲」という。)の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有することを前条第1号ホ及び第2号ロに掲げる書類により確認したもの
 承認を受けたことのある者であって、国土交通大臣が指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な能力(身体適性に関するものに限る。)を有することを前条第1号ホに掲げる書類により確認したもの
2 前項の承認試験は、指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを総合的に判定することを目的として行う。
3 第1項の承認試験は、身体検査及び口述試験とする。
第65条の4 締約国資格受有者承認原簿には、次の事項を登録する。
 指定就業範囲
 承認の年月日及び承認証の番号
 本籍の都道府県名、氏名、出生の年月日及び性別
 承認証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
 業務の停止又は戒告の処分があったときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
第65条の5 承認証の様式は、第16号様式とする。
第65条の6 第7条、第9条、第10条、第11条、第12条第1項(第1号及び第4号に係るものを除く。)、第2項(第1号、第2号及び第4号に係るものを除く。)、第3項及び第4項、第13条、第14条第1項(第1号に係るものを除く。)及び第2項、第15条から第17条まで並びに第20条の規定は承認を受けた者、その承認又は承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の見出し及び第14条(見出しを含む。) 海技士免許原簿 締約国資格受有者承認原簿
第7条第1項 第5号様式 第15号様式
登録事項(海技免状)訂正申請書 登録事項(承認証)訂正申請書
第9条 第7条 第65条の6において準用する第7条
第10条第1項 第8号様式 第15号様式
海技免状再交付申請書 承認証再交付申請書
第11条(見出しを含む。) 海技免状用写真票 承認証用写真票
第11条 第3条第1項、第4条の2第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項 第65条の2又は第65条の6において準用する第7条第1項若しくは前条第1項
海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書 締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書又は承認証再交付申請書
第9号様式 第17号様式
第12条第1項第2号、第14条第1項第3号、第15条 法第10条第1項又は第2項 法第23条第7項において準用する法第10条第1項又は第2項
第12条第1項第5号 第10条第3項 第65条の6において準用する第10条第3項
第12条第2項第3号 第4条の2第4項、第9条、第9条の5の2第3項又は第9条の5の3第4項 第65条の6において準用する第9条
第13条の見出し 海技免状更新申請書 登録事項(承認証)訂正申請書
第13条 第4条の2第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項、第10条第1項又は前条 第65条の6において準用する第7条第1項、第10条第1項又は前条
第13条、第16条第2項 地方運輸局等 地方運輸局
第14条第1項第4号 第12条第3項 第65条の6において準用する第12条第3項
同条第4項 第65条の6において準用する第12条第4項
同条第3項 第65条の6において準用する第12条第3項
第15条 地方運輸局等の名称 地方運輸局の名称
第16条第1項 法第10条第1項 法第23条第7項において準用する法第10条第1項
第17条 法第10条第2項 法第23条第7項において準用する法第10条第2項

第5章 小型船舶操縦士の免許

(操縦免許の申請)
第66条 操縦免許を申請する者は、第18号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、平成15年6月1日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、第3号に掲げる書類を提出することを要しない。
 第106条第1項の操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であって、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。)
 小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)
 本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあっては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類)
 小型船舶操縦士又は海技士にあっては、操縦免許証又は海技免状の写し
(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶)
第67条 法第23条の2第2項の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶は、次に掲げる船舶であって小型船舶であるものとする。
 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する遊漁船
(技能限定)
第68条 法第23条の3第2項の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。
 小型船舶(特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第135条第2号において同じ。)の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力
 小型船舶の航行する区域 湖及び川並びに通常の海象条件の下で波浪が穏やかであり潮流が微弱である海域のうち国土交通大臣が指定する海域(以下単に「湖川」という。)
 小型船舶の大きさ 総トン数5トン未満
 推進機関の出力 出力15キロワット未満
 18歳に満たない者が小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の大きさ 総トン数5トン未満
(設備等限定)
第69条 法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。
 操舵設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定
 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要があると認める限定
(設備等限定の解除)
第70条 前条各号の規定による限定(以下「設備等限定」という。)を受けた者であって、その設備等限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「設備等限定の解除」という。)を申請するものは、第19号様式による設備等限定解除(変更)申請書に第75条に規定する身体適性に関する基準を満たしていることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第4条の2第4項の規定は、設備等限定の解除について準用する。この場合において、同項中「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)
第71条 小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。
 資格の別(法第23条の3第2項及び法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)
 操縦免許の年月日及び操縦免許証の番号
 本籍の都道府県名、住所、氏名、出生の年月日及び性別
 操縦試験を受けた地を管轄する地方運輸局(指定試験機関の行う試験を受けた者にあっては、指定試験機関の事務所)の名称
 操縦試験の合格年月日
 操縦免許証の更新年月日
 操縦免許証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
 業務の停止又は戒告の処分があったときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
(操縦免許証の様式等)
第72条 操縦免許証の様式は、第20号様式とする。
2 同一人に対し、1級小型船舶操縦士又は2級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、一の操縦免許証にそれらの操縦免許に係る事項を記載して交付する。
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)
第73条 小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第21号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。
2 前項の場合において、申請者は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 本籍の都道府県名若しくは氏名の変更又は操縦免許証の記載事項について本籍の都道府県名、氏名若しくは生年月日の誤り 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
 住所の変更又は操縦免許証の記載事項について住所の誤り 住民票の写しその他の住所を証明する書類
第74条 第9条の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、第9条中「第7条」とあるのは「第73条」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
(操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準)
第75条 法第23条の11において準用する法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第9の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。
(操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)
第76条 法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前5年以内に小型船舶操縦者として1月以上小型船舶に乗船した履歴とする。
2 国土交通大臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であっても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。
(準用)
第77条 第3条の3から第3条の13までの規定は法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号の登録、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習事務、登録操縦免許証更新講習事務規程及び登録操縦免許証更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) 法第23条の29(法第23条の30において準用する法第23条の27第2項において準用する場合を含む。)
第3条の3第1項第2号、第3号及び第4号、同条第2項第4号及び第5号並びに第3条の6第1号ニ 海技免許講習 操縦免許証更新講習
第3条の3第1項第3号 法別表第1 法別表第5
第3条の3第2項第3号 法別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 法別表第5の上欄
第3条の3第2項第4号 法別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 法別表第5の下欄
第3条の3第2項第6号 法第17条の2第2項各号 法第23条の30において準用する法第23条の26第1項第2号及び第2項各号
第3条の4 法第17条の2第3項第5号 法第23条の30において準用する法第23条の26第3項第5号
第3条の6第1項 法第17条の4 法第23条の30において準用する法第17条の4
第3条の6第1号及び第4号並びに第3条の8第6号 登録海技免許講習管理者 登録操縦免許証更新講習管理者
第3条の7 法第17条の5 法第23条の30において準用する法第17条の5
第3条の8 法第17条の6第2項 法第23条の30において準用する法第17条の6第2項
第3条の9及び第3条の13 法第17条の7 法第23条の30において準用する法第17条の7
第3条の10 法第17条の8第2項第3号 法第23条の30において準用する法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項 法第17条の8第2項第4号 法第23条の30において準用する法第17条の8第2項第4号
第3条の12 法第17条の12 法第23条の30において準用する法第17条の12
第3条の13 前条第2項 第77条において準用する第3条の12第2項
第78条 削除
(登録操縦免許証更新講習)
第79条 法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号の講習の課程は、次条第1項又は第82条第1項若しくは第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了したものでなければならない。
(操縦免許証の有効期間の更新)
第80条 法第23条の11において準用する法第7条の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前3月以内に医師又は登録操縦免許証更新講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書(申請日以前1年以内に第101条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第85条第1項第1号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
 法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第1号に掲げる者にあっては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
 法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第2号に掲げる者にあっては、同項第1号の乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有する者であることを証明する書類
 法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号に掲げる者にあっては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
2 登録操縦免許証更新講習実施機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
3 第32条の規定は、第1項第2号の乗船履歴の証明について準用する。
(操縦免許証の有効期間の起算日の変更)
第81条 操縦免許証(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び海技免状(第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであって、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該海技免状の有効期間の起算日を当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。
2 第9条の5の2第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「第81条第1項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
(操縦免許証の更新期間前の更新)
第82条 第80条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。
2 第80条第1項の規定にかかわらず、操縦免許証及び海技免状(第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であって、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3 第9条の5の3第4項、第5項及び第7項の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは「第82条第1項及び第2項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第82条第1項」と、「前項」とあるのは「第82条第3項において準用する第9条の5の3第4項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第82条第2項」と、「海技免状及び更新期間内操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、「第4項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日」とあるのは「同時に更新の申請をした海技免状の有効期間の起算日」と読み替えるものとする。
(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)
第83条 法第23条の11において準用する法第7条の2第5項の操縦免許証が効力を失った場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第75条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。
(登録操縦免許証失効再交付講習)
第84条 操縦免許証失効再交付申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「操縦免許証失効再交付講習」という。)であって次条及び第84条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録操縦免許証失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録操縦免許証失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第85条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前3月以内に修了していなければならない。
(操縦免許証失効再交付講習の登録)
第84条の2 前条の登録は、操縦免許証失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。
(登録操縦免許証失効再交付講習の要件等)
第84条の3 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 別表第10の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により操縦免許証失効再交付講習が行われるものであること。
 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあっては、小型船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 次条において準用する第4条の17の規定により第84条の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、登録操縦免許証失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録操縦免許証失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 第84条の登録は、登録操縦免許証失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録操縦免許証失効再交付講習事務の開始日
(準用)
第84条の4 第4条の5第2項及び第3項並びに第4条の7から第4条の22までの規定は操縦免許証失効再交付講習、第84条の登録、登録操縦免許証失効再交付講習、登録操縦免許証失効再交付講習事務、登録操縦免許証失効再交付講習事務規程及び登録操縦免許証失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条の5第3項第3号及び第4号 別表第2の3 別表第10
第4条の5第3項第6号 次条第2項各号 第84条の3第1項第2号イからハまで及び第2項各号
第4条の7第2項 前2条 第84条の2、第84条の3並びに第84条の4において準用する第4条の5第2項及び第3項
第4条の9 第4条の6第1項 第84条の3第1項
第4条の9第1号及び第4号並びに第4条の11第6号 登録電子海図情報表示装置講習管理者 登録操縦免許証失効再交付講習管理者
第4条の10 第4条の6第3項第2号から第4号まで 第84条の3第3項第2号から第4号まで
第4条の13第2項第4号 次条 第84条の4において準用する第4条の14
第4条の14第1項 前条第2項第4号 第84条の4において準用する第4条の13第2項第4号
第4条の15 第4条の6第1項 第84条の3第1項第1号
同項 同号
第4条の16 第4条の9 第84条の4において準用する第4条の9
第4条の17第1号 第4条の6第2項第1号又は第3号 第84条の3第2項第1号又は第3号
第4条の17第2号 第4条の10から第4条の12まで、第4条の13第1項又は次条 第84条の4において準用する第4条の10から第4条の12まで、第4条の13第1項又は第4条の18
第4条の17第3号 第4条の13第2項各号 第84条の4において準用する第4条の13第2項各号
第4条の17第4号 前2条 第84条の4において準用する第4条の15及び第4条の16
第4条の19、第4条の21及び第4条の22第3号 第4条の12 第84条の4において準用する第4条の12
第4条の19 前条第1項及び第2項 第84条の4において準用する第4条の18第1項及び第2項
第4条の21及び第4条の22第4号 第4条の17 第84条の4において準用する第4条の17
第4条の22第2号 第4条の10 第84条の4において準用する第4条の10
第4条の22第5号 前条 第84条の4において準用する第4条の21
(操縦免許証の失効再交付)
第85条 操縦免許証失効再交付申請者は、第24号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前3月以内に医師又は登録操縦免許証失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
 登録操縦免許証失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
2 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
(操縦免許証の滅失等再交付)
第86条 小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第24号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第86条第1項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第86条第1項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
(操縦免許証用写真の添付)
第87条 第66条第1項、第70条第1項、第73条第1項、第80条第1項、第81条第1項、第82条第1項若しくは第2項、第85条第1項又は前条第1項の規定による操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書又は操縦免許証再交付申請書には写真を添付しなければならない。
(操縦免許証の返納)
第88条 小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その受有する操縦免許証(第4号の場合には、発見した操縦免許証)を国土交通大臣に返さなければならない。
 法第23条の7第1項又は第2項の規定により操縦免許を取り消されたとき。
 前号のほか、操縦免許の効力が失われたとき。
 法第23条の11において準用する法第7条の2第2項の規定による操縦免許証の有効期間の更新を行わず、操縦免許証の効力が失われたとき。
 第86条第2項において準用する第10条第3項の規定により操縦免許証の再交付を受けた後又は第4項の規定により届出をした後、失った操縦免許証を発見したとき。
2 小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、交付を受ける操縦免許証と引換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。
 受有する操縦免許証に係る資格と同一の資格についての特定操縦免許を受けたとき。
 上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定がなされた操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定がなされた操縦免許を受けたとき。
 第9条の5の2第3項、第9条の5の3第4項、第70条第2項において準用する第4条の2第4項、第72条第2項、第74条において準用する第9条、第81条第2項において準用する第9条の5の2第3項又は第82条第3項において準用する第9条の5の3第4項の規定により操縦免許証の交付を受けるとき。
 第80条第1項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を行うとき。
 操縦免許証を毀損したため再交付を受けるとき。
3 小型船舶操縦士が、失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は操縦免許証を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。
4 前3項の場合において、返すべき操縦免許証が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(操縦免許証更新申請書等の提出)
第89条 第70条第1項、第73条第1項、第80条第1項、第81条第1項、第82条第1項若しくは第2項、第85条第1項、第86条第1項又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。
(小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消)
第90条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、小型船舶操縦士免許原簿の登録を抹消する。
 法第23条の6の規定により操縦免許の効力が失われたとき。
 海難審判法第3条の裁決により操縦免許が取り消されたとき。
 法第23条の7第1項又は第2項の規定により操縦免許を取り消したとき。
 第88条第3項の規定による返納又は同条第4項の規定による届出(同条第3項の場合に限る。)があったとき。
 前各号のほか、操縦免許が無効となったとき。
2 第14条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「前項」とあるのは「第90条第1項」と、「海技士免許原簿」とあるのは「小型船舶操縦士免許原簿」と、「海技士」とあるのは「小型船舶操縦士」と読み替えるものとする。
(操縦免許の取消し等の通知)
第91条 国土交通大臣は、法第23条の7第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに操縦免許の取消し又は業務の停止の場合には、操縦免許証を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもって、当該処分を受けた小型船舶操縦士に通知する。
(操縦免許の業務停止の期間)
第92条 法第23条の7第1項の規定により業務の停止の処分を受けた小型船舶操縦士は、前条の提出期限内に、操縦免許証を提出しなければならない。
2 小型船舶操縦士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の操縦免許証を受理した日から起算する。
(違反行為の内容及び回数の基準)
第93条 法第23条の7第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去1年以内における他の違反行為のそれぞれについて別表第11第1号の表に定めるところにより小型船舶操縦士に付した点数の合計をいう。以下同じ。)が、別表第11第2号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなったときとする。
(小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者)
第94条 法第23条の7第2項の国土交通省令で定める者は、第75条に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。
(操縦免許証の無効の告示)
第95条 操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第88条第1項第3号に掲げる場合を除く。)に返さなかったときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。

第6章 小型船舶操縦士国家試験

第1節 操縦試験の種別

(資格別による操縦試験の種別)
第96条 操縦試験は、次の各号に掲げる種別とする。
 1級小型船舶操縦士試験
 2級小型船舶操縦士試験
 2級小型船舶操縦士(第1号限定)試験
 2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験
 特殊小型船舶操縦士試験
(操縦試験の試験期日等の公示)
第97条 操縦試験の期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験にあっては、指定試験機関。第101条第2項及び第3項、第104条第3項、第106条、第107条並びに第112条第3項において同じ。)が公示する。

第2節 操縦試験の受験資格

(操縦試験の受験資格)
第98条 操縦試験は、試験開始期日の前日までに次の各号に掲げる操縦試験の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢の者でなければ、受けることができない。
 2級小型船舶操縦士(第1号限定)試験及び特殊小型船舶操縦士試験 15歳9月以上
 2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 15歳9月以上18歳未満
 その他の種別の操縦試験 17歳9月以上

第3節 操縦試験の実施

(操縦試験の申請)
第99条 操縦試験を申請する者は、第25号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあっては、操縦試験を受ける地を管轄する指定試験機関の事務所)に提出しなければならない。
 住民票の写しその他の氏名及び出生の年月日を証明する書類
 小型船舶操縦士又は海技士にあっては、操縦免許証又は海技免状の写し
 第101条第2項の規定による身体検査を受けようとする者にあっては、医師により試験開始日前6月以内に受けた検査の結果を記載した第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書
 第107条の規定による身体検査の省略(同条第1号又は第2号の場合に限る。)を受けようとする者にあっては、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
 学科試験に合格している者にあっては、学科試験合格証明書
 実技試験に合格している者にあっては、実技試験合格証明書
 第112条第1項の規定により実技試験の免除を受けようとする者にあっては、同条第2項において準用する第32条の規定による乗船履歴の証明書(第112条第1項の規定により実技試験の免除を受けようとする者で1眼が見えないものにあっては、当該証明書及び1眼が見えなくなった時期を証明する書類)
 第113条の規定による学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者にあっては、登録小型船舶教習所の発行する修了証明書(学科試験の免除を受けようとする者にあっては学科試験に対応する必要履修科目を、実技試験の免除を受けようとする者にあっては実技試験に対応する必要履修科目を修得した旨を証明する証明書。以下同じ。)
第100条 操縦試験の申請は、同時に2以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の1の操縦試験の申請については、同時にすることができる。
(操縦試験の身体検査)
第101条 身体検査は、別表第9の検査項目の欄に掲げる項目について行う。
2 国土交通大臣は、操縦試験を申請した者が、第99条第3号に掲げる書類を提出した場合にあっては、当該書類の内容が別表第9に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもって、その者に対する身体検査とすることができる。
3 国土交通大臣は、操縦試験を受ける者が別表第9に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
4 第1項の身体検査に合格しない者に対しては、学科試験及び実技試験は行わない。ただし、身体検査器具の故障その他の事由により、別表第9の検査項目の一部の項目の検査を行うことができない場合にあっては、身体検査を行う前に学科試験を行うことができる。
(操縦試験の学科試験)
第102条 学科試験は、別表第12の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
第103条 操縦試験の学科試験は筆記試験とする。
2 前項の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもって代えることができる。
(操縦試験の実技試験)
第104条 実技試験は、別表第13の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
2 実技試験は、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する小型船舶(ただし、特殊小型船舶操縦士試験にあっては、特殊小型船舶)を使用して行う。
3 実技試験においては、国土交通大臣が提供した小型船舶を使用するものとする。ただし、身体の障害のある者について実技試験を行う場合において、国土交通大臣が提供した小型船舶によっては実技試験を行うことが困難なときは、国土交通大臣が提供した小型船舶以外の小型船舶を使用することができる。
(操縦試験手数料)
第105条 身体検査、学科試験又は実技試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。
(操縦試験合格の通知等)
第106条 国土交通大臣は、操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。
2 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があったときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する。
3 国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、その者の申請があったときは、学科試験合格証明書を交付する。
4 国土交通大臣は、実技試験に合格した者に対し、その者の申請があったときは、実技試験合格証明書を交付する。

第4節 操縦試験の免除等

(操縦試験の身体検査の省略)
第107条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、その者に対する身体検査(第3号に掲げる場合にあっては、特殊小型船舶操縦士試験又はその他の種別のいずれかの操縦試験の身体検査)を省略することができる。
 身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から1年以内に操縦試験の申請をした場合
 第40条の規定による身体検査(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)の各項目について合格基準に達した者が当該身体検査を受けた日から1年以内に操縦試験の申請をした場合
 第100条ただし書の規定により特殊小型船舶操縦士試験及びその他の種別のいずれかの操縦試験の申請が同時にあった場合
(操縦試験の学科試験の省略)
第108条 一の操縦試験について学科試験に合格した者が第106条第3項の学科試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(学科試験に合格した操縦試験が1級小型船舶操縦士試験である場合にあっては、1級小型船舶操縦士試験、学科試験に合格した操縦試験が2級小型船舶操縦士試験又は2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験である場合にあっては、2級小型船舶操縦士試験及び2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験)の学科試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して2年を経過する場合は、この限りでない。
(操縦試験の学科試験の免除)
第109条 次の表の上欄に掲げる操縦試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の小型船舶操縦士又は海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、学科試験を免除する。
1級小型船舶操縦士試験 2級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第68条第2号の規定による技能限定がなされている場合に限る。) 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
交通の方法(一般)
運航(一般)
特殊小型船舶操縦士 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
海技士(航海)の資格 交通の方法(一般)
運航(一般)
運航(上級I)
海技士(機関)の資格 運航(上級II)
2級小型船舶操縦士試験又は2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 特殊小型船舶操縦士 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
海技士(航海)の資格 交通の方法(一般)
運航(一般)
2級小型船舶操縦士(第1号限定)試験 特殊小型船舶操縦士 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)
交通の方法(湖川小出力)
海技士(航海)の資格 交通の方法(湖川小出力)
運航(湖川小出力)
特殊小型船舶操縦士試験 1級小型船舶操縦士又は2級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第68条第2号の規定による技能限定がなされている場合に限る。) 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
交通の方法(特殊)
海技士(航海)の資格 交通の方法(特殊)
(操縦試験の実技試験の省略)
第110条 一の操縦試験について実技試験に合格した者が第106条第4項の実技試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(実技試験に合格した操縦試験が1級小型船舶操縦士試験又は2級小型船舶操縦士試験である場合にあっては、1級小型船舶操縦士試験及び2級小型船舶操縦士試験、実技試験に合格した操縦試験が2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験である場合にあっては、2級小型船舶操縦士試験及び2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験)の実技試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に実技試験に合格した日から起算して2年を経過する場合は、この限りでない。
(操縦試験の実技試験の免除)
第111条 2級小型船舶操縦士(第68条第1号の規定による技能限定がなされている者を除く。)が1級小型船舶操縦士試験を受ける場合には、当該1級小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の実技試験を免除する。
第112条 操縦試験(特殊小型船舶操縦士試験を除く。)を受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。
 総トン数100トン未満の船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が1年以上であること。
 小型船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が6月以上であること。
 1眼が見えない者にあっては1眼が見えなくなった後の第1号に掲げる期間が3月以上であること。
2 第24条第3項及び第29条から第32条までの規定は、前項の場合について準用する。
3 国土交通大臣は、第1項の申請をした者が同項の乗船履歴を有するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、前項において準用する第32条の規定による乗船履歴の証明書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除)
第113条 次条に規定する登録小型船舶教習所の課程(第115条第3号の必要履修科目の全部又は一部の教習を行うものをいう。以下この条及び第115条第7号において同じ。)を修了した者が当該登録小型船舶教習所の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める操縦試験について同表の下欄に定める学科試験又は実技試験を免除する。ただし、当該操縦試験の開始期日前に当該教習所の課程を修了した日から起算して1年を経過する場合は、この限りでない。
次条第1号イの登録小型船舶教習所 1級小型船舶操縦士試験 必要履修科目の全部を修得した者にあっては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては実技試験
次条第1号ロの登録小型船舶教習所 2級小型船舶操縦士試験又は2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 必要履修科目の全部を修得した者にあっては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては実技試験
次条第1号ハの登録小型船舶教習所 2級小型船舶操縦士(第1号限定)試験 必要履修科目の全部を修得した者にあっては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては実技試験
次条第1号ニの登録小型船舶教習所 特殊小型船舶操縦士試験 必要履修科目の全部を修得した者にあっては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては実技試験
次条第2号イの登録小型船舶教習所 1級小型船舶操縦士試験 学科試験
次条第2号ロの登録小型船舶教習所 2級小型船舶操縦士試験又は2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 学科試験

第5節 登録小型船舶教習所

(登録小型船舶教習所の区分)
第114条 法第23条の10第1項の登録小型船舶教習所は、次に掲げる登録小型船舶教習所の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行う。
 第1種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第112条第1項に規定する乗船履歴を有しない者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)
 1級小型船舶操縦士第1種教習所(1級小型船舶操縦士の教習を目的とする第1種教習所をいう。)
 2級小型船舶操縦士第1種教習所(2級小型船舶操縦士(その操縦免許について第68条第1号の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第1種教習所をいう。)
 2級小型船舶操縦士(第1号限定)第1種教習所(その操縦免許について第68条第1号の規定による技能限定がなされた2級小型船舶操縦士の教習を目的とする第1種教習所をいう。)
 特殊小型船舶操縦士第1種教習所(特殊小型船舶操縦士の教習を目的とする第1種教習所をいう。)
 第2種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第112条第1項に規定する乗船履歴を有する者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)
 1級小型船舶操縦士第2種教習所(1級小型船舶操縦士の教習を目的とする第2種教習所をいう。)
 2級小型船舶操縦士第2種教習所(2級小型船舶操縦士(その操縦免許について第68条第1号の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第2種教習所をいう。)
(登録小型船舶教習事務の実施基準)
第115条 法第23条の28において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 15歳以上の者(第2種登録小型船舶教習所にあっては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操縦試験の種別に応じ、第98条に規定する年齢に達し、かつ、第112条第1項に規定する乗船履歴を有する者)について教習を行うものであること。
 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録小型船舶教習所管理者」という。)が登録小型船舶教習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
 25歳以上の者であること。
 過去2年間に登録小型船舶教習所の修了証明書の発行若しくは操縦試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
 登録小型船舶教習事務を適正に管理できると認められる者であること。
 小型船舶操縦者の教習について必要な知識及び経験を有する者であること。
 告示で定める必要履修科目の教習時間等の教習の内容及び教習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
 登録小型船舶教習所を運営するに十分な人数の登録小型船舶教習所管理者、教員その他の職員が常時当該登録小型船舶教習所に置かれていること。
 登録小型船舶教習所の教員の知識及び能力の維持のため、当該登録小型船舶教習所の教員に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
 同時に教習を受ける者の数は、おおむね50人以下であること。
 登録小型船舶教習所の課程において第3号の必要履修科目を同号の基準により修得し、かつ、教習開始日から1年以内(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第145条第1項第5号において同じ。)、普通地方公共団体、独立行政法人及び学校法人にあっては、修業期間内)に、国土交通大臣が適正と認める内容及び方法による修了試験を受け、これに合格した者であって当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の種別に応じ第98条に規定する年齢に達している者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。
 第2号の要件を満たす者であって登録小型船舶教習実施機関が選任した者が、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
 告示で定める安全対策が講じられていること。
(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)
第116条 法第23条の28において準用する法第17条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項
 第114条各号に規定する登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの
 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項
 教科書の名称、著者及び発行者
 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録小型船舶教習所管理者の氏名及び経歴
 登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項
 登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正な受講者の処分に関する事項
(登録小型船舶教習実施機関による修了試験の問題の保存等)
第117条 登録小型船舶教習実施機関は、登録小型船舶教習修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から3年間保存しておかなければならない。
(準用)
第118条 第3条の3から第3条の5まで、第3条の7及び第3条の9から第3条の12までの規定は法第23条の10第1項の登録、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習事務及び登録小型船舶教習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) 法第23条の25(法第23条の27第2項において準用する場合を含む。)
登録を受けようとする者の住所地 登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地
第3条の3第1項第2号及び第4号 海技免許講習 小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号 法別表第1 法別表第4
第3条の3第1項第3号及び同条第2項第3号から第5号まで 海技免許講習 小型船舶教習所
第3条の4第2号及び第3条の12第1項(第2号を除く。) 登録海技免許講習 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習
第3条の3第2項第4号及び第5号 講師 教員
第3条の3第2項第6号 法第17条の2第2項各号 法第23条の26第1項第2号及び第2項各号
第3条の4 法第17条の2第3項第5号 法第23条の26第3項第5号
第3条の5、第3条の7及び第3条の9 登録海技免許講習実施機関の住所地 登録小型船舶教習所の所在地
第3条の7 法第17条の5 法第23条の28において準用する法第17条の5
第3条の9 法第17条の7 法第23条の28において準用する法第17条の7
第3条の10 法第17条の8第2項第3号 法第23条の28において準用する法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項 法第17条の8第2項第4号 法第23条の28において準用する法第17条の8第2項第4号
第3条の12 法第17条の12 法第23条の28において準用する法第17条の12
第3条の12第1項第2号 登録海技免許講習の受講申請 登録小型船舶教習所の入学申請
第3条の12第2項 登録海技免許講習の受講申請書 登録小型船舶教習所の入学申請書
登録海技免許講習を 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を
(国の機関であって小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)
第119条 国の機関であって小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第118条において準用する第3条の3 申請書を、登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 書面をもって国土交通大臣に申し出るものとする。
第118条において準用する第3条の5第1項、第3条の7及び第3条の9 届出書 書面
第118条において準用する第3条の5、第3条の7及び第3条の9 当該登録小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 国土交通大臣に通知するものとする。
第120条 削除
第121条 削除
第122条 削除
第123条 削除
第124条 削除

第7章 小型船舶操縦者の乗船等

(令第11条第1項の国土交通省令で定める区域)
第125条 令第11条第1項の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側80海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあっては、当該水域のうち当該母船から半径2海里以内の水域を除く。)とする。
(令第11条第2項の国土交通省令で定める部分)
第126条 令第11条第2項の国土交通省令で定める部分は、令第5条(第1項第1号から第3号までの規定を除く。)及び令別表第1配乗表の適用に関する通則3及び4イ並びに同表第4号の表のうち総トン数20トンの船舶に適用される部分及び同表第5号の表(一)の表とする。
(特殊小型船舶)
第127条 令別表第2備考1の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 長さ4メートル未満、かつ、幅1・6メートル未満の小型船舶であること。
 定員が2名以上の小型船舶にあっては、操縦位置及び乗船者の着座位置が直列のものであること。
 ハンドルバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶であること。
 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによって航行する小型船舶であること。
 操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有すること。
2 前項各号に掲げる基準に適合しない小型船舶であっても、国土交通大臣がその小型船舶の構造その他の事項等を考慮して、その操縦に必要となる技量が前項各号の基準に適合する小型船舶の操縦に必要な技量と同等であると認める場合には、前項各号の基準に適合するものとする。
(令別表第2備考2第1号の国土交通省令で定める区域)
第128条 令別表第2備考2第1号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。
 平水区域
 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域
(母船搭載型小型船舶)
第129条 令別表第2備考2第2号の国土交通省令で定める小型船舶は、母船から半径1海里以内の区域を航行する小型船舶とする。
(引かれて航行する小型船舶)
第130条 令別表第2備考2第3号の国土交通省令で定める小型船舶は、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船舶であって第128条に規定する区域のみを航行するものとする。
(乗船基準の特例)
第131条 法第23条の32第1項の国土交通省令で定める事由は、航行の態様が乗船基準において考慮された小型船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由とする。
第132条 法第23条の32第1項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(外国において領事官の許可を申請する場合にあっては、領事官)に提出しなければならない。
2 前項の特例許可申請書は、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局)の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
第133条 第65条の規定は、領事官が法第23条の32の事務を行った場合について準用する。

第8章 小型船舶操縦者の遵守事項等

(自己操縦)
第134条 法第23条の36第2項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
 港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域を航行するとき。
 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)に基づく航路を航行するとき。
 特殊小型船舶に乗船するとき。
第135条 法第23条の36第2項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合
 2級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が当該小型船舶を操縦する場合。ただし、法第23条の3第2項に基づく技能限定がなされた操縦免許を受けた者については、当該小型船舶がその限定された区域を航行し、その限定された大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものである場合に限る。
 漁業法第2条第1項に規定する漁業、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業その他の国土交通大臣が告示で定める事業の用に供する小型船舶をその事業に従事する者が操縦する場合
 帆走中の帆船において小型船舶操縦者が操縦の指揮監督を行う場合
 指定試験機関の小型船舶操縦士試験員又は教習所の教員が操縦の指揮監督を行う場合
 前各号のほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全の確保に支障がないと特に認める場合
(危険な操縦の方法)
第136条 法第23条の36第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法
 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法
(船外への転落に備えた措置)
第137条 法第23条の36第4項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 航行中の特殊小型船舶に乗船している場合
 12歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
 航行中の小型漁船に1人で乗船して漁ろうに従事している場合
 前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合
2 前項各号に掲げる場合(次項に規定する場合を除く。)に講ずる法第23条の36第4項の国土交通省令で定める必要な措置は、船舶安全法第2条第1項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあっては、当該船舶に救命設備若しくは特殊設備として備え付けられ、又は当該船舶に持ち込まれた次の第1号から第3号までに掲げるもの(持ち込まれたものにあっては、備え付けられたものに相当する性能を有するものとして国土交通大臣が認めるものに限る。)のいずれかを着用させる措置とし、同法第2条第1項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあっては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。
 小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第53条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。)
 小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第54条の2に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。)
 作業用救命衣(船舶設備規程第311条の20、小型船舶安全規則第99条の2又は小型漁船安全規則(昭和49年農林省・運輸省令第1号)第43条の2に規定する作業用救命衣をいう。)
 救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第29条に規定する救命胴衣をいう。)
3 第1項第4号に掲げる場合のうち次の各号に掲げる場合(漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行っている場合を除く。)に講ずる法第23条の36第4項の国土交通省令で定める必要な措置は、前項の規定により乗船する小型船舶に応じて必要とされるものを着用させるよう努める措置とする。
 次に掲げる要件を満たす位置に乗船している場合
 周囲に高さ75センチメートル以上のさく欄その他の船外への転落を防止するための設備が設けられていること。
 船外への転落の防止に関し必要な事項として国土交通大臣が定める事項が乗船している者の見やすい箇所に表示されていること。
 防波堤その他これに類する波浪を低減することができるものの内側において、岸壁、桟橋その他これらに類するものに係留している小型船舶に乗船している場合
4 前2項の規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。
 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない者
 著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者
 水上スキーその他の船外における行為を行うための装備を着用していることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが当該装備の機能保持上適当でない者(第1項第4号に掲げる場合に限り、漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行っている場合を除く。)
 適切な命綱又は安全ベルトを装着させることその他第2項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者
 海上運送法に定める安全管理規程を届け出た事業者が当該規程に従って運航する船舶に乗船している者
 遊漁船業の適正化に関する法律に定める業務規程を届け出た遊漁船業者が当該規程に従って運航する船舶に乗船している者
 船室内に乗船している者(第1項第2号及び第3号に掲げる場合に限る。)
(発航前の検査等)
第138条 法第23条の36第5項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 次に掲げる発航前の検査(当該検査の結果に基づく小型船舶の航行の安全を図るために必要な措置を講ずることを含む。)を実施すること。
 燃料及び潤滑油の量の点検
 船体、機関及び救命設備その他の設備の点検
 気象情報、水路情報その他の情報の収集
 イ、ロ及びハに掲げるもののほか、小型船舶の安全な航行に必要な準備が整っているかについての検査
 視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りを確保すること。
 操縦する小型船舶が衝突したとき又はその小型船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助に必要な手段を尽くすこと。ただし、自己に急迫した危険があるときは、この限りでない。
(再教育講習受講通知の基準)
第139条 法第23条の37第1項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 別表第11第1号の表の違反行為の内容の欄に掲げる行為をしたとき(次号に掲げる場合を除く。)。
 累積点数が、別表第11第2号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなったとき。
(再教育講習の内容)
第140条 法第23条の37第1項の規定による再教育講習は、小型船舶操縦者が遵守すべき事項及び小型船舶の操縦に必要な知識その他の小型船舶の航行の安全に必要な事項の教育を行うものであって、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものとする。
(再教育講習を受けることができないやむを得ない理由)
第141条 法第23条の37第2項の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。
 本邦外の地に滞在していること。
 災害を受けていること。
 病気にかかり、又は負傷していること。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していること。
 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がやむを得ないと認める事情があること。
(再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減)
第142条 再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減は、第93条に規定するところにより行うものとされた処分について、当該行うものとされた別表第11第3号の表の上欄に掲げる処分の内容の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによる。

第9章 雑則

(海技試験手数料等)
第143条 海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
海技試験の種別 金額
1級海技士(航海)、2級海技士(航海)、1級海技士(機関)又は2級海技士(機関)の資格についての海技試験 身体検査 870円
学科試験 筆記 7200円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあっては、7100円)
口述 7500円
3級海技士(航海)又は3級海技士(機関)の資格についての海技試験 身体検査 870円
学科試験 筆記 5400円(電子情報処理組織により学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあっては、5300円)
口述 5500円
4級海技士(航海)、5級海技士(航海)、4級海技士(機関)又は5級海技士(機関)の資格についての海技試験 身体検査 870円
学科試験 筆記 3500円(電子情報処理組織により学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあっては、3400円)
口述 3700円(電子情報処理組織により学科試験のうち口述に係るものを申請する場合にあっては、3600円)
6級海技士(航海)又は6級海技士(機関)の資格についての海技試験 身体検査 870円
学科試験 筆記 2400円(電子情報処理組織により学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあっては、2300円)
口述 3000円(電子情報処理組織により学科試験のうち口述に係るものを申請する場合にあっては、2900円)
1級海技士(通信)、1級海技士(電子通信)、2級海技士(電子通信)又は3級海技士(電子通信)の資格についての海技試験 身体検査 870円
学科試験 5000円(電子情報処理組織により学科試験を申請する場合にあっては、4950円)。ただし、外国において学科試験を受ける場合にあっては、当該額に6900円を加算した額とする。
2級海技士(通信)試験 身体検査 870円
学科試験 3400円(電子情報処理組織により学科試験を申請する場合にあっては、3300円)
3級海技士(通信)又は4級海技士(電子通信)の資格についての海技試験 身体検査 870円
学科試験 2700円(電子情報処理組織により学科試験を申請する場合にあっては、2600円)
2 海技免状の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1700円(電子情報処理組織により更新を申請する場合にあっては、1600円)とする。
3 海技免状の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1500円(電子情報処理組織により再交付を申請する場合にあっては、1400円)とする。
4 海技免許について付されている履歴限定の解除等又は能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1300円(電子情報処理組織により解除を申請する場合にあっては、1100円)とする。
5 第65条の3第1項第1号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、5200円(電子情報処理組織により承認を申請する場合(以下この条において「電子承認申請の場合」という。)にあっては、5000円)とする。
6 第65条の3第1項第1号の規定により承認を受けようとする承認申請者のうち、外国において承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に6100円(電子承認申請の場合にあっては、5900円)を加算した額とする。
7 第65条の3第1項第2号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、2800円(電子承認申請の場合にあっては、2600円)とする。
8 第65条の3第1項第3号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、2700円(電子承認申請の場合にあっては、2450円)とする。
9 承認証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1500円(電子情報処理組織により再交付を申請する場合にあっては、1400円)とする。
10 締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1500円(電子情報処理組織により変更を申請する場合にあっては、1400円)とする。
11 法第26条の規定による手数料又は登録免許税法(昭和42年法律第35号)の規定による登録免許税は、手数料若しくは登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収書証を、第26号様式による納付書にはって納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。
12 電子情報処理組織により法第26条の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により同条の手数料を納めるときは、前項の規定にかかわらず、現金をもってすることができる。
13 すでに納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。
(操縦試験手数料等)
第144条 操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあっては、指定試験機関)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
操縦試験の種別 金額
1級小型船舶操縦士試験、2級小型船舶操縦士試験、2級小型船舶操縦士(第1号限定)試験、2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験又は特殊小型船舶操縦士試験 身体検査 3450円(第101条第2項の規定による場合にあっては1600円)
1級小型船舶操縦士試験 学科試験 6600円
実技試験 1万8900円
2級小型船舶操縦士試験 学科試験 3550円
実技試験 1万8900円
2級小型船舶操縦士(第1号限定)試験 学科試験 2800円
実技試験 1万5000円
2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 学科試験 3550円
実技試験 1万8900円
特殊小型船舶操縦士試験 学科試験 2900円
実技試験 1万6400円
2 操縦免許証の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1350円(電子情報処理組織により更新を申請する場合にあっては、1250円)とする。
3 操縦免許証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1250円(電子情報処理組織により再交付を申請する場合にあっては、1150円)とする。
4 操縦免許について付されている設備等限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1250円(電子情報処理組織により解除を申請する場合にあっては、1050円)とする。
5 前3項に定めるもののほか、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1250円(電子情報処理組織により変更を申請する場合にあっては、1150円)とする。
6 前条第11項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第12項(指定試験機関に納める場合を除く。)及び第13項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。
(国土交通大臣が行う場合の手数料)
第144条の2 法第17条の14、法第17条の17において準用する法第17条の14、法第23条の30において準用する法第17条の14、第4条の21、第9条の7の4において準用する第4条の21及び第84条の4において準用する第4条の21の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、操縦免許証更新講習、電子海図情報表示装置講習、海技免状失効再交付講習又は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
講習の種別 料金
海技免許講習 レーダー観測者講習 1万9900円
レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 4万7900円
救命講習、機関救命講習 1万7800円
消火講習 8800円
航海英語講習、機関英語講習 1万3100円
上級航海英語講習、上級機関英語講習 5万9000円
海技免状更新講習 上級航海更新講習、航海更新講習、上級機関更新講習、機関更新講習、通信更新講習 4400円
操縦免許証更新講習 3750円
電子海図情報表示装置講習 13万9900円
海技免状失効再交付講習 上級航海失効講習、上級機関失効講習 3万3400円
航海失効講習、機関失効講習、通信失効講習 9400円
操縦免許証失効再交付講習 9400円
(権限の委任)
第145条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。
 法第7条の2第3項第2号(法第23条の11において準用する場合を含む。)の規定による認定
 法第19条第2項の規定による届出の受理
 法第19条第3項の規定による命令
 法第20条第1項の許可及び同条第2項の規定による権限(第63条第5号に掲げる事由に係るものを除く。)
 法第23条の10第1項の規定による登録(国及び独立行政法人以外の者が設置する教習所に係るものに限る。)
 法第23条の25の規定による申請の受理
 登録小型船舶教習所に係る権限のうち次に掲げるもの
 法第23条の28において準用する法第17条の5の規定による届出の受理
 法第23条の28において準用する法第17条の6の規定による届出の受理
 法第23条の28において準用する法第17条の7の規定による届出の受理
 法第23条の28において準用する法第17条の9の規定による命令
 法第23条の28において準用する法第17条の10の規定による命令
 法第23条の28において準用する法第17条の11の規定による命令
 法第23条の28において準用する法第17条の15の規定による公示
 法第23条の32第1項の許可及び同条第2項の規定による権限
 第22条第3項の規定による公示
 第28条(第4条の3及び第9条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十一 第37条第1項の規定による申請の受理
十二 第45条第2項の規定による公示(第22条第1項の臨時試験に係るものに限る。)
十三 第50条第1項の規定による通知及び公示
十四 第50条第2項から第5項までの規定による証明書の交付
十五 第51条の規定による認定
十六 第76条第2項の規定による認定
十七 第97条の規定による公示
十八 第99条の規定による申請の受理
十九 第103条第2項の規定による公示
二十 第106条の規定による証明書の交付
二十一 第107条の規定による認定
二十二 第135条第6号の規定による権限
2 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
 法第24条の規定による処分及びその取消し
 法第23条の21第1項及び法第29条の2第1項の規定による権限
 法第29条の3第1項から第4項までの規定による権限
 法第23条の28において準用する法第17条の13の規定による権限
(証票の様式)
第146条 法第17条の13第2項(法第17条の17、法第17条の19、法第23条の28及び法第23条の30において準用する場合を含む。)及び法第23条の21第2項(法第29条の2第2項及び法第29条の3第6項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、第27号様式のとおりとする。
(外国船舶の監督)
第147条 法第29条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、条約第3条(a)から(d)までに掲げる船舶以外の船舶とする。
(OCRに用いる申請書)
第148条 この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第3項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
2 OCR申請書は、折損し、又は汚損したものであってはならない。
3 OCR申請書の記載方法は、告示で定める。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法施行の日(昭和26年10月15日)から施行する。
(省令の改廃)
2 左に掲げる省令は、廃止する。
船舶職員法施行細則(昭和19年運輸通信省令第113号)
船舶職員試験規程(昭和19年運輸通信省令第114号)
船舶職員試験規程ノ特例ニ関スル件(昭和17年逓信省令第102号)
海技免状再交付ニ関スル件(大正12年逓信省令第65号)
4 船舶職員法施行細則、船舶職員試験規程又は臨時船舶管理法施行規則によってした申請、認可、証明その他の行為は、この省令中これに相当する規定があるときは、この省令施行後も、この省令の規定によりしたものとみなす。
5 6級海技士(機関)試験は、当分の間、行わない。
6 第23条及び第44条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる試験については、当該試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は講習口述試験(国土交通大臣の指定する講習の課程を修了した者の申出により行う講習口述試験をいう。)とすることができる。この場合において、当該申出をしようとする者は、平成13年3月31日までの間に、国土交通大臣の指定する講習の課程を修了していなければならない。
 2級海技士(航海)の資格についての試験
法規に関する科目及び英語に関する科目
 2級海技士(機関)の資格についての試験
執務一般に関する科目(海事法令及び国際条約に関する部分並びに英語に関する部分に限る。)
7 前項各号に掲げる試験を申請する者は、同項に規定する申出をしようとする場合にあっては、第37条第1項の規定により提出する申請書に、前項に規定する講習の課程を修了したことを証明する書類を添えなければならない。
附則 (昭和27年8月19日運輸省令第69号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和27年12月12日運輸省令第107号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和27年2月7日から適用する。但し、第66条の次に第67条を加える改正規定及び次項の改正規定は、昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和28年3月25日運輸省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月20日運輸省令第62号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第32条第2項の改正規定は、昭和28年9月1日から適用する。
附則 (昭和28年12月25日運輸省令第82号) 抄
1 この省令は、令施行の日(昭和28年12月25日)から施行する。
附則 (昭和29年6月25日運輸省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年3月30日運輸省令第9号)
この省令は、昭和30年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年9月20日運輸省令第49号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年11月24日運輸省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第32条第2項の改正規定は、昭和31年1月1日から施行する。
附則 (昭和31年3月20日運輸省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年9月16日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和32年10月1日から施行する。
附則 (昭和32年11月1日運輸省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年2月21日運輸省令第3号) 抄
1 この省令は、昭和33年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に海技従事者が受有する小型船舶操縦士の資格に係る海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、当分の間、改正後の第2号様式による海技免状とみなす。
附則 (昭和33年7月1日運輸省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年5月21日運輸省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月1日運輸省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月1日運輸省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に3月以上練習船による実習をした者の乗船履歴については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年4月1日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月30日運輸省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月12日運輸省令第19号)
1 この省令は、昭和37年5月1日から施行する。ただし、第45条の改正規定は、昭和37年7月1日から施行する。
2 この省令による改正前の第2号様式による海技免状は、改正後の第2号様式による海技免状とみなす。
附則 (昭和38年3月28日運輸省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月10日運輸省令第34号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第44条及び第45条の改正規定は、昭和38年10月1日から施行する。
2 この省令(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行前に交付した改正前の船舶職員法施行規則第2号様式による海技免状は、改正後の同規則第2号様式による海技免状とみなす。
3 当分の間、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験は、船舶職員法施行規則第24条第1項の規定にかかわらず、試験開始期日の前日までに17歳9月に達する者も受けることができる。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月20日運輸省令第27号)
この省令は、昭和39年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月1日運輸省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月11日運輸省令第6号)
1 この省令は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第36条に1項を加える改正規定、第37条第1項第4号及び第38条の改正規定、第41条にただし書を加える改正規定並びに第47条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 当分の間、改正後の第36条第2項中「3月以上」とあるのは、「2月以上」とする。
附則 (昭和41年5月26日運輸省令第33号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
5 この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、改正後の第2号様式による海技免状とみなす。
附則 (昭和41年10月8日運輸省令第55号)
1 この省令は、昭和41年10月11日から施行する。
2 改正後の第48条の2の規定は、この省令の施行の日以後の海技従事者国家試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者に適用する。
附則 (昭和42年7月31日運輸省令第56号)
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の水先法施行規則又は船舶職員法施行規則の規定に基づいてした申請は、改正後の水先法施行規則又は船舶職員法施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則 (昭和42年9月27日運輸省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月9日運輸省令第81号) 抄
この省令は、昭和42年11月10日から施行する。
附則 (昭和43年6月26日運輸省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月6日運輸省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月22日運輸省令第82号) 抄
1 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
2 昭和44年10月1日以前に開始された海技従事者国家試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者については、改正後の第53条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、改正後の第2号様式による海技免状とみなす。
附則 (昭和46年6月1日運輸省令第32号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月23日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
附則 (昭和47年3月7日運輸省令第5号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和47年5月4日から施行する。
3 この省令の施行前の期間に係る乗船履歴については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則第32条の規定にかかわらず、この省令の施行前に受けたこの省令による改正前の船員法施行規則第23条第1項の規定による運輸省船員局長の証明により証明されれば足りる。
附則 (昭和47年5月13日運輸省令第32号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年9月6日運輸省令第55号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日運輸省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月19日運輸省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月27日運輸省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年12月14日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和49年5月25日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(昭和49年法律第3号)の施行の日(昭和49年5月26日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、新規則第2号様式による海技免状とみなす。
2 運輸大臣は、昭和50年6月30日までは、第1条の規定による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第2号様式による海技免状を交付し、又は再交付することができる。この場合において、甲種船長、甲種1等航海士、甲種2等航海士、甲種機関長、甲種1等機関士、甲種2等機関士、甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係る海技免状であって次に掲げるもの以外のものにあっては、当該海技免状の第1頁中央余白部に写真(縦4・5センチメートル、横3・5センチメートル)をはり、かつ、割印をするものとする。
 昭和49年6月30日までに行われる試験に合格した者について行う免許を申請する者に対して交付する海技免状
 この省令の施行の際現に海技免状の訂正又は再交付の申請をしている者に対して交付し、又は再交付する海技免状
第6条 この省令の施行の際旧規則第44条第1項の試験又は旧規則第45条第1項の試験(同項第2号に掲げる学術試験に係るものに限る。)について1の試験の筆記試験に合格している者が筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、新規則第52条ただし書の規定にかかわらず、当該試験に対応する新規則第44条第1項の試験又は新規則第45条第1項の試験(同項第2号に掲げる学科試験に係るものに限る。)の開始期日前にこの省令の施行の日から起算して10年を経過しない場合に限り、その試験の筆記試験は行わない。
第7条 この省令の施行前の期間に係る乗船履歴で、丙種航海士試験、丙種機関士試験、内燃機関丙種機関士試験又は丙種船舶通信士試験に対し、旧規則別表第1の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合するもの(同表の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないもので、新規則第31条の規定に準じ、この省令の施行後の期間に係る乗船履歴で当該試験の種別に応じ新規則別表第1の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないものと通算した場合に、当該要件に適合することとなるものを含む。)は、この省令の施行の日から10年を経過しない日から開始する当該種別の試験を受ける場合に限り、新規則別表第1の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴とみなす。
第8条 この省令の施行の際総トン数5トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において船舶の操舵に従事している者は、総トン数100トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が2月以上ある場合(当該期間に総トン数5トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が1月以上ある場合に限る。)においては、この省令の施行の日から3年を経過しない日から開始する湖川小馬力4級小型船舶操縦士試験を受ける場合に限り、新規則別表第6の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴を有するものとみなす。
2 前項の乗船履歴の証明については、新規則第54条第2項において準用する新規則第32条第2項の規定は、適用しない。
3 第1項の乗船履歴により湖川小馬力4級小型船舶操縦士試験の実技試験の免除を受けようとする者にあっては、新規則第1号様式その3による海技従事者国家試験申請書に乗船履歴についての記入をすることを要しない。この場合においては、実技試験の免除に係る乗船履歴について、次に掲げる事項を記載した書面を海技従事者国家試験申請書に添えなければならない。
 乗船した日数及び時期
 乗船の目的
 乗船した船舶の所有者の氏名又は名称
附則 (昭和49年9月4日運輸省令第37号) 抄
1 この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年11月1日運輸省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年5月31日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中船舶職員法施行規則第40条に次の1項を加える改正規定並びに同令別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定は、昭和50年6月15日から施行する。
附則 (昭和50年10月21日運輸省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第37条第1項第9号、第60条の2第3項、第1号様式その1、第1号様式その3及び別表第1の改正規定並びに第4号様式の2の改正規定(「第3項」を改める部分に限る。)並びに次項、附則第3項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に行われる海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に係る海技従事者国家試験申請書の様式については、改正後の第1号様式その1又は第1号様式その3にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に行われる試験に係る海技従事者国家試験申請書を提出する場合における書類の添附については、改正後の第37条第1項第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に行われた試験に係る筆記試験科目免除証明書交付申請書の様式については、第4号様式の2の改正規定(「第3項」を改める部分を除く。)による改正後の同様式にかかわらず、なお従前の例による。
5 船舶職員法施行規則(以下「規則」という。)第52条の規定の適用については、規則附則第5項の規定により次の表の上欄に掲げる試験が行われない間に限り、この省令の施行前に行われた試験で同表の中欄に定めるものは、同表の下欄に定める試験と同種別の試験とみなす。
4級海技士(機関)試験 乙種1等機関士試験 内燃機関乙種1等機関士試験
5級海技士(機関)試験 乙種2等機関士試験 内燃機関乙種2等機関士試験
丙種機関長試験 内燃機関丙種機関長試験
6級海技士(機関)試験 丙種機関士試験 内燃機関丙種機関士試験
6 この省令の施行前に行われた規則第21条に掲げる種別の試験(1級小型船舶操縦士、2級小型船舶操縦士、3級小型船舶操縦士及び4級小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験並びに丙種船舶通信士試験を除く。)において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が規則第50条第4項(次項において準用する場合を含む。)の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に受ける当該試験と同種別の試験に限り、当該基準点に達した試験科目ごとに次の各号に掲げる試験科目については、筆記試験を行わない。この場合においては、規則第53条第1項ただし書き及び同条第2項の規定を準用する。
 航海術 航海に関する科目
 運用術 運用に関する科目
 法規 法規に関する科目
 機関術 機関に関する科目(その1)及び機関に関する科目(その2)
 執務一般 執務一般に関する科目(甲種2等機関士又はこれより上級の資格についての試験にあっては、英語に係る部分を除く。)
 英語 外国語に関する科目又は執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)
7 規則第37条第1項第8号の規定は、前項の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者について、規則第50条第1項及び第4項の規定は、前項の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者について、それぞれ準用する。
附則 (昭和51年3月15日運輸省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年5月15日運輸省令第18号) 抄
1 この省令は、昭和51年6月21日から施行する。
附則 (昭和51年8月9日運輸省令第33号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年8月10日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による湖川小馬力4級小型船舶操縦士試験の全部又は一部に合格している者(当該試験に合格したことによりこの省令の施行の日前に免許を受けた者を除く。)については、当該試験は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による湖川小馬力4級小型船舶操縦士試験として実施されたものとみなす。
3 国土交通大臣は、この省令の施行の際旧規則第4条第2項に規定するところにより限定された免許を受けている者の申請があったときは、当該免許について、その者が船長として乗り組む船舶の航行する区域についての限定を、新規則第4条第5項第1号に規定する区域に変更するものとする。ただし、この省令の施行の日以後免許を申請する時までにこの省令の施行の際受けていた免許が取り消された者については、この限りでない。
附則 (昭和51年8月14日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和52年5月10日運輸省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年7月30日運輸省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中海員学校規則第3条の改正規定(同条の前に見出しとして「(科の目的)」を付する部分に限る。)、第15条の改正規定及び第31条の改正規定並びに第2条中船舶職員法施行規則第26条第1項の改正規定、第57条第1号の改正規定、第58条第2項第1号トの改正規定(「必要履修科目」の下に「(以下この号において、「必要履修科目」という。)」を加える部分に限る。)及び同号リの改正規定 公布の日
附則 (昭和53年3月27日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 昭和53年4月30日までに開始される海技従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年4月28日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年7月4日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年10月1日から施行する。ただし、第1条中第37条第1項の改正規定、第68条の次に1条を加える改正規定及び第4号様式の2の次に2様式を加える改正規定並びに附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状並びに附則第4項、第5項及び第7項の規定により交付した海技免状は、第1条の規定による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第2号様式による海技免状とみなす。
3 この省令の施行前に開始される海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に合格した者が行う免許の申請及び写真の添付については、新規則第3条及び第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の規定により免許を申請する者に対して交付する海技免状の様式については、新規則第2号様式にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行前に登録事項(海技免状)訂正申請書又は海技免状再交付申請書を提出する者に対して交付する海技免状の様式については、新規則第2号様式にかかわらず、なお従前の例による。
6 この省令の施行前に開始される試験の申請については、新規則第37条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この省令の施行前に船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の規定により1級小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者に対して交付する海技免状の様式については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年12月25日運輸省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年7月1日運輸省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和55年12月31日までに開始される海技従事者国家試験に係る予備身体検査証明書の様式については、改正後の第4号様式の2の3にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和56年3月25日運輸省令第7号)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和56年4月30日までに開始される海技従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年8月20日運輸省令第38号)
1 この省令は、昭和56年9月15日から施行する。
2 昭和57年3月31日までに開始される海技従事者国家試験に係る予備身体検査証明書の様式については、改正後の第4号様式の2の3にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和57年3月11日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
附則 (昭和58年4月9日運輸省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年4月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 更新免許者等(改正法附則第4条第2項に規定する更新免許者及び改正法附則第7条第1項の規定により旧資格(改正法附則第4条第1項に規定する旧資格をいう。以下同じ。)に相当する新資格(改正法附則第4条第1項に規定する新資格をいう。以下同じ。)に係る免許を受けた者をいう。以下同じ。)又は改正法附則第8条第2項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定の適用については、改正法附則第4条第1項の規定により受けたものとみなされ、若しくは改正法附則第7条第1項の規定により受けた免許(以下「更新免許等」という。)又は改正法附則第8条第2項の規定により受けた免許に係る次の各号に掲げる新資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める講習の課程を修了したものとみなす。
 3級海技士(航海)又はこれより上級の資格 レーダー観測者講習、レーダーシミュレータ講習、救命講習及び消火講習
 4級海技士(航海)又はこれより下級の資格 レーダー観測者講習、救命講習及び消火講習並びに航海英語講習(改正法附則第4条第4項(改正法附則第7条第2項において準用する場合を含む。第9条において同じ。)の規定による移行講習を修了していない更新免許者等を除く。)
 海技士(機関)又は海技士(通信) 救命講習及び消火講習
第3条 更新免許者等であって、更新免許等に係る新資格が海技士(航海)又は海技士(機関)の資格(6級海技士(航海)の資格を除く。)であるものは、新規則第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間未満の乗船履歴(同項に規定する乗船履歴をいう。以下この条において同じ。)を有する場合であっても、それぞれ当該各号に定める期間の乗船履歴を有するものとみなす。
 海技士(航海) 3年
 海技士(機関) 2年
第4条 海技士(通信)に係る海技免状の更新を申請する者であって電波法の一部を改正する法律(昭和57年法律第59号。第7条において「電波法の一部改正法」という。)附則第4項又は第5項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第9条の5第2項の規定にかかわらず、船舶局無線従事者証明書を提示することを要しない。
第5条 施行日前に旧資格を有し船舶に乗り組んだ履歴は、新規則第25条の適用については、旧資格に相当する新資格を有し船舶に乗り組んだものとみなす。
2 試験を受けようとする者は、施行日から起算して3年を経過する日以前に次の表の上欄に掲げる船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。
総トン数200トン以上500トン未満の船舶 出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する船舶
総トン数500トン以上1600トン未満の船舶 出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する船舶
総トン数1600トン以上5000トン未満の船舶 出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する船舶
総トン数5000トン以上の船舶 出力6000キロワット以上の推進機関を有する船舶
第1種の従業制限を有する漁船 丙区域内において従業する漁船
第2種又は第3種の従業制限を有する漁船 甲区域内において従業する漁船
3 次の表の上欄に掲げる試験を受けようとする者は、施行日から起算して3年を経過する日以前に同表の中欄に定める船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。
3級海技士(航海)試験、3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 総トン数100トン以上200トン未満の第1種の従業制限を有する漁船(船長又は機関長として乗り組んだ場合に限る。) 総トン数200トン以上の丙区域内において従業する漁船又は出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船
2級海技士(航海)試験、2級海技士(機関)試験又は内燃機関2級海技士(機関)試験 総トン数150トン以上200トン未満の第2種又は第3種の従業制限を有する漁船 総トン数200トン以上500トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船又は出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1級海技士(航海)試験又は1級海技士(機関)試験 総トン数3000トン以上5000トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数5000トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は出力6000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数1000トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶 総トン数1600トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力3000キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
第6条 施行日前に旧資格に係る免許を受けていた者は、新規則第33条の規定の適用については、旧資格に相当する新資格に係る免許を受けていたものとみなす。
第7条 海技士(通信)の資格についての試験を申請する者であって電波法の一部改正法附則第4項及び第5項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第37条第1項第3号の規定にかかわらず、海技従事者国家試験申請書に船舶局無線従事者証明書の写しを添えることを要しない。
第8条 施行日において旧資格についての試験(以下この条において「旧試験」という。)(次項に規定する旧試験を除く。)の筆記試験に合格している者は、旧資格に相当する新資格についての試験(旧試験が資格別かつ船舶の機関の種類別に行われたものである場合にあっては、旧資格に相当する新資格についての資格別かつ船舶の機関の種類別に行われる試験。以下この条において同じ。)の筆記試験に合格しているものとみなす。
2 施行日においてこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による乙種船長試験、乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験の筆記試験に合格している者は、3級海技士(航海)試験、3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験の筆記試験(3級海技士(航海)試験にあっては英語に関する試験科目、3級海技士(機関)試験及び内燃機関3級海技士(機関)試験にあっては執務一般に関する試験科目(英語に係る部分に限る。)を除く。)に合格しているものとみなす。
3 前2項に規定する者が、船舶職員法施行規則及び小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令(昭和49年運輸省令第19号。以下この項において「49年改正省令」という。)の施行の際旧試験の筆記試験に合格している場合にあっては、新規則第52条ただし書の規定の適用については、49年改正省令の施行の日に当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験の筆記試験に合格したものとみなす。
4 旧試験(旧規則の規定による小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験を除く。)の全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者は、新規則第53条第1項の規定の適用については、当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験に限り、当該基準点に達した次の表の旧試験の欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の新試験の欄に定める試験科目について基準点に達したものとみなす。
旧試験 新試験
航海に関する科目 航海に関する科目
運用に関する科目 運用に関する科目
法規に関する科目 法規に関する科目
外国語に関する科目 英語に関する科目
機関に関する科目(その1) 機関に関する科目(その1)
機関に関する科目(その2) 機関に関する科目(その2)及び機関に関する科目(その3)
執務一般に関する科目 執務一般に関する科目(旧規則第21条に掲げる種別の試験が乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験であるときは、英語に係る部分を除く。)
第9条 更新免許者等であって、更新免許等に係る新資格が5級海技士(航海)の資格であるもの(改正法附則第4条第4項の規定による移行講習の課程を修了した者を除く。)に関する新規則第53条の2の規定の適用については、同条の表1級小型船舶操縦士試験の項中「
船舶の概要に関する科目
航海に関する科目
運用に関する科目
法規に関する科目
」とあるのは、「
船舶の概要に関する科目
運用に関する科目
法規に関する科目
」とする。
第10条 旧資格の海技従事者の養成を目的とするものとして旧規則第56条の規定による指定を受けた第1種養成施設又は第2種養成施設(以下この条において「旧養成施設」という。)の課程を修了した者は、旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの(旧養成施設が船舶の機関の種類又は船舶の航行する区域及び推進機関の出力について限定される旧資格の海技従事者の養成を目的とするものにあっては、その免許についてそれぞれ機関限定として内燃機関に又は区域出力限定として湖川及び出力10馬力未満に限定した旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの)として新規則第56条の規定による指定を受けた第1種養成施設又は第2種養成施設の課程を修了した者とみなす。
第11条 次項に規定する船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる船舶職員養成施設の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に定める試験について同表の下欄に定める学科試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日の前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して5年を経過する場合は、この限りでない。
次項第1号の船舶職員養成施設 2級海技士(航海)試験 学科試験のうちの筆記試験
次項第2号の船舶職員養成施設 内燃機関2級海技士(機関)試験 学科試験のうちの筆記試験
2 船舶職員法(以下「法」という。)第13条の2第1項の船舶職員養成施設(以下「養成施設」という。)の指定(以下「指定」という。)は、施行日から1年間に限り、新規則第56条に定めるもののほか、次に掲げる養成施設の種類別に行うことができる。この場合において、指定には、施行日から起算して3年を超えない範囲内の期限を付すものとする。
 2級海技士(航海)第2種養成施設(2級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設(新規則第56条第2号に規定する第2種養成施設をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)
 内燃機関2級海技士(機関)第2種養成施設(その免許について機関限定として内燃機関に限定した2級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。以下この条において同じ。)
3 前項各号の養成施設の指定は、次の各号に掲げる基準に適合するものについて行う。
 国が設置する学校であって船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであること。
 修業期間は、6月以上であること。
 養成施設の長は、当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者で船舶職員の養成について必要な知識を有するものであること。
 告示で定める必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
 次の表の上欄に掲げる養成施設の種類ごとに、修了時においてそれぞれ同表の下欄に定める試験について新規則第25条に規定する乗船履歴を有し、かつ、告示で定める基準に適合する者であって、前号の必要履修科目に関する基礎的な知識について行う入学試験において成績の良好であったもの又はこれと同等以上の学力を有すると認められたもののみを入学させるものであること。
2級海技士(航海)第2種養成施設 2級海技士(航海)試験
内燃機関2級海技士(機関)第2種養成施設 内燃機関2級海技士(機関)試験
 教員の数は、第4号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であって当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数は、次により算出した数(その数が4人未満であるときは4人)以上であること。
(1修業期間に入学する者に係る学級数×16)÷18
(注) 小数点第1位以下は切り上げること。
 第4号の必要履修科目を担当する教員は、当該担当する科目の教育を行うに十分な知識及び能力を有し、かつ、告示で定める科目ごとの要件を備えたものであること。
 前号の教員のうち1人は、2級海技士(航海)第2種養成施設にあっては1級海技士(航海)の資格、内燃機関2級海技士第2種養成施設にあっては1級海技士(機関)の資格についての免許を有する者であること。
 同時に授業を受ける生徒の数は、おおむね50人以下であること。
 次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなっていること。
 内容及び実施の方法は、当該養成施設を修了した場合において免除されることとなる試験の例に準ずるものであること。
 当該養成施設の課程において、第4号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。
十一 前号の修了試験において良好な成績を修め、当該養成施設の課程を修了した者に対してのみ別記様式による修了証明書を発行することとなっていること。
十二 告示で定める施設及び設備を有すること。
十三 第4号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が十分備えられていること。
十四 管理及び維持経営の方法が確実であること。
4 新規則第58条から第60条の2まで及び第60条の4から第60条の8までの規定は、2級海技士(航海)第2種養成施設及び内燃機関2級海技士(機関)第2種養成施設について準用する。この場合において、新規則第58条第2項第1号ト中「第57条第4号、第57条の2第4号、第57条の3第4号、第57条の4第4号、第57条の5第4号又は第57条の6第4号」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和58年運輸省令第20号)附則第11条第3項第4号」と、新規則第59条中「第57条から第57条の8」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和58年運輸省令第20号)附則第11条第3項」と読み替えるものとする。
第12条 施行日前に養成施設の課程であって次の各号に掲げる基準に適合するものとして運輸大臣が指定したものを修了している者であって、船橋当直限定又は機関当直限定をした3級海技士(航海)又は3級海技士(機関)の資格に必要な知識及び能力を有していることについて次項の規定による地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)の認定を受けたものについては、船橋当直3級海技士(航海)試験又は機関当直3級海技士(機関)試験についての筆記試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に施行日から起算して、2年を経過した場合はこの限りでない。
 船舶の運航又は機関の運転に関する課程であること。
 修業期間は、3月以上であること。
 必要履修科目の内容が、新規則第57条の2の規定による必要履修科目の内容と同等程度のものであること。
 次のイ又はロに該当するものであること。
 船舶の運航に関する課程にあっては改正法第2条の規定による改正前の船舶職員法第5条第1項の甲種2等機関士若しくは乙種船舶通信士又はこれらの資格より上級の資格の海技従事者、機関の運転に関する課程にあっては同項の甲種2等航海士若しくは乙種船舶通信士又はこれらの資格より上級の資格の海技従事者のみについて教育を行うものであること。
 船舶の運航に関する課程にあっては旧規則の規定による甲種2等航海士の資格についての試験に係る乗船履歴を有する者、機関の運転に関する課程にあっては旧規則の規定による甲種2等機関士の資格についての試験に係る乗船履歴を有する者のみについて教育を行うものであること。
 当該課程において第3号の必要履修科目を修得した者に対して、新規則第57条の2第10号イの試験と同等程度の試験を行うこととなっており、当該試験において良好な成績を修めた者に対して修了証明書を発行することとなっていること。
 同時に教育を受ける者の数が、おおむね50人以下であること。
 教育を行うに十分な知識及び能力を有する教員が置かれていること。
 教育を行うに適した施設及び設備を有すること。
 第3号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が十分備えられていること。
2 前項の地方運輸局長の認定は、次の各号に掲げる養成施設の課程を修了した者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める履歴(第1号に掲げる者に係るものについては、新規則第27条第1項に規定する履歴に係る期間に算入しないものとする。)を有する者について行う。
 前項第4号イに該当する課程を修了した者 新規則第27条第1項に規定する船舶に乗り組み、実習を1月以上行った履歴
 前項第4号ロに該当する課程を修了した者 新規則第27条第1項に規定する船舶に乗り組み、実習を2月以上行った履歴
3 第1項の地方運輸局長の認定を受けようとする者は、同項第5号に掲げる養成施設の発行する修了証明書及び前項の履歴を証明する書類を提出しなければならない。
4 新規則第32条の規定は、前項の履歴の証明について準用する。
(旧乗組み基準により得ない船舶)
第13条 船舶職員法施行令(昭和58年政令第13号。以下「令」という。)附則第2項の運輸省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
 施行日以後に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条第1項に規定する特定修繕が行われた船舶
 改正法が施行された時において法第2条に規定する船舶でなかった船舶(施行日前に建造に着手され、施行日以後にしゅん工した船舶であってしゅん工後直ちに同条に規定する船舶となったものを除く。)
(特例乗組み基準)
第14条 令附則第5項の運輸省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
 沿海区域又は近海区域を航行区域とする総トン数200トン以上の船舶であって出力750キロワット未満の推進機関を有するもの
 近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶であって出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有するもの
 近海区域を航行区域とする総トン数2000トン以上の船舶であって出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有するもの
2 令附則第5項の運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準は、附則別表並びに令別表第2号の表及び第5号の表((三)の表を除く。)又は第5号の2の表((三)の表を除く。)(以下この条において「附則別表等」という。)の船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、附則別表等の船舶職員の欄に定める船舶職員として、附則別表等の資格の欄に定める資格又はこれより上級の資格についての免許を受けた者を乗り組ませることとする。
3 令第2条ただし書の規定(第4号を除く。)は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「配乗表」とあり、並びに同条第2号中「別表第4号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「附則別表等」と読み替えるものとする。
附則別表(附則第14条関係)
船舶 船舶職員 資格
沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数200トン以上の船舶であって出力750キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 6級海技士(機関)
1等機関士 6級海技士(機関)
近海区域を航行区域とする船舶 総トン数200トン以上の船舶であって出力750キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 5級海技士(機関)
1等機関士 6級海技士(機関)
総トン数500トン以上の船舶であって出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 4級海技士(機関)
1等機関士 5級海技士(機関)
2等機関士 5級海技士(機関)
総トン数2000トン以上の船舶であって出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 3級海技士(機関)
1等機関士 4級海技士(機関)
2等機関士 5級海技士(機関)
3等機関士 5級海技士(機関)
備考
総トン数とは、令別表の配乗表の適用に関する通則9の総トン数をいう。
別記様式(附則第11条関係)
[画像]
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第6条 この省令による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第2号様式による海技従事者免許申請書、第5号様式による海技免状、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書及び第9号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第2号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第3号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (昭和59年8月30日運輸省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月1日運輸省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和60年7月20日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者が納めなければならない手数料については、改正後の第66条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月27日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付した第2条による改正前の船舶職員法施行規則第2条の4の規定による近代化船適合証書は、第2条による改正後の船舶職員法施行規則第2条の4第2項の規定による第1種近代化船適合証書とみなす。
附則 (昭和62年1月14日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月1日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失った場合における海技免状の再交付に係る身体検査証明書の様式については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第8号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 海技従事者国家試験申請書の様式については、新規則第11号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 海技従事者国家試験に係る予備身体検査証明書の様式については、新規則第11号様式の2にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和63年9月1日運輸省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年11月25日運輸省令第36号)
この省令は、昭和63年12月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 平成元年4月20日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者が納めなければならない手数料については、第6条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第66条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月14日運輸省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の船舶職員法施行規則第64条第1項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成2年4月27日運輸省令第9号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年8月28日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(平成3年9月1日)から施行する。ただし、第60条の11を第60条の12とし、第60条の10を第60条の11とし、第60条の9の次に1条を加える改正規定及び別表第1の3の改正規定並びに附則第4条及び第9条の規定は、平成4年2月1日から施行する。
(改正法附則第3条の規定による学科試験の免除)
第2条 改正法附則第3条の規定により学科試験の免除を受けようとする者は、船舶職員法の一部を改正する法律(平成14年法律第60号。以下「新改正法」という。)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)による1級海技士(電子通信)、2級海技士(電子通信)又は3級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による海技士国家試験(以下「海技試験」という。)を申請する際改正法附則第3条の国土交通大臣の指定する講習の課程を修了したことを証明する書類を提出しなければならない。
2 改正法附則第3条の規定により学科試験の免除を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、同条の規定の適用については、当該者は、改正法第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)による2級海技士(通信)の資格の海技従事者である者とみなす。
 改正法第2条の規定の施行の際現に旧法による3級海技士(通信)の資格の海技従事者である者であって、改正法附則第3条の国土交通大臣の指定する講習を受ける際、現に新法による2級海技士(通信)の資格の海技士であるもの、現に新改正法による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)による2級海技士(通信)の資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格しているもの又は現に新法による2級海技士(通信)の資格について新法の規定による海技試験に合格しているもの
 改正法第2条の規定の施行の際現に旧法による3級海技士(通信)の資格について旧法の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって、改正法附則第3条の講習を受ける際、現に新法による2級海技士(通信)の資格の海技士であるもの、現に旧職員法による2級海技士(通信)の資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格しているもの又は現に新法による2級海技士(通信)の資格について新法の規定による海技試験に合格しているもの
(海技士(電子通信)の海技試験を受けようとする者に対する乗船履歴の特例)
第3条 第25条の規定にかかわらず、この省令の施行の際、現に旧法による2級海技士(通信)若しくは3級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧法の規定による海技従事者国家試験に合格している者が、新法による1級海技士(電子通信)、2級海技士(電子通信)又は3級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による海技試験を申請する際、総トン数10トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は丙区域内のみにおいて従業する漁船に2年6月以上乗り組んだ乗船履歴を有するときは、1級海技士(電子通信)試験、2級海技士(電子通信)試験又は3級海技士(電子通信)試験を受けることができる。
附則 (平成4年3月26日運輸省令第9号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年2月1日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年7月20日運輸省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、平成5年11月1日から施行する。ただし、第9条の5の3第1項の改正規定、第38条の2の改正規定、同条を第38条の3とし、第38条の次に1条を加える改正規定、第39条の改正規定、第47条の改正規定、第53条第2項の改正規定、別表第5の改正規定及び第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の規定による小型船舶操縦士に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定による海技免状(以下「新免状」という。)とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている旧規則第9条の5第1項の規定による申請に係る小型船舶操縦士に係る海技免状の様式については、新規則第5号様式の2にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
5 旧免状を受有する者であって告示で定める基準に適合するものは、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
6 前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式1による小型化海技免状交付申請書に新規則第11条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(海運監理部及び地方運輸局又は海運監理部の海運支局を含む。以下同じ。)を経由して運輸大臣に申請しなければならない。
7 前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
8 運輸大臣は、第6項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
9 前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。
10 第6項の規定による新免状の交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1450円とする。
11 前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙を、別記様式2による納付書にはって納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。
12 既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。
別記様式1(附則第6項関係)
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別記様式2(附則第11項関係)
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附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 略
 略
 略
 第33条の規定 平成7年4月1日
附則 (平成8年1月17日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第3項を削る改正規定、第23条の改正規定、第37条第1項及び第2項の改正規定、第44条第3項の改正規定並びに附則に1項を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第8号様式による身体検査証明書は、改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第8号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 旧規則第11号様式その2による海技従事者国家試験申請書は、新規則第11号様式その2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
4 旧規則第11号様式の2による予備身体検査証明書は、新規則第11号様式の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
5 平成8年2月5日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者が納めなければならない手数料については、新規則第66条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成8年2月28日運輸省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月26日運輸省令第40号)
この省令は、領海法の一部を改正する法律(平成8年法律第73号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第78号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第2号様式、第3号様式、第6号様式、第7号様式、第9号様式、第11号様式その1、第11号様式その2及び第16号様式による海技従事者免許申請書、履歴限定解除申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び納付書並びに第9条の規定による改正前の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第1及び別記様式第2による小型化海技免状交付申請書及び納付書については、それぞれ第3条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第2号様式、第3号様式、第6号様式、第7号様式、第9号様式、第11号様式その1、第11号様式その2及び第16号様式並びに第9条の規定による改正後の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第1及び別記様式第2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
3 第3条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第8号様式及び第11号様式の2による身体検査証明書及び予備身体検査証明書については、それぞれ第3条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第8号様式及び第11号様式の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、医師又は検査員は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成11年2月1日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の2、第23条及び第26条第1項の改正規定、第37条第1項の改正規定(同項第5号中「第27条の2」を「第27条の3」に改める部分を除く。)、第38条第1項の改正規定、第38条の2を削る改正規定、第38条の3の改正規定、同条を第38条の2とする改正規定、第39条、第44条第3項、第47条、第53条第2項、第53条の2、第57条、第57条の3、第57条の4、附則第5項及び附則第6項の改正規定、附則に1項を加える改正規定並びに別表第5、別表第6及び別表第7の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年4月1日において現にこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の2第1項の表の上欄に掲げる資格について同表の下欄に定める講習の課程を修了している者であって当該資格についての試験に合格しているものは、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定の適用については、新規則第3条の2の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したものとみなす。
3 平成11年4月1日において現に旧規則の規定によるレーダーシミュレータ講習又は救命講習の課程を修了している者(前項に規定する者を除く。)は、新規則第3条第1項の規定の適用については、それぞれレーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習又は機関救命講習の課程を修了したものとみなす。
4 次に掲げる者(第2項に規定する者を除く。)は、新規則第3条第1項の規定の適用については、上級航海英語講習の課程を修了したものとみなす。
 平成11年4月1日において現に旧規則の規定による講習口述試験(3級海技士(航海)の資格についての試験に係るものに限る。)に係る運輸大臣の指定する講習の課程を修了している者
 平成11年4月1日において現に3級海技士(航海)の資格についての試験の筆記試験に合格している者
 平成11年4月1日において現に3級海技士(航海)の資格についての試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、英語に関する科目について基準点に達している者
 平成11年4月1日において現に3級海技士(航海)第1種養成施設、船橋当直3級海技士(航海)第1種養成施設、3級海技士(航海)第2種養成施設又は船橋当直3級海技士(航海)第2種養成施設の課程を修了している者
5 次に掲げる者(第2項に規定する者を除く。)は、新規則第3条第1項の規定の適用については、上級機関英語講習の課程を修了したものとみなす。
 平成11年4月1日において現に旧規則の規定による講習口述試験(3級海技士(機関)の資格についての試験に係るものに限る。)に係る運輸大臣の指定する講習の課程を修了している者
 平成11年4月1日において現に3級海技士(機関)の資格についての試験の筆記試験に合格している者
 平成11年4月1日において現に3級海技士(機関)の資格についての試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、執務一般に関する科目について基準点に達している者
 平成11年4月1日において現に3級海技士(機関)第1種養成施設、機関当直3級海技士(機関)第1種養成施設、内燃機関3級海技士(機関)第1種養成施設、3級海技士(機関)第2種養成施設、機関当直3級海技士(機関)第2種養成施設又は内燃機関3級海技士(機関)第2種養成施設の課程を修了している者
6 旧規則第4条の2第1項及び第2項に規定する旧規則第3号様式及び第4号様式による履歴限定解除申請書及び設備限定解除申請書については、それぞれ新規則第4条の2第1項及び第3項の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
7 新規則第4条の2第2項及び第27条の2の規定は、施行日前の乗船履歴に係る職務の記録については適用しない。
8 平成11年4月1日前においても、新規則第38条第1項第5号から第7号までに掲げる試験の申請については、同時にすることができる。
9 施行日前にした海技免状の有効期間の更新の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
10 旧規則第2号様式、第6号様式、第7号様式、第9号様式、第11号様式その1及び第11号様式その2による海技従事者免許申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書については、それぞれ新規則第2号様式、第6号様式、第7号様式、第9号様式、第11号様式その1及び第11号様式その2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
11 施行日前に交付した旧規則第6条の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、新規則第6条の規定による海技免状(以下「新免状」という。)とみなす。
12 旧免状を受有する者は、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
13 前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に新規則第11条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。
14 前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
15 国土交通大臣は、第13項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
16 前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。
別記様式(附則第13項関係)
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附則 (平成11年4月20日運輸省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年5月20日から施行する。ただし、第1条中船舶職員法施行規則第9条の3第1項の改正規定及び第60条の8の2の次に2条を加える改正規定は、平成14年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に区域出力限定として湖川及び出力10馬力未満に限定した4級小型船舶操縦士の資格の海技従事者である者又は現に湖川小馬力4級小型船舶操縦士試験に合格している者については、第1条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第4条第6項の規定は、なおその効力を有する。
3 平成14年2月1日において現に海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技免状の有効期間の更新を申請している者についての当該更新のための乗船履歴は、第1条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第9条の3第1項(第3号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第1次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月1日国土交通省令第137号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に第2条による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第50条第6項の規定により交付されている身体検査甲種合格証明書又は身体検査乙種合格証明書は、それぞれ第2条による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第50条第6項の規定により交付された身体検査第1種合格証明書又は身体検査第2種合格証明書とみなす。
3 国土交通大臣は、この省令の施行の日前に旧規則第40条第1項の規定による身体検査を受け、身体検査の各項目についての甲種又は乙種の身体検査基準に該当した者の申請があった場合であって、身体検査を受けた日が1年以内(該当した身体検査基準が乙種の場合にあっては3月以内)であるときは、それぞれ新規則第50条第6項の身体検査第1種合格証明書又は身体検査第2種合格証明書を交付するものとする。
4 この省令の施行前に交付した旧規則第5号様式の2による小型船舶操縦士に係る海技免状は、新規則第5号様式の2による海技免状とみなす。
5 旧規則第2号様式、第3号様式、第8号様式、第11号様式その2、第11号様式の2及び第16号様式その一による海技従事者免許申請書、限定解除申請書、身体検査証明書、小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、予備身体検査証明書及び納付書については、それぞれ新規則第2号様式、第3号様式、第8号様式、第11号様式その2、第11号様式の2及び第16号様式その一にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年6月27日国土交通省令第77号)
(施行期日)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。ただし、船舶職員法施行規則別表第7の改正規定は、同年10月1日より施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第56条第2号ニの船橋当直3級海技士(航海)第2種養成施設又は同号ヘの機関当直3級海技士(機関)第2種養成施設の課程を修了した者が、当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えてこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第37条に規定する海技試験の申請をしたときは、それぞれ船橋当直3級海技士(航海)の資格又は機関当直3級海技士(機関)の資格の海技試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して15年を経過する場合は、この限りでない。
第3条 この省令の施行前に交付した旧規則第65条の5の規定による承認証は、新規則第65条の5の規定による承認証とみなす。
第4条 旧規則第50条第3項の規定による試験合格証明書は、新規則第66条第2号に規定する小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(以下「小型旅客安全講習課程修了証明書」という。)及び新規則第106条第1項の規定による操縦試験合格証明書と、旧規則第50条第6項の規定による身体検査第1種合格証明書は、新規則第106条第2項の規定による小型船舶操縦士身体検査証明書と、旧規則第50条第6項の規定による身体検査第2種合格証明書は、新規則第106条第2項に規定する小型船舶操縦士身体検査合格証明書と、改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)第13条の2第1項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了した者に交付された当該課程に係る修了証明書は、法第23条の10第1項に規定する小型船舶操縦教習所の課程に係る修了証明書及び小型旅客安全講習課程修了証明書とそれぞれみなす。
第5条 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成14年政令第346号)第1条第1項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)が、船舶職員法の一部を改正する法律(平成14年法律第60号)附則第4条の規定により小型船舶操縦免許証とみなされた旧操縦免許に係る海技免状(以下「旧免状」という。)について、この省令の施行後(以下「施行後」という。)、初めて新規則第73条第1項の規定による小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正を申請する場合には、同条第2項各号に掲げる書類に代えて、本籍の記載のある住民票の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第80条第1項の規定による操縦免許証の更新を申請する場合に準用する。この場合において、同項中「新規則第73条第1項」とあるのは「新規則第80条第1項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の更新」と、「同条第2項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第85条第1項の規定による操縦免許証の失効再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第1項中「新規則第73条第1項」とあるのは「新規則第85条第1項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の失効再交付」と、「同条第2項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第86条第1項の規定による操縦免許証の滅失等再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第1項中「新規則第73条第1項」とあるのは「新規則第86条第1項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の滅失等再交付」と、「同条第2項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「操縦免許証再交付申請書のほか」と読み替えるものとする。
第6条 新規則第104条第1項の規定にかかわらず、旧法第5条第8項の規定による区域出力限定がなされていない5級小型船舶操縦士の資格に係る免許に相当する限定がなされた改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による2級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令(平成16年国土交通省令第91号)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定による1級小型船舶操縦士試験、2級小型船舶操縦士試験又は2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験を受ける場合にあっては、当該1級小型船舶操縦士試験、2級小型船舶操縦士試験又は2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験の実技試験を免除する。
第7条 旧規則第56条の規定による指定を受けた第1種養成施設又は第2種養成施設の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。)は、新規則第56条の規定による指定を受けた第1種養成施設若しくは第2種養成施設又は新規則第114条の規定による指定を受けた第1種教習所若しくは第2種教習所の課程を修了した者とみなす。
第8条 旧法又は旧規則若しくはこの省令による改正前の小型船舶操縦士試験機関に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則若しくはこの省令による改正後の小型船舶操縦士試験機関に関する省令(以下「新試験機関省令」という。)中相当する規定があるものは、改正法又はこの省令に規定するものを除き、新法又は新規則若しくは新試験機関省令によりしたものとみなす。
第9条 旧規則第8号様式による身体検査証明書、第11号様式の2による予備身体検査証明書並びに第16号様式その1及び第16号様式その2による納付書並びにこの省令による改正前の船員法施行規則第1号書式、第4号書式、第11号書式、第16号書式による船員手帳及び第18号書式による船員労務官の身分を示す証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年12月18日国土交通省令第117号)
この省令は、平成16年2月1日から施行する。ただし、第65条の2、第65条の3及び第143条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第7号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第28号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月22日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年11月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に18歳以上の者が受けている1級小型船舶操縦士及び2級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうちこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「旧規則」という。)第68条第1号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、当該技能限定がなされていないものとみなす。
2 この省令の施行の際現に18歳未満の者が受けている2級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち旧規則第68条第1号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第68条第2号の規定による技能限定がなされたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に2級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち旧規則第68条第1号及び第2号の規定による技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、新規則第68条第1号の規定による技能限定がなされたものとみなす。
第3条 旧規則第106条第1項、第3項及び第4項の規定により交付されている次の表の上欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書は、この省令の施行後は、それぞれ新規則第106条第1項、第3項及び第4項の規定により交付された同表の下欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書とみなす。
旧規則の規定による操縦試験 新規則の規定による操縦試験
1級小型船舶操縦士(5トン限定)試験 1級小型船舶操縦士試験
この省令の施行の日において18歳以上である者に対して行った2級小型船舶操縦士(5トン限定)試験 2級小型船舶操縦士試験
この省令の施行の日において18歳未満である者に対して行った2級小型船舶操縦士(5トン限定)試験 2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験
第4条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了した者を含む。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了したものとみなす。
旧規則の規定による登録小型船舶教習所 新規則の規定による登録小型船舶教習所
1級小型船舶操縦士(5トン限定)第1種教習所 1級小型船舶操縦士第1種教習所
2級小型船舶操縦士(5トン限定)第1種教習所 2級小型船舶操縦士第1種教習所
1級小型船舶操縦士(5トン限定)第2種教習所 1級小型船舶操縦士第2種教習所
2級小型船舶操縦士(5トン限定)第2種教習所 2級小型船舶操縦士第2種教習所
第5条 旧規則第2号様式、第14号様式、第18号様式、第19号様式、第21号様式、第22号様式、第23号様式、第24号様式及び第25号様式による海技免許申請書、特例許可申請書、操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書、小型船舶操縦士身体検査証明書、操縦免許証再交付申請書及び小型船舶操縦士国家試験申請書については、それぞれ新規則第2号様式、第14号様式、第18号様式、第19号様式、第21号様式、第22号様式、第23号様式、第24号様式及び第25号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日国土交通省令第43号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第10号様式による海技試験申請書は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4号様式及び第16号様式の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第6条の規定による海技免状及び第65条の5の規定による承認証は、それぞれこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第6条の規定による海技免状及び第65条の5の規定による承認証とみなす。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行の日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第4条による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第18号様式による操縦免許申請書は、同条による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第18号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第29号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第137条第1項第3号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月31日国土交通省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正前の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正後の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年7月10日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日国土交通省令第26号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月10日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に海技士(機関)に係る海技免許を受けている者(法第5条第3項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)に対するこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2の規定の適用については、平成28年12月31日までの間は、なお従前の例による。その者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に当該免許より上級の資格についての海技免許を受けた場合(平成25年7月1日以降に上級の資格についての海技免許を受けるための乗船履歴を積み始めた場合を除く。)又は当該免許と同一の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合も、同様とする。
第3条 この省令の施行の際現に海技士(航海)に係る海技免許を受けている者は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第5項の規定による限定(以下「能力限定」という。)をされた海技免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により能力限定をされた海技免許を受けたものとみなされた者に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶は、平成28年12月31日までの間は、なお従前の例による。その者が施行日後に当該免許より上級の資格についての海技免許を受けた場合(平成25年7月1日以降に上級の資格についての海技免許を受けるための乗船履歴を積み始めた場合を除く。)又は当該免許と同一の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合も、同様とする。
第4条 施行日前に行われた講習の課程(新規則第4条の4の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「同等課程」という。)を修了した者は、同条の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、新規則第3条第1項又は第4条の2第3項の規定により提出する申請書には、新規則第3条第1項第4号又は第4条の2第3項に規定する第4条の4の講習の課程を修了したことを証明する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。
第5条 新規則第4条の4の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新規則第4条の11の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務規程の届出についても、同様とする。
第6条 施行日前に旧規則第9条の5第1項第1号、第9条の8第1項第1号又は第37条第1項第6号の規定により作成された海技士身体検査証明書は、それぞれ新規則第9条の5第1項第1号、第9条の8第1項第1号又は第37条第1項第6号の規定により作成された海技士身体検査証明書とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に旧規則第50条第5項の規定により交付されている身体検査第1種合格証明書又は身体検査第2種合格証明書は、身体検査を受けた日から起算して1年を経過する日(身体検査第2種合格証明書にあっては、3月を経過する日)までの間は、新規則第50条第5項の規定により交付された海技士身体検査合格証明書とみなす。
第8条 国土交通大臣は、施行日前に旧規則第40条の規定による身体検査を受け、身体検査の各項目についての第1種又は第2種の身体検査基準に該当した者に対し、その者の申請があったときは、新規則第50条第5項の海技士身体検査合格証明書を交付するものとする。
第9条 旧規則第2号様式、第3号様式、第5号様式、第7号様式、第9号様式、第15号様式の2及び第23号様式による海技免許申請書、履歴限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技士身体検査証明書、海技免状用写真票、締約国資格受有者身体検査証明書及び小型船舶操縦士身体検査証明書については、それぞれ新規則第2号様式、第3号様式、第5号様式、第7号様式、第9号様式、第15号様式の2及び第23号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第10条 施行日前に交付した旧規則第4号様式による海技免状(以下「旧免状」という。)及び第16号様式による承認証は、それぞれ新規則第4号様式による海技免状(以下「新免状」という。)及び第16号様式による承認証とみなす。
第11条 施行日前に旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第12条 旧免状を受有する者は、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
2 前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に新規則第11条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。
3 前項の規定により申請をしようとする者は、地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
4 国土交通大臣は、第2項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
5 前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。
別記様式(附則第12条関係)
[画像]
附則 (平成26年3月31日国土交通省令第38号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年10月1日国土交通省令第77号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第10号様式による海技試験申請書については、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成27年12月18日国土交通省令第84号)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式、第8号様式、第10号様式、第18号様式、第19号様式、第21号様式、第22号様式及び第24号様式による海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技試験申請書、操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書及び操縦免許証再交付申請書については、それぞれこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式、第8号様式、第10号様式、第18号様式、第19号様式、第21号様式、第22号様式及び第24号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第25号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月28日国土交通省令第46号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第10号様式による海技試験申請書については、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
附則 (平成28年7月1日国土交通省令第58号)
この省令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成29年2月1日国土交通省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第137条第1項第4号に掲げる場合における船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第4項の規定に違反する行為には、この省令の公布の日から起算して5年を経過する日より前にした行為は、含まれないものとする。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年6月8日国土交通省令第46号)
1 この省令は、平成30年7月1日から施行する。
2 平成28年7月1日前に開始された海技試験の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者については、この省令による改正後の第53条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月21日国土交通省令第4号)
この省令は公布の日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
 主機の運転状態の自動記録装置
 衛星航法装置
 自動操舵装置
 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
 海事衛星通信装置
別表第1の2(第2条の2関係)
 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
 主機の運転状態の自動記録装置
 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
 衛星航法装置
 自動衝突予防援助装置
 自動操舵装置
 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十一 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十二 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十三 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十五 海事衛星通信装置
別表第1の3(第2条の2関係)
 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
 主機の運転状態の自動記録装置
 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
 無線電信室(令別表第4号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
 衛星航法装置
 自動衝突予防援助装置
 自動操舵装置
 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十一 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十二 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十四 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十五 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十六 水先人用はしごの動力巻取装置
十七 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十八 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 海事衛星通信装置
別表第1の4(第2条の2関係)
 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
 主機の運転状態の自動記録装置
 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
 主機の遠隔制御及び操舵装置(船橋の両ウイングで使用できるものに限る。)
 無線電信室(令別表第4号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
 衛星航法装置
 自動衝突予防援助装置
 自動操舵装置
十一 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十二 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十五 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十六 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十七 水先人用はしごの動力巻取装置
十八 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
二十 海事衛星通信装置
別表第2(第4条関係)
 海技士(航海)
船舶 乗船履歴の期間 船舶職員の職
総トン数200トン未満の船舶(遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船に限る。) 1年 船長以外の職
総トン数200トン以上1600トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) 3年(1年以上船長又は1等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあっては、2年) 船長以外の職
総トン数1600トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) 1年 船長及び1等航海士以外の職
3年(1年以上船長又は1等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあっては、2年) 船長以外の職
 海技士(機関)
船舶 乗船履歴の期間 船舶職員の職
出力750キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する船舶(平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船を除く。) 1年 機関長及び1等機関士以外の職
2年(1年以上の機関当直3級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。) 機関長以外の職
出力3000キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) 1年 機関長及び1等機関士以外の職
3年(1年以上の機関当直3級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。)又は2年(1年以上機関長又は1等機関士として乗り組んだ期間を含むものであること。) 機関長以外の職
別表第2の2(第4条関係)
 海技士(航海)
船舶 乗船履歴の期間 船舶職員の職
総トン数200トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事しないものに限る。)及び丙区域内において従業する漁船(国際航海に従事しないものに限る。)に限る。)及び総トン数200トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶に限る。)以外の船舶 3月 船長、1等航海士、2等航海士及び3等航海士以外の職
 海技士(機関)
船舶 乗船履歴の期間 船舶職員の職
出力750キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) 3月 機関長、1等機関士、2等機関士及び3等機関士以外の職
別表第2の3(第4条の6関係)
施設及び設備 条件
一 講義室
二 練習船又は電子海図情報表示装置シミュレータ実習室
三 電子海図情報表示装置又は電子海図情報表示装置シミュレータ
一 20歳以上であること。
二 過去2年間に登録電子海図情報表示装置講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
三 3級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許(能力限定がされていないものに限る。)を有する者であって当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
別表第3(第9条の2、第40条関係)
海技士身体検査基準表
検査項目 身体検査基準
視力(5メートルの距離で万国視力表による。)
一 海技士(航海)の資格 視力(矯正視力を含む。以下この欄において同じ。)が両眼共に0・5以上であること。
二 海技士(機関)の資格 視力が両眼で0・4以上であること。
三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格 視力が両眼共に0・4以上であること。
色覚 船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。
聴力 5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。
疾病及び身体機能の障害の有無 心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。
別表第4(第9条の7の3関係)
海技免状失効再交付講習 施設及び設備 条件
一 上級航海失効講習
一 講義室
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
ロ 最新の船舶技術に関すること。
ハ 最新の海事法令に関すること。
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
一 20歳以上であること。
二 過去2年間に登録海技免状失効再交付講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
三 1級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
二 航海失効講習
一 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
二 3級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
三 上級機関失効講習
一 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
二 1級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 機関失効講習
一 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
二 3級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
五 通信失効講習
一 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
二 1級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
備考
 「上級航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
 「航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
 「上級機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
 「機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
 「通信失効講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
別表第5(第25条、第27条の3、第28条、第31条関係)
乗船履歴表その1
 海技士(航海)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
6級海技士(航海)試験 総トン数5トン以上の船舶 2年以上 船舶の運航
5級海技士(航海)試験 総トン数10トン以上の船舶 3年以上 船舶の運航
総トン数20トン以上の船舶 1年以上 6級海技士(航海) 船長又は航海士
4級海技士(航海)試験 総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の漁船
3年以上 船舶の運航
1年以上 5級海技士(航海) 船長又は航海士
船橋当直3級海技士(航海)試験 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 船舶の運航
総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年6月以上 4級海技士(航海) 航海士(1等航海士を除く。)
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、
総トン数200トン以上の丙区域内において従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士
3級海技士(航海)試験 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 船舶の運航
総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
2年以上 4級海技士(航海) 航海士(1等航海士を除く。)
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、
総トン数200トン以上の丙区域内において従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士
第1種近代化船、第2種近代化船、第3種近代化船又は第4種近代化船 6月以上 船橋当直3級海技士(航海) 運航士
2級海技士(航海)試験 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数500トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数500トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 3級海技士(航海) 船舶職員
総トン数200トン以上500トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数200トン以上500トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
2年以上 3級海技士(航海) 船長又は航海士
1級海技士(航海)試験 総トン数5000トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数1600トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、
総トン数500トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、
総トン数1600トン以上の乙区域内において従業する漁船又は
総トン数500トン以上の甲区域内において従業する漁船
2年以上 2級海技士(航海) 船舶職員(船長及び1等航海士を除く。)
1年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士
総トン数200トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であって海難救助の用に供するもの又は
総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であって海難救助の用に供するもの
4年以上 2級海技士(航海) 航海士(1等航海士を除く。)
2年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士
備考
1 船舶職員とは、船長、航海士及び運航士(運航士(2号職務)を除く。)をいう。
2 海難救助の用に供する船舶とは、海難救助船及びこれに準ずる船舶であって国土交通大臣が指定するものをいう。(第2号の表において同じ。)
 海技士(機関)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
6級海技士(機関)試験又は内燃機関6級海技士(機関)試験 総トン数5トン以上の船舶 2年以上 機関の運転
5級海技士(機関)試験又は内燃機関5級海技士(機関)試験 総トン数10トン以上の船舶 3年以上 機関の運転
総トン数20トン以上の船舶 1年以上 6級海技士(機関) 機関長又は機関士
4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験 出力750キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の漁船
3年以上 機関の運転
1年以上 5級海技士(機関) 機関長又は機関士
機関当直3級海技士(機関)試験 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 機関の運転
出力1500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年6月以上 4級海技士(機関) 機関士(1等機関士を除く。)
出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、
出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
3年以上 機関の運転
出力1500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
2年以上 4級海技士(機関) 機関士(1等機関士を除く。)
出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、
出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域内で従業する漁船又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
第1種近代化船、第2種近代化船、第3種近代化船又は第4種近代化船 6月以上 機関当直3級海技士(機関) 運航士
2級海技士(機関)試験又は内燃機関2級海技士(機関)試験 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
出力1500キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
出力1500キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 3級海技士(機関) 船舶職員
出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
2年以上 3級海技士(機関) 機関長又は機関士
1級海技士(機関)試験 出力6000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
出力3000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、
出力1500キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、
出力3000キロワット以上の推進機関を有する乙区域内において従業する漁船又は
出力1500キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船
2年以上 2級海技士(機関) 船舶職員(機関長及び1等機関士を除く。)
1年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
出力750キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であって海難救助の用に供するもの又は
出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であって海難救助の用に供するもの
4年以上 2級海技士(機関) 機関士(1等機関士を除く。)
2年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士
備考
船舶職員とは、機関長、機関士及び運航士(運航士(1号職務)を除く。)をいう。
 海技士(通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
3級海技士(通信)試験 総トン数5トン以上の船舶 6月以上
2級海技士(通信)試験 沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船 6月以上 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信
1級海技士(通信)試験 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6月以上 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信
 海技士(電子通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 乗船履歴
船舶 期間 資格 職務
4級海技士(電子通信)試験 総トン数5トン以上の船舶 6月以上
1級海技士(電子通信)試験、2級海技士(電子通信)試験又は3級海技士(電子通信)試験 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6月以上
別表第6(第26条、第28条関係)
乗船履歴表その2
 大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)の場合
海技試験の種別 単位数 乗船履歴
船舶 期間 職務 備考
船橋当直3級海技士(航海)試験 24(十九)以上 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 実習又は船舶の運航 期間には、練習船(海上保安庁の船舶及び漁船以外の船舶であるときは総トン数1000トン以上、海上保安庁の船舶であるときは総トン数800トン以上、漁船であるときは総トン数500トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない。
3級海技士(航海)試験 46(三十五)以上 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 実習又は船舶の運航
一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない。
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、1年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は船舶の運航をもって代えることができる。)
ロ 練習船が漁船であるときは、6月
二 練習船による実習は、機関当直3級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
機関当直3級海技士(機関)試験 24(十九)以上 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 実習又は機関の運転 期間には、練習船による実習(3級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならない。
3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 46(三十五)以上 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 実習又は機関の運転
一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならない。
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、1年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は機関の運転をもって代えることができる。)
ロ 練習船が漁船であるときは、6月
二 前号の期間のうち、3月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもって代えることができる。
三 練習船による実習(前号の工場における実習を除く。)は、船橋当直3級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
一の2 独立行政法人海技大学校海技士科3級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した者の場合
海技試験の種別 単位数 乗船履歴
船舶 期間 職務 備考
3級海技士(航海)試験 35以上 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 1年以上 実習又は船舶の運航 期間には、練習船(総トン数1000トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも1年なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない。
3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 35以上 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 1年以上 実習又は機関の運転 期間には、練習船による実習が少なくとも1年なければならない。
 海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海技士科(海技士科3級海技士専攻科を除く。)、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関)を卒業した者の場合
海技試験の種別 単位数 乗船履歴
船舶 期間 職務 備考
3級海技士(航海)試験 21以上 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 9月以上 実習又は船舶の運航 期間には、練習船(総トン数1000トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない。
3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 21以上 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 9月以上 実習又は機関の運転 期間には、練習船による実習(4級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならない。
二の2 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専修)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別 単位数 乗船履歴
船舶 期間 職務 備考
3級海技士(航海)試験 21以上 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6月以上 実習又は船舶の運航 期間には、練習船(総トン数1000トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも6月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない。
3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 21以上 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6月以上 実習又は機関の運転 期間には、練習船による実習が少なくとも6月なければならない。
 高等学校又は中等教育学校を卒業した者の場合
海技試験の種別 単位数 乗船履歴
船舶 期間 職務 備考
6級海技士(航海)試験 12以上 総トン数5トン以上の船舶 8月以上 実習又は船舶の運航
5級海技士(航海)試験 15以上 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数10トン以上の漁船 1年6月以上 実習又は船舶の運航
4級海技士(航海)試験 25以上 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 2年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者にあっては9月)以上 実習又は船舶の運航 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者にあっては、練習船(総トン数100トン以上の漁船とする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも9月なければならない。
船橋当直3級海技士(航海)試験 24(十九)以上 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 実習又は船舶の運航 期間には、練習船による実習(1年以内の期間に限り、3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも1年なければならない。
3級海技士(航海)試験 46(三十五)以上 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船
1年3月以上 実習又は船舶の運航 期間には、練習船による実習(1年以内の期間に限り、機関当直3級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも1年なければならない。
6級海技士(機関)試験又は内燃機関6級海技士(機関)試験 12以上 総トン数5トン以上の船舶 8月以上 実習又は機関の運転 期間のうち、3月以内の期間に限り、工場における実習をもって漁船による実習に代えることができる。
5級海技士(機関)試験又は内燃機関5級海技士(機関)試験 15以上 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数10トン以上の漁船 1年6月以上 実習又は機関の運転 期間のうち、3月以内の期間に限り、工場における実習をもって漁船による実習に代えることができる。
4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験 25以上 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 2年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者にあっては9月)以上 実習又は機関の運転
一 期間のうち、3月以内の期間に限り、工場における実習をもって漁船による実習に代えることができる(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者を除く。)。
二 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者にあっては、練習船による実習が少なくとも9月なければならない。
機関当直3級海技士(機関)試験 24(十九)以上 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年以上 実習又は機関の運転 期間には、練習船による実習(1年以内の期間に限り、3級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも1年なければならない。
3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 46(三十五)以上 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、
総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は
総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
1年3月以上 実習又は機関の運転
一 期間には、練習船による実習が、少なくとも1年なければならない。
二 前号の期間のうち、6月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもって代えることができる。
三 練習船による実習は、1年以内の期間に限り、船橋当直3級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
 海員学校本科、独立行政法人海員学校本科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者の場合
海技試験の種別 単位数 乗船履歴
船舶 期間 職務 備考
6級海技士(航海)試験 12以上 総トン数5トン以上の船舶 8月以上 実習又は船舶の運航 実習は、6級海技士(機関)試験又は内燃機関6級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
4級海技士(航海)試験 25以上 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 2年(乗船実習科を修了した者にあっては9月)以上 実習又は船舶の運航
一 実習は、4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
二 乗船実習科を修了した者にあっては、練習船(総トン数1000トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも9月なければならない。
6級海技士(機関)試験又は内燃機関6級海技士(機関)試験 12以上 総トン数5トン以上の船舶 8月以上 実習又は機関の運転 実習は、6級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験 25以上 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 2年(乗船実習科を修了した者にあっては9月)以上 実習又は機関の運転
一 実習は、4級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
二 乗船実習科を修了した者にあっては、練習船による実習が少なくとも9月なければならない。
 海員学校専修科、独立行政法人海員学校専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の専修科を卒業した者の場合
海技試験の種別 単位数 乗船履歴
船舶 期間 職務 備考
4級海技士(航海)試験 25以上 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 9月以上 実習又は船舶の運航 期間には、練習船(総トン数1000トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならない。
4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験 25以上 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 9月以上 実習又は機関の運転 期間には、練習船による実習(4級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならない。
 専修学校又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海技士コース(6級航海専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別 単位数 乗船履歴
船舶 期間 職務 備考
6級海技士(航海)試験 12(七)以上 総トン数5トン以上の船舶 8月以上 実習又は船舶の運航
6級海技士(機関)試験又は内燃機関6級海技士(機関)試験 12以上 総トン数5トン以上の船舶 8月以上 実習又は機関の運転 期間のうち、2月以内の期間に限り、工場における実習をもって船舶による実習に代えることができる。
備考
1 この表において、単位数とは、35教授時数を1単位として算定した数をいう。
2 乗船履歴として認められる練習船による実習を航海訓練所、独立行政法人航海訓練所若しくは独立行政法人海技教育機構に所属する練習船又は国土交通大臣が別に定める基準に適合する練習船により行う場合にあっては、( )内の単位数とする。
別表第7(第38条の2、第47条、第53条関係)
海技試験 併科試験その1 併科試験その2
2級海技士(航海)試験 1級海技士(航海)試験
3級海技士(航海)試験 2級海技士(航海)試験 1級海技士(航海)試験
4級海技士(航海)試験 3級海技士(航海)試験 2級海技士(航海)試験
船橋当直3級海技士(航海)試験 3級海技士(航海)試験
5級海技士(航海)試験 4級海技士(航海)試験 3級海技士(航海)試験
4級海技士(航海)試験 船橋当直3級海技士(航海)試験
6級海技士(航海)試験 5級海技士(航海)試験 4級海技士(航海)試験
船橋当直3級海技士(航海)試験 3級海技士(航海)試験 2級海技士(航海)試験
2級海技士(機関)試験 1級海技士(機関)試験
3級海技士(機関)試験 2級海技士(機関)試験 1級海技士(機関)試験
4級海技士(機関)試験 3級海技士(機関)試験 2級海技士(機関)試験
機関当直3級海技士(機関)試験 3級海技士(機関)試験
5級海技士(機関)試験 4級海技士(機関)試験 3級海技士(機関)試験
4級海技士(機関)試験 機関当直3級海技士(機関)試験
6級海技士(機関)試験 5級海技士(機関)試験 4級海技士(機関)試験
機関当直3級海技士(機関)試験 3級海技士(機関)試験 2級海技士(機関)試験
内燃機関3級海技士(機関)試験 内燃機関2級海技士(機関)試験
内燃機関3級海技士(機関)試験 内燃機関2級海技士(機関)試験
内燃機関4級海技士(機関)試験 機関当直3級海技士(機関)試験 3級海技士(機関)試験
機関当直3級海技士(機関)試験 内燃機関3級海技士(機関)試験
内燃機関3級海技士(機関)試験 内燃機関2級海技士(機関)試験
内燃機関5級海技士(機関)試験 内燃機関4級海技士(機関)試験 機関当直3級海技士(機関)試験
内燃機関4級海技士(機関)試験 内燃機関3級海技士(機関)試験
内燃機関6級海技士(機関)試験 内燃機関5級海技士(機関)試験 内燃機関4級海技士(機関)試験
別表第8(第43条関係)
海技試験(学科試験)科目表
1級海技士(航海)試験、2級海技士(航海)試験、3級海技士(航海)試験、4級海技士(航海)試験、5級海技士(航海)試験、6級海技士(航海)試験及び船橋当直3級海技士(航海)試験
1 航海に関する科目
 航海計器
 航路標識(1級海技士(航海)試験を除く。)
 水路図誌(1級海技士(航海)試験及び2級海技士(航海)試験を除く。)
 潮汐及び海流(1級海技士(航海)試験及び2級海技士(航海)試験を除く。)
 地文航法
 天文航法(6級海技士(航海)試験を除く。)
 電波航法
 航海計画(船橋当直3級海技士(航海)試験を除く。)
2 運用に関する科目
 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御(1級海技士(航海)試験にあっては船舶の構造、復原性及び損傷制御、6級海技士(航海)試験及び船橋当直3級海技士(航海)試験にあっては船舶の構造、設備及び復原性)
 当直(1級海技士(航海)試験及び2級海技士(航海)試験を除く。)
 気象及び海象
 操船
 船舶の出力装置(船橋当直3級海技士(航海)試験を除く。)
 貨物の取扱い及び積付け(1級海技士(航海)試験を除く。)
 非常措置
 医療(1級海技士(航海)試験を除く。)
 捜索及び救助(1級海技士(航海)試験を除く。)
 船位通報制度(1級海技士(航海)試験及び2級海技士(航海)試験を除く。)
3 法規に関する科目
 海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令
 船員法及びこれに基づく命令
 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難審判法並びにこれらに基づく命令
 船舶法、船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令(1級海技士(航海)試験及び2級海技士(航海)試験にあっては船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令、4級海技士(航海)試験、5級海技士(航海)試験、6級海技士(航海)試験及び船橋当直3級海技士(航海)試験にあっては船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令)
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令
 検疫法及びこれに基づく命令
 水先法及びこれに基づく命令(1級海技士(航海)試験、2級海技士(航海)試験及び3級海技士(航海)試験に限る。)
 関税法(1級海技士(航海)試験、2級海技士(航海)試験及び3級海技士(航海)試験に限る。)
 領海及び接続水域に関する法律(1級海技士(航海)試験及び2級海技士(航海)試験に限る。)
 海商法(1級海技士(航海)試験、2級海技士(航海)試験及び3級海技士(航海)試験に限る。)
十一 国際公法(6級海技士(航海)試験を除く。)
4 英語に関する科目
(6級海技士(航海)試験を除く。)
1級海技士(機関)試験、2級海技士(機関)試験、3級海技士(機関)試験、4級海技士(機関)試験、5級海技士(機関)試験、6級海技士(機関)試験、機関当直3級海技士(機関)試験、内燃機関2級海技士(機関)試験、内燃機関3級海技士(機関)試験、内燃機関4級海技士(機関)試験、内燃機関5級海技士(機関)試験及び内燃機関6級海技士(機関)試験
1 機関に関する科目(その1)
 出力装置
 プロペラ装置
2 機関に関する科目(その2)
 補機
 電気工学、電子工学及び電気設備(6級海技士(機関)試験及び内燃機関6級海技士(機関)試験にあっては、電気工学及び電気設備)
 自動制御装置
 甲板機械(1級海技士(機関)試験を除く。)
 燃料及び潤滑剤の特性(6級海技士(機関)試験、機関当直3級海技士(機関)試験及び内燃機関6級海技士(機関)試験に限る。)
 造船工学(機関当直3級海技士(機関)試験に限る。)
 機関に関する基礎的な知識(6級海技士(機関)試験及び内燃機関6級海技士(機関)試験に限る。)
3 機関に関する科目(その3)(6級海技士(機関)試験、機関当直3級海技士(機関)試験及び内燃機関6級海技士(機関)試験を除く。)
 燃料及び潤滑剤の特性
 熱力学
 力学及び流体力学
 材料工学
 造船工学
 製図(2級海技士(機関)試験、3級海技士(機関)試験、内燃機関2級海技士(機関)試験及び内燃機関3級海技士(機関)試験に限る。)
4 執務一般に関する科目
 当直、保安及び機関一般
 船舶による環境の汚染の防止
 損傷制御
 船内作業の安全
 海事法令及び国際条約(6級海技士(機関)試験及び内燃機関6級海技士(機関)試験にあっては、海事法令)
 英語(6級海技士(機関)試験及び内燃機関6級海技士(機関)試験を除く。)
1級海技士(通信)試験、2級海技士(通信)試験、3級海技士(通信)試験、1級海技士(電子通信)試験、2級海技士(電子通信)試験、3級海技士(電子通信)試験及び4級海技士(電子通信)試験
航海一般に関する科目
 船舶及びその設備
 気象及び海象
 航海及び停泊
 船内編成及び職務分掌(3級海技士(通信)試験及び4級海技士(電子通信)試験を除く。)
 海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海難審判法、船舶安全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律並びにこれらに基づく命令並びに国際条約(2級海技士(通信)試験、3級海技士(通信)試験及び4級海技士(電子通信)試験にあっては、国際条約を除く。)
別表第9(第75条、第101条関係)
小型船舶操縦士身体検査基準表
検査項目 身体検査基準
視力(5メートルの距離で万国視力表による。) 次の各号のいずれかに該当すること。
一 視力(矯正視力を含む。次号において同じ。)が両眼共に0・5以上であること。
二 1眼の視力が0・5に満たない場合であっても、他眼の視野が左右150度以上であり、かつ、視力が0・5以上であること。
色覚 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
ただし、法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できることをもって足りる。
聴力 船内の騒音を模した騒音の下で300メートルの距離にある汽笛の音(海上衝突予防法施行規則(昭和52年運輸省令第19号)第18条に規定する汽笛の音であって、音圧については120デシベルとする。)に相当する音を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む。)。
疾病及び身体機能の障害の有無 心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があっても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
ただし、法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、身体機能の障害があってもその障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないと認められることをもって足りる。
別表第10(第84条の3関係)
施設及び設備 条件
一 講義室
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。
ハ 最新の海事法令に関すること。
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
一 20歳以上であること。
二 過去2年間に登録操縦免許証失効再交付講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
三 1級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。
別表第11(第93条、第139条、第142条関係)
 遵守事項違反点数表
違反行為の内容 点数
酒酔い操縦、自己操縦義務違反、危険操縦又は見張りの実施義務違反 3点
船外への転落に備えた措置義務違反又は発航前検査義務違反 2点
備考
1 違反行為に付する点数は、次に掲げるところによる。
 この表の違反行為の内容の欄に掲げる違反行為の種別に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数とする。この場合において同時に2以上の種別の違反行為に該当するときは、これらの違反行為の点数のうち高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
 違反行為をし、よって他人を死傷させたときは、1による点数に3点を加えた点数とする。
 再教育講習を受けなければならない者が、受講期間内にその違反行為に係る再教育講習を受けたとき(第139条第2号に掲げる場合を除く。)は、1による点数から2点を減じた点数とする。
2 この表の違反行為の内容の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に掲げるところによる。
 「酒酔い操縦」とは、法第23条の36第1項の規定に違反する行為をいう。
 「自己操縦義務違反」とは、法第23条の36第2項の規定に違反する行為をいう。
 「危険操縦」とは、法第23条の36第3項の規定に違反する行為をいう。
 「見張りの実施義務違反」とは、法第23条の36第5項の規定に違反する行為のうち、第138条第2号に掲げる事項を遵守しないことをいう。
 「船外への転落に備えた措置義務違反」とは、法第23条の36第4項の規定に違反する行為をいう。
 「発航前検査義務違反」とは、法第23条の36第5項の規定に違反する行為のうち、第138条第1号に掲げる事項を遵守しないことをいう。
 処分及び再教育講習受講通知基準表
前歴の有無 累積点数
なし 5点
あり 3点
備考
「前歴の有無」とは、累積点数に係る違反行為をしたときにおける当該違反行為をした日を起算日とする過去3年以内の法第23条の7第1項の規定による処分又は海難審判法第3条の裁決による操縦免許に係る処分を受けたことの有無をいう。
 処分の免除及び軽減基準表
戒告 処分の免除
1月以内の期間の業務の停止 戒告又は業務の停止の期間の短縮
1月を超える期間の業務の停止 業務の停止の期間の短縮
別表第12(第102条関係)
操縦試験(学科試験)科目表
1級小型船舶操縦士試験、2級小型船舶操縦士試験及び2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
 水上交通の特性
 小型船舶操縦者の心得
 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(一般)
 一般海域での交通の方法
 港内での交通の方法
 特定海域での交通の方法
 湖川及び特定水域での交通の方法
3 運航(一般)
 操縦一般
 航海の基礎
 船体、設備及び装備品
 機関の取扱い
 気象及び海象
 荒天時の操縦
 事故対策
4 運航(上級Ⅰ)(1級小型船舶操縦士試験に限る。)
 航海計画
 救命設備及び通信設備
 気象及び海象
 荒天航法及び海難防止
5 運航(上級II)(1級小型船舶操縦士試験に限る。)
 機関の保守整備
 機関故障時の対処
2級小型船舶操縦士(第1号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)
 水上交通の特性
 小型船舶操縦者の心得
 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(湖川小出力)
 一般水域での交通の方法
 湖川及び特定水域での交通の方法
 港内での交通の方法
3 運航(湖川小出力)
 操縦一般
 航法の基礎知識
 点検及び保守
 気象及び海象の基礎知識
 事故対策
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
 水上交通の特性
 小型船舶操縦者の心得
 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(特殊)
 一般水域での交通の方法
 湖川及び特定水域での交通の方法
 港内及び特定海域での交通の方法
3 運航(特殊)
 運航上の注意事項
 操縦一般
 航法の基礎知識
 点検及び保守
 気象及び海象の基礎知識
 事故対策
別表第13(第104条関係)
操縦試験(実技試験)科目表
1級小型船舶操縦士試験、2級小型船舶操縦士試験及び2級小型船舶操縦士(第2号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
 発航前の準備及び点検
 解纜及び係留
 結索
 方位測定
2 基本操縦
 安全確認(見張り及び機関の状態確認)
 発進、直進及び停止
 後進
 変針、旋回及び連続旋回
3 応用操縦
 人命救助
 避航操船
 離岸及び着岸
2級小型船舶操縦士(第1号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
 発航前の準備及び点検
 解纜及び係留
 結索
2 操縦
 安全確認
 発進、直進及び停止
 変針及び旋回
 人命救助
 離岸及び着岸
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶の取扱い
 発航前の準備及び点検
 結索
2 操縦
 安全確認
 発進、直進及び停止
 旋回及び連続旋回
 危険回避
 人命救助
第1号様式様式(第2条の4関係)
[画像]
第2号様式様式(第3条関係)
[画像]
第3号様式様式(第4条の2関係)
[画像]
第4号様式様式(第6条関係)
[画像]
第5号様式様式(第7条関係)
[画像]
第6号様式様式(第9条の5関係)
[画像]
第7号様式様式(第9条の5、第9条の8、第37条、第80条、第85条関係)
[画像]
第8号様式様式(第9条の8、第10条関係)
[画像]
第9号様式様式(第11条関係)
[画像]
第10号様式様式(第37条関係)
[画像]
第11号様式様式 削除
第12号様式様式 削除
第13号様式様式(第62条関係)
[画像]
第14号様式様式(第64条、第133条関係)
[画像]
第15号様式様式(第65条の2、第65条の6関係)
[画像]
第15号様式様式の2(第65条の2関係)
[画像]
第16号様式様式(第65条の5関係)
[画像]
第17号様式様式(第65条の6関係)
[画像]
第18号様式様式(第66条関係)
[画像]
第19号様式様式(第70条関係)
[画像]
第20号様式様式(第72条関係)
[画像]
第21号様式様式(第73条関係)
[画像]
第22号様式様式(第80条関係)
[画像]
第23号様式様式(第80条、第85条、第99条関係)
[画像]
第24号様式様式(第85条、第86条関係)
[画像]
第25号様式様式(第99条関係)
[画像]
第26号様式様式(第143条、第144条関係)
[画像]
第27号様式様式(第146条関係)
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