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自動車型式指定規則

昭和26年運輸省令第85号
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基き、及び同法を実施するため、自動車型式指定規則を次のように定める。
(この省令の適用)
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第75条第1項の規定による自動車の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
(指定の申請)
第2条 指定の申請は、自動車を製作することを業とする者又はその者から自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする自動車について行うものとする。
第3条 指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であって運行(この項の規定による提示のためにするものを除く。)の用に供していないもの及び国土交通大臣が定めるところにより走行を行ったもの(以下「走行車」という。)を、機構に提示しなければならない。
 車名及び型式
 車台の名称及び型式
 車体の名称及び型式
 申請者の氏名又は名称及び住所
 主たる製作工場の名称及び所在地
 法第75条第4項の検査(以下「完成検査」という。)を実施する工場の名称及び所在地
 完成検査終了証を発行する事業所の名称及び所在地
 検査主任技術者の氏名及び経歴
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号から第9号までを除く。)を添付しなければならない。
 自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
 自動車の外観図
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の規定に適合することを証する書面(法第75条の2第1項の規定による指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)又は法第75条の3第1項の規定による指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面)
 完成検査の業務組織及び実施要領並びに自動車検査用機械器具の管理要領を国土交通大臣が告示で定めるところにより記載した書面
 法第41条各号に掲げる装置の検査の業務組織及び実施要領を記載した書面
 完成検査終了証の発行要領を記載した書面
 点検整備方式(自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第7条の技術上の情報を含む。第5条の2において同じ。)を記載した書面
 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面
 法第75条第7項の規定による指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式についての指定の効力の停止
 法第75条第8項の規定による指定自動車の型式についての指定の取消し
 法第75条の2第4項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の効力の停止
 法第75条の2第5項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の取消し
 法第75条の3第5項の規定による指定特定装置の型式についての指定の効力の停止
 法第75条の3第6項の規定による指定特定装置の型式についての指定の取消し
3 国土交通大臣又は機構は、前2項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4 次の各号に掲げる自動車であって、走行時に排気管から大気中に排出される排出物に含まれる当該各号に掲げる物質の大気中への排出を第1項の国土交通大臣が定めるところにより走行を行った状態においても有効に抑止できる装置を有する自動車として国土交通大臣が定めるものについて同項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める書面の提出をもって走行車の提示に代えることができる。
 ガソリンを燃料とする自動車 一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質
 液化石油ガスを燃料とする自動車 一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物
 軽油を燃料とする自動車 一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙
第3条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定自動車の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定自動車の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第1号様式の2による申請書及び当該指定自動車の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第1項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る自動車の機構への提示並びに同条第2項に規定する書面(同項第9号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。
2 機構は、指定製作者等に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る自動車の提示を求めることができる。
第3条の3 法第75条第3項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。
 第3条第1項の規定により機構に提示された自動車又は前条第1項の申請に係る自動車の構造、装置及び性能が、法第40条各号に掲げる事項ごと及び法第41条各号に掲げる装置ごとに保安基準に適合すること。
 第3条第1項の規定により機構に提示された自動車又は前条第1項の申請に係る自動車と同じ構造、装置及び性能を有する自動車が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。
 法第63条の3第1項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている自動車に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
(勧告)
第3条の4 国土交通大臣は、指定製作者等がこの省令の規定に違反したとき、又は完成検査の実施に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定製作者等に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(意見の徴取)
第4条 国土交通大臣は、法第75条第8項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
(指定番号等の告示)
第5条 国土交通大臣は、指定(第3条の2第1項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びにその製作者等の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
(点検整備方式の周知)
第5条の2 第3条の申請をした者は、指定を受けたときは、当該自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。
(届出等)
第6条 次の表の第1欄に掲げる者は、第2欄に掲げる場合には、第3欄に掲げる届出書を、第4欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
一 第3条の申請をした者
指定を受けた場合 完成検査終了証に押印する印鑑又は記入する署名の届出書(第2号様式) 指定後遅滞なく
二 指定製作者等
第3条第1項各号又は同条第2項第3号括弧書若しくは第4号から第7号までの書面の記載事項に変更があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく
三 指定製作者等
第3条第2項第1号から第3号までの書面(同号括弧書の書面を除く。)の記載事項に軽微な変更(当該変更に係る自動車の型式が、同一と認められる型式の範囲内にあり、かつ、当該自動車が、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう。)があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく
四 指定製作者等
完成検査終了証に押印する印鑑又は記入する署名に変更があった場合 完成検査終了証に押印する印鑑又は記入する署名の届出書(第2号様式) 変更後遅滞なく
五 指定を受けた者
当該型式の自動車の製作者等でなくなった場合 その旨を記載した届出書(第3号様式) 当該型式の自動車の製作者等でなくなった日から30日以内
2 第3条の申請をした者が、既に届け出た印鑑又は署名と同一のものを使用する場合は、前項第1号の規定は適用しない。
3 国土交通大臣は、第1項第2号の変更が、第3条第1項第1号及び第4号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
4 第1項第2号及び前項の場合において、第3条第1項第4号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
5 国土交通大臣は、第1項第5号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
(完成検査の基準)
第7条 完成検査は、当該自動車が左の要件を具備しているかどうかについて、次条の規定により選任される完成検査員が第3条第2項第4号の書面に記載された内容に従って実施するものとする。
 指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。
 道路運送車両の保安基準の規定に適合すること。
 法第29条第2項又は法第30条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。
(完成検査員)
第7条の2 指定製作者等は、完成検査を適切に実施するために必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者から完成検査員を選任し、完成検査を実施させなければならない。ただし、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条第7項第3号に規定する登録試験機関その他完成検査を適切に実施することができる機関として国土交通大臣が告示で定めるものに実施させる完成検査については、この限りでない。
(完成検査員等に対する教育訓練等)
第7条の3 指定製作者等は、完成検査員及び完成検査員になろうとする者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより完成検査を適切に実施するために必要な教育訓練を行わなければならない。
2 指定製作者等は、前項の教育訓練について、その内容及び方法その他の国土交通大臣が告示で定める事項を記録しなければならない。
3 前項の規定による記録は、第1項の規定により教育訓練を受けた者が完成検査を適切に実施しているかどうかを確認するために必要があると認められる期間として国土交通大臣が告示で定める期間保存しなければならない。
(完成検査終了証)
第8条 完成検査終了証の様式は、第4号様式による。
2 完成検査終了証の発行日は、完成検査を終了した日とする。
(法第75条第5項の国土交通省令で定める自動車)
第8条の2 法第75条第5項の国土交通省令で定める自動車は、二輪の小型自動車とする。
(検査成績の記録等)
第9条 指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。
2 前項の規定による記録(第13条の2において単に「記録」という。)は、2年9月間(車両総重量8トン以上の貨物の運送の用に供する自動車(軽自動車を除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に係るものにあっては1年9月間、乗車定員10人以下の人の運送の用に供する自動車であって四輪以上のもの(広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。)及び二輪の小型自動車に係るものにあっては3年9月間)保存しなければならない。
(連署)
第10条 車台の製作等を行う者と車体の製作等を行う者が異なる場合は、これらの者は、第3条第1項の申請書及び完成検査終了証に連署しなければならない。
(審査結果の通知)
第11条 法第75条の5第2項の規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
 車名及び型式
 申請者の氏名又は名称
 審査結果
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第12条 法第75条の6第2項の証票は、第5号様式による。
(申請書等の記載事項の制限)
第13条 この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が告示で定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
(検査成績の記録の記載事項の制限等)
第13条の2 指定製作者等は、記録には、国土交通大臣が告示で定めるところにより、適切に実施した完成検査の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
2 指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、記録に虚偽の記載をすることができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
2 車両規則第26条の2第3項の規定による自動車の指定に関する省令(昭和24年運輸省令第63号)は、廃止する。
附則 (昭和27年7月9日運輸省令第48号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。
附則 (昭和28年4月11日運輸省令第23号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年1月19日運輸省令第3号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月30日運輸省令第50号) 抄
1 この省令は、昭和30年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和42年3月31日運輸省令第17号) 抄
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請は、改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請とみなす。
3 この省令の施行前に改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす。
附則 (昭和44年8月30日運輸省令第45号)
1 この省令は、昭和44年9月10日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(同項に第6号を加える部分を除く。)、第5条の次に1条を加える改正規定、第10条第1項の改正規定(第3条第2項第6号に係る部分を除く。)、第11条第1項の改正規定及び第2号様式の改正規定は同年11月1日から、第3条第1項の改正規定(各号列記以外の部分に係る部分に限る。)及び同条第3項の改正規定は昭和45年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に自動車の型式についての指定を受けている者又はその申請をしている者は、昭和44年12月31日までに、当該自動車に係る改正後の自動車型式指定規則第3条第1項第6号及び第7号に掲げる事項を記載した書面、同条第2項第1号、第5号及び第6号に掲げる書面及び自動車検査用機械器具の管理要領を記載した書面を運輸大臣に提出しなければならない。
3 改正後の自動車型式指定規則第10条第1項及び第11条の規定は、前項の規定により提出された書面の記載事項の変更について準用する。
附則 (昭和48年9月28日運輸省令第33号) 抄
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
附則 (昭和48年11月28日運輸省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年1月25日運輸省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年11月21日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定中自動車型式指定規則第2号様式(その6)排出ガス発散防止装置の部の改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月18日運輸省令第63号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月15日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月15日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和57年法律第91号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。ただし、第5条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の改正規定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
附則 (昭和58年7月30日運輸省令第34号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第57号)の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和60年10月8日運輸省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月19日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年12月1日運輸省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月27日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定 平成3年11月1日
 第2条並びに附則第4項及び第8項の規定 平成4年10月1日
 第3条並びに附則第5項及び第9項の規定 平成5年10月1日
 前3号に掲げる規定以外の規定 平成6年10月1日
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月1日運輸省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の一部の施行の日(平成7年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた第4条の規定による改正前の自動車型式指定規則第13条第1項の規定による届出に係る同条第2項の指示及び第3項の報告については、当該届出に基づく措置が完了するまで(国土交通大臣が同項の規定に基づく報告の必要性がなくなったと認めた場合は、その時まで)の間は、なお従前の例による。この場合において、同項中「毎月」とあるのは、「3月ごとに」とする。
附則 (平成7年2月28日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年12月15日運輸省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年2月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第53条第1項の改正規定並びに附則第2条及び第3条(第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の2燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月28日運輸省令第70号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年7月1日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第21号様式及び自動車型式指定規則第4号様式の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第2条の規定による改正前の自動車型式指定規則第4号様式による完成検査終了証並びに第3条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式、第2条の規定による改正後の自動車型式指定規則第4号様式並びに第3条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成8年2月27日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月24日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月17日運輸省令第49号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年5月27日運輸省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の自動車型式指定規則第9条第2項の規定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
附則 (平成10年9月30日運輸省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成10年10月9日運輸省令第67号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。
附則 (平成11年10月27日運輸省令第46号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成11年法律第66号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の自動車型式指定規則第9条第2項の規定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月25日国土交通省令第99号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自動車型式指定規則第10条第1項の規定により提出されている変更の承認の申請書であって軽微な変更に係るものは、この省令による改正後の同令第6条第1項の表第3号の届出書とみなす。
附則 (平成15年7月7日国土交通省令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第1条、第30条、第31条、第47条、第61条の2、第62条の2、第65条及び別表第1から別表第8までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条の4中「第2条第14号」を「第2条第17号」に改める部分、同令第63条中「第2条第15号」を「第2条第18号」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の3及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条及び第6条の規定は平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日国土交通省令第27号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年11月2日国土交通省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年12月26日から施行する。
附則 (平成17年12月2日国土交通省令第112号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車については、第1条の規定による改正後の自動車型式指定規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年9月30日(輸入されたものについては、平成20年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。
3 軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が130キロワット以上560キロワット未満のものについては、新規則第3条第1項の規定にかかわらず、平成18年9月30日(輸入されたものについては、平成20年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。
4 軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が19キロワット以上37キロワット未満又は75キロワット以上130キロワット未満のものについては、新規則第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年9月30日(輸入されたものについては、平成20年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。
5 軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が37キロワット以上56キロワット未満のものについては、新規則第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年9月30日(輸入されたものについては、平成21年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。
6 軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が56キロワット以上75キロワット未満のものについては、新規則第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年9月30日(輸入されたものについては、平成22年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成18年11月9日国土交通省令第106号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年1月4日から施行する。
附則 (平成19年3月14日国土交通省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月12日国土交通省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月1日国土交通省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月16日国土交通省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日国土交通省令第11号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年10月12日国土交通省令第79号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年6月30日から施行する。ただし、第1条中自動車型式指定規則第3条第2項第9号ロ、第3条の4及び第4条の2の改正規定、第3条の規定並びに第4条の規定は、公布の日から施行する。
(自動車型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に自動車の型式についての指定を受けている者は、この省令の施行後遅滞なく、当該自動車に係る改正後の自動車型式指定規則第3条第2項第4号に掲げる書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
附則 (令和元年5月24日国土交通省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式 (自動車型式指定申請書)(第3条関係)
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第1号様式様式の2 (既指定自動車型式指定申請書)(第3条の2関係)
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第2号様式様式 (完成検査終了証の印鑑等の届出書)(第6条関係)
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第3号様式様式 (指定自動車製作等廃止届)(第6条関係)
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第4号様式様式 (完成検査終了証)(第8条関係)
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第5号様式様式 (証票)(第12条関係)
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